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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況に関する報告(平成17年分)

2006年4月28日 更新

 政府は,平成18年4月28日(金),無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)第31条に基づき,平成17年中の団体規制法の施行状況について,国会に報告いたしました。同報告の概要は以下のとおりです。

一 観察処分の期間の更新請求

 (1)  11月25日,公安調査庁長官が公安審査委員会に観察処分の期間更新請求(第2回目)
 (2)  平成18年1月23日期間更新決定(収益事業の概要・会計帳簿の備え置き場所等の報告を新たに義務化)

二 観察処分の実施

 公安調査庁では,観察処分の実施として,平成17年中にオウム真理教から4回の定期報告を受けるとともに,教団施設延べ29か所に対して立入検査を行い,これらの結果については,延べ47の関係地方公共団体に対して情報提供

三 オウム真理教の現状

 1  組織の概況
  (1)  信徒数は,国内に約1,650人(出家約650人,在家約1,000人),ロシア連邦内に約300人。施設数は,国内に17都道府県下28か所の拠点施設及び約100か所の信徒居住用施設,ロシア連邦内に数か所の拠点施設
  (2)  東京・世田谷区に所在する「南烏山施設」は,100人を超える出家信徒が居住し,中央部署の大部分が配置されるなど,実質的に本部として機能

 2  教団の危険性
  (1)  麻原及び麻原の説く教義に絶対的に従う意識を扶植する「麻原回帰」の動きを強め,幹部信徒が麻原への帰依を強調する説法を繰り返し行うなど,麻原を絶対視する姿勢をより鮮明化
  (2)  麻原への帰依心を扶植するため,不眠不休で信徒の意識をもうろうとさせて麻原への帰依を誓わせるなど,マインドコントロール的手法による修行を実施
  (3)  出家信徒を教団施設に集団居住させ,一般社会と融和しない独自の閉鎖社会を構築しているほか,松本・地下鉄両サリン事件について,表面上,謝罪の意を表明しながらも,信徒に対してはこれら事件を正当化する指導を行うなど,今なお閉鎖的・欺まん的体質を維持
  (4)  幹部信徒をはじめ信徒7人が,平成17年5月から6月に違法な労働者供給事業を行ったとして逮捕されるなど,幹部信徒を中心とする組織的違法行為の実態が明らかに
  (5)  教団運営等をめぐり指導部の意見対立が表面化し,信徒統制にほころび。麻原の控訴棄却決定に対する信徒の動揺や危険な行動も懸念

 3  組織拡大に向けた諸活動
  (1)  出家信徒によるパソコン販売,ソフト開発等の収益事業,在家信徒からの布施等により,多額の活動資金を獲得
  (2)  信徒獲得のために教団名を秘匿したヨーガ教室等を開設。平成17年初めには,信徒倍増計画を打ち出すなど,活発な勧誘活動を展開

※ 昨年のオウム真理教の活動概況等について,平成18年「内外情勢の回顧と展望」を参照

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