徴収事務規程(法務省訓令)
最終改正 平成24年12月5日法務省刑総訓第6号
(平成25年1月1日施行)
| 目次 第1章 総則 第1条 目的 第2条 処理の公正等 第3条 徴収主任 第4条 事務年度 第2章 徴収 第5条 裁判の把握等 第6条 上訴申立て等の記入 第7条 訴訟費用の執行免除申立ての特則に関する通知等 第8条 罰金等の徴収金原票の作成 第9条 過料の徴収金原票の作成 第10条 訴訟費用の徴収金原票の作成 第11条 没取等の徴収金原票の作成 第12条 徴収金原票整理簿等 第13条 徴収金原簿 第14条 納付告知 第15条 督促 第16条 一部納付の申出等 第17条 納付延期の申出等 第18条 関係機関に対する照会 第3章 収納 第1節 現金又は証券による収納 第19条 持参に係る現金等の収納手続 第20条 送付に係る現金等の収納手続 第21条 現金等の収納後の徴収係事務官の手続 第22条 現金等の収納後の徴収主任の手続 第2節 印紙による収納 第23条 印紙の収納手続 第24条 印紙収納後の徴収主任の手続 第25条 印紙収納後の徴収係事務官の手続 第4章 強制執行 第26条 強制執行手続の依頼 第27条 徴収金原票への記入 第28条 強制執行手続依頼後の納付 第29条 配当金の受領手続 第5章 労役場留置の執行 第30条 労役場留置の執行指揮 第31条 仮出場 第32条 労役場留置執行のための呼出し 第33条 収容状の発付 第34条 収容状執行指揮の取消し 第35条 労役場留置執行指揮の取消し 第36条 労役場留置執行指揮の変更 第37条 労役場留置の執行停止等 第38条 労役場留置執行指揮後の通知等 第6章 徴収停止 第39条 徴収停止 第40条 徴収停止の取消し 第7章 徴収不能決定 第41条 法律上執行不能の場合の徴収不能決定 第42条 事実上執行不能の場合の徴収不能決定 第8章 仮納付 第43条 仮納付の告知 第44条 仮納付の督促等 第45条 仮納付金の徴収金原票の作成等 第46条 仮納付金の収納手続 第47条 仮納付の裁判の確定 第48条 仮納付金執行状況の通知 第49条 仮納付金の調整 第50条 仮納付と本案の裁判の執行 第51条 仮納付と正式裁判の請求 第52条 仮納付と正式裁判の執行等 第53条 無罪等の通知 第9章 罰金刑執行猶予の取消し等 第54条 罰金刑執行猶予の手続 第55条 罰金刑執行猶予取消し後の処置 第9章の2 過料の裁判に対する即時抗告等と裁判の執行 第55条の2 過料の裁判に対する即時抗告等と裁判の執行 第9章の3 訴訟費用の予納 第55条の3 訴訟費用の予納 第55条の4 予納金に係る訴訟費用の裁判の執行等 第55条の5 上訴等に関する手続 第9章の4 国際刑事裁判所に対する執行協力の実施に係る罰金及び追徴の裁判の執行 第55条の6 国際刑事裁判所に対する執行協力の実施に係る罰金及び追徴の裁判の執行 第10章 共助 第56条 徴収金執行指揮の嘱託手続 第57条 徴収金執行指揮の嘱託後の徴収主任の手続 第58条 徴収金執行指揮の受託手続 第59条 徴収金執行指揮嘱託に対する回答 第60条 徴収金執行指揮の転嘱及び返嘱受理手続 第61条 徴収金執行指揮嘱託簿等の整理 第11章 書類の整理 第62条 徴収金原票の整理 第63条 関係書類の整理 第12章 統計報告等 第64条 徴収金に関する統計報告 第65条 印紙納付調査書 第66条 検査報告 第13章 雑則 第67条 過誤の訂正 第68条 裁判確定前の特例 第14章 特別手続 第69条 支部及び区検察庁における特別手続 第70条 徴収金原票等に関する特別取扱い 第71条 地方検察庁における特別取扱い 第72条 高等検察庁における特別取扱い 第73条 電子計算機により処理する場合における特別取扱い |
| 第1章 総則 |
| (目的) | |
| 第 | 1条 この規程は,罰金,科料,追徴,過料,没取,訴訟費用,費用賠償,仮納付,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号。以下「犯罪被害者等保護法」という。)第11条第1項の費用又は民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「民訴」という。)第303条第1項の納付金(以下「徴収金」という。)の裁判の執行に関する事務の取扱手続を規定し,これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし,もってその事務の適正かつ迅速な運用を図ることを目的とする。 |
| (処理の公正等) | |
| 第 | 2条 徴収金に関する事務を取り扱う者は,常に徴収金に関する法規を遵守して,事務の適正かつ迅速な遂行を期するとともに,関係書類を整備し,その処理の公正について疑惑を招くことのないように注意しなければならない。 |
| (徴収主任) | |
| 第 | 3条 検事総長,検事長又は検事正は,その庁(高等検察庁にあっては,高等検察庁及び高等検察庁支部を,地方検察庁にあっては,地方検察庁,地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。)の徴収金に係る印紙の収納事務その他この規程の定める事務を取り扱わせるため,その庁の検察事務官のうちから徴収主任を命ずる。 |
| (事務年度) | |
| 第 | 4条 徴収金に関する事務年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。 |
| 第2章 徴収 |
| (裁判の把握等) | |
| 第 | 5条 徴収係事務官は,徴収金に係る判決若しくは交通事件即決裁判の宣告又は略式命令の送達その他決定による裁判の告知があったときは,判決又は交通事件即決裁判については裁判結果票等により,略式命令その他の決定についてはその謄本等により,財産刑等裁判処理簿(様式第1号),交通事件即決裁判請求処理簿(様式第2号)又は略式命令請求処理簿(様式第3号)にそれぞれ所定の事項を登載する。上訴審において上訴を棄却する裁判の告知があったときは,下級裁判所の裁判の主文の要旨をも登載する。 |
| 2 | 前項の裁判が仮納付に係るときは,徴収係事務官は,財産刑等裁判処理簿,交通事件即決裁判請求処理簿又は略式命令請求処理簿にその旨を記入し,検察官の指揮印を受ける。 |
| 3 | 第1項の裁判が過料に係る場合において,適宜の方法によりその裁判を把握できるときは,財産刑等裁判処理簿への登載を要しない。 |
| (上訴申立て等の記入) | |
| 第 | 6条 徴収係事務官は,徴収金に係る裁判について次の各号に掲げる事由が生じた場合には,財産刑等裁判処理簿, 交通事件即決裁判請求処理簿又は略式命令請求処理簿にそれぞれ所定の事項を記入して整理する。ただし,第1号又は第2号の場合において,前条第3項の措置をとったときは,適宜の方法により把握する。 |
| (1) | 検察官が上訴又はその放棄若しくは取下げをしたとき,又は被告人若しくは弁護人等が上訴又はその放棄若しくは取下げをした旨の通知があったとき。 |
| (2) | 非訟事件手続法(平成23年法律第51号。以下「非訟」という。)第122条第2項の規定による異議の申立て又は同条第3項の規定による異議の申立ての取下げがあったとき。 |
| (3) | 訴訟費用の負担を命ずる裁判についてその裁判の執行の免除の申立て等があったとき,又はその申立てに対する決定の謄本の送達があったとき。 |
| (4) | 交通事件即決裁判について検察官が正式裁判の請求若しくはその取下げをしたとき,被告人若しくは弁護人等が正式裁判の請求若しくはその取下げをした旨の通知があったとき,又は交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律第113号)第6条第2項の規定による通知があったとき。 |
| (5) | 略式命令について検察官が正式裁判の請求若しくはその取下げをしたとき,被告人若しくは弁護人等が正式裁判の請求若しくはその取下げをした旨の通知があったとき,刑事訴訟規則(昭和23年最高裁判所規則第32号。以下「規則」という。)第290条第2項の規定による通知があったとき,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴」という。)第463条の2第2項の規定による決定謄本の送達があったとき,又は刑訴第463条第3項の規定による通知があったとき。 |
| 2 | 被告人等が上訴の取下げをした旨の通知があった場合において,刑訴第472条第2項の規定により上訴裁判所に対応する検察庁の検察官が下級裁判所の裁判の執行の指揮をすべきときは,その検察庁の徴収係事務官は,財産刑等裁判処理簿に上訴の取下げがあった旨及びその裁判の主文の要旨を登載する。 |
