法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会               第1回会議 議事録 第1 日 時  平成18年10月3日(火)  自 午後1時28分                        至 午後4時48分 第2 場 所  法曹会館「高砂の間」 第3 議 題  部会長の選出について         損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度及び犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の新設等のための法整備について 第4 議 事 (次のとおり)                議        事 ● ただいまから法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会の第1回会議を開催いたします。 ● 本日は御多忙中のところ,刑事手続において犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るための法整備についての審議のためにお集まりいただき,誠にありがとうございます。  私の方から,本日部会が開催されるに至った経過等を御説明いたします。去る9月6日,法務大臣から犯罪被害者等の保護に関する諮問第80号が諮問され,同日開催された法制審議会第150回会議において,同諮問についてはまず部会において審議すべき旨決定されました。そして,同会議において同諮問を審議するための部会として,刑事法(犯罪被害者関係)部会を設けることが決定され,同部会を構成すべき委員,臨時委員及び幹事が法制審議会の承認を経て会長から指名され,本日ここに御参集いただいたところであります。 (部会長に芝原邦爾委員が互選・指名された。) (部会長代行に椎橋隆幸委員が指名された。) (松尾浩也法務省特別顧問,竹下守夫法務省特別顧問,井上宏法務省大臣官房司法法制部司法法制課長の関係官としての出席が承認された。) ● それでは,先の法制審議会総会におきまして当部会で審議するよう決定のありました諮問第80号について審議を行います。  まず,諮問を朗読していただきます。 ● それでは,諮問を朗読いたします。  諮問第八十号  犯罪被害者等基本法の趣旨及び目的にかんがみ,刑事手続において,犯罪被害者等の権利利益の一層の保護を図るため,早急に法整備を行う必要があると思われるので,左記の事項に関して,その整備要綱の骨子を示されたい。      記 第一 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度 第二 公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大 第三 犯罪被害者等に関する情報の保護  一 公開の法廷において性犯罪等の被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度  二 証拠開示の際に,相手方に対して,性犯罪等の被害者の氏名等が関係者に知られないようにすることを求めることができる制度 第四 犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度  以上でございます。 ● 次に,事務当局から諮問事項について説明をしていただきます。 ● それでは,私から諮問第80号につきまして,提案に至りました経緯及び諮問の趣旨等について御説明申し上げます。  犯罪によって傷ついた被害者やその遺族の方々の保護・支援を図っていくことは極めて重要であり,法務省においては,これまでも,平成12年に制定されたいわゆる犯罪被害者保護二法により,意見陳述制度,公判記録の閲覧・謄写の制度,刑事和解の制度の導入等を行ってまいりました。しかし,多くの犯罪被害者等にとって,その被害から回復して平穏な生活に戻るためには,依然として様々な困難があることが指摘されています。このような状況から,平成16年12月には,犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため,「すべて犯罪被害者等は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」こと等を基本理念に掲げるとともに,各種の基本的施策等を定めた犯罪被害者等基本法が成立し,昨年12月にはこの基本法を受けて犯罪被害者等基本計画が策定されました。そして,この基本計画の中では,刑事手続に関するもので立法的手当てが必要であると考えられるものとして,今回諮問した4つの事項,すなわち,①損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度,②公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大,③犯罪被害者等に関する情報の保護,④犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度についての検討及び施策の実施が求められております。  具体的に申し上げますと,第1の損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度につきましては,附帯私訴,損害賠償命令,没収・追徴を利用した損害回復等,損害賠償の請求に関して刑事手続の成果を利用することにより,犯罪被害者等の労力を軽減し,簡易・迅速な手続とすることのできる制度について,我が国にふさわしいものを新たに導入する方向で必要な検討を行い,2年以内を目途に結論を出し,その結論に従った施策を実施することとされております。  第2の公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大につきましては,公判記録の閲覧・謄写の範囲を拡大する方向で検討を行い,2年以内を目途に結論を出し,その結論に従った施策を実施することとされております。  第3の犯罪被害者等に関する情報の保護につきましては,性犯罪等の被害者について,一定の場合に,①起訴状朗読の際,被害者の氏名等を朗読しないこととするなど,公開の法廷において被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度,②検察官又は弁護人が証拠開示の際に相手方に対して被害者の氏名等が関係者に知られないようにすることを求めることができる制度の導入に向けた検討を行い,2年以内を目途に結論を出し,その結論に従った施策を実施することとされております。  第4の犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度につきましては,刑事裁判に犯罪被害者等の意見をより反映させるべく,公訴参加制度を含め,犯罪被害者等が刑事裁判手続に直接関与することのできる制度について,我が国にふさわしいものを新たに導入する方向で必要な検討を行い,2年以内を目途に結論を出し,その結論に従った施策を実施することとされております。  これらの施策につきまして,犯罪被害者等基本計画では2年という検討期限が示されておりますが,法務省としては,犯罪被害者等の保護・支援をより一層充実させるため,我が国にふさわしい新たな制度を一日も早く導入することが重要であると考えております。そこで,できるだけ早期に所要の法案を提出できるよう,この段階で,法制審議会に対し,これらの事項に関する諮問を行うこととしたものです。  提案に至りました経緯及び諮問の趣旨等は,以上のとおりでございます。  なお,今回の諮問では,これまでの刑事法に関する諮問とは異なり,具体的な要綱骨子を示して意見を求めるという形をとっておりません。これは,我が国にふさわしい制度としてどのようなものが考えられるかにつき幅広い観点から検討をお願いしたいと考えたことに基づくものでございます。審議・検討をしていただくに当たり,必要な資料等につきましては適宜準備してまいりたいと考えておりますので,十分御議論の上,できるだけ速やかに御意見を賜りますようお願いいたします。  以上でございます。 ● それでは次に,事務当局から配布資料について説明していただきます。 ● 配布資料は,資料番号1から19までであり,あらかじめ皆様に送付させていただきました。今回諮問された4つの事項につきましてはいずれも犯罪被害者等基本計画に掲げられているものでありますが,この基本計画は,犯罪被害者の方々の御意見や御要望を踏まえ,犯罪被害者等基本計画検討会において様々な議論がなされた上で作成されたものでございます。そこで,これらの事項について審議・検討をしていただくに当たり,いかなる経緯でこの基本計画が策定されたのか,またその過程でどのような議論がなされたのかを十分に御承知いただくことが,より実質的な審議・検討を行っていただくことに資するのではないかと考えられたことから,事前に目を通していただいた上で本日の審議に臨んでいただきたいと考え,関連する資料をあらかじめ送付させていただいたところでございます。それでは,配布資料の説明をさせていただきます。  まず資料番号1は,先ほど朗読いたしました諮問第80号です。続きまして資料番号2及び3は,犯罪被害者等基本法に関する資料でございます。資料番号4から7までは,犯罪被害者等基本計画に関する資料です。資料番号8から10までは,法務・検察においてこれまで取り組んでまいりました刑事手続に関する犯罪被害者等のための施策の内容や実施状況を取りまとめたものでございます。次に資料番号11及び12は,今回の諮問事項の第2及び第3について,関連すると思われる現行法の条文をまとめたものでございます。資料番号13及び14は,犯罪被害者やその支援を行っている方々からのヒアリングの結果をまとめたものです。資料番号15及び16は,それぞれ全国犯罪被害者の会「あすの会」で公表されております附帯私訴制度案要綱及び訴訟参加制度案要綱でございます。資料番号17は,法務省において開催された犯罪被害者のための施策を研究する会が平成16年12月に行った中間的な取りまとめでございます。資料番号18及び19は,今回の諮問事項の第1及び第4に関しまして,外国法制の概要をまとめたものでございます。なお,○○委員から全国犯罪被害者の会「あすの会」の附帯私訴制度案要綱及びヨーロッパ調査報告書の御提出があり,また○○委員及び○○委員から「日本弁護士連合会犯罪被害者等の刑事手続への関与について」と題する書面の御提出がありましたので,席上に配布させていただきました。  以上,簡単でございますが,配布資料の説明をさせていただきました。 ● 諮問事項に関する審議の進め方につきましては,後ほど皆様にお諮りしたいと思います。この段階で,まずただいまの事務当局の説明内容に関して質問がございましたらお願いいたします。  特にございませんか。そのほか,資料について御発言はございませんか。  それでは,諮問事項の審議に入りたいと思います。  今回の諮問には第1から第4まで検討すべき項目が掲げられていますが,審議の進め方について事務当局で何かお考えはございますでしょうか。 ● 審議の進め方につきましては,もとより部会で決定していただく事柄でございますが,今回の諮問は先ほど朗読されましたように第1から第4まで合計4つの項目を掲げております。本日は,この諮問事項の順に一通りの議論を行っていただいてはいかがかと考えているところでございます。そして,先ほどの諮問に至る経緯についての説明にもございましたように,今回の諮問事項4つの項目につきましてはいずれも犯罪被害者等基本計画に掲げられているものであり,この基本計画は,犯罪被害者等の方々の御意見や御要望を踏まえ,内閣府に設けられました犯罪被害者等基本計画検討会におきまして様々な議論がなされた上で策定されたものでございまして,このうち特に諮問事項の第1と第4につきましては,この検討会におきましても賛成・反対のそれぞれの立場から活発な議論が行われたところでございます。そこで,この2つの項目について御審議いただく際には,今後の議論の参考にしていただくという意味で,まず事務当局の方からその基本計画検討会における議論の状況等につきまして御説明させていただいた上で御議論いただいてはいかがかと考えております。それから,残りの第2と第3につきましては,基本計画が策定される過程におきまして,その方向性について特段の異論はなかったと考えております。そこで,この2つの項目について御審議いただく際には,今後の議論の参考としていただくために,まず事務当局の方から,現行制度の状況や,これに対する犯罪被害者の方々の御意見・御要望のほか,検討すべきと考えられる論点などにつきまして御説明をさせていただいた上で議論していただいてはいかがかと考えているところでございます。 ● それでは,審議の進め方について,ただいまの事務当局からの提案について,御意見をちょうだいしたいと思います。 ● すみません。○○と申します。審議の冒頭に当たって一言お願いがございまして,部会の議事録の発言者の顕名の問題について一言述べさせていただきたいと思います。御承知のとおり,法制審議会の各部会の議事録の公開はされているのですけれども,その発言者については匿名とされておりまして,だれが発言したかが分からなくなっております。他の政府の審議会,いろいろなところでも,もう今はほとんど顕名という形で審議録が公開されておりまして,この法務省の関係でも,行刑改革会議とか,そういう関係では発言者の名前も顕名にされているということで,この刑事法部会がそのような匿名ということをしている数少ない審議会になっているのではないかと思います。この犯罪被害者の問題を検討した内閣府の検討会においてもその審議録は顕名で公開されているということで,今やこの情報公開という流れの中で,ここにあるような匿名での議事録の公開というのは非常に不十分ではないかと。ここに出ている委員の方々はそれぞれ自分の発言に責任を持って参加されているわけですから,これについてはこれからこの刑事法部会でも顕名の扱いをしていただけないかと思います。しかし,いつもこの部会のときに日弁連の委員からこの問題を提案させていただくのですが,おおむねこれは親総会の問題なんだということでお引き取りになって,意見を伝えると言っていただいているのですが,一向に前進しないということもありまして,私が日弁連から委員として意見を言っておりますけれども,一委員の意見ということでは親総会の方も議論としてはなかなか上がっていかないのではないかと思いますので,私としては,特に犯罪被害者の問題というのは国民が注視している問題でもあることですし,この機会に刑事法部会として意見を一致させて,刑事法部会として親総会に発言録の顕名を提言していただけないかと思いまして,ぜひ部会長に皆さんの御意見を聞いていただきたいと。私1人の意見ではないと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。 ● それでは,まずこの点につきまして,○○関係官から御説明をお願いいたします。 ● 関係官の○○でございます。委員の皆様方には御多忙中にかかわらず諮問80号の審議のために御参集いただきまして,誠にありがとうございます。法制審議会の庶務を担当する者といたしまして,感謝申し上げます。また,その立場に即しまして,ただいまの○○委員からの御意見に関しまして,議事録の作成方法についての経緯と現状につきまして,まず御説明を申し上げたいと思います。  法制審議会の議事録につきましては,法制審議会の組織や議事の基本的事項を定めております政令でございます法制審議会令において,審議会の議事及び部会に関し必要な事項は審議会が定めるとしておりまして,その規定に基づきまして法制審議会が定めた議事細則というものがございます。この議事細則におきまして,会議は公開しないということと,議事録は幹事が作成するということが定められておりますが,その議事録の作成方法の詳細や公開の取扱いに関する明文の規定はございませんでした。この状況は以前から今日まで同様でございます。  このような規定の趣旨に基づきまして,つまり会議の非公開という趣旨に基づきまして,従来は議事録それ自体も非公開となっておりましたことは御承知のところと思います。しかしながら,平成10年7月の法制審議会第124回の会議におきまして,法制審議会改革の一環といたしまして,会議や議事録の公開の在り方についても審議されたところでございます。その際には,行政改革や情報公開の動向を考慮いたしまして,会議は公開いたしませんが,発言者名及びプライバシーを侵害するおそれのある事項を除いた議事録を作成して,これを公開するということが決定されました。その決定に基づきまして,以後今日まで総会・部会ともにそのような議事録の取扱いになっているところでございます。  なお,その後の経緯といたしまして,平成15年4月に開催された刑事法(ハイテク犯罪関係)部会におきましては,委員から議事録の作成方法につきましていわゆる顕名方式に改めることの御提案があり,議論されて総会に報告して検討していただくということになったところであります。そして,同年9月に開催された法制審第141回会議におきまして,ハイテク部会の部会長から議事録の作成方法に関し,一部の委員から顕名化すべきであるという意見があり,これに反対の意見もあったという旨の議論の状況を総会に報告されました。そして,総会におきましては,部会における議論の内容や,他の部会において同種の要望が特に認められないことなども勘案した結果,総会としては刑事法部会でそのような意見があったということを認識するにとどめるということにいたしまして,従来どおりの議事録の取扱いとすることが確認されたところでございます。その後,○○委員御指摘のように,幾つかの刑事法部会におきまして同様の問題提起がございましたが,これまでの経過に照らしまして,特段の対応をとることなく現在に至っています。  以上が議事録作成に関する経緯と現状でございます。 ● ただいまの○○関係官からの御説明でよろしいでしょうか。もし御意見がございませんでしから,この部会においても従前どおりの取扱いをさせていただきたいと思いますが,よろしゅうございますでしょうか。 ● ○○です。そうすると,先ほどの進め方の御提案なんですけれども,順番はこのとおりにいくということでしょうか。それから,各テーマごとに事務当局の提案というのは,一定の段階で冒頭に示されるということなんでしょうか。そのあたりをすみません。 ● 基本的には諮問事項の順に一通りの議論を行っていただいてはどうかということでございまして,ただ,それぞれの項目を議論するに当たりまして,事務当局の方から,これまでの検討会の議論の状況や,被害者の方々の御意見・御要望等々,その項目に応じて御説明できることをまず最初に御説明した上で御議論していただいてはどうかということでございます。 ● ○○委員,それでよろしゅうございますか。  それでは,諮問事項第1の「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度」についての議論に入りたいと思います。まず事務当局から犯罪被害者等基本計画検討会における議論の状況等について御紹介いただきたいと思います。 ● それでは,まず,諮問事項の第1,損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度について,被害者の方々の御意見・御要望,犯罪被害者等基本計画の策定過程での議論の内容などについて御説明させていただきます。  まず,犯罪被害者等の方々が損害賠償の請求等によりその損害回復を図ることにつきましては,資料7の犯罪被害者等基本計画にも記載されておりますように,「多くの犯罪被害者等にとって損害賠償の請求によって加害者と対峙することは,犯罪等によって傷つき疲弊している精神に更なる負担を与えることになり,また,訴訟になると高い費用と多くの労力・時間を要すること,訴訟に関する知識がないこと,独力では証拠が十分に得られないことなど,多くの困難に直面することなどから,現在の損害賠償請求制度が犯罪被害者等の方々にとって十分に機能しているとは言い難い。」との指摘がございます。また,資料13及び14のヒアリングの結果にもございますように,犯罪被害者の方々からは,例えば「犯罪被害者が主体的に刑事手続に関与し,簡易迅速に損害賠償請求権を実現できる手段として,附帯私訴の制度を早期に導入すべきである」,あるいは「損害賠償命令のように刑事裁判の結果をもとに被害弁償を行う命令を下す制度が望ましい」といった御意見・御要望が示されております。  そして,この損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度に関しましては,犯罪被害者等基本計画が策定される過程におきまして,様々な立場から活発な議論が行われました。その概要は資料6の1ページから11ページに記載したとおりですが,その議論の中では,「我が国において諸外国で導入されている附帯私訴制度や損害賠償命令制度をそのままの形で導入することについては,現行の訴訟の在り方に様々な影響を実質的に与えるおそれがあり,慎重な検討が必要なのではないか」などの懸念が示される一方で,「附帯私訴と損害賠償命令制度の導入には慎重な検討が必要であることは理解できるが,日本の実情に合うように修正された形でその導入を具体的に検討すべきではないか」,あるいは「附帯私訴の導入について検討すべき課題については,基本的には刑事判決を出した後に民事の証拠法則に基づいて私訴の判決を言い渡すこととするか,あるいは不都合が生じるような場合には,民事の裁判所に移送することとすることによって解決できるのではないか」といった意見が示されました。また,そのような議論を経て,全国犯罪被害者の会「あすの会」におかれましては,附帯私訴制度についての具体的な制度案の要綱を公表されておられます。  今後の審議におきましては,犯罪被害者等基本計画が求めております,犯罪被害者等の方々の労力を軽減できること,簡易迅速な手続であること,刑事手続の成果を利用することのいずれの要件も充足し得るような,我が国にふさわしい制度としてどのようなものが考えられるかにつき,ただいま申し上げました点やその他の点を含めて,多角的な見地から御審議・御検討をお願いしたいと考えております。  以上です。 ● ただいまの御説明につきまして,まず御質問はございますでしょうか。  それでは,審議に移りたいと思います。この議題に関しましては,制度の基本的な枠組みの問題から民事手続・刑事手続にかかわる専門的・技術的な問題まで,検討すべき様々な問題点があると思われます。ただいまの事務当局の説明の中にもありましたように,○○委員が代表幹事を務めておられる全国犯罪被害者の会において附帯私訴制度案要綱を作成されておられますので,まず○○委員からこの案の考え方等について御紹介いただいた上で議論するのはいかがかと考えておりますが,それでよろしゅうございますか。  それでは,○○委員,よろしくお願いいたします。 ● それでは,私たちの案を御説明申し上げます。  「あすの会」は2000年に設立したのでありますが,2002年にヨーロッパ,ドイツ,フランスでありますけれども,そちらに調査団を派遣して,約2週間,ドイツ,フランスを調査してまいりました。その後,そういう資料を参考にして,2004年に今日お配りしております附帯私訴制度案要綱を作成した次第でございます。  附帯私訴制度の必要性についてはもう申すまでもないことでありますが,一般に刑事事件が終わってから訴訟を起こすということは大変なエネルギーが要るので,これを一度に刑事手続と民事手続をやってもらえばエネルギーにも経済的にも時間的にも一番いいということでございますが,私どもが非常に困りましたのは,ドイツやフランスは職権主義でありますからどういう証拠調べをしてもいいんでありますけれども,日本の場合は刑事司法というのは非常に手続が厳格であり,証拠調べも非常に厳しいわけであります。それに民事訴訟をどのように乗せるかというところの議論が一番多くなされました。そこで考えましたのは,刑事手続の中では民事の裁判はやめて,刑事の裁判官が刑事の判決後に引き続き民事の審理をして裁判をするという組み立てにしたならば,抵触するところが少ないのではないかということであります。刑事の事件,民事の事件といっても,もとは同一でありますから,証拠はほとんど重なっているわけです。刑事の判決が出た後は,あと20%か10%か,損害額とか過失相殺などについて証拠調べすれば,そのまま民事の判決ができるのではないかという構想にしたわけでございます。  したがって,刑事の訴えが起こりますと,その裁判の中で民事の訴状は出します。しかし,これは冒陳と訴状の範囲内で書く。そして,加害者はそれに対して答弁する。そこだけにとどめようということにしたわけです。そして,加害者が答弁書を出さない場合には擬制陳述という制度が民事にはあるのですけれども,それはやめようと。加害者は黙秘権があるのだから,黙っていたからといって,それで民事は既に認めたということにすれば,それはやり過ぎではないかということで,擬制陳述の制度はなくしてあります。そして,第1回の民事の口頭弁論を開きますけれども,それはさっき言ったような訴状と答弁書の陳述だけということに絞って,そのまま後は刑事の裁判だけが進行していくということであります。  ただ,例外的に証拠調べをする場合があります。これは,刑事の証人あるいは鑑定人として出てきた方に民事でもぜひ出てもらいたい。だけど,健康状態その他で2回も出てくることは不可能であるといった場合には,例外的にそこで民事の証拠調べをする。鑑定人質問や証人尋問をする。しかし,その場合にも,刑事訴訟法の法則に従って,そして必要最小限度で尋問を行うということにしているわけであって,民事訴訟のようにどんな角度から何でも聞いてもいいということにはしておりません。極めて限定的,例外的になっているわけです。さっき言った例外的に証拠調べをするときは裁判員には退席しておいてもらうということにしております。  そして,刑事の判決が下ります。そうすると,その後で裁判官は今度は民事の口頭弁論を開く。事前に開くから,証拠申請があれば証拠申請をしてくださいといった連絡を裁判所がしておいてもらえればいいんですが,休憩でもして,そして裁判員がいないところで民事の裁判をする。そういう必要もないときには,すぐ民事の判決をする。そして,必要があれば何回か証拠調べもして,民事の判決をする。ただ,民事の判決をするときには,刑事判決を原因判決としてするということにしております。刑事の認定と異なったのが出るということはおかしなことでありますので,原因判決として判決させるということになります。  ところが,原告から見ると,刑事の裁判がだらだら長い間続くという場合には,刑事の裁判中であっても,民事部か他の管轄を有する裁判所に移送の申立てをすることができるようにしております。それから,刑事の判決があった後も,例えばこれが原因判決で裁判されたら困ると,非常に縮小的な認定をされているという場合には,口頭弁論を開くまでの間は民事部やほかの管轄を有する裁判所に移送することができるようになっております。そしてまた,刑事の裁判所も刑事の裁判をした。しかし,民事の裁判をこの部でするには余りにも専門的であって,そして時間を要する,手に負えないといった場合には,裁判所が民事部の方に移送することもできるようにしております。  ただ,どういう場合であれ,移送したときには,刑事で取り調べた証拠は民事でも証拠とするということになっているわけでございます。附帯私訴ですから印紙はただでありますけれども,移送した場合にはもう通常の民事訴訟になりますから,そのときには印紙ははらなければいけない。こういうところまで配慮しているわけでございます。そういうことで,刑事と民事と一緒に裁判ができるかどうかということでありますけれども,刑事判決をした後は,もう全部民事の民事訴訟に従って刑事の裁判官も裁判をするということになっているわけです。  そして,今度は上訴でありますけれども,刑事判決について高裁へ上訴すれば,それは刑事の高裁へ係る。民事で附帯私訴について上訴した場合には,それは民事の法廷に係るということであります。上訴した場合も,移送を受けた裁判所も,そういう場合には原因判決には拘束されないで裁判をするという手続を考えている次第です。したがって,刑事訴訟との抵触は非常に少なく,しかも刑事の裁判官がそのままやるということで,時間的には非常に早く済むのではないか。  このようなところが概要でございます。よろしいでしょうか。 ● ありがとうございました。  それでは,まず審議に関しまして,ただいまの○○委員の御説明に関する御質問あるいは御意見から始めたいと思います。どなたか御質問あるいは御意見はございますでしょうか。 ● ○○委員のお話を伺って,いろいろな議論の経過を経ていろいろ工夫をされた制度の案だとお伺いしたところであります。もちろんその内容についていろいろな御意見,御議論はあると思いますが,私の方から1点だけお尋ねしたいのは,基本計画の中では,附帯私訴と並んで損害賠償命令というのが例示で挙げられているところでございますが,委員のお考えでも結構ですし,あるいは「あすの会」の中の議論でも結構なんですが,附帯私訴について一つの制度案を考えられて,特に損害賠償命令の方についてはそういった案を提示するということをされていないのは,損害賠償命令については何らかの問題があるとお考えなのか,その辺,何かお考えといいますか,御意見があればお伺いしたいと思います。 ● 私たちも損害賠償命令も考えてみました。ところが,損害賠償命令というのは,裁判官が被告人の懐加減とか,いろいろなものを見て目分量で今は決めている。しかもその実質は,国に払う罰金ではないんでしょうが,払うべき金を被害者に払えという刑事罰の一種ではないかということになったわけです。