法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会               第2回会議 議事録 第1 日 時  平成18年10月27日(金) 自 午後1時30分                        至 午後4時50分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題  損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度及び犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の新設等のための法整備について 第4 議 事 (次のとおり)                議        事 ● ただいまから法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会の第2回会議を開催いたします。 (委員,幹事の紹介省略) ● まず,本日席上に○○委員から提出された全国犯罪被害者の会「あすの会」の訴訟参加制度案要綱と最高裁判所から提出された意見陳述の実施状況が資料として配布されております。最高裁判所から提出された資料は,前回○○委員からお求めのあった事項に関するものであると思われます。最高裁判所からこの資料について説明をしていただきたいと思います。 ● それでは説明させていただきます。  意見陳述の実施状況と書いてある紙でございますが,上段の方は前回お配りいたしました資料9に入っている資料のうち,意見陳述に関する部分を御参考までにもう一度転記したものでございます。  前回○○委員の方から御要望がありましたのは,この意見陳述につきまして,被害者御本人の方がされたものと,親族等の方がされたものの内訳をお知りになりたいと,こういう御要望でございました。それにつきまして,統計をとっていないものでございますから,平成17年までの数について内訳を出すことは困難なわけですが,平成18年,今年の1月から6月までのものにつきまして原資料が残っておりますので,それから個別に拾って数字を出させていただいたと,こういうことでございます。  これによりますと下の左側を御覧いただければお分かりのとおり,一番多いのは親御さんがされたものでありまして,それが全体の35.9%を占めている。次いでお子さん,それから本人,配偶者,兄弟姉妹,その他の順になっていると,こういうことでございます。  それから,併せてそれについて罪名別にも見てみました。その結果が下段の右側でございます。御覧いただければお分かりのとおり,一番多かったのは業過致死傷等に関するものでございまして,これが全体の61%を占めていると。次いで,殺人等。殺人等には殺人,殺人未遂を含むと。それから,傷害等。さらに,強姦,強制わいせつ等,これにも要するに未遂等が含まれると,こういう趣旨でございます。強盗等,危険運転致死傷,詐欺,その他,こういう順番になっております。  以上でございます。 ● これにつき御質問等ございますか。よろしいですか。  それでは審議に入りたいと思います。前回審議事項の第1から第4まで一通り御質問や御意見をいただきました。本日はそのうち諮問事項第1の「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度」,それから諮問事項第2の「公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大」について,この2点について議論を行いたいと思います。  審議の進め方につきましては,まず諮問事項第1についての議論を行い,その後諮問事項第2についての議論を行いたいと思っております。また,これらの事項につき事務当局において議論のたたき台となるべき資料を用意していただいております。そこで,諮問事項の第1及び第2につき審議をするに当たって,まず事務当局からこの資料の説明をしていただいた上で議論をするのはいかがと考えておりますが,それでよろしいでしょうか。  それでは,諮問事項の第1についての審議に入ります。まず,事務当局から資料の説明をしていただきます。 ● それではまず,「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度(諮問事項第一)に関する資料」について御説明いたします。  まず諮問事項の第1につきましては,前回○○委員の方から全国犯罪被害者の会の要綱について御紹介いただきました。さらに,委員,幹事の皆様方から様々な意見や論点等を示していただきました。  前回の審議におきましては,制度の基本的な枠組みについて,アメリカやイギリスなどで導入されております,いわゆる損害賠償命令制度につきましては批判的な御意見も示される一方で,当事者の民事上の訴訟活動を前提とし,刑事裁判の終わった後に民事についての審議を行うこととする「あすの会」の要綱に対しては,これを評価する御意見も示されました。  そこで,議論のたたき台としていただくために,制度の基本的な枠組みにつきまして,この「あすの会」の要綱をベースにしました上で,これに対して前回委員,幹事の皆様方から御意見等が示された部分につきまして,A案,B案というような形の選択肢にして資料を作成してみました。  なお,諮問事項の第1に関する論点は多岐にわたります。本日は時間の制約もありますので,まずは大きな論点に絞ってできるだけ充実した審議,議論をしていただくことが適当ではないかと考えられましたことから,この資料につきましては制度の根幹にかかわると思われる論点を中心にまとめさせていただきました。したがいまして,今後審議,議論していただく必要があると思われる論点がほかにもあると思いますけれども,取りあえず本日の資料にはそういうものについては記載しなかったものでありますので,その点はあらかじめ御承知おき願いたいと思います。  それでは,既にお配りいたしました資料の御説明をさせていただきます。  まず第一は,損害賠償等の請求に関する規定でございます。第1の1につきまして,被告事件の被害者又はその相続人が,第一審の弁論終結前に被告事件の係属する裁判所に対し,訴因を原因とする民事上の請求をすることができるということを規定するものでございます。  この問題につきましては,まず事件の範囲をどうするのかという問題として,対象犯罪をいわばこの制度にふさわしいものに限定すべきではないかとの御意見が前回ありました。そこで,対象犯罪を一般的に限定しないという考え方をここでA案として挙げました上,対象犯罪を限定する考え方としては,例えば類型的に身体的,精神的に疲弊して,通常の民事訴訟を提起することが困難であると思われる身体犯,あるいは性犯罪等の犯罪を対象とするという考え方があると思われますので,取りあえずこれをB案といたしまして,さらに恐らくそれ以外にも対象犯罪の限定の仕方があり得ると考えられますので,その他の方法をC案として挙げさせていただきました。  なお,このB案につきまして,故意の犯罪行為により人を死傷させた罪というものが記載されておりますが,これは故意による犯罪行為,及びそれによる死傷の結果が犯罪構成要件となっている罪をいうものであります。殺人や傷害等のほか,いわゆる結果的加重犯である強盗致死傷等なども含むというものとして記載しております。  次の問題といたしまして,訴訟物の範囲の問題があります。これにつきまして,損害賠償請求に限るのか,限るとしても不法行為に基づく請求に限るのかということも問題になるだろうとの御意見が前回示されました。そこで,まず訴訟物の範囲に特に制限を設けない考え方,これをA案といたしまして,次にこれが多分一番狭いんでしょうけれども,不法行為に基づく損害賠償の請求に限る考え方,これをB案といたしまして,さらにそれ以外にも,例えば前回出た御意見にありましたけれども,債務不履行に基づく請求も許すかどうかというような問題もありますので,その他の考え方をC案として挙げさせていただきました。  次に第1の2ですが,これは第1の1の請求をするための書面の記載事項に関する規定でございます。  例えば,民事裁判における訴状の記載事項といたしましては,請求の趣旨及び原因,これは法律事項ですが,そのほか請求を理由づける事実を具体的に記載することとされております。これは規則事項となっております。刑事裁判中にこのような刑事裁判とは関係のない書面を裁判所に提出させることにつきましては,その書面に検察官の主張する事実以外の事項が記載されておりますと裁判官の心証に影響を与えることになるのではないかという問題も生じ得るところでありまして,「あすの会」の要綱におきましても,恐らく同様の問題意識から,この記載につきましては起訴状及び冒頭陳述の範囲内でなければならないこととされております。  ただ,これに対しましては,冒頭陳述の内容をこのような基準といたしますと,それを入手した後でなければ訴状をつくることができないという観点から,いわば時間的制約の問題が生じるのではないかとの御指摘が前回ありました。また,実際問題といたしましても,冒頭陳述は正に事件の内容,証拠の内容に応じて適宜になされるものでありますため,その範囲内のものか否かについて疑義が生じかねないという懸念もございます。他方,請求原因などについて,簡単にその起訴状を流用できないかとの御示唆も前回ございました。  このような御指摘等を踏まえつつ第1の2では,請求の内容を特定するために必要な事項として,まずいかなる請求をするのかということを明示するために,いわゆる請求の趣旨を,またどの訴因に基づいてどのような損害の内容が生じたかということを明示するために,請求の原因となる訴因及び損害の内容を,それぞれ記載させることとするのが適当ではないかと考えて,このように整理させていただいたところでございます。  次に第1の3ですが,これは民事訴訟法138条1項などと同様に,被害者等から第1の2の書面が提出されたときには,これを被告人に送達しなければならないことを明らかにしたものでございます。  次に第1の4及び5でございますが,これは「あすの会」の要綱の第15に対応するものでございます。まず,第1の4におきましては,被告事件について無罪,免訴,公訴棄却等の裁判がなされたときは,第1の1の請求の原因となる事実が認められなかったということになりますので,当該請求を却下するということにしております。ただ,この場合には被害者等が権利行使の意思を示したにもかかわらず,当該請求が却下されることによって時効中断等の効力が生じないことになるとも解され,それでは被害者等には酷であろうと考えられますことから,第1の5につきましては,民事調停法19条等を参考にいたしまして,当該却下の決定があった後2週間以内に訴えを提起したときは,第1の1の請求があったときに訴えの提起があったものとみなすこととしたものでございます。  なお,この「2週間以内」という部分につきましては,ある意味技術的,細目的な事項になってくると思われますので,時効中断等に関するほかの規定との整合性をも考慮しながら,更に検討してまいりたいと考えております。  次に第1の6は,民事に関する審理の時期についての規定でございます。「あすの会」の要綱では原則として刑事裁判中に民事に関する審理を行わないこととしつつ,訴状及び答弁書の陳述のための口頭弁論や,重ねて出廷が困難であることが見込まれる刑事に関する鑑定人,証人等に対する尋問等を行うことができることとされております。しかしながらこれに対しては民事に関する審理は刑事裁判が終わった後にすべて行うという考え方もあるのではないかとの御意見もございました。そこで,刑事裁判中に例外的にでも民事に関する審理を行うこととする考え方をA案といたしまして,刑事裁判中には民事に関する審理は一切行わないこととする考え方をB案として挙げさせていただきました。  次に,第1の7でございますが,これは「あすの会」の要綱と同様に,刑事裁判中に第1の1の請求についての和解が成立した場合につきましては,犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律,いわゆる付随措置法ですが,この第4条に規定しております,いわゆる刑事和解の手続によることを規定するものでございます。  続きまして第2に移りますが,これは審理及び裁判に関する規定でございます。  第2の1は被告事件について有罪の言渡しがあったときは,第1の1の請求についての審理を開始するため,裁判長は審理のための期日を定めなけばならないことを規定するものでございます。  これにつきましては,被告事件について有罪の言渡しがあった後に民事に関する審理を行うことについては特に異論がなかったところと思われますが,その審理の方式につきましては,「あすの会」がお示しになったように必ず口頭弁論を開いて行うとする御意見と,簡易迅速な審理という観点からは,例えば審尋の方式によることも考えられるのではないかとの御意見が前回ございました。  そこで,必ず口頭弁論を開く,要するに,必要的口頭弁論ですけれども,そういう形にするというものをA案といたしまして,口頭弁論は任意的とし,審尋の方式によることも認めるという考え方をB案として挙げさせていただきました。  次に第2の2は,民事に関する審理の回数制限に関する規定でございます。これは第3の1に規定しているところの,いわゆる民事に関する審理が長期化する場合の民事裁判所への移行の問題とも関係するものでございます。「あすの会」の要綱におきましても,請求が複雑で刑事裁判所において審理を行うことが著しく困難であり,審理の長期化が予想される場合には,民事裁判所に移送することとされております。このような考え方については特に御異論はなかったかと思われますが,そうしますといかなる場合に審理が長期化すると判断されるのか。すなわち,民事に関する審理の期間,回数としてどの程度のものを想定するのかといったことが問題になろうかと思われます。  これについても恐らく様々な考え方があろうかと思いますが,民事手続に関する制度といたしましては,例えば,3回以内で審理を終えなければならならいこととされている労働審判制度や,あるいは1回で審理を終えなければならないこととされている少額訴訟制度のように,一定の回数制限の下で行うこととする考え方があり得るものと思われましたので,これらの規定と同様に特別の事情がある場合を除き,一定の回数,例えば3回程度以内の期日において審理を終結しなければならないこととしたものでございます。  次に第2の3は刑事判決の拘束力に関する規定でございます。「あすの会」でお示しになった要綱では,この第1の1の請求についての判決は刑事判決を原因判決としてしなければならないものとされております。これにより,確かに刑事民事の統一的な解決を図ることができるものとも考えられますが,一方でその刑事判決のいかなる部分に拘束力を認めるのかといったことが問題となり得ると思われ,同一の裁判所が刑事裁判で取り調べられた証拠を民事の審理において改めて取り調べることにより,いわば心証を引き継ぐという方法を採ることも考えられるのではないかとの御意見が前回ございました。  そこで,刑事判決を原因判決とすることにより,刑事判決に法的拘束力を与えるという考え方をA案といたしまして,このような法的拘束力は認めないものの,同一の裁判所が刑事記録を取り調べることによる,いわば事実上の拘束力を認めるという考え方をB案として挙げさせていただきました。  次に第2の4でございますが,これは第1の1の請求についての裁判の方式に関する規定でございます。これについては第2の1の審理の方式にもかかわってくるものでございますが,審理の方式を必要的口頭弁論とするのであれば,判決ということになろうかと思われますので,これをA案といたしまして,任意的口頭弁論とするのであれば決定ということになると思われますので,これをB案として挙げさせていただきました。  続きまして,第3は通常の民事裁判所への移行に関する規定でございます。  まず,第3の1は先ほども少し触れましたが,裁判所が,第1の1の請求についての審理に日時を要するため一定の回数以内の期日において審理を終結することが困難であると認めるときは,職権で通常の民事裁判所に移行させることができるということを規定するものでございます。