東日本大震災への対応について
【被災者,被災者のご家族,関係者の方へ】
○登記・戸籍など
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土地・建物の権利証を紛失しても所有権等の権利を失うことはありません。
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東北地方太平洋沖地震による戸籍届出期間について
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土地の境界標はできる限り保存をお願いします。
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東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等における不動産登記に係る登録免許税の取扱いについて(平成23年12月6日)
(法務局ホームページ)
○企業関係の方へ
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定時株主総会の開催時期に関する会社法の関連規定について
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定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
○外国人の方へ
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外国人被災者の安否確認調査を受け付けています。
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被災地域の外国人の方の在留期間が延長されます。
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在留資格認定証明書の有効期間を経過してしまった方へ
○相談窓口
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仙台法務局特設相談所
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外国人在留総合インフォメーションセンターで震災に関する相談受付中
(メール相談も受付中)
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震災に伴う人権相談について
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日本弁護士連合会電話相談窓口
(日弁連ホームページ)
○自治体・在日外国公館の方へ (外国人登録等)
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被災地域の外国人登録者に関する情報提供をしています。
【関連情報リンク】
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平成23年(2011年)東日本大震災への対応
(首相官邸ホームページ)
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