法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会 第11回会議 議事録 第1 日 時  平成19年12月27日(木) 自 午後4時30分                        至 午後6時30分 第2 場 所  法務省大会議室(地下1階) 第3 議 題  被収容人員の適正化を図るとともに,犯罪者の再犯防止・社会復帰を促進す        るという観点から,刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方等について 第4 議 事  (次のとおり)                   議        事 ● 大変お待たせいたしました。予定の時刻になりましたので,ただ今から法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会の第11回会議を開催いたします。 ● 本日は,前回の会議に引き続き,「社会奉仕を義務付ける制度の導入の当否」のテーマについて,皆様のお手元に配布してある「『社会奉仕を義務付ける制度の導入の当否』の検討事項」というタイトルの資料に沿って御議論いただきたいと思います。前回はこの資料の1の②まで御議論いただきましたので,本日は,この資料の1の③,社会奉仕を「罰金刑の代替執行手段」という法的位置付けとして導入することの当否から御議論いただくこととしたいと思います。   その議論に入る前に,事務当局で統計関係の配布資料を用意したそうですので,まず,これにつきまして,事務当局から御説明をお願いいたします。 ● それでは,2点について御説明いたします。   まず,配布資料の25でございます。前回の議事におきまして,配布資料の24として,年末の収容人員の推移等の資料を用意させていただいたのですが,議事の中でも御質問があったように,最近の刑事施設における収容状況につきまして,もう少し短いスパンで情報の提供ができないかという御要望がございましたので,配布資料の25として,「【未決・既決別】刑事施設収容状況の推移(平成18年3月末~平成19年9月末)」を用意いたしました。   資料の内容について御説明いたしますと,これは,刑事施設における最近の収容状況の推移を把握できるよう,平成18年3月以降の全国の刑事施設における月末の収容人員を,四半期ごとに記載したものです。また,折れ線グラフは刑事施設の収容定員の推移となっております。既決の被収容者につきましては,平成18年から19年当初にかけては若干増加傾向が認められましたが,その後,若干増減があるものの,ほぼ横ばいの状況が認められます。他方,未決の被収容者につきましては減少傾向が見られます。未決の被収容者が減ると,将来,既決の被収容者も減ってくるということにつながるかどうかについては,今のところまだ分からない状況であります。   なお,表の最後に最新の数値である平成19年9月末現在の被収容者数を記載しておりますが,今後も最新の数値が出そろった段階で提供してまいりたいと考えております。   続きまして,配布資料の26でございます。前回の議事におきまして,労役場留置の期間等に関する統計は取られているかとの御質問に対し,当方ではそのような定期的な統計は取っていないとお答えしましたが,その後,更に御提供できる情報があればと思いまして,全国の刑事施設を対象とした調査を実施し,皆様にイメージを作っていただく上で一つの参考となる資料といたしまして,配布資料の26として,「刑事施設における労役場留置者数について」を準備しております。   資料の内容につきまして御説明いたしますと,これは,平成19年12月10日現在において,全国の刑事施設に収容されている労役場留置者数等について取りまとめたものでございます。平成19年12月10日現在の全国の刑事施設における労役場留置者の総数は1,033名,男子が989名で,女子が44名となっております。罪名別としましては,道路交通法が全体の約3割を超えて最も多く,覚せい剤取締法,過失傷害,傷害が続いています。また,留置期間別としましては,30日を超え100日以下の者が全国の約7割強で,100日を超え200日以下の者及び200日を超える者がそれぞれ約1割,30日以下の者が1割弱となっております。   なお,罪名の区分中の「その他」につきましては,刑法犯で150名,特別法犯で237名となっておりますけれども,全施設の状況を調べるということは非常に困難を要するので,サンプル施設として,府中刑務所,東京拘置所,大阪刑務所,大阪拘置所という,代表的な4施設で調査をしました。