法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 施設等機関 > 院外委嘱教育

院外委嘱教育

 少年院を離れ,少年院法第13条第3項の規定に基づき委嘱した学校,事業所又は学識経験者の指導により行う職業補導及び教科教育を院外委嘱職教育といいます。 院内で学んだことを応用して実践し,きちんとした生活ができるかどうかを確認するとともに残されている問題について考えるなど,円滑な社会復帰を図る手段として,大変有効な方法です。

少年の声

 僕は現在,T市内のS印刷株式会社へ実習に行っています。実習内容そのものは難しい作業ではなく安全です。職場の人たちも親切な人が多いです。しかし,作業中というと,時には非常に厳しく注意されたりすることもあります。入院前の僕は,仕事中になにか言われればすぐ腹を立ててふてくされたり,時には反抗したりしました。それで,仕事をやめてしまうこともありました。
 でも,今は会社できつく叱られてもすぐには腹を立てたりふてくされたりしなくなりました。院外委嘱職業補導に出て,自分がいちばん成長したところだと思います。しかし,こんなことは当たり前のことなのですが,今までの僕は,その当たり前ができなかったのです。
 又,仮退院したあと会社の人とうまくやれるか,ということが心配でしたが,色々な人に出会い,大切なことは,やっぱり他人とうまくやっていくことだと思いました。社会に出てからも,こういった良くなったところをどんどん伸ばしていきたいと思います。

実施方法

 在院者は次のような方法で,在院者を単独で又は少年院の職員が同行して学校や職場などに通学・通勤します。
1. 少年院から通う方法
2. 保護者の下から通う方法
3. 適当な監督者の下から通う方法
 2と3の場合少年は,おおむね1週間ごとに週末を利用するなどして,少年院に帰院します。
ページトップへ