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警察及び児童相談所との更なる連携強化について

平成27年10月28日
最高検察庁刑事部長通知

 児童が被害者である事件や,児童が目撃者等の参考人である事件においては,検察官のほか,警察官や児童相談所の職員が,児童から,それぞれの立場で必要な聴取を行うなどしているものと承知していますが,児童の負担を軽減するとの観点からすると,児童からの聴取回数は少ない方が望ましいという指摘があるほか,児童については,誘導や暗示の影響を受けやすく,聴取方法や回数についての留意が必要であるとの指摘もあります。
 このような指摘を踏まえ,児童の負担軽減及び児童の供述の信用性確保の観点から,児童が被害者又は参考人である事件については,警察及び児童相談所との更なる連携の強化が必要であると考えられることから,下記の取組を行うこととしたので,遺漏なく対応していただくようお願いします。
 なお,本件については,法務省刑事局,警察庁,厚生労働省と協議済みであり,警察庁及び厚生労働省からも別添の各通知が発出されましたので申し添えます。

 

1 相談窓口の設置
  各地方検察庁においては,児童が被害者又は参考人である事件についての相談窓口を作り,日頃から,警察や児童相談所の各担当者と緊密な情報交換を行う。
2 早期の情報共有及びそれを踏まえた対応
  児童が被害者又は参考人である事件については,警察又は児童相談所から情報提供を受け次第(送致又は刑事立件前の段階を含む),速やかに警察及び児童相談所の担当者と協議し,検察・警察・児童相談所の三機関のうちの代表者が児童から聴取する取組の実施も含め,対応方針を検討する。

PDF版

【別添各通知】


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