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報道発表資料

平成25年4月12日

刑事施設の運営業務に係る民間競争入札事業の今後における拡大措置の方向性について

 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「公共サービス改革法」といいます。)を活用した刑事施設の運営業務に係る民間委託については,公共サービス改革基本方針(平成23年7月15日閣議決定)において,「官民競争入札又は民間競争入札の対象の拡大等について平成25年8月までに検討する。」とされています。
 これを受けて,法務省では,第三者的立場から今後の拡大措置の方向性について検討を進めるため,「刑事施設の運営業務に係る官民競争入札及び民間競争入札事業拡大措置検討委員会」(以下「拡大措置検討委員会」といいます。)を設置し,今般,その報告書が取りまとめられましたので,公表します。
 今後,いただいた提言を踏まえ,公共サービス改革基本方針の趣旨に従い,事業化について検討を行い,事業化が可能なものについては,平成26年度予算概算要求に所要の経費を盛り込むための検討を進めていきます。

1 公共サービス改革基本方針

 公共サービス改革基本方針とは,公共サービス改革法に基づき閣議決定されるものであり,同基本方針別表には,官民競争入札又は民間競争入札の対象として選定された国の行政機関等の公共サービスの内容及びこれに伴い政府が講ずべき措置に関する事項が定められております。このうち,刑事施設関連業務については,「平成24年度以降の事業における対象範囲等の拡大措置」として,次のように定められております。

「平成22年度以降の定員管理について(平成21年7月1日閣議決定)の趣旨を踏まえ,上記措置に基づく事業の実施状況を検証するとともに,シェアード・サービスによる効率な委託を可能とするためのBPR(業務実施方法等の見直し)についても併せて検討しつつ,委託業務の内容,被収容者の性質等に留意しながら,官民競争入札又は民間競争入札の対象の拡大等について平成25年8月までに検討する。」

2 拡大措置検討委員委員会での議論

 拡大措置検討委員会は,昨年8月から本年2月にかけて4回にわたり開催され,議論の参考とするため,刑事施設における運営業務の民間委託事業の実施状況についての現地視察及び官民双方の関係者からのヒアリング等が併せて実施されました。

3 報告書の内容

 報告書の内容は別添のとおりです。総務系業務,職業訓練・教育業務及び収容関連サービス業務の民間委託事業の今後の方向性について提言をいただきました。

4 提言を受けた今後の対応

 今後,いただいた提言を踏まえ,公共サービス改革基本方針の趣旨に従い,事業化について検討を行い,事業化が可能なものについては,平成26年度予算概算要求に所要の経費を盛り込むための検討を進めていきます。

5 参考資料

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この記事に関する問い合わせ先
法務省矯正局成人矯正課官民協働企画係
 電話 03−3580−4111(代表)
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