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五菱会ヤミ金融事件に関する被害回復給付金支給手続について

 五菱会(ごりょうかい)ヤミ金融事件において,事件関係者によりスイス連邦の銀行に送金されて隠匿され,同国チューリッヒ州により没収されていた犯罪被害財産等の一部(約29億円)が,平成20年5月23日,日本に譲与されました。 
 東京地方検察庁では,同年7月25日,「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づき,上記の外国譲与財産を被害者の方々に被害回復給付金として支給するための手続である「外国譲与財産支給手続」を開始する決定をし,裁定が確定した5,490名の方々に対して,支給を行いました。
 なお,支給手続の進行状況については被害回復給付金支給手続案内」(東京地方検察庁ホームページ)に掲載されていますので,そちらを御覧ください。
 また,被害回復給付金支給制度の詳細については「被害回復給付金支給制度Q&A」(法務省ホームページ)を御覧ください。
 ※申請の受付は終了しています。

  東京地方検察庁などを名乗る架空請求に注意してください。
  この手続きにより,申請人の方にお金を請求することはありません。

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