刑法等の一部を改正する法律案新旧対照条文

 

目     次

 

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)                                                          1

二 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)                                                        7

三 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)                                                     8

○ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)                                                        36

○ 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)                                                 37

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)                         38

○ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)                                     39

○ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)                                   42

○ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)                                          44

○ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)                                                   45

○ 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)                                            50

○ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)                                                                                        52

○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)                         53

○ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)                                                   55

○ 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)                                                57

○ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)  60

○ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特

 例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)                                     62

○ 旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)                                            63

 


    刑法等の一部を改正する法律案新旧対照条文

                                          (傍線部分は改正部分)

 一 刑法(明治四十年法律第四十五号)

 

改 正 案

 

現   行

 

目次

 第一編 総則

  第一章〜第三章 (略)

  第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条の七

  第五章〜第十三章 (略)

 第二編 (略)

 

 (刑の全部の執行猶予

第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

一・二 (略)

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 (刑の全部の執行猶予中の保護観察

第二十五条の二 (略)

2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。

三 (略)

 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)

第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

一・二 (略)

三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

 (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

 (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

 (刑の一部の執行猶予)

第二十七条の二 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者

 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。

 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。

 (刑の一部の執行猶予中の保護観察)

第二十七条の三 前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。

 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

 (刑の一部の執行猶予の必要的取消し)

第二十七条の四 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。

 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたとき。

 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられたとき。

 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。

 (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)

第二十七条の五 次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

 猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

 第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

 (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

第二十七条の六 前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

 (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

第二十七条の七 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その懲役又は禁錮を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。

(仮釈放の取消し等

第二十九条 (略)

 刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

 仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

 

目次

 第一編 総則

  第一章〜第三章 (略)

  第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条

 

  第五章〜第十三章 (略)

 第二編 (略)

 

 (執行猶予

第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。

 

一・二 (略)

2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

 (保護観察

第二十五条の二 (略)

2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

 (執行猶予の必要的取消し)

第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。

二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。

三 (略)

 (執行猶予の裁量的取消し)

第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

一・二 (略)

三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

 (他の刑の執行猶予の取消し)

 

第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

 (猶予期間経過の効果)

第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 (仮釈放の取消し

第二十九条 (略)

(新設)

 

 

 

 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

 


二 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)

 

改 正 案

 

現   行

 

第七条 政令による減刑は、その政令に特別の定めのある場合を除いては、刑を減軽する。

A (略)

B 刑の全部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、また、これとともに猶予の期間を短縮することができる。

C 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、第二項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑又はその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を減軽する減刑のみを行うものとし、また、刑を減軽するとともに猶予の期間を短縮することができる。

第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡しを受けた特定の者に対してこれを行う。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者又は刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わつた者であつて、まだ猶予の期間を経過しないものに対しては、その刑の執行の免除は、これを行わない。

 

第七条 政令による減刑は、その政令に特別の定のある場合を除いては、刑を減軽する。

A (略)

B 刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、前項の規定にかかわらず、刑を減軽する減刑のみを行うものとし、又、これとともに猶予の期間を短縮することができる。

(新設)

 

 

 

 

 

第八条 刑の執行の免除は、刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。但し、刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者に対しては、これを行わない。

 

 

 


三 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)

 

改 正 案

 

現   行

 

目次

 第一章・第二章 (略)

 第三章 保護観察

  第一節 (略)

  第一節の二 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に関する特則(第六十五条の二―第六十五条の四)

  第二節〜第四節 (略)

  第五節 保護観察付執行猶予者(第七十八条の二―第八十一条)

 第四章〜第八章 (略)

 附則

 

 (所掌事務)

第十六条 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一〜五 (略)

 六 刑法第二十五条の二第二項及び第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十三年法律第   号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の行政官庁として、保護観察を仮に解除し、又はその処分を取り消すこと。

 七〜九 (略)

 (決定の告知)

第二十七条 (略)

2・3 (略)

4 決定書の謄本を、第一項の決定の対象とされた者が第五十条第一項第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)にあてて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして法務大臣が定めるものに付して発送した場合においては、その発送の日から五日を経過した日に当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。

 (仮釈放の審理における委員による面接等)

第三十七条 (略)

2 地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理において必要があると認めるときは、審理対象者について、保護観察所の長に対し、事項を定めて、第八十二条第一項の規定による生活環境の調整を行うことを求めることができる。

3 (略)

 (仮釈放及び仮出場を許す処分)

第三十九条 (略)

2 (略)

3 地方委員会は、仮釈放を許す処分をするに当たっては、第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、第八十二条第一項の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を特定するものとする。

4・5 (略)

 (保護観察の対象者)

第四十八条 次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。

 一〜三 (略)

 四 刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付されている者(以下「保護観察付執行猶予者」という。)

 (保護観察の実施方法)

第四十九条 保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、第五十七条及び第六十五条の三第一項に規定する指導監督並びに第五十八条に規定する補導援護を行うことにより実施するものとする。

2 (略)

 (一般遵守事項)

第五十条 保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。

 一・二 (略)

 三 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。

 四 前号の届出に係る住居(第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合には当該住居、次号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)に居住すること(次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。

 五 (略)

 刑法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者(以下「保護観察付一部猶予者」という。)が仮釈放中の保護観察に引き続きこれらの規定による保護観察に付されたときは、第七十八条の二第一項の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除き、仮釈放中の保護観察の終了時に居住することとされていた前項第三号の届出に係る住居(第三十九条第三項の規定により住居を特定された場合には当該住居、前項第五号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)につき、同項第三号の届出をしたものとみなす。

 (特別遵守事項)

第五十一条 (略)

2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除き第五十二条の定めるところにより、これに違反した場合に第七十二条第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項に規定する処分がされることがあることを踏まえ、次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものとする。

 一〜五 (略)

  善良な社会の一員としての意識の涵養及び規範意識の向上に資する地域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行うこと。

  その他指導監督を行うため特に必要な事項

 (特別遵守事項の特則)

第五十一条の二 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けた者については、次条第四項の定めるところにより、規制薬物等(同法第二条第一項に規定する規制薬物等をいう。以下同じ。)の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための前条第二項第四号に規定する処遇を受けることを猶予期間中の保護観察における特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に刑法第二十七条の五に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。

 第四項の場合を除き、前項の規定により定められた猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に取り消す場合における第五十三条第四項の規定の適用については、同項中「必要」とあるのは、「特に必要」とする。

