法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会 第7回会議 議事録 第1 日 時  平成19年1月11日(木) 自 午後1時30分                       至 午後5時28分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題  損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度及び犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度の新設等のための法整備について 第4 議 事 (次のとおり)                議        事 ● ただ今から法制審議会刑事法(犯罪被害者関係)部会の第7回会議を開催いたします。 ● 本日は,御多用中のところお集まりいただきましてありがとうございます。  本日は,諮問事項の第一から第四までの全体について,詰めの議論を行いたいと思います。前回と同様に,諮問事項の第一から順に議論を行いたいと思いますけれども,よろしゅうございますでしょうか。  それでは早速,諮問事項第一についての審議に入りたいと思います。  まず,事務当局から資料37についての御説明をお願いいたします。 ● 今回用意させていただきました資料番号37の「損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度(諮問事項第一)に関する資料」について,御説明いたします。  これまでの資料と同様に,前回の部会の議論等を踏まえまして新たに加筆修正しました部分についてはアンダーラインを引いておりますので,まずは,その修正部分を中心に御説明させていただきます。  まず,第1の5についてですが,「決定があった日」とされていたものを,「決定の告知を受けた日」と修正しております。これは,前回の御指摘を踏まえまして,民事訴訟法等を参考にして表現を改めたものでありまして,実質的な修正ではありません。  また,少し飛びますが,第4の1についても,同様の趣旨の修正をしております。  次に,第1の7ですが,裁判長は,刑事事件について公判期日を定めたときは,本手続の申立てをした被害者に対して,その期日を通知することとしたものでございます。  これは,刑事に関する審理において抱いた心証をそのまま引き継ぐことにより事実上の拘束力を認めることとしております本制度の趣旨からしまして,本手続の申立てをした被害者が,いわば自らの私権の実現に密接に関連するものとして,刑事に関する審理の内容及びその状況を把握しておく必要性は否定できないのではないか,また,被告事件について有罪の言渡しがあった後,できる限り迅速に民事に関する審理を行うためには,本手続の申立てをした被害者においても,民事に関する審理が開始される前の段階で,刑事に関する審理の内容及びその状況を把握していた方が望ましいのではないかなどと考えられことに基づくものでございます。  次に,第2の1ですが,これは,民事に関する審理のための口頭弁論又は審尋については,基本的には,被告事件について有罪の言渡しがあった後直ちに開始することとしたものでございます。前回の部会においては,審理の回数を3回にするのか,4回にするのかという点について議論が行われました。これについては,4回とすることについて特に異論等は示されなかったと思われますが,この4回の審理のイメージに関する議論の中で,刑事判決の直後に最初の口頭弁論又は審尋の期日を行うことも考えられるのではないかとの御提案がありました。確かに,迅速な審理の実現の観点からは,できるだけ早期に最初の期日を開催した上で,当事者の言い分を明らかにさせ,争点を整理することが適当であると考えられます。また,不法行為に基づく損害賠償請求権に関する争点のうち,不法行為の存否に関する部分は既に刑事裁判の中で明らかになっていることから,民事に関する審理において争点となるべき事項は,専ら損害論に限られることになり,有罪の言渡しがあった直後に審理を行ったとしても,それなりに争点整理ができるような事件も多いのではないかと思われます。さらに,このような争点整理が必ずしも容易でない事件であっても,必要最小限しか記載させることとしていない第1の2に規定される書面の補充の主張を被害者側にさせることや,裁判所が職権で行うこととされています被告事件の訴訟記録の取調べを行うことは可能であり,有罪の言渡しがあった直後に審理を行ったとしても,この期日が無駄になることは考えにくいのではないかと思われます。このようなことから,基本的には,有罪の言渡しがあった直後に最初の期日を開催することとしたものでございます。  この点につきましては,刑事判決後直ちに最初の期日を行うこととした場合には,刑事判決がいつなされるのかということを当事者に告知する必要があると思われますが,被告人に対しては刑事手続の中で判決宣告期日が通知されることになっておりますし,被害者に対しては第1の7の規定によりその期日が通知されることになると考えております。  また,第2の1のただし書では,直ちに最初の期日を行うことが相当でないと認める場合には,別途,最初の期日を指定することとしておりますが,この「相当でない」場合としては,例えば,直ちに行わないことについて両当事者が合意している場合などが考えられます。  次に,第2の3ですが,これは,審理の回数について,「3回」及び「4回」を選択肢の形にしていましたものを,「4回」としたものでございます。これにつきましては,先ほども申し上げましたとおり,刑事判決の直後に最初の期日を開催して,被害者側の主張の補充やそれに対する被告人側の言い分を聞いた上,第2回期日までの間に当事者双方が実質的な主張・反論の準備を行うことを前提とするならば,第2回期日において争点及び証拠の整理,第3回期日において証拠調べ,第4回期日において補充的な証拠調べ等を行った上で審理を終結させるということも考えられるかと思われます。また,刑事判決が被害者側の言い分と異なるようなものである場合には,第2回期日までに被害者側の主張の修正等が行われることもあるのではないかと考えられます。いずれにしても,前回の部会におきましては,審理の回数を4回とすることについて,特に異論等は示されなかったと思われますので,今回の資料では審理の回数を4回とさせていただきました。  次に,第2の4ですが,「最初にすべき期日」とされていたものを,「最初にすべき口頭弁論又は審尋の期日」としたものであり,これも表現を改めただけであり,実質的な修正ではありません。  次に,第3の1は,民事に関する請求の争点が複雑である等の理由で一定の期日内に審理を終結することが困難であると認めるときに,事件を通常の民事裁判所に移行させるための規定ですが,当事者の手続保障をより手厚いものにするという観点からは,当事者に移行の申立権を認めることが適当であると考えられ,前回の部会でも,このような御意見が大勢であったように思われますので,このような考え方を採らせていただきました。  次に,第3の2は,被害者の一方的な移行権,すなわち,相手方の同意を得ないで移行することができる場合の問題です。これまでの部会において,その終期については,刑事判決があるまでとする考え方と,民事についての最初の期日までとする考え方が示されていたところですが,これについては,終局裁判の告知があるまで,すなわち刑事判決があるまでとする考え方を採らせていただきました。  刑事判決があるまでの間においては,例えば,刑事裁判が長期化しているような場合においては,もはや刑事判決を待って行われる本手続ではなく,通常の民事訴訟により早期に紛争の解決を図りたいとの被害者の利益は十分に尊重する必要があると考えられます。一方で,刑事判決があった後については,第3の1において,一定の期日内に審理を終結することが困難であることを理由とする移行申立権を当事者にも認めるとすると,刑事判決があった後の移行を求める理由としては,刑事判決が被害者の意に沿わないため,当該判決をした刑事裁判所の審理を受けたくないということ以外には考えにくく,このようないわゆる裁判所選びのみを理由とする移行権というものを正面から認めることは,制度の在り方として問題があるのではないかと考えられます。また,第2の1において,基本的には有罪判決の言渡しがあった直後に民事に関する最初の期日を開催することとしておりますことから,仮に,その終期を,民事についての最初の期日までとしたところで,実際上,特段の相違点はないものと考えられるところでございます。このようなことから,被害者の一方的な移行権については,刑事判決があるまで行使することができるとする考え方を採らせていただきました。  最後に,第3の6及び第4の3ですが,これは,通常の民事裁判所に移行した後における書証の申出の特例に関する規定でございます。民事訴訟においては,書証の申出の方法としては,文書を提出する方法,文書提出命令の申立てをする方法,文書送付嘱託を申し立てる方法が法定されておりますが,前回の部会において,通常の民事裁判所に移行した場合における送付された記録の取扱いについて,被害者の方々の負担等を考えると,簡便な方法での書証の申出を認めるというような特例を設けることを検討すべきではないかとの御意見が示されました。そこで,この点について検討いたしましたが,通常の民事裁判所に移行した後については,基本的には,これまでどおりの民事訴訟の原則に従って審理が進められるものと考えておりますが,これらの規定により通常の民事裁判所に送付される記録は,そもそも本手続において審理の対象となったものでありますので,被害者側にとっても被告人側にとっても,改めて文書の写しを作成してこれを提出する方法等によらなくても,いかなる書証が取調べの対象になっているのかを容易に認識することができるものと考えられます。したがって,本制度においては,このような書証の申出の方法についての特例を設け,証拠とすべき記録の範囲を特定する方法によって,書証の申出をすることができることとしたものです。  このような方法によった場合には,文書の提出の方法による書証の申出の方法と比較しますと,例えば,書証の申出をする当事者は,裁判所に対して,文書の原本を持参,提出することや,相手方と裁判所の分の写しを用意することが必要でなくなり,相手方当事者がその内容を確認したい場合には,民事裁判所において閲覧・謄写等の手続を執ることになるものと考えられます。  この書証の申出の方法については,このほかに,通常の民事訴訟に移行した後は,一般の民事訴訟と同様,文書の提出の方法による書証の申出をすることとし,特例を設けないという考え方もあり得ると思われますが,いずれにしましても,以上の考え方については,必ずしも十分な議論が尽くされたというわけではないようにも考えられますので,幅広い観点から御議論いただければと思います。  続きまして,前回の部会において御指摘のあった幾つかの問題について,簡単に御説明しておきたいと思います。  まず,第1の5の無罪等を理由とする却下決定があった場合における時効中断の効力に関する規定ですが,本手続の申立てがなされている間は催告の効力が継続しているものと同視し得ることを理由に時効中断の効力を認めるという説明では,例えば,実際に催告が行われて,それから6か月以内に本手続の申立てがなされた場合において,当該申立てがあったときには既に時効期間を徒過していたような場合には,時効中断の効力は認められなくなるのではないかとの御指摘がありました。  この点については,結論から申し上げますと,本手続の申立ては,裁判上の請求に該当すると解されるため,本手続の申立ての前に催告がなされ,その後6か月以内に本手続の申立てがなされた場合には,民法第153条の規定により,催告の時から時効中断の効力が生じるものと考えております。  前回の説明に若干分かりにくい点があったかと思いますので,改めて第1の5の規定の考え方について御説明させていただきます。被害者の方々が本手続の申立てをした場合には,当該申立ては,不法行為に基づく損害賠償請求権の存在を主張し,裁判手続においてその確定を求めているものであるということができることから,いわゆる裁判上の請求に当たるものと解することができるものと考えられます。したがって,本手続の申立てがあったときは,当該申立ての時点から時効中断の効力が生じることはもちろんのこと,申立てに先立って6か月以内に催告の手続を執っていれば,その催告の時点から時効中断の効力が生じることになると思われます。  しかしながら,一方で,本手続の申立ての後,被告事件について無罪等の裁判があったときは,第1の4の規定により当該申立てが却下されることになり,この場合には,民法第149条により,そもそも当該申立てにより生じていた時効中断の効力が生じないことになるのではないかということが問題になり得ます。この点については,被告事件についてなされる無罪等の裁判は,刑事の視点による審理の結果に基づいてなされるものに過ぎず,また,被害者の方々が当事者として参加せずになされるものですから,無罪等を理由とする却下の決定は,いわば被害者の方々に何の落ち度もなく,また,申立てについての実質的な審理がなされていないにもかかわらず,一方的に本手続を終了させられてしまうものということができます。このように,被害者の方々が,時効中断に向けた法的な手続として本手続の申立てを行い,刑事裁判後に民事に関する審理がなされることを期待してこれを待っていたところ,いきなり申立てが却下され,その結果,被告人に対する損害賠償請求権についての時効中断効も消滅し,これが時効により消滅してしまうという事態は,明らかに不合理であると考えられます。そこで,このように無罪等を理由として申立てが却下された場合には,当該却下の決定の告知を受けた日から6か月以内に裁判上の請求の手続を改めて執ることを条件に,本手続の申立てにより生じていた時効中断の効力が維持されることとしたものでございます。第1の5の規定は,時効中断に関する民法の諸規定の特別規定として設けたものであり,本手続の申立てがなされている間は催告の効力が継続しているものと同視し得ることを理由に時効中断の効力を認めるという趣旨の説明は,この時効中断に関する特別規定を設けることについても許容できる理由の1つとして,また,この「6か月」という期間の根拠として申し上げたものであり,決して,本手続の申立てがいかなる場合も催告の効力しか有しないとの趣旨のものではございません。  次に,第4の2及び4の規定との関係で,前回の部会におきまして,第2の5の決定に仮執行の宣言が付されていない場合と付されている場合,すなわち当該決定が効力を失う場合と失わない場合とで,異議審の構造が異なってくるのではないかとの御指摘もありました。  この点については,第2の5の決定に仮執行宣言が付されている場合には,仮に,異議審において請求を認容する判決が出されるとすると,2個の債務名義が重複して存在し得ることになるため,この調整をどうするかという問題があり,一方で,当該決定に仮執行宣言が付されていない場合には,このような問題が生じないという違いはあります。しかしながら,第2の5の決定に対する異議は,本手続の結果を排除し,通常の訴訟手続による審判を求めるものと解されるため,異議申立てにより移行した訴訟においては,当該決定に仮執行宣言が付されているか否かにかかわらず,本手続におけるものと同一の請求についてその当否が審判の対象となるのであって,当該異議の当否が審判の対象となるわけではないものと考えられます。したがって,この意味においては,第2の5の決定に仮執行宣言が付されているか否かによって,異議審の構造が異なるということはなく,ただ,仮執行宣言が付された場合には,債務名義が重複して存在することを防ぐために,移行した後の通常の民事訴訟におきましては,当該決定の取消し,変更又は認可を宣言することになるという点に違いが出てくるものと考えられます。  以上,今回の資料についての御説明をさせていただきました。 ● ただ今の事務当局からの説明に対する御質問や御意見につきましては,議論の中で行っていただきたいと思いまして,早速,議論に入りたいと思います。この進め方ですが,資料37の第1から順番に議論を進めていきたいと思います。  それでは,資料の第1の「損害賠償の請求」について,御発言をお願いいたします。  よろしゅうございますか。  それでは,また何かありましたら,戻ってくださっても結構ですので,第2の「審理及び裁判」のところにまいりたいと思います。 ● 第1の規定を読みますと,この制度を利用した場合の民事の第1回期日というのは,法律で定めるということになりますか,そうですね。 ● 原則としてそういう形となります。 ● そうなると,第1回目というのは,被害者側には申立てを補充する証拠であるとか,書証とか,そういうものをあらかじめ用意するように申立ての日にお願いしておくということになるのでしょうか。 ● それは運用の話になるのかもしれませんけれども,そこは先ほどちょっと説明しましたように,4回の期日にどう割振りしていくかという問題なのだと思います。ですから,個々の裁判ごとに一々そういうことを被害者にお願いするのかどうか,それはその事案に応じてなのかもしれませんけれども,基本的には第4回の第1回目というのは,まず原則的には刑事記録の取調べということが必ず伴うものですから,決して期日は無駄にならないと思います。また,必ずしも申立てを補充しなければならない事件ばかりではなく,そのとおりで済んでしまう事件もあるのだろうということで,ケース・バイ・ケースだと思いますので,裁判所の役割として必ずそういうことをすることになるのかどうかというと,そうはならないのだろうと思いますけれども。 ● ちょっといいですか,補充で。刑事記録の取調べはよくあるのですけれども,被害者がそれまでに出しているものは,金額の主張だけですね。それを裏付ける証拠資料というのは基本的には出ていないということになると,第1回目にそういうものがなければ,被告側も,答弁といいますか,応訴しようがないといいますか。だから,この前,擬制自白という制度があるとおっしゃったのですけれども,それにしても請求原因がないことには擬制自白自身が成立しないわけですから,どうしてこういう計算になるのかという,慰謝料などは別に請求原因があるかどうかというのは分かりませんが,特に逸失利益的なものについては,そういう主張がないと何ともならないので,そうすると被害者にそういうものを用意してもらわないと,第1回が空転するような気もするのですけれども,それはどうなんでしょうか。 ● そこは,先ほども申し上げましたとおり,基本的にはケース・バイ・ケースということになってくるかと思います。ただ,事案によっては,そういった形で示した方がその後の審理の迅速化のためには望ましいというものもあろうかと思いますので,そういったものにつきましては被害者の方にあらかじめその提出をお願いするといったこともあり得るとは考えております。 ● 技術的なことで,これに書く必要があるのかどうか分かりませんが,第2の5の決定というのは必ず送達するわけですね,双方の当事者に。 ● 第2の5の決定でございますか。 ● 第2の5の決定ですけれども,必ず送達があるわけですね。そのことが書かれていないのですが。 ● 御説明しますと,まず,裁判は決定によるものとすると第2の5で規定しておりまして,次に,第2の6で,それにつきましては決定書を作成して行わなければならないとしていまして,更に少し飛ぶのですけれども,第4の1へ行きまして,「決定書の送達を受けた」と書いておりますので,結論的には,委員御指摘のとおり,両当事者に送達するということを考えております。 ● 先ほどと同じところに戻るのですけれども,そのイメージとして,被告人側が,特に損害についても,例えば治療費とか,逸失利益だとか,慰謝料についても自分が別に幾らということもできないので,裁判所がお決めになったらいいという形で,余り争う姿勢がないという,多分そういうことは結構多いと思うのです。そういう場合は,この手続のイメージだと,第1回に一応でも被害者がそういう請求原因的なものを出しているということを前提にすれば,その場で被告人の方が,「特に私はいいです。争うことはありませんし,証拠などは別に見なくても構いません」というふうになると,もうそこで審理終結で決定ということもあり得るということになるのですか。それとも,2回目はやっぱり開くという感じになるのですか。 ● まず,被告人の方で被害者の方の請求どおりでいいですということになりますと,それはむしろ請求の認諾の問題になり,もうそれでおしまいということになるかと思います。あとは,被害者の方の請求にはちょっと納得がいかないので認諾まではしないのだけれども,事実は争わないということですと,一応の審理の上で決定ということになってくるのかなと思います。 ● そうすると,請求の原因が出ていなくても,もう申立てだけで認諾ということがあり得るという意味ですか,今おっしゃっているのは。 ● 少なくとも,請求の認諾をする場合に,その請求原因といいますか,要するに原告,被害者の側が細かく事実を提示しなければいけないというものではないと思いますので,少なくとも請求の認諾のレベルにおいては,そこは必ずしも必要ではないのではないかと考えております。  それと,若干補足いたしますと,少なくとも今の申立書の記載で一応,民事訴訟法でいうところの請求の趣旨を特定し識別するという意味での請求原因というのは明らかになっているのではないかと考えておりますので,その点は申し添えておきます。 ● 私もちょっと請求の認諾のところが分かりにくかったので。慰謝料とかそういうものについて,例えば被害者が非常に過大な要求をしていると,例えば普通の裁判の相場よりも非常に過大な要求をしていても,被告人がそれを認諾するということはあり得るのか。つまり,認諾すれば,もう決定にはならないということですか。それとも,争わないのだけれども,裁判所はその相場なりを考えて,慰謝料額については適正なものにするということになるのか,そのあたり,被害者の方が適正な金額をそのまま主張されるとは限らないので,その場合はどっちになるのですか,決定になるのか,認諾になるのか。 ● そこは処分権主義の問題でもあるのかなと思うのですけれども,いずれにいたしましても,まず請求の趣旨というか,申立ての趣旨ということで,金幾らを支払えということを原告,被害者の方が請求される。それに対して,被告人の側が「それでいいですよ」ということで認諾すれば,もうそれでおしまいということで,決定という最終的な裁判所の判断というものを必要とするものではないと考えております。 ● 少し関連するのですが,そのようなことだとすると,この手続全体に民事訴訟法が包括準用されると理解しておいてよろしいのでしょうか。 ● 基本的には,民事訴訟法の規定につきましては,その性質に反しない限り準用していく方向で考えております。 ● 第1の4に関連するのですが,今までちょっとうっかりしていて,もっと早くお伺いすべきだったことなんですが,これは,犯罪の直接の被害者が死亡して,相続人が主体になる場合において,これだと,相続の事実というのをどこに記載すべきかというのがもう1つよく分からないところがあると思うのです。それはどのように考えたらよろしいのでしょうか。 ● そこはなかなか難しい問題で,果たして損害の内容で読めるのかどうかということは少し気にしていたところでございますけれども,結論的には,そこで読んでいきたいと考えております。したがいまして,死亡した方についても当然固有の損害賠償請求権というのが生じますので,それが生じて,それを相続した者ということで,損害の内容としてそこを記載していただくということになるものと取りあえずは考えております。 ● 今のにも関連するのですけれども,そうすると,今の民事訴訟法もそうなんですが,相続したという事実を証明する必要はないということになるのですか。つまり,戸籍謄本であるとか,そういうものを出さなくても,もう認諾でいく,又はそこについては被告人が争わなければ,特に相続人であるという立証はないまま,例えば内妻なのか,正式の妻なのかということも含めて,どこでチェックすることになるのですか。 ● 御質問の趣旨に私が多分ついていけていないと思うのですけれども,請求の認諾の場面につきましては,金幾らを支払えと請求されて,「それでいいですよ」ということで答えて,それでおしまいということになってくるかと思います。あとは,そういった相続の事実につきましては,請求の認諾ですとか,判決以外によるそういった終了の手続にのるものでなければ,あとは審理ということになってくるかと思いますので,その事実は,基本的には,主要事実といいますか,要件事実として主張して,立証の要否に応じてそこを立証していくということになってくるかと思います。 ● よろしいですか。  それでは,ひとまずこの第2についての議論を終えまして,次は第3の「通常の民事裁判所への移行」に入ります。御意見をちょうだいしたいと思います。 ● 第3の1を見ますと,刑事の裁判が終わらないうちから刑事の裁判所が職権で民事の裁判所へ移行できるというように読めるのですけれども,あるいは申立てということですから,この申立てというのは被告人は入るのかどうかという問題だと思うのですが,これについてはどうお考えなんでしょうか。 ● 今の規定振りからすれば,確かにどの時点でもということになるんだと思います。 ● 附帯私訴の申立てをしたのに,裁判所が刑事の判決がおりる前に民事の裁判所へ移行してしまう,あるいは被告人もそれができるというのはちょっと行き過ぎじゃないかなと思います。やはり刑事の裁判が終わるまでは附帯私訴の申入れをした者だけが移行権を持つということに改めるべきではないかと思います。 ● 今の規定振りというのでしょうか,法律上はそれが可能であるということなんですけれども,この要件が,規定する期日,今は4回ということになっていますけれども,そこで終結することが困難であると認めるとき,そういう場合に初めて移行という形になりますので,刑事の審理中にその判断をできるだけの材料があるのかどうかということからすると,事実上,多分起こり得ないと思います。けれども,起こり得ないのだったら,そのような要件をかぶせても問題ないのではないか,という考え方もあろうかと思いますので,その点は議論していただければと思いますけれども。 ● 附帯私訴の申立てをした者からすれば,刑事の裁判において民事の裁判をしてもらいたいという旨お送りしたわけですから,刑事の裁判が終わるまでは,あるいは被告人申立てで民事にそれを送るという制度は,やはりちょっと面白くないなと思いますので。 ● 確認させていただきたいのですが,裁判所による職権移行を認めるべき時期というのは,刑事の裁判があった後ということなんでしょうか。それとも,例えば民事の第1回期日があった後とする考え方もあり得ると思うのですけれども,そのあたりはどうなんでしょうか。 ● 私はやっぱり,第1回の審理を開いた後だと思うのです。ただ,刑事の裁判に引き続いて審理が行われるということになると,その時間差があるかないか,ちょっと問題ですが,審理をしてみて,そしてこれは時間が掛かるなというときに職権で移行する,あるいは申立てで移行するとすべきではないかと思います。 ● 確かに,第1回を開いてみないと,被告側がどういう対応をするか分からないわけで,場合によっては難しいなと思っていた事件でも,被告が「全部認諾します」と言えばその場で終わってしまうわけですから,○○委員のおっしゃっているので組んでもいいのかなという感じが私はするのですけれども。 ● 私も,刑事と民事を分けるということで,それをはっきりさせるためにも,刑事をやっている最中に裁判所が民事についての1つの判断をするといったことは避ける方が望ましいと思いますので,その点からも○○委員のおっしゃるような形に,規定上もはっきり分かるような形にしておいた方がよろしいのではないかと思います。 ● そのほか,この点について御意見はございますでしょうか。  それでは,そのほかの点について何かございますでしょうか。 ● 審理が始まってから被告人から移行の申立てがあった場合に,有罪の判決を受けたから申し立てたい,あるいは自分はこの判決に不服で,無罪を争いたいから移行したいということになって,どんどん移行が認められると,非常に安易な移行になってしまうのではないかと思いますが,その辺はどうでしょうか。審理に時間を要するという場合にだけの移行でありますので,刑事判決を覆すようなことを目的として審理に時間が掛かるという場合に移行を認めるというのは,ちょっとやり過ぎじゃないかなと思いますが,その辺はいかがでしょうか。 ● 刑事の判断を覆すというのは,基本的には刑事の世界でやる話だと思います。それで,この刑事の判決が気に入らないからという理由ではこの1の要件はおよそ満たさないわけでして,そこで,第1回になるのか,第2回になるのか,当事者がどういう主張立証をし,それに対して相手方がどういう反証をしていくか,それをにらんで,その上でそれをトータルとして考えれば,なかなかこの4回では困難だと,そういう実質的な判断がまずあって,それで移行されるということですので,今,○○委員が言われた,単に気に入らないからというような理由ではおよそこの要件には当たらないと考えています。 ● はい,分かりました。 ● そのほか,ございますでしょうか。どうぞ。 ● この第3の3,当事者の同意を得て移行というところなんですが,これは私が言い出したのではないかと思いますけれども,両方が同意すれば,双方が申立てをすれば移行ができるという気がしますので,自分で言い出しておきながらおかしいのですが,第3の3は要らないのではないかなという気がしてまいりました。 ● ○○委員の御意見はよく分かりました。ただ,第3の1の場合は,4回なら4回のそういう期日において審理の終結が困難であるという要件がかんでいるものです。第3の3についてはそういう要件は一切なく,当事者が違うステージでやりたいと言ったときにはそれを認めるという制度なので,完全にダブッているわけではないので,両方あってもそれは制度としてはおかしくありませんし,あるいは片方でも差しつかえありません。そこは御議論いただければと思いますけれども。 ● 今の点なんですが,やはり一応第3の3も,これは実務的には使う場面は少ないかもしれませんが,残しておいた方がよろしいのかなと私は思います。 ● よろしいですか。  それでは,ほかにこの第3についての御意見がなければ,第4の「不服申立て」のところに入りたいと思います。御意見をちょうだいしたいと思います。 ● これは第2にも関連するのですけれども,前回,○○幹事の説明で,任意的な仮執行にするというところで,私の聞き方がちょっと違っていたら御指摘いただきたいのですが,任意的にしても金銭債権の損害賠償についてはおおむね仮執行が付くだろうと聞きました。つまり,通常訴訟でも付いているのだし,この手続でもきっと多分ほとんどが付くのだろうとおっしゃったように思うので,それは実態としては,だからもう基本的に仮執行は……,逆に言うと,では付かない場合というのはどんな場合になるのかということです。今の通常訴訟でのことを考えると,むしろ付かない場合とはどんな場合があるのだろうかと思ったのです。 ● 2点お尋ねがあったかと思います。まず,第6回会議における事務当局の説明でございますが,仮執行宣言の運用状況につきましては,刑事局としては土地鑑のないところでございますので,ここは専ら御紹介のありました話を引用する形でその点を述べたつもりでございました。すなわち,「実務においては金銭請求に係るほとんどの事件で仮執行宣言が付されているのが実情とのことであり」ということで,そのようにこちらとしては説明したものでございました。  その上で,それではどういう場合に付かないのかということにつきましては,その後で「事後的に回復することが困難であることが明らかな事案についてまで仮執行宣言を付さなければならないこととするのは被告人に対して著しい不利益を課すことになるのではないか」という説明をしまして,特段具体例というのは挙げなかったのですけれども,例えばということで申しますと,被告人が個人商店の経営者であった場合で,その預金債権等を差し押さえられて,それを取り上げられてしまいますと,その個人商店が破綻して家族も従業員も路頭に迷ってしまうというような場合には,例外的に仮執行宣言を付さないということも考えられるのではないかと思っております。 ● そうすると,そういう主張をちゃんと被告人がしておかないと,原則的には付くということですね。そういう事実自身は裁判所には分からないわけですから,そうなるのですね。 ● そうですね。そこは職権で裁判所が調べるものではないと思いますので,そこは主張してもらうということだと思います。 ● ○○委員から御質問のありました仮執行宣言を付けるかどうかということにつきましては,私も以前この会議の場で,おおむね金銭請求については付いているのではないかと御紹介しましたが,実際上,仮執行宣言がどういう場合に付かなかったり,付いたりするかというところは,実務的にそれほど実証的な研究や統計等を取っているわけでもありませんので,どういう場合でというのはなかなか難しいのかなという気がいたします。今,事務当局から御紹介のあったような事案というのも,1つのパターンとしてはあり得るのかもしれませんが,そういう場面であっても仮執行宣言を付けるということも事案によってはあり得るかもしれないなという気がいたしますので,やはりケース・バイ・ケースの判断になるかなと思います。抽象的に言いますと,権利者側の権利実現を早期に実現することの必要性の高さですとか,他方で,請求を受ける側の事後的な回復の可能性,その困難性といった様々なファクターを考慮しながら,最終的には裁判所の方で適正な判断をさせていただいているということなのではないかなと思いますので,この制度ができた場合でも,そこは民事訴訟一般と同様の考慮をしながら運用させていただくということなのではないかと考えております。 ● 現実に私たちも実務をやっていて,仮執行が付かないのは,破産宣告の申立てをして免責を得るまでの間,その業者から訴訟を起こされたときに,一審判決に裁判所が免責の可能性があるということで付けないということはあるのですけれども,それ以外の例ではほとんどないのではないかなと思います。 ● すみませんが,第3の方にちょっと戻って,第3の1の関係で,移行の時期が第1回の民事の期日の後ということを考えますと,刑事の記録は証拠として取調べが行われますね。それが民事の裁判所に移行しますと,これは考え方としても最初からやり直しということになるわけですか。ですから,この記録の書証の申出との関係なんですが,第1回期日,刑事の手続の後に引き続き行われるこの制度を利用した第1回期日で刑事記録はすべて調べるということですね,原則は。その後に移行されたと。そうすると,民事の裁判所は,その調べられたことを前提にはしないで,最初から訴え提起ということでやるということになるのでしょうね。それを引き継ぐということであれば,すべての証拠が証拠になっているわけですから,改めて証拠の申出などはする必要もなくなるのかなと思ったりもしたのですけれども,その辺の制度設計はどうなるのでしょうか。 ● そのときの性格というか,制度の枠組みとしては,正に○○委員がおっしゃったように,移行した後は一からやり直すということになります。 ● 第3の6についてでもよろしゅうございますでしょうか。   今の御指摘で,送付された記録を証拠として用いるというお話がありましたので,ちょっと第3の6につきまして3点ほど,趣旨の御質問と,あと確認させていただきたいところがあります。  まず第1点でございますが,第3の6,あるいは第4の3でもそうでございますが,この書証の申出につきましては,送付された記録について,証拠とすべきものを特定して行うとなってございますけれども,特定されるべき証拠とすべきものというのは,送付記録の中のそれぞれどの書証というかどの書類といった形で特定すると理解しているのですが,それでよろしいでしょうか。つまり,何月何日付け検察官面前調書とか何月何日付けの検証調書といった形で文書の名称等によって特定するという趣旨だと理解させていただいていいかというのが1つ目の質問でございます。  それから2つ目の質問として,先ほどこの方式による申出をしました場合には,裁判所に対して原本の提出をしたり,あるいは相手方等に写しの提出をする必要はないことになるであろうという御指摘でございましたが,実際上の審理の中でこの申出がされた場合にどういう審理がされるかということを考えますと,相手方が写しを手元に持たずに,書証について,この書証に書いてあるような内容についてどうなのかと,例えば主張について裁判所から釈明させたりとか,あるいは反論させたりという場面も考えますと,実際上は手元に写しがないと,なかなか具体的な反論等,主張が難しいといった事態が生ずるのではないか。その意味では,書証の申出だけということになりますと,例えば,先ほど実際には内容を確認するために相手方で閲覧・謄写をしてもらうといった御発言がありましたけれども,そういたしますと,では次回までに閲覧・謄写の上で具体的な主張をしたいといった訴訟活動が実際の審理の中ではされるということも一応想定されるかなと思われます。それはそれで,証拠申出側の負担軽減といういわば制度趣旨との関係で,それはある種前提としつつ,そういうものとして制度を作るのだというお話であれば,1つ理解し得る制度設計なのかなと思うのですが,そういったある程度審理に多少の遅延といいますか,普通の場合とは少し進め方について違いが生じてくるといったことも踏まえて制度設計としてお考えだということでよろしいのかということと,その関係で申しますと,証拠申出をする具体的な当事者において,そういった遅延等を実際の場面では余り好ましくないものと考えたときには,現在の法律上の通常の書証の申出を選択することももちろんできるという理解でよろしいのかどうか,これが2番目の質問でございます。表現上は「行うことができる」となっていますので,ここで定める方式以外の証拠の申出の方式も当然許容しているという御趣旨かと思ったのですけれども,ちょっとそこを確認させていただきたいというのが2点目の質問でございます。  それから3点目,これはやや専門的な話になって恐縮ですが,通常訴訟に移行した後は普通の民事訴訟の規律が適用されることになりますので,例えば訴えの変更による請求の拡張ですとか,あるいは他の訴訟等の弁論の併合といったことも一般的に可能になるかと思われるのですが,そうなりました場合に,例えば第三者に対する請求がされている訴えと弁論の併合等がされました場合にも,今回設ける新たな書証の申出というものを認めるということになるのかどうかということについてお伺いしたいというのが第3点目でございます。先ほどの御趣旨の説明の中では,通常訴訟に移行するまでに刑事手続の中で双方当事者がそれぞれ刑事訴訟の記録の内容等についてはある種了知していることから,こういった特殊な制度を設けてもいいのではないかという御説明であったかと思うのですが,今申しましたような形で刑事被告人とは全く関係ない第三者に対する訴えが併合された後においてもこうした特別の申出を認めるということになりますと,刑事手続におよそ関与していない当事者との間でも写しの提出等をしないでいいということになってしまうのかなというところが,3点目の御質問をさせていただいている趣旨でございます。