民事訴訟である以上はきちんとした証拠調べも必要ですし,大体この被害者にはこれくらい負担させようということになりますと,被害者にとっても非常に不公平な金額になるわけです。むしろ刑罰もこれは一緒ではないかということで,この案は採らないということになりました。 ● ほかに○○委員の御説明について御質問あるいは御意見はございますか。 ● ○○です。一つ教えていただきたいんですが,これは附帯私訴から通常の民事訴訟の方に移送した段階のことなんですが,先ほどの○○委員のお話では,この附帯私訴制度案要綱の第14の5で,附帯私訴の移送があった場合は第12の規定を適用するということで,刑事手続で取り調べた証拠は附帯私訴についても取り調べたものとみなすものとするというところなんですが,ちょっと私,分かりにくかったのは,通常,民事訴訟に当然この記録が回付されるのが分かるのですが,証拠調べとしては,これはそれぞれ当事者がその中で自分の証拠とするものを申請して取り調べられるという趣旨でいいのでしょうか。 ● 当然に証拠になると考えました。ただ,そこのところが詰めていないのは,被害者の方は参加はしても反対尋問も何もできていないんです。だから,証拠にはなるけれども,それを吟味する方法,これはやっぱり必要だと思います。被害者は証拠調べに反対尋問も何もしておりませんから,証拠にはするけれども,それを吟味する,あるいは再尋問とか,そういうことはまた必要になってくるだろうなと思っております。 ● よろしゅうございますか,○○委員。  そのほかにありますか。 ● 伺いたいんですけれども,先ほど請求原因の記載は起訴状及び冒頭陳述の範囲内ということをおっしゃったんですが,そうすると現実的には,被害者が起訴状をもらい,冒頭陳述の要旨は基本計画で交付するということになりましたけれども,現実にそれをもらって訴状をつくるという時間的な余裕が,例えば何回も何回も裁判が繰り返されるということであればいいかもしれないんですが,そうではないような,1回とか2回で終わるという場合には非常に難しいのではないかというのと,そうであれば,その範囲内であれば記載しなくても,もう請求原因に関しては起訴状を流用というか,被害者側が書かなくても,あるいは請求額といったところを書けばいいといった制度にはならないんでしょうか。 ● そういうこともいろいろ考えてみました。例えば,フランスではファクスで簡単にポンと送れるんですね。1フランの請求をするとかということもやります。それから,我が国の刑事訴訟法の旧法を見ますと,口頭でもやれるし,それで書面を被害者にそこで渡せばいいとか,いろいろあったし,それからまた簡裁では口頭でもできるということになっております。そういうことで,どうするかな,もっと簡単にできないかなと言ったのですが,いろいろな面で日弁連さんを初め反対があるものですから,そこは訴状を書くという今の民事訴訟にできるだけ似せた方がいいだろうということになったんですが,○○委員がそう言っていただければ,そのように簡略な方法は大歓迎でございます。 ● よろしゅうございますか。 ● はい。 ● そのほかにありますか。 ● 先ほどの○○委員の関連の質問なんですが,ちょっと蒸し返すようですけれども,「あすの会」は,損害賠償命令は採らなかったということですけれども,損害賠償命令であれば刑罰の一種だということで,損害回復が実現する可能性は相当高くなる可能性があるのではないか。例えば執行猶予とか保護観察の条件にするといったことであれば,必死になって賠償するということは考えられる。しかも迅速に事が運ぶということはあり得ると思うんですけれども,その点については,例えば一部は採り得るとか,そのようなことはお考えになったのでしょうか。  それからもう一つ,附帯私訴の場合にも,刑事の判決を利用する。それで迅速に労力を掛けないで効率的に損害賠償を図るということがねらいだと思うんですけれども,そのためには,迅速に処理できる範囲内の事件に限定する,クリアケースに限るとか,複雑困難な事件は除くとか,そのような罪種の限定についてはいかがお考えでしょうか。 ● まず,なぜ民事訴訟を起こすのかという点が一つあると思います。これは,ただ金を取ればいいというだけでなくて,加害者の責任を追及するには民事訴訟しか被害者としてはないわけです。今度の基本計画の中で,司法制度は犯罪被害者のためにもなければならないと,やっと書いてもらいました。我々の主張が通ったんですけれども,被害者のためにやっている裁判ではない,刑事司法ではないということになると,被害者は何も加害者を追及する方法がないわけです。せめて,相手は無資力だと思っても,分かっても,民事訴訟を起こして責任を追及する。その結果,取れないかもしれないけれども,しかし尊厳の回復を図る。こういう意味が民事訴訟にはむしろ大きいんです。いろいろ新聞に何億といった判決が出ますけれども,全部絵にかいたもち。プラス弁護士費用その他の持ち出しになっております。だけど起こすというのは,そういう点があります。ただ,損害賠償命令ということになると,裁判所が一方的に決める,被害者の関与しないところで決めてしまう。そういうことになると,被害者の尊厳回復にどれだけ役に立っているのかということであります。  それから,ほとんど重大な犯罪については,加害者は刑務所に入っておりますから,一切取れません。そういうところに損害賠償命令というのを採ると,極めて軽微な事件です。当然執行猶予が付く。中に入らない。それも踏み倒しがほとんど多いんですけれども,そのような小さな事件については損害賠償命令ということもあり得るかと思いますが,私たちはもっと大きく考えてやったものですから,損害賠償命令という簡単なものでは満足できないなということで考えなかったわけです。 ● もう一つの附帯についてはいかがですか。 ● あるいは附帯命令といった格好でやる方法はどうだろうと,そういうことは議論しました。簡単に取れる方法ですね。 ● 附帯私訴の場合にも罪種を限定するのかどうか。附帯私訴の場合,それができる事件を限定するのかどうか。 ● 何ですか。 ● 附帯私訴の場合も,審理が余り長期に及ぶことになるような場合ですと,御提案の趣旨に反する結果になるのではあるまいかと。ですから,附帯私訴にかける事件についても,民事の事案について,余り複雑な,時間が掛かるようなものであれば,例えばドイツでも,不適当なものであればそれは却下ということになると思うんですけれども。 ● その場合は移送すればいいんです。 ● とりあえずは全部受けて事案が複雑であるとか不適当な場合は移送するということですか。 ● 例えば○○を相手に民事訴訟を起こす。だらだらこんなに延ばされる。それだったら,ほかの下の人たちの死刑判決がいっぱいあるわけですから,そういうものに基づいて移送してもらって民事の判決をとれば,はるかに刑事の判決よりは早く済むんじゃないかと思っております。それから,今委員がおっしゃった案に,我々もこれをつくった後も絶えず会っていろいろと研究するんですが,簡単に支払命令のように取れるような簡単な制度も一つあるんじゃないだろうかなといったことも考えたりはしております。 ● よろしいですか。 ● 質問いたします。私訴原告は在廷はするが訴訟活動はしないというのが原則であると。ただし,例外的には証拠調べをすることもあるという案のようですけれども,その例外的な証拠調べの場合には,私訴原告の方で尋問をするということを当然想定されているわけですね。 ● そうです。だから,そのために弁護士強制主義を採っております。 ● そのほか,ございませんでしょうか。ただいまの○○委員の御説明への質問あるいは御意見でも結構ですが,これからはそれだけでなく,この諮問事項第1についての課題や論点について,広く御意見をちょうだいしたいと思います。○○委員,何か御発言がございますか。 ● 刑事訴訟法を専攻研究しております○○です。私,民事訴訟は専門外でありますが,先ほど○○委員の御説明を伺い,他方で今回の諮問の発端となる「基本計画」で示された刑事手続に関する立法事項,制度設計の出発点を合わせかんがみますと,そのポイントの第一は,損害賠償の実現について刑事の成果を利用する。できる限り被害者の皆様の労力を軽減して,簡易迅速にこれを実現する。これが立法事項の要点であると認識しております。その観点から考えますと,○○委員が最初におっしゃいましたとおり,ドイツ,フランスでありますと,証拠の扱いが彼の国では刑事でも民事でも伝聞法則のような特段の制限がございませんので,刑事の成果,刑事で素材とされた証拠資料をそのまま民事にうまく利用できる。ところが,日本の場合は民事に比べ刑事で使える証拠が制限される場合があるので,そこは別に考えなければならぬという発想で制度の設計が考えられていることはよく理解できました。  しかし,翻って簡易迅速という基本目標を考えますと,刑事事件の審理が終わった後で,委員の案で示されているように必ず口頭弁論を行わなければならないのだろうかという点にいささか疑問がございます。簡易・迅速という観点からいえば,刑事裁判の審理判決が終わった後に民事手続に移行するという仕組みにするとしても,刑事裁判の成果を利用するについては,必ずしも口頭弁論手続を経る必要はないのではないか,より簡便な手続を経る道もあるのではないかと考えました。  もう一点,やむを得ない例外的な場合に,民事に係る事項について刑事裁判の途中で証拠を調べる必要があることに対応した制度について,申し上げます。刑事裁判の成果をできる限り迅速に利用するという点では,別の考え方としては,刑事事件の審理をまず片づける,そしてその成果がうまく利用できるという工夫をすることによって,とりあえず刑事の方では刑事の世界で事実を認定して有罪判決を出す。その事実認定の証拠がうまく利用できるようにするという方向で,刑事の方ではまず刑事でやって,それが済んでから全部民事の方の審理をするという別の制度の立て方も,最終的な目標として,できる限り被害者の方の御負担を回避するという観点からはあり得るのではないかなと考えました。 ● 刑事判決が済んで,もうそれで証拠は十分だと思えば,刑事判決の後ですぐ民事の判決を,口頭弁論を開いてやるということも可能であります。以前,自民党の政調会で,刑事の判決があれば,大体あと1割か2割の証拠調べで民事はできるんだと最高裁の方がおっしゃったことが2000年にございました。そうすると,大した労力はもう要らないんじゃないかなと思うんです。ただ,損害額とか,過失相殺とか,そのようなところが問題になってくるのかなと思いました。本当に難しいのは移送になるんでしょうね。 ● よろしいですか。 ● 最高裁がおっしゃったとおっしゃたので,私はちょっとその発言を存じていないんですが,恐らく,簡単にできる事件もあるけれども,逆に難しい問題のある事件もありますよといったことを言ったのではないかと,これは推測ですけれども。 ● そうでしょうね。全部できるとはおっしゃっていないですね。 ● もう1点だけ付言させていただきたく存じます。「あすの会」の御提案は,損害賠償請求を,基本的に広くすべての事件を対象にするというお考えだと思います。それも一つの考え方だと思うのですが,これまでもいろいろな形で被害者の方に民事上の請求をできる限り負担なく実現できるようにという立法趣旨に基づいて,既に幾つかの制度が設けられているところです。もとよりまだそれでは足りないということで今回の諮問に至ったとは思いますが,翻って,損害賠償請求をすべての刑事事件について一律にということにしますと,かえって「刑事裁判の成果を利用する」というその前提となるはずの刑事事件の審理が従来より複雑困難化して長引いてしまうおそれもあるように思います。そうすると簡易迅速に民事的救済をはかるという目標が元も子もなくなるということもないわけではない。ですから,別の考え方としては,ここで想定する事件としては,既に存在する他の救済制度の利用が非常に難しい,被害者の方が自ら民事的な救済を実現すること,あるいはお気持ちを実現するのが困難である,そういう性質の事件の類型が仮にあり得るとしますと,そういう事件類型を取り出してうまく働くように設計するという道の方が,現存する制度との絡みで全体のバランスがとれるのではないか,そういう考え方もあり得るのではなかろうかと思います。 ● 附帯私訴を必ずしもやらなければならないわけではなくて,例えば交通事故の損害賠償請求は,もう自賠法がありますから,こんなものとは別に事故証明をとってどんどんやれば速いかもしれません。だから,恐らく刑事の判決を待たなくても,交通事故などはそちらの方でやっていくということにもなるかと思います。これよりももっといい制度があれば,それはもう被害者のためになる制度だったら私どもは歓迎でありまして,こういう案をつくったから,絶対これ1本でなければいけないと思っているわけではありません。これは,特に旧法もそうですが,生命・身体・財産,いろいろな被害者が使える制度になっております。私どもは生命・身体の被害者中心の団体ですけれども,旧法がそうなっておりましたし,ドイツやフランスでもそうなっているものですから,附帯私訴としてはこのように範囲を広げているんですけれども,もっといい案があれば,被害者のためになる案が出れば,それはもうそれで歓迎でございます。 ● ○○でございます。長年刑事事件を担当してきた者から一つ意見を述べさせていただきたいと思います。先ほどからお話を聞いていますと,○○委員の方からも刑事裁判に対する影響云々ということもおっしゃられていますけれども,全体としては,刑事裁判はそのままの状況でやって,それを民事の方に利用するのだという意見が強くなっているような感じがいたしますので,私の方から一つ意見を述べさせていただきます。  犯罪により被害を受けた方又はその相続人がより迅速に損害賠償を受けたいと。そのために損害賠償に関して刑事の成果を利用することができる制度が必要であるという意見は,これは十分に理解することができます。私自身も,そのために何らかの制度を導入する方向で前向きに考えていくという思いでおります。ただ,実際にいろいろな刑事事件を担当しておりますと,被告人が民事訴訟への影響を考えて刑事での方針を決めているのではないかと思われるような事件がままあるわけです。それから,刑事事件では数人の被告人があり共同審理している事件で,その中の一部の者は,刑事の方ではすんなり認めてしまうけれども,その後刑事で審理を進めていますと,分離して判決した,それを認めた被告人が民事では徹底的に争っているということも,これもまた結構あるわけです。そのようなことも考えていかなければならないんじゃないか。つまり,刑事判決の後に損害賠償請求の審理を行う制度として設計いたしましても,裁判官がその心証を引き継いで,その後民事訴訟について判決するわけです。そうすると,刑事訴訟においてこれまで以上に民事訴訟への影響を考慮して,どのように刑事で対処すべきかといった争い方をしてくるということが一層増えるのではないか思われるわけです。