 第一項の規定は、同項に規定する者について、次条第二項及び第三項の定めるところにより仮釈放中の保護観察における特別遵守事項を釈放の時までに定める場合に準用する。この場合において、第一項ただし書中「第二十七条の五」とあるのは、「第二十九条第一項」と読み替えるものとする。

 第一項に規定する者について、仮釈放を許す旨の決定をした場合においては、前項の規定による仮釈放中の保護観察における特別遵守事項の設定及び第一項の規定による猶予期間中の保護観察における特別遵守事項の設定は、釈放の時までに行うものとする。

 前項の場合において、第三項において準用する第一項の規定により定められた仮釈放中の保護観察における特別遵守事項を釈放までの間に取り消す場合における第五十三条第二項の規定の適用については、同項中「必要」とあるのは、「特に必要」とし、第一項の規定により定められた猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を釈放までの間に取り消す場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に、必要」とあるのは、「釈放までの間に、特に必要」とする。

 (特別遵守事項の設定及び変更)

第五十二条 (略)

2・3 (略)

 地方委員会は、保護観察付一部猶予者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始の時までに、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項(猶予期間中の保護観察における特別遵守事項に限る。以下この項及び次条第四項において同じ。)を定め、又は変更することができる。この場合において、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について、特別遵守事項を定め、又は変更するときは、保護観察所の長の申出によらなければならない。

 保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている保護観察付執行猶予者について、その保護観察の開始に際し、法務省令で定めるところにより、同項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定めることができる。

 保護観察所の長は、前項の場合のほか、保護観察付執行猶予者について、法務省令で定めるところにより、当該保護観察所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を示すとともに、必要な資料を提示して、その意見を聴いた上、特別遵守事項を定め、又は変更することができる。ただし、当該裁判所が不相当とする旨の意見を述べたものについては、この限りでない。

 (特別遵守事項の取消し)

第五十三条 保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者について定められている特別遵守事項(遵守すべき期間が定められている特別遵守事項であって当該期間が満了したものその他その性質上一定の事実が生ずるまでの間遵守すべきこととされる特別遵守事項であって当該事実が生じたものを除く。以下この条において同じ。)につき、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを取り消すものとする。

2・3 (略)

 地方委員会は、保護観察付一部猶予者について定められている特別遵守事項につき、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。この場合において、仮釈放中の保護観察付一部猶予者について定められている特別遵守事項を取り消すときは、保護観察所の長の申出によらなければならない。

 (一般遵守事項の通知)

第五十四条 (略)

2 刑事施設の長又は少年院の長は、第三十九条第一項の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条の決定により保護処分の執行のため収容している者を釈放するときは、法務省令で定めるところにより、その者に対し、一般遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。

 (特別遵守事項の通知)

第五十五条 (略)

2 刑事施設の長又は少年院の長は、懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第三十九条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたときは、法務省令で定めるところにより、その釈放の時に当該特別遵守事項(釈放の時までに変更された場合には、変更後のもの)の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その釈放の時までに当該特別遵守事項が取り消されたときは、この限りでない。

 (出頭の命令及び引致)

第六十三条 (略)

2 保護観察所の長は、保護観察対象者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。

 一 正当な理由がないのに、第五十条第一項第四号に規定する住居に居住しないとき(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊しないとき)。

 二 (略)

3〜10 (略)

    第一節の二 規制薬物等に対する依存がある保          護観察対象者に関する特則

 (保護観察の実施方法)

第六十五条の二 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察は、その改善更生を図るためその依存を改善することが重要であることに鑑み、これに資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携を確保しつつ実施しなければならない。

 (指導監督の方法)

第六十五条の三 規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察における指導監督は、第五十七条第一項に掲げるもののほか、次に掲げる方法によって行うことができる。

  規制薬物等に対する依存の改善に資する医療を受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。

  公共の衛生福祉に関する機関その他の適当な者が行う規制薬物等に対する依存を改善するための専門的な援助であって法務大臣が定める基準に適合するものを受けるよう、必要な指示その他の措置をとること。

 保護観察所の長は、前項に規定する措置をとろうとするときは、あらかじめ、同項に規定する医療又は援助を受けることが保護観察対象者の意思に反しないことを確認するとともに、当該医療又は援助を提供することについて、これを行う者に協議しなければならない。

 保護観察所の長は、第一項に規定する措置をとったときは、同項に規定する医療又は援助の状況を把握するとともに、当該医療又は援助を行う者と必要な協議を行うものとする。

 規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定められた保護観察対象者について、第一項第二号に規定する措置をとったときは、当該処遇は、当該保護観察対象者が受けた同号に規定する援助の内容に応じ、その処遇の一部を受け終わったものとして実施することができる。

第六十五条の四 保護観察所の長は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者について、第三十条の規定により病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者に対し病状、治療状況その他の必要な情報の提供を求めるなどして、その保護観察における指導監督が当該保護観察対象者の心身の状況を的確に把握した上で行われるよう必要な措置をとるものとする。

 (保護観察の一時解除)

第七十条 (略)

2 前項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年については、第四十九条、第五十一条、第五十二条から第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。

3 第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年に対する第五十条第一項及び第六十三条の規定の適用については、同項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」とする。

4・5 (略)

6 前項の場合において、保護観察所の長は、保護観察処分少年が第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている間に第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかったことを理由として、第六十七条第一項の規定による警告を発し、又は同条第二項の規定による申請をすることができない。

 (留置)

第七十六条 (略)

2 前項の規定により仮釈放者が留置された場合において、その者の仮釈放が取り消されたときは、刑法第二十九条第三項の規定にかかわらず、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。

3 (略)

 (住居の特定)

第七十八条の二 地方委員会は、保護観察付一部猶予者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始の時までに、第八十二条第一項の規定による住居の調整の結果に基づき、法務省令で定めるところにより、決定をもって、その者が居住すべき住居を特定することができる。

 地方委員会は、前項の決定をした場合において、当該決定を受けた者について、刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始までの間に、当該決定により特定された住居に居住することが相当でないと認められる事情が生じたと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、住居の特定を取り消すものとする。

 第三十六条第二項の規定は前二項の決定に関する審理における調査について、第三十七条第二項の規定は当該審理について、それぞれ準用する。

 (検察官への申出)

