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オウム真理教に対する観察処分の期間更新決定の概要

平成24年1月23日
公安審査委員会

被請求団体

 麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体

決定主文

1 平成15年1月23日付け,平成18年1月23日付け及び平成21年1月23日付けで期間更新決定を受けた,平成12年1月28日付け当委員会決定に係る被請求団体を,3年間,公安調査庁長官の観察に付する処分の期間を更新する。

2 被請求団体は,法第5条第5項において準用する同条第3項第6号に規定する「公安審査委員会が特に必要と認める事項」として,次の事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。

(1) 被請求団体の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階

(2) 被請求団体作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名,契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の氏名

(3) 被請求団体(その支部,分会その他の下部組織を含む。以下,この項において同じ。)の営む収益事業(いかなる名義をもってするかを問わず,実質的に被請求団体が経営しているものをいう。)の種類及び概要,事業所の名称及びその所在地,当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計帳簿が電磁的記録で作成されている場合には,当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)

決定理由の要旨

1 観察処分の期間の更新の要件を満たすと認められること

被請求団体においては,幹部構成員らが,各地における説法や機関誌を通して,構成員に対し,両サリン事件の首謀者である松本を,主神であるシヴァ神の化身であり,かつ,教祖であると位置付け,松本及び同人の説くオウム真理教の教義への絶対的帰依を強調した指導をし,構成員の言動にも松本に対する深い帰依や同人の説くオウム真理教の教義に従う意思を示すものが随所に認められるなど,依然として松本及び同人の説くオウム真理教の教義がその存立の基盤をなしており,松本は,現在も,被請求団体の活動に絶対的な影響力を有していると認められる(法5条1項1号)。

また,被請求団体においては,松本サリン事件に関与した角川知己が,団体加入者として認知された構成員であると認められ(同項2号),現在,被請求団体の役員と認められる上祐史浩は,両サリン事件当時,被請求団体の役員であったと認められる(同項3号)。

さらに,被請求団体の教義は,政治上の主義が枢要な一部をなし,かつ,殺人を暗示的に勧める内容を含む危険なものであるところ,被請求団体は,現在も,かかる危険な教義を保持し,かつ,これを構成員の行動規範としているから,殺人を暗示的に勧める綱領を保持していると認められる(同項4号)。

上記に加え,被請求団体は,両サリン事件当時,松本を頂点とした上命下服の独自の閉鎖社会を構築していたことを基礎として組織的かつ秘密裏に両サリン事件を計画,敢行したところ,現在も従前と同質の組織構造を継続して有していることなど,現在も無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実がある(同項5号)のはもとより,その体質はいまだ閉鎖的・欺まん的で,その活動状況を把握することが困難な実情にあり,引き続きその活動状況を継続して明らかにする必要性がある(同条4項柱書)と認められるから,被請求団体については,観察処分の期間の更新の要件を満たすと認められる。

 

2 被請求団体の主張には理由がないこと

被請求団体は,(1)法に規定する観察処分は憲法違反である,(2)法5条1項各号の該当性の判断に際しては具体的現実的危険性が必要である,(3)法5条1項各号に掲げる事項には該当せず,引き続き活動状況を継続して明らかにする必要も存しない,(4)「ひかりの輪」は,被請求団体とは別個の団体であって被請求団体には含まれない,(5)期間更新決定において法5条3項6号に規定する報告事項が付加されることは違法である旨主張する。

しかし,法に規定する観察処分が違憲であるとはいえないこと,観察処分に当たり,無差別大量殺人行為に及ぶ具体的現実的危険性が必要でないことは本件観察処分決定において当委員会が述べたとおりであり((1)(2)),期間更新決定において新たな報告事項を定めることは,時間の経過とともに変動する被処分団体の実態等に対応するという法の趣旨,目的からは当然に認められるべきところである((5))。

また,「ひかりの輪」については,表面上は,松本やオウム真理教との関係を否定しつつも,実質的には松本や同人の説くオウム真理教の教義に絶対的に帰依することを説いていること,オウム真理教において認められた修行体系等を維持していること,「Aleph」及び「ひかりの輪」の双方の活動に参加する構成員が認められることなど,前回の期間更新決定時と基本的性質に変化はなく,依然として,松本及び同人の説くオウム真理教の教義を共通の基盤としつつ,被請求団体の重要な一部を構成しているものと認められ((4)),被請求団体の主張にはいずれも理由がない((3)については,1記載のとおり。)。

公安調査庁長官に報告させる事項

 法5条5項,同条3項6号に基づく報告事項について,当委員会の裁量により,従来と同一の事項を報告させることとした。