検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  刑事政策  >  被害回復給付金支給制度 Q&A

被害回復給付金支給制度 Q&A

用語の意味

犯罪被害財産

財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた方から得た財産又はその財産の保有や処分に基づき得た財産(組織的犯罪処罰法13条2項)

給付資金

組織的犯罪処罰法13条3項(財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合や,犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合に犯罪被害財産を没収(ぼっしゅう)することができることを定めたもの)の規定により没収(ぼっしゅう)された犯罪被害財産を換価(かんか)等することにより得られた金銭や,同法16条2項(財産犯等の犯罪行為が組織的に行われた場合や,犯罪被害財産が偽名の口座に隠匿されるなどいわゆるマネー・ローンダリングが行われた場合に犯罪被害財産の価額を追徴(ついちょう)することができることを定めたもの)の規定により追徴(ついちょう)された犯罪被害財産の価額に相当する金銭などで,検察官が保管するもの