このことは,私も最近やった事件でありますけれども,背任事件等の経済事件,それから先ほどは業過などは必要ないのではないかという趣旨の○○委員の意見でありますけれども,私らとしては一番考えるのは業務上過失致死傷の事件。そんな事件では,今言ったように,民事のことも考えて刑事裁判でどういった争い方をしていいかといったことを考えて行われる事件が増えてくると思うわけです。  このように考えますと,刑事裁判に与える影響というのがすこぶる大きいものになると思われるわけです。これまでの制度を前提といたしますと,ドラスティックな変更が生じてくるということになるわけですから,これで今までの刑事裁判の安定的な運用ができるのかどうか,その点も,先ほど申し上げたような観点から,この部会で掘り下げて,じっくり検討していただきたいと思うわけです。ちょっとそんな点が危惧されましたので,私の方から意見を述べさせていただきました。 ● 今の御意見は,民事に対する影響を考えて,被告人や弁護人の活動が違ってくるということでございますか。それは,民事事件と刑事事件とを仮に並行して起こした場合でも同じですよね。例えば,刑事事件が終わらなくても,途中で民事事件を起こすことは,これは今でも可能なわけですね。 ● それはそうですね。 ● そのような事件もかなりあると思うんですけれども,そういうときはどうなんでしょうか。 ● 自分が経験した事件でそのように感じたということで申し上げただけです。 ● ○○です。今,裁判所の立場からおっしゃったと思いますが,私たち弁護人として,今正に言われた業務上過失致死とか,そういう交通事件などで死亡事故で痛ましい事故の弁護人になることはあるんです。そこで一番私たちが弁護する上で苦慮するのは,その事故について被害者に落ち度があったということをどの程度この公判で明らかにするのかということです。例えば,ある程度執行猶予が付くのではないかとかいったことが予想される場合には,被害者の落ち度についていろいろな証拠上明らかであっても,余りそれを強調せずに,被害者の気持ちも遺族の気持ちも考えながら弁護するということはあると思うんです。一方で被告人の立場もあるので,きちんとした弁論では言うけれども,証拠調べでは余りはっきりさせない,または被告人にあえて聞かないといったこともあるかと思うんですが,今のような交通事故の場合は,比較的保険などがあるので,被告人自身の経済的負担にそう影響することはないかもしれませんが,例えば自賠責保険しか入っていなくて,被告人自身に損害賠償債務がかかるということになれば,そういう落ち度についても弁護人として徹底的に争ってあげなければ,その後に被告人が弁護人の援助を得られないまま,仮に附帯私訴を対応した場合に,不利益を受けるということになれば,弁護人の弁護活動も,今裁判所がおっしゃったような形で,かなりシビアなものに変わっていかざるを得ないし,それはまた弁護人の義務にもなってくるのではないかと思います。 ● むしろ私たちは,死人に口なしで,被害者になすりつけられていると思うんです。言いたい放題加害者側も言うし,針小棒大に弁護人も言う,こういう印象の方がはるかに強い。私どもの会員ははるかにそれを思っております。被害者のことを考えて遠慮する。それが民事と一緒になるなら遠慮しなくなるんじゃないかというふうに聞こえましたが,しかしどうせ後で民事訴訟が起こるということを考えれば,同じことではないでしょうか。それは余り遠慮ばかりしていたら,後の別の民事訴訟で問題になるわけですから,そうでもないと思いますし,とにかく被害者全体は,もうあることないこと死人に口なしで言われているという印象の方がもっと強いです。 ● 私も,そのような話は弁護士の立場で弁護人が民事訴訟を見据えてやらなければならなくなって,その要請が強くなるという話は言われるのですが,私自身は被害者支援をやっている弁護士としては,言いたいことがあればはっきり言っておけばいいと思うわけです。それが事実であって,事実を解明するというのが刑事訴訟の目的であれば,それはやはり言うべきであって,そこで思ってもいない頭を下げて執行猶予をとって,民事になった途端に豹変するということは,現在でもどうなのかと思います。それで,現在,記録の閲覧・謄写という制度がありまして,刑事事件のときの供述等も民事に出ております。ですから,そういう意味では民事と刑事が違うから,何でも民事で言いたい放題ということにはなりませんし,それから被害者の落ち度の点で,例えば過失割合の関係でいきますと,刑事的な被害者の落ち度を指摘するということと必ずしも過失割合の話というのはレベル的には違うと思いますので,それは民事でやればいいことで,同じ一つの事実を審理しているわけですから,証拠法の問題は別にして,そういう事実的な民事と刑事が違って争い方が違ってきてという影響は余り考えなくていいのではないかと思っています。 ● ○○委員の「あすの会」の刑事判決に拘束力を認める点について,若干論点として提示させていただければと思うんです。委員の「あすの会」の要綱案を読みますと,「附帯私訴の審理及び判決は,刑事の審理を前提にし,刑事判決を原因としておこなうものとした。これによって,民事の審理の時間,労力,費用等が少なくてすむ。」と述べられております。簡易・迅速な手続にしつつ,できるだけ刑事の成果を利用して,被害者の方々の負担を少しでも少なくするという方向性は,当然のことながら必要であると考えております。その上での論点の提示でございますが,そのように刑事手続の成果を利用していく方法としましては,原因判決として刑事判決に拘束力を認めることとする考え方,これは当然出てくるかと思います。また,例えば,その刑事判決に拘束力を認めることとするのではなく,刑事裁判で取り調べられた証拠を民事の審理において利用することにより,いわば事実上心証を引き継ぐという方法も,選択肢としてはあるのかなと思われるところでございます。仮に原因判決として刑事判決に拘束力を認めるということにいたしますと,刑事判決のいかなる部分に拘束力を認めるのか,通常刑事判決において示される犯行に至る経緯や,罪となるべき事実,補足説明等々,いろいろあり得ると思うんですけれども,そういった点の検討ということも必要になってくるのではないかと考えているところでございます。 ● ただいまから休憩いたしたいと思います。本日は,諮問事項第1から第4までございまして,時間も制限されておりますが,再開後しばらく現在の議題を継続して議論いたしたいと思います。            (休     憩) ● それでは,会議を再開いたします。  まず,○○幹事,御発言をお願いいたします。 ● 先ほどの話に戻るんですけれども,附帯私訴のような制度を導入すると,被告人側が刑事手続において,後の民事訴訟のことを考慮した訴訟活動をすることになるのではないかという御発言がありました。恐らくそれはそのとおりだと思うんですが,ここでは,損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入しようとしているわけですから,それはある意味で当然のことでして,後は,そのうえでの程度問題になるんだろうと思います。現在,刑事事件の記録を閲覧・謄写して,別途提起された民事訴訟において利用するという制度があるわけですが,これを一方の極とすれば,他方の極には,「あすの会」の御提案のように,刑事判決を原因判決とするという形で法的拘束力を認めるというものがあり,その中間に,先ほど○○幹事がおっしゃったような,同じ裁判体が刑事手続に引き続く民事手続において刑事事件の記録をもう一度調べ直すことにより,事実上心証を引き継ぐという形もあり得ると思います。こうした制度を比較した場合に,先ほど問題となっていた,後に民事訴訟が続くことによる刑事裁判での被告人側の訴訟活動への影響について,いったいどの程度の差異があり,それが許容できないほどの弊害をもたらし得るのかということを考える必要があると思います。それで,その関連で,○○委員に「あすの会」の御提案について質問させていただきたいのですが,刑事判決を原因判決とするという制度を採った場合,判決に記載されたことのうち,原因判決として法的拘束力が及ぶ範囲が広がれば広がるほど,被告人としては後の民事訴訟で不利な認定をされることを避けるために,なるべく刑事手続において争っておこうというインセンティブが働くこことになると思います。刑事判決が原因判決になると言われる場合に,判決文に書かれたどこまでが法的拘束力を持つのかという点については,どのようにお考えなのでしょうか。 ● そういう質問を法務省からも前に受けまして,どう答えればいいだろうかと思っているんですが,私どもは,判決,罪となるべき事実がやっぱり原因判決になるんじゃないかなと思っているんですが,刑事の裁判官が民事の判決をする場合,同じ裁判官がそれと異なる認定はなかなかできないでしょうから。それが移送されれば,今度は原判決にとらわれませんからいいんですが,同じ裁判官が裁判されるとすると,罪となるべき事実ということになってしまうんじゃないかなと思うんですが。 ● そうしますと,先ほど出ていました業務上過失致死事件で被害者にどの程度の落ち度があったかといったことは,罪となるべき事実ではありませんので,仮にその点が判決に書かれていたとしても,その部分は法的拘束力を持たないということになるわけですね。 ● 理由中に書かれていることですね。 ● はい,そうです。 ● そうですね。ちょっとそこまで言っていいのか,私も実は……,研究してきます。全然理由と関係ないと言っていいのかなとも思いますし……。 ● 私も,同一の裁判体について,刑事事件で行った判断と,その後の附帯私訴において行う判断が違うというのはいかにも不自然だなという気はするんですが,それを防ぐために原因判決という形を採る場合には,原因判決としてどこまでの記載が拘束力を持つかを定めるのは,かなり難しいなという気がしています。 ● それは,同じ刑事の裁判官が判決する場合ですね。 ● そうです。 ● それが民事の場合に,さっき言い渡した判決と違うことは言えないでしょう。 ● 原因判決という形を採れば,そのとおりですね。 ● 私どもは,同じ裁判官が裁判をする場合に,さっき言い渡した判決と異なることは言えないだろうなと思って,異なることを言ってもらいたければ,それは移送する以外に手がないだろうと思っておりますけれども。 ● ですから,制度の組み方として,法的な拘束力を認めることで判断の同一性を担保するやり方も一方にあるわけですが,そうでなくとも,先ほども出ていましたが,事実上心証を引き継ぐという形にすれば,運用上判断が矛盾することは恐らくないだろうと思います。そういう制度の組み方もあり得て,その場合は,原因判決の拘束力の範囲といった面倒な議論は捨象できるのではないかということなんですが。 ● フランスですか,ドイツですか,法制に原因判決という言葉が出ているものですから,それをそのまま使ったんですけれども,そういう考えも心証を持って判決をされると,私どもは考えております。その方が幅が広くなるということですね。 ● 原因判決のように,それが及ぶ範囲がどこまでかという議論をする必要はなくなりますので,その意味では,広がるといってよいのかもしれません。もっとも,法的な拘束力を認めないと,理屈の上では,刑事事件と民事事件で判断が違うということもあり得るわけですが,同一の裁判体が行えば事実上はないでしょうから,その点をどう考えるかということだと思います。 ● 事実上は,それを違ったことを裁判官に言えと言ってもなかなか言えないと思うんです。例えば,無罪ではあるけれども,しかし監督責任としては1億円払えといった判決が刑事の裁判官にできるかというと,なかなかこれは,無罪を先ほど言い渡しておいて,民事では責任があると言えるかなということも我々は考えていますけれども。 ● それでは,また今後もこの論点について審議する機会は次回以降ございますので,一応そのくらいにさせていただいて,あと,民事法の先生方,何か御意見をいただけますでしょうか。 ● 特に定見があるわけではないんですけれども,今までの御議論を聞いていまして感じたところを申しますと,基本的には,「あすの会」の要綱案のように,この附帯私訴制度を,広い範囲の事件を対象として手続的にも整備されたものをつくっておくという考え方が一つあろうと思います。ただ,その場合に,既に例えばドイツなどで問題になっていますように,刑事訴訟に与える影響とか,刑事訴訟が長期化するとか,そのような問題点との関係で,附帯私訴が却下されて,制度としてはあるものの,実際にはきちんと機能しないことになりはしないか,危惧されます。「あすの会」の案においてもそういう問題がないとも限りません。確かに,この案の移送制度につきましては,かなり厳格に要件が定められ,また被害者の意見を聞いた上でしか移送はできないということにはなっていますけれども,やはり刑事訴訟の中で,あるいはそれに接続する手続の中で,解決できないとされる場合がかなり出てきそうな感じがいたします。そういうことを考えると,もう少し各関係人にとって使いやすい軽い手続を,また範囲を限定して設けるというのも一つの案ではないだろうかと,考えます。  どこが軽いかということにつきましては,幾つか論点があると思います。1つは,先ほど来問題になっている刑事判決の原因判決としての拘束力を認めるかどうかということです。また,この点も既に問題になっておりますが,民事のこの賠償について口頭弁論を必ず開いて審理するという仕組みにするかどうか。あるいはさらに,それと関連しますが,不服申立てをどうするか。いきなり上訴ということにするのか。それとも簡易な手続にしておいて,異議という形で,もし異議があればもう一度,これは本来の純粋な民事事件として第一審からやり直すといった考え方もあるかと思います。いずれがよいかということは,私もまだ定見があるわけではありませんが,そのようなことも論点も含めて,今後議論していく必要があるのではないかと思います。 ● それでは,そのほか。どうぞ,○○幹事。 ● 私も民事手続法を専攻している立場から,「あすの会」の附帯私訴要綱案について御質問させていただきます。既に○○委員から御指摘がありました不服申立ての点にかかわる点でございます。先ほど来問題になっております要綱案の原因判決ですが,原因判決の基礎となる証拠資料,証拠能力について民事とは違う,つまり刑事訴訟法特有の限定された証拠能力しかない証拠の取調べに基づくものですから,それに基づいて認定された事実が原因判決において認定された事実であり,少なくとも損害賠償責任の原因については,それが後の附帯私訴に係る請求の判決に対して拘束力を持ってくるということだと理解しています。本来の意味での附帯私訴とはかなり性格の違う制度をお組みになったのは,正にそこに原因なのかなと拝察するわけです。ところで,民事手続におきましては,一定の証拠の制限がある手続においてされた判決に対する不服申立ては,直ちに上訴によるのではなくて,同一審級における異議申立てが用意されていることがあります。