恐縮ですが,よろしくお願いいたします。 ● まず第1点ですが,その特定の仕方というのは,○○幹事が言われたような書証の作成者とか作成日付とか,書類の名称とか,そういうことで特定していただくことになるんだと思います。  第2点目ですが,正に負担軽減という観点,そういう政策的な理由からそのようにしてはどうかというのが,ここに書いてある考え方です。基本的に刑事で使われた記録というのは,被告人においても当然そういう記録に基づいて自分の刑責が判断される,そういう証拠として出てきたものですから,当然その内容についてはもう十分了知しているのだろうという前提になるんだと思います。  それから,刑事判決が出た後の民事の審理の部分で新たに当事者が出した証拠というのは,これはある意味で民事のルールに従って出てくるもので,当然知っているだろうと。そういう意味では,移行した後あるいは異議の申立てがあって民事の審理が始まるときにおいて,刑事の方からやってくる記録というのは,一応内容については両当事者が了知しているものだという前提で制度を組んでもいいのではないかと思っております。  3番目については,正に今私が申し上げた前提が必ずしもそのまま当てはまる世界ではないところもありますので,そこはできればここで議論していただければと思っております。 ● すみません,今,質問をちょっと飛ばしました。本来のやり方もできるのかというのは,今の規定振りではそれは選択的に可能なのだろうと思います。 ● ○○幹事,よろしゅうございますか。 ● 私からの質問の1点目,2点目は十分理解いたしました。  3点目については,実際上,第三者の立場で併合後の手続に関与する当事者として,通常の方法とは違うやり方で,写しがもらえない形で審議に関与するということになるわけですが,そういった方のある種の期待といいますか,利益といいますか,そういったあたりについてはどう考えたらいいのか,裁判所側としてはなかなかそういう立場そのものでないので,どっちがいいとか悪いとか言い切れないところがありますので,あるいは弁護士等として当事者の立場から訴訟にも関与される方々からもこのあたりの御意見は少し教えていただければ幸いかなと思っているのですが,いかがでございましょうか。 ● 今おっしゃった事例としては,恐らく被害者の方が,例えば被告人だけではなくて,雇い主であるとか,使用者責任を追加して訴える,それを併合していただきたいといといったことは十分にあり得るだろうと思うのです。そのときに,訴えられた使用者側の方が争うのに,刑事には関与していないというときに,では自分で謄写しなさいという制度になるのか,それは原則どおり,証拠としたい人が写しを作って,少なくとも使用者に渡しなさいということになるのかというと,そうでないとちょっとおかしいような気が私はしますね。 ● ○○幹事に今の実務のやり方を教えていただきたいのですが,A対Bの事件とA対Cの事件が既に係属していて,その後併合したという場合で,A対Bの事件において既に取り調べた書証は,併合後Cに対してどのような扱いをされているのでしょうか。 ● 併合前に,要するに自分の関与していない訴訟で出された証拠の関係ですけれども,これは併合後は,証拠共通の原則が当然働くということで,併合された請求との関係でも証拠として扱われるわけです。その場合に後から写しを提出させているかどうかという御質問なのだろうと思うのですが,併合前に提出された証拠については,特段写しの交付等は要求されておりませんので,併合前の証拠の内容を知りたい場合には,当事者において自ら閲覧・謄写しているということになっているかと思います。 ● そういうことであれば,ちょっと状況は違うにしても,そう異質なことを要求することにもならないのではないのかなという気がいたしますけれども。 ● ですから,実際に問題になるのは,移行されたから,それだったらそこに新たに拡張して,それこそ雇い主の方も被告とするとか,そういう形になる場面が想定しやすいのかなと思うのです。そうすると,新たに被告にされて裁判に入ってきたという方に証拠をどうするかという問題なんですが,この時点で確かに新たに被告とされた人が通常のように写しをもらえないということはあるにせよ,その場合には全部もとに戻りますよといった場合には,被害者としては非常にメリットがなくなるといいますか,結局,自分で移行した場合には自分でやったのだと言われるかもしれませんけれども,この新たな手続も利用できない。そうしたら,当然訴えるべき,訴えることのできる会社なり雇い主を訴えたら,お金が掛かる,費用が掛かると。そうであると,余りにも被害者に対する負担が違ってしまうと思うのです。ですから,これはもうそういう制度だということで,移行された場合に関しては,請求の拡張をしてもその特例を認めるという形にしてもよろしいのではないかとは思います。 ● そのほか,もう少し御意見をちょうだいしたいと思いますが。どうぞ。 ● 今の問題については,私自身は○○幹事が言われることに共感を覚える感じがします。確かに,○○幹事が言われるように,それほど違いがないと言われればそうだと思いますし,実際上は恐らくまずこの特則の形で書証の申出がなされてから弁論の併合が行われ,○○幹事が言われたように証拠共通の原則が働くというのが通常のストーリーなのだろうと思いますので,どちらにしてもそれほど違わない感じがするのです。ただ,併合の後に何らかの事情でこの形で書証申出がされるということになりますと,併合される当事者,それは確かに被告人と何らかの関係がある当事者であることが多いのかもしれませんけれども,別個の当事者として別個の手続保障を受けるべき当事者でありますから,それが弁論の併合という裁判所の裁量的措置によって本来は書証の写しの交付を受けられるべき地位にあるのが奪われてしまうというのは,私はやや釈然としない感じがします。後は,そういう細かいところまで何か規定を置くかどうかという問題になるのかもしれませんけれども,私もやはりその場合は本来の民事訴訟法の原則に戻るのが筋かなと思っています。 ● 今の3点と関連はしますけれども,ちょっと違うので,今のは第三者の論点だったので,被告人側のことをちょっと言うと,例えば正当防衛であるとか,いろいろな事実関係自身を争いたいといったとき,事実関係というのは,つまり相手方--被害者にも落ち度があるということで争いたい場合には,刑事事件で調べられたものをもう1回自分で見てみたいということがあると思うのですけれども,先ほど閲覧・謄写でとおっしゃったのですが,事実上,例えば受刑しているとか,拘置所に入っている場合に,閲覧もできないし,費用がなければどうしようもできないとなると,この第2の7にあります謄本の交付を請求するしかないのかなと,つまり写しが自動的に来ないのであれば。これは基本的には,謄本の交付を要求すれば,裁判所は,もちろんただし書のところでどの部分かという問題はありますけれども,それは基本的にはただでもらえるということになるのでしょうか。 ● 少なくとも,謄本の交付請求があって,それに対して裁判所が対応する場合には,何らかのいわば司法事務が発生するということになりますので,およそただということではないのではないのかなと考えております。また,コピーということになりますと,実費的なものも観念できるのかなと思います。この点は,今実務で正に運用されているところかと思いますので,もし私の説明に至らないところがあれば,指摘していただければと思います。 ● そうすると結局,もちろん当事者なので,一切費用が掛からなくていいという問題ではないのだろうと思うのです。しかし,実態として被告人に資力がないというときに,では一定の費用を払わなければもらえないということになってしまうのですか。 ● それは逆に,例えば公判記録の閲覧・謄写につきましても,被害者の方にもその出費をしていただくものですので。 ● それはもう同じ,イーブンであるということですね。 ● 制度として,そういった司法事務あるいは実費というのが掛かるわけですから,それはやむを得ないものと考えております。 ● よろしいでしょうか。それでは,第4について,ほかに御意見はございますでしょうか。よろしゅうございますか。  それでは,一応諮問事項第一の議論を終了したいと思いますけれども,諮問事項第一について,更に何か御発言がございましたら伺いたいと思います。よろしいでしょうか。  それでは,諮問事項第二の「公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大」についての審議に入りたいと思います。  これもまず事務当局から資料38についての説明をお願いいたします。 ● 諮問事項第二の「公判記録の閲覧及び謄写の範囲の拡大」について,これまでの本部会における御議論等を踏まえまして,事務当局におきまして,以前お配りした資料に加筆修正した資料を作成いたしました。今回修正した部分は,アンダーラインが引いてある箇所ですが,この修正部分の内容について,御説明させていただきます。   それでは,資料38を御覧ください。  第2の「対象者の拡充」の2に記載してありますように,同種余罪の被害者等による閲覧・謄写の申出については,疎明資料を提出させるとともに,申出を検察官を経由して行うこととしていますが,これまで御説明いたしましたように,申出のあて先は裁判所であることから,下線部のように,検察官が,申出人から提出を受けた疎明資料を添えて,これを裁判所に送付することを明らかにしました。  なお,以前お配りしました資料では,第2の1において,「検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴」くこととしていましたが,3を加えることにより,検察官が意見を述べることは明らかとなりますので,1の該当部分から「検察官」を削除いたしました。  諮問事項第二について,今回修正した点は以上です。 ● それでは,諮問事項第二については,第1と第2がございますが,これを一括して議論したいと思います。いずれの点でも結構ですので,御意見をちょうだいしたいと思います。 ● この第2の3に関連する質問なんですけれども,疎明する資料に関しましては,検察官の方で,要するに対象者であるということを特定し得るに足る最小限の資料に絞って,それで裁判所の方に申出をするといったことは当然できるという前提だと理解してよろしいのでしょうね。当事者の方がたくさんの疎明資料を提出されるといったことも当然想定されると思うのですけれども。 ● お尋ねの点でございますけれども,この疎明資料は一体何を疎明する資料なのかということでございますが,お配りした資料の第2の2にも記載してございますように,「第2の1の(1)から(4)までに掲げる者に該当することを疎明する資料」でございますので,ここで申し上げている疎明資料というのは,それに該当するということを疎明する資料でございます。 ● そのほか,ございますか。  ございませんようでしたら,次に諮問事項の第三に入りたいと思います。「犯罪被害者等に関する情報の保護」であります。  これにつきましても,事務当局から資料39についての説明をお願いいたします。 ● 諮問事項第三の「犯罪被害者等に関する情報の保護」について,これまでの本部会における御議論等を踏まえまして,事務当局におきまして,以前お配りした資料に加筆修正した資料を作成いたしました。この前と同様,今回修正した部分は,アンダーラインが引いてある箇所ですが,その部分について御説明させていただきます。   資料39を御覧ください。  まず,第1の1の(1)において,「被害者等」の範囲を規定していますが,「被害者等」との文言は,第1の1の(1)の③や第2の1でも用いており,これらの「被害者等」の範囲も第1の1の(1)の「被害者等」の範囲と同様であることを明らかにするため,「以下同じ。」という下線部を加えました。  また,これまで御説明しましたように,秘匿の申出のあて先は裁判所としていますが,第1の1の(2)の前半の記載のみでは,その点が必ずしも明確ではないのではないかと考えられましたことから,下線部を加えることにより,この点を明らかにしました。  なお,この修正に伴い,検察官が意見を述べることは明らかとなりますので,第1の1の(1)で意見を聴く対象者から「検察官」を削除いたしました。  諮問事項第三について,今回修正した点は以上です。 ● それでは,諮問事項の第三につきましても,第1,第2,全体について議論を行いたいと思います。御意見はございますでしょうか。  ございませんか。それでは,諮問事項第三についての議論を終了したいと思います。  若干時間が早いのですけれども,ここで休憩をいたしましてから諮問事項第四の議論に入りたいと思います。それでは,休憩をいたしたいと思います。           (休     憩) ● 会議を再開いたします。  それでは続きまして,諮問事項第四の「犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度」についての審議に入りたいと思います。  まず,事務当局から資料40についての説明をお願いいたします。 ● それでは,諮問事項第四の「犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与することのできる制度」について,前回の会議における御議論等を踏まえまして,事務当局において,前回の資料を修正した新たな資料を作成いたしました。今回修正しました部分はアンダーラインを引いた箇所であり,これらの箇所を中心に御説明させていただきます。  それでは,資料番号40の資料を御覧ください。  まず最初に,第1の「被告事件の手続への補助参加」について御説明申し上げます。  前回の会議では,新たに設ける制度において,刑事裁判に直接関与する被害者等について,一定の訴訟活動を行うことの前提となるような,訴訟手続上の特別の地位を定めることとするか否かの問題が議論されました。この点については,被害者等が個別具体的な訴訟活動を直接行うことができるか否かは,それぞれの訴訟活動ごとに定められる要件に従って判断されるべきものと考えられますことから,あえてそのような地位を定める意味は少ないのではないかとの御意見も示されましたが,他方で,刑事裁判に直接関与する被害者等の地位を明確にするためには,被害者等が訴訟手続上の地位を取得した上で,この地位に基づいて一定の訴訟活動を行うものとすることが適当であるとの御意見が多く示され,そのような地位の名称を「補助参加人」としてはいかがかとの御提案も示されました。  そこで,今回の資料では,これらの御提案に基づきまして,被害者等が,被告事件の手続に補助参加することの申出を行い,これに対する裁判所の許可を受けることにより,「補助参加人」の地位を取得した上で,この地位に基づいて,公判期日に出席するとともに,一定の要件の下で具体的な訴訟活動を直接行うという制度について,考えられる案を記載させていただくこととし,これに伴い,第1の項目の表題を,前回の「公判期日への出席」から「被告事件の手続への補助参加」に修正しました。  その上で,まず,第1の1において,裁判所は,一定の事件の被害者等やその委託を受けた弁護士から被告事件の手続への補助参加の申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴いた上で,犯罪の性質,被告人との関係その他の事情を考慮して相当と認めるときは,被害者等の補助参加を認めることとしました。なお,補助参加を認められた被害者等については,後の3に記載したように,「補助参加人」と呼ぶこととしました。  なお,この「補助参加」,「補助参加人」という用語についても,引き続き,御議論していただければと考えております。  そして,前回の資料では,すべての被害者等について,一定の要件の下で,公判期日への出席や一定の訴訟活動を行うことを認めることとしていましたが,今回の資料では,補助参加を認める被害者等については,1の(1)から(3)までに掲げた罪に係る被告事件の被害者等とすることとしました。これは,前回の会議で示された御意見にもありましたように,被害者等が補助参加人という訴訟手続上の地位を取得し,検察官との間で密接なコミュニケーションを保ちつつ,自ら直接に一定の訴訟活動を直接行うという仕組みを刑事訴訟法上の制度として設けるというのであれば,検察官はもとより,裁判所や弁護人においても,それぞれの役割に応じて,このような制度の円滑な運用に協力する責務を有することになりますことから,事案の重大性や被害者等のニーズをも考慮して,対象となる被害者等の範囲を定めることが適当であると考えられるためです。そこで,まず,殺人罪や傷害罪をはじめとして,逮捕・監禁致死傷罪など,故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪の被害者等については,刑事裁判手続への参加に最も強い関心を有すると考えられますことから,1の(1)において,まずこれを掲げることといたしました。また,生命又は身体への被害がなくとも,一定程度以上の重大な犯罪の被害者等については,やはり刑事裁判手続への参加を認める必要性が高いと考えられますことから,1の(2)において,現行法上,原則として裁判官3人の合議体により審理及び裁判を行うこととされております強姦罪や身代金目的誘拐罪のほか,強盗罪等も含まれることとなる,短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を掲げることとしました。なお,本日,お手元に参考資料といたしまして,刑法上,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪のリストを配布させていただきましたので,併せて御参照ください。さらに,(1)や(2)に掲げる罪には当たらないものの,交通事故の被害者等についても,同様に刑事裁判手続への参加のニーズが高いものと考えられますことから,1の(3)において,業務上過失致死傷罪等を掲げることといたしました。  また,今回の資料では,補助参加人は,裁判所の許可を得て,一定の訴訟活動を行ったり,後の10に記載しましたように,検察官との間で密接なコミュニケーションを保つこととなりますが,例えば,暴力団同士の抗争事件など,そもそも補助参加を認めることが相当でない場合も考えられます。そこで,裁判所は,犯罪の性質や被告人との関係などの事情を考慮して相当と認めるときに,補助参加を認めることといたしました。  なお,裁判所は,補助参加を認めるか否かを判断するに当たり,「被告人又は弁護人の意見を聴」くものとしていますが,検察官の意見につきましては,次の2に記載したとおり,検察官から通知を受ける際にこれを聴くこととしましたことから,1の該当部分から「検察官」を削除いたしました。なお,この点については,第2の1及び第3の1においても同様であります。  次に,第1の2は,補助参加の申出の方法について記載したものであり,前回の資料において,公判期日への出席の申出の方法について記載したのと同様に,検察官が申出の趣旨・目的や被害者等の要望を事前によく把握し,これをも踏まえて被害者等との間であらかじめ十分な打合せを行うことができるよう,補助参加の申出は,あらかじめ,検察官にしなければならないものといたしました。