これは「あすの会」でお示しになった要綱におきましても,請求が複雑で刑事裁判所において審理を行うことが著しく困難であり,審理の長期化が予想される場合には,民事裁判所に移送することとされておられますように,民事に関する請求の争点が複雑である等の理由で,審理の長期化が予想される事件につきましては,当事者の手続保障の観点,それから刑事裁判所の負担の観点,そういったことからこのような簡易迅速な手続ではなく,本来の民事裁判所で審理及び裁判を行うことが適当であると考えられることに基づくものであります。  また,第3の2につきましてですが,これは当事者による通常の民事裁判所への移行権,すなわち当事者が移行の申立てをした場合には,その理由を問わず当然に,民事裁判所へ移行することについての規定でございます。「あすの会」の要綱では,刑事事件が引き延ばされて進行が遅れている場合や,あるいは被害者等にとって不利な認定がされるような場合等が想定されることから,被害者等においてのみ通常の民事裁判所への移行権を認めることとされておられます。ただ,これにつきましては,被告人にこのような利益を一切与えないと考え得るかどうかについて検討する必要があるのではないかとの御意見がございました。  そこで,被害者等にのみこの移行権を認める考え方をA案といたしまして,当事者の公平の観点から双方にこの移行権を認める考え方をB案といたしまして,一方で当事者双方にいずれにも移行権を認めない考え方をC案として挙げさせていただきました。  次に,第3の3ですが,これは通常の民事裁判所へ移行した場合ですが,その場合には第1の1の請求をした時点で当該民事裁判所に訴えの提起があったものとみなすこと,及び当該民事裁判所にその事件の記録を送付すべきことを規定するものでございます。  前段部分の訴えの提起を擬制することにつきましては,既に御説明しましたように第1の5と同様,時効中断を維持させることを目的としたものでございます。  また,後段部分の記録の送付につきましては,刑事手続の成果の利用という観点から,第3の1及び2の規定によって,通常の民事裁判所に事件が移行した場合においても,裁判所書記官が刑事記録を含めた一件記録を当該民事裁判所に送付すべきこととしたものでございます。この送付すべき刑事記録の範囲につきましては,相当でないものを除くこととしておりますが,これは現行の民事訴訟におきましても,刑事記録について,民事裁判所から刑事裁判所等に対しまして,いわゆる文書送付嘱託がなされる場合,刑事裁判所等におきまして関係者の名誉,プライバシーの侵害のおそれ等を考慮し,相当な範囲の記録を送付しているものと承知しておりますことから,基本的には現行のこの枠組みに従ったものでございます。  なお,通常の民事裁判所に移行された後の証拠の取扱いについては,「あすの会」の要綱におきましては,移行後の民事裁判所において既に取り調べたものとみなすこととされておりますが,これについてはこのような取扱いが訴訟法的に可能なのかどうか,また,例えば,被害者等の予期しない刑事裁判がなされたような場合にまで証拠を取り調べたものとみなすことが適当なのかといったことも問題になると思いますので,このような点についても御議論をいただければと考えております。  最後に,第4の不服申立てに関する規定でございます。  これは第2の4の裁判の方式,また,その前提として第2の1の審理の方式にもかかわってくるものでありまして,第1の1の請求について,口頭弁論による審理を経た上で,判決によって裁判を行うこととするならば,控訴の方法により不服を申し立てることとし,第二審が審理を行うことになると考えるのが恐らく自然だと思われます。  一方,審尋による審理を許した上で,決定によって裁判を行うとするならば,異議の方法により不服を申し立てることとし,第一審が審理を行うことになると考えることが自然であると考えられます。しかしながら,これらは必ずしも1対1で結びつくわけではなく,前回の議論におきましても,例えば,手続的な制約が設けられております手形訴訟におきましては,審級の利益の観点から異議の申立ての方法によりこのような制約のない通常の第一審において審理を行うこととされているとの御紹介があったところであり,このような観点からは,仮に,第1の1の請求についての裁判を判決とした場合であっても,異議の方法により不服申立てを行うこととするということもまた考えられるところです。  そこで,「あすの会」でお示しになった要綱のように,控訴の方法により不服を申し立てることとして,その場合には民事の裁判所が審理を行うこととする考え方,これをA案といたしまして,異議の方法により不服を申し立てることとして,その場合には通常の民事の第一審裁判所に訴えの提起があったものとみなすこととする考え方,これをB案として挙げさせていただきました。  なお,B案の2においては,第3の3と同様に,刑事手続の成果の利用という観点から,裁判所書記官が刑事記録を含めた一件記録を民事裁判所に送付すべきこととしております。また,主に第1の1の請求についての裁判を決定とする場合に問題となりますが,B案の3におきましては,異議の申立てがないときには,第1の1の請求についての裁判は確定判決と同一の効力を有することとしております。  以上,簡単ではございますが,資料についての御説明をさせていただきました。  なお,冒頭で述べましたように,この資料は議論のためのたたき台として作成させていただいたものですので,皆様におかれましてはここに記載した論点を含めて,幅広い観点から御議論をいただければと考えております。  以上です。 ● 今の説明について御質問ございますでしょうか。 ● 実は前回このテーマに入る段階でいきなり「あすの会」の要綱の説明から入ったものですから,総論的なことについてちょっと意見を申し上げる機会がなかったので,各論に入る前に一言意見を述べさせていただきたいんですが。  1つは,私たち弁護士が被害者の方々から相談を受けて,この経済的な損害の回復ということを考えるときに今の制度において足りないのは,1つはこの弁護士を頼むのにお金が要るということ。お金を払って頼んでも回復してもらえるかどうか,その資力がないということで,それが困難になる。法律扶助などの制度もありますけれども,一応原則的には償還が原則になっているという,弁護士のサポートを簡単に受けられないという問題が1つ。  それからもう1つは,損害賠償を命ずる判決を受けても,実際に資力のある被告人との関係であっては,既に刑事判決までに弁護人などの示談の努力で被害回復のめどが立っているけれども,現実にこういう判決にまで至る例であれば被告人に資力がないということで,実際には判決をもらっても現実的な回復が得られないというこの2つが問題で,そのためには弁護士を公費で付けるという制度と,それから国の責任で被害補償制度を確立するということが大前提でなければ,このような制度を幾ら作っても絵にかいたもちになり,被害者の救済は図られないということは当然のことだと思います。  実際にこの犯罪被害者の基本計画でも,犯罪被害者が行う損害賠償の請求に関する国の補償の在り方というものについては検討すべきものと課題も挙がっておりますし,この部会委員の○○委員もジュリストで書かれているように,アメリカなどでは罰金を財源とした犯罪被害者の補償制度があるということも聞いておりますし,また私たちや日弁連がフランスにおける被害補償制度を調査した中でも民間の損害保険などに被害者の補償に充てる保険料,そういうものを徴収して全国の被害者への補償に充てるという,社会的に助け合いというような仕組みもあると聞いております。  そういう意味で,この2つの問題が本来解決をすれば,こういう附帯私訴というふうな制度を使わずとも,弁護士が付いて通常民事裁判を起こす,刑事判決が出るまでの間に公判記録の閲覧,謄写もして訴訟を起こして,早期に救済を得られるということになるのではないかと。そういう意味で,我々がここで議論する上で制度設計をしていく上でもこの大前提がなければ実際には被害者の本当の回復は図られないということを頭に置いていかなければならないと思いますし,この部会の答申を後日作っていく段階でも,そのことについては部会からもきちんと意見を挙げる必要があるんではないかと思っています。  今回はいきなり附帯私訴の問題に入っておりまして,前回も損害賠償命令制度の問題などについても触れられてはいるんですが,その中身は大前提のような議論になっていまして,実際にはこの損害賠償命令の制度がどういう概要で,どういう功罪があるのかということについても,この部会で法務省なり委員の先生方から御紹介いただいて議論をする必要もあるんではないかなと思っております。 ● 今のは御意見の表明でございますけれども,事務当局から何かございますか。 ● 今の御意見の前半部分の関係でございますが,公費による弁護士の選任でありますとか,あるいは国による損害賠償費用の補償ですとか,あるいは損害賠償の国による立替払等々については,御指摘にもありましたように犯罪被害者等基本計画の中で検討すべき事項として掲げられているところでありまして,現在犯罪被害者等に対する経済的支援に関する検討会が設けられて,そこで具体的な議論が行われているところであると承知しております。  当然その事柄も非常に重要なことでありますが,基本計画の中ではそれと並んで,損害賠償請求に関し刑事手続に成果を利用する制度を新たに導入する方向で検討するということが掲げられ,法務省で検討せよという計画でございますので,この諮問に至ったということでございます。当然関連する事柄ではあろうかと思いますが,基本計画の中でそれぞれ検討する事項として挙げられているところですので,この諮問について引き続き御議論いただければと考えているところでございます。  それから,後段の損害賠償命令の問題につきましては,前回若干触れられたところではございますが,もちろんそういう問題についてもこの部会での議論が更に必要だということであれば,そういうことについても当然議論していただければと思います。  以上でございます。 ● 本日の審議のやり方については,これから皆様にお諮りしたいと思っております。基本的には,今日事務当局が用意しました資料の特に論点の分かれるところ,それについて中心に議論していきたいと思っております。  ただ,その前に今の○○委員の御発言について何か委員,幹事の方でこの時点で御発言がございましたら,伺いたいと思います。よろしいですか。  それでは,この事務局資料に基づいた議論に入りたいと思います。  既に申しましたように,この資料の特に第1から始めて順次,とりわけその中でA案,B案,C案等と分かれて記載されている部分を中心に特に基本的な議論というか大きな論点に絞って本日は議論を行いたいと思いますが,そういうことでよろしゅうございますでしょか。  それでは早速資料の第1の損害賠償等の請求の項目について,その最初の論点である第1の1,すなわち事件の範囲あるいは対象犯罪の範囲の点について御発言をお願いしたいと思います。前回御発言いただいたものでも無論結構でございますので,どうぞよろしくお願いいたします。 ● 必ずしも対象事件だけに限定されないんですが,前回の議論の中でも出ておりましたけれども,2年ちょっと先に裁判員裁判が始まります。いずれにしても,裁判員裁判の対象事件を除くという選択肢は恐らくないんだろうと考えるんですけれども,その際の裁判員裁判と損害賠償請求との関係,これについてやはり整理を図っておかないと混乱するんではないかと思われるわけです。  この案によりますと,第一審の弁論終結前まで申立てができるということですから,それに先行して行われます公判前整理手続だとか,そういうところにどう関与するというか,被害者サイドを関与するということは想定されていないかのようにも考えられるんですけれども,一方この刑事裁判中に例外的に民事に関する審理を行うという考え方などをとりますと,やはり公判前整理手続などにも関与させておかないと審理がうまく進まない,そういうふうなことも考えられるわけです。ですから,公判前整理手続が行われる裁判員裁判との関係をどうとらえていくのかということについて御意見のある委員の先生方のお話を伺いたいと思っております。あるいは事務当局の方の考え方でも構いません。 ● 基本的には裁判員の行う職務の中に損害賠償の審理というものは入らない,これはある意味当然なんだと思います。また,公判前整理手続の問題ですが,もちろん裁判員裁判の場合必須ですけれども,別に裁判員裁判に限った制度ではなくて,それ以外の事件にもこの手続は使われます。この手続はその後の刑事の審理をどう進めていくかということを整理していくことにその目的があるものですので,基本的には公判前整理手続においてこの損害賠償に関する審理のことを扱うということは全く想定していません。  ただ,委員がおっしゃったように,刑事手続の中で民事に関する審理を例外的に認める場合にどうするのかというのは,ちょっと問題になるかと思いますけれども,それはこのA案を御提案された○○委員の方から御説明をいただければと思います。基本的には公判前整理手続ではここで検討の対象となっている損害賠償に関する事柄については,一切扱うべきではないと考えておりますけれども。 ● 例外的な証人尋問の場合,その場合に私どもの案では裁判員は退廷すると,こうなっております。裁判員の前でやるようにはなっておりません。 ● そのほか,この論点について御発言ございますでしょうか。 ● 対象事件をどうすべきだということでは直接ないんですが,要するに制度設計全体を見たときに,どういう思想でこの制度を作るのかということから対象事件がある程度決まってくる面があるのではないかと考えております。つまり例えば被害者が多数の詐欺事件,大規模な詐欺事件みたいなものを想定しますと,そういう事件についてもこの作ろうとする手続で対象にするというようなことを考えていくと,要するに起訴されていない余罪の部分はどうするんだというような問題が必ず生じてくるわけでございまして,そうすると,今回作ろうとする制度についても相当いろいろなことを考えた,かなり重厚なものにしなければいけなくなってくるかなという感じがいたします。  他方,前回○○委員が御発言されたような,要するに刑事と民事の証拠が8割,9割重なっている,こういうタイプの事件を想定すると,逆に言うと,全体の制度としてはそれほど重いものを考えなくても要するに損害論について若干の審理をすれば決定,あるいは判決が出せる,こういう仕組みが作り得るのではないか。  つまり,対象事件をどうするかということだけを切り離して結論を出すというのはなかなか難しくないかなと,そういうことを申し上げたいと思いました。 ● この問題は第1の1の事件の範囲の問題と関係しておりますので,この論点について審議を続けたいと思います。 ● 私はこの制度の目的を簡易迅速な損害回復ということに求めるのであれば特に対象事件を限定する必要はないと思います。実際にここにB案に書かれているような事件,特に死亡事件などは重大犯罪の場合は,今でも割と手厚い支援弁護士が付いて手厚くサポートをし,じっくり裁判をするというようなことがなされるケースが多いわけです。それで,逆に簡易迅速な損害回復を求めるべき,あるいは軽微事件であっても,それがなかなかできない。民事損害賠償を申し立てるほどではないというようなこともあるので,簡易迅速な損害回復ということを目的とするならば,あえてB案のようにこういう限定をする必要はなくて,A案のように広く対象事件を求め,その中で先ほど○○幹事のおっしゃったような特にこういう制度にふさわしい事件を被害者の側が自分で申し立てたいということを認めればいいのではないかと思います。  それで,複雑なものはこの後また論点として出ますが,裁判所の方で移送というようなこともあるわけですから,入り口の段階で絞るのはよくないと思います。  それが1つと,いろいろと先ほど○○委員もおっしゃっていましたが,被害者のためにはいろいろな回復策といいますか,メニューが多ければ多いほどいいわけです。ですから,その中で使い勝手のいい,被害者のためになる施策を作るというのが目的だと思いますので,こういう制度はこういう制度としてきちんとでき上がっていくことが被害者のためにとって私はプラスになると思っています。 ● 検察の現場といいますか,刑事裁判の現場の立場で一言だけ申し上げたいと思います。  実は,皆様御案内のとおり,最近刑事事件が大変増えてきております。公判請求事件だけ見ましても,ここ5年間ぐらいで大体2割ぐらい増加しているのではないかと思っております。そうなりますと,今どういう事態になっておるかといいますと,例えば私どもの方の検察官にしましてもかなり忙しい,かなりぎりぎりのところで仕事をさせていただいているというのが現状でございます。