| 3 | 訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した場合において,検察官が総合法律支援法(平成16年法律第74号)第39条第3項の規定に基づき同条第2項第2号に定める費用の額の算定を裁判所に申し立てるときは,国選弁護人に係る報酬及び費用額算定申立書(様式第3号の2)による。 |
| 4 | 前項の申立てがなされたとき又は裁判所からその申立てに対する決定の通知がなされたときは,徴収係事務官は財産刑等裁判処理簿の備考欄にその旨を記入する。ただし,適宜の方法によりこれらの事項が把握できるときは,財産刑等裁判処理簿の備考欄への記入を省略することができる。 |
| (訴訟費用の執行免除申立ての特則に関する通知等) | |
| 第 | 7条 規則第295条の2第2項の規定により,下級裁判所が訴訟費用の執行の免除の申立てに対し裁判をする場合においては,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 同条第3項の規定による通知があったときは,上訴裁判所に対応する検察庁の徴収係事務官は,速やかにその旨を下級裁判所に対応する検察庁の徴収係事務官に通知する。 |
| (2) | 下級裁判所の裁判があった場合において,訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行を指揮すべき検察官が上訴裁判所に対応する検察庁の検察官であるときは,下級裁判所に対応する検察庁の徴収係事務官は,裁判書の謄本を添付して速やかにその結果を上訴裁判所に対応する検察庁の徴収係事務官に通知する。 |
| 2 | 前項各号の通知をしたときは,徴収係事務官は,それぞれその旨を財産刑等裁判処理簿に記入して整理する。 |
| (罰金等の徴収金原票の作成) | |
| 第 | 8条 罰金若しくは科料又は追徴に係る裁判が確定したときは,徴収係事務官は,裁判書の原本等により,罰金又は科料については徴収金原票(甲)(様式第4号)に,追徴については徴収金原票(乙)(様式第5号)に所定の事項を登載して検察官の指揮印を受ける。なお,追徴の裁判が,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第16条第2項の規定による犯罪被害財産の価額を含むものであるときは,徴収金原票(乙)の備考欄にその旨を記入する。 |
| 2 | 罰金又は科料に係る裁判について未決勾留日数を算入又は通算すべきときは,徴収金原票の執行すべき金額欄には算入又は通算すべき金額を控除した金額を記入する。 |
| 3 | 徴収金原票には,徴収金の種別ごとに一連番号を付する。財産刑等裁判処理簿,交通事件即決裁判請求処理簿又は略式命令請求処理簿にはその番号を記入して整理する。 |
| (過料の徴収金原票の作成) | |
| 第 | 9条 過料に係る裁判が確定したときは,徴収係事務官は,裁判書の原本又は謄本及び関係資料等により徴収金原票(乙)に所定の事項を登載して検察官の指揮印を受ける。ただし,この場合には,徴収金原票に裁判書の謄本を添付することにより,所定の事項(氏名及び執行すべき金額を除く。)の登載に代えることができる。 |
| 2 | 前条第3項の規定は,前項の場合に準用する。 |
| (訴訟費用の徴収金原票の作成) | |
| 第 | 10条 訴訟費用の負担を命ずる裁判について刑訴第500条に規定する申立期間が経過したとき(その申立てがあったときは,その申立てについての裁判が確定したとき)は,徴収係事務官は,裁判書の原本又は謄本及び訴訟記録等により徴収金原票(乙)に所定の事項を登載して検察官の指揮印を受ける。 |
| 2 | 訴訟費用の連帯負担を命ずる裁判があったときは,連帯負担額については,これを命じられた者の全部を取りまとめ前項の手続をする。その者の一部が上訴の申立てをした場合においては,最終に事件の係属した裁判所に対応する検察庁の徴収係事務官においてその手続をする。 |
| 3 | 前項の場合において,先に訴訟費用の連帯負担を命ずる裁判が確定した者についてその裁判の執行の免除の申立て等があったとき,又はその申立てに対する決定があったときは,その庁の徴収係事務官は,訴訟費用に関する通知書(様式第6号)により速やかにその旨を前項の検察庁の徴収係事務官に通知する。執行を免除する決定があったときは,その裁判書の謄本をも添付する。先に訴訟費用の連帯負担を命ずる裁判が確定した者について時効が完成するおそれがある場合もその旨を通知する。 |
| 4 | 第8条第3項の規定は,第1項の場合に準用する。 |
| (没取等の徴収金原票の作成) | |
| 第 | 11条 没取に係る裁判があったとき,又は費用賠償,犯罪被害者等保護法第11条第1項の費用若しくは民訴第303条第1項の納付金に係る裁判が確定したときは,徴収係事務官は,裁判書の原本その他関係資料により徴収金原票(乙)に所定の事項を登載して検察官の指揮印を受ける。 |
| 2 | 第8条第3項の規定は,前項の場合に準用する。 |
| (徴収金原票整理簿等) | |
| 第 | 12条 前4条の規定により徴収金原票が作成されたときは,徴収係事務官は,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 訴訟記録等に適宜徴収金原票作成済みの旨及びその番号を記入して押印する。訴訟費用についてはその金額をも記入する。 |
| (2) | 徴収金原票整理簿(様式第7号)に所定の事項を登載する。 |
| 2 | 徴収金原票整理簿は,徴収金の種別ごとに作成する。 |
| (徴収金原簿) | |
| 第 | 13条 徴収主任は,前条第1項第2号の規定により徴収金原票整理簿に所定の事項が登載されたときは,これを1日ごとに取りまとめ,徴収金原簿(様式第8号)に徴収金の種別ごとにその合計金額等所定の事項を記入する。 |
| 2 | 徴収金原簿は,徴収金の種別ごとに作成する。 |
| (納付告知) | |
| 第 | 14条 徴収金(仮納付を除く。以下本章から第4章までにおいて同じ。)についてそれぞれ第8条から第11条までの規定により徴収金原票が作成されたときは,検察官は,速やかに納付期限を定め,徴収係事務官をして納付義務者に対し,納付告知書(甲)(様式第9号)に納付書(様式第10号)を添付して送付させ,徴収金を直接日本銀行(本店,支店,代理店及び歳入代理店を含む。以下同じ。)に納付すべき旨を告知させる。 |
| 2 | 検察官は,納付義務者をして徴収金を当該検察官の所属する検察庁に納付させることが相当であると認めるときは,速やかに納付期限を定め,徴収係事務官をして納付義務者に対し,納付告知書(乙)(様式第11号)によりこれを納付すべき旨を告知させる。 |
| 3 | 刑訴第491条又は第492条の規定により罰金,科料若しくは追徴について相続人又は合併の後存続する法人若しくは合併によって設立された法人に対し前2項の告知をするときは,納付告知書にその旨を明らかにする。 |
| 4 | 第1項及び第2項の手続がなされたときは,徴収係事務官は,徴収金原票に所定の事項を記入する。 |
| (督促) | |
| 第 | 15条 徴収金が納付期限までに納付されなかったときは,検察官は,必要に応じ,徴収係事務官をして納付義務者に対し,納付書を添付した督促状(甲)(様式第12号),督促状(乙)(様式第13号)その他適宜の方法によりその納付を督促させる。 |
| 2 | 前条第4項の規定は,前項の場合に準用する。 |
| (一部納付の申出等) | |
| 第 | 16条 徴収金について納付義務者から納付すべき金額の一部につき納付の申出があったときは,徴収主任は,事情を調査し,その事由があると認めるときは,一部納付願を徴して検察官の許可を受ける。徴収金が送付された場合において,その金額が納付すべき金額の全部に満たないときも同様である。ただし,この場合において,やむを得ない事情があるときは,一部納付願はこれを要しない。 |
| (納付延期の申出等) | |
| 第 | 17条 前条前段の規定は,徴収金について納付義務者から納付延期の申出があった場合に準用する。ただし,この場合において,過料,没取,訴訟費用,費用賠償,犯罪被害者等保護法第11条第1項の費用又は民訴第303条第1項の納付金に係る徴収金について時効を中断する必要があると認められるときは,納付義務者から納付延期願を徴する。 |
