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オウム真理教に対する観察処分の期間の更新請求(第2回目)について

2005年11月25日 更新

 公安調査庁長官は,平成17年11月25日,オウム真理教について,「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」の規定に基づき,公安審査委員会に対し,観察処分の期間の更新を請求いたしました。
 同教団は,過去に松本・地下鉄両サリン事件という不特定多数の方々を殺害する前例のない凶悪事件を組織的に引き起こしたことから,公安審査委員会により,平成12年1月28日,観察処分を行う決定を受け,さらに,同15年1月23日,同処分の期間を更新する決定を受けており,同処分の期間は,同18年1月31日に満了します。公安調査庁は,この期間更新決定以降,これまで3年近くにわたって,同教団から,12回の教団報告を徴取するとともに,警察当局の協力を得つつ,同教団の施設に66回にわたり立入検査を実施してまいりました。
 その結果,同教団は,依然として両サリン事件の首謀者麻原彰晃こと松本智津夫を絶対的帰依の対象とし,同人の教えに基づく殺人を勧める綱領,修行体系,位階制度等を維持するなど,その危険な本質は,観察処分決定時及び期間更新決定時と変わりはない上,閉鎖的・欺まん的体質を依然として保持していることが認められます。したがって,引き続き同教団の活動状況を継続して明らかにする必要があることから,期間更新請求を行ったものであります。
 今後は,公安審査委員会において,迅速・適正な審査がなされるものと期待しておりますが,観察処分の期間更新の決定がなされましたならば,警察当局と密接な連携を図りつつ,引き続き立入検査を始めとする観察処分を行ってまいります。公安調査庁としましては,今後とも,観察処分の厳正な実施により,地域住民はじめ国民の皆様の不安解消に鋭意努めてまいる所存でございます。

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