また刑事の裁判所の方も全く同じような状況にあるのではないかと拝察しているところでございます。  また先ほど裁判員制度の話が出ましたけれども,裁判員制度を2年後に控えているという現状もございまして,裁判員制度が施行された後,こういういわゆる刑事裁判の今の現状の忙しさというか,こういった状況がどうなるかということもある意味では予測が若干付かないという現状もあるわけでございます。  そういった中でこの制度をどうするかということを考えてまいります場合に,確かに被害者の方の負担を軽減して,簡易迅速な被害の回復を図るということは大変私どもとしても賛成するところでございまして,制度自体について反対するものでは全くございません。しかしながら,必然的にどういう制度になるか分かりませんが,刑事の裁判所が民事の御判断をされる,審理を若干なりともされるということになってきますと,それだけ労力と時間というのは必然的に取らざるを得ないだろうというふうになってまいります。これがどれくらいの時間が取られるのかというのはある意味でちょっと制度ができませんと予測ができないのかもしれませんけれども,私ども刑事裁判というものの一端を担わせていただいている立場からしますと,やはり今国民が求めております迅速な刑事裁判ということに対して影響が与えるのかなということを危惧をしているところでございます。  そうしますと,そこのバランスをどうとっていただくかということになってくるのかと思いますけれども,やはり当面は取りあえず被害者の方の被害回復を一番図る必要性がある罪種に絞っていただくというのも一つの考え方ではないかと思っております。そして,それから始めていただいて,その上で場合によってはほかの罪種というものにも広げていくということも一つの考え方かなという気持ちを今持っている次第でございます。そのあたりもひとつ御考慮いただけたらと思っている次第でございます。 ● 先ほど○○委員から対象範囲は限定しない方がよろしいという御意見がありましたけれども,私は少し意見が違っております。委員もおっしゃいましたとおり制度の根幹となるべき基本計画の趣旨の一つは被害者の労力を軽減して,簡易迅速に被害回復を図ること。それとともに,前提として刑事手続の成果を利用してそのような被害回復を簡易迅速に図るということになっております。そういう目標から制度を設計し,それがうまく機能することを期する場合には,刑事手続の成果を利用して簡易迅速に被害回復を図るという観点から合目的的・合理的に制度を設計するのがいいだろうと考えられます。御承知のとおり民事と刑事では証拠法則が異なっております。しかし,そういう前提の下でも,刑事責任を確定するという刑事裁判の仕事に必要な証拠,それから民事上の損害賠償責任を確定してこれを実現するのに必要な証拠,これがほぼ重なり合っており,この意味で正に「刑事手続の成果」を直ちに利用して迅速に損害賠償等の判断ができる類型の事件というのが考えられると思われる。そのような事件類型・範囲に目標を設定して制度を設計をするというのが合目的であり,かつ実際にも動きやすいのではないかと考えられます。  このような観点からは,B案が適切であると思われます。B案に掲げられた罪種については細かな点で更にいろいろな意見があり得るかもしれませんが,このようなタイプの犯罪類型,故意の犯罪行為で人が死傷した,あるいは性犯罪,暴力的な逮捕・監禁の罪等に罪種の範囲を定めて制度を組み立てるのが合理的な道であろうと考えております。  以上です。 ● 警察の現場の心情を少し申し上げたいと思います。ご案内のとおりでございますけれども,被害者が多数の詐欺事件,これは大変な労力を掛けて捜査をしてまいります。現実に立件,検察官に送致できるのがそのうちでも本当にごく一部であります。それで処分いただいておるということであります。現場といたしましては,同じような被害者の方,当然捜査もいたしますし,接触もいたします。整理立件し,処分されるに至った事件の被害者の方はこういう制度も利用できる。逆に,そうでない方はまな板に載ってこないということになりますと,現場の捜査員としてもじくじたる思いがある。捜査機関としてなかなか気持ちの上で釈然としないものも出てこようかと,こういうふうに思います。したがって,そういう実情を十分被害者の方にも御理解をいただいておく必要があるんだろうと思います。  一方,先に広げて捜査をしろといわれましても,私どももなかなか兵力の問題もありますし,以前にも申し上げましたけれども,このためにできるだけ送致するんだということまでは至らないという実情があることも御理解いただければなと思っております。 ● 既に各委員から御発言のあったところでございますけれども,簡易迅速に損害賠償が得られるような制度を作ろうというのはこれは非常に大事な目的であるわけですけれども,○○委員から御発言ありましたように刑事裁判所にとってある程度負担を掛けるという部分もありますので,そういう目的を果たす上で一番そういう必要があるところはどこだろうということを考えるというのは一つあり得る考え方だろうと思います。それから,間口を広げておいて,場合によって不都合があるものについては民事裁判所の方へ移行すればよいという考え方もありますけれども,そこをずるずると広げていってずるずると移行させてしまうというのが果たしてこの制度の趣旨にかなうのかというところもあるのではないかと思います。そう考えますと,間口をある程度絞りながらそういうものについては本当に必要の強いものに絞りながら,そういうものについては確実にこの制度を実施していこうというふうに整理するというのも一つの整理の在り方かなと考えます。 ● 前提として,この新たな制度を既存の民事訴訟制度との関係でどのように位置づけるのかということが問題になるだろうと思います。つまり,既存の民事訴訟を提起するのが本来の姿で,今回の制度は例外的なものだという位置づけをすれば,B案のような対象を限定するという案が出てきやすいと思うんですが,他方,先ほど○○委員がおっしゃったように,今回の制度は,被害者が簡易迅速に損害賠償を得られる制度を作るという前提であるわけですから,基本計画は,例外的なものというよりは,積極的にそれを利用することを前提としていると考えるのが素直だと思います。そうだとすれば,対象事件は限定しないというのが筋だということになりますが,その上で,○○委員や○○委員がおっしゃったような現実的な対応可能性を考慮してどこまで絞ることが制度設計として妥当なのかという判断になるのではないでしょうか。 ● この問題は意見の分かれるところだと思いますので,できましたらもう少し御意見を伺いたいと思います。 ● 対象事件を罪種によって限定するかどうかという問題について御意見を伺っておりましたが,私はその際の一つの貴重な判断資料として,本日最高裁判所から出された意見陳述関連の資料が意味を持つのではないかという気がいたします。この資料の中で,罪種についてどういう事件が意見陳述の頻繁な対象になっているかということが非常にクリアに示されていて,業過に始まって殺人,傷害,強姦というようになっているわけですが,これは被害者側と刑事裁判手続との心理的,社会的な距離の近さを示しているものだと考えられます。つまり,これらの罪種の被害者の方は刑事手続の進行に対して強い関心を持っておられる。この損害賠償のための請求を制度化した場合に,その実効性を上げるためには被害者側で刑事手続についても十分関心を持ち,具体的には裁判,現在の制度ですと傍聴をするとか,そういうようなことがないとほとんど意味が失われるわけで,その点でこの種の罪種をまず採用することが制度の実効性につながっていくのではないかという気がいたします。 ● 私は全く専門外ですけれども,この資料を見て業過致死傷というのは交通事故がほとんどではないかと思うんですけれども,意見陳述に関しましても私は11年被害者支援をしておりまして,意見陳述の制度ができてから8年ぐらいたっていますけれども,その間,意見陳述をする方が私どもの支援の中でもとても増えております。当初は本当に自分の考えで意見陳述をしたいんだというそういう思いで書かれているかなという感じを受けていたんですが,最近は意見陳述が何たるかも分からないうちにもう犯人が分かって,それで裁判にもなりますよという段階で私ども支援に入ったときに,刑事裁判と民事裁判の違いも分からないような段階の方が多いのですけれども,その中で意見陳述をするようにも言われていると,検察官から。とても多いんです。そして,それもかなり指導を受けて書かれて意見陳述の数字が出てきても,どこまでが本当に御自分の思いで先ほどおっしゃったような刑事裁判に対する強い関心を持って意見陳述をしているのかどうかというのをこのごろ疑問に感じることがケースとして多いんです。その中で,私ども,私は10年ぐらいずっと裁判の支援,数え切れないぐらいしていまして,このごろは裁判員制度をにらんで公判前手続もありますから,本当に週に2回ぐらいずつ長時間にわたる裁判,そういったものもこのごろは経験していますけれども,その中でやはり民事にいっている方は交通事故なんですね。刑事裁判の場合はほとんど犯人が資力がないということで,もうお金を使って民事裁判を起こしてもどっちみちそれは更に経済的に自分が大変になるだけなので,もうあきらめて民事はやらないという殺人事件の御遺族はもうほとんどそういう方ばかりです。この10年の間で刑事裁判から民事に移行された方は私どもの支援の中では2例だけです。  1人はやはり事実の認定のところで,いや初動捜査がおかしいんだということで納得できない判決に対してお金ではない,納得できないということで民事に踏み切った方がいますが,ほとんどの方はもうあきらめてあんなやつにはどうせ金がないと。若干の犯給法に該当する場合は若干のお金が出てということになりますけれども。ただ,このB案でいきますと,故意ですから業過が入らないとすると,この数字からする現実とずれてくるような気がするんで,逆に交通事故の方がこれは利用できるのではないかと思ってしまうぐらいなんです。実は,私も私事ですが,主人が交通事故に遭いまして,相手が自己破産していて無保険者だったものですから全然相手から1円も取れませんでした。それで,何の謝りにも来ないんで,悔しいのでけじめをつけたいがために弁護士費用を使って民事裁判を起こしましたけれども,こういった私のようなケース,全くの被害者なんですけれども,こんなケースだったら本当に刑事事件のときに損害賠償のことも本当に位置づけて入れてくだされば自分の負担が少なくなっていいなと思いますけれども,民事で争って私どもの支援のケースの多くはほとんど交通事故でしかも死亡で,刑事裁判の判決に納得がいかず,例えば業過でいっても2年ちょっとで出ているんですけれども,民事裁判を起こして未必の故意の殺人だということで闘っているんですけれども,そうすると交通事故ではないから交通事故の方の保険はゼロですよと言われたら,もう家を売り払ってでも民事裁判を頑張る,そういう形で民事の方で頑張ってやっている多くがなぜか交通事故なんですね。だから,そういう実態を考えていきますと,対象をどこに絞っていくのがいいのかなというのは,私は本当に専門外ですけれども,そういういろいろなケースを考えますと疑問になってくるんです。 ● 事件の範囲についてA案,B案とございますが,それとC案,これは対象犯罪は一定の範囲に限定する。しかし,それはB案と対象範囲を異なるという案と解されますが,このC案に関して御発言はございますでしょうか。 ● C案について意見を述べさせていただく前に,まず限定するかどうかという点について意見を述べさせていただきたいと思いますけれども,今のような審理,口頭弁論か,口頭弁論又は審尋かという2つの案が挙がっておりますけれども,そのような案を前提とすれば私も対象犯罪というのは限定した方がうまくいくのではないか。少なくとも当面うまくいくのではないかと考えております。  ただ1点御検討をいただきたいのは,このような案の下で限定したとしても,例えば全く争いがないような軽微な事件で,例えば督促手続のようなものをくっつけるとか,限定しない形で何らかもう一つ別の制度を設けるというような可能性があるのかどうか。私は民事の専門ではございませんもんで,難しい点があるのかもしれないんですけれども,その点を少し検討をしていただければと思います。  限定するといたしまして,B案,C案が挙がっているわけですけれども,私も先ほど○○委員からお話がありましたように,業過事件をB案のように外すということについては,若干疑問があるのではないかという気がいたしております。といいますのは,故意の犯罪行為により人を死傷させた罪という定義ですと,危険運転致死罪が入るわけですけれども,現在の制度の下でも被害者,あるいは被害者の遺族の方の皆様からは危険運転致死罪で起訴されるか,それとも業務上過失致死傷罪で起訴されるかということについて非常に御関心を持っていらっしゃるというふうに新聞報道等で承知しておりますけれども,民事の点についても,どちらの罪で起訴されるかということによって扱いが異なってくるということになりますと,ますますその点が大きな争いになって,必ずしも刑事法制度の運用にとっても望ましくないのではないかという気がいたしております。  もし,仮に交通事件については,類型的に簡易迅速な処理になじまないというのであれば,危険運転致死罪も併せて除外すべきだという気がいたしますし,類型的になじまないということではなくて,個々一つ一つの事件について判断すれば足りるということであれば,やはりどちらも含めるということが望ましいのではないかという気が今のところいたしております。 ● 第1の問題,事件の範囲について更に御発言ございますでしょうか。 ● 私は今までの各委員,幹事の御議論を聞いていまして,B案というのは,現実的な案かという気はするんですけれども,このB案のような形で犯罪類型を限るというのは,どうも被害者の救済という観点からすると,制度としてなかなか説明が付かないのではないかという気がします。刑事訴訟に対する様々な影響等の関係で,段階的な導入の仕方ということで取りあえずB案ということであれば分かるんですが,例えば,先ほどの御議論の中にもありました本当に救済が特に必要な事件に限る。だからB案だという,そういう説明はちょっと難しいのかなという気がいたします。特に,今直近で議論になりました業過事件と故意の殺人等の事件,あるいは危険運転致死傷の事件を比べますと,被害者から見ればどんな犯罪行為であろうとも人が死んだり,けがをしたということについては変わりがないわけでありまして,それを最初から入り口で絞るのはどんなものかなという疑問を持っております。  ただ,やはり先ほど○○幹事が言われたように,間口を広げると逆に民事訴訟への移行の場合が増えるという関係はありまして,それが余りに増えると制度全体としてうまく機能していないのではないかという,少なくともそのような外観を生ずるわけで,それ自体も考えなければいけないと思います。しかし,それは,最初に利用者である被害者がどのような手続で救済を求めるのかということ,その選択ということにも掛っておりますので,私自身は理想論を言えば,なるべく間口は広くしておいた方が良いかなという気がします。  それから,C案との関係で,思いつきのような意見ですが,○○委員の言われた何か別の手続,広い範囲をカバーする手続を,特に余り争いのない事件について考える,という考え方を,私も元々漠然と抱いておりまして,要は被告人側からの移行申立権をどうするかということにかかわるんですが,被告人の方にも移行権を認めた上で間口を広げておくというやり方もあるのかなと思います。ただ,余り複雑に制度を作るというのも問題かとも思います。まとまりませんが,以上です。 ● 私はむしろ民事裁判を担当している側の人間でございますので,対象を絞るべきかどうかというところについては特段今の段階で定見があるわけではございませんけれども,現在の民事訴訟の実務上どういったところが論点といいますか問題になっているかという実情につきまして,私の思っている感想めいたものを御紹介させていただければと思うんですが。  先ほど来御紹介いただいておりますような業務上過失致死傷に関する事件,こういったものも民事でもかなり現在も多く提起されておりますし,またそれはそれなりに審理上もいろいろと難しい争点があって,ある種長期化しがちな事件の一つの類型ではあろうかと思います。