それとともに,先ほども御説明したとおり,裁判所は,犯罪の性質や被告人との関係などの事情を考慮して補助参加を許すか否かを判断する必要がありますことから,検察官は,意見を付して補助参加の申出を裁判所に通知するものといたしました。なお,この点については,証人の尋問に関する第2の2,被告人に対する質問に関する第3の2,及び証拠調べが終わった後における弁論としての意見陳述に関する第4の2においても,同様に,検察官が意見を付して申出を裁判所に通知することを明らかにいたしました。  第1の3は,補助参加人等の公判期日への出席について記載したものであり,補助参加人等は,原則として,当該被告事件のすべての公判期日に出席することができることとしました。前回の資料では,「公判期日ごとに」出席を認めるか否かを判断することとしていましたが,この点については,原則としてすべての公判期日への出席を許すものとしつつ,必要な場合に個別に出席を制限するものとすべきであるとの御意見が多く示された上,裁判所が被害者等の補助参加を相当と認めてこれを許可した以上,そのような許可を受けた補助参加人等は,その地位に基づいて,原則としてすべての公判期日に出席することができるものとすることが適当であると考えられますので,このように修正することといたしました。  第1の4は,補助参加人に対する公判期日の通知について記載したものであり,補助参加人が原則としてすべての公判期日に出席することができるものとしたことから,現行法上の検察官や弁護人と同様に,補助参加人にも公判期日を通知しなければならないこととしたものです。  第1の5については,前回の資料から実質的に修正した部分はありませんが,補助参加の制度を設けることに伴い,「補助参加人又はその委託を受けた弁護士」との表現に改めるなどしたものです。  第1の6につきましても,同様に,実質的な修正はなく,「補助参加人又はその委託を受けた弁護士」との表現に改めたほか,前回の資料では,「犯罪の性質」を考慮して相当でないと認める場合に出席を制限することができるものとしていましたが,この「犯罪の性質」については,今回の資料においては,補助参加の許可に当たって既に考慮されていることから,ここでは考慮する事情から削除することといたしました。なお,この点については,第3の1及び第4の1においても同様です。  第1の7は,補助参加人として公判期日に出席する被害者等を保護するための措置について記載したものであり,前回の会議で御質問を受けてお答えしたとおり,事案によっては,被害者等の不安や緊張を和らげるため,適当な者を被害者等に付き添わせることができるものとすることや,被害者等が被告人や傍聴人から見られていることなどによる精神的な圧迫を軽減するために,被害者等と被告人又は傍聴人との間に衝立を置くなどの遮へいの措置を採ることができるものとすることが適当な場合が考えられますことから,付添いや遮へいの措置を採ることができるとの記載を追加することといたしました。なお,補助参加人が公判期日に出席する場合だけでなく,自ら直接訴訟活動を行う場合にも,同様の措置が必要な場合が考えられますので,今回の資料の第2から第4までにおいても,それぞれ同様の記載を追加することといたしました。また,ビデオリンクの措置につきましては,公判期日に出席して自ら直接訴訟活動を行うために補助参加の申出をした被害者等について,公判廷とは別の部屋に在席することを前提とするビデオリンクの措置を採ることは,その性質上馴染まないのではないかと考えられることなどから,ビデオリンクの措置を採ることまでは認めないことといたしました。  第1の8は,補助参加人等が,公判期日外で行われる証人の尋問又は検証にも出席できることなどについて記載したもので,前回の会議で御質問を受けてお答えしたとおり,証人尋問等の重要な証拠調べが公判期日外で行われる場合にも,補助参加人等が,公判期日と同様に,これに出席することができるものとすることが適当であると考えられることから,このような記載を追加することといたしました。  第1の9は,補助参加人等が行う訴訟活動の制限について記載したものです。前回の資料では,被害者等の行う訴訟活動の制限については,それぞれの訴訟活動の項目に個別に記載していましたが,今回の資料では,被害者等は補助参加人としての地位に基づいて個別具体的な訴訟活動を行うこととしていることから,補助参加人の地位などを記載した第1の項目に包括的に記載することとしました。  第1の10は,補助参加人等と検察官との間のコミュニケーションの確保について記載したものです。この補助参加の制度を設けるに当たっては,これまでの会議の中で多くの方から御指摘があったように,補助参加人等と検察官との間の密接なコミュニケーションに基づき,検察官は,補助参加人等の要望を十分に踏まえつつ,適正な訴訟活動を行い,補助参加人等は,検察官の訴訟活動を十分に理解した上で,これと協力し合って一定の訴訟活動を行うことが重要であると考えられます。そこで,検察官が補助参加人等の要望を十分に把握することができるよう,補助参加人等は,検察官に対し,当該被告事件についての刑事訴訟法の規定による検察官の権限の行使に関して意見を述べることができることとし,また,このような意見を述べた補助参加人等が,検察官の訴訟活動の内容やその理由等を十分に理解することができるよう,検察官が必要に応じて説明を行わなければならないものといたしました。  次に,第2の「証人の尋問」について御説明申し上げます。  これについては,前回の資料では,考えられる選択肢として,犯罪事実に関する事項を含めて検察官の尋問を補充して証人を尋問することができるものとするA案,犯罪事実に関係しない情状に関する事項に限って検察官の尋問を補充して証人を尋問することができるものとするB案,被害者等が証人を尋問することができる制度は設けないものとするC案の3つを記載しておりました。  そして,前回の会議での御議論では,A案については,犯罪事実に関する尋問を認めると,検察官の主張・立証と矛盾する尋問が行われて真相の解明が困難となったり,あるいは被害者等自身の証言の信用性が損なわれるなどの弊害があるのではないかとの御指摘が多かったのに対し,B案については,A案のような弊害のおそれが少ないのではないかとの御指摘や,少なくともこのような場合には被害者等が直接証人を尋問することを認めるべきであるとの御意見が多く示されました。  そこで,今回の資料では,B案に基づきまして,被害者等が補助参加人として証人を尋問することができる制度について,考えられる案を記載させていただきました。  まず第2の1においては,裁判所は,証人を尋問する場合において,補助参加人等からその証人を尋問することの申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴いた上で,審理の状況,申出をした者の数その他の事情を考慮して相当と認めるときは,犯罪事実に関するものを除く情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,尋問を許すものといたしました。ここで「審理の状況,申出をした者の数その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に尋問を許すことといたしましたのは,例えば,補助参加人が後に証人として証言することが予定されている場合や,申出をした者が多数である場合など,尋問を認めることが相当でないと考えられる場合もあり得ることから,このような場合には,尋問を認めないこととすることが適当と考えられるためです。また,「情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について」尋問を許すことといたしましたのは,被告人の親族等による示談や謝罪の状況など,犯罪事実に関係しない,いわゆる一般情状に関する事項についての尋問を認めることを明らかにするととともに,証人が既にした証言をいわば弾劾する事項について尋問するものであることを明らかにするためであり,これにより,証人の負担が過度に重いものにはならないと考えられます。これまでの本部会での議論においても,被害者等が尋問を希望するのは,いわゆる情状証人の証言の内容が納得できず,これを弾劾したいという場合であるとの御意見が示されてきましたが,本資料では,このような場合に補助参加人等が直接証人を尋問することができることといたしました。  次に,第2の2は,尋問の申出の方法について記載したものであり,尋問の申出は,その証人に対する検察官の尋問が終わった後,あるいは,検察官の尋問がないときは,被告人又は弁護人の尋問が終わった後,直ちに,尋問事項を明らかにして検察官にしなければならないものとしました。これは,補助参加人等による証人の尋問は,検察官の尋問が終わった後に補充的に行われるものと考えられる上,補助参加人等が,的確かつ効果的に尋問をするためには,検察官において,申出の趣旨やその要望を十分に把握し,補助参加人等との間で十分に打合せを行う必要があると考えられることによるものです。  第2の3については,先ほども御説明したとおりです。  次に,第3の「被告人に対する質問」について,前回の資料からの修正点を御説明させていただきます。  まず,第3の1では,補助参加の制度を採ることに伴い,申出を行う者及び質問を行う者を補助参加人等と修正しました。次に,質問が許される場合について,前回の資料では,「刑事訴訟法の規定により,意見の陳述をするために特に必要があると認める場合」と記載していましたが,「刑事訴訟法の規定により」との部分については,現行法上の意見陳述に加えて,本資料の第4の1による意見陳述も含むのか否かが分かりにくいとの御指摘があったことから,これを含むことを明確にする修正をすることとし,また,「特に必要がある」との部分については,過度に制限的なのではないかとの御意見が多かったことから,「特に」を削除し,単に「必要がある」とすることとしました。なお,この点について,前回の会議では,意見陳述のために必要があると認められることを質問の要件とすることは適当ではないのではないかとの御意見も示されましたが,他方で,この質問が訴訟の推移や結果と結び付く目的でなされる訴訟活動であることを明らかにするために,このような要件を求めることにも十分理由があるのではないかとの御意見や,本資料の第4の1による意見陳述のための質問も許されることから,事実についての質問も可能であるなど,許される質問の範囲はかなり広いと考えられるとの御指摘もありましたので,前回の資料と同様に,このような要件の下で質問を認めることといたしました。また,前回の資料で「許すことができるものとする」としていた末尾の表現については,補助参加人の質問の申出が相当と認められ,かつ,許される事項の範囲内である以上は,質問を許すことが適当であると考えられますことから,「許すものとする」と修正しました。  第3の2及び3の修正点については,既に御説明したとおりです。  最後に,第4の「証拠調べが終わった後における弁論としての意見陳述」について,前回の資料からの修正点を御説明させていただきます。  まず,第4の1では,補助参加の制度を採ることに伴い,申出を行う者及び意見の陳述を行う者を「補助参加人」等と修正しました。また,この意見陳述についても,申出をした者が多数であるために,これを認めることが相当でない場合があり得ることから,裁判所が考慮する事情として,「申出をした者の数」を加えることとしました。さらに,末尾の表現は,第3の1と同様に,「陳述することを許すものとする」と修正しました。  第4の2では,申出に当たり検察官に対し明らかにする事項について,前回の資料では「陳述する意見の内容」としていましたが,検察官が意見を付して申出を裁判所に通知するためには,補助参加人等が陳述する意見の詳細な内容までを把握する必要はなく,その要旨を把握すれば十分であると考えられることから,「陳述する意見の要旨」を明らかにするものと修正しました。  その他の修正点については,既に御説明申し上げたとおりです。  以上,今回の資料について御説明させていただきました。  なお,今回の事務当局の資料では,第1の10において,検察官と補助参加人等との間のコミュニケーションの確保についても記載したところですが,前回の会議で御発言をいただきましたとおり,最高検察庁におきましても,検察官と犯罪被害者等の方々との間のコミュニケーションを一層充実させるための具体的な方策を引き続き鋭意検討されていると聞いておりますので,現時点での検討状況につきまして,可能であれば,○○委員の方から御発言をいただければと考えております。 ● それでは,○○委員,お願いいたします。 ● 前回の会議でも申し上げましたとおり,最高検では,現在検察庁全体として刑事裁判における訴訟活動について,被害者の方々の御意見や御要望をよくお聞きするとともに,被害者の方々に十分な御説明を申し上げることを確保するための具体的な方策について,鋭意検討を行っているところでありますが,現在までにおける検討の概要について,御説明申し上げたいと思います。  今回,事務当局から配布されました資料によりますと,補助参加人として刑事裁判に参加する被害者と検察官との間の密接なコミュニケーションを確保するための規定を法律で設ける案が示されていますが,最高検としては,検察官と被害者の方々との間のコミュニケーションをより一層充実させるための措置がすべての検察庁において確実に実施されることになるよう,各高検・地検に対し,個々の検察官が実践すべき具体的な事項を定めた通達を発することなどによって,すべての検察官に周知徹底させることを考えています。  具体的には,すべての検察官が,被害者の方々の希望に応じて,事案の性質,捜査・公判への影響,関係者のプライバシーの保護なども考慮しつつ,その1といたしまして,事件の処理に関する被害者の方々からの御要望に十分配慮するとともに,被害者の方々の御要望に沿う事件処理を行うことができない場合には,その理由を説明し,被害者の方々の理解を得るよう努める。  その2として,検察官が刑事裁判の証拠として裁判所に取調べを請求するため,あらかじめ弁護人に開示した証拠につきまして,刑事裁判に参加する被害者の方々から開示の要望があった場合には,相当と認められる範囲で,公判における取調べの前であっても開示するなど,弾力的な運用に努める。  それから,その3といたしまして,公判において検察官が主張立証する事項について,適正・迅速な公判の進行を旨としつつ,被害者の方々の御要望に十分配慮するとともに,必要に応じ内容について説明し,被害者の方々の理解を得るように努める。  その4といたしましては,検察官が上訴の可否を検討する際には,被害者の方々から意見をお聴きするとともに,上訴しない場合には,その理由を説明し,被害者の方々の御理解を得るよう努める。  その5といたしまして,検察官を監督すべき立場にある者は,その指揮監督する検察官による事件の処理,公判における主張立証又は上訴に関する判断について,被害者の方々から不服の申立てを受けた場合には,必要に応じ監督権を適正に行使する。  これらの事項について,現在鋭意検討を行っております。 ● ありがとうございました。  ただ今の事務当局の説明及び○○委員の御発言についての御質問等は議論の中でしていただくということで,早速議論に入りたいと思います。諮問事項第四につきましても,資料40の第1から順番に議論を進めていきたいと思います。  それではまず最初に,資料第1の点について御発言をお願いいたします。 ● 2点ほど確認のための質問をさせてください。まず第1の3の公判期日の出席ですが,主体が「補助参加人又はその委託を受けた弁護士」となっていますけれども,これはどちらかしか認めないということでしょうか,それとも,被害者の方とその弁護士の方,両方が出席することができるということですか。 ● これは,両方出席できるということです。 ● 「又は」というのはそういう趣旨ですか。 ● はい。 ● 分かりました。  それからもう1点ですが,10に関して,ここでは,補助参加人と検察官とのコミュニケーションということですので,起訴するかしないかの部分についてはこの対象外ということになると思います。その関係で,以前に○○委員から出されていた訴因の設定に関わる場面,例えば,被害者の方としては殺人だと考えているが,しかしながら起訴は傷害致死であったという場合について,この訴因の設定の仕方というのは,この対象になるのでしょうか。 ● 正に被告事件になってからの話なんですけれども,それはある意味で訴因変更の要否みたいな話になりますので,そういうことについての意見を言うことができると理解していますけれども。 ● 前回,被害者が参加する場合に,被害者の地位について,名称を付けるかどうかということで御議論がありまして,私は前回までは,訴訟活動ごとにどういうことができるかということは決まっているので,それでいいのかなと思っていたのですけれども,この前の議論は,○○委員が主張され,そして○○関係官が具体的な提案をされました。前回の議論を踏まえて,今回このような形で「補助参加人」という名前が付いておりますけれども,私は,このような書き方を見てみますと,被害者の地位が明確になっている。訴訟の中での被害者の地位が的確に位置付けられているということで,座りもよくなりましたし,やはりこういう名前を付けるということの方が優れているということに今日は思い至りました。  ただ,その名前ですけれども,確かにこの前御議論がありましたように,公訴参加ということになりますと,ドイツでありますように,その独特な意味内容というのがありますので,それを避ける必要があるということで,○○関係官が工夫されて「補助参加人」と言われたわけですけれども,どういう違いがあるかは分かりませんし,まだ私も全く自信はないのですけれども,「補助参加人」ということになると,独立当事者参加があって補助参加があるのか,あるいは補助参加というのはだれを補助するのかということが問題になってくる可能性がありますし,他方では,被害者は,被害者として訴訟に参加して,直接主体的に参加して訴訟活動をするということでありますから,そういう意味で,「補助」というのはなくてもいいのではないか,単に「参加人」という形ではどうだろうかと考えております。  また,第1の4について,補助参加人に対する通知ですけれども,通知の前に被害者の都合を聞いてほしいということを被害者の方々から,○○委員からも言われたと思いますけれども,これは毎回出席できるわけですから,それを受けて,次はいつにするかという点については,検察官を通じて要望を伝えてもらうといったことは恐らくできるのだろうと思います。それでよろしいかどうか。  それから,第1の10について感想を申しますと,これは検察官と被害者等とのコミュニケーションの一層の充実ということで,それを明確な形にするということは,私は大変重要なことだと思っています。先ほど○○委員の検察庁の取組みを紹介されたところにありましたように,これによって相当コミュニケーションがより充実したものになっていくという可能性が大きいので,この意義は大きいと考えております。 ● ただ今の○○委員の御発言に関しまして,その最初の部分についてだけ,私の考えを述べたいと思います。  犯罪被害者等が刑事裁判に直接関与する制度を全体として示す言葉あるいは参加人の地位を示す用語が必要であるという点で私は○○委員と意見を同じくいたしまして,それで前回,試みの提案として「補助参加」という言葉を申し上げたわけでありました。