第七十九条 保護観察所の長は、保護観察付執行猶予者について、刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、刑事訴訟法第三百四十九条第一項に規定する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対応する検察庁の検察官に対し、書面で、同条第二項に規定する申出をしなければならない。

 (保護観察の仮解除)

第八十一条 刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保護観察を仮に解除する処分は、地方委員会が、保護観察所の長の申出により、決定をもってするものとする。

2 刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者については、第四十九条、第五十一条から第五十八条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条から第六十五条の四まで、第七十九条及び前条の規定は、適用しない。

3 刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」とする。

4 (略)

5 地方委員会は、刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者について、保護観察所の長の申出があった場合において、その行状に鑑み再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、決定をもって、これらの規定による処分を取り消さなければならない。

 (収容中の者に対する生活環境の調整)

第八十二条 保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者(以下この条において「収容中の者」と総称する。)について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。

 地方委員会は、前項の規定による調整が有効かつ適切に行われるよう、保護観察所の長に対し、調整を行うべき住居、就業先その他の生活環境に関する事項について必要な指導及び助言を行うほか、同項の規定による調整が複数の保護観察所において行われる場合における当該保護観察所相互間の連絡調整を行うものとする。

 地方委員会は、前項の措置をとるに当たって必要があると認めるときは、収容中の者との面接、関係人に対する質問その他の方法により、調査を行うことができる。

 第二十五条第二項及び第三十六条第二項の規定は、前項の調査について準用する。

 (保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)

第八十三条 保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、前条第一項に規定する方法により、その者の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。

 (準用)

第八十四条 第六十一条第一項の規定は、第八十二条第一項及び前条の規定による措置について準用する。

 (更生緊急保護)

第八十五条 この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。

 一・二 (略)

 三 懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者

 四 前号に掲げる者のほか、懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者

  懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中保護観察に付されなかった者であって、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わったもの

  訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者

  罰金又は科料の言渡しを受けた者

  労役場から出場し、又は仮出場を許された者

  少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)

2〜6 (略)

 (更生緊急保護の開始等)

第八十六条 (略)

2 (略)

3 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第九号に該当した者については、この限りでない。

   附 則

 (保護観察に関する経過措置)

第五条 (略)

 

目次

 第一章・第二章 (略)

 第三章 保護観察

  第一節 (略)

  (新設)

 

 

  第二節〜第四節 (略)

  第五節 保護観察付執行猶予者(第七十九条―第八十一条)

 第四章〜第八章 (略)

 附則

 

 (所掌事務)

第十六条 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一〜五 (略)

 六 刑法第二十五条の二第二項の行政官庁として、保護観察を仮に解除し、又はその処分を取り消すこと。

 

 

 

 七〜九 (略)

 (決定の告知)

第二十七条 (略)

2・3 (略)

4 決定書の謄本を、第一項の決定の対象とされた者が第五十条第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)にあてて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして法務大臣が定めるものに付して発送した場合においては、その発送の日から五日を経過した日に当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。

 (仮釈放の審理における委員による面接等)

第三十七条 (略)

2 地方委員会は、仮釈放を許すか否かに関する審理において必要があると認めるときは、審理対象者について、保護観察所の長に対し、事項を定めて、第八十二条の規定による生活環境の調整を行うことを求めることができる。

3 (略)

 (仮釈放及び仮出場を許す処分)

第三十九条 (略)

2 (略)

3 地方委員会は、仮釈放を許す処分をするに当たっては、第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定める場合その他特別の事情がある場合を除き、第八十二条の規定による住居の調整の結果に基づき、仮釈放を許される者が居住すべき住居を特定するものとする。

4・5 (略)

 (保護観察の対象者)

第四十八条 次に掲げる者(以下「保護観察対象者」という。)に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。

 一〜三 (略)

 四 刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている者(以下「保護観察付執行猶予者」という。)

 

 

 (保護観察の実施方法)

第四十九条 保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、第五十七条に規定する指導監督及び第五十八条に規定する補導援護を行うことにより実施するものとする。

2 (略)

 (一般遵守事項)

第五十条 保護観察対象者は、次に掲げる事項(以下「一般遵守事項」という。)を遵守しなければならない。

 一・二 (略)

 三 保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること(第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住居を特定された場合及び次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。

 四 前号の届出に係る住居(第三十九条第三項の規定により住居を特定された場合には当該住居、次号の転居の許可を受けた場合には当該許可に係る住居)に居住すること(次条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合を除く。)。

 

 五 (略)

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (特別遵守事項)

第五十一条 (略)

2 特別遵守事項は、次条の定めるところにより、これに違反した場合に第七十二条第一項、刑法第二十六条の二及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項に規定する処分がされることがあることを踏まえ、次に掲げる事項について、保護観察対象者の改善更生のために特に必要と認められる範囲内において、具体的に定めるものとする。

 

 一〜五 (略)

 (新設)

 

 

  その他指導監督を行うため特に必要な事項

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (特別遵守事項の設定及び変更)

第五十二条 (略)

2・3 (略)

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 保護観察所の長は、保護観察付執行猶予者について、その保護観察の開始に際し、法務省令で定めるところにより、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しをした裁判所の意見を聴き、これに基づいて、特別遵守事項を定めることができる。

 保護観察所の長は、前項の場合のほか、保護観察付執行猶予者について、法務省令で定めるところにより、当該保護観察所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対し、定めようとする又は変更しようとする特別遵守事項の内容を示すとともに、必要な資料を提示して、その意見を聴いた上、特別遵守事項を定め、又は変更することができる。ただし、当該裁判所が不相当とする旨の意見を述べたものについては、この限りでない。

 (特別遵守事項の取消し)

第五十三条 保護観察所の長は、保護観察処分少年又は保護観察付執行猶予者について定められている特別遵守事項につき、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを取り消すものとする。

 

 

 

 

2・3 (略)

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 (一般遵守事項の通知)

第五十四条 (略)

2 刑事施設の長又は少年院の長は、第三十九条第一項又は第四十一条の決定により、懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分の執行のため収容している者を釈放するときは、法務省令で定めるところにより、その者に対し、一般遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (特別遵守事項の通知)

第五十五条 (略)

2 刑事施設の長又は少年院の長は、懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分の執行のため収容している者について、第三十九条第一項又は第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたときは、法務省令で定めるところにより、その釈放の時に当該特別遵守事項(釈放の時までに変更された場合には、変更後のもの)の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、その釈放の時までに当該特別遵守事項が取り消されたときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出頭の命令及び引致)