また,先ほど来御議論のあります殺人ですとか傷害というような生命,身体に対する加害行為についての損害賠償請求事件,こういったものもそれなりに事件が長期化しがちな難しい事件の一つであろうかと思っておるんです。ただ,それぞれにつきまして,実際の民事裁判でどういったところが問題となってある種審理がなかなか難しく長引いているかといいますと,少しそれぞれ違いがあるような気がいたします。殺人や傷害というようなそういった生命,身体侵害にかかわる事件が民事になります場合に,やはり一番大きな争点は加害行為の態様ですとか,そういったところがなかなかきちんと認定できないと,勢い刑事事件の進行待ちということで,どちらかといいますと実質審理がなかなかできない形で審理が長引いている場面が多いように理解しております。その意味ではこういった形での刑事手続の成果を利用する制度というのは,ある意味で非常に効果的に機能し得るのかなと思っております。  他方で,交通事故等の業務上過失致死傷事件の関係でございますけれども,実際の交通事故の事件におきまして,比較的多く問題になりますのが,例えば過失相殺の割合の問題というのがございます。またそれから実際の損害をどのような形で認定できるかという損害論の問題がございまして,これらも非常にそれぞれいろいろ難しい問題でございます。過失割合の場合にも結局のところは被害者側の何らかの見落とし,落ち度があって,交差点でぶつかったのかどうかというような形で,相手方の方の対応も含めてそれぞれがどういう形で事故があったのかというところを突き詰めていくところが非常に難しいという部分がございますし,また損害論につきましては,とりわけ一番難しいのが後遺症の認定というところでございます。これにつきましては,個々の病状その他をかなりいろいろと調べる必要もございますし,また後遺症の中にはなかなか症状が固定しないということによりまして,これをどういうふうに評価するのかが非常に難しいような論点等もございます。非常に私の感想的なところですけれども,そういう意味ではなかなか過失相殺割合ですとか,後遺症の認定というようなあたりになりますと,恐らく刑事事件の手続の中ではそのあたりの資料というのは必ずしも収集されているというわけではないように思いますので,こういった部分につきましては,刑事手続の成果を利用するという今回の制度を設けました際にも,かなりプラスの要素として追加的な審理を余儀なくされる部分が結構大きいのではないかと,その割合は交通事故の事件のようなものにつきましては,かなりウエイトを占める場合も多々あるのではないのかなという気がしております。  以上でございます。 ● 私も必ずしも経験があるわけではありませんが,1点,交通事故の審理の関係で御紹介をしたいのですが,以前私どもの研究で○○関係官を座長として訴訟事件の記録の調査というのをやったことがございまして,その中で事件類型ごとのいろいろな審理の在り方とかを検討,研究したわけでありますけれども,一般的な不法行為に基づく損害賠償請求と交通事故に基づく損害賠償請求というのを今○○幹事から御紹介がありましたように,やはりかなり審理のやり方が違っていたような印象を持ちました。例えば弁論準備手続に付する割合というのは交通事故に基づく損害賠償の場合はかなり高い割合を示しておりましたし,また和解による解決というのも比率はかなり高いものがあったように思います。  今○○幹事から御紹介がありましたように,定型的にやはり争点となってくるところはかなり違う可能性があり,あるいは背後には損害保険会社等が実質的に関与して和解にある程度関与して決定してくるというような側面もあろうかと思います。そういうような意味ではかなり特殊な部分がある訴訟類型であって,しかしこの点が先ほど○○委員から御紹介がありまして,この制度を作る意味がどこにあるのかという問題ともかなり関係している部分だと思いますので,軽々に最終的なこうすべきだということを申し上げることはできませんけれども,そういう審理の在り方,民事事件としての審理の在り方はかなり違うものであるということは御認識いただいて御議論していただく必要があるのかなと思います。 ● 私も民事関係の者でございますけれども,先ほどからの御議論を伺っていて,事務当局にこういうことを考えていただいたらどうかと思うことがございますので,あえて発言をさせていただきます。  多くの皆さん方は制度の趣旨に従って一定の対象事件の限定をすべきだ,そういうふうに言っておられるように思うんですが,その場合に制度の趣旨のとらえ方として,一つは被害者の救済という被害者の方に着目をした限定の仕方というのが,それから,いま一つは先ほどから話が出ておりますように,刑事の審理の結果を損害賠償その他の民事の請求の方にどれだけ有効に使えるか,そういう観点から切るという考え方と両方あるように思うわけです。  具体的に出ているB案というのが個別の罪名が出ているんですが,一体これはどういう考え方で基本的にこのB案が出ているのか,これだけの犯罪類型に限っているのかというところがどうも積極的に説明されていないように思うんです。どちらの考え方でこういう限定をしているのか。一応そういう説明ができたとすると,先ほど○○関係官が言われた本日最高裁から出していただいたこの資料に見ると,これどう見ても業過事件というのが圧倒的に多いということになるわけですから,もしそれを外すんであれば,どういう理由で外すのかということをやはり正面から理由づけていただいた方が制度をこれから作っていく場合によろしいのではないかと思いますので,一言申し上げさせていただきました。 ● 今の点について,では事務当局から。 ● B案を一応議論のためのたたき台ということで御提案したわけですが,事務当局として必ずしもこれがベストだと思って作っているものではありません。  現行の民事訴訟手続で十分でないという,いろいろな御意見がありまして,要するに犯罪の被害に遭って,刑事裁判にいくまでの捜査過程をずっと通じ,犯罪被害者の方々も心身ともに非常に疲弊されている。さらに,それに加えて損害賠償請求等の民事裁判も自分でやっていかなければいけない。そこまでやり通すのはなかなか大変だという,そういう被害実態に見合ったもの,そういったものをまずこの制度の焦点に据えようかということで取りあえずB案のような切り分けをしてみたということです。  確かに被害者の方々の立場に立ってみますと,故意による殺傷事件と過失による殺傷事件,これは恐らく被害者の方々の立場から見れば全く同じなんだと思います。要するに,自分の大事な人が殺されたということについては同じことなんだと思います。そういったことを前提としながらも,正に先ほど○○関係官が言われましたように,では刑事裁判の結果をどう有効的に利用できるんだろうかという合目的性との多分兼ね合いになってくるのかなということだと思います。特に業務上過失致死傷事件については,何人かの委員・幹事の方がこの場で発言されましたように,ここで今想定している簡易迅速な制度というものに,うまく適応できる類型のものなのかどうか,言いかえれば,今ここで御提案させていただいたような3回程度というようなことを書いていますけれども,そういう簡易な手続の中でうまく割り切れるような,そういうことが類型的に言えるのかどうかというようなことなどを踏まえますと,むしろ本来の本格的な民事訴訟の世界の中で一からきちんとやっていただいた方が適正な結果が出るだろうという類型の犯罪ではないかと思います。そういう典型例が恐らく過失犯の類型ではないのかというようなことで,取りあえずB案は過失犯の類型を外してみたという,そういう説明になるかと思います。 ● ○○関係官よろしゅうございますか。それでは,○○幹事。 ● 本日最高裁判所の方から出させていただいた資料の関係でございますが,これはいわゆる意見陳述というものでございまして,刑事裁判そのものについて特に多くは量刑について被害者の方から御意見を伺うと,こういう制度でございます。これと別に犯罪被害者の方が経済的満足を得るためには今現在は当然民事訴訟をかけるということになりますが,その点については先ほど○○委員の方から御紹介があったとおり,犯罪の被害者の方が損害賠償請求事件を起こすというのは,私が民事裁判をやっていたときの感覚で申しますと,一般的にはそんなに多いわけではございませんで,圧倒的多数は交通関係の損害賠償請求事件でございまして,逆に言うと交通関係の事件については刑事の方でも意見を言いたいというニーズがあり,かつ民事の方で損害賠償請求を起こすことができるし,それがある意味実効的に機能している,こういうことのように思います。  以上でございます。 ● 私は今作ろうとしているこの制度は迅速充実した刑事裁判が前提としてあって,その刑事裁判の結果を利用して簡易迅速な損害の回復を図るというところにねらいがあるんだろうと思います。被害者の方にとってもまず刑事責任について事実を解明し,そして被告人に責任があるか,どういう内容の責任があるかということをまず確定してもらたいという希望は強くあるだろうと思うんです。その上で更に損害回復自体容易ではないので,刑事手続,刑事裁判の結果を利用して,そして簡易迅速に損害回復をしたいということだろうと思いますので,その目的がかえって阻害されるような結果になるということになると,やはりこの制度の本来のねらいから外れるのではないか。ですから,先ほど来御指摘がありますように,多数の被害者がいるような事件とか,あるいは損害賠償,慰謝料の算定で争いがあるとかというような,それから過失相殺の問題とか出ましたけれども,そういう事案で刑事裁判の段階で,今のうちに争っておかないと,後の民事手続になって不利になることをおそれて,そのために刑事裁判が非常に重いものになってしまう。本来そこでやるべきでないものがそこで行われるということになると,やはりそれはまずいのではないか。そう考えますと,私はB案よりもやや狭い考えもあり得ると思うのですけれども,他方で被害者の方の強いニーズがありますので,そういう意味では殺人とか傷害致死とか,あるいは危険運転致死罪とかそういったものは入れる必要があると思います。そういうバランスの上に立った上でのB案ということだと理解しております。 ● そのほかこの論点について御発言ございますでしょうか。それでは,第1の論点である事件の範囲についての審議はこれで終わりたいと思います。ただ,無論この問題は,この制度全体と有機的に関連しておりますので,今後の論点に関連して御発言いただくことはもちろん構いません。  それから,今の先生方の御意見の中で制度全体についての御提案もございました。こういうものはまた整理しまして,後に議論する機会をつくりたいと思います。  それでは,ここでいったん休憩にしたいと思います。  次は,同じ第1の1の訴訟物の範囲の論点から審議を行いたいと思います。            (休     憩) ● それでは,会議を再開いたします。  第1の論点の2番目,すなわち訴訟物の範囲の点についてから審議を行いたいと思います。  御発言をお願いいたします。指名してよろしいですか。○○委員。 ● 御指名されましたので,訴訟物というのは民訴の話で,私は刑訴なんですが意見を述べます。先ほども挙げました制度設計の基本趣旨,すなわち刑事の成果を利用して簡易迅速に損害の回復を実現するという観点からは,核となるべきは,不法行為に基づく損害賠償請求であろうと考えます。刑事の成果が直ちに利用でき,更なる民事固有の審理を重ねなくとも結論を得やすいという点では,不法行為が明快でしょう。先ほど議論した対象事件をどうするかにかかわる点でもありますが,刑事裁判において被告人の刑事責任を確定し重要な量刑の事情を認定するのに用いられた証拠を利用して,単純明快に民事上の責任が決められるような不法行為,故意の不法行為は非常に明確だと思いますが,このような損害賠償債権を対象にするのが合目的的,合理的な筋ではないかと考えます。  以上でございます。 ● 強盗なんかの場合は,やはり盗品の返還,こういう問題が出てきます。それから,B案を見ましても,還金とかいろいろな論点が出てきていますので謝罪広告とか,こういう問題はやはりつけ加えてやっていっていきたいと思います。 ● ただ今の○○委員の御発言について,刑事手続の観点からひとこと申し上げます。委員がおっしゃった盗品の返還の件につきましては,物がとられているような犯罪ですと,通常は,刑事手続の過程において盗品等を被害者にお返しする道がございます。わざわざ民事上の返還請求権の行使という手順をとらずとも,刑事の世界で被害品の還付という形で現実的には対処できると思われます。  以上が付け加えでございます。 ● 民事法の先生方何か御発言ございますでしょうか。 ● 私も基本的にはやはり不法行為に基づく損害賠償請求でよろしいのかなと思います。今盗品の返還等については○○委員から刑事のお話がありましたけれども,基本的に民事でもこの案はいずれにしても簡易な手続で第一段階の審理を行うということが前提になっているとすれば,民事のいろいろなその手の手続,督促手続とか,少額訴訟とか手形訴訟とか,そういったものはいずれも金銭の支払い請求というものを前提としていると思います。物権的な請求権等は対象になっていない。それはその後覆る可能性があるということを考えて原状回復の容易さということから,金銭の支払請求に限定しているのだろうと思います。  それからまた,ほかに金銭の支払請求,損害賠償請求でも不法行為に基づくもの以外,債務不履行に基づく損害賠償ということも論理的にはあり得ないではないと思いますけれども,債務不履行等を含めますと,結局債務のもとになっている契約関係でありますとか,債務の内容というようなこともその審理の対象となって○○委員が言われた刑事の審理対象とずれてくる幅が大きくなる可能性が大きいように思いますので,そしてそういうのは実際上はほとんど問題にならないだろうということを考えますと,不法行為に基づく損害賠償請求ということで問題はないのではないかという気はいたします。 ● 今○○幹事がおっしゃった点に付加するような話になるんだろうと思うのですが,この簡易な損害回復制度における認容判決に相当する裁判には、仮執行宣言を必要的とする、という選択肢を採るということが制度趣旨にかなう可能性が高いと思うわけです。仮執行宣言を付けますと,裁判が確定する前に本執行、民事執行による強制的な権利の実現ができてしまうということになります。その点を考えますと、不当執行によって生じた損害回復の容易さということを考える必要がありますので,私も金銭請求,とりわけ不法行為による損害賠償請求に限るという選択肢を採った方がうまく行くのではないかと,こういうふうに考えております。 ● そのほかございますか。A案の御意見の方,この場で御発言いただけますでしょうか。 ● A案とかではないんですが,すごく初歩的な質問で申し訳--例えば殺人事件がありまして,たな子が大家を殺した,そして判決も出たんですが,たな子がいる,もう自分の母親を殺した犯人に対してもう出て行ってほしいのに,そこに自分の着るものや何やらいっぱい汚らしくいっぱい置いておいて,絶対刑務所に行っていても出て行かない。そういうことで被害者遺族はわざわざ弁護士費用を使い,出て行ってもらうための荷物を整理したりとか,すごくそういう大変さを抱えたんです。そういうものは民事なんですか。民事なんですよね。それは全く殺人事件とは別に大家とたな子の関係で民事の問題で処理していくということなんですよね,そうですね。分かりました。何かすごく具体的にそういう御苦労を見たものですから。 ● 今おっしゃったような事柄は完全に民事プロパーの話になってしまいますので,なかなかここでの刑事成果を利用した制度というものとは直接には結び付かないのではないかと思います。 ● 要するに,裁判の中で荷物全部もう引き払いなさいなんて言ってもらえないんですよね。 ● それでは,この論点についてまた議論をする機会は次回以降にもございますので,次の論点,すなわち第1の6の民事に関する審理の時期についての審議に入りたいと思います。 ● その前に第1の2で申立てをする際,請求をする際の書面についての一定の限定を加えたという御説明が先ほど事務局当局からあったんですけれども,この第1の6のB案を採った場合に,この請求の内容がどんな意味合いを持ってくるのかというふうに疑問がございまして,請求書,当然刑事裁判所は目にするとは思うんですけれども,それ自体についてのチェックというんですか,範囲が何か逸脱しているということで突き返しとかそういうことも恐らくないんだろうと思うんですね。