報道発表資料
平成21年8月25日
日・香港刑事共助協定の効力発生のための公文の交換
刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定(日・香港刑事共助協定)の効力発生のための公文の交換が,8月25日(火),香港において行われました。
1 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定(日・香港刑事共助協定)の効力発生のための公文の交換が,8月25日(火),香港において行われました。これにより,この協定は,9月24日(木)に効力を生ずることになります。
2 日・香港刑事共助協定は,近年の国境を越えた犯罪の増加等を受け,平成17年11月,香港から我が国に対し公式協議開始の申入れがあったものであり,平成18年9月の第1回交渉以降,計3回の協議を重ねた結果,平成19年7月,実質的な合意に達し,平成20年5月23日に香港にて署名を行いました。
3 日・香港刑事共助協定は,一方の締約者が他方の締約者の請求に基づき,捜査,訴追その他の刑事手続について共助を実施すること,そのための枠組みとして中央当局(日本については法務大臣又は国家公安委員会等が,香港については法務長官等が務めます。)を指定し,相互の連絡を直接行うこと等を定めるものです。この協定の締結によって,日・香港双方がより充実した内容の刑事共助を実施することができ,また,その確実性を高めることができることとなります。また,双方で中央当局を指定し,中央当局間で直接連絡を行うことにより,刑事共助に関する事務処理の効率化及び迅速化が期待できます。
1 刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国香港特別行政区との間の協定(日・香港刑事共助協定)の効力発生のための公文の交換が,8月25日(火),香港において行われました。これにより,この協定は,9月24日(木)に効力を生ずることになります。
2 日・香港刑事共助協定は,近年の国境を越えた犯罪の増加等を受け,平成17年11月,香港から我が国に対し公式協議開始の申入れがあったものであり,平成18年9月の第1回交渉以降,計3回の協議を重ねた結果,平成19年7月,実質的な合意に達し,平成20年5月23日に香港にて署名を行いました。
3 日・香港刑事共助協定は,一方の締約者が他方の締約者の請求に基づき,捜査,訴追その他の刑事手続について共助を実施すること,そのための枠組みとして中央当局(日本については法務大臣又は国家公安委員会等が,香港については法務長官等が務めます。)を指定し,相互の連絡を直接行うこと等を定めるものです。この協定の締結によって,日・香港双方がより充実した内容の刑事共助を実施することができ,また,その確実性を高めることができることとなります。また,双方で中央当局を指定し,中央当局間で直接連絡を行うことにより,刑事共助に関する事務処理の効率化及び迅速化が期待できます。