| 2 | 前項の規定による納付延期の許可があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票にその旨を記入する。 |
| (関係機関に対する照会) | |
| 第 | 18条 納付義務者が所在不明のとき,納付の督促に応じないとき,又はその他の事由によって徴収金が納付されない場合において,関係機関に対し,納付義務者の所在の有無その他必要な事項を照会するときは,裁判執行関係事項照会書(甲)(様式第14号)による。この場合において,納付義務者が刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に収容されているときは,裁判執行関係事項照会書(乙)(様式第15号)による。 |
| 2 | 前項の照会がなされたとき及びその回答があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票にその旨を記入する。 |
| 第3章 収納 |
| 第1節 現金又は証券による収納 |
| (持参に係る現金等の収納手続) | |
| 第 | 19条 徴収金(組織的犯罪処罰法第16条第2項の規定による犯罪被害財産の価額を含む追徴の裁判に係る徴収金(以下「犯罪被害財産追徴金」という。)を除く。)について現金又は証券による納付の申出があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票により収納すべき金額等を確かめ,徴収・収納済通知書(様式第16号)に所定の事項を記入して徴収主任に提出する。この場合において,納付を申し出た者が納付義務者でないときは,納付義務者との関係をも調査する。 |
| 2 | 徴収主任は,前項の規定により徴収・収納済通知書が提出されたときは,これを確認した上,収入官吏に送付し,納付を申し出た者をして現金又は証券を収入官吏に納付させる。 |
| 3 | 犯罪被害財産追徴金について,現金による納付の申出があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票により収納すべき金額等を確かめ,犯罪被害財産追徴金提出書(様式第16号の2)に所定の事項を記入して徴収主任に提出する。徴収主任は,提出された犯罪被害財産追徴金提出書を確認した上,検察官の記名押印を受けるとともに,歳入歳出外現金出納官吏に送付し,納付を申し出た者をして現金を歳入歳出外現金出納官吏に提出させ,その提出を受けた歳入歳出外現金出納官吏において,犯罪被害財産追徴金受領証書(様式第16号の3)を作成して徴収係事務官に送付する。この場合において,徴収主任は,納付を申し出た者が納付義務者でないときは,納付義務者との関係をも調査する。 |
| (送付に係る現金等の収納手続) | |
| 第 | 20条 徴収金を納付するため現金又は証券が送付されたときは,事務局長等検事総長,検事長又は検事正がその庁(高等検察庁にあっては,高等検察庁及び高等検察庁支部を,地方検察庁にあっては,地方検察庁,地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。)につき指定した者(以下「徴収金保管者」という。)は,徴収金保管簿(様式第17号)に所定の事項を登載しこれを保管した上,その旨を徴収主任に通知する。 |
| 2 | 徴収主任等は,前項の規定により現金又は証券が送付された旨の通知があった場合において,その金額が納付すべき金額の全部に当たるときは,速やかに前条の規定する手続に準じて,その手続をする。ただし,この場合には徴収金保管者をして現金又は証券を収入官吏又は歳入歳出外現金出納官吏に送付させる。納付すべき金額の全部に満たない場合において,第16条の規定による検察官の許可があったときも同様である。 |
| (現金等の収納後の徴収係事務官の手続) | |
| 第 | 21条 日本銀行から領収済通知書により徴収金を領収した旨の通知があったとき,収入官吏から徴収・収納済通知書により第19条第1項及び第2項並びに第20条の規定による現金若しくは証券の納付を受けた旨の通知があったとき,又は歳入歳出外現金出納官吏から犯罪被害財産追徴金受領証書により第19条第3項及び第20条の規定による現金の提出を受けた旨の通知があったときは,徴収係事務官は,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 領収済通知書,徴収・収納済通知書又は犯罪被害財産追徴金受領証書を検察官に提出して押印を受け,徴収金原票にその旨を記入する。 |
| (2) | 徴収金処分日計表(様式第18号)に所定の事項を記入する。 |
| (3) | 領収済通知書を速やかに歳入徴収官(指定分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)に送付する。 |
| (4) | 徴収・収納済通知書を徴収金の種別ごとに編てつして整理する。 |
| (5) | 納付すべき金額の全部が納付された場合には,徴収金原票整理簿に所定の事項を記入して整理する。 |
| 2 | 徴収金処分日計表は,1日ごとに取りまとめ徴収主任に提出する。 |
| 3 | 第1項第1号の場合において,検察官に提出して押印を受けるときは,領収済通知書,徴収・収納済通知書又は犯罪被害財産追徴金受領証書を1日ごとに取りまとめた上,適宜の方法により集計表を作成してこれに添付し,集計表に検察官の押印を受けることにより,各通知書の押印に代えることができる。 |
| 4 | 検察官は,第19条第3項の規定により犯罪被害財産追徴金を保管した場合において,犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)により被害回復給付金の支給手続を行う検察官に対し,同法に規定する給付資金として引継ぐとき,又は歳入金として国庫に編入するときは,徴収係事務官をして犯罪被害財産追徴金処分通知書(様式第18号の2)を作成させてこれに記名押印するとともに,徴収金原票(乙)の備考欄にその旨記載させ,同通知書とともに歳入歳出外現金出納官吏に送付して通知する。通知を受けた歳入歳出外現金出納官吏は,犯罪被害財産追徴金提出書を整理し,徴収金原票(乙)に押印した上,速やかに所要の手続をする。 |
| (現金等の収納後の徴収主任の手続) | |
| 第 | 22条 徴収主任は,前条第2項の規定により徴収金処分日計表が提出されたときは,徴収金原簿にその合計金額等所定の事項を記入する。徴収金処分日計表は,徴収金の種別ごとに編てつして整理する。 |
| 第2節 印紙による収納 |
| (印紙の収納手続) | |
| 第 | 23条 罰金,科料,追徴,過料又は訴訟費用に係る徴収金(犯罪被害財産追徴金を除く。)について印紙による納付の申出があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票により収納すべき金額等を確かめ,これを印紙納付書(様式第19号)にはり付けた上,所定の事項を記入して徴収主任に提出する。この場合において,納付を申し出た者が納付義務者でないときは,納付義務者との関係をも調査する。 |
| 2 | 第20条第1項の規定は,前項の徴収金を納付するため印紙が送付された場合に準用する。 |
| 3 | 徴収係事務官は,前項の規定により印紙が送付された旨の通知があった場合において,その金額が納付すべき金額の全部に当たるときは,速やかに第1項に規定する手続に準じて,その手続をする。納付すべき金額の全部に満たない場合において,第16条の規定による検察官の許可があったときも同様である。 |
| (印紙収納後の徴収主任の手続) | |
| 第 | 24条 前条第1項又は第3項の規定による印紙納付書の提出を受けたときは,徴収主任は,これを確認した上,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 印紙納付書にはり付けた印紙に消印器による消印をするとともに印紙納付書に押印して検察官に提出する。 |
| (2) | 納付済証(様式第20号)を作成して納付を申し出た者等に交付し,又は郵送する。 |
| 2 | 前項第1号に規定する印紙納付書の提出があったときは,検察官は,収納の事実を確認した上,これに押印して徴収係事務官に交付する。 |
| (印紙収納後の徴収係事務官の手続) | |
| 第 | 25条 前条第2項の規定による印紙納付書の交付を受けたときは,徴収係事務官は,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 徴収金原票及び徴収金処分日計表にそれぞれ所定の事項を記入する。 |