そうすると,やはり一定の予断を与えるような事項が記載された書面が提出されるのではないかという危惧があるのと,それから被告人に送達はされて,それに対する応答義務はないんだろうと思うんですけれども,少なくとも損害額に関する主張がいろいろなされていて,それにかかわるいわゆる周辺事情の事実も出てきているということになるとすると,被告人,弁護人サイドとしては表向きの刑事裁判の争点にはなっていないけれども,やはりそれを意識した防御活動をせざるを得ない。あるいは逆に検察官がこの申立てについてどういう対応をせざるを得ないのかということは分かりませんけれども,やはりこの申立書面がやはり現実には争点を拡大し,現実の立証活動に影響を与えてくるのではないかとも思うのです。そうすると,請求の趣旨,あるいは請求の原因となる訴因及び損害の内容を記載した書面というのをそこまで出させる必要があるのか。ただ単に何というふうに呼ぶか知りませんけれども,刑事裁判の手続を利用する制度を今後展開される,そういう制度を利用した損害賠償をやりますよ。その申立てだけでも私はいいのではないかなという考えを持ったものですから,この第1の2について御説明をいただきたい。 ● ここでいう請求の趣旨というのは先ほどの話で不法行為に基づく損害賠償の請求ということになれば金幾ら支払えということになりますね。また,その請求原因としては,起訴状に複数の訴因が掲げられていれば,この訴因が請求原因になるんだということを示していただければそれでいいのだと思います。そこには民事でいう不法行為を構成する事実が書いてあります。そして,その後の損害の内容というのは,今イメージしているのは,例えば金3,000万円の支払いという中の内訳として例えば積極損害としてこれだけ,逸失利益としてこれだけ,慰謝料としてこれだけ。そういうイメージで書いてあるものです。ですから,最初の前段の御質問の中の予断の問題というのは恐らく起きないのではないかと思います。例えば今でも刑事裁判をやりながら平行して民事裁判をやっているということはよくある話で,その事実が刑事裁判の審理に反映されれば当然民事上の損害賠償請求がなされているということは出てきてしまう話ですが,そのような損害賠償請求をしているということが直ちに予断の問題にはつながらないんだろうと思います。  それで,では6のB案を採った場合に,何で最初からそのようなことを示さなければならないのかということなんですけれども,この制度というのは,簡易迅速に救済できる制度ということで原則刑事裁判を先にやって,刑事の判決が出た後に,民事の審理をくっつけるということにしているわけですが,できるだけ速く手続を進めたいという要請があります。そこで,手続を速く進めるためには被告人の方に原告は一体どれぐらいのものを請求する予定なんだということについて,少なくともその内訳としてはこういうものなんだということはできるだけ早い段階で示しておいた方が恐らくその後の手続の進行ということではスムーズにいくんだろうと思います。要するに刑事判決が出た時点でおもむろにこういった請求をしますということを示してもらっては,それからまたいろいろな準備を始めるということになってしまうので,そこは簡易迅速な制度という制度設計を考えれば,やはり早いうちにそういったことは示していただいた方がいいんではないか,そんなような考え方なんですけれども。 ● やはり防御の対象になって,そこでその分審理の範囲が広がるというイメージになりますか。 ● 防御の対象というか,刑事裁判の防御対象ではあり得ないと思います。しかしながら,将来的にそういうことを,例えば民事の審理に入ったときにはどういう証拠をあらかじめ用意しておかなければいけないかという。そういう意味での準備ということになるんだと思いますけれども。 ● ○○ですけれども,今のに関連してなんですが,今おっしゃった例えば経済的損害が幾らであるということだけなのか,経済的損害が具体的にどういう因果関係で起こったのかというふうなことですね。例えば刑事裁判って基本的には各構成要件の侵害された法益,こういうものがどういうものなのかということを中心に量刑などもされていくと思うんですけれども,遺族の立場で例えば私がいろいろな請求するときに,亡くなった方の逸失利益だけではなくて,遺族自身が亡くなったことによって被った独自の損害であるとか,いろいろな損害,派生的なものも含めて民事の場合は因果関係を理由づければ請求できると思うんです。そういうものを入れていったときに,やはりこの刑事事件では今までは余り具体的に考慮されていなかった御遺族の具体的な損害というものももし申立書などに記載をされれば,当然そういうものも考慮していってしまう。しかし,それは何も証拠づけられていなくて,主張にとどまるんだけれども,やはり刑事の裁判の量刑などに印象を与えてしまう。また,例えば裁判員などもああここまでの被害が広がっているのかということを証拠なく自分の頭に入ってしまうということが刑事の量刑にも反映すると思うので,そのあたり,申立事項を書面を制限するというのもなかなか難しいものがあるのではないかなということを思うので,○○委員がおっしゃるように,それは刑事裁判の中では明らかにならないような方法の方が予断排除という点では必要なんではないかなと思うんですが。 ● ○○委員と○○委員がおっしゃっている予断の防止・排除というのは刑事訴訟法の大原則にかかわる話ですが,私には前提とされている「予断」についての御理解が非常に広いか,あるいは何らかの誤解があるのではないかと思われます。先ほど○○幹事が説明された2の提出される書面の内容のうち,特に損害の内容を記載した書面というものが先ほど御説明があったとおりであるとすれば,その書面に記載される具体的な事実,刑事事件に関する具体的事実の主張というのは起訴状に書いてある訴因すなわち公訴事実の範囲を超えることは想定できません。したがって刑事訴訟法256条6項違反の問題は全く生じ得ない。予断という問題は筋が違う話ではないかと思います。 ● ですから,先ほどおっしゃったように,私が言ったような因果関係などを理由づけて損害を主張するということは予定していないという,そういうことですか。分かりました。 ● いつ書面を提出するかという時期の問題ですが,民法上,不法行為の時効が請求権者が損害を知った時から3年間という短期消滅時効にかかっているということを考えますと,やはり早めに権利行使の意思を表明する裁判上の請求を行う機会を被害者に与えることが重要なポイントだと思います。したがって、刑事の冒頭手続が終わった後であれば,申立てのための書面を出せるということにしておかないと,この制度を作っても裁判が長期化が予想される場合には,別途民事訴訟を起こさざるを得ないというようなことも起こり得ます。このような民事の観点からも、申立てを早期にできるようにしておく必要があると思われます。 ● 今の点は,このくらいでよろしゅうございますか。それでは,刑事裁判中に例外的に民事に関する審理を行うという考えを採るか,あるいは刑事裁判中には民事に関する審理を一切行わないという考え方を採るかということについて御意見をちょうだいしたいと思います。 ● これは前回,私が申し上げましたので重ねて申し上げるのもどうかと思いますけれども。  例外的にやはり鑑定人や証人が出てこれない。民事に使いたいけれども出てこれない,2回は出てこれない。こういうような例外がある場合には,刑訴法の証拠法則に従って極めて限定して証拠調べをする。そのときには,裁判員の方には御退席願う。こういうことで例外であって,これはしょっちゅうあることではないと思います。全然ないケースの方がむしろ多いかもしれませんが,念のために置かせていただいたというものであります。  そうしないと民事になって非常に困る場合が出てきたりしないかなと,こう思ったものですから,私たちの案では入れておりました。 ● 今の点で○○委員に質問があるんですが,確かに鑑定人,証人等についてそういう御事情があって,どうしても1回限りで済ませたいということがまれにあり得るというお話はよく分かるんですが,そうするとその前提として,いわゆる狭い意味の弁論をやって,争点整理をしておくことが民事の関係で必要になると思いますが,その辺はどうお考えですか。 ● これはやはり細かい話になっていきますけれども,事前に補佐人,検察官,それから裁判所側と打合せしておけばいいと思うんですね。この証人というのは私訴原告が申請した証人ではなくて,どちらかが申請した証人についてこういう点を聞きたいんだということ,あらかじめ事実上法廷外でもどこでも打合せをしておけばいいだろうと,こう思います。 ● ちょっとA案の趣旨を私はまだ十分に理解できていないところがあるのかと思うんですけれども,刑事の証拠法則に基づいて行われた証人尋問が証人尋問として証人尋問という形態として民事の判断の証拠資料,そのまま証拠資料となるというのがちょっとどうも私にはやや違和感がある感じがするところです。刑事の証拠法則によらないと,確かに民事の尋問としてそれを行ってしまうと,伝聞証拠等も尋問できるということになって刑事の判断との関係で問題が生じるということで恐らく刑事の証拠法則ということになっているのだろうと思うのですけれども,そうだとすれば,何か民事の観点からどうしてもその後その人が出てこれないような事由がある場合には,その時点で証拠を保全しておかなければならない事由があるとすれば,民事には証拠保全という制度があるわけですので,その民事の証拠保全の手続にのっとって何か証拠を保全しておけばよろしいのかなというような感じもするのですが,そういうようなことではいけないのでしょうか。 ● 証人や鑑定人に刑事事件で呼ばれなかった方,この方については当然証拠保全になるのですが,せっかく裁判所へいらっしゃったんだから,ついでにやらせてもらってもいいではないか。事実上,今刑事事件でも特に審理をすべき事由のもとにつくられた調書であるかどうかというのは裁判官が事実上読まれたりします。事実上読まれたりする。それくらいゆとりがあるんですよ。だからこの民事の証拠関係についても損害額とか何かについて,あるいは後遺障害が残るでしょうかとかどうだとかというような,もう極めて限られた問題だと思いますので,そんなに刑事事件には影響ないと思います。そこで出てきたものをどういうふうに使うかという使い方に問題があるとするならば,それはまた後で考えなければならないと思います。 ● もし御発言がないようでしたら,今日のところはこの問題はこの程度にして,次に第2の審理及び裁判のところにまいりたいと思います。  まず最初は第2の1の審理の方式ですが,この点について御発言をお願いいたします。 ● ちょっと質問ですけれども,この審尋というのは決定を前提としての審尋でございますか。 ● 決定を前提としての審尋というよりも,要するに任意的口頭弁論ということにすれば,最後の裁判は決定になるという,そういう順序になるのではないかと思いますけれども。 ● だから審尋であれば決定になる。 ● 審尋になれば決定ということになります。 ● 口頭弁論開かないわけですからね。  さっきちょっと仮執行宣言の話が出ましたけれども,この決定についてもこれは執行宣言が付けれるのでしょうか。 ● いや,それはまた次の議論になるんだと思います。次の制度設計の問題だと思いますけれども。 ● 制度設計によっては付けれる。 ● また元々の制度の趣旨に立ち返りますが,簡易迅速に,刑事の方で8割,9割方のことが終わっていて,残り1割ぐらい,2割ぐらいを調べることによって簡易迅速に判断ができると,こういう仕組みにするんだとすると,任意的口頭弁論,要するに口頭弁論を開くこともできるけれども,審尋でも決定ができるというふうにしておくことの方が融通がきくし,被害者保護にも資する場合が多いのではないかと考えます。 ● 今,○○幹事がおっしゃった理由から、任意的口頭弁論で結構かと考えます。ただ,審尋であるにしても,両当事者が立ち合うことができる期日において審尋を行うという仕組みにしておいた方が,仮執行宣言の制度化がしやすいと思います。仮執行宣言については先走ったことを先ほど申しましたが,先走りついでに申し上げますと,そのあたりも御勘案いただきながら御検討いただければと思います。 ● 分かりました。  そのほかございますか。 ● 違う観点ですけれども,口頭弁論の場合には恐らく法廷を使うということになるんでしょうね。審尋の場合はそれに限られないと。一応,この刑事裁判が終了したという段階では,弁護人の役割は終わるわけですよね。その後の損害賠償の裁判の手続に弁護人がどうかかわるのかという問題があると思いますけれども,仮にそれがないとすると,その被告人,特に身体拘束を受けているような被告人のその審尋への出席等をどうするのかという問題が生じるのではないかと思うんですけれども,現在の民事訴訟においても,身体拘束を受けている人の裁判への出頭というのはいろいろ難しい問題があって,私の経験では本人が出たいというけれども,必ずしも出ていない実情があるということがありまして,その辺の実態がどうなっているかということを,法務省の方が御資料とかありましたらちょっと教えていただきたいと思ったんですけれども。 ● その点につきましては,現行法の下でも身柄を拘束されている被告人に対して,民事訴訟等が当然提起されるということは,実際問題あり得るところかと考えております。  そのような場合,被告人から出廷したいと申出があった場合ですけれども,これについては確認いたしましたところ,個別の事案ごとに出廷の必要性の程度ですとか,被告人に対する拘禁戒護への支障のおそれですとかその程度,出廷させるための戒護職員の確保の可否等を考慮した上で,当該訴訟等への出頭に配慮しているものと承知しております。  ですので,この点につきましては,今回の制度が導入されることになったとしても,基本的にはそれと同様の対応がなされるものと考えております。 ● 先ほど○○幹事の方が両当事者が立会いというふうなことをおっしゃっていましたけれども,必ずしもそういう審尋形態でない場合もあるということになりますよね。 ● 任意的口頭弁論というような制度設計にして審尋でもいいという形にした場合には,その審尋をどういう形でやるのか。それもある意味制度設計の問題で,必ず両当事者が立ち合わなければいけないのか,あるいは当事者に立会いの機会を与えればいいのか,多分,そこはいろいろあるんだと思います。  それから,今,言いましたように,現在でも起訴されて身柄が拘束されている被告人について民事訴訟が提起される,これはままあることで,今回の制度ができて,そこで何か違うことになるのかというと,それは多分同じなんだろうなとは思いますけれども,だから,現在,民事訴訟が提起された,そういう身柄が拘束されている被告人より不利益なことになるということは,これはおよそないだろうと思います。  ただ,先ほど出ましたけれども,両当事者に機会を与えなければいけないという制度設計にした場合にどうするのかというのは,そこはまたいろいろ考えなければいけないのかなとは思いますけれども。 ● 先ほど現状についてお話しいただいた中で,出廷の必要性があるかどうかを判断してというのがあったんですが,それをどうして拘置所とか刑務所が本人に代って判断できるのかという根本問題があるのではないかと思いますし,本来,そういうふうに御自分が出たいと言っても出られなくなっていること自身が問題なのであって,やはり弁護士会でもそういうことについて提言していると思いますけれども,裁判を受ける権利という点で言えば,弁護人の援助がなければ,御自分で出られるという機会を保障するのがまず原則で,現状よりは悪くならないというのでは,やはりその問題は解決していないということを思いますし,事例自身は,今は確かにそんなに数は多くないと思いますけれども,こういう制度が導入されて,頻繁に,逆にいうとそういうものが使われるようになれば,逆にまた戒護をしていく拘置所側の負担も増えるという点ではもっと大変なことになるという感じもしまして,そうすると,従来いけていたものもいけなくなるというようなことにならないかということなんで,だから,現状から出発するというより,むしろ原則はどうなのだということで,さっきおっしゃったように仮執行とかいろいろなものが,強いものがもし付与されるとすれば,その立会いをする権利の保障というのもきちっと,むしろこの際していかなければならないのではないかと思います。 ● ○○委員の御意見との関連で質問なんですけれども,先ほどの勾留されている被告人が当事者になる民事訴訟の場合の出廷の問題について,いろいろなことを勘案して出廷の必要性があるかどうかを決めるという場合に,訴訟代理人が付いていないからといって,当然には出廷できるという扱いにはしていない,という趣旨なのでしょうか,現状という意味では。 ● 現状は,付いていないから必ず出ているということでは,こちらが確認した限りではそうではないと。やはり当該訴訟における必要性等々を考慮して,最終的には判断して対応していると承知しております。 ● では,関連しますので,被告人側の手続保障の点で1つだけ発言したいんですが,今は出廷できるかどうかという点についての問題だったんですが,もう一つは,刑事記録に対して被告人がどうアクセスできるのかという点があると思うんです。  1つは,事実を争っている場合とか,被害者の落ち度を主張して,この民事の手続で自分の権利を主張したいという場合に,その主張をするために被告人には刑事の事件の記録自身を入手する必要があると思うんですが,私選弁護人がいるときは,通常,刑事記録は全部謄写をしていて,場合によったら被告人がそれを入手することも可能であろうと。  しかし,国選弁護人の場合には,弁護人が必ずしも全記録を謄写しているというわけではなくて,閲覧だけで済ませている弁護人もおられる。また,一部だけ謄写していると,そういう場合に,この扱いがどうなるか分からないんですが,第1回期日に訴訟記録は取り調べられるというときに,その副本であるとか,そういうものが被告人にもあたるような仕組みになっているのか。もしなっていなければ,どうやって被告人はその記録を,中身を見たらいいのか。本人自身は拘置所にいたり,刑務所にいたりする場合に,その記録をどういうふうに見るのかという点が,その制度の中で何か保障しなければ,被告人自身は争いようのない,何を主張されているか分からない争いはない。被害者の方はいろいろな形で閲覧・謄写をすることもできるんだと思いますけれども,被告人側の手続保障として,そういう国選弁護から移行したような場合に,手続保障があるのかどうかと,この点についてこの制度の中ではどうなるのか,分かれば教えていただきたいと思います。 ● 今回の論点につきましては,あるいはその論点の間を埋めている各規定でございますけれども,特に制度の根幹にかかわるものについて,今回は記載させていただいたということでございます。ですので,例えば記録の取扱いにつきましては,被害者側の問題ということもあり得るかと思いますし,また,一部規定しているものもございますけれども,そういった点についても,やはり今後,御議論していただければと考えておりますので,今の委員の御指摘に関しましても,そこはまた今後,論点として御議論いただければと考えております。 ● 今の○○委員のお話というのは,被告人は刑事手続の中で弁護人の援助を受け,当然,刑事の事件についてどういう証拠があって,どういう点が争点になって,どういう点を自分が主張し,それで裁判の結果がどうなった,そういう過程をすべて,認識して判決を受けたという経過があるわけですが,それ以上にその記録をそのまま見る必要があるという御主張と理解したらよろしいでしょうか。 ● ですから,証人尋問がされたとかいうふうな内容は本人の面前でやられていると思うんですが,供述調書であるとか,いろいろな実況見分調書であるとか,そういう本人の手元に渡りにくいようなもの,もちろん弁護人からコピーをいただいて渡っているのであればいいんですけれども,そういうものが渡っていないような事件の場合にどうするかと,そこの問題です。 ● そういう証拠書類についても,どういう証拠が提出されて取り調べられたかというのは,程度の違いはあるかもしれませんが,当然,それを認識して,刑事手続に参加していたということではないんでしょうか。 ● ただ,実際に,被害者の落ち度が争いになったりしたときに,弁護人の援助を得られないで自分1人で闘わなければならないというときに,実際には手元に何もないと,記憶だけでやっていかなければならないというふうになるわけで,ですから,制度としては,例えば全記録について文句なく副本で渡すというのもあるでしょうし,又は被告人側から申立てをすれば,その申立てをした部分だけは裁判所から交付されるとか,いろいろな仕組みがあると思うんですね。今のままだったら,ひょっとしたら被告人が自分で謄写費用を払って謄写しなさいというふうなことになるかもしれないなと思って,それでは資力のない被告人は,それ自身あきらめざるを得ないということになるので,いろいろなその辺工夫が必要なのではないかと思って。 ● 現在の民事訴訟はどうですか。被告人に無料で記録が来たり,現在の被告人は民事の被告になったという場合に,そういう保護を与えられているんでしょうか。 ● 現在は被害者の方から原告として書証が出れば,当然,副本は被告である被告人に送達されていると考えておりますけれども。 ● 話がだんだんそれてきていると思うんですね,ここは犯罪被害者の施策を検討しているのであって,○○委員がおっしゃることは十分分かりますが,現在は被告人の方が刑事記録はもちろん自分の事件,当事者として弁護人の援助を受けて,全部見ようと思えば見られるし,どういうものが出ているか分かるんです。ただ,被害者は現実は,今,全部開示はされてもちろんないですし,証拠等関係カードを出してくれといっても出てこない場合もあるわけです。だから,どんな証拠がどれだけ出ているか,逆に言うと,今,被害者は知らないでやっているわけですね。そういう今,この現状を考えますと,今みたいな○○委員のお話は,まずこの制度について,被害者のための施策ということを検討しつつ,それは枝葉の議論であって,ちょっと違うのではないか。  今,被害者は自分のお金を払って記録を謄写しているわけです。それも全記録ではないんです。見たいものは見せてもらっていない場合が多いわけです。ですから,まずこの大きな論点を議論をしながら,それで一方で,もちろん被告人はどうするかと,被告人の方に今以上の不利益が行ってはいけないとか,そういうようなところはその次に話すべきことだと私は思います。 ● それでは,この論点についてはこのくらいにしまして,次に第2の3の刑事判決の拘束力についての審議に入りたいと思います。  前回の御発言もありましたが,その繰り返しの形でも結構ですので御意見をちょうだいしたいと思います。 ● 前回出た議論になりますが,私は結論としてはB案の方が,いろいろな点で望ましいと思います。先ほどの御説明では,刑事裁判を担当した裁判官が,事実上は引続く民事裁判をも担当することになりますので,刑事裁判の事件の記録を取り調べるという形式によって心証を引き継ぐというのが最も合理的,効率的なやり方であろうと考えます。  目標とするところはAもBも同じだと思うのですが,A案のように「原因判決」という形式を採りますと,刑事判決の拘束力の範囲という複雑な問題が生じる。皆様御承知のとおり,刑事判決には,必要的には「罪となるべき事実」と「法令の適用」及び「証拠の標目」を書くことになっておりますが,事件によっていろいろなことが記載されることになります。例えば刑事の審理において被告人,弁護人から犯罪の成立を阻却する主張があった場合にはそれに対する判断ですとか,あるいはまた,刑を決める事情について,犯罪事実を認定する事情と非常に密接に関係している場合には,量刑の基礎になった重要な事実などが証拠に基づいて認定されて判決に記載される。仮にこれを原因判決としなければならないというA案のやり方を採りますと,刑事判決の法的拘束力,すなわち判決に記載された事項のどの部分に拘束力が及び,どの部分には及ばないかという細かな,しかしかなり複雑な法的枠組みを新たに作って明晰にする必要が生じるだろうと思います。それはそれで一つの道ではありますが,今回の制度の目標が,刑事の成果を利用し,そこで調べられたことに若干の民事の審理を付加することにより直ちに損害回復を実現するという観点からは,わざわざ複雑な道を通らなくても同じ裁判官が,事実上,刑事の証拠を記録として取り調べる方法が簡便で合理的だろうと考えます。 ● A案の内容について別の疑問があるのですが,原因判決という構成をとった上で,例えば,その範囲を罪となる事実に限るとして,刑事判決の判断が被害者にとって有利にも不利にも拘束力を持つということになりますと,例えば,刑事事件で殺人罪で起訴されていて,判決では傷害致死に落ちたという場合も,傷害致死であるという事実認定が民事の手続でも拘束力を持つことになります。しかし,前提となる刑事事件では,被害者がどの程度手続に関与できるかは分かりませんし,必要とされる証明の程度も民事よりも高いわけですから,それにもかかわらず,刑事裁判での認定が,後の民事裁判において被害者に不利益な方向でも拘束力を持つというのは,理論的に正当化できるのかという問題がありますし,また,実際問題としても,被害者にとっても必ずしも有利とは限らないと思うんですが,その点はどうお考えなのでしょうか。 ● 前回も同じような質問が出まして,原因判決とは一体どこまで言うんだというお話があって,私は罪となるべき事実というふうに申し上げましたが,今でもそれに限っていいのではないかと思っております。  さっきおっしゃいましたが,縮小判決,こんなときには,その刑事裁判の民事判決を受けようと思いません。そのときには移行します。実際問題として,殺人を傷害致死だと言っておいた裁判官が,いろいろその後証拠が出たからといって,民事事件であれは殺人だったという判決は下せないと思います。だから,そういう場合には移行の手続をとると。  では,どうしても罪となるべき事実にこだわるのかといいますと,むしろ被告人にいろいろなことを言わせないと,これ以上。また,逆に言えば,そこで殺人と認められたのを殺意と争ってみたり,何かしたりすると,そういうような場合もあるでしょうし,そのほかいろいろなことを言い出すかもしれないから,そこに1つ,遮断してしまうという趣旨です。もちろん,被告人も,いや,おれは殺意はなかったのに,殺意があったとすれば,これはまたあとの移行の問題が出てくると思いますけれども,そういうふうに考えました。 ● よろしゅうございますか。  それでは,あと第2の4がありますが,これは第2の1がA案であれば,こちらもA案,それからB案であれば,こちらもB案ということでよろしゅうございますね。  それでは,次に第3の通常の民事裁判所への移行という論点に入りたいと思います。  ここで,A案,B案が提示されておりますのは第3の2でありまして,当事者の移行権,この問題を中心に審議を行いたいと思います。 ● ちょっと質問なんですけれども,この移行というのは,これは刑事の裁判が,判決があった後の移行ですね。刑事裁判中ではない。これは含まれていないんですか。 ● 今の問題点につきましては,少なくとも文理上は限った形では書いておりません。ですので,そこは刑事裁判中にそもそも認めるのかと,あるいはいったんそういった有罪判決が出た後に審理をしている際に移行を認めるのかと,そこはやはり制度の組み方として幾つか選択肢があるかと思いますので,その点も含めて御議論いただければと考えております。 ● 私どもの案では,第14で移送ということを書いているわけですが,審理をやっていて,被告人の方が非常に刑事事件を長引かせるというふうな場合には,もう切り離して民事の方へ移送してもらいたいと,こういう気はひとつあるわけなんです。  それからまた,殺人罪で起訴されて,殺人だと思って附帯私訴を起こしたんだけれども,どうも裁判官の顔色を見ると縮小認定,傷害致死にしそうだぞという場合には,早く民事へ移してしまいたいと,こういうことがあるわけですね。そこで,刑事の判決前も,ひとつ移送という制度を置いてもらいたい。ただし,この場合は民事訴訟ですから,被告は訴えられたままですから,訴えられた被告人が移送の申請は,それはすることはできなくて,片一方の原告の方にだけ移送権を認めていいのではないだろうかと,こう思っております。  それからもう一つは,刑事の判決後については,私どもの案では口頭弁論を開く前は私訴原告だけが移送権を持つとなっておりましたが,これはやはり不公平だと思いますので,被告人,私訴被告にも,これは移送権を認めなければいけないなと思っております。  それから,口頭弁論が開かれたならば,これは通常の事件と同じように,移送については相手方の同意が要ると,こういうふうに考えております。これは両方あるのかなと思いますけれども。  判決前と判決後と分けて御議論なさった方がいいかと思いますけれども。 ● ○○委員の今の御意見をちょっとだけ確認させていただきたいんですけれども,「あすの会」の要綱の例えば16を見ますと,いわゆる取下げの規定がございまして,少し読みますと,「私訴原告は,刑事判決の言渡し後,口頭弁論を開くまでは,私訴被告の同意なくして附帯私訴を取り下げることができる」というものがございますが,今の委員の御意見というのは,この取下げは,要綱にもありますので,それはそれとして認めると。さらに,それ以外に,今,幾つか場合分けをされて,その移行の話をされていたかと思うんですけれども,そういった制度設計をお考えになっているということでよろしゅうございますか。 ● そうですね。 ● ほかに御意見ございませんでしたら,時間の関係もございますので先へ進ませていただきたいと思います。  あと,諮問事項第1についての最後の論点は,第4の不服申立てでございます。  これも第2の1と第2の4と関係してくる問題ではございますが,今,先ほどの事務局からの説明にもありましたような問題もあるかと思いますので,できましたら民事法の先生,何か御発言いただければ大変ありがたいのですが。 ● 先ほどもちょっと触れられたかと思いますけれども,この提案で第2の2に記載されているような,一定の回数以内の期日において審理を終結しなければならないという規律を設けるとすると,控訴というのはやや難しいのではないかという気がしています。その限りで非常に限定された審理による裁判であるということから,それが仮に判決という裁判形式を採ったとしても少額訴訟等あるいは手形訴訟等のように,それに対する申立ては異議という形で,もう一回第一審を付与するということにせざるを得ないのかなと思っておりまして,決定の場合はもちろんですけれども,判決でもやはりB案ということになるのかなという感じを持っています。 ● 私は今の○○幹事の意見とちょっと違う考え方をもっています。判決の場合でも異議の制度が望ましいということですが,その前提として,ほかの民事の手続,手形訴訟とか少額訴訟では,証拠の制限があるわけですね。それが,もしこの新しい制度の下で証拠制限はないとすると,どうなのでしょうか。確かに3回以内の審理という制約はあるんですが,証拠制限が特にないとすると,もう一回異議で第一審からという仕組みを採ることには,私としては疑問があります。  もっとも,前提として,前の方の論点で決定手続がよいと私も思いますので,そうすると,今の議論は余り意味がないということにもなりますけれども。 ● まず3回の審理とか,その辺の議論はまだ全然なされていないままで私のところへ来ましたので,それについては私も異論がありますけれども,その他のところですよね。これは,やはり手形判決というのは特殊な判決で,流通性が確保される,そして,そのためにいろいろな証拠制限をしてすぐ判決が出るようになって,余り実害もないというような判決ですので,これは余り参考にならないのではないかと思うんですが,判決でやった場合にはどうしてもこれは控訴になりますわね。決定になったら異議ということになる。これはやはり,どっちをとるか,あるいは2つのうちをどちらが選択するのかということになる。両方いるということになるのではないんですか,これ。判決をとれば当然,控訴でなければいけないし,判決をとって,それで非常に迅速にやっておいて,やってもそれは民事訴訟なんですよね。いいかげんな証拠で判決をとるということではないと思うんですよ,判決の場合は。だから,私どもが簡易迅速といったのは,民事訴訟をいいかげんにやれと言っているのではなくて,やはりきちんと調べるものは調べるというのが民事訴訟で,そうしないと,被告人の立場に立ってもたまらないと思うんですよね。  だから,同じ裁判官が引き続き裁判をするというところで簡易迅速があるのであって,証拠調べがいいかげんで簡易迅速というのでは困るわけです。やはりきちんとした手続で判決をするのが原則であると思います。だけど,しかし,私訴被告の方も特に余り争いがないというふうな場合は,これは決定でもいいのではないかと思いますけれども,原則は,やはりきちんとやって,そこで一審の審理は終わったと。