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報道発表資料

平成22年12月6日
法務省

日・EU刑事共助協定の効力発生のための公文の交換について

 刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定(日・EU刑事共助協定)を発効させるための外交上の公文の交換が,12月3日(金),ベルギーのブリュッセルにおいて行われました。

 

1.         平成22年12月3日(金),刑事に関する共助に関する日本国と欧州連合との間の協定(日・EU刑事共助協定)の効力発生のための外交上の公文の交換が,ベルギーのブリュッセルにおいて,日本側小田野展丈欧州連合代表部大使,EU側ステファーン・デ・クレルクEU司法内務理事会議長(ベルギー司法大臣)H.E. Mr. Stefaan DE CLERCK)との間で行われました。これにより,この協定は平成23年1月2日(日)に効力を生ずることになります。

2.         日・EU刑事共助協定は,平成21年4月から4回の正式交渉を経て,同年11月に実質的な合意に達し,11月30日にEU側アスク・スウェーデン法務大臣が,12月15日に我が方岡田外務大臣(当時)がそれぞれ署名を行いました。その後,日EU双方におけるこの協定の効力発生に必要な自己の内部手続を経て,今般,外交上の公文の交換を行うこととなったものです。

3.         日・EU刑事共助協定は,日EU双方がより充実した内容の刑事共助を実施し,また,その確実性を高めることや,中央当局間の直接の連絡により,日本とEU加盟国との間の刑事共助を効率化・迅速化すること等を目的として,一方の国が他方の国の請求に基づき,捜査,訴追その他の刑事手続について共助を実施すること,また,そのための枠組みとして中央当局(日本側:法務大臣及び国家公安委員会等,EU側:各国の司法省等)を設置し,相互の連絡を直接行うこと等について規定するものです。この協定の締結は,日EU間の刑事共助を一層円滑に処理する観点から有意義であり,日EU間の友好関係及び協力の促進に資することが期待されます。

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