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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況に関する報告(平成11年12月27日から平成12年5月15日までの間)

2000年5月1日 更新

 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第三十一条の規定に基づき,平成十一年十二月二十七日から同十二年五月十五日までの間における同法の施行状況を左記のとおり報告いたします。

一  観察処分の請求

 公安調査庁長官は,平成十一年十二月二十七日,無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)第五条並びに第十二条第一項前段及び第二項の規定に基づき,警察庁長官の意見を聴いた上,公安審査委員会に対し,「麻原彰晃こと松本智津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め,これを実現することを目的とし,同人が主宰し,同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「当該団体」という。)を公安調査庁長官の観察に付する処分を請求した。また,同法第十三条の規定に基づき,当該団体が所有し又は管理すると認める土地又は建物について,これを特定するに足りる事項を記載した書面を,右請求と同時に提出したほか,その後の平成十二年一月十七日,三月十四日及び四月十四日にも追加提出した。

二  公安審査委員会による審査と観察処分の決定等

 公安調査庁長官による右観察処分の請求を受けて,公安審査委員会は,平成十二年一月五日,当該請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項,請求の原因となる事実並びに意見聴取の期日及び場所を官報で公示して当該団体に通知するなどした上,団体規制法第十六条の規定に基づき,同月二十日,中央合同庁舎六号館内において,公開による意見聴取を実施した。
 これら一連の手続を経て,公安審査委員会は,同月二十八日,公安調査庁長官の右観察処分の請求に理由があると認め,当該団体に対し,公安調査庁長官による三年間の観察に付する処分(以下「当該観察処分」という。)を行う旨の決定をした。当該観察処分の決定は,同年二月一日,官報で公示され,その効力が発生した。
 なお,当該団体は,同月八日,当該観察処分の取消しを求める行政訴訟を東京地方裁判所に提起するとともに,その執行停止を求める申立てを行った。同訴訟の第一回口頭弁論は,同年六月十五日に予定されているが,右執行停止の申立てに対する裁判所の判断は未だ示されていない。

三  当該観察処分の実施等

 1  当該観察処分の決定に基づく調査等
 当該観察処分の決定を受けて,公安調査庁長官は,公安調査官に,団体規制法第七条第一項に定める調査をさせたことに加え,同条第二項の規定に基づき,平成十二年二月四日,当該団体が所有し又は管理する土地又は建物五箇所について立入検査を実施させたのを始め,同日から同年四月二十七日までの間,合計六回にわたり,当該団体が所有し又は管理する土地又は建物延べ二十二箇所について立入検査を実施させた。
 また,警察庁長官は,同法第十四条第一項の規定に基づき,相当と認める都府県警察に必要な調査を行うことを指示し,栃木県警察等五県警察の職員が,同年二月四日,同条第二項の規定に基づき,公安調査官とともに当該団体が所有し又は管理する土地又は建物五箇所について立入検査を実施した。なお,警察庁長官は,同条第六項の規定に基づき,当該立入検査の結果に関する報告の内容を公安調査庁長官に通報した。
 公安調査庁長官は,同法第五条第二項又は第三項の規定に基づき,同年三月二日と五月十五日の二回にわたり,当該団体から役職員及び構成員の氏名,住所,当該団体の活動の用に供している土地及び建物の所在,用途,資産等について報告を受けた。なお,公安調査庁長官は,同法第五条第六項の規定に基づき,これらの報告の内容を警察庁長官に通報した。
 公安調査庁においては,右の各調査の結果の分析,検討を進めているほか,引き続き当該団体の活動状況を明らかにするための調査を継続することとしている。
 2  調査結果の提供
 公安調査庁長官は,団体規制法第三十二条の規定に基づく県及び市区町村の長の請求を受け,平成十二年二月二十五日から同年五月十一日までの間,合計十五回にわたり,延べ三十二のこれら地方公共団体の長に対し,当該観察処分に基づく調査の結果を提供した。
 なお,公安調査庁長官は,同年三月三十一日,特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第六条第一項の規定に基づく特定破産法人の破産管財人の請求を受け,同管財人に対し,当該観察処分に基づく調査の結果等を提供した。
 3  罰則の適用
 団体規制法施行後,同法第六章に規定する罰則が適用された例はなかった。

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