あとは判決があって控訴だというふうにすべきではないかと思います。 ● 私も○○委員と同じように,結論的には決定手続でよろしいのではないかと思っていますので異議でいいと思うんですが,判決,先ほどの話,判決の場合,必ず控訴でなければいけないのかという,控訴である必要があるのかということですけれども,やはり証拠制限はないにしても,3回というものを原則として審理を終結しなければならないという義務が原則として課された上での審理の活動であって,そして,当事者の移行権をどの範囲で認めるかということとも関係しますが,裁判所の判断で審理の終結が困難であると考えれば移行させるわけですけれども,裁判所はそうではないと考えているけれども,当事者はやはりもっと審理を尽くして,期日を重ねて攻撃防御をしたいと思うことは当然あるだろうと思いまして,しかし,それにもかかわらず,やはり第2の2のような制約の下で審理がさなれるということを考えれば,不服申立ての方式としては,やはり異議という形で,もう一回第一審を保障しなければならない審級の利益の観点からそういうふうに,この第2の2を生かす限り私はそういうふうに。ほかの先生は,あるいは第2の2に御反対なのかもしれませんけれども,それを活かせばそういうふうになるのかなと私自身は思っております。 ● そういう回数で決めてしまうのはどうかなと。弁論準備手続をやれば,大体3回か4回で判決になるだろうと思いますけれども,通常の民事事件でもしっかりそこをやれば。だけど,今度の場合,どうですかね。労働協定の場合を先ほども挙げられましたけれども,労働審判。これはもう夕方まで,1時から5時半ごろまでどんどんやってしまうんですね,3回ぐらい。非常に密度濃くやっているわけなんですね。今度の場合はそうはいかないし,3回というと,どうかな。5回ぐらいまで,第1回は主張整理手続とか何かがあったりして,それから何か3回ぐらい調べて,それから5回目が判決ですか,それぐらいはとってあげないと,被告人もたまらんのではないかなという気がします。被害者の立場ですけれども,やはり被告人の立場も考えませんと,そこは法律家ですから。 ● このたたき台では,例えば3回程度と書いておりますけれども,この3回が必ずしも絶対的に正しいということで,御提案させてもらっているわけではありません。それから,「あすの会」の御提案も,争点が多岐にわたり,そういうかなり長期間の審理回数を要するようなものについては,本来の民事裁判所でやるべきだという,多分,そういうお考えなんだと思います。結局はこの制度をどう位置づけるかということなんだと思いますけれども,ともかく刑事の審理を尽くして,そこで刑事判決が出た以上は,何がなんでもそこでやるんだという制度を作るのなら別ですが,ここではあくまでも簡易迅速な結論が出る,そういうような類型のものについて,ともかくこの手続で簡単に結論を出せるものはそこで決着をつけましょうという,そういう制度設計の下にどうあるべきかということでこのたたき台をつくったものです。  3回程度という回数は労働審判がそういう制度を採っているものですから,それを一例として例えば3回程度というふうにあげたもので,必ずしも3回が絶対的に正しいというふうに,我々として考えているわけではありません。  それから,何か決定だとすごくいいかげんだというような,何かそのような印象を持たれているようにも聞かれますが,いいかげんにやるから決定だというわけではなくて,あくまでも,今申し上げましたように,簡易迅速な,そういう制度になじむような,そういうものだったらば,不法行為の核になる部分は刑事の審理の中でしっかり証拠も出て,そこで事実認定もしっかり,なされているということが大前提になっていますので,その後,3回程度で損害論というんでしょうか,そのあたりのことが立証ができて,審理ができるという,そういうようなものをまさにターゲットにしてこの制度を組み立てているという,そういう制度設計の下で出したたたき台ということで,いろいろ御議論いただければと思いますけれども。 ● 「あすの会」の要綱を拝見しますと,第17の2で,原因判決制度というのは第一審限りのものであって,民事の方が上訴審に移審しますと,もう第一審の刑事判決は原因判決ではなくすと,こういう仕組みになっているということのようです。そうすると,控訴審では,もう一度刑事判決の内容を争い得るわけですね。  そういたしますと,審級の利益がやはり問題になるのではないでしょうか。つまり,不服申立て方法が控訴だとすると、第一審においてそもそも争う機会を加害者,被害者ともに喪失してしまうわけですね。第一審で刑事訴訟の罪体についての判断を争う機会が失われるわけです。これが適当なのかどうか。不服申立て方法を異議申立てとしますと,その部分の審理を第一審でもう一度やるということが可能になりますので,私は先ほど回数の問題だけではなくて,この刑事判決の原因判決性をどこまで認めるかという観点からも、異議申立ての方が適当なのではないかという気がしております。 ● 私が言っているのは,異議でもう一回一審をやって,更にまた控訴審というと,これは四審みたいなことになってしまいますので,なるべくやる回数を減らしたいという趣旨で言っているんですよね。だから,簡単に調べて,それで十分な審理ができればそれに越したことはないわけで,長くやれと言っているのではないんですが,異議がどんどん,どんどん出てしまって,最終解決が遅れてしまうのが困るということで,附帯私訴の場合もきちんとやってもらって,そしてその後は控訴というふうに考えたんです。もちろん,刑事の裁判所の手に余る場合は移送して民事の裁判所で早めにやっていただくということも必要でしょうけれども,異議をやってまた同一審級でやると,遅れるのではないかと思われることが,一番懸念しているところですね。 ● この資料についての単純な質問なんですが,資料の第4のA案について,まず事件の当事者とありますのは,これはもちろん原告,被告,双方を含むと思いますが,そうしますと,被告の方から控訴した場合もこれと同じ2の処理がなされるということになりますんでしょうか。  それからもう一つは,その被告が刑事裁判では同時に被告人であるわけですが,刑事の裁判について被告人が控訴しましたとき,民事の判決はどういうことになりますんでしょうか。 ● 基本的にはA案は「あすの会」がこのように理解されているのではないかということで考えて,誤解があれば御指摘いただきたいと思うんですけれども,そのように書いてみたものでございます。  当事者というのは,当然,被害者のみならず被告人も入ります。  あと,「あすの会」の御説明にも,この要綱の方にもあったかと記憶しておりますけれども,上訴は基本的に別々にやるというふうに制度設計されているかと思いますので,それぞれ上に行った場合には別に審理をされるということではないかと考えております。 ● ○○委員のおっしゃったことの関係なんですが,今回のたたき台は第2の2のところで,一定の回数以内の期日において審理しなければならないという義務を課しておいて,第3の1のところで,その期日において審理を終結することが困難なときは移送することができると,こういうことになっているわけでございます。逆にいいますと,裁判所は3回の期日において審理することができる場合には移送することができるという裁量を与えられていないんだろうと,こういうふうに私は理解しているんですが,前回もお話がありましたが,例えばドイツのように,こういう制度を作っても実際には刑事の裁判所が手に余るということで,自由な裁量で使われていないというようなことも想定すると,こういう何らかの目安をつけておいて,その中でできるものは刑事の裁判所がそのままやりなさいと,できないものは民事の裁判所に送りなさいと,こういう仕組みというのはそれなりに合理性があるのではないかと私は考えております。 ● 先ほど○○委員の方も両方の権利を考えて行くべきだとおっしゃっていただいたんで,そのことについて発言しますが,当然,制度ですから,被害者の権利だけではなくて,関係者である被告人の権利というのは大事なことで,そこを議論する上で,1つは,先ほど言われたような手続保障が,必ずしも通常の民事裁判のようでないというふうなことになるのかどうかわかりませんが,簡易迅速に行われて,必ずしも主張立証を尽くせないという可能性があるというときに,これ,もし控訴となれば,例えば被告人の方が死亡事故であれば4,000万円とかを支払えという命令が出たと。それに対して控訴しようすれば,当然,控訴審の印紙代というのが,今度は被告人に掛ってくる可能性があるんですね。4,000万円だと,さっきちょっと手帳で見たんですが,21万円ぐらい印紙が掛るというふうなこともあって,そうなれば資力のない被告人は基本的には控訴などはできなくなるのではないかということも,私,考えていまして,そのあたりで手続保障の面と,今のどっちの形式がいいのかという点で,判決控訴となると,そのあたりの問題が出てこないのかな。  しかし,それは当然,現在も一緒ですというふうに言うのであれば同じ議論ではあると思いますが,現在の手続よりも手続保障が十分でないのであれば,そのあたりは考えておかないといけないのではないかと思います。 ● まだ議論すべき論点は残されていると思いますが,時間の関係もありますので,このあたりで諮問事項の第1についての審議を終えたいと思います。  続きまして,諮問事項の第2についての審議に入りたいと思います。  まず,事務当局から資料の説明をお願いいたします。 ● 「公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大(諮問事項第二)に関する資料」について御説明をいたします。  この問題につきましても,同じく前回の本部会における御議論等を踏まえ,事務当局において,審議検討の参考としていただくための資料を作成いたしました。  まず,第1の要件の緩和についてです。  現行法,付随措置法ですけれども,これは被害者等による公判記録の閲覧・謄写についても,これをまず原則として禁止した上で,例外的に「被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合で,かつ,犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」との要件を満たす場合に限りこれを許すという,こういう構造になっております。したがいまして,例えば,単に事件の内容を知りたいというような理由で公判記録の閲覧・謄写を希望する被害者等の方々については,必ずしも正当な理由があるとは認められず,閲覧・謄写が認められないものと解されています。  しかしながら,事件の当事者である被害者の方々が,その事件の内容を知りたいという心情から,公判記録の閲覧・謄写を望まれるということは,これは正に事件の当事者である以上当然のことでありまして,法律上も,十分尊重すべきものと考えられます。  そこで,本参考資料では,このような要件を改めまして,まず,被害者等につきましては,原則として公判記録の閲覧・謄写を認めることとした上で,例外的に閲覧・謄写を求める理由が正当でないと認められる場合,又は犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当でないと認める場合に限り,閲覧・謄写を認めないこととしました。いわば,現行法が相当性の要件を積極要件で書いているのを,それを消極要件に位置づけるということになるかなと思います。また,現行法におきましては,損害賠償請求権の行使のための必要性というものが,この正当な理由の例示として挙げられております。したがいまして,現行法上は正当な理由があると認められるのは,損害賠償請求権の行使に必要となる場合や,これと同等の理由がある場合に限られるのでありまして,単に事件の内容を知りたいという場合には,必ずしも正当な理由があるとは認められないと解されています。そこで,本参考資料では,この「損害賠償請求権の行使のために必要」との例示を削除することといたしました。  このように要件を改めることによりまして,公判記録の閲覧・謄写についての正当な理由が認められる範囲が拡大されるとともに,正当な理由や相当性がないことが積極的に認定されない限り,閲覧・謄写が認められることとなりますことから,例えば先ほどの,単に事件の内容を知りたいとの理由で閲覧・謄写を希望される被害者等の方々につきましても,正当な理由がないということにはならず,そのため閲覧・謄写が認められないということもなくなるのではないかと思います。  次に,第2の方は,これは対象者の拡充の問題です。  現行法におきましては,刑事被告事件の公判記録の閲覧・謄写が認められますのは,当該刑事被告事件の被害者等に限られております。しかしながら,このような被害者等以外の者であっても,当該刑事被告事件の公判記録中に,自らの損害賠償請求権の行使のために必要な証拠が含まれている蓋然性が類型的に高いと認められる被害者の方々については,当該刑事被告事件の被害者の方々と同様,公判記録を閲覧・謄写すべき必要性があり,また,これを認めることがそういった被害者の方々の保護に資するものであって,相当な場合があるのではないかと考えられます。  そこで,本参考資料では,「被告人又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又は同種の罪の犯罪行為の被害者等」,ちょっと長く書いてありますが,いわゆる同種余罪の被害者の方々,これについては,一般に,先ほど申し上げましたような,自らの損害賠償請求権の行使に必要な証拠が,当該刑事被告事件の公判記録中に含まれる蓋然性が類型的に高いであろうと考えられることから,このような方々についても公判記録の閲覧・謄写を認めてはどうかということで書いてみたものでございます。  次に,このような,いわゆる同種余罪の被害者等の方々の閲覧・謄写を認める要件についてですが,先ほど申し上げましたように,このような方々についてもこういった閲覧・謄写を認めることとする理由は,正に当該刑事被告事件の公判記録中に,自らの損害賠償請求権の行使のために必要な証拠が含まれている蓋然性が類型的に高いと考えるためですので,その要件につきましては,損害賠償請求権の行使のために必要である場合に限りこれを認めることとしております。また,公判等への支障や関係者の名誉,プライバシーの侵害が生じないよう,現行法と同様,「犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」との要件を満たす場合に限って,閲覧・謄写を認めることとしております。  なお,公判記録の閲覧・謄写を認めるか否かを決定する際に,裁判所が当該刑事被告事件の公判記録の記載のみから,申出人がいわゆる同種余罪の被害者であるか否かを判断するこは,実際には困難であることも少なくないと考えられます。そこで,本参考資料におきましては,規定振りとしては,裁判所は検察官の意見も聴いた上で,被告人,弁護人と並べて書いてありますけれども,検察官の意見も聴いた上で,閲覧・謄写の可否を決定することと一応この資料には書いてありますが,具体的な制度設計に当たりましては,例えば,申出人にその疎明資料を提出させるとともに裁判所への申出を検察官を経由して行うこととし,その際,検察官が自らの有する情報や資料を踏まえて適切に意見を述べることによって,裁判所の判断に資するようにするという方法も,一つは考えられるかと思われます。  以上,簡単ではございますか,参考資料について御説明させていただきました。  もとより,この資料は議論のためのたたき台として作成させていただいたものですので,皆様におかれましては,これも参考にされた上で,幅広い観点からこの問題について御審議,御検討をしていただければと考えております。  以上です。 ● ただいまの事務局の説明につきまして,まず御質問がありましたらお願いいたします。 ● 要件の緩和についての条文について,ちょっとお伺いしたいんですが,現行の犯罪被害者の保護を図るための刑事手続付随措置法の3条には,申出ができる人間としては,被害者等のほかに被害者の法定代理人,それから委託を受けた弁護士というのが入っているんですが,今回,それが削除されているのは,削除されているのか当然含むという趣旨なのかというのが第1点。  