| (2) | 印紙納付書は,徴収金の種別ごとに編てつして徴収主任に提出する。 |
| (3) | 納付すべき金額の全部が納付された場合には,徴収金原票整理簿に所定の事項を記入して整理する。 |
| 2 | 第21条第2項及び第22条の規定は,徴収金処分日計表について前項第1号の規定による手続がなされた場合に準用する。 |
| 第4章 強制執行 |
| (強制執行手続の依頼) | |
| 第 | 26条 徴収金について強制執行をするときは,検察官は,徴収命令書(様式第21号)を作成し,強制執行手続依頼書(様式第22号)により法務局の長又は地方法務局の長に対し,その手続を依頼する。強制執行手続依頼書には,徴収命令書を添付する。 |
| (徴収金原票への記入) | |
| 第 | 27条 前条の規定による強制執行手続の依頼がなされたときは,徴収係事務官は,徴収金原票に所定の事項を記入する。 |
| 2 | 法務局の長又は地方法務局の長から強制執行のてん末等について通報があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票にその要旨を記入する。 |
| (強制執行手続依頼後の納付) | |
| 第 | 28条 強制執行手続を依頼した後,納付義務者から納付すべき金額の全部又は一部の納付があったときは,検察官は,速やかにその旨を法務局の長又は地方法務局の長に通知する。 |
| (配当金の受領手続) | |
| 第 | 29条 法務局の長又は地方法務局の長から配当金(強制執行手続によって得られた金銭から強制執行の費用に充当すべきものを除いたものをいう。以下同じ。)の交付について通知があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票等により収納すべき金額等を確かめ,徴収・収納済通知書又は犯罪被害財産追徴金提出書に所定の事項を記入して,徴収主任に提出する。ただし,その通知があった場合において,検察官は,当該配当金を保管している者をして,配当金を直接日本銀行に納付させることが相当であると認めるときは,徴収係事務官をして当該配当金を保管している者に対し納付書を送付させる。 |
| 2 | 徴収主任は,前項の規定により徴収・収納済通知書又は犯罪被害財産追徴金提出書が提出されたときは,これを確認した上,徴収・収納済通知書は収入官吏に送付し,犯罪被害財産追徴金提出書は検察官の記名押印を受けて歳入歳出外現金出納官吏に送付し,それぞれ当該配当金を保管している者からこれを受領すべき旨を通知する。 |
| 3 | 第21条の規定は,収入官吏から徴収・収納済通知書により配当金を受領した旨の通知があった場合,日本銀行から領収済通知書により配当金を領収した旨の通知があった場合及び歳入歳出外現金出納官吏から犯罪被害財産追徴金受領証書により配当金の提出を受けた旨の通知があった場合に準用する。 |
| 4 | 第22条の規定は,前項において準用する第21条の規定により徴収金処分日計表が提出された場合に準用する。 |
| 第5章 労役場留置の執行 |
| (労役場留置の執行指揮) | |
| 第 | 30条 罰金又は科料に係る徴収金について納付義務者が完納しない場合において,労役場に留置するときは,検察官は,刑事施設の長に対し,労役場留置執行指揮書(様式第23号)によりその執行を指揮する。刑法(明治40年法律第45号)第18条第5項の期間内に執行を指揮するときは,納付義務者から労役場留置承諾書を徴する。 |
| 2 | 前項の規定による労役場留置の執行指揮があったときは,徴収係事務官は,労役場留置執行指揮簿(様式第24号)及び徴収金原票にそれぞれ所定の事項を登載する。 |
| 3 | 労役場留置執行指揮書に犯罪事実が記載されていない裁判書又は裁判を記載した調書の抄本を添付した場合において,刑事施設の長から請求があったときは,徴収係事務官は,裁判書の謄本その他罪となるべき事実が記載されている書面を追送する。 |
| 4 | 刑事施設の長から労役場留置執行終了報告書により労役場留置の執行が終了した旨の報告があったときは,徴収係事務官等は,第21条及び第22条の規定する手続に準じて,その手続をする。この場合には,労役場留置執行指揮簿にもその旨を記入して整理する。 |
| (仮出場) | |
| 第 | 31条 労役場留置の執行を受けている者について仮出場が許された旨の通知があったときは,徴収係事務官は,仮出場の日をもって執行が終了したものとして,前条第4項の規定する手続に準じて,その手続をする。 |
| (労役場留置執行のための呼出し) | |
| 第 | 32条 検察官が刑訴第505条において準用する同法第484条の規定による労役場留置の執行のための呼出しを書面でするときは,呼出状(様式第25号)による。 |
| (収容状の発付) | |
| 第 | 33条 罰金又は科料に係る徴収金の納付義務者を労役場に留置する場合において,その者が呼出しに応じないとき,逃亡したとき又は逃亡するおそれがあるときは,検察官は,収容状(様式第26号)を発付して,検察事務官又は司法警察職員に対し,その執行を指揮する。 |
| 2 | 前項の規定による収容状が発付されたときは,徴収係事務官は,収容状発付簿(様式第27号)及び徴収金原票にそれぞれ所定の事項を登載する。収容状が執行されたときも同様である。 |
| (収容状執行指揮の取消し) | |
| 第 | 34条 前条第1項の規定により収容状の執行を指揮した後,その執行前に罰金又は科料に係る徴収金が完納されたときは,検察官は,速やかにその指揮の取消しをする。司法警察職員に対する指揮の取消しは,収容状執行指揮取消書(様式第28号)による。 |
| 2 | 前項の規定による指揮の取消しが司法警察職員に対してなされた場合において,急速を要するときは,徴収係事務官は,電話その他適宜の方法によりその旨を通知した後,速やかに収容状執行指揮取消書を送付する。 |
| 3 | 第1項の規定による指揮の取消しがあったときは,徴収係事務官は,収容状発付簿及び徴収金原票にそれぞれ所定の事項を記入する。 |
| (労役場留置執行指揮の取消し) | |
| 第 | 35条 第30条第1項の規定により労役場留置の執行を指揮した後,その執行前に罰金又は科料に係る徴収金が完納されたときは,検察官は,労役場留置執行指揮取消書(様式第29号)により速やかにその指揮の取消しをする。 |
| 2 | 第30条第2項の規定は,前項の場合に準用する。 |
| (労役場留置執行指揮の変更) | |
| 第 | 36条 第30条第1項の規定により労役場留置の執行を指揮した後,次の各号に掲げる事由が生じたときは,検察官は,労役場留置執行変更指揮書(様式第30号)によりその指揮を変更する。 |
| (1) | 労役場留置の執行前に納付すべき金額の一部について納付があったとき。 |
| (2) | 労役場留置の執行中に留置すべき日数の全部又は一部に相当する金額について納付があったとき。 |
| 2 | 前項の規定による変更の指揮が急速を要するときは,徴収係事務官は,電話その他適宜の方法によりその旨を通知した後,速やかに労役場留置執行変更指揮書を送付する。 |
| 3 | 第30条第2項の規定は,前2項の場合に準用する。 |
| (労役場留置の執行停止等) | |
| 第 | 37条 刑事施設の長,労役場留置の執行を受けている者又はその関係人から刑訴第480条又は第482条各号に規定する事由による労役場留置の執行停止の上申があった場合には,検察官は,その事由を審査し,事由があると認めるときは,労役場留置執行停止書(様式第31号)を作成し,釈放指揮書(様式第32号)によりその者が収容されている刑事施設の長に対し,釈放の指揮をする。釈放指揮書には,労役場留置執行停止書の謄本を添付する。 |
| 2 | 前項の規定は,検察官が職権で労役場留置の執行停止の指揮をする場合に準用する。 |
| 3 | 前2項の規定により労役場留置の執行停止が指揮された場合において,その検察官が労役場留置の執行を指揮した検察官の属する検察庁の検察官でないときは,労役場留置執行停止書その他関係資料を労役場留置の執行を指揮した検察官に送付する。 |
| 4 | 第1項又は第2項の規定により労役場留置の執行が停止されたときは,停止の日の前日まで執行があったものとして,第30条第4項の規定する手続に準じて,その手続をする。 |
| 5 | 労役場留置の執行停止の事由がなくなったときは,労役場留置の執行を指揮した検察官は,速やかに労役場留置執行停止取消書(様式第33号)を作成し,労役場留置執行指揮書により刑事施設の長に対し,執行を指揮する。労役場留置執行指揮書には,労役場留置執行停止取消書の謄本を添付する。 |