異議申立てがありますと,証拠制限のない審理を第一審で行うことになりますが,その審理に基づく判決に対して初めて上訴ができるという仕組みが採られていることがございます。典型的には手形訴訟でありまして,手形訴訟においては,原則として,書証しか取り調べることができない,証人尋問等はできないということになっておりまして,手形訴訟の実体判決が出ますと,それに対して不服がある原告又は被告は異議申立てをする。そういたしますと,第一審で,今度はその証拠の制限のない通常の民事訴訟手続で判決を行うわけです。この判決に不服がある当事者は控訴をすることができます。このような仕組みになっているわけであります。これは,証拠についての制約のある手続だけで一審を終えることは,審級の利益を害するという思想に基づいていると考えられるわけですが,「あすの会」の要綱案のように原因判決ということを強く出した場合には,この審級の利益が,附帯私訴原告と被告人の両方について,問題になるように思います。このように,審級の利益という観点から,要綱案にはもう少し精査が必要なのかなという印象を持ちました。  以上です。 ● 今の御意見も,また一審からやり直すということになると,何のための附帯私訴かということになってしまうわけです。刑事事件を終えてからまた一審からやり直すという手間暇を省くために附帯私訴の制度を設けているわけで,また一審からということになると,現行と変わらないようなことになるのではないかと思います。  それからもう一つ,原因判決とした場合に,民事の証拠調べとの関係でどうなるんだといいますが,大体私ども裁判実務に当たっている者から見れば,一審の判決で認められたことが,それとは別に民事で認定されるということは,統計的に非常に少ないと思うんです。大体一審の判決があれば,さっき申しましたような2割か3割ぐらいのところで,1割か2割新しい証拠調べをすれば方がつくというのが実際の数字じゃないでしょうか。だから,理屈の上ではいろいろなことがありますけれども,実際の運用からすれば,そんなに違いは出ないだろうと思っております。  それから,先ほどドイツで少ないと言われましたが,私どももドイツへ行ったときに裁判官にお目にかかって調査しました。そうすると,ドイツでは,「刑事の裁判官が民事の裁判までやられてはたまらない。だからやらないんです」ということをはっきりおっしゃいました。刑事専門の副所長の裁判官で,今日お配りした本の中にもありますけれども,「幸いなことに,附帯私訴の申立ては理由をつけないで却下できる。それに対して不服申立ての制度もあります。だから,どんどん却下しております」,こういう正直な話を承りました。それが今度は連邦司法省へ行きますと,そういうことで困るので,必ず附帯私訴をやるように,それを原則にするような法律をつくると言っていましたが,2004年にその法律はでき上がっているはずです。裁判官が嫌だからやらないというのがドイツの実情だったようです。最近は,その法律ができてからどんなになっているか,それは調べておりませんけれども。  それから,いわゆる理屈の上ではいろいろな理屈がありますが,それを数字化して見た場合,統計化した場合に,どちらがどのように速くてよいのかということもやっぱり重要なことではないかと思っております。私どもが刑事を終えた後に民事訴訟をやった場合に,そんなに認定が崩れたという例は,私は経験しておりません。 ● 実務的なことについては,私には感想を述べる能力がございませんので,○○委員がおっしゃった第1点についてだけ申し上げたいと思います。審理をやり直すとは申しましても,全くのゼロから始めるということではございません。手形訴訟の場合でも,手形判決の原因となった証拠調べの結果等はそのまま引き継がれて,それに加えて従来は取り調べることができなかった証拠方法等も取り調べることができるということに止まります。決してゼロからやり直すということではありませんので,誤解なきようお願いいたします。 ● それと,印紙をはらなくてもいいという,これは大きいですね。何十万の印紙をはらされたりしますから,これは非常に大きいです。 ● それから,○○幹事。 ● 私も民事手続法の研究者の立場から,今までの御議論で必ずしも出ていない論点について,1点だけ申し述べさせていただきたいと思いますが,この制度の対象とする請求権の範囲の問題です。これは恐らく犯罪に起因する被害者から被告人に対する請求権ということなんだろうと思いますが,典型的には不法行為に基づく損害賠償請求権というものが念頭に置かれているということだと思いますが,ほかにも考えられるものとしては,例えば窃盗等のような場合には,その物の返還請求権,物権的請求権というものも対象になり得ますし,名誉棄損等を対象にするのであれば,その名誉の回復の請求権というものも考えられるということかと思います。これは,それを含むかどうかという両論があり得るんだろうと思いますが,通常の訴訟手続で構成するのであれば,それも含むというのも一つの選択肢だろうと思いますし,先ほど来議論されているような比較的簡易な手続で行うということを想定するのであれば,先ほど○○委員が言われたような支払督促とか,あるいは今,○○幹事が言われた手形訴訟のようなものは,金銭的請求権に限定している。それは,もしそれが覆った場合の原状回復の便宜といった点を考慮して,原状回復が容易な金銭請求権だけに限定しているということだと思いますけれども,そこは制度の組み方はいろいろあり得るんだろうと。それから,金銭的請求権でも,不法行為に基づく損害賠償請求権と債務不履行に基づく損害賠償請求権というものが競合し得る場合もあり得るのだろうと思われますけれども,これも両方あわせて解決する方が便宜だという考え方もあり得るでしょうし,債務不履行ということになれば,不法行為の場合とは違って,犯罪事実とはかなり違うような,例えば契約の締結の有効性といった別の論点を含んでくる可能性があるところなので,それは対象にしないという考え方です。ですから,犯罪行為に基づく請求権すべてを対象にするという考え方が一方の極にあり,他方には不法行為に基づく損害賠償請求権だけを対象にするという考え方もあり,その間にもいろいろな余地があるのかもしれないと思いますが,そのあたりも御議論いただければと思います。 ● それでは,この議題の最後に,○○関係官から御発言をお願いいたします。 ● 今日まず取り上げられました諮問事項第1につきましては,既に基本計画検討会で非常に活発な議論があったということを承知していたわけでございますが,本日の部会におきましても,新たな問題点の提示を含めて,皆様の熱心な御議論があり,謹聴していた次第であります。  新しい視点を付け加えるという意味ではありませんけれども,一言申しますならば,犯罪事件と一口に言っても様々なものがある。犯罪の被害者の方々にもいろいろな方がおられる。そこを少し分析的に考える必要があるのではなかろうかという点であります。これまでいわゆる被害者保護立法ということで幾つかの立法に携わってまいりましたけれども,そのときに主として考えられていたのは,性犯罪の被害者であるとか,あるいは故意の犯罪行為で被害者が死亡したケースであるとか,主としてそういう場合を念頭に置きながら立法を進めてまいりました。被害者一般という形で取り扱ったことも,情報の開示とか,優先傍聴とかいろいろそういう場面はありましたけれども,考慮の中心になってきたのは,今のように弱い被害者といいますか,特に保護を与える必要のある被害者の方々をまず念頭に置いてきたわけで,その意味では,この附帯私訴関係の立法においてもそういうことを考える余地があるのかどうか。つまり,被害者一般ということで立法するのか,それとも先ほど例示しましたような形での限定を加えたところから出発するのかということが一つの問題点だろうと思います。  それから,事件の処理につきましても,非常に簡単な事件もあると思います。刑事の審理が終わったらもう言い渡すべき損害賠償の額などは大体においてすぐに明らかになっているといった簡単明瞭な事件,こういうものでは改めて口頭弁論を開くという必要もなく,いわゆる審尋手続と申しますか,そういうことで迅速に処理することもできるのではないか。これは先ほど○○委員が言われたことですが,さらにその点が,民事の方々が指摘された上訴か異議の申立てかといったことにもつながっていくのだろうと思います。  それから,今回のは刑事手続の成果を利用するという大前提で出発しているわけです。そのために,「あすの会」の御提案の中にも,刑事手続が思わしくなかった場合というのを例として挙げておられます。そういうときには民事の方へ移送の申立てをする。私訴原告がそれをやるということになっておりますが,そうなりますと,被告人の方はそれを利用できるのだろうか,それともそれはできないのだろうか。被害者が刑事手続の成果を利用するというのが制度の出発点でありますから,被告人には一切の利益を与えないと考えるかどうかという点もあろうかと思います。  なお,移送は様々な場合に発生するわけですが,裁判所の判断で移送が行われるような場合,先ほどもちょっと最初の方でお話に出ました,証拠は取り調べたこととみなすというのはどういう扱いになるのか,その2つの手続のつなぎ方というのは訴訟法を専門にしている者としては大変気になるところでございます。  そのほかにも論点は幾つもあるはずで,私は尽くすことはできませんけれども,いずれにしても,今日の議論は次回に引き継がれるわけでありますが,今のような論点を更に精密に整理した上で事務当局の方で,こういう論点があると,それからもし可能ならば,それに対する答えといいますか,解決の方法として,論点1については例えばA案,B案として,こういうものが考えられる,論点2については更にA案,B案,C案があり得るといったことで整理した資料を出していただければ,議論が先に進みやすいのではないかという気がして伺っていた次第でございます。 ● それでは,○○関係官の最後の御指摘については,事務当局の方でお考えいただきたいと思います。  次に,諮問事項第2の「公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大」についての議論に入りたいと思います。まず,事務当局から論点等について御説明をお願いいたします。 ● 諮問事項の第2について,現行制度の状況,被害者の方々の御意見・御要望について御紹介させていただくとともに,今後審議していただく際に検討すべきと考えられる主要な論点などについて御説明させていただきます。  公判記録はもう御案内のとおり,現に刑事裁判所に公判が係属している刑事被告事件の訴訟記録であります。これは裁判所が保管しているものですが,現行法におきましては,公判係属中に訴訟関係人以外の者にその閲覧・謄写を認めると,公判等に支障が生じる,あるいは関係者の名誉・プライバシーが侵害されるおそれがあるといったことから,訴訟関係人以外の者がこの公判記録を閲覧・謄写することは,原則として認められておりません。しかしながら他方で,被害者等が損害賠償請求訴訟のために公判記録を利用することを希望する場合があることや,公判に提出された書証等はその朗読などによって公開の法廷で内容が明らかにされたものであるといったことを考慮すると,係属中であってもその閲覧・謄写の機会を被害者等に与えることが被害者等の保護に資するもので,かつ相当な場合があるといったことから,例外的に,正当な理由であって,相当と認めるときに限り,公判記録の閲覧・謄写を現行法上認めることとしております。  こうした現状の下,資料13及び14のヒアリングの結果にありますとおり,犯罪被害者等の方々からは,「公判記録の閲覧・謄写について更なる範囲拡大をしてもらいたい。もっとも,個人の深いプライバシーにかかわる部分は除くべきであろう」,また,「使用目的に制限があるなど,被害当事者として当然の「真実を知る権利」を制限している閲覧・謄写の要件を抜本的に緩和すべきである。すなわち,犯罪被害者等からの請求には正当な理由と相当性が認められるのであるから,原則的には閲覧・謄写という法改正と運用を行い,その範囲を拡大すべきである」といった御意見・御要望が示されております。そこで,公判記録の閲覧・謄写の範囲の拡大につき審議・検討をお願いしたわけでありますが,そのような御要望等を踏まえますと考えられる主な論点としては,以下の2つの事柄があろうかと思われます。  1つ目は,この閲覧・謄写を認める要件の緩和の問題でございます。資料11にもありますとおり,現行の付随措置法第3条は,「当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって,犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」でなければ公判記録の閲覧・謄写は認められないこととしております。閲覧・謄写の範囲を拡大するということであれば,この要件をどこまで緩和するのかということが恐らく論点になるだろうと思います。この点,現行法の下では,例えば被害者等の方々が単に事件の内容をただ知りたいという場合は,閲覧・謄写できる場合に該当しないものと解されていますが,これらの方々が事件の内容を知りたいという心情は十分尊重に値すると考えられますので,そのような場合であっても閲覧・謄写を可能とすることも考えられるのではないかと思われます。  2つ目でございますが,閲覧・謄写を認める対象者の範囲の拡大という問題があろうかと思われます。この点,現行法上は,公判記録の閲覧・謄写が認められますのは当該刑事被告事件の被害者等に限られておりますが,それ以外の者であっても,例えば同じ被告人による同種余罪の被害者であって,自らの事件は起訴に至らなかったような場合であっても,自らの損害賠償請求権の行使のため,被告事件の公判記録を閲覧・謄写し,それを民事訴訟に活用したいという場合なども考えられますので,こうした者について閲覧・謄写を可能とするということも考えられるのではないかと思われます。なお,仮に対象者の範囲を拡大するとして,その場合の要件をどのようにするのかといったことも問題になるのかと思われます。  以上,この諮問事項の第2について,その現状,被害者の方々の御意見,検討するに当たっての主要な論点として考えられるものの御説明をいたしましたが,もとより検討すべき点がただいま申し上げたものに限られるわけではございません。その他の点も含めて御審議・御検討していただければと考えております。 ● それでは,この議題について審議に入りたいと思います。ただいまの事務局の説明に関する質問でも構いませんし,それとは別に御意見の表明でも構いませんので,御発言をお願いしたいと思います。 ● この閲覧・謄写が,損害賠償の請求を起こすとき,これが一番のメインになっておりますが,これに対する被害者の反発は非常に強いです。私自身も保護法ができる前から,これが非常に不愉快でした。被害者というのはまず真実を知りたいんです。通り魔事件などだと,なぜこんな目に遭ったのか,一体どういう人間にこんな目に遭わされたのかと,まず真相を知りたいんです。