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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の施行状況に関する報告(平成18年分)

2007年4月27日 更新

政府は,平成19年4月27日(金),無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)第31条に基づき,平成18年中の団体規制法の施行状況について,国会に報告いたしました。同報告の概要は以下のとおりです。

一 観察処分の期間の更新決定

平成18年1月23日公安審査委員会が期間更新決定(収益事業の概要・会計帳簿の備え置き場所等の報告を新たに義務化)

二 観察処分の実施等

1 観察処分に基づく調査等
公安調査庁では,観察処分の実施として,平成18年中にオウム真理教から4回の定期報告を受けるとともに,教団施設延べ65か所に対して立入検査を実施
2 調査結果の提供
公安調査庁長官は,延べ52の関係地方公共団体に対し,これまでの観察処分に基づく調査の結果を提供

三 オウム真理教の現状

1 組織の概況
信徒数は,国内に約1,650人(出家約650人,在家約1,000人),ロシア連邦内に約300人。施設数は,国内に16都道府県下29か所の拠点施設及び約100か所の信徒居住用施設,ロシア連邦内に数か所の拠点施設
東京・世田谷区に所在する「南烏山施設」は,約100人の出家信徒が居住し,中央部署の大部分が配置されるなど,実質的な本部として機能

2 活動の概況

(1) 麻原彰晃の影響力
麻原の死刑判決確定(平成18年9月15日)後も,麻原及び麻原の説く教義への絶対的な帰依の姿勢を堅持
(2) 危険な「綱領」
殺人を暗示的に勧める内容を含む教義である「タントラ・ヴァジラヤーナ」の教えを依然として保持,信徒に対しマインドコントロールの手法を用いた修行・儀式を実施,両サリン事件を教義の実践として正当化
(3) 閉鎖的・欺まん的体質
出家信徒を集団居住させ一般社会と融和しない独自の閉鎖社会を構築,公安調査官の立入検査の際にも非協力的な対応
公安調査庁長官に対する報告において教団の活動状況を隠ぺいする意図の下に信徒及び収益事業の一部を殊更報告せず,活動に関する意思決定についても実態に即した内容を報告しないなど,組織実態や活動状況を偽ろうとする姿勢が顕著
(4) 資金及び信徒獲得に向けた諸活動
出家信徒をコンピューターソフト開発会社等の運営に従事させたり,一般企業に勤務させたりするとともに,在家信徒からは,幹部信徒による説法会において参加費や布施を徴収したり,「集中セミナー」を年三回実施して高額な布施を徴収したりするなど,多額の資金を獲得
全国各地の主要都市で教団名を秘匿したヨーガ教室等を開設,地域情報紙に広告を掲載したり,公共施設をヨーガ教室等の会場に利用したりするなど,巧妙な信徒勧誘活動を展開
ロシア連邦内に幹部信徒を派遣しロシア人信徒を指導・教化,教団名を秘匿したヨーガ教室を開くなどして信徒獲得を企図
(5) 組織運営をめぐる意見対立
組織の存続と勢力の拡大を図るため観察処分を免れようとし,両サリン事件の首謀者である麻原の影響力の払拭を装う「麻原隠し」路線を推進する上祐史浩を中心とする派閥と,たとえ教団存続のためであったとしても「麻原隠し」は許されないとして,麻原への絶対的帰依を強調する多数派との間の意見対立が顕在化,上祐が「新団体」設立構想を表明

※  昨年のオウム真理教の活動概況等について,平成19年「内外情勢の回顧と展望」を参照



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