第六十三条 (略)

2 保護観察所の長は、保護観察対象者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該保護観察対象者を引致することができる。

 一 正当な理由がないのに、第五十条第四号に規定する住居に居住しないとき(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊しないとき)。

 二 (略)

3〜10 (略)

    (新設)

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 (保護観察の一時解除)

第七十条 (略)

2 前項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年については、第四十九条、第五十一条から第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。

3 第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」とする。

4・5 (略)

6 前項の場合において、保護観察所の長は、保護観察処分少年が第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている間に第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項を遵守しなかったことを理由として、第六十七条第一項の規定による警告を発し、又は同条第二項の規定による申請をすることができない。

 (留置)

第七十六条 (略)

2 前項の規定により仮釈放者が留置された場合において、その者の仮釈放が取り消されたときは、刑法第二十九条第二項の規定にかかわらず、その留置の日数は、刑期に算入するものとする。

3 (略)

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (検察官への申出)

第七十九条 保護観察所の長は、保護観察付執行猶予者について、刑法第二十六条の二第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべきものと認めるときは、刑事訴訟法第三百四十九条第一項に規定する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対応する検察庁の検察官に対し、書面で、同条第二項に規定する申出をしなければならない。

 (保護観察の仮解除)

第八十一条 刑法第二十五条の二第二項の規定による保護観察を仮に解除する処分は、地方委員会が、保護観察所の長の申出により、決定をもってするものとする。

 

 

 

2 刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者については、第四十九条、第五十一条から第五十八条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第七十九条及び前条の規定は、適用しない。

 

3 刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」とする。

 

4 (略)

5 地方委員会は、刑法第二十五条の二第二項の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者について、保護観察所の長の申出があった場合において、その行状にかんがみ再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、決定をもって、同項の規定による処分を取り消さなければならない。

 

 (収容中の者に対する生活環境の調整)

第八十二条 保護観察所の長は、刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときは、その者の家族その他の関係人を訪問して協力を求めることその他の方法により、釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うものとする。

 

(新設)

 

 

 

 

 

 

(新設)

 

 

 

(新設)

 

 (保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)

第八十三条 保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者について、保護観察を円滑に開始するため必要があると認めるときは、その者の同意を得て、前条に規定する方法により、その者の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うことができる。

 (準用)

第八十四条 第六十一条第一項の規定は、前二条の規定による措置について準用する。

 (更生緊急保護)

第八十五条 この節において「更生緊急保護」とは、次に掲げる者が、刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後、親族からの援助を受けることができず、若しくは公共の衛生福祉に関する機関その他の機関から医療、宿泊、職業その他の保護を受けることができない場合又はこれらの援助若しくは保護のみによっては改善更生することができないと認められる場合に、緊急に、その者に対し、金品を給与し、又は貸与し、宿泊場所を供与し、宿泊場所への帰住、医療、療養、就職又は教養訓練を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図ること等により、その者が進んで法律を守る善良な社会の一員となることを援護し、その速やかな改善更生を保護することをいう。

 一・二 (略)

 三 懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者

 四 前号に掲げる者のほか、懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しを受け、保護観察に付されなかった者

 

 (新設)

 

 

 

  訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者

  罰金又は科料の言渡しを受けた者

  労役場から出場し、又は仮出場を許された者

  少年院から退院し、又は仮退院を許された者(保護観察に付されている者を除く。)

2〜6 (略)

 (更生緊急保護の開始等)

第八十六条 (略)

2 (略)

3 保護観察所の長は、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、その申出をした者の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長の意見を聴かなければならない。ただし、仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第八号に該当した者については、この限りでない。

   附 則

 (保護観察に関する経過措置)

第五条 (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この法律の施行の際現に保護観察に付されている者

 

第四十九条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項及び第七十条第四項

 

旧犯罪者予防更生法第三十四条、第三十五条及び第三十八条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前にされた少年法第二十四条第一項第一号の保護処分により、この法律の施行の際現に保護観察に付されている者

 

第四十九条から第五十一条まで、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項及び第七十条第四項

 

旧犯罪者予防更生法第三十四条、第三十五条及び第三十八条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による少年院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者

 

 

第四十九条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項

 

旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条及び第三十五条

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による少年院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者

 

 

第四十九条から第五十一条まで、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項

 

旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条及び第三十五条

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による仮釈放を許す旨の決定を受けた者

 

 

 

 

第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項

 

旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条及び第三十五条

 

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前に旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による仮釈放を許す旨の決定を受けた者

 

 

 

 

第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項

 

 

旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条及び第三十五条

 

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた者

 

 

 

 

第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第五項及び第六項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項並びに第八十一条第四項

 

旧執行猶予者保護観察法第二条、第五条及び第七条

 

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた者

 

 

 

 

第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第四項及び第五項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条、第五十七条第一項並びに第八十一条第四項

 

旧執行猶予者保護観察法第二条、第五条及び第七条

 

 

 

 

 

 

 

この法律の施行前に旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者

 

 

 

 

 

 

附則第二十一条の規定による改正後の売春防止法(以下「新売春防止法」という。)第二十六条第二項において準用する第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項

 

旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十二条並びに旧売春防止法第二十六条第二項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十四条及び第三十五条

 

 

 

 

 

この法律の施行前に旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十一条第二項の規定による婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定を受けた者

 

 

 

 

 

 

附則第二十一条の規定による改正後の売春防止法(以下「新売春防止法」という。)第二十六条第二項において準用する第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条、第五十六条並びに第五十七条第一項

 

 

旧売春防止法第二十五条第三項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十二条並びに旧売春防止法第二十六条第二項において準用する旧犯罪者予防更生法第三十四条及び第三十五条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (略)

2 (略)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十七条第四項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十条第一項第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十二条第一号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号。以下「旧犯罪者予防更生法」という。)第三十四条第二項(附則第二十一条の規定による改正前の売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十二条第二号の規定による廃止前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号。以下「旧執行猶予者保護観察法」という。)第五条第一項の規定による届出若しくは許可に係る住居

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二十七条第四項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十条第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十二条第一号の規定による廃止前の犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号。以下「旧犯罪者予防更生法」という。)第三十四条第二項(附則第二十一条の規定による改正前の売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第十二条第二号の規定による廃止前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号。以下「旧執行猶予者保護観察法」という。)第五条第一項の規定による届出若しくは許可に係る住居