| 6 | 第30条第2項の規定は,第1項,第2項及び前項の場合に準用する。 |
| (労役場留置執行指揮後の通知等) | |
| 第 | 38条 第30条第1項又は前条第5項の規定による労役場留置の執行指揮があった場合において,労役場留置の執行を受ける者が裁判所に係属中の事件の被告人であるときは,徴収係事務官は,その裁判所に対し,労役場留置執行指揮通知書(様式第34号)により労役場留置の執行指揮がなされた旨を通知する。この場合において,その裁判所が他の検察庁に対応する裁判所であるときは,労役場留置執行指揮通知書は,その検察庁の検察官を経由して送付する。 |
| 2 | 徴収係事務官は,前項の通知をした後,第35条第1項の規定による労役場留置執行指揮の取消しがあったとき又は第36条第1項の規定による労役場留置執行指揮の変更があったときは,労役場留置執行指揮取消・変更通知書(様式第35号)により,労役場留置の執行が終了したとき,第31条の規定による労役場留置の仮出場が許されたとき又は第37条の規定による労役場留置の執行停止があったときは,労役場留置執行終了等通知書(様式第36号)により,その裁判所に対し,それぞれその旨を通知する。この場合において,その裁判所が他の検察庁に対応する裁判所であるときは,前項後段の規定を準用する。 |
| 第6章 徴収停止 |
| (徴収停止) | |
| 第 | 39条 第8条から第11条までの規定により徴収金原票が作成された徴収金について納付義務者につき次の各号に掲げる事由があるときは,検察官は,徴収停止処分書(様式第37号)により徴収停止の処分をすることができる。ただし,罰金又は科料に係る徴収金については,納付義務者につき次の各号中第1号又は第2号に掲げる事由があり,かつ,納付義務者の所在不明以外の事由により労役場留置の執行をすることができないときに限る。 |
| (1) | 強制執行をすることができる財産がないとき。 |
| (2) | 強制執行をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 |
| (3) | その所在及び強制執行をすることができる財産がともに不明であるとき。ただし,非訟による過料又は訴訟費用に係る徴収金については,その所在が不明であるとき。 |
| 2 | 前項の規定による徴収停止の処分は,期間を定めてすることができる。 |
| 3 | 徴収停止の処分があったときは,徴収係事務官は,徴収金原票の調査欄及び徴収金原票整理簿の備考欄にそれぞれその旨を記入する。 |
| 4 | 徴収停止の処分がなされた徴収金については,第15条,第18条,第26条,第30条,第33条及び第56条の規定する手続を行わないものとする。 |
| (徴収停止の取消し) | |
| 第 | 40条 検察官は,前条第1項の規定により徴収停止の処分をした徴収金について,当該徴収停止の事由が消滅したとき,納付義務者から納付の申出があったとき,又は徴収不能決定の事由が生じたときは,徴収停止処分取消書(様式第37号)により,徴収停止処分の取消しをする。期間を定めて徴収停止の処分をした場合において,その期間が満了したときも同様である。 |
| 2 | 前条第3項の規定は,徴収停止処分の取消しがあった場合に準用する。 |
| 第7章 徴収不能決定 |
| (法律上執行不能の場合の徴収不能決定) | |
| 第 | 41条 第8条から第11条までの規定により徴収金原票が作成された徴収金について次の各号に掲げる事由が生じたときは,検察官は,徴収不能決定書(様式第38号)により徴収不能決定の処分をする。徴収不能決定書には,その事由を証明する資料を添付する。 |
| (1) | 時効が完成したとき。 |
| (2) | 納付義務者が死亡したとき。ただし,罰金又は追徴に係る徴収金について刑訴第491条の規定により相続財産に対し執行することができるときを除く。 |
| (3) | 罰金,科料又は追徴に係る徴収金についてその言渡しを受けた者に対し大赦,特赦又は刑の執行の免除があったとき。 |
| (4) | 没取又は訴訟費用に係る徴収金についてその本案の裁判によって有罪の言渡しを受けた者に対し大赦又は特赦があったとき。 |
| (5) | その他法律上執行できない事由が生じたとき。 |
| 2 | 前項の規定による徴収不能決定の処分があったときは,徴収係事務官等は,第21条及び第22条の規定する手続に準じて,その手続をする。 |
| (事実上執行不能の場合の徴収不能決定) | |
| 第 | 42条 前条第1項の規定による徴収金について次の各号に掲げる事由により執行できないと認められるときは,同条の規定にかかわらず,検察官は,同条第1項の手続に準じて,徴収不能決定の処分をすることができる。 |
| (1) | 納付義務者が解散した法人である場合において,その法人が無資力であるとき。 |
| (2) | 納付義務者が外国人であってその者が出国したとき。 |
| 2 | 前項第1号の場合には,最高検察庁の検察官は検事総長,その他の検察庁の検察官は検事長の許可を受けなければならない。許可を受けるには,執行できないことを証明する資料を添付する。 |
| 3 | 前条第2項の規定は,第1項の場合に準用する。 |
| 第8章 仮納付 |
| (仮納付の告知) | |
| 第 | 43条 第14条第1項及び第2項の規定は,罰金,科料又は追徴に係る裁判について仮納付が命じられた場合に準用する。この場合において,同条第2項中「納付告知書(乙)」とあるのは,「口頭又は納付告知書(乙)」と読み替えるものとする。 |
| (仮納付の督促等) | |
| 第 | 44条 第15条第1項,第16条,第17条第1項本文及び第18条第1項の規定は,仮納付に係る徴収金(以下本章において「仮納付金」という。)の督促,一部納付,納付延期及び関係機関に対する照会について準用する。 |
| (仮納付金の徴収金原票の作成等) | |
| 第 | 45条 仮納付金について日本銀行から領収済通知書により仮納付金を領収した旨の通知があったとき又は納付の申出があったときは,徴収係事務官は,裁判書の原本等により徴収金原票(丙)(様式第39号)に所定の事項を登載する。ただし,裁判確定後に上記通知があった場合において,既に徴収金原票(甲)又は徴収金原票(乙)が作成されているときは,第21条及び第22条に規定する手続による。 |
| 2 | 徴収主任は,前項本文の規定により徴収金原票(丙)が作成されたときは,これを1日ごとに取りまとめ,徴収金原簿に徴収金の種別ごとにその合計金額等所定の事項を記入する。 |
| 3 | 第8条第2項,第3項及び第12条第1項第1号の規定は,第1項本文の場合に準用する。 |
| 4 | 第1項本文の場合において,納付された金額が仮納付金の金額の一部に係るときは,徴収係事務官は,徴収金原票(丙)及び財産刑等裁判処理簿,交通事件即決裁判請求処理簿又は略式命令請求処理簿の備考欄にその旨を記入する。 |
| 5 | 第1項本文の規定により徴収金原票(丙)が作成された場合において,正式裁判の請求若しくはその取下げ又は上訴の申立て若しくはその取下げがあったときは,徴収係事務官は,徴収金原票(丙)の備考欄にその旨を記入する。 |
| (仮納付金の収納手続) | |
| 第 | 46条 第19条及び第21条から第25条までの規定は,日本銀行から領収済通知書により仮納付金を領収した旨の通知があった場合又は仮納付金について納付の申出があった場合に,第20条の規定は,仮納付金を納付するため現金等が送付された場合に,それぞれ準用する。 |
| (仮納付の裁判の確定) | |
| 第 | 47条 仮納付の裁判がその審級で確定した場合において,仮納付金の金額の全部又は一部が納付されているときは,徴収係事務官は,徴収金原票(丙)に確定年月日を記入する。当該裁判が上級審で確定した旨の通知を受けたときも同様である。 |
| 2 | 仮納付の裁判がその審級で確定した場合において,仮納付金の金額の全部又は一部が納付されていないときは,納付されていない金額の徴収については第2章(第14条を除く。ただし,同条第3項による納付告知をする場合は,この限りでない。)から前章までに規定するところによる。 |
| (仮納付金執行状況の通知) | |
| 第 | 48条 仮納付の裁判に対し上訴の申立てがあったときは,徴収係事務官は,仮納付金執行状況通知書(様式第40号)により上訴裁判所に対する検察庁の徴収係事務官に仮納付金の執行状況を通知する。この通知を行った後に仮納付金の納付があった場合も同様である。 |
| (仮納付金の調整) | |
