刑法等の一部を改正する法律案要綱

第一  刑法の一部改正

一 刑の一部の執行猶予

1 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合に、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができるものとすること。(第二十七条の二第一項関係)

() 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

() 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者

() 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

2 刑の一部の執行猶予が言い渡された場合においては、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算するものとすること。(第二十七条の二第二項関係)

3 刑の一部の執行猶予が言い渡された場合において、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、その猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算するものとすること。(第二十七条の二第三項関係)

二 保護観察

 刑の一部の執行猶予が言い渡された場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができるものとすること。(第二十七条の三第一項関係)

三 刑の一部の執行猶予の取消し

1 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならないものとすること。ただし、()の場合において、猶予の言渡しを受けた者が一の1の()に掲げる者であるときは、この限りでないものとすること。(第二十七条の四関係)

() 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。

() 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。

() 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

2 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができるものとすること。(第二十七条の五関係)

() 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

() 二により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

3 1又は2により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならないものとすること。(第二十七条の六関係)

四 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果

  刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑を執行が猶予されなかった期間を刑期とする懲役又は禁錮の刑に減軽するとともに、この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとすること。(第二十七条の七関係)

五 仮釈放の取消しの一部改正

1 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失うものとすること。(第二十九条第二項関係)

2 1により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しないものとすること。(第二十九条第三項関係)

六 その他所要の規定の整備を行うこと。

第二 恩赦法の一部改正

一 減刑の一部改正

  刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができるものとすること。(第七条第四項関係)

 二 刑の執行の免除の一部改正

 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わった者であって、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は行わないものとすること。(第八条関係)

第三 更生保護法の一部改正

 一 特別遵守事項の一部改正

 特別遵守事項の類型に、「善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。」を加えること。(第五十一条第二項第六号関係)  

 二 特別遵守事項の特則

 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者については、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を受けることを特別遵守事項として定めなければならないものとすること。ただし、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでないものとすること。(第五十一条の二関係)

 三 特別遵守事項の設定及び変更の一部改正

   地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、保護観察付一部猶予者について、猶予の期間の開始の時までに、決定をもって、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を定め、又は変更することができるものとすること。(第五十二条第四項関係)

 四 特別遵守事項の取消しの一部改正

 地方委員会は、保護観察付一部猶予者について定められている特別遵守事項につき、猶予の期間の開始までの間に、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとすること。(第五十三条第四項関係)

 五 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則

  1 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察は、その改善更生を図るためその依存を改善することが重要であることに鑑み、これに資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携を確保しつつ実施しなければならないものとすること。(第六十五条の二関係)

  2 規制薬物等に対する依存があると認められる保護観察対象者に対しては、保護観察における指導監督として、規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けること及び規制薬物等に対する依存の改善のための専門的な援助を受けることについて、必要な指示その他の措置をとることができるものとすること。(第六十五条の三第一項関係)

  3 保護観察所の長は、2の措置をとろうとするときは、あらかじめ、措置に係る医療又は援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該医療又は援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならないものとすること。(第六十五条の三第二項関係)

  4 保護観察所の長は、2の措置をとったときは、措置に係る医療又は援助の状況を把握するとともに、当該医療又は援助を行う者と必要な協議を行うものとすること。(第六十五条の三第三項関係)

5 規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を受けるべきことを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、専門的な援助を受けるよう指示等の措置をとったときは、当該保護観察対象者が受けた援助の内容に応じ、当該処遇の一部を受け終わったものとしてこれを実施することができるものとすること。(第六十五条の三第四項)

6 保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者について、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し病状、治療状況その他の必要な情報の提供を求めるなどして、その保護観察における指導監督が当該保護観察対象者の心身の状況を的確に把握した上で行われるよう必要な措置をとるものとすること。(第六十五条の四関係)

 六 住居の特定

  1 地方委員会は、保護観察付一部猶予者について、猶予の期間の開始の時までに、生活環境の調整による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができるものとすること。(第七十八条の二第一項関係)

  2 地方委員会は、1の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、猶予の期間の開始までの間に、当該決定により特定された住居に居住することが相当でないと認められる事情が生じたときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、住居の特定を取り消すものとすること。(第七十八条の二第二項関係)

  3 1の決定により居住すべき住居を特定された保護観察付一部猶予者については、当該住居に居住すべきことを一般遵守事項として義務付けられるものとすること。(第五十条第一項関係)

 七 収容中の者に対する生活環境の調整の一部改正

  1 地方委員会は、生活環境の調整が有効かつ適切に行われるよう、保護観察所の長に対し、調整を行うべき住居、就業先その他の生活環境に関する事項について必要な指導及び助言を行うほか、生活環境の調整が複数の保護観察所において行われる場合における当該保護観察所相互間の連絡調整を行うものとすること。(第八十二条第二項関係)

  2 地方委員会は、1の措置をとるに当たって必要があると認めるときは、収容中の者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができるものとすること。(第八十二条第三項関係)

 八 更生緊急保護の一部改正

   更生緊急保護の対象に、「懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったもの」を加えること。(第八十五条第一項第五号関係)

 九 その他所要の規定の整備を行うこと。

第四 附則

一 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第三の一の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)

二 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。(附則第二条ないし第十七条関係)