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十八条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この章(第四十九条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条から第五十六条まで、第五十七条第一項及び第六十五条の三を除く。)並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十八条並びに旧執行猶予者保護観察法第二条、第五条及び第七条

 

第四十八条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この章(第四十九条から第五十六条まで及び第五十七条第一項を除く。)並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十二条、第三十四条、第三十五条及び第三十八条並びに旧執行猶予者保護観察法第二条、第五条及び第七条

 

 

 

 

 

(略)

 

(略)

 

(略)

 

(略)

 

(略)

 

(略)

 

第六十三条第二項第一号(新売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)

 

 

 

 

第五十条第一項第四号に規定する住居に居住しないとき(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊しないとき)

 

一定の住居に居住しないとき

 

 

 

 

 

 

 

 

第六十三条第二項第一号(新売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)

 

 

 

 

第五十条第四号に規定する住居に居住しないとき(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所を定められた場合には、当該場所に宿泊しないとき)

 

一定の住居に居住しないとき

 

 

 

 

 

 

 

 

(略)

 

(略)

 

(略)

 

(略)

 

(略)

 

(略)

 

第七十条第二項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十九条、第五十一条、第五十二条から第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条から第六十五条の四まで、第六十七条及び第六十八条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十七条第二項、第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十五条の二、第六十五条の四、第六十七条及び第六十八条並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第一項及び第三十五条

 

第七十条第二項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十九条、第五十一条から第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条及び第六十八条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十七条第二項、第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条及び第六十八条並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第一項及び第三十五条

 

 

 

第七十条第三項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十条第一項及び第六十三条

 

 

 

 

 

 

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第2項

 

第七十条第三項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十条及び第六十三条

 

 

 

 

 

 

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第2項

 

同項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」

 

 

同項中「第三十一条第三項又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項のほか、左に」とあるのは「左に」と、同項第四号中「転じ、又は長期の旅行をする」とあるのは「転ずる」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」

 

 

同項中「第三十一条第三項又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項のほか、左に」とあるのは「左に」と、同項第四号中「転じ、又は長期の旅行をする」とあるのは「転ずる」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七十条第六項

 

 

 

 

 

 

 

第五十条第一項

 

 

 

 

 

 

 

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項

 

第七十条第六項

 

 

 

 

 

 

 

第五十条

 

 

 

 

 

 

 

附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧犯罪者予防更生法第三十四条第二項

 

第八十一条第二項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十九条、第五十一条から第五十八条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条から第六十五条の四まで、第七十九条及び前条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十七条第二項、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十五条の二、第六十五条の四、第七十九条及び前条並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第二条及び第七条

 

第八十一条第二項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四十九条、第五十一条から第五十八条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第七十九条及び前条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十七条第二項、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第七十九条及び前条並びに附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧執行猶予者保護観察法第二条及び第七条

 

 

 

第八十一条第三項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略)

 

(略)

 

第八十一条第三項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略)

 

(略)

 

第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」

 

同項中「事項及び次項の規定により定められた特別の事項」とあるのは「事項」と、同項第二号中「移転し、又は七日以上の旅行をする」とあるのは「移転する」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」

 

同項中「事項及び次項の規定により定められた特別の事項」とあるのは「事項」と、同項第二号中「移転し、又は七日以上の旅行をする」とあるのは「移転する」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3・4 (略)

5 第二項の規定にかかわらず、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けていた者であってこの法律の施行の際現に当該保護観察に付されているものに対する第二十七条及び第八十一条の規定の適用については、第二十七条第四項中「第五十条第一項第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)」とあるのは「附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十五号)による改正前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第五条の規定による届出に係る住居」と、第八十一条第三項中「に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条第一項中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同項第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同項第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条第一項に掲げる事項」」とあるのは「の遵守すべき事項は、附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律による改正前の執行猶予者保護観察法第五条の規定にかかわらず、善行を保持すること及び住居を移転するときはあらかじめ保護観察所の長に届け出ること」とする。

6・7 (略)

 (調整規定)

第十一条 第六十七条の規定は、少年法等一部改正法の施行の日以後に少年法等一部改正法第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の決定を受けた者について適用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3・4 (略)

5 第二項の規定にかかわらず、執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けていた者であってこの法律の施行の際現に当該保護観察に付されているものに対する第二十七条及び第八十一条の規定の適用については、第二十七条第四項中「第五十条第四号(売春防止法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号(同法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)」とあるのは「附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律(平成十八年法律第十五号)による改正前の執行猶予者保護観察法(昭和二十九年法律第五十八号)第五条の規定による届出に係る住居」と、第八十一条第三項中「に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第八十一条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」」とあるのは「の遵守すべき事項は、附則第五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における執行猶予者保護観察法の一部を改正する法律による改正前の執行猶予者保護観察法第五条の規定にかかわらず、善行を保持すること及び住居を移転するときはあらかじめ保護観察所の長に届け出ること」とする。

6・7 (略)

 (調整規定)

第十一条 少年法等の一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、少年法等一部改正法の施行の日の前日までの間における第五十一条第二項及び第七十条第二項の規定の適用については、第五十一条第二項中「、刑法第二十六条の二及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項」とあるのは「並びに刑法第二十六条の二及び第二十九条第一項」と、第七十条第二項中「五十九条」とあるのは「第五十八条」と、「、第六十七条及び」とあるのは「及び」とする。

 第六十七条の規定は、少年法等一部改正法の施行の日以後に少年法等一部改正法第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の決定を受けた者について適用する。


○ 恩給法(大正十二年法律第四十八号)

 

改 正 案

 

現   行

 

第五十八条ノ二 普通恩給及増加恩給ハ之ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

第七十七条 扶助料ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

A (略)

 

第五十八条ノ二 普通恩給及増加恩給ハ之ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス但シ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セズ其ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

 

 

 

 

第七十七条 扶助料ヲ受クル者三年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄扶助料ヲ停止ス但シ刑ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ扶助料ハ之ヲ停止セス其ノ言渡ヲ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

 

 

 

 

A (略)


 ○ 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

 

改 正 案

 

現   行

 

第三百三十三条 (略)

A 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする

 

第三百四十五条 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。

第三百四十九条 (略)

A 刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。

第三百四十九条の二 (略)

A 前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。

B〜D (略)

第三百五十条の十四 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

 

第三百三十三条 (略)

A 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する場合も、同様である

第三百四十五条 無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。

第三百四十九条 (略)

