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世界人権宣言70周年・人権擁護委員制度70周年

平成30年は「世界人権宣言」・「人権擁護委員制度」70周年です。

1 世界人権宣言とは?

「鳥」「自由と解放」を表したものの画像

提供:公益財団法人 人権擁護協力会

世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,初めて人権保障の目標や基準を国際的にうたった画期的なものです。

20世紀には,世界を巻き込んだ戦争が二度も起こり,特に第二次世界大戦中には,特定の人種の迫害,大量虐殺等,人権の侵害や抑圧が横行しました。かつては,人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていましたが,このような経験から,人権問題は国際社会全体に関わる問題であり,人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。

そこで,昭和23年(1948年)12月10日,国際連合第3回総会において,「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として,「世界人権宣言」が採択されました。

「世界人権宣言」は,全ての人々が持っている市民的,政治的,経済的,社会的,文化的分野にわたる多くの権利を内容とし,前文と30の条文から成っており,世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに,様々な国際会議の決議にも用いられ,世界各国に強い影響を及ぼしています。

2 人権デー・人権週間

国際連合は,世界人権宣言が採択されたことを記念し,昭和25年(1950年)12月4日の第5回総会において,12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め,加盟国等に人権の発展を更に推進するよう呼び掛けています。

法務省の人権擁護機関では,世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年,12月10日を最終日とする1週間を「人権週間」と定め,全国的に啓発活動を展開し,広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。

世界人権宣言70周年のロゴ

国際連合による
世界人権宣言70周年記念ロゴ

3 人権擁護委員とは?

人権擁護委員は,人権擁護委員法に基づいて,人権相談を受けたり人権の考えを広める活動をしている無報酬の民間ボランティアです。

人権擁護委員制度は,様々な分野の人たちが地域の中で人権尊重思想を広め,住民の人権が侵害されないように配慮し,人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので,諸外国に例を見ない制度として,昭和23年7月に発足しました。

現在,約14,000人の人権擁護委員が法務大臣から委嘱され,全国の各市町村(東京都においては区を含む。)に配置されて,積極的な人権擁護活動を行っています。

4 『全国一斉「人権擁護委員の日」特設人権相談所』の開設

全国人権擁護委員連合会では,人権擁護委員法が施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定め,全国の人権擁護委員がその使命を再認識するとともに,この日を中心として人権思想の普及高揚を図るため,より一層積極的な人権擁護活動を行うこととしています。

今年も6月1日前後には,全国各地の公共施設やその他の特設会場などにおいて,特設人権相談所を開設し,地域住民からの人権相談に応じるほか,様々な啓発活動を実施しました。

5 まとめ

このように,平成30年は,世界人権宣言・人権擁護委員制度70周年の節目に当たる記念すべき年であることから,法務省の人権擁護機関では,平成30年12月1日(土)に東京駅において記念シンポジウムを開催するなど,全国各地においてより積極的な啓発活動を実施する予定です。

 

世界人権宣言70周年特設ページ

人権擁護委員制度70周年特設ページ