それから,現行法の第3条では,2項に,裁判所は謄写をさせる場合においては,謄写した記録の使用目的を制限し,適当と認める条件を付することができるというのがあるんですが,これは,当然まだ残るということだと思いますが,その場合に,この正当でないと認められなければどんな理由でもいいと,もし理由が広がった場合に,この謄写した訴訟記録の使用目的をどういう形で制限していくのか。  例えば現在であれば,損害賠償請求に必要だということで申立てをすれば,損害賠償請求にしか使えないという制限ができると思うんですが,知りたいとか,ほかにもいろいろな理由があるかと思うんですが,そういう場合に,この第2項の制限というのを,何を根拠にどういうふうにしていくのかというイメージがちょっと広がるために,分かりにくいので,このあたりはどういうふうにお考えなのか,お聞きしたいと思います。 ● まず前提問題として,被害者等の法定代理人とか,そういう範囲の話は,これは文面の長さの都合上省略しているだけで,現行法をそのまま維持するということは同じです。それから,裁判所はそういう条件を付けらけるということも,それを前提としてこれを書いています。 ● それで,今,お尋ねの点ですけれども,使用目的,確かに現行法は,制限し,その他適当と認める条件を付することができるというふうに,いわゆる付随措置法の第3条の第2項で定めております。この部分につきましても,引き続き,仮に今回による改正がなされたとしても,維持されるべきではないかという考えの下に,この参考資料を作っておりますが,おっしゃるように,今回,この参考資料によりますと,その目的の点につきましては,積極要件から消極要件に切り換わっていると。そうすると,その使用目的制限ということが具体的に考えられるのかというようなお尋ねがございましたけれども,一つは,この使用を目的を制限しというのは,適当と認める条件のうちの一つの,厳密に例示かどうかは別にして,その中に含まれるものと思っておりますので,恐らく使用目的の制限のみならず,適当と認める条件というのは,今回の参考資料による変更後においても考え得るだろうと思っておりますし,もう一つ,これは思い付きでございますけれども,正当でない理由の場合は拒否できるわけでございますので,それが積極的に認定される場合には,もとより公判記録の閲覧・謄写が認められないことになるとは考えますが,認定できるわけではないものの,万が一そういうことがあってはならないということで,例えば,仮に正当でないような,一定の不当な目的に使用するようなことはだめだという念を押すというような形も,ひょっとしたらあり得るのかもしれないと思われます。 ● 類似の質問ですけれども,要件がかなり緩和されたということで,この規定振りによりますと,閲覧と謄写が同じレベルで議論されていると。ただし,従前の第2項というのがありまして,謄写についての裁判所の裁量による使用制限,それから条件があるという,そういう規定ですけれども,この閲覧と謄写の規定振りを変えるというような,そういうお考えはないのかということが一つ,質問でございます。  それからもう一つ,先ほど被告人と被害者とのバランスということがありますけれども,そもそも法律の規定の仕方が変わっているんですけれども,刑訴法上の弁護人や被告人に対する保管あるいは使用目的制限というのがございまして,そういう刑事訴訟法上の被告人や弁護人に課せられている義務との関係での,この規定の仕方についての配慮というか検討という,そういうことは御検討されたのかどうかという,そういう点をお尋ねしたいんですけれども。 ● まず1点目の閲覧と謄写の話でございますが,これは御存じのように,現行の付随措置法が,閲覧と謄写を特に,殊更に分けることなく,一応同様の要件の下で記述していることから,今回の参考資料におきましても,そのような現行法について,その要件を緩和するという観点から,たたき台として作らせていただいたものでございますので,その点の区別をつけておりません。  それからもう1点目の,被告人等とのバランスというお話がございまして,おっしゃっているのは,恐らく目的外使用の禁止だとか,その罰則の問題であろうかと想像いたしますけれども,今回については,現行法の被害者による公判記録の閲覧・謄写の制度を前提に,その中で要件を緩和するという形で検討しておりますので,それと同様のことになると考えておりますが,現行法におきましても,被害者等が不当な目的に使用したりする場合におきましては,民事上,あるいは場合によっては刑事上の責任が生ずるというふうに解されていると承知しておりますし,さらに,そのような場合に,被告人等と同様に罰則を設けるべきかという点につきましては,それはこの場で,また御議論いただければと考えておりますが,この参考資料ではそこまでのことは記載してございません。 ● 現状の規定ですと,損害賠償請求ということでの目的制限がありますので,その記録の閲覧・謄写の範囲も,やはりそれに限定されるということになるのではないかと思われるんですね,今,裁判所の取扱いがどうなっているか現状よく分かりませんけれども。ただ,知りたいということであると,ある意味では前よりもぐっと閲覧・謄写の範囲が広がるのではないかと思ったものですから,そのあたりどうお考えかという,そういう素朴な質問だったんですけれども。知りたいということであれば,制約ができなくなってしまうと。そうなると,やはり閲覧・謄写というものを同列に論じていいのかなというような,そういう感じがちょっとしたんですけれども。 ● 確かに積極要件から消極要件に移しますので,閲覧・謄写の範囲はそれなりには広がるんだろうと思います。ただ,何でもかんでも無制限に見られるわけではなくて,あくまでも消極要件とはいえ,相当と認められないというような場合には,当然,そこは制限を受けるわけですから,何でもかんでも見られるというわけではありませんので,先ほど言われたように,損害賠償請求権の行使のためだけに必要だという枠内での,そういう限定というよりは,確かに広がるんでしょうけれども,例えば個人のプライバシーに深くかかわるものであるとか,そういったものは,消極要件とはいえ,その相当性の要件の中で,当然判断されることになりますので,広がることは広がるんですけれども,それが不必要にというか,その結果,不適切な結果が生じるというふうには考えておりません。 ● 私は,逆にこの要件は,確かにこういう被害者が知りたいということも理由になるということで,非常に被害者としては気持ちの上でうれしいということで,これは大賛成ではありますが,○○委員と逆なんですけれども,実際にそれがもっと被害者に記録の閲覧・謄写を拡大していく方向で考えていただかないと,実際が広がっていかないと困るなと思っています。  つまり,今,損害賠償というところでカットしているよりは,恐らくプライバシーだとか,被告人のプライバシーとか,証人のプライバシーとかそういうところで裁判所は記録を選んでいるんですね。私たちも民事訴訟をはっきりやるかどうかわからなくても,一応民事訴訟と書けばオーケーになって,それから,誓約書を書かされたり,記録については。それで各裁判所がまちまちで,すごく出してくれないところがあったりとか,そういうことが現状なので,この趣旨を,これを例えば正当事由でないという消極要件にするということであれば,これは被害者が記録にアクセスすることを容易にすると,その方向なんだということを,逆に現場に徹底していただきたい。特に裁判所の皆さんには。これは単に条文が変わっただけで,運用は前と余り変わらないということでは全然意味がないと思うので,私はそちらの方をお願いしたいと思います。 ● 既に議論に入っておりますので,どうぞ御意見を。 ● 今,それから,前回もですけれども,同じように閲覧・謄写の範囲について裁判所は厳しいのではないかというような御発言が○○委員からありましたので,お話させていただきます。現在の状況では,確かにそれぞれ裁判官が判断されますのでいろいろ違う場合もあるかもしれません。しかし,これは現在の法律の要件が,そもそも「損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合」であって,「犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に閲覧・謄写を「させることができる」というようになっていることから,そういうことになるわけでございます。  しかし,今回の案のように「正当でないと認める場合又は犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して相当でないと認める場合を除き」,閲覧・謄写を「させるものとする」と変わった場合には,これは特段の事情がない限り,閲覧・謄写を広く認めるということになってくると考えております。したがって,○○委員からしばしば指摘されるような,そういった問題はほとんど解消されるのではないだろうかと思っております。  そして,そればかりではなくて,こういった今回のような改正は,真実を知りたいという被害者の要望にこたえるものであることはもちろんでありますけれども,こういったことによって,刑事手続の成果を民事裁判に利用しやすくするという観点からも大変意義のあるものになっていくのではないかと考えております。 ● それでは,続いて御意見をちょうだいしたいと思います。  第1,要件の緩和,第2,対象者の拡充,このどちらの論点でも構いませんので,引き続き御意見をちょうだいしたいと思います。 ● 私は,この第1の要件の緩和,大変うれしいと思っております。被害者にとって一番屈辱的なことは,損害賠償の訴えを起こすとき,これの場合に記録を見せるんだと最初に書かれるということは実に屈辱なんです。被害者が知りたいのは,○○委員がおっしゃったように,なぜこんな目に遭ったかと,だれがこんなことをしたんだと,そういうことを知りたいんですよね。これは臨終に間に合わなかった親戚の者が後で聞くことは,安らかに逝った,どうだった,どんな具合だったと必ず聞くんですよ。預金は幾らあるか,どこへ行けば銀行から遺族は金を下ろせるのかと,そんなことを聞きはしませんよ。一番知りたいのが被害者の最期であり,被害者がどんな目に遭ったか,なぜ遭ったか,どうして私はこんなにガソリンをかけて焼かれなければいけなかったという事実を知りたいんです,尊厳のために。  ところが,今の法律はお金をとってやればいいんだという,そういう発想で作られている。これは被害者にとっては,誠に情けないことであって,当初から私どもは反対してきたが,やっとここで実ったので,私はとてもうれしく思っております。だから,その趣旨を考えていただいて,正当な理由が,これは逆転しましたけれども,その例外をできるだけ小さくして,事件の当事者である被害者にぜひ広く見えるようにしていただきたいと思います。必要ならば,見ることについて制限をつけても,これはやむを得ない場合もあると思います。マスコミに流すなとか,何するなとかいう制限がついてもいいですから,とにかく広く見させていただきたいと,こう思います。 ● 今の○○委員の御発言との関係で,要件を緩和したことの意味についてお伺いしたいと思います。これまで,事件の内容を知りたいということが正当な理由には含まれないとされてきたのは,条文に損害賠償請求権の行使のためという文言があったので,それに準ずるような法的な利益がある場合しかだめだという理由によるものだったわけですが,今回の案で,その部分を削ったというのは,要するに事件の内容を知りたいということも正当な理由に当たるということを認めるものと理解してよいのか,それとも,従前の解釈はなお変わってはいなくて,ただ,閲覧・謄写の要件が積極要件から消極要件に変わったことにより,事件の内容を知りたいということは,正当でないと認める場合には当たらないから,閲覧・謄写が認められるということになるのか,どちらなのでしょうか。 ● 私ども,この参考資料を作っている事務当局としましては,あえてその損害賠償請求権の行使のために必要という文言をとった趣旨というのは,現行法上,それが例示として示されているがために,知りたいというのがこの規定による正当な理由に当たらないと解されてきたことを十分踏まえつつ,あえてとったものでございますので,そういう意味で,知りたいということが正当な理由に含まれるんだというふうな気持ちで,この参考資料を作っているところでございます。 ● 記録の,先ほど閲覧と謄写は区別しないんだというふうにおっしゃったんですが,つまり,この刑事記録の扱いというのは非常に関係者みんなが神経を使うところで,当然,被害者の中で,大多数の方がそういう悪用するということはないわけですけれども,やはり一部にでもそういう悪用がある場合に,それを防止する策はどの程度にしておくのかという問題だと思うんです。  現在は条件を付けて,あとはもし違反をしても,それは被告人なり名誉を侵害された人が損害賠償すればいいという,比較的緩い制度的担保といいますか。実際上は,被告人が訴訟を起こして,それを追及するということは実際上はできないわけで,なかなかそれ自身がプレッシャーになっているのかどうかというのはあるんですが,その意味で,私たち日弁連でこの記録の謄写・閲覧についていろいろ検討する中で,弁護士については,少なくともいろいろな弁護士倫理であるとか,懲戒であるとかという形で悪用ということに対しては現実の制裁があるわけですけれども,被害者御本人の場合については,さっき言ったようなものしかないという中で,もちろん被害者が弁護士を付ける義務があるわけではないので,又は今みたいに弁護士を付けることに対して壁があるという状況が改善されないといけないと思いますが,例えば閲覧については被害者も弁護士も両方,謄写については弁護士を通じてというふうな制度設計も考えるところによって,一応先ほどのような悪用とか不正使用,マスコミやジャーナリストに流すということについては制度的に担保できると思うので,ただ,これはさっき言いましたような公費による弁護士サポートというのが実際に付いていなければ,それから放置されている被害者にとっては厳しい状況になるので,そのあたり制度としては閲覧・謄写を分けるというのも一つの検討の課題ではないかと思っています。 ● そのほかに御意見ございますでしょうか。  それでは,予定しておりました時間も経過いたしましたので,本日の審議はこの程度にいたしたいと思います。 ● 私の先ほどの発言で,附帯私訴を非常にゆっくりやった方がいいと,もしとられたら,これは誤解でございますので,真意ではございませんので。早期にやっていただきたいということは変わりません。ただ,四審にならないようにやっていただきたいというようなつもりでございます。  そして,3回という回数,それでできれば結構ですが,日本の裁判官はそんなことはありませんけれども,中には3回置いておいて移行させてしまえというようなことになるといけませんのでそう言っただけであって,3回で終わればそれで本当に結構なことであって,長くやれという趣旨ではありませんのでね。四審になったり何かにしないように,なるべくしたいと,こういう趣旨でありますので誤解がないようにしていっていただきたいと思います。 ● 分かりました。  それでは,次回の審議の予定ですが,諮問事項第3の「犯罪被害者等に関する情報の保護」,それから諮問事項第4の「犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度」,この2つの議題を中心として審議を行いたいと考えております。  それでよろしゅうございますか。 ● 今回のようなたたき台のようなものが次回の事前に示されると理解していいんでしょうか。 ● できるだけ委員,幹事の皆様で実のある議論をしていただきたいという趣旨で,何らかのものは作りたいと思いますけれども,今回と同じようなものが作れるかどうかは,分かりません。 ● それでよろしゅうございますか。  特に,諮問事項の第4につきましてはいろいろな御意見があろうかと思います。皆様におかれましては,何か議論の参考となるようなことがございましたら,要綱というような形のものでなくて構いませんので事前に事務当局に御意見あるいは資料等を御提出いただければ幸いと存じます。  それでは,次回の部会の日時,場所についてお願いいたします。 ● 次回の部会は11月14日火曜日の午後1時30分から,本日と同じこの法務省20階の第1会議室で会議を行うこととなっております。 ● 次回は11月14日火曜日の午後1時30分から,場所はこの会議室ということです。  それでは,これで本日の会議を終えたいと思います。どうもありがとうございました。 -了-