A 刑法第二十六条の二第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。

第三百四十九条の二 (略)

A 前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。

 

B〜D (略)

第三百五十条の十四 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。

○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)

 

改 正 案

 

現   行

 

(検察官の通報)

第二十五条 検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第

百十号)第三十三条第一項の申立てをしたときは、こ

の限りでない。

2 (略)

 

(検察官の通報)

第二十五条 検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判(懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、当該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第三十三条第一項の申立てをし

たときは、この限りでない。

 

2 (略)


○ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

 

 

改 正 案

 

 

 

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)による改正後

 

(退去強制)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

一〜三の四 (略)

四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

イ〜ホ (略)

へ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの

チ (略)

リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。

ヌ〜ヨ (略)

四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

四の三〜十 (略)

(出国確認の留保)

第二十五条の二 入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

一 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)

三 (略)

2 (略)

 

(退去強制)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

一〜三の四 (略)

四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

イ〜ホ (略)

へ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又はに処せられたもの

チ (略)

リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

 

 

 

ヌ〜ヨ (略)

四の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五

条若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

四の三〜十 (略)

(出国確認の留保)

第二十五条の二 入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から二十四時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。

一 死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者

二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者を除く。)

 

三 (略)

2 (略)


○ 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)

 

改 正 案

 

現   行

 

(障害年金の支給停止)

第十五条 障害年金を受ける権利を有する者が、禁錮以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。

2 前項ただし書の場合において、刑の執行猶予の言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの日の属する月の翌月から、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。

3 禁錮以上の刑に処せられた者が、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者については、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる日の属する月の翌月以降は、その支給を停止しない。

4 第二項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

(弔慰金の支給を受けることができない者)

第三十八条 左に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。

一 (略)

二 (略)

三 禁錮以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予中の遺族を除く。)

 

(障害年金の支給停止)

第十五条 障害年金を受ける権利を有する者が、禁こ以上の刑に処せられたときは、その日の属する月の翌月から、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、この限りでない。

 

 

 

 

2 前項但書の場合において、刑の執行猶予の言渡を取り消されたときは、取消の日の属する月の翌月から、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。

3 禁こ以上の刑に処せられた者が、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなる前に障害年金を受ける権利を有するに至つたときは、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなる日の属する月まで、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。但し、刑の執行猶予の言渡を受けた者については、この限りでない。

 

 

 

 

 第二項の規定は、前項但書の場合に準用する。

(弔慰金の支給を受けることができない者)

第三十八条 左に掲げる遺族には、弔慰金を支給しない。

一 (略)

二 (略)

三 禁こ以上の刑に処せられ、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなるまでの遺族(刑の執行猶予の言渡を受けた遺族を除く。)


 ○ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)

 

改 正 案

 

現   行

 

 (検察官の通報)

第五十八条の四 検察官は、麻薬中毒者若しくはその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者若しくはその疑いのある被告人について裁判(懲役若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く。)が確定したときは、速やかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。

 

(検察官の通報)

第五十八条の四 検察官は、麻薬中毒者若しくはその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者若しくはその疑いのある被告人について裁判(懲役、禁錮又は拘留の刑を言い渡し、執行猶予の言渡しをしない裁判を除く。)が確定したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。


○ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)

 

改 正 案

 

現   行

 

 (補導処分)

第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又は禁錮につきその刑の全部の執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。

2 (略)

 (生活環境の調整)

第二十四条 (略)

2 前項の規定による措置については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十一条第一項及び第八十二条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同項において準用する同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは、「婦人補導院」と読み替えるものとする。

 (仮退院を許す処分)

第二十五条 (略)

2・3 (略)

4 第一項の仮退院については、更生保護法第三条、第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第一項中「前条」とあるのは「売春防止法第二十五条第三項」と、同条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第三十七条第二項中「第八十二条第一項」とあるのは「売春防止法第二十四条第一項」と、同法第三十九条第三項中「第五十一条第二項第五号」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十一条第二項第五号」と、「第八十二条第一項」とあるのは「同法第二十四条第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。

 (仮退院中の保護観察)

第二十六条 (略)

2 前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条の二から第六十五条の四までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第一項第三号中「第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十八条の二第一項」とあり、及び同項第四号中「第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」と、同法第五十一条第二項中「次条に定める場合を除き、第五十二条」とあるのは「第五十二条」と、「第七十二条第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条第一項の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条の決定により保護処分の執行のため収容している者を釈放するとき」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項の決定により、補導処分の執行のため収容している者を釈放するとき」と、同法第五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第三十九条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」とあるのは「補導処分の執行のため収容している者について、売春防止法第二十五条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」と、同法第六十三条第七項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第八項ただし書中「第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。

 (更生緊急保護)

第三十一条 婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わつたものとされた者については、更生保護法第八十五条第一項第一号に掲げる者とみなし、同条から同法第八十七条まで及び同法第九十八条の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第四項並びに第八十六条第二項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同項中「検察官、刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同条第三項中「の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長」とあるのは「が収容されていた婦人補導院の長」と、同項ただし書中「仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第九号に該当した者」とあるのは「売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者」とする。

 

 (補導処分)

第十七条 第五条の罪を犯した満二十歳以上の女子に対して、同条の罪又は同条の罪と他の罪とに係る懲役又

禁錮につきその執行を猶予するときは、その者を補導処分に付することができる。

2 (略)

 (生活環境の調整)

第二十四条 (略)

2 前項の規定による措置については、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十一条第一項の規定を準用する。

 

 

 

 

 

 (仮退院を許す処分)

第二十五条 (略)

2・3 (略)

4 第一項の仮退院については、更生保護法第三条、第三十五条から第三十七条まで及び第三十九条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第一項中「前条」とあるのは「売春防止法第二十五条第三項」と、同条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同法第三十六条第二項中「刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)又は少年院」とあるのは「婦人補導院」と、同法第三十七条第二項中「第八十二条」とあるのは「売春防止法第二十四条第一項」と、同法第三十九条第三項中「第五十一条第二項第五号」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第五十一条第二項第五号」と、「第八十二条」とあるのは「同法第二十四条第一項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「刑事施設」とあるのは「婦人補導院」と読み替えるものとする。

 (仮退院中の保護観察)

第二十六条 (略)