この点については今,○○委員から疑問も表明されましたが,私自身も前回の会議の後,幾らか反省しておりまして,「補助参加」という言葉を民事訴訟からお借りしてみたわけですけれども,民事訴訟法には参加に関して,独立当事者参加とか共同訴訟参加とか,幾つかの参加の形態が用意されている,補助参加というのはそういういわば1つのグループの中の一要素にすぎないという点がありますので,そこから補助参加というものだけを刑事に転用するということはあるいは不適切かなという気がしていたわけであります。もっともこれはある意味で形式的な問題にすぎないとも考えられますが,より実質的に考えますと,これも今,○○委員のおっしゃったことと一致いたしますけれども,刑事手続に参加する被害者と検察官との関係を「補助」という言葉で表現するのは果たして妥当だろうかという疑問が生じます。そういう点で私としては,前回試みに提案した「補助参加」という用語は,今日の資料に使っていただいておりますけれども,これはできれば撤回させていただきたいという気がいたします。その代わりとして,要するに参加ですけれども,事柄を素直に一番率直に表現するのは「被害者参加」という言葉ではなかろうかという気がいたします。もちろん必要に応じて「参加人」と略称することは可能だと思いますけれども,私としては,今の○○委員の御意見を伺って,昨日まで考えていたことをちょっと申し上げたような次第です。 ● この名称については,その実体とも関係してくることと思いますが,後に御意見をちょうだいしたいと思います。  まず最初に,諮問事項第四の第1の制度を導入するかどうか,その可否,是非について御意見をいただきたいと思います。 ● 質問と意見があるのですけれども,まず第1の参加の申出について,この参加申出がそれ以降に挙げられた被害者の様々な権限を付与するかどうかの第一段階という構成になっていますけれども,この申出の時期については特段の制限はないのか,あるのかという点をまずお尋ねします。 ● 被告事件ということですので,起訴された後,公判が係属すれば,その間いつでもということになります。 ● 文言からそうなりますね。そうすると,例えば,当初は被害者又はその遺族から参加の申出はないまま,初めの数回の公判期日ではいわゆる傍聴人として傍聴していた。しかし,意を決して審理の中途段階で参加の申出を行い,そして後に例えば被告人に対する質問や論告的な意見を述べるということもあり得るということになるのですね。 ● ええ,そういうことも可能であるということです。 ● それは確認した上で,私の現時点で考えていること,第1あるいは諮問事項第四の全体の構造にもかかわることについて若干の意見や疑問点を述べたいと思います。  私は,前回会議において,先ほど○○幹事が冒頭に御紹介されたように,被害者の法的な権限あるいは訴訟活動を一定の要件に基づいて個別的に認める構成の方が様々な点でよいのではないかという意見を述べました。本日示された案はそうではなく,先ほど御説明があったとおり,まず,名称はともかくとして,被害者に参加人としての特別の法的地位を認める。それは被害者側の申出による。そしてそのような特別の地位を認められた被害者等について,一定の権限,訴訟活動を認める。そういう法的構成になっています。  もし仮にこれが実定法になりますと,第1に,参加の申出という行為をしない被害者にはそのような権限は法的には一切認められないという仕組みになってしまいます。しかし,なぜ個別の法定要件を満たせば,それぞれの権限を行使できるようにせずに,このような,つまり場合によっては申出をしない,いろいろな理由でできない,そういう人については一切権限を認めない硬直的法的構成をするのか。そのような制度の作り方,立法政策が果たして妥当なのかどうか,疑問があります。  さらに,第2に,今回示された案によれば,参加の申出という手続をすべての起点とすることに伴って,これはひとつの立法政策だと思いますけれども,参加の申出が可能な犯罪類型が限定されることになっています。犯罪類型の限定という方式が,こういう形で出てきたのは初めてであります。確かに,事務当局が示されましたこの法定合議事件プラス強盗という限定については,立法事実としては,このような犯罪類型の被害者の方が第2以降に定められている権限を行使する場合が多いであろうというのはよく分かります。その意味で,手続関与を求めている被害者等の要請を相当程度満たすことになるとは思うのですけれども,ただ,このような制度設計をすること自体,つまりなぜ等しく事件の当事者として被害者の立場にある方の中で,一定の犯罪類型の被害者だけが参加の申出ができ,その結果としていろいろな権限を行使することができるようになるのかという点についての合理的説明が果たしてできるのかどうか。このような設計によれば,被害者に,その意思にかかわらず,手続参加できる者とできない者という区別ができてしまうのです。そのこと自体が本当に法制度として合理的,妥当なものかどうか,もう少し考えてみる必要があるのではないかと思うのです。  更にもう1つ,これは質問になりますが,先ほど検察庁の方から,運用・通達の形で被害者に十分配慮した様々な御意見の聴取と御説明をされるということが述べられました。しかし,第1の10というのも,公式に参加の申出をし,参加が認められた被害者に限って意見を述べる権限であるとか説明を受けることができるのだということになりますと,-だから参加の申出をすればいいではないかということになるのだろうと思いますけれども-犯罪被害者に対する配慮を目標とした法制度として本当にそれでよいのだろうかとの疑問が生じます。もちろん通達のレベルで行われるのは必ずしもこの限定された犯罪類型の被害者に限られないとは思いますが,何か私には,犯罪の類型によって被害者に付与される権限や関与活動に一律な差異が生じる制度設計自体に釈然としないところがあるのです。この点について更に考えを深めたく,皆様の御意見を聞かせていただければと思う次第です。 ● 今の御指摘について,十分審議をお願いしたいと思いますが,その前に事務当局から何かありましたら。 ● 今回,前回までのいろいろな議論を踏まえてこの資料を作成したものです。今般,刑事訴訟手続の中に,今まで手続に全然関与してこなかった被害者という方に正にそこで入っていただく。その上でいろいろな権限を行使していただく。特に大きなのは,今回第1の10で記載しましたように,検察官に対して,しかも広く検察官の刑事訴訟法で認められましたいろいろな権限行使について直接意見を言えるのだと。それについてきちんと検察官としては対処しなければいけないという,刑事訴訟法上にそういう明文の規定を置くという,これはかなり大きなものだと思っています。そういう法的な地位を与えるということで,どういう被害者の方にそういう立場になっていただくのかということで,もともと○○委員が代表しておられます「あすの会」で当初お示しになった要綱案では,ここは確か一定の重大事件に絞っておられたと思いますし,前回の議論でも,こういうしっかりとした法的地位を認めていく以上は,その点である程度罪種を絞ることも考えられるのではないかという御意見もありました。  それともう1つは,やはりこういう形で直接刑事訴訟手続にかかわっていきたいという被害者のいろいろな御要望はどの辺にあるのかということで,今までいろいろな御要望を聞いてまいりました。そうすると,どうしてもそういうところにかかわっていきたい,場合によっては被告人に自ら問い質したい,そういうことをやりたいという御要望も非常に強い,そういう犯罪類型というのは,まず人の生き死ににかかわるような犯罪の方が非常に強いと認識しておりますし,ある程度,一定の重いそういう罪,そういう被害者の方々もやはりそういう気持ちが非常に強いのだろうということで,ただその一定の重大な犯罪という場合にどこで切るのかという,これは恐らく非常に法律的な話になってしまうのだと思います。そこで,現行法上いろいろな切り口が多分あるんだと思いますけれども,今の制度の中で,そういう一定の非常に重い類型ということで,一番オーソドックスな切り方というのは恐らく法定合議事件なのだろうと。法定合議の中ではそれは特殊事情から強盗を抜いていますけれども,本質的にはそこに入るべきものだと思いますので,そういう意味で短期1年以上という類型のものを持ってきた。そういうことで,取りあえずこういう制度を作ってみてはどうかという形で御提案させていただいたということでございます。その辺を踏まえた上で,種々御議論をいただければと思います。 ● 幾つか付け加えさせていただきます。まず補助参加という法制度をそもそも作るのかどうかという,そこの是非の問題を○○委員が御指摘になられました。この問題は,もちろん当初からあった問題ではございますが,記憶では具体的にそれが議論の対象となったのは恐らく前々回ぐらいであったかと思います。そのときにも申し上げたわけですけれども,被害者について,個々の訴訟活動ごとに要件を定めて個別に判断していくというやり方ももちろんあり得るし,それから今回のように参加という枠組みを作って,補助参加を認められた被害者にいろいろな訴訟活動ができるようにする,もちろんその場合にも個々の要件はあり得るわけですが,法制度としては両方あり得るだろうと思います。前々回あるいは前回の議論を踏まえて,今回このような形ではいかがかということで資料を作成したわけですが,こういう形で参加の制度の枠組みを作る1つの大きなメリットは,やはり何と言っても被害者の方々が刑事裁判に関与することについての位置付けがより一層明確になる,刑事裁判への関与の仕方が補助参加人という地位として位置付けられるということが一番大きな効果だろうと思います。  前回もどなたかの御指摘がございましたが,およそ被害者という方について,個々に訴訟活動の要件を判断していくということになると,例えば出席ということに関しても,ではいつその公判が開かれるのかということを,どういう範囲でどういう手続でお知らせすればいいのかということがまず問題になってきます。関心のある方は検察官なり裁判所にいろいろコンタクトを取ることによって情報が得られるということになるのかもしれませんが,一定の枠組みのない世界で運用するというのは,正に円滑な運用というのがそもそもできるだろうかという問題があります。こういう形で一定の枠組みを作ることによって,検察官もそうでありますし,裁判所あるいは場合によっては弁護人もそうですが,そういう補助参加人という方に対して,当然いろいろな配慮をしていくということができるわけですので,それはそういう地位が認められることの非常に大きなメリットなのではないかと考えられます。  もちろん,参加される被害者の方にも円滑な訴訟進行に協力していくという責務も生じるでしょうが,いずれにしても,そういう参加という枠組みを作ることによって,関係者が参加人に配慮しつつ,また参加人も円滑な訴訟に協力しつつ進んでいくという枠組みは,非常に重要な意味のあることではないかと思います。罪種の限定という問題も,やはりそこに絡むところがありまして,そういう形で枠組みを作って運用していく,検察官も配慮する,裁判所も配慮しながら事務を行っていくということになれば,どの方でも入っていただけるというよりは,ニーズの非常に高い被害者の方,そういう要請が強く,またそれにふさわしい方という形で一定の限定をするということにも,確かに理由があるのではないかと考えているところでございます。  それからもう1つは,先ほど指摘された補助参加が認められた方だけに,いろいろな配慮といいますか,検察官で言えば,いろいろな訴訟活動についての説明をして,それ以外の人との間に格差が生じることの問題がどうなのだろうかという御指摘もありました。これは検察の運用の問題になるところではありますけれども,今回,第1の10に記載したような検察官と参加人のコミュニケーションの問題というのは,もちろん参加人という地位に伴うこととして書いているわけでありますが,実際には,参加人にならなかった被害者の方に対しては,その意見を無視していいのか,あるいは説明しなくていいのかというと,もちろんそんなことはないわけです。検察が今後運用の指針を定める場合にも,参加人ではない被害者の方への対応というのも,それぞれの被害者の状況に応じてきちんと対応するということになるはずであります。その上で,今回この規定を置くということにするのは,やはり補助参加人という形で訴訟に関与することが法的に位置付けられる方については,証人尋問であるとか,被告人質問であるとか,最終意見陳述であるとか,正に法廷の現場でいろいろと活動される,その過程では検察官に法廷の場あるいは法廷の外でいろいろ意見を言われてくるということが法的に予定されるわけですので,そういう場合にそれぞれの訴訟活動,権限行使というものが適切に行われるようにするためには,検察官と被害者の間のコミュニケーションが十分図られなければうまくいかないわけですから,そういう補助参加という制度を作ることに伴って,そういうコミュニケーションを取ることをはっきり書いておくことに正に意味があるのだろうと思います。それ以外の方については,そういう位置付けではないにせよ,被害者の方としてそれぞれの状況に応じて対応するというのは,ある意味では当然のことだと私どもとしては考えているということでございます。 ● 先ほどの私の発言で,若干言葉が足りなかったかもしれませんが,検察官と犯罪被害者の方とのコミュニケーションの充実の措置についての私の発言というのは,この補助参加された方とのコミュニケーションの充実に限るものではございません。罪種も特に限定しておりませんし,参加の申立ての有無にもかかわりませず,一般的に被害者の方と検察官とのコミュニケーションを充実して意思疎通を図り,適切な処理,適切な公判運営,適切な上訴,適切な監督ということをしていくということを検討しているというものでございますので,念のために付け加えさせていただきます。 ● 先ほどの○○委員の御質問,御意見とちょっと重なるのですが,これまでの事務局案の議論の中では,個々の訴訟活動ごとに被害者の方は何ができるのかという議論をしたと。その際には対象犯罪についての限定は特になかった。しかし,今回の提案,「補助参加人」という用語でくくられる,一定の地位を認めるということになったときに,この対象犯罪が限定された。その理由についてなかなか理解ができなかったので,その趣旨での○○委員の御質問もあったのだと思います。今の○○委員のお話ですと,裁判所あるいは検察官の被害者に対する配慮の義務が拡大するというか強化するといったニュアンスのことをおっしゃってはいるのですけれども,そのあたりの実質的な理由というのをもうちょっと御説明いただけないでしょうか。○○委員は立法政策上といった言葉でひとくくりにされたとは思うのですけれども,その辺をちょっと,今のお話の繰り返しになるのかもしれないのですけれども,もし御説明できる人がおられましたらお願いしたいのですけれども。 ● 私が特に付け加えて御説明するようなことはないのだろうと思っておりますけれども,まず私どもの方で罪種を掲げさせていただいてございますが,これは数としては3項目でございますけれども,今日参考資料としてお配りさせていただいたように,これは相当程度広いものだと御理解いただきたいという点がまず第1点でございます。特に1につきましては,これは人の身体に死傷が生じている,そのもとになっているのが故意の犯罪行為によるものであれば,すべて含まれてきますので,いろいろな致死傷罪,結果的加重犯である致死傷罪というのが非常に広く含まれてくるところでございます。  その上ででございますけれども,このような参加の制度というものを仮に設けるとして,それを法的なものとして設けるのであれば,立法形式の問題はあるのでしょうけれども,当然刑事訴訟法というのがまず第一に考えられてくるところでございまして,刑事に関する基本的な法律でございます刑事訴訟法に,そのような制度を新たに設けるということになりますと,それはそれで,恐らくそれなりの円滑な運用というのが間違いなくなされなければならないのだろうと思っております。他方,委員の方から,裁判所や検察官の配慮義務という話がございましたけれども,恐らくそれは弁護人であっても全くの無関係というわけではなくて,参加という制度が認められれば,それは参加人として取り扱う,接するということになるわけでございましょうから,そういう意味で,これまでの刑事訴訟の当事者と言われていた者たちというのが,すべてそれなりの配慮を持って,そのような新しくできた地位の方々に臨むということになるわけでございますので,その範囲というのは一定程度のものに明確に区分することが適当ではないかと考えているところでございます。 ● この(1)から(3)の犯罪ですが,司法統計上は公訴された事件の何%ぐらいになるのでしょうか。最高裁に聞いた方が早いのでしょうが,おおよそ。 ● 今日は数字を持ち合わせておりません。ただ,一般的な窃盗罪等の件数が多いはずですから,そうすると件数としては,感覚ですけれども,全体の中で占める割合がものすごく多いということではないだろうと思います。ただ,これも第1の方の議論で一度出てきたことですが,例えば窃盗罪ですとか,詐欺罪ですとか,一般的な財産犯について広げるということになりますと,結局は起訴されていない余罪というのが,要するに今回挙がっているようなものと違って,そちらが出てくるわけでございます。それも含めてどう考えるかということになりますと,場合によっては起訴されないことによる不公平感といったこともかなり問題になってくるのかなと感じております。 ● 今この訴訟上の参加人としての地位を認めるかどうかという議論がありまして,私はちょっとまた違う観点でこのことを問題にしたいと思いますが,従来の議論は,何回か前にもありましたけれども,事件の当事者ではあるが訴訟上の当事者ではないといった形で言葉が使われていたと思うのですが,ここまで来ている議論の中でも,個々の手続関与を今の意見陳述制度以上に認めていくかどうかといった議論がされて,それについて,また特に弊害があるのかどうかという形で議論がされ,私の方も具体的な弊害というのはどういうことが予想されるかという意見をるる述べてきたと思うのですけれども,私は今回のこの資料を見まして,この「補助参加人」という地位を与えるという議論は,従来の議論とは質的に異なったことになっているのではないかと思うのです。つまり,具体的に言えば,訴訟上の当事者である地位を事実上認めたものではないのかということが1つ。特に民事でいう補助参加というのは,従たる当事者とも呼ばれているように,これはもう事件の当事者ということから離れて,訴訟の当事者であることを認めることに至ったということ。  それから,当事者主義の概念で言えば,二面当事者だけがもちろん当事者主義ではないわけですけれども,そういう意味では第三の当事者を認めるという形で当事者主義が変容する形になっているという点。  それから,第3に言うと,国家刑罰権の行使に被害者を参加させ,その一端を担わせる制度になったのではないかと私は考えております。確か総論のところの議論の整理で,処罰を求める権利が被害者にあるのかという議論があったと思うのですが,それは処罰を求める権利はないのだという議論だったかもしれませんが,しかしながら実際上,検察官は従来公訴権として考えられているのは,有罪判決を求めるのかというと,そうではなくて,有罪判決を求めるのが公訴権ではなくて,有罪か無罪か,実体判決を求めるというものが公訴権の本質だと言われていたと思うのです。しかし,多分その被害者はそうではなくて,有罪か無罪かどっちか判断してくれではなくて,やはり有罪判決を求めるという具体的な公訴権説というのですけれども,そういうものを求めるんだろうと。