にもかかわらず,損害賠償,金を取りにいくときなら見せるぞというのは,非常に被害者をばかにした話で,尊厳を害する。だから,事実を知りたい,真実を知りたい,この場合にも認める,むしろそれを冒頭に持ってきてもらいたいと思います。被害者はみんなそう言います。被害者はただただ金が欲しいのか,金をやればいいんじゃないかという発想があるんじゃないかという,その不満,不信です。 ● そのほか御意見はございますでしょうか。 ● 今,○○委員がおっしゃったとおりだと思います。現実には,民事の損害賠償をしたという証拠を持っていくわけではないので,損害賠償をしますと書けばいいだけで,必ずしも閲覧・謄写して記録が手に入って,「やりましょうか」「やっぱりやめましょう」という場合もありますし,初めからそれを理由づけしてやればやれるんです。現実にはそうなんです。ただ,被害者の気持ちとしては,そうじゃない,自分たちには事実を知る権利があるということだと思いますので,そのような運用で今できるわけですが,そこは被害者の心情等をはかって,このようなある意味では限定する必要のないような要件は不要だと,○○委員がおっしゃるとおりだと,私も被害者と接して思います。 ● これは事務当局に教えていただきたいんですが,資料9で,犯罪被害者保護関連法に基づく諸制度の実施状況についてということで統計が出ておりますが,ここに「被害者等に公判記録の閲覧謄写をさせた事例数」とあるのですが,多分損害賠償請求権の行使だけではなくて,被害者による意見陳述という目的も正当な理由として認められていると思うんですが,現実にこの統計の中で損害賠償請求と被害者の意見陳述という形で,いわゆる理由をどのように申請したものが認められたのかということについて,何らかの調査があればお教えいただきたいと思いますが。 ● 同じことで,逆にどういうケースが拒否されているのかということも含めて,もしお分かりであれば御報告いただきたいんですが。 ● 御指摘のあった資料というのは,下の方に書いてございますように,最高裁判所の統計でございまして,その資料にありますように,この統計によりますと,犯罪被害者等による公判記録の閲覧・謄写の制度が導入された平成12年から平成17年までの間に,合計3,532件の事例について謄写が認められたものの,47件の事例についてはこれが認められなかったという数字は私どもも把握しているわけでございますが,これが認められなかった理由などにつきましては,私どもも必ずしも承知しておりません。ただ,今申しましたように,正当な理由が要件とされている関係で,それを知りたいというだけでは法律上の正当な理由に当たらないという判断がなされた場合も,理屈の上ではあり得るのではないかと考えております。 ● 申出を認めた理由あるいは認めなかった理由というものにつきましては,それぞれ報告を求めているわけではないものでございますから,正確には分かりません。しかし,全く認めなかったという事例は,今,○○幹事の方から御説明があったとおり,これまでで47件しかないものですから,その47件について,記憶のある限りで答えてもらえませんかという調査を最近かけました。その結果なので,必ずしも前のものについては記憶が薄れてしまったりしていますので,余り正確ではないかもしれませんが,どういう場合に許可されていなかったかということの概観を御説明いたします。  1つは,先ほどから問題だとされている点でございますが,現在の要件が,損害賠償請求権の行使のために必要があると認めた場合その他正当な理由がある場合とされているものですから,単に知りたいというだけではこの正当な理由に当たらないという判断をしたものが確かにあるようでございます。そのほかに,申請書には損害賠償請求のためと書いてはあるのだけれども,既に民事の事件の方が終了していたという事件があったようでございます。それから,むしろ多いのは被害者等に該当しないという場合でございまして,例えば加害者に対する損害賠償請求権が移転したと主張して保険会社が請求してきた場合。あるいは,過労運転の下命・容認という道路交通法違反の事件で,過労運転をした運転手が起こした業過事件の被害者の方が,閲覧・謄写を請求されてきたという事例。あるいは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件で,廃棄物を投棄された不動産の所有者の方から請求があったという事例。それから,若干変わったものでは,閲覧・謄写をする前に既に事件が確定していたというものもあったようでございます。これは,要するに確定後は確定記録法の世界に入りまして,裁判所が許可できるという関係にはないものでございますから,閲覧・謄写を認めることができなかったと。おおむねこのようなものの報告がございまして,ただこれですべてだとは考えてございませんで,ほかにもいろいろあるかもしれません。  以上でございます。 ● ○○委員,○○委員,それでよろしゅうございますか。  それでは,ほかに御意見・御質問はございますでしょうか。 ● 実務的に言いますと,このように閲覧が許可されなかったのは非常に少なくて,閲覧を許可されないということは考えていないんですが,それで要件緩和というのはあるんですが,実は各事件・各裁判官によって閲覧していただける範囲が大分違う。全国的にもいろいろ被害者委員会で聞いても大分違うんです。例えば,証拠等関係カードを出してくれる裁判所,全く出さないということでかなり粘っても出してくれないとか,実務的に言いますと,非常に格差があるということが問題で,極めて出てこない,本当に限定してしか出てこない場合と,私がやった事件ですと,○○事件などはほとんど全部出てきたとか,いろいろな裁判官の裁量によるので,本当はそこが一番大きいなという印象は持っています。要件緩和というのはとても被害者にとってありがたいと思うんですが,現実に裁判所の方の裁判官が被害者のためにできるだけ閲覧・謄写を認めようという姿勢で対応していただけないと,現実的にはなかなかいろいろな情報が被害者に届かないということになるのかなと思いますけれども。 ● そのほかございますか。  それでは,次に諮問事項第3の「犯罪被害者等に関する情報の保護」についての議論に入りたいと思います。まず,事務当局から論点等について御説明をお願いいたします。 ● 諮問事項の第3についてですが,これも同様に,現行制度の状況,被害者の方々の御意見等について御紹介させていただきます。また,今後このテーマについて審議していただく際に検討すべきと考えられる主要な論点などについて御説明させていただきます。  資料12にもありますとおり,現行法上,被害者の氏名等につきましては,起訴状の朗読,冒頭陳述,書証の朗読,被告人質問,論告・弁論等の訴訟手続の各場面におきまして,公開の法廷で明らかにされることがあります。また,刑事訴訟においては,あらかじめ相手方に防御のための準備の機会を与える必要があることから,検察官,弁護人等が証人等の尋問を請求し,または証拠書類もしくは証拠物の取調べを請求するについては,あらかじめ相手方に対しその証人等の氏名及び住所を知る機会を与える,いわゆる証拠開示をしなければならないとされております。しかしながら,特に性犯罪の被害者につきましては,公開の法廷でその氏名等が明らかにされ,あるいは証拠開示の相手方によりその氏名等がみだりに第三者に明らかにされますと,その名誉やプライバシーが著しく害されることとなりかねません。そもそも犯罪被害者等の多くの方々は,再び危害を加えられることや,自らの名誉やプライバシーを害されることに対し,深刻な不安を抱いておられます。そのことは資料13及び14のヒアリングの結果にもありますとおり,犯罪被害者の方々からは,「犯罪被害者の住所等の公開によって被害が拡大し二次被害が予想される場合は一定の配慮をもって保護すべきであり,性犯罪の被害者の氏名等の朗読については当然に配慮すべきである」,あるいは「犯罪被害者等の名前を公表するに当たっては,いかなる場合も,当事者である犯罪被害者及びその遺族の意思を尊重し,最優先されるべきであり,犯罪被害者のプライバシーが守られる制度を導入すべきである」といった御意見・御要望が示されていることからも明らかでございます。そこで,このような犯罪被害者等の方々の御意見をも踏まえまして,このような制度を導入するに当たって検討すべきと考えられる主要な論点としては以下のようなものがあるのではないかと思われます。  まずその1は,公開の法廷において性犯罪等の被害者の氏名等を明らかにしないようにする制度についてでございます。1つ目は,どのような事件の被害者について対象とするかという問題であり,2つ目は,どのような手続とするかという問題でございます。いずれも,現行法が公開の法廷で起訴状の朗読などをさせることとしている趣旨や,証人尋問の際にあらかじめ相手方に対しその証人等の氏名・住所を知る機会を与えなければならないとしている趣旨を踏まえた上で,具体的に,ではどのようなものとするのか,これを考えていかなければならないと思われます。  次に,その2の証拠開示の際に相手方に対して性犯罪等の被害者の氏名等が関係者に知られないようにすることを求めることができる制度についてでございます。論点といたしましては,どのような場合にこのようなことを求めることができることとするかという問題があると考えておりますが,この点につきましては,証拠開示の際,証人等の身体または財産に害が加えられるおそれがある場合に一定の配慮ができることを定めた現行の刑事訴訟法第299条の2が参考になるのではないかと考えております。  以上,犯罪被害者等に関する情報の保護につきまして,その現状や犯罪被害者等の方々の御意見,検討するに当たっての主要な論点として考えられるものの御説明をいたしましたが,もとより検討すべき点がただいま申し上げたものに限られるわけではありません。その他の点も含めて今後御審議・御検討していただければと考えております。 ● それでは,諮問事項の第3についての審議に入りたいと思います。ただいまの事務当局からの説明への御質問あるいはそれと離れて御意見等を自由に御発言いただきたいと思います。 ● ○○です。前半の,公開の法廷で性犯罪の被害者などの氏名が明らかにならないように配慮するということなんですが,現在でも恐らく裁判所の訴訟指揮や,弁護人などの意見を聞いて,そういう配慮がなされていると思うんですが,それでは足りないというのはどういう理由かということをお聞きしたい。  それから,証拠開示の点なんですが,現在の299条の2には住所のことも書いてありますが,少なくとも被告人は起訴状で被害者の氏名は認識しているので,この関係者の中に299条の2には被告人というのが入っているのですが,少なくとも氏名についてはもう当然被告人は認識しているという前提で,それはいいんでしょうか。住所についてのみ,またはそういうその他の特定できる事項について被告人にも知らせない必要があるという趣旨なんでしょうか。 ● まず,公開の法廷においてその氏名を明らかにしないことは,今,○○委員から御指摘がありましたように,確かに実務的な運用としては各地で実際にやっているところでございます。それはおっしゃるとおりです。しかしながら,それは弁護人,検察官及び裁判所の三者が合意しなければ,できない話なんだと思います。このように,氏名の秘匿が必要と考えられるすべての場合に常にこれを行うことができるというわけではないので,そこを制度としてはっきりする必要があるのではないか,また,こういうことが可能であるということを法律上明記することによって検察官,裁判官,弁護人,そういう関係者の注意を喚起し,そういう被害者の名誉等が害されることなどを未然に防止することができるのではないか,それから,まず法律上明記されていること自体が被害者に安心感を与え,供述の確保といったことにも資するのではないのかといった観点からこのような法整備をする必要があるのではないかと考えております。 ● 2点目のお尋ねで,既に被告人が知っている事柄についてはどうなのかというお話がございましたけれども,もとより,知っている事柄について,更に知られないようにするということを定めてみても,それは意味がないことでございますので,もちろん既に知っていることは別にしてということになるのではないかと考えております。 ● ○○です。住所は確かに起訴状などでは被告人にも分からないことがあったり,場合によったら被害者の自宅においてという場所で特定されている場合もあり得ないわけではないのですが,被害者の氏名の問題で言うと,関係者である例えば弁護人とかという者も通常は配慮しながらやっていて,それについて公判廷で弁護人も尋問するときに名前を呼ばないでほしいと言われれば,ほとんどの弁護人はそれに同意しているのではないかと思うんですが,問題は,被告人の口はふさげないのではないか。ですから,弁護人も例えばそういう扱いをするときに,それでいいかということを被告人に拘置所などで同意を求めて,それでいいということで,弁護人もそういう意見を出すということはあるのですが,もしその被告人が「私は名前をちゃんと言ってほしい」と言った場合に,弁護人は呼ばなくても,被告人が自分の供述の中で被害者の名前を,当然起訴状で知っているわけですから,呼ぶということはどうしても防げないということにならないのかなと。ですから,全体の了解を得ていく中でしかこの制度はうまくいかないのではないか。だれかが反発しているからその制度で抑えるという仕組みを採っても,被告人は抑え切れないのではないかと思うので,本当に徹底していこうと思えば起訴状にも名前を記載しないという方向にいってしまうのではないかということで,この運用でやっているものを法制度にすればするほどそういうぎくしゃくした問題が出てくるのではないかとちょっと危惧するんですが。 ● 今の点,何か御意見はございますか。 ● 被告人が名前を呼ぶのはやむを得ないというんですが,これは被告人にも禁止するということにしたらどうですか。性犯罪の加害者である上に,被害者の嫌がることを更にするということは,これは許されないと思うんです。性犯罪の被害者の方に当たりますと,もうPTSDがすごいです。とにかく名前などはどこへも出してほしくない。だから,加害者が言うのはやむを得ないというのはおかしいので,加害者が二次被害を加えようとするということですから,これは禁止すべきだと私は思います。 ● 禁止するのかどうかという点も含めてだと思いますが,結局,どういう制度をつくり,それが実効的に担保されるようにするにはどうしたらいいか,その工夫の問題だろうと思いますので,被告人だから,全然配慮しないで名前を連呼してもいいということには多分ならないだろうと思いますが,他方で被告人の防御上の必要ということで何か言わなければならないということがないとは言えないということもあるんだろうと思います。