刑事事件の捜査

取調室の様子
多くの事件では,警察官等の司法警察職員が第一次的捜査機関として捜査に当たっています。しかし,検察官も送致された事件の真相を把握して適正な処理をするために,司法警察職員の捜査を指揮・指導したり,自ら被疑者や参考人を取り調べるなど証拠の収集を積極的に行っています。また,検察官は,国税査察官,証券取引等監視委員会,公正取引委員会等の機関から脱税事件,証券取引法違反事件,独占禁止法違反事件等の告発を受けて捜査をしたり,贈収賄等の事件に関して,検察官だけで独自に捜査を行うこともあります。
捜査が開始されると,被疑者を取り調べ,証拠を収集,保全することなどによって,犯罪の嫌疑の有無及び内容が,逐次,客観的に裏付けられていきます。犯罪事実及び犯人が特定されて,起訴,不起訴等の事件処理に熟する程度の心証が得られる段階に達すると,捜査は一応終結します。被疑事件について必要な捜査を遂げた後に,検察官は,公訴を提起すべきかどうかを判断して,起訴又は不起訴等の処分をします。
我が国においては,検察審査会の起訴議決に基づいて公訴が提起される制度や裁判上の準起訴手続を例外として,公訴権は検察官のみに付与されており,不告不理の原則の下,国家刑罰権を発動するか否かは検察官の適切な判断に委ねられています。
このように,我が国においては,検察官が捜査権限を十分に行使し,事案の真相を解明して,起訴すべき事案を的確に起訴することにより,適正な刑事司法が実現されているのであり,検察官の責任は極めて重いものとなっています。
先輩からのmessage 〜現場の検察官から〜
◆ 内藤 惣一郎 検事 (東京地検特別捜査部)
◆ 佐藤 剛 検事 (岡山地検)
◆ 塚部 貴子 検事 (大阪地検特別捜査部)
◆ 関根 英恵 検事 (熊本地検)
◆ 浦岡 修子 検事 (さいたま地検川越支部)
◆ 石飛 勝幸 検事 (神戸地検姫路支部)
◆ 内藤 惣一郎 検事 (東京地検特別捜査部)
◆ 佐藤 剛 検事 (岡山地検)
◆ 塚部 貴子 検事 (大阪地検特別捜査部)
◆ 関根 英恵 検事 (熊本地検)
◆ 浦岡 修子 検事 (さいたま地検川越支部)
◆ 石飛 勝幸 検事 (神戸地検姫路支部)