報道発表資料
平成21年11月17日
法 務 省
法 務 省
米国において資金洗浄に関して没収された資産の日本への譲与について
アメリカ合衆国において資金洗浄に関して没収された資産について,11月16日,同国から日本国に対してその一部が譲与されました。
1 11月16日(月),アメリカ合衆国から日本国に対し,38万1,608.40ドルを譲与する手続がなされました。
2 山口組系暴力団五菱会の幹部である梶山進が「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」に違反して受領した犯罪収益の一部である約59万ドルをアメリカ合衆国所在の金融機関に隠匿したのに対し,同国が当該資産を没収したことを受け,両政府間で協議した結果,当該没収資産のうち,38万1,608.40ドル(約3,400万円)をアメリカ合衆国から我が国に譲与することで合意し,本譲与に至りました。
3 我が国に譲与された資産は「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づき,梶山進による事件の被害者等の財産的被害の回復に充てられることとなります。
1 11月16日(月),アメリカ合衆国から日本国に対し,38万1,608.40ドルを譲与する手続がなされました。
2 山口組系暴力団五菱会の幹部である梶山進が「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」に違反して受領した犯罪収益の一部である約59万ドルをアメリカ合衆国所在の金融機関に隠匿したのに対し,同国が当該資産を没収したことを受け,両政府間で協議した結果,当該没収資産のうち,38万1,608.40ドル(約3,400万円)をアメリカ合衆国から我が国に譲与することで合意し,本譲与に至りました。
3 我が国に譲与された資産は「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」に基づき,梶山進による事件の被害者等の財産的被害の回復に充てられることとなります。