その結果,刑法犯の「その他」に含まれる罪名としましては,例えば,窃盗,有印私文書偽造,公務執行妨害,暴行,住居侵入,器物損壊等があり,特別法犯の「その他」に含まれる罪名としましては,例えば,大麻取締法,出入国管理及び難民認定法,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例,風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律,銃刀法,国際的な協力の下における麻薬及び向精神薬取締法等の特例法等がございました。   以上でございます。 ● どうもありがとうございました。   ただ今の御説明につきまして,何か御質問がございますでしょうか。 ● 新鮮な統計資料を提供していただいてありがとうございました。配布資料26の労役場留置の方は罪名によって分けていただいているわけですけれども,この場合,罪名の区分に掲げられている特定の罪名を選択された基準は何だったんでしょうか。つまり,多い順ではないようで,刑法犯の方では7名の「わいせつ・姦淫」も挙がっておりますが,「その他」の方が相当大きな数字になっている。特別法犯の方でも同じで,外国人登録法は1名ですけれども,「その他」はかなりたくさんある。その辺,罪名を選択されるときの御判断があったと思いますけれども,伺ってよろしいでしょうか。 ● 今回の調査は,本日の会議に間に合いますよう,全国の各刑事施設において作成している収容人員日表という既存の資料に基づき,労役留置者数やその罪名等を緊急に調査したものであり,同表には,被収容者の罪名が記載されておりますが,すべての罪名が記載されているのではなく,一定の典型的な罪名以外のものは,「その他」として区分されております。そして,今回の調査では,労役場留置者のうち,収容人員日表に特定の罪名として掲げられている一定の罪名のものは,配布資料の26に特定の罪名として掲げたものだけでして,それ以外は,収容人員日表上「その他」に区分されているものであり,その内訳は同表では分からないことから,配布資料26のような罪名区分となった次第です。 ● 分かりました,ありがとうございました。 ● ほかにいかがでしょうか。 ● 先ほどサンプル施設ということで,幾つかの刑事施設を挙げられましたけれども,労役場留置となる人の施設というのは特定されているんでしょうか。あるいは,どこへ入ってもいいんでしょうか。 ● 刑務所と拘置所です。 ● それ以外には,特に限定はないということですか。 ● ありません。 ● 労役場留置の場合の作業の内容というのは,どういうものでしょうか。 ● ほとんどは軽作業です。具体的には,紙細工などの作業が多くなります。 ● 例えば,袋貼りなどでしょうか。 ● ええ,そうです。 ● もう一つよろしいですか。労役場留置の1日分に相当する罰金額は幾らであるのかという統計はありますか。 ● 統計として把握しているところではございませんが,一般的な例ということで申し上げますと,略式命令等において罰金刑が言い渡される際には,併せて,罰金が完納されなかった場合における罰金未納額と労役場留置の期間の換算基準が言い渡されており,実務上は,罰金未納額5,000円につき労役場留置1日とされることが多いように承知しております。 ● 労役場留置ということは,結局,罰金が払えないということなんだろうと思うんですが,その罰金の払えない理由がどういう状況で払えないのか。例えば,30日以下というのは10万か15万ぐらいのところで,30日間もそこに入ることを選択するというのは,どういう状況だったからなのか,そういうデータはないんですか。 ● 労役場留置に至る経緯,実情等に関する全国的なデータや統計のようなものを持ち合わせているわけではございませんが,東京地検において,今年平成19年4月から同年10月までの間に労役場留置が執行された事案について調査をいたしました。もちろん,これはあくまでも東京の最近の例にすぎず,直ちに全国の実情と一致するものではない可能性がありますが,当部会の御議論の参考となりますよう御紹介いたします。  先ほど申し上げた期間で労役場留置が執行された件数は88件でしたが,そのうち60件が収容状を発付・執行した上で労役場に留置したものでございました。収容状というのは刑事訴訟法484条以下に規定があり,同法505条で労役場留置の場合にも準用されておりますが,罰金刑を言い渡された者が罰金を納付せず,かつ,労役場留置の執行のために呼び出されてもこれに応じないなどの場合に,収容状を発付して収容するというものでございます。   