いずれにしましても,被害者の二次被害の防止という観点で何らかの制度を組み立てるということは必要なんだろうと思いますし,その場合にできる限りその訴訟に関係する当事者もそれに協力して,被害の防止が図られるように,制度を組み立てる必要があると思いますし,他方で被告人の防御権というものにも,当然のことながら配慮はしなければならないということだと思いますので,そういう観点から御議論いただければと思います。 ● 被告人が被害者の名前を法廷で言うことと防御権とは関係がありますか。 ● 一般的に申しまして,単に被害者を特定するという意味だけであれば,それをAさんと言うのか,仮名を使うのか,あるいは被害者という呼び名を使うのか,恐らくそれで足りるという場合も非常に多いだろうと思いますが,事件の状況によって,「○○さん」と呼んだ言葉が聞こえたか聞こえないかとか,そのときの言葉じりがどうだったかといったことが実際に事案の解明の上で必要な場合というのはゼロではないような気もいたします。 ● もう一つ議題が残っておりますので,諮問事項第3についての審議はこの程度にいたしたいと思いますが,よろしゅうございますでしょうか。  それでは,最後の議題,諮問事項第4の「犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度」についての議論に入りたいと思います。まず,事務当局からその論点等についてお願いいたします。 ● 諮問事項の第4につきまして,被害者の方々の御意見・御要望あるいは犯罪被害者等基本計画の策定過程での議論の内容などについて御説明させていただきます。  刑事裁判における犯罪被害者等の方々の地位につきましては,既に配布してございます資料7の犯罪被害者等基本計画にも記載されておりますように,犯罪被害者等は証拠として扱われているにすぎず,事件の当事者にふさわしい扱いを受けていないとの現状への御批判もあり,自ら刑事裁判の手続に関与することを望む犯罪被害者等の方々も少なくないという御指摘がございます。また,資料の13や14に記載しておりますように,このヒアリングの結果におきましても,犯罪被害者等の方々からは,例えば「犯罪被害者等が望むときには,刑事裁判において訴訟当事者として在廷し,自ら加害者に質問したり,証拠を提出したりすることができる公訴参加制度を実現すべきである」という御意見,あるいは「刑事裁判に対する控訴・上告権を犯罪被害者等に与えてもらいたい」,更には「被害者が新たな証拠を提示することを認めてほしい」,また「犯罪被害者等の質問権を保障してほしい」など,様々な御意見・御要望が示されているところでございます。  このように刑事裁判への参加の機会の拡充を求める犯罪被害者等の方々のお気持ちは十分に理解できるものであり,その結果,犯罪被害者等基本法におきましても,第18条におきまして,犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため,刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備を求めているところでございます。そして,また「あすの会」におかれましては,訴訟参加制度についての具体的な制度案の要綱を公表されていると承知しております。  犯罪被害者等の方々が刑事裁判に直接関与することのできる制度の導入に関しましては,基本計画が策定される過程におきましても,様々な立場から活発な議論が行われました。その概要につきましては,既に配布してございます資料6の15ページから20ページに記載しているとおりでございますが,例えば,その議論の中では,「検察官が犯罪被害者等を含む社会の利益の実現のために訴訟当事者としての活動を行うものであることなどにかんがみますと,被害者等が検察官から独立の訴訟当事者として刑事手続に参加する制度を採用することには理論的に問題がある上,実際的にも妥当でないのではないか」,あるいは「公訴参加制度を導入し,被害者が検察官とは別の当事者として独立に主張・立証を行うこととなると,検察官と被害者との間で互いに矛盾する主張・立証が行われる可能性もあり,迅速かつ適正な処罰の実現が阻害されることになるのではないか」,更には「被害者等の直接関与により検察官の訴追活動と異なる被害者等の訴訟活動が行われれば,被告人の防御すべき対象が拡大することになり,被告人に不当な不利益が及ぼされるのではないか」などの懸念が示されました。  しかしながらその一方で,「現行制度やその運用に不満があるから新たな制度を構築してほしいという犯罪被害者の願いを受けて犯罪被害者等基本法が制定されているにもかかわらず,現行制度との整合性が図られないからいかなる形の参加制度も全面的に否定するというのでは,犯罪被害者等基本法の精神に沿わないのではないか」,「被告人の防御すべき対象が拡大することになり,被告人の立場が非常に厳しいものになるおそれがあるから公訴参加を全面的に否定するとの考え方は,被告人の立場のみに配慮した考え方であり,被害者の視点に立った枠組みを新設しようとする犯罪被害者等基本法の精神に合わないのではないか」などの意見も出されているところでございます。  そこで,今後の審議におきましては,刑事裁判に犯罪被害者等の意見をより反映させるべく,公訴参加制度を含め,犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる,我が国にふさわしい新たな制度について,ただいま申し上げた点やその他の点も含めまして,多角的な見地から審議・御検討をお願いしたいと考えております。 ● それでは,諮問事項の第4について審議に入りたいと思います。ただいまの事務局の説明にもありましたように,この議題につきましても,全国犯罪被害者の会において訴訟参加制度案要綱を作成されておられます。そこで,まずこの案の考え方等について御紹介いただいた上で議論したいと思いますが,それでよろしゅうございますでしょうか。  それでは,お差し支えなければ,○○委員から御説明をお願いいたします。 ● まず基本的な考えですけれども,被害者が参加すると言いますが,これは当然のことだと思っております。自然状態においては,危害を加えられたものは反撃するという権利は当然にあったわけです。ところが,復讐が復讐を呼ぶと社会の平和が乱れるということで,刑罰権は国に信託譲渡したと社会契約説では説明されております。我が国の憲法もその社会契約説にのっとってつくられております。刑罰権というものを国に信託譲渡しますと,当然そこで裁判所というものを国はつくることになる。そうすると,自分で行使した刑罰権というのは,訴追権という格好で自然権として残るわけなんです。だから,刑罰は自分では科せないけれども,裁判所に向かって,「この男にこんな犯罪を受けました。調べてください,証拠があります」というところは自然権として残っていなければおかしいと思うんです。そこまで国に被害者は譲った覚えはない。だから,訴追権というのは当然私は自然権として被害者に残っていると思います。ところが,そうは言っても,被害者訴追をするという国はありますけれども,実際問題としては技術的にも経済的にも時間的にも,捜査もできないし,なかなかできないというので,それを検察官に,国に肩がわりしてもらっているんですけれども,それはあくまでも被害者の持っている権利の肩がわりであって,被害者から奪い取ってしまったものではない。抽象的には自然権として訴追権は被害者の手に残っていると思うんです。問題はどこまで国が代行するのかということであって,被害者にどこまで参加させてやるかとか,権利を与えてやるかとか,これは全く逆転した議論であります。被害者が本来裁判所に向かって刑罰権の発動を求めているのをどこまで国に,検察官に譲ってもらえるかという点から議論すべき問題だと私は思います。それが今の制度では,刑事司法は公の秩序維持のためで,被害者のためではないと言っている最高裁判決は,憲法違反である,信託譲渡契約違反であると私は思っているわけであります。だから,訴追権はあるわけですけれども,そうは言っても,もう今はこういう制度がありますから,検察官がやるという公訴を提起する,それを私どもは否定しようとは思いません。だけど,本来は,検察官が訴追した中に被害者が入っていくというのは,潜在的に持っている権利の回復だと思っております。そういう点から考えますと,公訴参加と言うけれども,これはできるだけ広く認めなければおかしいと考えるわけであります。  そこで私たちの案は,「訴訟参加」と書いてあるのは,「公訴」と言っても一般の人たちに分からない。これは被害者の会の会員にも「公訴」と言ったって分からないものですから,「訴訟」という言葉を使って「訴訟参加」という要綱案をつくりました。これにはだれが参加するかとなると,5年以上の刑による犯罪によって身体・生命に影響を受けた者並びに一定の周囲の人ということにしているわけでありまして,公訴参加は公訴提起後判決確定までの間はできるということになっているわけであります。  ちょっとお断りしますが,これは公判前整理手続の法律ができる前につくったものですので,その整理手続にも当然参加できるようにこれを改めなければいけないのですが,まだそこまで訂正しておりません。当然そこまでいくものだということで御理解いただきたいと思います。  そして,在廷権,これは当然のことでありますが,そこで訴因設定権ということを書いております。これはいろいろ物議を醸しておりますが,私たちの会員の中でどう考えても殺人だと思うのが傷害致死で起訴されているという例が非常に多いんです。非常に悔しい。だから,そういう場合には,公訴事実の同一性を反映しない範囲内で裁判所の許可を得て訴因の殺人を追加するといいますか,検察官の設定した傷害致死は傷害致死,それと殺人罪,この2つを並べて裁判をする。そして,犯意がなかったかどうかということを裁判所が認めれば殺人罪で判決するし,そうでなければ傷害致死の判決をするということであります。  それから,当然に証拠調べも請求することにいたしますし,公判記録とか手持ち証拠の閲覧・謄写もさせてもらいます。  一つ問題になったのは,新しい訴因を設定したときに,証拠に対する同意,不同意はどうするかということになったんですが,検察官が設定した訴因についての書面の同意は被告人だけがする。当然のことです。それから,被害者が設定した訴因についての同意,これは被告人がするし,または被告人から出されたものは被害者だけが同意,不同意するということにして分けました。それで,裁判所の訴訟指揮については,いろいろ異議もできるし,証人尋問もできるし,裁判官の忌避もできるし,論告・求刑もできるとしております。裁判所は,被害者の設定した訴因を排斥するときには,その理由をきちんと述べるということになっております。  そして,上訴については,訴訟参加人は無罪判決については上訴することができる。これは,検察官の設定した訴因についても,無罪判決については上訴できるというのは,ドイツの法律によったわけですが,そうなった場合には,では検察官が控訴しなかったら,後は控訴審ではだれが検察官役をやるのかといった問題が起きてきますが,それは検察審査会のことを参考にしたりすることになるかと思います。  それから,訴訟参加人が設定した訴因の判決に対しては,無罪でなくても,訴訟参加人が上訴できるようにするということであります。これは,量刑不当ということか被害者はもういっぱいそう思っているんですけれども,刑が軽いということと,それを全部上訴し出したら大変なことになるものですから,無罪判決についてだけはドイツに倣っておいたということであります。  そして,この案では「弁護士を補佐人として選任することができる」となっておりますが,これは今度改正しまして,必要的補佐人制度というものを設けました。そういう新しいものを今印刷中でございます。だから,非常に広い範囲で公訴参加ができる。大体ドイツと同じような格好になっているわけです。これはさっき言ったように,当然に訴追権は本来あるのだというのが前提で,これは恩恵的に与えられるべきものではないというところでやっております。しかしそうは言っても実際は,ドイツで聞きますと,検察官と参加人とはよく連携して,要はきちんとした刑罰が欲しいものですから,やっているということであります。  これでよく反対論としては,裁判が長くなるとかと言いますけれども,ドイツなどではそんなに長くなることはない。ちゃんと整理して始めればいいし,それから応報的になるといった反論もあったりしますけれども,ドイツでもそんなことはありません。それから,裁判が延びるというのは,被告人が騒いで長くなることはあるけれども,参加人が騒いで長くなることはありませんということでありました。訴因設定にしても同一の公訴事実の範囲内ですから,それくらいのことは弁護人は一生懸命頑張ってもらわなければ困るなと思っております。  簡単ですけれども。 ● ありがとうございました。  それでは,ただいまの御説明への質問,あるいはその前の事務局による説明への御質問,あるいはそれに関する御意見,それと直接関係ない御意見でも結構ですので,広く御意見をちょうだいしたいと思います。 ● 被害者が刑事裁判に直接関与することのできる制度という諮問事項について,基本計画での立法事項は,公訴参加制度を含め,被害者が刑事裁判に直接関与することのできる制度について,「我が国にふさわしいもの」を考えるという枠組みの中で,研究者として若干考えるところを述べます。  先ほど○○委員もドイツのお話をされましたけれども,私のようにいろいろな外国との比較法制度をしている立場から見ますと,確かに言及されましたドイツあるいはフランスといったヨーロッパ大陸における刑事裁判では,被害者がドイツの場合は公訴参加という形,フランスの場合は,これは先ほど最初の方で話題になった私訴の原告という形で直接参加して様々な訴訟活動を行っている例があります。これは,彼の地においては刑事裁判のやり方・進行形態がいわゆる職権審理主義を採用しており,訴訟進行の主導権を裁判官が持って,その全体のコントロールの下で被害者の方が直接参加していろいろな権限を行使する態様をとることで,刑事裁判の一番基本的な柱である事案の解明と衝突を生じることなくそれが実現されているということなのであろうと承知しています。  これに対して,日本の現在の刑事裁判が採っているいわゆる当事者追行主義の枠の中で考えてみますと,先ほど御紹介された「あすの会」の案は,せんじ詰めると,被害者が独立の訴追当事者として関与される形を採るものであろうと思います。そのような前提から,訴因の設定・変更権限あるいは証拠の提出,証人尋問,被告人質問あるいは論告の権限という形で,もう一つの訴訟当事者として独立に登場されて訴訟行為を行うという点では一貫されたものと思います。しかし,現在の日本の当事者主義の刑事訴訟は,訴追者たる検察官と防御する被告人の二者対立構造を前提に組み立てられ,進行することとされていて,裁判所の職権的介入の余地は限局されている。そこに第三の被害者という独立の当事者が関与することになりますと,先ほど若干御説明がありましたとおり,訴追側の攻撃内容も複雑化する,防御の対象も複雑化する,あるいは検察官と独立の訴追者である被害者との訴訟活動の調整問題といったことも生じるだろうということで,刑事裁判の審理が非常に複雑になるだろうことが予測されます。  