2 前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで並びに第六十条から第六十四条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第三号中「第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)」とあり、及び同条第四号中「第三十九条第三項」とあるのは「売春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第一項、刑法第二十六条の二及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二項及び第五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条第一項又は第四十一条」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項」と、「懲役若しくは禁錮の刑又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同法第六十三条第七項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第八項ただし書中「第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (更生緊急保護)

第三十一条 婦人補導院から退院した者及び前条の規定により補導処分の執行を受け終わつたものとされた者については、更生保護法第八十五条第一項第一号に掲げる者とみなし、同法第八十五条から第八十七条まで及び第九十八条の規定を適用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第四項並びに第八十六条第二項中「刑事上の手続又は保護処分」とあるのは「補導処分」と、同項中「検察官、刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、同条第三項中「の刑事上の手続に関与した検察官又はその者が収容されていた刑事施設(労役場に留置されていた場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長若しくは少年院の長」とあるのは「が収容されていた婦人補導院の長」と、同項ただし書中「仮釈放の期間の満了によって前条第一項第一号に該当した者又は仮退院の終了により同項第八号に該当した者」とあるのは「売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者」とする。

 


○ 刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)

 

改 正 案

 

現   行

 

別表(第二条関係)

 

別表(第二条関係)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管記録の区分

 

保管期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管記録の区分

 

保管期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 裁判書

1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書

2〜6 (略)

二 裁判書以外の保管記録

 1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録

  ()() (略)

  

    () 刑の一部の執行猶予を言い渡す裁判に係るもの

  ()  五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判(()の裁判を除く。)に係るもの

  () 罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの

 

2・3 (略)

 

 

 

百年

 

 

 (略)

 

 

 

 

  (略)

 

八年

 

 

五年

 

 

 

三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)

 (略)

 

 

一 裁判書

1 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書

2〜6 (略)

二 裁判書以外の保管記録

 1 刑に処する裁判により終結した被告事件の保管記録

  ()() (略)

 

   (新設)

 

 

  ()  五年未満の懲役又は禁錮に処する裁判に係るもの

 

  () 罰金、拘留又は科料に処する裁判に係るもの

 

2・3 (略)

 

 

 

百年

 

 

 (略)

 

 

 

 

  (略)

 

 

 

 

五年

 

 

 

三年(法務省令で定めるものについては、法務省令で定める期間)

 (略)

 


 ○ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)

 

 

改 正 案

 

 

 

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)による改正後

 

(退去強制の特例)

第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。

二 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者

三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪

  行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの

四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

2・3 (略)

 

(退去強制の特例)

第二十二条 特別永住者については、入管法第二十四条の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章又は第三章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号の罪により刑に処せられた者を除く。

二 刑法第二編第四章に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者

三 外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪

  行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの

四 無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

2・3 (略)


 ○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)

 

改 正 案

 

現   行

 

(指定)

第三条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。

一 (略)

二 国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る。)を超えるものであること。

イ 暴力的不法行為等又は第八章(第四十八条を除く。以下この条及び第十二条の五第二項第一号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

ロ (略)

ハ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

ニ〜ヘ (略)

三 (略)

 

(指定)

第三条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。

一 (略)

二 国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が十万分の一以下となるものに限る。)を超えるものであること。

イ 暴力的不法行為等又は第八章(第四十八条を除く。以下この条及び第十二条の五第二項第一号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為

  を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

ロ (略)

ハ 暴力的不法行為等又は第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

 

ニ〜ヘ (略)

三 (略)


○ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)

 

改 正 案

 

現   行

 

 (定義)

第二条 (略)

2 この法律において「継続保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に収容して、その者に対し、宿泊場所を供与し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。

 一 (略)

 二 懲役、禁錮又は拘留につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者

 三 懲役又は禁錮につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(第一号に該当する者を除く。次号及び第五号において同じ。)

  懲役又は禁錮につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中の者

  罰金又は科料の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者

  労役場から出場し、又は仮出場を許された者

  訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者

  少年院から退院し、又は仮退院を許された者(第一号に該当する者を除く。次号において同じ。)

  婦人補導院から退院し、又は仮退院を許された者

  国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号又は第二号の共助刑の執行を終わり、若しくは同法第二十五条第二項の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は同法第二十一条の規定により適用される刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十条若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されてい

る者

3〜7 (略)

 

 (定義)

第二条 (略)

2 この法律において「継続保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に収容して、その者に対し、宿泊場所を供与し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行い、生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。

 一 (略)

 二 懲役、禁錮又は拘留につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者

 三 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(第一号に該当する者を除く。次号において同じ。)

 

 (新設)

 

  罰金又は科料の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者

  労役場から出場し、又は仮出場を許された者

  訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者

  少年院から退院し、又は仮退院を許された者(第一号に該当する者を除く。次号において同じ。)

  婦人補導院から退院し、又は仮退院を許された者

  国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項第一号又は第二号の共助刑の執行を終わり、若しくは同法第二十五条第二項の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は同法第二十一条の規定により適用される刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十条若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者

3〜7 (略)


○ 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)

 

改 正 案

 

現   行

 

 (刑法等の適用)

第二十一条 共助刑の執行に関しては、第十六条第一項第一号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた者と、同項第二号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第一号の共助刑を懲役と、同項第二号の共助刑を禁錮とそれぞれみなして、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十二条、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで及び第三十四条第一項、刑事訴訟法第四百七十四条、第四百八十条から第四百八十二条まで、第四百八十四条から第四百八十九条まで、第五百二条から第五百四条まで及び第五百七条、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第一項、第二十七条第一項、第五十六条、第五十七条及び第六十一条、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条、第二条、第四条から第九条まで、第十条第一項、第十条の二、第十三条、第十四条第一項、第四項及び第五項、第十四条の二から第十六条まで、第十七条第二項、第十七条の二並びに第十七条の四から第十七条の六まで並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第三条、第四条第二項、第十一条から第十四条まで、第十六条、第二十三条から第三十条まで、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条から第四十条まで、第四十八条、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十五条の四まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十二条、第八十四条から第八十八条まで並びに第九十一条から第九十八条までの規定を適用する。この場合において、刑法第二十八条中「三分の一」とあるのは「三分の一(国際受刑者移送法第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)において同法第二条第十一号の受入移送犯罪(以下「受入移送犯罪」という。)に係る確定裁判において言い渡された同法第二条第一号の外国刑(以下「外国刑」という。)の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、「十年」とあるのは「十年(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、同法第三十二条中「刑の言渡しが確定した後」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた後」と、刑事訴訟法第四百七十四条中「二以上の」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑(以下「共助刑」という。)と」と、「その重いもの」とあり、及び「重い刑」とあるのは「共助刑」と、「他の刑」とあるのは「主刑」と、同法第四百八十条及び第四百八十二条中「刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁」とあるのは「東京地方検察庁」と、同法第四百八十七条中「刑名」とあるのは「共助刑の種類」と、同法第五百二条中「裁判の執行を受ける者」とあるのは「共助刑の執行を受ける者」と、「言渡をした裁判所」とあるのは「東京地方裁判所」と、少年法第二十七条第一項中「保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定した」とあり、及び同法第五十七条中「保護処分の継続中、懲役、禁錮又は拘留の刑が確定した」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑の執行を受ける者が保護処分の継続中である」とし、その他これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 

