裁判員裁判への取組

※裁判員裁判の様子
公訴官であり,公判における立証責任を負う立場にある検察官は,裁判員が審理の内容を十分に理解し,容易に心証を形成できるような公判活動を行い,裁判員の良識と感覚が裁判の内容に適切に反映されるようにしなければなりません。
すなわち,検察官が提示する主張・立証は,裁判員にとって分かりやすいものでなければならないのです。
また,日常生活の一部を割いて職務を行う裁判員の負担等を考慮すれば,できる限り連日的開廷による集中審理が要請され,検察官による主張・立証も,迅速,効率的なものでなければなりません。その上で,検察官は,適正な事実認定と量刑を実現するため,個々の事案の要点と争点に手厚く,遺漏のない的確な主張・立証を行って,事案の本質を浮き彫りにする必要があります。
このように裁判員裁判における検察官の主張・立証は,
(1)分かりやすいもの
(2)迅速なもの
(3)事案の本質を浮き彫りにする的確なもの
にしなければならないことから,検察官はこれらを踏まえた主張・立証の実現に日々取り組んでいます。
村 智仁 検事 (横浜地検公判部)