そうすると,結局処罰を求める目的で訴訟活動を許す,その地位を与えるということは,事実上,さっき言った処罰を求める権利を認めるか,認めないかという点で言うと,紙一重ではないかなと私は思いました。ですから,私はここの議論をしていただくときに余り国家刑罰権といった大上段なことは言うつもりもなかったのですが,今回のような形で訴訟当事者としての地位を認めるといった制度にするのは,従来学会の中でも余り議論がされていなかったことではないかと思います。この前に行われている法務総合研究所の議論などを見ても,ドイツの公訴参加論というのはもちろん対象にはされているのですけれども,こういう形の当事者主義の中で参加人たる地位を認めるかどうかということについては十分な議論もされていなかったのではないかという意味で,刑事訴訟法の学会の中でも余り議論されてこなかった議論ではないかと思うので,ちょっとここで今議論が急展開していることについては,恐らくいろいろな刑事訴訟学者の先生方も,ここに参加されていない方によっては意外な議論になっているのではないかと思います。ですから,国家刑罰権とは何かという問題があるのですが,私は,この事実について主張したり求刑もするというのは,国家刑罰権の一端であるということは間違いないと思いますので,そういうものを被害者の参加として導入することについては,刑事訴訟法の構造自身が大きく変わるという意味で,例えば同じ当事者主義の国でありますアメリカなどでは,事実認定と量刑を二分した上で,事実認定については恣意的な判断がされてはいけないということで,被害者の関与については非常に制限されているということを考えると,日本の当事者主義の中で,特にこれから市民が入った裁判員制度が出てくる中に,この事実認定についても含めて被害者が関与し,更にその主体として訴訟活動するということが,市民裁判員にとっての事実認定の判断に大きく影響する,また恣意的な判断に陥るといった危険があるのではないかと思います。そういう点で,私は個々の被害者の関与についても消極的な見解を採っていますけれども,この参加人たる地位を認めるということについては,より重大な問題があるのではないかと私は思っております。 ● そのほか,御意見をちょうだいしたいと思います。○○委員。 ● 今の議論をずっと聞いていますと,犯罪被害に遭ったことのない,非常に幸せな方々の御議論だなという印象を私は持っております。私は,38年目にして犯罪被害によって妻を失いました。それまでは,むしろ人権派弁護士と言われていたくらい,加害者の,被疑者被告人の権利を守るために一生懸命やって,裁判官の忌避までやったこともあります。ところが,私自身が被害者遺族になって傍聴席に座って司法制度を見た場合に何と思ったかというと,180度変わりました。全然被害を受けたことのない検察官や裁判官,弁護人,これが中心になって裁判を行っている。被害者のことなど全く分からないままやっている。その審理状況を後ろで聞いていてどんなに悔しい思いをしたか。反撃できるのは被害者である私ではないか。何で無傷の裁判官が「このたびだけは許してやる」とか「許してやれない」とか,そんなことを言うのだということで,歯ぎしりする思いを私はいたしました。そして,被害者になってからいろいろな人たちと知り合いました。その被害者の人たち,重罪に遭った人たちが言う言葉は,「今の裁判制度は何だ。事件の当事者である被害者を抜きにして,勝手にどんどん進めているではないか。こんな裁判制度などやめてしまえ。勝手にやるのならやりなさい。我々はもう実力で報復しよう」と,そのような極端な意見を述べる被害者にも私は随分会いました。そして,そういう人たちと一緒に全国犯罪被害者の会を設立して,被害者の権利の確立のための運動を始めて7年になるわけです。ドイツやフランスにも調査に行きました。そのときに向こうの法律家の言うことは,「我々も20年前は,被害者を証拠品と思っていた。しかし,そうではない。事件の当事者はやっぱり訴訟制度の中でも当事者でなければ救われないのだということに気がついて,今は当事者として扱うようになっているんだ」ということを皆さんおっしゃったのです。私も被害に遭わなければ,今の制度がいいとか,刑罰権がどうのとか何だとか,そういうことを言ってきたでしょう。しかし,被害者の苦しみを体験しますと,被害者の抜きの今の制度というのは我慢できないのです。その立場に身を置いて議論していただきたいと思うのです。  それで私どもは参加の制度要綱を作りました。それは,加害者や検察官と同じような立場に我々は立って参加する。被害を受けたのだから,裁判所に向かって「こいつを処罰してください」と言えないのはおかしいではないか。「こういう証人がいますから調べてください」と言えないのはおかしいではないか。そういう素朴な国民の疑問から出発したのです。そして,訴訟制度の中に何らかの地位を認めてもらわなければ承知できないということで署名運動をやって,56万集めたのです。だから,そういう被害者の立場に立った議論をしていただかないと,抽象的に,やれ刑罰権がどうのだとか,何かどうのだとか,そんなことを百も並べても被害者は救われません。現実に泣いている被害者を訴訟制度の中でどう遇するのか,どうしたら尊厳を守ることができるのかという立場で議論していただきたいと思うのです。それから考えると,私たちは裁判制度の中に1つの地位を占めたい。幸いこの補助参加といった制度を作っていただいた。これは非常にありがたいと思っております。やっとこれで被害者が訴訟の中で頭を出せたかなという気がしております。そのような感じでいる。  そしてまた,私たちの案では重罪に限っております。それは,参加したいという希望を持っているのは重罪の人が多くて,100円盗まれた,200円盗まれた,そのような人たちは司法制度に対して関心を持っていないのです。だから,関心度の高い人たちから参加させるという制度を作ったらと,それから考える。それからもう1つは,司法の容量ということも考えました。全部一遍にやるということになれば大変だろうということも考えました。そういうことで,今日出された案よりはもっと絞られた形になっております。ただ,いろいろな技術的・専門的な問題がありますので,できれば弁護士強制をやってもらいたいということで強制の案を作っておりますけれども,これはここだけで議論できる問題ではないということで,その議論はできません。しかし,今までと同じように,被害者は刑事訴訟の外にあるのだ,その都度その都度,1つ1つ何かのときに権利を与えればいいのだといった段階ではもうないのです。そんなことをすると,被害者は裁判制度を抜きにして自分で応報をやってしまえということになりかねません。そこまで事態は来ているということを認識して御議論いただきたいと思います。 ● ○○委員の意見に対して,ちょっと感想というか,御質問になるかもしれません。先ほど,○○委員は前回の案に対して今回の案になると,これはもうはっきりと被害者が国家刑罰権の一端を担うというように性格が変わったと言われたと思うのですけれども,同時に○○委員は,その中で,国家刑罰権の行使の一端を担うか否かということを判断するに当たって重要なメルクマールは事実認定にかかわるかどうかということだと,量刑との関係で区別されて言われましたので,事実認定にかかわるかどうかということがポイントだと思いました。しかし,今回の案も前回の案も,被害者がどういう形で刑事裁判にかかわれるか,いかなる訴訟活動ができるかということについては,基本的に変化はないのです。ただ,どういうことができるかということを「参加人」とか「補助参加人」とかという名称でくくって,そこで認められた訴訟活動に遺漏がないように,円滑に行使できるようにしようということが大きな変化があったところで,特に訴訟活動がより多くできるようになったということではありません。つまり,事実認定を左右するような活動や権限が付け加わったということではないと思うのです。恐らく最も重要で懸念されていると思われることは,被害者等が証人の尋問をできるとしている点ですけれども,ここでも第2にあるように,被害者等が尋問できることは情状に関する事項についてなのです。括弧して「犯罪事実に関するものを除く。」と。しかも「証人の供述の証明力を争う」ということで,できることは限定されているのです。基本的には,参加人は意見を述べる。一番大きなのは量刑の資料になり得るということで,事実認定を左右することにかかわるということにはなっていないのです。ですから,そういう意味で,私は,今回の案が前の案と大きく性格を異にしたというのは違うのではないかなという気がしております。 ● ほかに御意見はございますでしょうか。どうぞ。 ● すみません,私のさっきの言い方がちょっと不正確だったかもしれないのですが,私自身が思っている国家刑罰権というのは,特に刑事訴訟法においては,この事案を解明していくという事実関係,それと公益目的からする適正な処罰という両方の問題があるのだろうと思いまして,ですから事実関係のことだけを私は申し上げたわけではないので,両方の問題について被害者が訴訟活動をし,裁判所に対してそういう要求ができるということ自身が国家刑罰権の一端を担うと,このように申し上げたのです。特に多くの事件では,犯罪事実自身が争われない事件が多いわけですから,そうなると,この被害者ができない訴訟活動は何かと考えると,いわゆる犯罪事実に関する証人尋問はできない。そうすると,さっき言いましたように,争われない事件については,逆に言うともうそういうものは基本的にはないわけですから,証人尋問がなくて,調書が全部同意されて,後は被告人質問であるとか情状証人であるということにかなり多くの事件がなっている実態を考えると,ほとんどのことについて,逆に言うと被害者はすべてができるということになってしまうわけで,そういう意味で私自身は,被害者が検察官の横に座って,また被害者の弁護士も横に座って訴訟活動をするというのは,正にもう検察官と被害者の共同訴追のような形態を採るということにもなるでしょうし,私自身は非常に危惧するのは,被告人側にとっては,今までは被害者から直接言われることはなかったけれども,今度は検察官の横から直接自分と相対峙して攻撃される。例えば情状証人で言えば,自分の家族が厳しい尋問を受けるということによる被告人の反発であるとか,私はそういうことも非常に気になるところです。ですから,報復をさせない,お互いに繰り返さないということを実現しているようなこの制度の中にもう1回それを入れることについては,やはり私は根本的に疑問があるということなんです。 ● ○○委員のお話を承っておりまして,数年前に刑事訴訟法を改正して,被害者の心情に関する意見の陳述という制度を新設したときのことを思い出します。そのときの部会でも今の○○委員の御意見と実質的に共通の議論が展開されまして,その際に,これは被害者の地位として手続の当事者であるということを認めたものではない,被害者は事件の当事者ではあるけれども,手続の当事者ではないというのが,多数の意見でありました。それに比較しますと,今回ここで審議している案は,一歩踏み込んでいるということは確かだと思います。しかし,そのような修正が何を意味するかですけれども,これまた数年前の少年法の改正のときに,逆送その他の問題について改正を加えたわけですが,検察官関与という問題もありましたが,その際の部会の意見の大勢は,これは少年法の基本構造を変えるものではない,少年法の制定以来の基本的な理念は厳として維持しながら,しかしそれだけでは足りない部分についての最小限の修正を加えるものであるということで,今日の案にも片鱗を現しておりますが,故意の犯罪で人を死に至らせたといった場合は,これは別であるとする思考です。その後,「重大事件」という言葉が生まれまして,よく使われているようでありますが,重大事件をある程度抽出して特別な扱いをするという考え方は,文献を探しますと,もう40年前の初期の少年法改正のときにも,学界の中で現れていた考え方でありました。当時はそれは日の目を見ないで葬り去られたわけですけれども,その後それが登場しました。大事なのは,基本的な構造は動かさないが,その範囲内で必要な修正を加えるということでありまして,今日事務当局から示された案で,犯罪の限定というものを初めて目にいたしましたが,これは,私が今考えていたようなこととむしろ合致しているのではないか。一覧表として示された犯罪は,非常に多くのものが書かれているように見えますけれども,これは犯罪の被害者があるのかという目で見直しますと,恐らく半分ぐらいに減っていくわけで,その種のものについて若干の修正を加える。それはしかし,○○委員が危惧されるように,今までの刑事手続の基本的な考え方を変えてしまうものでは決してないと感じて,御議論を伺っていたわけであります。 ● 私もほとんど同じなんですが,これまでこの部会で議論してきたのは,やはり現行の刑事訴訟法の訴訟構造というのは基本的にそう簡単には修正できないですねと,そこはスタートになって,その中で,でもなおかつ被害者の方のお気持ちは十分分かるから,それをどれだけ反映させていくことができるかという議論をずっと積み重ねてきたわけです。その結果,個別の訴訟行為についてまず議論をして,この行為であれば,こういうことで行うのであれば,これは現行の訴訟構造と必ずしも矛盾はしないであろうということをずっと議論してきたわけです。それについて○○委員は,すべての論点について恐らく消極的な御意見ですから,それは全部反対ということになるのでしょうけれども,それを積み重ねてきた上で,最終的にほぼ多くの方は異論がないという行為の積み重ねができたものについて,例えば「補助参加」あるいは今日名前が出てきた「被害者参加」という名前を付与すると,名前を付与したことによってどうして本質的なところが変わるのか,私には理解できないのですけれども。 ● 思い出したことが1つあって,「補助参加」という言葉を確か私が所属する委員会で要綱案を検討したときにやめようと言った理由が,その「補助参加」という言葉に対して「従たる当事者」という言葉がすぐ出たわけです。当事者だろうと。そのような余計な反発を招くということで,あえて民事的な中身を持ってくる「補助参加」という言葉をやめようと言ったのを思い出しました。ある意味で厳密に現在の刑事司法を守ろうとする方たちがいらっしゃるのは十分分かっていますが,被害者がそのバーの中に入って検察官の隣に座っただけで共同訴追のようであるみたいなことを言われてしまうと,もう何もできないという感じがしています。被害者をそれこそバーの外に追いやってといいますか,抽象化した上で守ってきた刑事司法に対して被害者が声を上げた,それに対して社会が応えたというのが今回のここまで来た流れで,いつもこの問題をやるときに基本計画の文言を見るのですが,基本計画の文言は,1つ1つの個別の被害者ができることということではなくて,もっと大きな枠組みを考えろということを言っているように私は読んでいました。ですから,そのような方向で今回,名称はともかくとして,1つの被害者をこのように考える,被害者はこのように刑事司法で扱われるというか,地位を持つということをきちんと示したということは,同じ内容を持ったとしても,非常にすばらしいことだと思っています。そのために罪種が限定されるというのは当然かなとも思いますし,そういう被害者にちゃんと弁護士が付いて,きちんと被害者としてやれることをやるということが大事だと思っています。  それで,もう1つ,それは大きな話なんですが,公判期日の点です。基本計画では,検察官が被害者の都合に配慮して,それを裁判長に伝えるといったことが出てくるのですが,ここで期日を知らせるという項目がありますが,その中に裁判所も参加人の予定に配慮するといった文言を入れていただくと,非常に助かります。バーの中にいる段階で実際に次回期日というのが決められるのであれば,それは事実上聞いていただけると思うのですけれども,今はまとめてどんどん決まっていくのが通例なので,そのときに裁判所も配慮するということを,せっかくのこの規定の中に一文といいますか,ただ通知ではなくて,その全段階の配慮を入れていただくと,実務的に非常に助かります。 ● この制度を導入するべきかどうかということについては,当部会ではとりわけ審理を十分尽くしたいと思いますので,引き続きこの基本問題について御意見をちょうだいしたいと思います。 ● 私も○○委員のさっきのお話はよく分かります。それで,全く裁判の外に置かれていた被害者に,ある程度のこういった地位を明確にし,参加できるということに,私は賛成です。ただ,お願いなんですけれども,さっき○○委員は,いろいろ遭っている被害者はみんな,裁判に参加していろいろ言いたいのだとおっしゃいましたけれども,被害者にも様々ありまして,いろいろな組織に所属して,そこでいろいろな人とやり取りしながら意見を出していく被害者もいますし,たまたま私どものような支援員とつながって,そこで支援を受けながら裁判の傍聴に行ったりとか,意見陳述をしたりとか,そういうのもありますけれども,私が今までいろいろ11年の中で経験してくると,本当に声を出さない被害者,裁判にすら行けない被害者という方もたくさんいらっしゃるわけです。  あるときにある方が,御主人を殺された方だったと思うのですけれども,「恵まれた被害者がいるな」とおっしゃったのです。どういう意味かなと思ったら,「たった数行の新聞記事に載っただけで,後は何も,テレビを見ると,何か支援弁護士とかいろいろな専門家が付いて,いろいろ被害者としてやっている方もいるけれども,私は経済的にやっていけないから,明日食べるお米を心配するために,とても裁判に行く時間も取れないし」,その方がぼそっと「恵まれた被害者がいるんだな」ということを言ったときに,そうなのだなというのも現実に感じていることはいっぱいあります。本当に,私どもがせっかく警察提供情報でつながっても,裁判にすら行く時間のない方もいるし,内閣府がいろいろなアンケートなどをしますけれども,声を出したり,アンケートに答えられる被害者という方もある程度限定されてしまって,本当にとんでもない被害に遭いながら声を出せないでいる被害者という方がたくさんいるんだということも忘れないでいただきたい。  だから,こういった被害者に地位を与え参加するという制度にもちろん私は賛成ですけれども,さっき被害者を区別という言葉がありましたけれども,被害者の方がそういう参加しやすい,例えば弁護士といったって,では国選でそれを付けてくれるのであればいいですけれども,明日食べるお米のこととかを心配する被害者が弁護士を付けて,自分が公訴参加までいって,あるいは自分がバーの中に入ってやるんだと言える人がどれぐらいいるか。もちろん言える人もいるし,その力を十分持っている人もたくさん知っています。けれども,そのように被害者が公訴参加していっても当たり前なのだという社会にしていくように,そういう人たちが参加できる,例えば弁護士の費用の問題をどうするかとか,そういった運用上の問題で,声なき声の被害者の人も区別されないような,「私は恵まれない被害者だ。あの人たちはどんどん意見を言ったり,裁判に参加したり,量刑にも関係して,私は何もできなかった」と自分を責めている人もいっぱいいるというか,それはこれからのことなんですけれども,今の制度の中でも,自分は何もできない,無力だということで,自己評価をどんどん低くしている被害者もいるということを忘れていただきたくなくて,だから,その制度には賛成ですけれども,いろいろな被害者の方が参加しやすいものにしていってほしいというのが要望です。 ● 今のお話はいろいろな意味を含んでいると思っております。