収容状が発付された60件について,資料が限られていることからおのずから限界はありますが,その実情を調べてみたところ,様々なケースがありまして,先ほど○○委員から御質問がございました点,すなわち,なぜ払えなかったのかという理由までは把握できませんでしたが,これらのケースの多くは,所在不明・連絡不能となったり,あるいは,例えば,徴収事務の担当者が電話をかけても出なかったり,メッセージを残しても返信がない,本人から連絡をしてくる場合や第三者を介してしか連絡が取れないなど,罰金未納のまま,その所在の確認や連絡の確保が不可能あるいは著しく困難になった末に,収容状を発付・執行して身柄を確保し,労役場に留置するというケースでありました。そのほか,やはり罰金未納のまま,別件で逮捕・勾留された後収容状を発付・執行して労役場に留置するというケースも多く見られました。   他方,残りの28件は,収容状を執行せず,罰金未納者が任意に出頭して労役場留置となったというケースでございます。これらの収容状を発付しなかったケースについては,本人の所在確認や連絡確保に特段の問題が生じなかったものの方が多いように見受けられました。ただし,任意出頭をしたケースの中にも,数件ですが,所在確認や連絡確保が不可能あるいは困難になったものの,最終局面で本人あるいは家族,知人等と連絡が取れたことから,本人が任意に出頭して労役場留置になったというケースであったと承知しております。   また,罪名別の内訳でございますが,これも様々ございまして,必ずしも道路交通法違反が多かったというわけではありませんでした。例えば,自動車運転による業務上過失致死傷罪が20人,道路交通法違反は16人でした。そのほか,傷害,暴行,風営法違反や,あるいは,近時の法改正で選択刑として罰金刑が加えられた公務執行妨害及び窃盗の例などもございました。 ● 資料についての御質問は以上でよろしいでしょうか。   配布資料25に関しても何かございましたら,お願いします。   特にないようでございますので,審議に入りたいと思います。前回に引き続きまして,社会奉仕を義務付ける制度の議論に入りたいと思います。   まず,事務当局から,社会奉仕を罰金刑の代替執行手段と位置付けた場合の制度の概要ないしイメージについて御説明をお願いいたします。 ● この部会の第2回会議の際にも御紹介いたしましたが,罰金刑の代替執行手段として社会奉仕を導入するという案につきましては,平成2年に設けられました法制審議会刑事法部会財産刑検討小委員会において検討されたこともあることから,考えられる制度の法的位置付けの一つとして,お手元の「『社会奉仕を義務付ける制度の導入の当否』の検討事項」の1の中に掲げさせていただきました。現行制度では罰金を完納することができないときは,ただ今御紹介いたしましたように,労役場留置となりますけれども,罰金刑の代替執行手段として社会奉仕を導入する場合,例えば,労役場留置の制度に代わるものとして社会奉仕を導入したり,あるいは,その労役場留置と社会奉仕とを併存するものとすることなどが考えられます。 ● ただ今の事務当局の御説明につきまして,何か質問がございますでしょうか。 ● 前にこの部会でも資料として配布されましたけれども,過去の法制審議会における社会奉仕命令を巡る議論において,導入に反対する意見にはどんなものがあったのだろうかと振り返ってみますと,我が国には過剰収容の状況はないということが反対の根拠の一つでありました。しかし,現時点では,この点については非常に変化があったと思われます。   ボランティア活動に対する意識が未熟であったとされている点もありましたが,背景事情については,かなり変わったと言えるかも分かりません。それが社会奉仕を導入するかどうかの議論にどれほど結び付くかは不明なところがありますが。   そして,過去の法制審議会の議論では,実際に労役場留置となっている者は,ほとんどが住居不定,無職の者であり,このような者に対して社会奉仕命令は有用であるかは疑問であるとされていたようですが,この点に関する現在の認識はどうでしょうか。 ● 先ほど東京の例を御紹介したところでありますが,調査した記録の記載上は,必ずしも住居不定あるいは無職の者ばかりではなかったと承知しております。ただし,先ほども実情等として申し上げましたように,東京の例ではありますが,私どもが調査した範囲では,所在が分からなくなったり,連絡が付かなかったりするなどして収容状の発付に至っている事例が多い状況でございましたので,全国的にもそのような実情にあるとすれば,かつて法制審議会で議論されましたように,そのような人を対象に社会奉仕を義務付けることの有用性,実効性には難しい問題があるのではないかと考えております。 ● ほかにはいかがでしょうか。 ● この問題を考える場合,罰金刑というのはここ10年,20年というスパンで見た場合,罰金刑の額が高額化してきていて,昔は5万円ぐらいの罰金で済んだものが20万になるとか,そういう事態がますます罰金の納付を不可能にさせているんではないかという感じがするんですが,その辺はどうなんですかね。