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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分の期間の更新決定(7回目)について

2021年1月6日 更新

 いわゆるオウム真理教に対する,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく観察処分の期間更新請求について,1月6日,公安審査委員会から,同処分の期間を更新する旨の決定書を受け取りました。
 公安審査委員会におかれては,厳正かつ慎重な審査の結果,当庁の請求を認め,被請求団体が無差別大量殺人行為に及ぶ本質的な危険性を保持していると判断して,観察処分の期間更新を決定されたものと承知しております。
 公安調査庁としましては,引き続き,立入検査等を始めとする観察処分を適正かつ厳格に実施し,当該団体の活動実態の把握に努めるとともに,関係地方公共団体に対して必要な情報を可能な限り提供するなどして,公共の安全を確保し,松本・地下鉄両サリン事件等の被害者やその遺族,地域住民を始めとする国民の皆様方の不安感の解消・緩和に努めてまいる所存です。
 

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