1つは,先ほども話題になりましたけれども,訴訟に関与する者がこういった形で参加の申出をしてくる被害者だけでなくて,それ以外の被害者,そういう参加もできないほど痛めつけられた被害者の方に対しても,それに応じて適切な対応,配慮をするということが特に必要だということを強く感じるわけであります。それからもう1つ,今のお話の中にありました参加しやすいといいますか,弁護士さんの援助を受けやすくする,そういう仕組みというものも検討する必要がありまして,先ほど○○委員の方からも弁護士強制の話が出ておりましたが,その課題は正に基本計画の中でも別途の課題として取り上げられているところでありますので,また引き続き検討されるべき問題であろうと思います。 ● 先ほどの○○委員の発言の関係で御説明させていただきたいのですが,公判期日を通知しなければならないという今回の資料の第1の4に関連しまして,配慮をしてほしいという話がございまして,実際に配慮をするということは,恐らく当然のことで,参加という制度ができれば,正に当然のことだと思いますが,今回この資料を作成した私どもの立場からいたしますと,この書き振りは現行の刑事訴訟法の規定にそのまま倣ったものでございまして,現行の刑事訴訟法の273条の第3項で「公判期日は,これを検察官,弁護人及び補佐人に通知しなければならない」と書いてございますので,これに倣っているところでございまして,法律の規定上,「配慮しなければならない」とは書いてございません。私の個人的な経験でも,配慮していただいた記憶はございませんで,一方的に通知が来ることが多い。弁護士の先生方は恐らくいろいろと配慮していただいているのでしょうけれども,それは立場立場に応じて恐らく違いはあるのかもしれませんし,間違っているかもしれませんが。 ● これは非常にミスリーディングなんですけれども,まず検察官の御都合というのは包括的に伺っているのです。検察官には何日に公判が入るかということを伺っているので,基本的にはそれに合わせて入れている。弁護士さんの方については必ず「この日はどうですか」ということを伺って入れています。ここに「補助参加」あるいは「被害者参加」ということで,それは期日指定の前までに入っているということが前提ですけれども,入っているということになれば,例えば検察官を介して,被害者としては「この日が都合が悪いです」ということをおっしゃるのでしょうから,それは当然配慮して行うことになろうかと思います。 ● ○○委員,それでよろしゅうございますか。 ● ちょっと実務的にはどうなるのか。非常に苦労しているのです,みんな。特に重大事件の場合は,本当に大変な思いを今していますので,こういう制度ができればまた違うんだと思って信じておりますので,よろしくお願いいたします。 ● 今日は,検察官の方と被害者の方のコミュニケーションの充実の重要性というお話が出ていました。私もそれを決して否定するものではないのですけれども,今回の制度で被害者の方が訴訟に参加されるというのは,あくまで被害者の独自の立場において参加されるということであって,検察官の公訴権の遂行を補助するということではないのだろうと思うのです。そういう意味で,象徴的なものではありますけれども,やはり「補助参加」という言葉は必ずしも適当ではないような気がいたします。  それからもう1つ,政策的に対象を限定するのがいいのかどうかというのは,私はまだはっきりした考えを持っておりませんけれども,そういうことが必要であるということであれば,それは被害者のニーズの観点から限定されるべきだろうと思いまして,法定刑というのは被害者のニーズで決まっているわけではありませんので,法定刑で区切るというのは余りにも乱暴なように思います。先ほど○○関係官からも御指摘がありましたけれども,拝見すると,内乱とか外患とか,余り関係のないものが挙がっている一方で,例えば監禁や強制わいせつは,被害者がけがをしないと入ってこないという,非常におかしなことになっておりますので,もし限定するとすると,やはり被害者のニーズという観点から1つ1つ,それは面倒なことかもしれませんけれども,選ぶ必要があるように思います。 ● その対象犯罪の関係ですが,諮問事項の第一との関係では,いろいろ議論はありましたけれども,地方裁判所ということで整理されましたですね,第一の損害回復の関係です。今日挙げられている第1の1の(1)から(3)を見ますと,(1)では傷害ですとか,あるいは(3)の業過もそうですけれども,簡易裁判所が管轄できる犯罪ではありますね。もちろん両方あるわけですけれども,そういう地方裁判所か簡易裁判所かという御議論は事務局の中ではなかったのですか。 ● まず,後ろの方のお尋ねからお答えしたいと思います。簡易裁判所でもそうするのかどうかということの観点から特段議論をしたということはなくて,諮問事項の第一の方で簡易裁判所を対象としなかった理由の1つとしては,要は民事の事物管轄の問題があるということが大きな問題としてあったわけでございますが,こちらの方はそのような民事的な訴額の仕切りというものはないものでございますから,そういたしますと,その対象犯罪としてまず考え,それが簡裁でも係属し得るということであれば,それをあえて排除する必要があるのかどうかということを次に考える話なのかなと思っております。  それから,先ほどの○○委員の御指摘というのは,1つ正鵠を得ている部分があるとは私どもも思っておりますけれども,他方で,私どもの方もニーズを踏まえていないといったことはなくて,基本的なニーズについては,生命・身体に害を受けたというのがニーズのコアだろうと思っておりまして,その上で,では更にそれだけで足りるのかということから,もう1つ,事案の重大性ということをも併せて,つまりニーズが強いというものにプラスアルファをしているつもりでございます。他方で,御指摘のように,一部この中に入ってこない監禁等も恐らくございますが,例えば致死傷等がない監禁のみの場合にどの程度のニーズがあるかという問題もございましょうし,後は,個別のニーズを調査すべきでないかという御指摘もございましたけれども,先ほどのお話にもございましたように,なかなか声を上げられない被害者の方々もおられるところだと理解しておりまして,本当に正確にニーズをはかることができるのかというところもあろうかと思います。また,この部会には被害者の関連の団体の方にも御出席いただいていますので,その方々のお知恵もいただければとは思っておりますが,私どもも決してニーズを無視して適当に区切っているわけではないことは,是非御理解いただきたいと思っております。 ● 損害賠償請求については1つ1つ規定しているということで,今回初めて限定ということが出てきたので十分に検討する時間がなかったことは分かりますし,実態を詳しく調査すべきであったと言っているわけでもありませんけれども,やはり印象としては,少し大ざっぱ過ぎる気がします。 ● 今,○○委員がおっしゃったことでありまして,私も同意見なんですけれども,1の(2)のくくりというのでやると,これは後ろに全部載っているわけですけれども,無関係なものがかなりあるような感じがしまして,こういう1の2の(2)のくくりというのがいかがなものかという,その辺はちょっと再検討の必要があるのではないかと思いますが,いかがでしょうか。 ● もとよりこの部会で御議論いただきたいと思っておりますが,参考資料で掲示させていただいたのは,あくまでもそのような法定刑の定めがある罪のリストをあらかじめ資料として配布したらいかがかという御意見も踏まえて掲げさせていただいたものでございまして,もとよりこれは被害者の方々が参加するというのが大前提の制度でございますので,ここに挙がっている罪の中で,被害者という者がいないものが対象から外れるのは当然でございますが,そこまでの作業をした上で資料を配るべきではなかったのかという御指摘であれば,それはおっしゃるとおりかもしれませんが,急遽準備させていただいたものでございますので,取りあえず御参考という形で資料を提供させていただいたというものでございます。 ● そのほか御意見はございませんでしょうか。  それでしたら,この第1の制度を仮に採用するとした場合に,その名称についていろいろ御発言があったと思いますので,この「補助参加」あるいは「補助参加人」,あるいはそれに代わる名称ということで,何か御提案なりアイデアがありましたらお聞かせいただきたいと思います。 ● 先ほど○○関係官が「被害者参加」とおっしゃいましたが,呼称として「参加人」でもいいと思いますが,「被害者参加人」という言葉で,私もとてもよろしいのではないかと思っております。 ● そのほか,いかがでしょう。では,この点も事務局でお考えいただいて,また次回にでも提案していただきたいと思います。  そのほかに第1の点について御意見はございますでしょうか。  もしございませんようでしたら,第2の「証人の尋問」のところに入りたいと思います。御意見をちょうだいしたいと思います。 ● 2点ありますが,1つずつ分けてお話しさせていただきます。  第2の1と第3の1とほぼ共通する問題でございますが,今のこの資料によりますと,「審理の状況,申出をした者の数その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に尋問あるいは質問を許すということになってございます。先ほどの○○幹事からの御説明だったと思いますけれども,その例として,後に証人となることが予想される場合,あるいは申出をした者が多い場合などを考慮してこういう要件を書かれているということでした。それ自体には全く異論はないのですが,例えば,尋問の申出のあった事項がすべて重複になっているといった場合もあり得るような気がするのです。それから,あるいは場合によっては専ら証人を困惑させるためだけに質問したいといったケースもないわけではないように思うのです。そういう場合というのは,多分2のところで,検察官としてもこれは不相当であるという意見を付けて通知されるんだと思うのですが,裁判所としても,この制度の趣旨からして,それは不相当であるという判断をすることになるのかなという気がするのですが,今のこの「審理の状況,申出をした者の数その他の事情」という要件だと,ややそこが読みにくいかなという感じがいたしまして,申出のあった尋問事項の内容や申出の趣旨といったものも考えて尋問を許すかどうかということを判断するのだと,あるいは第3の場合ですと,被告人に対する質問を許すかどうかということを判断するのだということが要件上明確になった方がいいのではないかというのが,私の意見の1点目でございます。 ● 恐らくそれは書き振りとしてより明確にという御趣旨かと思って,その点はまた検討させていただきたいとはもちろん思っているのですが,尋問事項が考慮されることは,申出の際に尋問事項を明らかにして申出をしろと言っている以上は,それは何のために明らかにさせるのかと言えば,それは相当性を判断するために明らかにさせることですので,そういう意味では,ある程度そういうことは少なくとも言葉の上でも出ているのではないかとは思っております。 ● 確かに要綱の書き振りの問題なのかもしれないので,私ももう少し考えてみたいと思います。 ● その点はよろしいですか。  では,そのほかに第2につきまして御意見はございますでしょうか。 ● 前回,私も少し質問させていただいたのですが,この被告人質問を認める,証人尋問は認めないという議論の前提に,○○委員と○○委員の方から,被告人には黙秘権があるから差し支えないのではないか,証人については供述義務があるので,被害者の尋問についてまで答えさせることについて,適切でないという言葉を使われたか分かりませんが,必要ないのではないかという区別があったと思うのです。私も,その理論的な説明というのはそれなりに,なるほど,そういう考えもあるなと分かったのですが,ただ,これはなぜ犯罪事実について証言義務があるかというと,多分この犯罪事実の存否という公益的なものを考える上ではこの証言が不可欠であるということから,一般の市民にとっても供述義務というのは課されているんだと思うのです。そうすると,むしろ情状というものになると,必ずしもそれが不可欠であるとはむしろ言えないような事情ではないかと思うので,なぜ理論的に黙秘権等を供述義務で分けたときに,情状についてだけは供述義務があるという議論になるのか。ちょっと私は,あれからずっと考えているのですけれども,もう1つ理論的に理解がしにくくて,例えば情状については証言拒絶権があるとかということにして被告人質問と合わせるのであれば,理論的にはすっきりするのですけれども,その辺がちょっと私は,法務省の事務当局はそういう説明をされていないかもしれませんけれども,さっきの黙秘権の問題と供述義務の問題でいうと,なかなか頭が整理できないものですから,そのあたりをもし分かれば教えていただきたいのですが。 ● 申し訳ございませんが,お尋ねの趣旨を多分正確には理解できていないと思うのですが,私どもの方として,証人が情状事項について供述するときに証言の義務がないとか,あるいは偽証罪による制裁がないという理解に立っているわけではございませんで,そういう意味では,義務がかかっているのは犯罪事実に関する事柄であろうが,情状に関する事柄であろうが,同じなのだろうと。それは,現行法はそうなっていると理解しておりますし,今回のこの資料でそこを変えるということにしているわけでもございません。他方で,前回の議論でも,証人は証言義務を負っているではないか,この部分を一体どう考えるのかという御指摘は確かにございまして,その点につきましては,最初,私どもの方からも若干御説明させていただきましたように,そのようなことも考えて,要は尋問できる事項をある意味一定の事柄に絞ったと。それは,1つは情状に関する事柄というレベルでございますが,それに加えて証人の供述の証明力を争うために必要な事項ということにしておりまして,そのような証言義務が課せられた下で弁護人なり検察官の尋問に対して答えて証言しましたと。その証言について,さてそれが本当なのかどうなのかと,義務を誠実に履行したところの真実の証言なのかという,いわゆる弾劾的な事項に限って尋問を認めることとすれば,それでも証人の負担がないと申す訳ではございませんが,それが過度な負担になるということはなく,質的にもあるいは量的にも違ってくるのではないかと考えているところでございます。 ● 前回からの議論とも多分かかわることかと思いますし,前回,ちょっとまだ自信ないところもあって,私も余りはっきりとしない言い方をしたところもあったのかと思います。それで,私の考えを申し上げますけれども,従来から私は,証人については供述義務が課せられているということから,被告人質問の場合とは少し違うのではないかということを申し上げてきました。なぜ証人に供述義務が課せられているのかということを考えれば,恐らく現行の刑事訴訟法の考え方というのは,事案の真相を明らかにし,国家の刑罰権を実現するという,その利益の裏腹として,証人には供述が義務付けられるということになっているのだと思います。そのことを前提に,そして今回の参加の制度の下においても,国家の刑罰権の遂行といいますか,訴訟の追行は基本的に検察官がやるのだという考えを採るといたしますと,そして被害者が行える部分というのはその外側なのだという考え方をいたしますと,なぜ被害者の質問に対して供述義務を負わせる形で証人が答えなければいけないということになるのか,懐疑的な考え方になっていくように思います。そこのところでそういう理解を基本にしつつ,被告人質問の場合と証人尋問の場合とでは一段差があるのではないかといったことを考え,そして発言したわけです。ただ,他方で,国家の刑罰権の実現,これは検察官が担うということでありますけれども,犯罪被害者等基本法といったものができた下で被害者の尊厳ということを十分いろいろな局面で考えなければいけないという理解をもう1つ乗せてきますと,供述義務を課した形での証人尋問に当たって被害者が尋問をするという可能性も出てき得るのではないか。整理の仕方を変えるとそういう可能性もあるのではないかと思われるわけです。前回述べたことで考えていた内容というのはそういうことでございます。  その上で,では尋問ということになったときに,しかしどこまでの尋問を認めることが適当なのだろうか。ここは多分理屈というよりは政策論の問題ということになると私は考えておりますけれども,刑罰権の遂行部分,犯罪事実に関する部分については,これは検察官にゆだねるのだといった考え方が前提になっているとしますと,そこの部分は落ちてくる方が望ましいのではないか。そのようなことになると,前回多分引き算という言い方を私はしたと思いますけれども,それで犯罪事実にかかわらない情状部分というのが残ってくるのかなと思うわけです。そこの部分については,先ほどの事務当局の御説明にもありましたけれども,現実に被害者の方々が証人に聞きたい場合の例としても頻繁に挙げられているといったところでもございますので,そういうところが残ってくるというのが1つの線の引き方ではないかと,私自身はそのように考えていたということでございます。 ● 第2の2に関することで,これもまた第3の2,被告人質問の場面とも多分共通する問題なんですが,現在のこの案ですと,尋問事項あるいは質問を発する事項を明らかにして,検察官に申出をする,検察官は意見を付して裁判所に提出するという形になっております。こういう基本的枠組みについて異論があるわけではないのですが,現在のこの案だと,検察官と被害者が十分なコミュニケーションというか打ち合わせをした上で,これは被害者に聞いてもらった方がいいという場合に,被害者が証人尋問や被告人質問の一部を行うんだというこれまでの議論のプロセスがやや反映されていない嫌いがあるのではないかなというのが私の感想でございます。  というのは,実際の運用を考えてみますと,恐らく先ほど○○委員の方から御丁寧に御説明があったことを敷えんして考えれば,例えばこの点について是非聞きたいと被害者の方がおっしゃると,検察官としては,まずそれをよく聞いて,実際にそれは聞いた方がいい,しかもこれは検察官が聞いた方がいいといったことであれば,それは被害者と協議をしていただいて,納得した上で検察官が代わって聞くということになるでしょうし,例えば尋問事項が法律上許されないものであるといった場合には,それを説明して,まずは申出を撤回したらどうですかという作業が入るんだろうと思うのです。それでも撤回されないということであれば,それは不相当意見を付けて裁判所に通知して,裁判所が最終的に判断する。恐らくこういう仕組みになるんだろうと思うのです。逆に,検察官と被害者がよく話をしていただいて,やはりこの質問は被害者本人がやった方がいいという場合があり得るのだというのがこの制度の前提だと思うのですけれども,そういう場合には,検察官としても,それはもう是非被害者にやらせてほしいということを検察官が裁判所にもおっしゃるだろうということだろうと思うのですが,そういう運用のプロセスのところが必ずしも現在の案文では出ていないような気がしまして,読みようによってはあたかも検察官としては申出があれば機械的に通知しますというふうにも読めないわけではない。そうすると,場合によっては,例えばどうして不相当意見を付けたのかということの説明も余りよくなされないまま裁判所に通知するといったことが仮にあるとすると,それは被害者の方から見た観点,被害者の納得という観点からも,必ずしも納得を得られない結果になるのではないかなという感じがするわけです。  ではどうすればいいかということについていろいろ考えたのですが,私も現時点で何か具体的な提案があるわけではないのですが,今言ったようなプロセスがもう少し条文に何らかの形で反映するようなことは考えられないかなというのを今考えているのですが。 ● 検察官経由で申出をするということにしているわけですが,その趣旨は,検察官と申出をする被害者がよく話し合ってコミュニケーションを取る必要があるからこそこういう手続にするわけです。その必要がないのであれば,むしろストレートに裁判所に申出をしていただければいいという話になるんだろうと思います。そういう意味で,私どもとしては,こういう仕組みにすること自体が正にコミュニケーションを十分にするということの必要性に基づくものですから,このことによって当然検察官の方で被害者からそういう話があれば,コミュニケーションがなされ,必要に応じて検察官が質問する場合もあるでしょうし,あるいは実際に質問されないということもあるかもしれないというふうになるだろうと思っているところです。ただ,御指摘の趣旨も踏まえて,なおどういう表現振りが考えられるかについては検討したいと思います。 ● 今の○○幹事と○○委員の御発言に関連する質問です。第2の2あるいは第3の2で,検察官を経由して「意見を付して」という文言が繰り返し出てきます。また現行の意見陳述制度でも確か「意見を付して」という文言があったかと思います。ただ,この「意見を付して」というのが具体的にどういう意見であるのか,実例が今ひとつよく分からないのです。単に不相当とか相当とかでは,それは最終結論はそうなんでしょうけれども,そういう抽象的なものなのか,あるいはもう少し検察官がいろいろ具体的理由を述べて裁判所の判断の素材を示すものなのか。つまり,これは裁判所が決定・判断する前提として,被告人・弁護人の意見は聞く,それに対応するものとして検察官の意見を聞く機会が「意見を付して」という構造になっていると思うのですが,その「意見」というのはどのような内容になるのか。事案によるということになってしまうのかもしれないのですけれども,非常にぼう漠とした質問で大変恐縮ですが,お教え下さい。 ● 私自身に経験があるわけでもないので,非常に申し訳ないのですが,現行法上の意見陳述についても同様の規定振りがございまして,よく承知しているわけではないのですけれども,恐らく検察官の立場としては,例えば自分が相当だと思って,その旨の決定がなされるべきだと考えるときには,恐らく結論的に相当と述べるだけのこともそれなりに多いのだろうと思いますし,他方で,自分は相当と思っていても,なかなかそれが認められないかもしれないという予測がある場合には,なぜ相当と思うのかと詳しく言うこともあるだろうと。これがまた逆に,不相当と認めるときには,それはなぜ不相当と自分は思うのかという理由を一生懸命説明するんだろうと。そこは弁護士の方もおられるので教えていただければと思うのですが,その辺の感覚というのは恐らく同じなのではないかと考えています。 ● 私自身の経験では,不相当ではなく相当だという意見だったのですけれども,具体的には何もなく,相当であるというので終わりました。意見陳述については正に私はそれでよろしいと思うのですが,先ほど○○幹事からありましたように,この証人尋問あるいは被告人質問については,コミュニケーションを尽くした上で,だれがどういう事項をどうやってやっていくのかということについては,やや複雑な構造を持っている。具体的な尋問がもう開始されている,その途中のことでもありますから,そういう意味で,この意見について,どういう文言にするかは別として,やはり具体的な検討結果というものが反映されたものでなければならないだろうと考えているわけです。その辺が,私も○○幹事と同じで,もう少しプロセスといったことで出るようなアイデアがあればいいのかなとは思っております。 ● 今の御意見をフォローするような形ですけれども,尋問事項を明らかにし,かつ参加人による尋問を相当とするあるいは望ましいと考える理由を示してといったことを付け加えてはどうでしょうか。 ● 今の○○関係官の御指摘は,第2の2と,それから第3の2,それぞれ,その被害者が申し出る場合の尋問事項を明らかにしてというところであろうかと思いますが,恐らく被害者御本人の場合,特にそうだろうと思いますが,自分が聞いた方がいい,あるいは相当だということの理由をきちんと説明するというのは,なかなか難しい場合もあるのかなという感じがしておりますが,そういう御指摘も含めて,なお検討させていただきたいと思います。 ● 今の○○幹事等の意見に賛成するものでありますが,検察官と被害者という関係だけではなくして,検察官と被害者とが十分そういったコミュニケーションをした上で,こういうことを聞くんだよということになってくれば,この新たな制度ができて,重要な事項について被害者の方から質問するということになってくるわけですから,被告人又は弁護人との関係においても,より説得力のある事項として聞いてもらえるという形になっていくのではないかなという気がします。 ● 別に全然反対するわけではないのですが,ただ,どんどん絞り込んで,結局間口が狭まることだけはやめていただきたいと思います。是非,被害者が尋問するにふさわしいことをできるような方法での文言にしていただければと思います。 ● この点について更に御発言がなければ,ほかの論点に移りたいと思います。この第2の証人の尋問について,ほかに御意見はございますでしょうか。 ● この出席の場合,単に出席する場合にも,尋問のときも,参加される被害者の方の遮へい措置というのが規定されているわけです。単に出席されるだけであれば分からないことなんですけれども,証人尋問の際に自ら尋問したいという方に対してまで,付添いは精神的な支援にもなりますので分かりますが,遮へいの措置を採るという配慮が必要なのか,それから技術的にそんなことができるのだろうかと,それにはちょっと疑問があるのですけれども,この点はどうなんでしょうか。 ● まず最初に明確にしておきたいことが,ここで言う遮へいというのは,最初にも御説明させていただいたとおり,参加人と証人とを遮へいするつもりではなくて,参加人と傍聴人あるいは参加人と被告人との間の遮へいのことを考えております。それと,先ほども申し上げているように,一定の必要性がある場合に認めることもできることとしたらどうかと考えておりまして,あえてこの場合に排除する必要はないのではないかということから,このような記載を入れさせていただいているところでございます。  具体的にそのような場合があり得るのかというお尋ねでございますけれども,現在行われている制度ではないので,そういう実例を申し上げることはできませんが,例えば,今回,強姦事件も対象になるわけでございまして,その被害者の方が出てきて,公判期日に出席している限りは傍聴席との間で遮へいがされているけれども,証人を尋問する段になったときに,ではその傍聴席との遮へいを取り払う必要があるのかということも疑問に思いますし,必要な場合は事案に応じてあり得るんだろうと考えております。その上で,技術的に可能なのかというところは,それは衝立の形状あるいは法廷の構造によりますし,いざとなったら実地にうまくいくのかやってみないと本当の結論は出ないのかもしれませんが,物理的に不可能だということはないのだろうと思っております。 ● ○○委員はそれでよろしいですか。 ● はい。 ● それでは○○委員。 ● さっきちょっと理論的な問題を言ったのですけれども,これは実際に,例えば事案の経過といった客観的な事実についての尋問ということであれば分かるのですけれども,現実に,例えば被害者の御遺族とかが被告人の家族に尋問するといった場合に,例えば被告人の生い立ちはどうなのかとか,又は育て方がどうなのか,また犯行に至る状況の中での監督状況はどうなのかとか,いろいろなところに事実という形で及ぶ可能性があると思うのですけれども,私は,自分がもし自分の被告人の家族が出たときにいろいろなことを聞かれたときに,検察官の尋問に答えるのと,被害者や被害者の御遺族に聞かれたことについて答える家族の方の気持ちを考えると,なかなかそれを否定する,つまり被害者が一定の事実を前提にして聞いていることを否定するとか,又は反省の気持ちがあることを表さなければならないとか,そのような意味で,自分の記憶には反するのだけれども,被告人に不利になったら困ると思って,被害者,また遺族の質問に対してはなかなかノーであるということが言えないという事態もあるのではないかなということを危惧したり,被害者の尋問の仕方によっては,被告人の家族がおわびを事実上強要されたりといったことも起こるのではないかなという点で,ちょっとそういう点は弊害としては,事実だけを淡々と聞くという尋問になればいいですけれども,そうならないこともあり得ると思いますので,その辺はちょっと危惧するところです。 ● そのほか御意見はございますか。  それでは,次の第3の「被告人に対する質問」の項に入りたいと思います。御意見をちょうだいしたいと思います。 ● 前に整理された資料では,第3の3に,質問が重複するときといった部分について制限できるとあったのですが,この部分が今回確かなくなっているのですが,これはどこか別のところで規定しているということなのか,特に必要がないということなのか,これはどういうことかお分かりでしょうか。 ● 申し訳ありません。質問がちゃんと聞こえたかどうか自信がないところがあるのですが,要は尋問の制限の話がどこへ行ったのかという御質問だとするならば,それは最初に私どもの方で説明させていただいたときにも申し上げましたけれども,これはまとめて書きましたと。その場所が第1の9でございます。あともう1点,重複のお話があるかもしれませんけれども,別に重複の部分が許されることにしたというつもりはもともとございませんで,御存じのとおり,現行の刑事訴訟法上も,一般的な規定として,訴訟関係人のする尋問が重複する場合等について制限できることとされておりまして,したがって,重複する尋問は法律上も許されていないわけでございますので,それももとより同様になると考えております。 ● 今の御説明にちょっと質問なんですが,第1の9というのは,「制限することができる」なので,実際に質問がされたときに,その尋問は重複だから制限するということのように読めるのですが,場合によると,そもそも明らかにされた尋問事項が全部重複だったといった場合は,私は相当でない場合なのかなと思って先ほどの質問をしたのですが,そういう理解でよろしいのでしょうか。 ● 重複することが完全に明らかというのは,それは相当でないのはある意味当たり前なのだろうとは思っております。 ● 前回の議論の中で,被害者による被告人への質問を認めることによって場合によっては事実上黙秘権の侵害のおそれはないかという私の質問に対して,そのことに対して,制度論の中に事実論を持ち込むべきでないという御批判や,それからそういった黙秘権の侵害のおそれはないだろうという御意見がございました。方法論については若干異論もないわけではありませんけれども,それはともかくとして,そういう黙秘権の侵害に至るおそれがないという御指摘がありましたので,安心はしておりますけれども,是非被害者の被告人への質問権と黙秘権の保障とがバランスよく機能するような制度にしていただきたいと思うのです。そこでちょっとそれとの関連で質問なんですが,黙秘権とは全然関係ない,今のところではないのですが,先ほどの御議論とも絡むのですが,被害者による質問が検察側の主張したい事項と相反するとか,あるいは不相当な質問という場合には制限することができるということで,チェックをかけるということなんですが,そのことについて,先ほどちょっとその根拠規定というのは第1の9とおっしゃったわけですけれども,これは裁判長が制限できるということであります。この第3の2あるいは第2の2の場合に先ほど御議論があったわけですけれども,そういう場合に検察官によるチェックも必要な場合が出てくるだろう。そのときの文言が,その申出は「あらかじめ,質問を発する事項を明らかにして,検察官にしなければならないものとすること。この場合において,検察官は,意見を付して」となっていますけれども,いわゆる事前チェックといいますか,そのチェックに関して,その部分がこの文言ではちょっと分かりにくいかなと。その辺はどうなのかということ。ここで読むことになるのだろう。第1の9ですと裁判長になっているので,検察官の場合はどう読むのか,その辺をちょっと教えていただきたいと思います。 ● あらかじめ尋問事項を明らかにして,検察官にこういうことを聞きたいということを被害者の方が言われる,それを聞いた検察官が立証していく上でそういう聞き方をしてもらったら困るというものについては,当然そこでそういう説明をして,それはやめてもらうということで,事前にそういうコミュニケーションをやるというのは当然の前提になっていると理解していますけれども。 ● そうすると,「この場合において,検察官は,意見を付して」というところで,そこの中で読むということですか。 ● 意見を付してというよりも,こういうシステムを採っているというのでしょうか,検察官を経由して裁判所へ申し出るというシステムを採っているということ自体から,そういうことは当然行われるのだということを前提として作っていると理解していただいたらいいかと思います。 ● ちょっと1点補足して説明させてください。何かひょっとすると誤解があるかもしれないと思っているので,ちょっと心配して御説明させていただくのですが,「尋問事項を明らかにして」とか「質問を発する事項を明らかにして」検察官にするとなっていますけれども,これを明らかにして申出をするわけでございまして,その申出のあて先は裁判所でございますので,明らかにされたところの尋問事項とか質問事項というのは,当然申出と一体となるものとして裁判所に届くと考えておりまして,したがって,検察官だけが質問事項などを理解しているというわけではないつもりでございます。 ● そのほか御意見はございますでしょうか。どうぞ。 ● そうすると,当然意見を弁護人なりが言う前提としては,尋問事項も明らかにされて,それについて意見を言うと,もちろんそういうことになるわけですね。 ● そこから先のところというのは恐らく裁判所に届いていまして,被告人や弁護人の意見を聞くときに,それが分からなくても不相当という場合もあるかもしれませんし,何が聞きたいのかによって意見が変わるという場合もそれはあるでしょうから,そういうことになるんだろうと思います。 ● だから,示されることはあるということですね,意見を言う前提として。 ● 示され得ると考えております。 ● そのほか御意見はございますか。  もしございませんようでしたら,最後の第4の「証拠調べが終わった後における弁論としての意見陳述」の項に入りたいと思います。御発言をお願いいたします。  ございませんようでしたら,このあたりで諮問事項第四の議論を終えたいと思います。ただ,この諮問事項第四について,更に御発言がございましたら,この機会にお願いいたします。 ● 先ほど○○委員が触れられた点にかかわるのですけれども,○○幹事は,証人尋問を更に情状に関する事項と犯罪事実に分解して,情状の場合だったらば認められるかもしれないという御意見を述べられました。しかし被告人と証人の立場・訴訟法上の地位が大いに違うことを前提とすると,私は,被告人と証人は別であり,被告人に対する質問は可能であるけれども,証人に対する尋問は情状に関するものであっても難しいのではないかという整理の仕方もなおあり得ると考えます。理論的に,それのみが絶対正しいという趣旨ではありませんけれども,あり得る考えではないかと思っています。 ● 先ほど○○幹事からの発言は,特に証人尋問について,検察官と被害者との間の事前のいろいろな協議であるとか,その結果として被害者が尋問に至るプロセスというものがこの案だと明らかになっていないといった御意見であったと思いますが,私も同感です。特に第2の2の表現が,「1の申出は,検察官の尋問が終わった後直ちに」するものとすると。これは恐らく最終時点はこれだということを示したのだろうと思いますので,むしろそうでない場合,事前にいろいろ打合せをした上で尋問の申出も出ているということも当然あるんだろうと思いまして,それも含むような形で第2の2の書き振りを検討していただければと思います。 ● 今の点でございますが,おっしゃるとおり,あらかじめ十分打合せをすべき必要があると思いまして,その点については,少なくとも第1の10の中に含まれているんだろうと思っております。その上で,今回のこの資料に書いてあるものは,何度も申し上げているように,実際になされた証言についての弾劾的な事項について,つまりその証言の信用性をチェックする質問・尋問について行うとしていることから,その申出については,現にその証人の証言が行われた後でないと,何について聞くのか,あるいは聞けるのかが確定しないと考えていますので,「尋問が終わった後直ちに」と申出の時期を定めているものでございます。 ● 私どもは,参加した後で検察官のお持ちの記録の閲覧・謄写をお願いしていたわけですが,これは先ほど最高検の方から御説明がありましたように,運用でやっていただくと理解してよろしいでしょうか。 ● 公判記録になる前の記録の閲覧・謄写というのは,要するに刑事訴訟法47条の話になって,そのただし書で,公益の理由あるいは相当の場合には出せるとなっています。そういう権限を検察官は行使できるわけですから,この第1の10で,要するに意見を述べることができるという,そういう意見を正に述べていただく。検察官にとってみれば,この段階であるものについて,もしお見せできないということになれば,それはちゃんとその理由を説明するということになるんだと思います。運用としても,先ほど最高検の方から説明がありましたように,そういう形で弾力的に運用していきたいと思っていますけれども。 ● それでよろしゅうございますね。  それでは,そのほか御意見はございますでしょうか。御意見がないようでしたら,本日の審議はこの程度にいたしたいと思います。  これまでの審議で,諮問事項の第一から第四までの審議は相当程度深められたと理解しております。次回は,全体について最終的な詰めの議論を行って,もしできますれば,答申案の決定までいきたいと考えております。そこで,事務当局におきましては,これまでの部会における議論の結果を踏まえて,次回までに要綱骨子の案を作成していただきたいと思います。委員・幹事の方々からも,修正意見その他の御意見がございましたら,是非ちょうだいしたいと思いますので,次回の部会までに,できましたら書面で,事務当局にその旨御提出いただきたいと思います。  それでは,次回の部会の日時・場所についてお願いいたします。 ● 次回の部会は,1月30日火曜日の午後1時30分から,東京地方検察庁の会議室で会議を行うこととなっております。この会議室はこの法務省ゾーンの5階にございます。 ● 次回は1月30日の午後1時30分から,場所は東京地方検察庁の会議室であります。 ● さっきの要綱ですけれども,今回はちょっと直前になったのですけれども,今度は時間があるのですけれども,1週間ぐらい前にはいただけるのですか。それとも,もう少し遅れる……。 ● 1週間との明確なお約束はできませんが,できるだけ早く送れるようには努力したいと思います。 ● というのは,意見書などを作るのに,最終のものを見て作りたいと思いますので,よろしくお願いします。 ● それでは,よろしくお願いいたします。  では,最後になりますが,事務当局から会議用資料等の公開に関しての報告がございます。 (事務当局から,会議用資料等の公開について,法制審議会第151回会議における決定事項につき報告がされた。) ● よろしいでしょうか。  それでは,本日はこれで散会といたします。どうもありがとうございました。 -了-