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Q11
仕事が忙しいという理由で,辞退はできますか?

A11
ご自身の不在により著しい損害が生じる可能性があると認められれば,辞退可能です。

仕事が忙しいというだけの理由では,辞退はできないことになっています。ただし,とても重要な仕事があり,ご自身が処理しなければ,事業に著しい損害が生じると裁判所が認めた場合のほか,裁判員になることにより自分自身やまわりの人に経済上の重大な不利益が生じると裁判所が認めた場合には,辞退が認められることになっています。



各情報の詳細は,法務省ホームページの裁判員制度のコーナー(https://www.moj.go.jp/keiji1/saibanin_index.html)をご覧下さい。


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