| 第 | 49条 第一審で仮納付の命じられた罰金,科料又は追徴に係る裁判について仮納付金が納付されている場合において,第二審で仮納付が命じられ,その金額が納付されている金額と異なるときは,徴収係事務官等は,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 納付されている金額が第二審で命じられた金額を超過するときは,第一審裁判所に対応する検察庁の徴収係事務官にその旨を通知する。 |
| (2) | 納付されている金額が第二審で命じられた金額に満たないときは,不足額について第43条から第46条までに規定する手続に準ずる。 |
| 2 | 前項第1号の通知を受けたときは,徴収係事務官は,徴収金原票(丙)の備考欄にその旨を記入して検察官の押印を受けた上,超過額が,現金又は証券により納付されたものであるときは歳入徴収官又は歳入歳出外現金出納官吏に,印紙により納付されたものであるときは支出官に,それぞれ関係書類を添付して還付すべき旨を通知する。 |
| (仮納付と本案の裁判の執行) | |
| 第 | 50条 仮納付の裁判の執行があった後に,罰金,科料又は追徴に係る裁判が上級審で確定し,その金額が納付されている仮納付金の金額と異なるときは,徴収係事務官等は,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 納付されている金額が確定した金額を超過するときは,当該仮納付金について第45条の規定により徴収金原票(丙)を作成した徴収係事務官にその旨を通知する。 |
| (2) | 納付されている金額が確定した金額に満たないときは,第47条第2項の規定する手続に準ずる。 |
| 2 | 前条第2項の規定は,前項第1号の通知を受けた場合に準用する。 |
| (仮納付と正式裁判の請求) | |
| 第 | 51条 交通事件即決裁判又は略式命令で仮納付の命じられた罰金,科料又は追徴に係る裁判について正式裁判の請求があったときは,徴収係事務官は,交通事件即決裁判請求処理簿又は略式命令請求処理簿にその旨を記入する。この場合において,納付されていない仮納付金については執行しない。 |
| (仮納付と正式裁判の執行等) | |
| 第 | 52条 交通事件即決裁判又は略式命令で仮納付の命じられた罰金,科料又は追徴に係る裁判について仮納付金が納付されている場合において,正式裁判がありその金額が納付されている金額と異なるときの手続は,次の例による。 |
| (1) | 正式裁判で仮納付が命じられた場合には,第49条の規定する手続に準ずる。 |
| (2) | 正式裁判が確定した場合には,第50条の規定する手続に準ずる。 |
| (3) | 正式裁判に対し上訴が申し立てられた場合には,第48条の規定する手続に準ずる。 |
| (無罪等の通知) | |
| 第 | 53条 仮納付の裁判について上級審で,無罪,免訴,刑の免除又は公訴棄却の裁判があり,その裁判が確定した場合において,仮納付金が納付されているときは,徴収係事務官は,第45条の規定により徴収金原票(丙)を作成した徴収係事務官にその旨を通知する。 |
| 2 | 第49条第2項の規定は,前項の通知を受けた場合に準用する。 |
| 第9章 罰金刑執行猶予の取消し等 |
| (罰金刑執行猶予の手続) | |
| 第 | 54条 罰金刑について執行猶予の裁判があった場合又は罰金刑に係る執行猶予の裁判を取り消すべき場合若しくはその取消しがあった場合には,自由刑についてこれらの事由が生じた場合について定められた執行事務規程(平成6年法務省刑総訓第228号)の手続に準じて,その手続をする。 |
| (罰金刑執行猶予取消し後の処置) | |
| 第 | 55条 第8条,第12条から第18条まで及び第3章から第7章までの規定は,罰金刑に係る執行猶予の裁判が取り消された場合に準用する。 |
| 第9章の2 過料の裁判に対する即時抗告等と裁判の執行 |
| (過料の裁判に対する即時抗告等と裁判の執行) | |
| 第 | 55条の2 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この条において「原裁判」という。)に対して即時抗告又は異議の申立てがあり,裁判所が原裁判を取り消して更に過料の裁判をして確定した場合において,原裁判の執行によって納付されている金額が当該過料の金額と異なるときは,徴収係事務官等は,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超過するときは,徴収係事務官は,徴収金原票(乙)の備考欄にその旨を記入して検察官の押印を受けた上,超過額が現金又は証券により納付されたものであるときは歳入徴収官に,印紙により納付されたものであるときは支出官に,それぞれ関係書類を添付して還付すべき旨を通知する。 |
| (2) | 原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額に満たないときは,不足額の徴収については,第2章から第7章まで(第5章を除く。)に規定するところによる。 |
| 第9章の3 訴訟費用の予納 |
| (訴訟費用の予納) | |
| 第 | 55条の3 被告人又は被疑者から刑訴500条の2の規定による訴訟費用の概算額の予納(以下「予納金」という。)の申出があったとき又は予納金の保管替を受けたときは,徴収主任は,検察官に訴訟費用が発生していることを確認した上,訴訟費用予納金保管整理簿(様式第40号の2)に所定の事項を登載して検察官の押印を受ける。 |
| 2 | 前項の押印を受けた徴収主任は,訴訟費用予納金保管整理簿により歳入歳出外現金出納官吏に通知するとともに,予納を申し出た者(以下「予納者」という。)をして訴訟費用予納に係る保管金提出書(様式第40号の3)に所定の事項を記入させて歳入歳出外現金出納官吏に提出させる。 |
| 3 | 前項の通知を受けた歳入歳出外現金出納官吏は,予納者から訴訟費用予納に係る保管金提出書とともに現金が提出されたときは,訴訟費用予納金保管整理簿と対査してこれを受領し,訴訟費用予納金保管整理簿に押印して徴収主任に返戻する。 |
| 4 | 予納金の出納保管は,この規程によるほか保管金規則(明治23年法律第1号),保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)及び保管金払込事務等取扱規程(昭和26年大蔵省令第30号)の定める取扱いに準じて,歳入歳出外現金出納官吏が行う。 |
| (予納金に係る訴訟費用の裁判の執行等) | |
| 第 | 55条の4 訴訟費用の負担を命ずる裁判を執行する場合において,前条の規定により予納金が保管されているときは,検察官は,刑訴第500条の3の規定により訴訟費用に係る徴収金に充てるため歳入編入の指揮をするとともに,予納がされた金額から訴訟費用の額を控除した後,残余の額があるときは返還の手続を行う。 |
| 2 | 前項の場合において,徴収係事務官等は,次に掲げる手続をする。 |
| (1) | 徴収係事務官は,前項の指揮があったときは,訴訟費用予納金保管整理簿に所定の事項を記入して検察官の押印を受けた上,歳入徴収官に訴訟費用予納金保管整理簿により通知する。 |
| (2) | 歳入徴収官は,訴訟費用予納金保管整理簿を受領したときは,これに押印して速やかに歳入歳出外現金出納官吏に送付する。 |
| (3) | 歳入歳出外現金出納官吏は,訴訟費用予納金保管整理簿の送付を受けたときは,訴訟費用予納に係る保管金提出書を整理し,訴訟費用予納金保管整理簿に押印してこれを徴収係事務官に返戻し,予納金について速やかに歳入編入の手続をする。 |
| (4) | 歳入歳出外現金出納官吏は,訴訟費用予納金保管整理簿により予納がされた金額から訴訟費用の額を控除して生じた残余の額を返還する旨の通知を受けたときは,残余の予納金について返還の手続をする。 |
| (5) | 予納がされた金額が訴訟費用の額に満たないときは,不足額の徴収については,第2章から第7章まで(第5章を除く。)に規定するところによる。 |
| 3 | 予納された事件について刑訴第500条の4各号のいずれかに該当することとなったときは,検察官は,徴収係事務官をして歳入歳出外現金出納官吏に対し,訴訟費用予納金保管整理簿により返還すべき旨を通知させる。歳入歳出外現金出納官吏は,返還の通知を受けたときは,訴訟費用予納金保管整理簿に押印してこれを徴収係事務官に返戻し,予納金の返還の手続をする。 |
| (上訴等に関する手続) | |
