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オウム真理教に対する観察処分の決定の概要

オウム真理教に対する観察処分の決定について

平成12年2月1日(火)閣僚懇談会

法務大臣発言要旨


 本日、公安審査委員会のオウム真理教に対する観察処分決定の官報公示がなされ、同処分の効力が発生いたしました。

公安調査庁長官からは、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」及び同決定の趣旨を踏まえ、可能な限り早い段階で教団施設に対する立入検査を行うなど、同教団に対する観察を迅速かつ適正に実施する旨の報告を受けております。

 私といたしましては、観察処分により、同教団の活動実態が明らかとなり、国民の期待に応えられるものと考えております。

また、観察処分の決定により、「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」が同教団に適用されることになることから、いわゆる地下鉄サリン事件などの被害者救済にも役立つものと考えております。

 今後とも関係省庁のご協力をお願いしたいと思います。

決定の概要

平成12年1月28日

公安審査委員会

被請求団体

麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体

決定主文

1 被請求団体を,3年間,公安調査庁長官の観察に付する。

2 被請求団体は,「公安審査委員会が特に必要と認める事項」として,次の事項を公安調査庁長官に報告しなければならない。

 (1) 被請求団体の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階

 (2) 被請求団体作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名,契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の氏名

決定理由の要旨

1 被請求団体が観察処分の要件を充たすこと

公安調査庁長官提出の証拠によれば,A.被請求団体は,政治上の目的をもって,「松本サリン事件」及び「地下鉄サリン事件」という,多くの犠牲者を生み,社会全体に大きな衝撃と不安を及ぼした無差別大量殺人行為を団体の活動として行い,かつ,B.その首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫は,被請求団体が現在も維持しているオウム真理教の教義においてはシヴァ神の化身として絶対的な帰依を求められている存在であって,被請求団体に決定的ともいえる影響力を有しており,C.被請求団体については,将来再び無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があり,その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められるから,被請求団体が観察処分の要件を充たすことは明らかである。

2 被請求団体の主張には理由がないこと

被請求団体は,A.観察処分は違憲である,B.観察処分に付するためには政治上の目的をもって無差別大量殺人行為に及ぶ具体的現実的危険が必要であるが,現在被請求団体にそのような危険はない等と主張するが,違憲の点については,無差別大量殺人行為が甚大な被害をもたらし,平穏な市民生活にとって重大な脅威となること等にかんがみ,かつて現実にこれを団体の活動として行い,かつ,現在も再び無差別大量殺人行為に及ぶ危険性がある団体について,その活動状況を明らかにするために観察処分を命ずることができるとされているのであって,国民の基本的人権に対する必要かつ合理的な制約にとどまるものであって,違憲とはいえない。また,法の趣旨は,無差別大量殺人行為に及ぶ具体的危険があって始めて観察処分が許されるとするものではなく,理論上も証拠上もその主張には理由がない。

また,被請求団体は,C.()名称を「アレフ」とする,()代表代行村岡達子が代表者に就き,松本の子は「教祖」を降りる,()危険な教義を破棄して松本を単なる教えの解説者と位置づける,などの「抜本的改革」を行う旨主張するが,被請求団体がシヴァ神の化身である松本に対する絶対的帰依を核心とする教義を保持している以上,このような改革が現実に可能であるとは考えられないこと,松本自身及び被請求団体が全体としてこのような改革を受け入れるかも明らかでないこと,松本の被請求団体に対する決定的な影響力を考えると,被請求団体が将来松本若しくは松本の影響を受けた者の言動によって再び無差別大量殺人行為に走る危険性を否定することはできないこと,それにもかかわらず,被請求団体は「現教団には全く危険性はない」と主張していること,そして,被請求団体が「あらゆる法令を遵守し,違法行為は一切禁止する」旨発表した矢先に,松本の次女及び三女を含む被請求団体構成員らが松本の長男を拉致する事件を引き起こして構成員らが逮捕されるなど,被請求団体が依然として危険な体質を保持していることがうかがわれること等を考慮すると,被請求団体の主張を信用することはできず,当委員会の認定に何らの影響も及ぼさない。

3 処分の期間について

被請求団体の教義,性格,実態等に基本的変化が生じ難いことを考慮して,3年間とするのを相当と認める。

決定全文の入手を希望する方

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