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オウム真理教に対する観察処分の期間更新決定(平成18年1月)

2006年1月23日 更新

公安調査庁は,本日,オウム真理教に対する「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の規定に基づく観察処分の期間更新請求について,公安審査委員会から,同処分の期間を更新する旨の決定書を受け取りました。
公安審査委員会におきましては,厳正な審査の結果,当庁の主張を認め,オウム真理教の危険性を認定して,同教団に対する観察処分の期間更新を決定したものであり,同決定は誠に適切なものと考えております。
同委員会は,公安調査庁長官に対する報告事項に関しても,教団の収益事業の種類,責任者等の概要及び各事業に関する会計帳簿の備え置き場所を新たに追加する決定も行いました。この報告事項追加の決定も,教団の活動状況解明の上で大きな意義のあるものであります。
公安調査庁といたしましては,今回追加された報告事項の報告内容及びこれを端緒とした調査により収益事業の詳細等を明らかにするなど,引き続き立入検査を始めとする観察処分を厳正に実施し,同教団の活動実態の把握に努めるとともに,関係地方公共団体に対して必要な情報を可能な限り提供することなどを通じ,地域住民を始め国民の皆様の不安解消に鋭意努めてまいる所存でございます。

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