| 第 | 55条の5 訴訟費用の負担を命ずる裁判について上訴がなされた場合において,予納金が保管されているときは,徴収主任は上訴事件票の備考欄に予納金が保管されている旨を記入するとともに,予納金保管通知書(様式第40号の4)により上訴裁判所に対応する検察庁の徴収主任に通知する。 |
| 2 | 前項の通知を受けた徴収主任は,予納金保管通知書により予納金が保管されていることを把握する。 |
| 3 | 上訴裁判所において訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定し,刑訴第500条に規定する申立期間が経過したとき(その申立てがあったときは,その申立てについての裁判が確定したとき)は,上訴裁判所に対応する検察庁の検察官は,予納金を保管している検察庁の検察官に対し,予納金保管替依頼書(様式第40号の5)により予納金の保管替を依頼する。なお,上訴裁判所に対応する検察庁の検察官は,予納金を保管している検察庁の検察官に対し,第56条の規定による訴訟費用の執行指揮の嘱託をすることができる。 |
| 4 | 前項の保管替の依頼を受けたときは,予納金を保管している検察庁の検察官は,徴収係事務官をして歳入歳出外現金出納官吏に対し,訴訟費用予納金保管整理簿により予納金を保管替すべき旨を通知させる。歳入歳出外現金出納官吏は,予納金を保管替すべき旨の通知を受けたときは,保管替の手続をするとともに,訴訟費用予納金保管整理簿に押印してこれを徴収係事務官に返戻し,保管金保管替通知書を保管替先の検察庁の歳入歳出外現金出納官吏に対し徴収係事務官を経由して送付する。 |
| 5 | 第3項の保管替又は嘱託を受けた検察官は,前条第1項及び第2項に規定する手続を行う。 |
| 6 | 上訴裁判所において,訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかったとき(第一審等における訴訟費用の負担を命ずる裁判が破棄された場合を含む。)又は刑訴第500条の規定により訴訟費用の全部についてその裁判の執行が免除されたときは,上訴裁判所に対応する検察庁の検察官は,予納金の保管に係る事件の結果通知書(様式第40号の6)により予納金を保管している検察庁の検察官に通知する。 |
| 7 | 前項の通知を受けた検察官は,前条第3項に規定する手続を行う。 |
| 8 | 第1項から前項の規定は,裁判所により併合,移送又は差戻しの裁判がなされた場合に準用する。この場合において「上訴事件票」は「未提出記録送付書」と,「上訴裁判所」は「併合,移送又は差戻しの裁判により係属した裁判所」とそれぞれ読み替えるものとする。 |
| 第9章の4 国際刑事裁判所に対する執行協力の実施に係る罰金及び追徴の裁判の執行 |
| (国際刑事裁判所に対する執行協力の実施に係る罰金及び追徴の裁判の執行) | |
| 第 | 55条の6 第5条第3項の規定は,国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成19年法律第37号。以下「国際刑事裁判所協力法」という。)第41条第1項第2号の規定による罰金又は追徴について準用する。この場合において,第5条第3項中「過料」とあるのは,「国際刑事裁判所協力法第41条第1項第2号の規定による罰金又は追徴」と読み替えるものとする。 |
| 2 | 第8条第1項なお書の規定は,国際刑事裁判所協力法第42条第1項の規定による罰金若しくは追徴の裁判又は同条第2項の規定による追徴の裁判について準用する。この場合において,第8条第1項なお書中「追徴の裁判が,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第16条第2項の規定による犯罪被害財産の価額を含むものであるときは」とあるのは,「罰金又は追徴の裁判が,国際刑事裁判所協力法第42条第1項又は同条第2項によるものであるときは」と,「徴収金原票(乙)」とあるのは,「徴収金原票(甲)又は徴収金原票(乙)」と読み替えるものとする。 |
| 3 | 第19条第3項及び第21条第4項の規定は,前項の罰金又は追徴の裁判に係る徴収金の収納について準用する。この場合において,第19条第3項中「犯罪被害財産追徴金」とあるのは,「国際刑事裁判所協力法第42条第1項又は同条第2項による罰金又は追徴の裁判に係る徴収金」と,第21条第4項中「犯罪被害財産追徴金」とあるのは,「国際刑事裁判所協力法第42条第1項又は同条第2項による罰金又は追徴の裁判に係る徴収金」と,「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)により被害回復給付金の支給手続を行う検察官に対し,同法に規定する給付資金として引継ぐとき,又は歳入金として国庫に編入するときは」とあるのは,「国際刑事裁判所協力法による執行協力の実施に係る財産として検事正に対し引継ぎをするときは」と,「徴収金原票(乙)」とあるのは,「徴収金原票(甲)又は徴収金原票(乙)」と読み替えるものとする。 |
| 第10章 共助 |
| (徴収金執行指揮の嘱託手続) | |
| 第 | 56条 検察官は,納付義務者が,当該検察官の属する検察庁(支部に勤務する検察官にあっては,当該検察庁支部)の所在地を管轄する区検察庁の管轄区域外に現在するときは,その者の現在地を管轄する地方検察庁,地方検察庁支部又は区検察庁の検察官に徴収金の執行指揮を嘱託することができる。ただし,最高検察庁の検察官にあっては,納付義務者がその庁の所在地を管轄する区検察庁の管轄区域内に現在するときも,その者の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に嘱託することができる。 |
| 2 | 検察官は,強制執行手続の必要があると認めるときは,納付義務者の財産の所在地を管轄する地方検察庁(支部を除く。)の検察官にその旨を明らかにして徴収金の執行指揮を嘱託することができる。 |
| 3 | 前2項の嘱託をするときは,徴収金執行指揮嘱託書(様式第41号)による。この場合には,徴収金執行指揮嘱託書に裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本及び関係資料を添付する。 |
| 4 | 第1項及び第2項の規定による執行指揮の嘱託がなされたときは,徴収係事務官は,徴収金執行指揮嘱託簿(様式第42号),徴収金原票及び徴収金原票整理簿にそれぞれ所定の事項を登載する。 |
| 5 | 徴収金執行指揮嘱託簿は,徴収金の種別ごとに作成する。 |
| (徴収金執行指揮の嘱託後の徴収主任の手続) | |
| 第 | 57条 徴収主任は,前条の規定による徴収金の執行指揮の嘱託がなされたときは,徴収金執行指揮嘱託簿により,徴収金原簿にその1日ごとの合計金額等所定の事項を記入する。 |
| (徴収金執行指揮の受託手続) | |
| 第 | 58条 第56条第1項又は第2項の規定による徴収金執行指揮の嘱託を受けたときは,次の例による。 |
| (1) | 徴収係事務官は,徴収金執行指揮受託簿(様式第43号)に所定の事項を登載した上,徴収金執行指揮嘱託書を検察官に提出して押印を受ける。 |
| (2) | 徴収係事務官は,嘱託を受けた徴収金の全額について遅滞なく執行を終了した場合を除き,徴収金執行指揮嘱託受理通知書(様式第44号)を執行指揮を嘱託した検察官の属する検察庁の徴収係事務官に送付する。 |
| (3) | 前2号の手続が終わったときは,第8条から第18条まで及び第3章から第8章までに規定する手続に準じて,その手続をする。 |
| 2 | 前項の場合において,検察官は,第56条第1項又は第2項に規定する手続に準じて,徴収金の執行指揮の転嘱をすることができる。この場合には,徴収係事務官は,徴収金執行指揮転嘱通知書(様式第45号)を執行指揮を嘱託した検察官の属する検察庁の徴収係事務官に送付する。 |
| 3 | 第1項の場合において,納付義務者が所在不明等のため執行できないときは,検察官は,その事由及び調査の経過を明らかにして執行指揮を嘱託した検察官に返嘱する。 |
| 4 | 第56条第3項,第4項及び前条の規定は,前3項の場合に準用する。 |
| (徴収金執行指揮嘱託に対する回答) | |
| 第 | 59条 前条第1項の場合において,執行指揮の嘱託を受けた徴収金の全額について執行を終了したときは,検察官は,徴収金執行指揮嘱託回答書(様式第46号)により執行指揮を嘱託した検察官にその旨を回答する。徴収不能決定の処分をしたときも同様である。 |
| 2 | 前項の規定による回答がなされたときは,徴収係事務官は,徴収金執行指揮受託簿にその旨を記入して整理する。 |
| (徴収金執行指揮の転嘱及び返嘱受理手続) | |