感覚としてよく分からないものですから。 ● 罰金が高額になったために罰金未納者が増えているのかという因果関係が認められるかどうかについては,私どもとしてもはっきりしたことは申し上げられませんが,あくまで一般論として申し上げれば,罰金額が高くなれば払いにくくなるというのはそのとおりかもしれません。ただ,罰金未納に至る原因としては,ほかにも,景気の状況とか,職業の有無,収入の多寡など,経済的なものを含む様々な要因なども関連し得るのではなかろうかと思っております。 ● 私,つい最近当番弁護士で出動要請されまして,至急相談をしたいということで面会に行きましたら,「自分は風営法違反で捕まった。自分のところの従業員は罰金50万円ということで略式で終わったんだが,その50万円を自分が立て替えたりしているうちに,自分がお金を借りるにも借りる相手がいない。私は彼より上の人間だから100万ぐらいの罰金になるだろう。労役場留置になったらどのくらい入るんだろうか。」という質問をされました。なおかつ,雑居房におりますので,いろいろな情報が入って,「それなら検事に掛け合って,懲役を求刑してもらって,執行猶予だったら金が掛からないんではないかと言われたんだけれども。」と,そういう議論がありましたが,今なお多重債務者というのは結構あるので,そういったものの要素と罰金刑の高額化というものが,なかなか罰金の納付ができないことにつながっているのではないかなと思っています。 ● ほかにいかがでしょうか。 ● 先ほども若干御紹介があったと思うんですけれども,東京地検で調べられた例で,自ら出頭した者とそうではない者で,罪名別とか期間別,要するに罰金の額別ですね,額などで何らかの傾向が見られるんでしょうか。 ● 収容状が執行された者と,任意出頭した者とを比較した場合,それぞれの罪名に,あまり差異はありませんでした。それぞれ業務上過失致死傷罪と道路交通法違反を含み,かつ,その他の様々な犯罪も含んでおり,一方に何らかの傾向が現れているとは言えないように思います。   また,労役場留置を執行した時点における罰金未納額についても,収容状執行の場合と任意出頭の場合とで,やはり顕著な差異はないように思います。平均額で申し上げれば,収容状が執行された者が約32万円であるのに対し,任意出頭した者には,約37万円でした。 ● そんなに大きな差ではないですね。 ● ええ。そのように罰金未納額についても有意的な差異はないように思われます。 ● 御質問は以上でよろしいでしょうか。   ほかにございませんようですので,資料の2の各事項を踏まえながら,社会奉仕を罰金刑の代替執行手段という法的位置付けとして導入することの当否につきまして,皆様に御議論をしていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 ● 社会奉仕活動を罰金刑の代替執行手段とするという方法は,諸外国の例でいえば,ドイツで,正にそのような方法が取られていますし,アメリカも,社会奉仕が命じられる場合の一つの類型として,罰金を払えないような人に対して命じられる場合が挙げられていましたので,実質的には,社会奉仕命令が,罰金の代替としての機能を果たしているのだろうと思います。罰金刑の刑事政策的な意義として,それによって短期自由刑を回避するという点が指摘されますが,配布資料26の統計で見ますと,罰金を完納できないことで,労役場留置になっている者のうち,その期間が100日以下の者が80パーセント近くを占めています。短期自由刑をどの程度の期間のものと定義するかについては意見が分かれるところですが,それを6か月以下とする場合はもちろん,3か月以下としても,かなりの割合になります。その意味では,労役場留置を回避するために罰金刑の代替執行手段として社会奉仕を義務付けることの意義そのものは,我が国の現状を前提としても認められるのではないかと思います。   その上で,先ほど○○委員から御指摘がありましたように,社会奉仕を罰金刑の代替執行手段とするということを考える前提は,通常の社会生活を営んでいる人が,罰金を払えないことによって労役場に留置され,社会生活の基盤を失ってしまうことを回避するというところにあるわけですから,労役場に留置されている者の多くがそのような人でないということであれば,こういう制度を作ってもあまり意味がないので,その点はどうなのかということが,私も疑問でした。この点,先ほどの事務当局のお答えですと,労役場留置の対象者は,必ずしも住居不定や無職の人ばかりではないということでしたので,そうであれば,限られた範囲とはいえ,我が国でも制度を導入する意味はあるのかなという気はいたします。   