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障害者である職員の任免状況の公表について(平成30年6月1日現在)

2018年12月25日 更新

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条に基づき,厚生労働大臣に通報した平成30年6月1日現在の障害者である職員の任免状況について,以下のとおり公表します。

1 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数

 1,596.0人

2 障害者の数

 8.0人

3 実雇用率

 0.50%

4 不足数

 31.0人



(注)
 上記1の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは,職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数である。
 上記2の「障害者の数」とは,身体障害者数,知的障害者数及び精神障害者数の計であり,短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については,法律上,1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い,重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間勤務職員については,法律上,1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。
 上記4の「不足数」とは,上記1の職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切り捨て)から上記2の障害者の数を減じて得た数であり,これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。
 したがって,実雇用率が法定雇用率を下回っていても,不足数が0.0となることがあり,この場合,法定雇用率達成となる。

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