考えてみますと,刑事裁判には,様々な目的があるところではありますが,一番根源的な目標は,そしてとりわけ被害者の方にとっても究極的な第一義的な目標は,被告人の犯罪事実を適正・迅速・的確に認定して,刑罰法令の具体的実現すなわち処罰をすることにある。そういう本来の機能が複雑化の結果損なわれるおそれもあるのではなかろうかという懸念が感じられます。  もとより刑事裁判というのは人間のつくった制度でございますから,○○委員がおっしゃるように,被害者のためにできる限りその主体的な関与を実現すべきである,そのためにはほかの部分はこれに合わせて工夫すればよろしいというお気持ちあるいはお考えは理解できるのですけれども,しかし,比喩的に言いますと,刑事裁判というある意味で生きた制度が現実にうまく動かなくなって,そして一番基本的な目標が達成されないというのはかえってよくない。ちょうど移植された臓器が生命体の一番基本的な部分と衝突して,制度全体が死んでしまうということになるおそれがある移植手術は,危険である。ですから,まず現状において何が足りずに御不満が生じているのか,被害者が参加されるということについて現在ではどこが足りないかというのを具体的に考え,これはぜひ必要だという必要性を分析し,現在の日本の刑事裁判の基本的な仕組みと衝突して拒絶反応が生じない,いい方策をより具体的に詰めて考えて,いろいろな知恵を出してみる必要があるのではないかと思っています。  長くなってしまい恐縮ですが,全体について現在考えているところを述べさせていただきました。 ● それでは,○○委員。 ● ○○です。先ほど○○委員が述べられた訴訟参加論のそもそも論のところがあったんですが,確かに被害者の権利がそこまで留保されているんだという立論からいくと,ちょっと私の言っていることともかみ合わないかもしれないので,私自身は,今の近代の刑事法制度がこの私的復讐から公的刑罰に昇華されていったという,それは現実的な歴史なわけですが,それを前提としながらも,その中で被害者が置き去りにされていった部分がある。そして今の日本の刑事司法の制度の中でも,特に警察や検察などの中で被害者の意見が酌み取られていないという実情の中で,被害者のいろいろな疎外感であるとか,そういうものができてきたのではないかと私は思っております。それに直接参加で対処していくのか,検察官を通じた間接参加で対処するのかというのがずっとこの間議論されてきたテーマだと思うんですが,私は,すぐに直接参加の弊害論に入る前に,そもそも今の刑事裁判制度を前提にした上で,では被害者が訴訟に直接参加するということの実質的な理由,目的,それはどういうものなのであろうか,その目的が本当にこの制度によって達成することができる合理的なものなのか,むしろ刑事裁判に対しては限界があるのではないかという観点で目的論を考える必要があるのではないかと常々思ってまいりました。この被害者の会の「あすの会」のヨーロッパ調査報告書にそういう実質的な理由というのが幾つか書いてあるんですけれども,大きく分けて2つだと思います。1つは,適正な刑罰を実現することができる。2つ目は,真相の究明,とりわけ被害者が亡くなっている場合の名誉回復という事実認定に関する部分。この2つがかなり大きな実質的な理由になっていると思うんです。  第1の適正な刑罰について言うと,正に量刑の問題でありまして,被害者や遺族からする被告人に対する応報感情というのはとめどないものであることは当然だと思うんです。それを刑事裁判制度の中でその応報感情も含めて客観化して証拠にして合理的な刑を決めるという制度になっているわけで,ある意味では被害者の応報感情を定型的な形で検察官が追い込んで証拠資料を収集し,起訴しているということだと思うんです。それ以上に被害者のいろいろな応報感情というのがあると思うんですが,それは証人尋問とか,そういう形で直接ルールの中で被害者の気持ちを法廷に出すということでそれを補うことができているのではないか。それを被害者の方が直接参加すれば,適正な刑罰という,被害者が持っていらっしゃる定量的でないものについてまで実現するのかというと,それは恐らく難しいのではないか。現にイギリスなどの被害者の衝撃の供述というのを証拠に採用した検討結果がいろいろ紹介されていますが,その意見陳述をした結果が決して量刑に反映はしていないということがいろいろな研究や調査の結果に現われているということからすると,そのあたりが本当に実現できるのかなということが一つ。  2つ目は,事実認定の問題で,真相の究明,名誉回復という点なんですが,これも公訴事実に関する部分であるとか,重要な量刑に関する事実であるということについては,当然検察官が事実を集めて,証拠に基づいて立証していると思うんですが,被害者の方がそこで不満に思う部分については,例えば検察官が問題にしていない間接事実などについて被告人の言うとおりの尋問をしている。そこにもう少しちゃんとした被害者の立場で尋問してほしいということがあると思うんですが,結論的には,恐らくそういう間接事実というのは最終的には裁判所で判断されることはなく終わるものでもありますし,そうなると,最終的には公訴事実や重要な量刑事実に関して検察官と被害者の意見が食い違ったということしか実際的にその被害者の意見が訴訟に反映することによって機能する場面は少なくなるのではないかなと思います。そうなった場合は,今,○○委員がおっしゃったような二面構造が三面構造になって複雑化して,被告人の防御の負担やそういうものが増していくという点でまたデッドロックに乗り上げるのではないかなということで,この基本計画は直接参加と言っていますけれども,私たちが考える中では,検察官に対する被害者のアクセスやコミュニケーションの手段を制度的に保障するということで対処するというのが今の刑事裁判の制度とマッチするものではないかなと基本的には考えております。 ● 基本計画ができまして,それに沿ってこの法制審議会の部会で議論しているわけです。基本計画の前提を覆すような議論をとうとうとここでやる意味はないと思います。つまり,被害者が直接に関与する,どのようにその制度をつくるかということであって,その前提として,直接関与が被害者の求めているものに合致するのかとか,そういう議論は恐らく検討会とか,そこでもうさんざんいろいろされてきたことで,その結論として基本計画がある以上は,ここでは具体的に,それではどこまであるいはどういう方法で被害者が直接に関与することが被害者にとってもあるいは現在の日本の刑事司法にとってもいいのかというところから出発しなければいけないのであって,○○委員のお話はちょっとその前に戻り過ぎていると思います。それから,何もかも検察官を通じてがいいということは決して思っておりません。検察官は,被害者の代理人という役割だけを果たすのではなくて,公益の代表者という役割が第一です。そういう点から被害者の直接の関与ということも考えられてきているわけで,私は「あすの会」の制度に全面的に賛成とかということで今言っているわけではないですが,直接関与する制度をどうするかという前向きな議論,その前提でお話をしていかないと,幾ら時間があっても足りないと思います。 ● それでは,○○委員。 ● ○○委員がおっしゃったとおりなんですが,今の刑事司法について被害者が一番不満に思っていることは,被害者は当事者であるのに,全く自分たちの知らないところで裁判が行われるということなんです。関与しないということ。無傷の検察官,裁判官,弁護人,それと加害者,それだけでどんどん裁判が進んでいって,被害者は,知らされることは知らされますけれども,何もできない。蚊帳の外に置かれている。これに対する不満が非常に強いんです。自分たちが当事者なんだから,自分たちもその中に参加させろという願いが強いので,これはもう自民党,それから内閣府でもさんざん私どもは言ってきたことであって,被害者抜きの裁判というのがどんなに被害者を苦しめているか,証拠品にしまっている今の裁判がどれだけ苦しめているかということはもう議論した上で基本計画ができていますから,やっぱりそれをもとにして進んでいっていただきたいと思います。 ● また,刑事裁判を担当している者からの意見ですけれども,こういう第4の刑事裁判に直接関与することのできる制度を新たに考えようということが提案されていますのは,平成12年に被害者保護二法ができて,裁判所もそれを適正に運用してきたつもりですけれども,依然としてそれが十分でないということなのでしょう。その点は我々としても心していかなければならないと思っています。これについては,○○委員の方から理論的にいろいろ御指摘があったわけでございますけれども,私たちとしては,現行制度,それから2年後には裁判員制度が実施されるわけでございますけれども,そういった現行制度とそのすぐ後に実施される制度との整合性ということも十分に検討していただかないと,何か継ぎはぎのようになってしまって動きがとれなくなる場合が出てくるのではないかと思います。例えば,裁判員裁判では,先ほど公判前整理手続ができる前の段階の案だと言われましたけれども,その公判前整理手続の段階においては,しっかりした審理計画を立てて,それに従って計画的かつ迅速に審理を行うということが不可欠な前提になっております。この公訴参加制度を検討するに当たっては,そういった裁判員裁判が予定しております運用も含めて,全体として整合のとれた実用的で実際的な刑事手続になっているかという点についても十分検討していただかないと困るのではないかという感想を持っております。 ● 被害者が直接関与する制度,これは基本計画作成過程の中でも法務省の審議官のおっしゃったことであります。御理解いただきたいのは,今の被害者を蚊帳の外に置いた刑事訴訟というのが被害者をどれだけ苦しめているかということの御理解からスタートしていただかなければ,これは進まないと思うんです。今の制度が苦しめているから新しい制度をつくろうと言っているのであって,今の制度があるから,したがって新しい制度はできないということでは,これは何のための議論か分からない。今の制度が不十分だから変えたいと言っているのですから,それは前向きに,被害者の声に耳を傾けていただきたいと,これは基本法の前文にあるところですけれども,今まで被害者を置き去りにしてきた,これに対する反省の上に立ってやっているのですから,制度を変えるということは大変ですけれども,しかしそれが今必要なんだという前提で議論していただきたいと思います。 ● そのほかございますでしょうか。  この議題につきましては,まだ議論が尽きているとは思えませんが,本日はこの時点で第4の審議を終えたいと思います。これは主として会場の関係で5時までに終了しなければなりません。次回からは法務省内の会議室を用意してくださっていると伺っておりますので,時間的にはより審議を尽くすことができると思います。  それで,次回以降のことについてお諮りしたいのですが,まず今日の審議の過程でも指摘されましたところですが,次回以降の審議に資するため,事務当局において,本日の議論を踏まえた上で,今後の議論のたたき台となるような資料,あるいは本日示していただいた意見や論点を整理した資料を作成していただければと思いますが,その点は事務当局,よろしゅうございますでしょうか。  それでは,次回についてですけれども,次回は主として諮問事項の第1及び第2について第2回目の議論を行いたいと思います。  次回以降の部会の日程はどのようになっておりますでしょうか。 ● 当面この部会用に会議室を確保しておりますのは,10月27日の金曜日,その次が11月14日の火曜日,その次が12月1日の金曜日,その次が12月19日の火曜日,そしてその次が12月28日の木曜日,それに来年の1月11日の木曜日でございます。本日を含めまして一応7回の会議が開催できるように準備いたしております。時間はいずれの日につきましても本日と同じ午後1時半から5時ころまでを予定しております。場所につきましては,各回ごとに異なりますので,追って御連絡させていただきますが,とりあえず次回でございます10月27日金曜日の第2回の部会につきましては,法務省20階,赤れんが側の第1会議室となっております。 ● 以上の件につきまして何か御発言はございますでしょうか。 ● ○○です。資料について,これはむしろ最高裁判所の方にお願いしたらと思うんですけれども,先ほど私の方で指摘しました9番の「犯罪被害者保護関連法に基づく諸制度の実施状況について」というものの統計なんですが,これは犯罪被害者御本人が利用された場合と,それから家族・遺族が利用された場合と両方あると思うんですが,特に今回,被害者の刑事手続への関与という点を考える上で,例えば被害者の意見陳述などについて,被害者御本人がされた場合,それと遺族・家族がされたものと,どのぐらいの割合なのかということをぜひ知りたいと思いまして,もしそういうものが単年度であってもお調べいただくことができれば,知りたいと思うんですが。 ● 統計をとっていないものですから,どの程度調べられるかという問題はあるのですが,分かる範囲で努力してみたいと思います。 ● それでは,よろしくお願いいたします。 ● 私からも資料についてのお願いですが,司法統計年報の民事行政編を見ますと,第一審通常訴訟の件数が請求の種類に分けて表示されております。最近の年報は少し表示が簡単になっていて分かりにくいですけれども,平成10年ごろまでの厚い年報の方がよく分かりますが,金銭を目的とする訴訟のうちで損害賠償を理由とするものというのは,私の見た年では金銭賠償10万件のうち損害賠償1万5,000といった数字が出ておりましたが,民事局の方では更に詳細な統計として,犯罪の被害に基づく場合というのはお分かりでございましょうか。もしお分かりになるようでしたら,お願いしたいと思います。 ● 一般の統計の中では,損害賠償というところまでは費目として統計上とっているのですけれども,その具体的な内容が犯罪に当たるようなものなのか,そもそも不法行為なのか,契約等に基づく損害賠償なのかといったところも含めまして,そこまで具体的なものは正直申しましてとっておりません。ここになりますと,実際上その事件の中身にもなりますので,正直申しまして,そこをとるというのはかなり難しいというのが実情かと思います。 ● 分かりました。しかし,この部会も後何か月か続きますので,その間において,全国的ではなくても,一部の裁判所からでも御報告をいただくということがもし可能でしたら,よろしくお願いいたします。 ● とりあえず,帰りましてから検討させていただいた上で,もしも可能なものがありましたら,御提供させていただくようにしたいと思います。 ● それでは,○○幹事,よろしくお願いいたします。  それでは,次回は10月27日金曜日,時間は午後1時30分からおおむね午後5時まで,場所は法務省20階第1会議室としたいと思います。  これで本日の議事を終了いたします。本日はありがとうございました。 -了-