他方で,もう一つの側面として,これも先ほど御説明がありましたが,住居不定や無職でなく,その意味で,一応は通常の社会生活を送っているにしても,その所在を把握できなかったり,連絡を確保できないような人が多いということになると,現実の運用を考えた場合,そのような人に社会奉仕を義務付けたとしても,それを履行させることができるのかという問題があるだろうと思います。   以上の二つの観点から,こういう制度を作る必要性を考えていくことが問題となるのではないかと思います。 ● どうもありがとうございました。   ただ今問題点の御指摘をいただきましたが,それとの関連で何か御意見がございましたら,よろしくお願いいたします。   はい,○○幹事,どうぞ。 ● 先ほど,労役場に留置されている者は,住居不定あるいは無職の者ばかりとは限らないという趣旨のことを申し上げましたが,それは,あくまでも,私どもが調査した記録の記載上住居又は職業が記載されていたことから,住居不定あるいは無職であるとの断定を避けたものであるという点を補足させていただきたいと思います。その人物が本当にその住居に住んでいたのか,あるいは,きちんとそこの会社等で働いていたのかということになると,そこは実態を調べてみないと正確には分からないところであり,そこまでの調査はできませんでした。   ただ,先ほども申し上げましたように,収容状を執行した事案についてみれば,所在の確認ないし連絡の確保が不可能あるいは著しく困難になった末に労役場留置となった者が多いということは重ねて申し上げておきたいと思います。 ● ○○委員,今の補充説明との関連で何かございますか。 ● 恐らく,労役場留置となった人のうち,通常の社会生活を営んでいた人が少ないということは言えるのだろうとは思います。ただ,収容状の執行ではなく,任意出頭した28件の中には,通常の社会生活を営んでいたけれども,罰金を払えないという人が少数でもいる可能性があります。そういう人のためにこういう制度を作る必要があると考えるかどうかということだろうと思うんですね。   繰り返しになりますが,罰金刑の代替として社会奉仕を入れるという考え方自体は理由があることだと思いますので,その辺りの必要性との兼ね合いで,その導入の当否を検討すべきであろうと思います。 ● 制度を考えていく上では,社会奉仕の内容をどういうものにするかということが先に来るような気もするんですが,その辺の議論を始めますと,資料の2の方の考慮すべき事項のうち,④の作業の内容・時間数等,場合によっては,②の対象者の問題に立ち入ってしまうことになるかもしれません。   先ほど頂いた配布資料26の統計の中で,刑法犯については過失傷害の大部分は業務上過失傷害であり,特別法犯でも道路交通法がかなりの数を占めておりますが,その種の犯罪者に対しては,例えば,週末に自動車学校に行かせて掃除とか洗車とかをやってもらう,反面,道路交通法規についての教習などを受けさせるというような組合せでやれないだろうかという気がいたします。そうなりますと,制度の目的は何なのかと言われると,いろいろなところに分散するようなことにもなりますけれども,例えば,道路交通法に違反した者の場合というようなことで考えてみたらどうかと思います。 ● 今,○○先生が最初におっしゃったことと近い感想を持っているのですけれども,資料の1に,制度の法的位置付けが記載されていますが,今日のお話を聞いておりましても,いずれの法的位置付けにおいても,その導入の前提として,対象者の所在をしっかり把握できているということが必要であると思われます。そして,共通の目的としましては,資料の2の制度の目的のところに,対象者の改善更生・社会復帰促進と書いてありますが,通常の社会生活を営んでいた人のその状態を維持しておくということが,裏側に書かれている共通の目的なのではないかと思います。   そうなりますと,その制度の目的と⑥の実効性確保ということがかかわってきて,もともと社会に安定した帰属場所を持っている人に対して,制裁として社会奉仕というものを持ってくるかというふうに,少し裏から考えてもいいのではないかなと思った次第です。 ● 対象者の罪名別に社会奉仕の内容を考えるべきだという趣旨のお話がありましたが,今議論しているように,罰金刑の代替執行手段として位置付けるという場合には,そこでの社会奉仕は制裁であるという前提で考えるしかないのではないかと思います。   対象者に応じて,その社会復帰に役立つかという観点から社会奉仕の内容を決めるという考え方は,これから議論する,④の社会奉仕を起訴猶予・執行猶予・宣告猶予の条件や,⑤の保護観察の遵守事項の一内容とするという法的位置付けであれば,制度として十分あり得ると思うのですが,罰金刑の代替執行手段という法的位置付けを前提とするのであれば,純粋な制裁として一定の作業をさせるということで考えた方が,制度の筋としては分かりやすいのかなという気がします。 ● 初歩的な質問で恐縮ですけれども,労役場留置の場合,1日何時間労役に服しているんでしょうか。 ● 8時間になっています。 ● そうすると,社会奉仕を罰金刑の代替執行手段として位置付けた場合,例えば,労役場留置の間の作業時間が1日8時間で留置期間が100日の事案だと800時間となりますので,それに代替するとなると,社会奉仕命令も800時間ということになるように思われます。労役場に留置した上で作業を命ずる労役場留置と,社会内で一定の作業を命ずる社会奉仕のどちらが重いかという問題がありますので,作業時間数に多少の違いが出ても構わないと思われますが,基本的には,労役場留置に匹敵するような社会奉仕の時間が必要になってくるということになり,それでは,実際問題として,少し難しいのではないかという気がいたします。   そうであるとすれば,罰金が払えないために自由を制限されることを避ける手段としては,次に出てくる執行猶予の条件としての法的位置付けの場合にも,罰金刑の執行猶予の条件として社会奉仕を命ずることもできるので,正面から罰金刑の代替執行手段として位置付けるより,執行猶予の条件と位置付ける方が,作業時間をあまり長期化させずに済むという意味では説明がしやすい,あるいは,運用がしやすいのではないかという気がしております。 ● 今の御意見は,資料の1の④の「起訴猶予・執行猶予・宣告猶予の条件」とする法的位置付けの方が妥当ではないかという御趣旨だったかと思いますが,そういうことでよろしいですね。 ● はい。 ● それでは今の御意見も踏まえて,何かございましたら,お願いいたします。 ● ただ今の○○委員の御意見に関連して参考として申し上げますと,仮に,罰金未納額5,000円が労役場留置1日という換算基準に準じ,罰金未納額5,000円につき社会奉仕8時間と考えた場合,未納額30万円のときは社会奉仕480時間ということになります。そして,未納額50万円のときは,○○委員がおっしゃったように社会奉仕800時間という数字になります。 ● この問題を考えてみますと,財産刑としての罰金刑という刑で,本来からいうと拘禁されない刑で,刑が軽いはずなんですね。ところが,それが労役場留置ということで代替されてしまうと,事実上自由刑になってしまう。そういう中にあって,同じように8時間労役場留置だから社会奉仕8時間という計算になるんだろうか。僕は,罰金刑を納付できないなら社会奉仕ができる人は社会奉仕というフィルターを一回通して,それもやれないんだったら,今度は労役場留置というフィルターでもいいのかなというふうには思うんですけどね。 ● 資料の2の④の作業の内容・時間数等にも関連してきているわけですが,その点についていかがでしょうか。 ● 先ほど○○委員がおっしゃった,労役場留置の日数を時間に換算して社会奉仕の時間に相当させるということになると,比較的短い期間の労役場留置にしか代替できないということになるかと思いますが,そうなると高額の罰金で払えない者を別な形態で処遇するというところからは少し離れてくるのではないかという気がします。   代替執行手段という枠を取り外してしまえば,裁判所が罰金100万円と言い渡すときに,「もし払えなければ,これこれの社会奉仕命令に服すべし」というふうな,罰金額とは必ずしも関係させずに代替させるということはあり得ないかどうか,現行法からはちょっと飛躍しますけれども,そのようなことも考えてみたくなりますね。 ● 罰金刑の代替執行手段という枠組みの中での議論となりますと,今のような問題点も御議論いただかなければならないと思いますが,いかがでしょうか。   ○○委員,罰金刑との関連で何か御意見ございましたら。 ● 恐らく罰金を払えなければ自由刑を科すというのは本質的な矛盾を含んでいると思うんです。かといって,今まで労役場留置に代わるべき制度は何もなかった。平成2年の法制審議会でも,罰金刑の代替執行手段として,労役場留置と社会奉仕の二本立てにするという議論もあったようです。つまり,一方では従来の労役場留置を残しながら,新たに社会奉仕もやるという筋道を作ろうとの御意見があったようです。この部会でも,先ほど○○先生がおっしゃいましたように,裁判所が罰金刑を宣告する段階で,代替執行手段としての社会奉仕命令という筋道を付けるというのも一つの方法ではないかと考えます。そうすることで,先ほど述べた理論的,本質的な矛盾を解消できますし,処遇上の効果が期待できるケースもあると思います。 ● 私もそういうことはあり得るのかなと思いますけれども,ここでまた一つの大きな問題として,裁判官がその段階で罰金刑と同時に社会奉仕命令を言い渡すという場合に,その人間に社会奉仕命令が適するかどうかということが,今の裁判手続の中でできるかという問題が出てくるんだろうと思うんです。   