 (刑法等の適用)

第二十一条 共助刑の執行に関しては、第十六条第一項第一号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた者と、同項第二号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第一号の共助刑を懲役と、同項第二号の共助刑を禁錮とそれぞれみなして、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十二条、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで及び第三十四条第一項、刑事訴訟法第四百七十四条、第四百八十条から第四百八十二条まで、第四百八十四条から第四百八十九条まで、第五百二条から第五百四条まで及び第五百七条、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第一項、第二十七条第一項、第五十六条、第五十七条及び第六十一条、少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条、第二条、第四条から第九条まで、第十条第一項、第十条の二、第十三条、第十四条第一項、第四項及び第五項、第十四条の二から第十六条まで、第十七条第二項、第十七条の二並びに第十七条の四から第十七条の六まで並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第三条、第四条第二項、第十一条から第十四条まで、第十六条、第二十三条から第三十条まで、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条から第四十条まで、第四十八条、第四十九条第一項、第五十条、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十五条まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十二条、第八十四条から第八十八条まで並びに第九十一条から第九十八条までの規定を適用する。この場合において、刑法第二十八条中「三分の一」とあるのは「三分の一(国際受刑者移送法第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)において同法第二条第十一号の受入移送犯罪(以下「受入移送犯罪」という。)に係る確定裁判において言い渡された同法第二条第一号の外国刑(以下「外国刑」という。)の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、「十年」とあるのは「十年(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、同法第三十二条中「刑の言渡しが確定した後」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた後」と、刑事訴訟法第四百七十四条中「二以上の」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑(以下「共助刑」という。)と」と、「その重いもの」とあり、及び「重い刑」とあるのは「共助刑」と、「他の刑」とあるのは「主刑」と、同法第四百八十条及び第四百八十二条中「刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁」とあるのは「東京地方検察庁」と、同法第四百八十七条中「刑名」とあるのは「共助刑の種類」と、同法第五百二条中「裁判の執行を受ける者」とあるのは「共助刑の執行を受ける者」と、「言渡をした裁判所」とあるのは「東京地方裁判所」と、少年法第二十七条第一項中「保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定した」とあり、及び同法第五十七条中「保護処分の継続中、懲役、禁錮又は拘留の刑が確定した」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑の執行を受ける者が保護処分の継続中である」とし、その他これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。


 ○ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)

 

改 正 案

 

現   行

 

(定義)

第二条 (略)

2 (略)

3 この法律において「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 (略)

二 対象行為について、刑法第三十九条第一項の規定により無罪の確定裁判を受けた者又は同条第二項の規定により刑を減軽する旨の確定裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものを除く。)を受けた者

4〜6 (略)

(申立ての取下げ)

第七十四条 (略)

2 検察官は、第三十三条第一項の申立てをした後において、当該対象行為について公訴を提起したとき、又は当該対象者に対して当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る。)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行をしようとするときは、当該申立てを取り下げなければならない。

(競合する処分の調整)

第七十六条 裁判所は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者について、当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る。)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行が開始された場合であって相当と認めるときその他のこの法律による医療を行う必要がないと認めるに至ったときは、指定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長の申立てにより、この法律による医療を終了する旨の決定をすることができる。

2 (略)

 

(定義)

第二条 (略)

2 (略)

3 この法律において「対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 (略)

二 対象行為について、刑法第三十九条第一項の規定により無罪の確定裁判を受けた者又は同条第二項の規定により刑を減軽する旨の確定裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものを除く。)を受けた者

4〜6 (略)

(申立ての取下げ)

第七十四条 (略)

2 検察官は、第三十三条第一項の申立てをした後において、当該対象行為について公訴を提起したとき、又は当該対象者に対して当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る。)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行をしようとするときは、当該申立てを取り下げなければならない。

(競合する処分の調整)

第七十六条 裁判所は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者について、当該対象行為以外の行為について有罪の裁判(懲役又は禁錮の刑を言い渡し執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものに限る。)が確定し、その裁判において言い渡された刑の執行が開始された場合であって相当と認めるときその他のこの法律による医療を行う必要がないと認めるに至ったときは、指定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長の申立てにより、この法律による医療を終了する旨の決定をすることができる。

2 (略)


○ 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)

 

改 正 案

 

     行

 

附 則

第二十二条 施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる改正入管法第二十四条第四号ヘ(2)の規定の適用については、同号ヘ(2)ただし書中「執行猶予」とあるのは、「刑の全部の執行猶予」とする。

 

附 則

第二十二条 施行日前に旧外国人登録法の規定に違反する行為を行い、施行日前又は施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)に対する退去強制については、なお従前の例による。

 

 

 


 ○ 旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)

 

改 正 案

 

現   行

 

 (互助年金の停止)

第十五条 (略)

2・3 (略)

4 普通退職年金及び公務傷病年金は、これを受ける者が三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなるに至つた月まで、その支給を停止する。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けたときは、当該年金は、その支給を停止せず、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けたときは、当該年金は、その刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間の執行を終わり又は執行を受けることがなくなるに至つた月の翌月以降は、その支給を停止しないこれらの言渡しを猶予の期間中に取り消されたときは、取消しの月の翌月から刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなるに至つた月まで、その支給を停止する。

 

 (互助年金の停止)

第十五条 (略)

2・3 (略)

4 普通退職年金及び公務傷病年金は、これを受ける者が三年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至つた月まで、その支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、当該年金は、その支給を停止しないその言渡を取り消されたときは、取消の月の翌月から刑の執行を終り又は執行を受けることがなくなるに至つた月まで、その支給を停止する。