| 第 | 60条 前2条の規定は,徴収金執行指揮の転嘱を受けた場合に準用する。ただし,この場合には,徴収金執行指揮嘱託受理通知書を執行指揮を転嘱した検察官の属する検察庁の徴収係事務官に送付する。 |
| 2 | 第58条第1項の規定は,徴収金執行指揮の返嘱を受けた場合に準用する。ただし,この場合には,徴収金執行指揮嘱託受理通知書を執行指揮を返嘱した検察官の属する検察庁の徴収係事務官に送付する。 |
| (徴収金執行指揮嘱託簿等の整理) | |
| 第 | 61条 第58条第1項第2号(前条において準用する場合を含む。)の規定による徴収金執行指揮嘱託受理通知書,同条第2項の規定による徴収金執行指揮転嘱通知書の送付があったときは,徴収係事務官は,徴収金執行指揮嘱託簿にその旨を記入する。第59条第1項の規定による徴収金執行指揮嘱託回答書の送付があったときも同様である。この場合には徴収金執行指揮嘱託簿は整理する。 |
| 2 | 徴収金執行指揮嘱託受理通知書,徴収金執行指揮転嘱通知書及び徴収金執行指揮嘱託回答書は,それぞれ編てつして整理する。 |
| 第11章 書類の整理 |
| (徴収金原票の整理) | |
| 第 | 62条 執行手続が終わった徴収金原票については,執行手続が終わった年度ごとに整理する。この場合には徴収金の種別及び徴収金原票が作成された年度に区分した上,番号順に編てつする。 |
| (関係書類の整理) | |
| 第 | 63条 徴収係事務官は,執行手続が終わっていない徴収金に係る一部納付願,納付延期願,裁判執行関係事項照会に対する回答書及び徴収金執行指揮嘱託書その他の書類を,1件ごとに徴収金未済関係書類表紙(様式第47号)を付して保管する。執行手続が終わったときは,特に規定する場合を除き,徴収金既済関係つづりに編てつして整理する。 |
| 第12章 統計報告等 |
| (徴収金に関する統計報告) | |
| 第 | 64条 徴収主任は,徴収金について徴収の状況等を調査し,次の例により報告する。 |
| (1) | 毎月徴収月表(様式第48号)を作成し,翌月10日までにその庁の長に提出する。 |
| (2) | 毎年度徴収年表(様式第49号)及び納付義務者別未済金額調(様式第50号)を作成し,翌年度の4月30日までにその庁の長に提出する。 |
| 2 | 前項各号の場合,高等検察庁支部又は地方検察庁支部にあっては,支部長に提出する。 |
| 3 | 高等検察庁支部長,地方検察庁支部長又は区検察庁の長は,第1項各号の報告書を受けたときは,これを確認した上,速やかに検事長又は検事正に提出する。 |
| 4 | 検事総長,検事長又は検事正は,毎年度その庁の徴収年表(高等検察庁にあっては,高等検察庁及び高等検察庁支部の徴収年表の集計表を,地方検察庁にあっては,地方検察庁,地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁の徴収年表の集計表をいう。)を作成し,これを翌年度の5月31日までに直接法務大臣に提出するとともに,検事長は検事総長に,検事正は検事総長及び検事長にそれぞれ同表を提出する。 |
| (印紙納付調査書) | |
| 第 | 65条 徴収主任は,印紙により収納した徴収金について毎月印紙納付調査書(様式第51号)を作成し,印紙納付書を添付して,翌月10日までにその庁の長に提出する。高等検察庁支部又は地方検察庁支部にあっては,支部長に提出する。 |
| 2 | 高等検察庁支部長,地方検察庁支部長又は区検察庁の長は,年度経過後速やかにその年度に係る印紙納付書を取りまとめ検事長又は検事正に提出する。 |
| (検査報告) | |
| 第 | 66条 検事総長,検事長又は検事正は,毎年1回以上その指定する職員にその庁(高等検察庁にあっては,高等検察庁及び高等検察庁支部を,地方検察庁にあっては,地方検察庁,地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。)の徴収金に関する帳簿その他の書類を検査させた上,その結果を報告させる。 |
| 2 | 前項の規定は,徴収主任が交替した場合に準用する。 |
| 第13章 雑則 |
| (過誤の訂正) | |
| 第 | 67条 第8条から第11条まで及び第45条の規定による徴収金原票について執行すべき金額に過誤があることが判明したときは,次の例による。 |
| (1) | 徴収主任等は,過誤に係る徴収金原票にその要旨を表示し,新たに超過額又は不足額について第8条から第18条まで及び第3章から第8章までの規定によりその手続をする。この場合において,超過額に係る手続は朱書する。 |
| (2) | 前号の規定による超過額を還付すべきときは,検察官は,既に納付された徴収金が現金又は証券である場合には歳入徴収官又は歳入歳出外現金出納官吏に,印紙である場合には支出官にそれぞれ関係資料を添付してその旨を通知する。 |
| 2 | 前項の規定は,徴収金原票について徴収金の種別に過誤があることが判明した場合に準用する。この場合には,過誤に係る徴収金についてはその金額の全部が超過額に当たるものとして,徴収すべき徴収金についてはその金額の全部が不足額に当たるものとして,それぞれその手続をする。過誤に係る徴収金が現金又は証券で納付されているときは,訂正の要旨を収入官吏又は歳入歳出外現金出納官吏に通知する。 |
| (裁判確定前の特例) | |
| 第 | 68条 第20条第1項の規定は,徴収金に係る裁判が確定する前に徴収金(仮納付を除く。)の納付の申出又は送付があり,徴収金保管者においてやむを得ない事情があると認める場合に準用する。 |
| 2 | 同条第2項の規定は,前項の徴収金に係る裁判が確定した場合に準用する。 |
| 第14章 特別手続 |
| (支部及び区検察庁における特別手続) | |
| 第 | 69条 検事正は,地方検察庁支部及び区検察庁において特に必要があるときは,特別の取扱いによらせることができる。ただし,この場合においてもこの規程の趣旨を尊重しなければならない。 |
| 2 | 検事正は,前項の措置をとったときは,直接法務大臣に対し,その旨報告するとともに,検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければならない。 |
| (徴収金原票等に関する特別取扱い) | |
| 第 | 70条 検事正は,地方検察庁及びその管轄区域内にある区検察庁のうち二以上の庁の徴収事務を同一の職員により処理させる場合において,事務処理上支障がないときは,徴収金原票,徴収金に関する統計表及び帳簿等につきこれを庁別に区分しない取扱いをさせることができる。 |
| 2 | 前条第2項の規定は,前項の措置をとった場合に準用する。 |
| (地方検察庁における特別取扱い) | |
| 第 | 71条 検事正は,地方検察庁(支部を除く。)において事務処理上支障がないときは,法務大臣の許可を得て次に掲げる特別の取扱いをさせることができる。 |
| (1) | 執行事務規程第3条の規定による裁判処理簿をもって財産刑等裁判処理簿に代えること。 |
| (2) | 徴収金原票(甲)又は徴収金原票(乙)につき特別の様式を使用すること。 |
| (3) | 徴収・収納済通知書につき特別の様式を使用すること。 |
| (4) | 徴収金処分日計表につき特別の様式を使用すること。 |
| 2 | 検事正は,前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければならない。 |
| (高等検察庁における特別取扱い) | |
| 第 | 72条 検事長は,高等検察庁において事務処理上支障がないときは,法務大臣の許可を得て前条第1項に掲げる特別の取扱いをさせることができる。 |
| 2 | 検事長は,前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事総長に同文の報告をしなければならない。 |
| (電子計算機により処理する場合における特別取扱い) | |
| 第 | 73条 検事総長,検事長又は検事正は,その庁(高等検察庁にあっては,高等検察庁及び高等検察庁支部を,地方検察庁にあっては,地方検察庁,地方検察庁支部及び管轄区域内にある区検察庁をいう。)の徴収事務の処理に当たって電子計算機を使用する場合において,特に必要があるときは,法務大臣の許可を得て特別の取扱いをさせることができる。 |
| 2 | 検事総長,検事長又は検事正は,前項の許可を得て特別の取扱いを実施したときは,直接法務大臣に対し,その旨を報告するとともに,検事長にあっては検事総長に,検事正にあっては検事総長及び検事長にそれぞれ同文の報告をしなければならない。 |