その辺どうですかね。もともと罰金刑ですから,社会に出すということが前提なので,意外と裁判所でもやりやすいのかどうか。その辺,裁判官の委員の方の御意見を伺いたいんですが。 ● ○○委員,いかがでしょうか。 ● 素直に申し上げて,分からないことが多いような気がいたしますね。 ● 今の点に関連して御考慮いただきたいのは,現在の刑事実務においては,罰金刑が言い渡される事件の大多数は,略式手続で行われているということです。略式手続は,書面審理による迅速処理を旨としておりますので,そういう略式手続の枠組みの中では難しい問題があるのではなかろうかと思われます。   それから,先ほど○○委員がおっしゃった二本立てとする案について一点御考慮いただきたいのは,労役場留置と社会奉仕の二本立てにする場合,両者のバランス,公平性を確保しなければいけないだろうという点でございます。そのときに,片や労役場に留置される,片や社会奉仕に従事するというときに,時間数等において,両者の間に不公平が生じてはいけないだろうと思われます。そうだとすると,先ほど罰金未納額と労役場留置の期間の換算基準に準じて考えた場合,例えば,未納額50万円のときは社会奉仕800時間になるということを申し上げましたが,労役場留置となる者と社会奉仕となる者との公平性を確保しようとすると,やはり,それくらいの時間を社会奉仕として義務付けなければ,公平性の観点から難しい問題が生じてくるのではないかと思います。 ● 公平性を確保する必要があるという点は,確かにそのとおりだと思います。その上で,質問なんですけれども,実務上,罰金未納額5,000円を労役場留置1日に換算するという根拠はどこにあるんでしょうか。その換算自体は不当だとは考えられていないのですよね。その換算率に基づいて出てきた労役場留置の期間については違和感がなくて,それが社会奉仕になると時間数がすごく多く感じるとすれば,そこに何か違いがあるのでしょうか。私自身は,両者で違いがあるとは思えませんので,未納額50万円のときに社会奉仕800時間になることが不当だというのであれば,それは,その前提となっている労役場留置1日に換算される罰金未納額が5,000円ということ自体が低額過ぎるのではないかという感じがします。 ● 罰金未納額5000円につき労役場留置1日という換算が妥当であるかについては様々な御意見があり得ると思いますが,少なくとも現在の裁判実務上その換算が不当であるとは考えられていないと思います。   なお,罰金刑は刑罰であり,その刑の執行として,罰金刑を科された者にはきちんと罰金を納付させなければならない一方で,できれば罰金を納付したくないという者もいると考えられますから,罰金を払わなかった場合の措置が緩やかに過ぎますと,罰金刑執行の実効性を担保できないという面もありますので,そのようなことをも考慮する必要があるように思われます。 ● 念のために申し上げますと,私は,罰金刑の代替執行手段として社会奉仕を義務付ける場合,その作業時間が長過ぎて不当であると申し上げたわけではなくて,例えば,800時間の社会奉仕を命ずることとした場合に,仕事の確保や監督体制の面などで現実性がないのではないかという点を申し上げたのです。もちろん,作業時間が長過ぎるという考えも十分あり得るとは思います。 ● 裁判所としては,この被告人はとても罰金が払えそうもないと思いつつ,「罰金何十万円に処す」と言い渡すときに矛盾を感じられることはないんでしょうか。 ● 例えば,覚せい剤等の営利目的事犯のように,罰金刑が必要的併科となっている場合には払えないだろうと思うケースがないわけではありませんが,そういう刑罰を科すという法律になっている以上は罰金刑も科すということになります。   そうではなくて,選択刑である罰金刑を科す場合にどうかと言われると,多くの場合,体刑に処するよりは罰金刑にして,努力して払った方がいいだろう,払えるだろうというふうに考えて科しているのではないかなという感じがします。 ● これは裁判官だけではなくて,略式の場合には略式命令にするということで,検察官もそのような状況をどう判断されてやっているのかということをお聞かせいただければと思うんですが。捜査をしたいろいろな記録の中でこれは略式にするといった場合に,どの程度の判断をされた上で略式にするという判断になるのかということなんですが。 ● なかなか難しいんですけれども,一つは公平性といいますか,同種事案と同じような状況の被告人に対して公平性の点からは同じような刑になるべきであるという観点もあります。この人は罰金を払えそうにないからいきなり自由刑の実刑というわけにはもちろんいかないでしょうが,罰金相当か自由刑の執行猶予相当かの判断に迷うようなぎりぎりの場合には,罰金を払うことができるかどうかというような考慮が働く余地も多少あり得るかもしれないとは思います。