被災者の安否確認調査について(出国事実の照会)
法務省入国管理局では,東北地方太平洋沖地震で被災された可能性のある方の安否確認のため,我が国から出国しているかどうかの事実に関する照会(出国事実の照会)に応じております。
1.照会対象となる者
青森県,岩手県,宮城県,福島県の4県の中で災害救助法適用地域の市町村において外国人登録を受けている外国人で,あなたと家族・親族の関係にある人(これに準ずる場合を含む。)
2.照会方法
電話又はFAXのいずれかにより,次の事項をご申告いただきます。
3.回答方法
ご申告に該当する外国人登録記録があったものについて,「出国の事実」(今回の地震以前に出国し,その後の入国の事実が無いこと。)があるか否かについて,電話又はFAXにて回答します(概ね半日程度)。
申告事項
(1)対象となる外国人に関する事項
国籍,氏名,生年月日,性別,居住地(最小行政区画までで可)
(2)あなたに関する事項
国籍,氏名,生年月日,性別,住所・居住地,連絡先電話番号(FAX番号),あなたと照会対象外国人との関係
※申告事項は,日本語又は英語でお願いします。
※なお,照会対象以外の地域に居住している方についての出国記録や,居住地が分からない方の所在確認には対応いたしかねます。
国籍,氏名,生年月日,性別,居住地(最小行政区画までで可)
(2)あなたに関する事項
国籍,氏名,生年月日,性別,住所・居住地,連絡先電話番号(FAX番号),あなたと照会対象外国人との関係
※申告事項は,日本語又は英語でお願いします。
※なお,照会対象以外の地域に居住している方についての出国記録や,居住地が分からない方の所在確認には対応いたしかねます。
- 出国事実の照会申告書[PDF:56KB]
4.受付時間
平日の9:30から18:00まで
※FAXは,24時間受付(休日を含む。)
※FAXは,24時間受付(休日を含む。)
5.照会先
法務省入国管理局出入国管理情報官
電話番号 03−3580−4111(代表)
FAX 03−3592−4058
電話番号 03−3580−4111(代表)
FAX 03−3592−4058
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