法務省

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よろしく裁判員

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裁判員制度の概要

4 裁判員制度の対象となる事件

一定の重大な犯罪であり、代表的な例をあげると、次のような場合があります。

(1) 人を殺した場合(殺人)
(2) 強盗が、人にけがをさせ、あるいは、死亡させた場合(強盗致死傷)
(3) 人にけがをさせ、その結果、死亡させた場合(傷害致死)
(4) ひどく酒に酔った状態で自動車を運転して人をひき、死亡させた場合(危険運転致死)
(5) 人が住んでいる家に放火した場合(現住建造物等放火)
(6) 身の代金を取る目的で、人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
(7) 子どもに食事を与えず、放置して、死亡させた場合(保護責任者遺棄致死)
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