ただ,そのような事案においても,公平性の観点も当然考えなければいけません。   他方,もともと労役場留置は罰金刑という刑罰の代替執行でありますので,労役場留置で痛みを感じることと,罰金を払うことで痛みを感じることとが同程度であるならば,それはそれでいいということも一つの考慮要素としてはあり得ると思います。法定刑が罰金刑のみの罪や,必要的併科の罪もありますから,罰金を払えないのが明らかな状況では罰金刑を科すべきではないと言われると,それは疑問に思います。   また,少し付け加えますと,罰金未納者に対し,労役場留置にするにしても,社会奉仕に従事させるにしても,先ほど○○委員からも御指摘がありましたように,元が罰金刑でありますので,その代替執行手段としての社会奉仕は制裁であり,非難・苦痛でなければいけないというところは動かせないものと考えます。そうだといたしますと,苦痛の程度は,罰金であろうが,それが労役場留置に替わろうが,あるいは社会奉仕に替わろうが,基本的に同程度であることが求められることとなると思われます。もちろん,これらが厳密に同じ程度というわけにはいかないでしょうが,いずれの形態で執行されるかによって,その苦痛の程度が大きく変わるようなことでは理論上の説明が付きにくくなると思います。ですから,罰金を払えないのを回避するという観点だけで余りに軽い社会奉仕にするというのはやや問題となるのではないかという気がいたします。 ● ほかにいかがでしょうか。   まだほかにも問題点がありますので,罰金刑の代替執行手段という法的位置付けの議論は,以上で一通り終えたということで次に進みたいと思いますが,よろしいでしょうか。   それでは,社会奉仕をお手元の資料の1の④,起訴猶予・執行猶予・宣告猶予の条件という法的位置付けとして導入することの当否について御議論いただきたいと存じます。   まず,事務当局から,社会奉仕を起訴猶予・執行猶予・宣告猶予の条件と位置付けた場合の制度の概要ないしイメージについて,御説明をお願いいたします。 ● まず,社会奉仕を起訴猶予の条件とする制度といたしましては,被疑者が社会奉仕活動に従事することを条件として,検察官が起訴猶予処分をするというものであり,不起訴処分の前に社会奉仕活動を履行させる場合と,不起訴処分後に社会奉仕活動を履行させる場合の双方が考え方としてはあり得ると思われます。   次に,社会奉仕を執行猶予の条件とする制度といたしましては,裁判所が執行猶予付きの判決を言い渡す際に,その執行猶予の条件として一定の社会奉仕活動に従事することを命ずるということが考えられます。なお,執行猶予の判決言渡し前に社会奉仕活動に従事させる制度も考えられますが,それは実質的には次に申し上げる宣告猶予の条件とする場合と同様と思われます。   最後に,社会奉仕を宣告猶予の条件とする制度といたしましては,裁判所が有罪判決又は刑の宣告を猶予するとともに,併せて,その条件として社会奉仕を義務付けるということが考えられます。   以上です。 ● どうもありがとうございました。   ただ今の事務当局の御説明につきまして,何か質問がございましたら,よろしくお願いいたします。 ● 今の御指摘のうちの執行猶予の場合は,有罪を認定し刑まで言い渡しているわけですから,問題は起こりませんが,宣告猶予,特に起訴猶予の場合には,まだはっきり有罪が裁判所によって認定されたわけではないと,それにもかかわらず不利益処分を課していいかという議論が出てくると思いますけれども,それに対してはどうお答えですか。 ● 正に今御指摘いただいた点が起訴猶予の条件という法的位置付けの場合の問題点だと考えておりまして,その点につきましても皆様に御議論いただければと考えております。 ● ほかにいかがでしょうか。   特にないようでございましたら,審議に入りまして,その際にまた改めて御質問が出てきた場合にお答えいただくということでよろしいでしょうか。   それでは,資料の2の各事項を踏まえながら,社会奉仕を起訴猶予・執行猶予・宣告猶予の条件という法的位置付けとして導入することの当否について,皆様に御議論いただきたいと存じます。この点,いかがでしょうか。ただ今○○先生から御質問という形で問題の御指摘がございましたが,それも踏まえて御議論いただきたいと存じます。 ● 質問のような形になってしまいますけれども,起訴猶予の条件とするという場合は,何かボランティアをやらせて,それを事実上考慮してというような形ではなくて,きちっと条件として付けると,そういうことですよね。 ● そこは両様あり得るだろうと考えております。委員御指摘のように,事実上の運用レベルで行うということも考えられるでしょうし,例えば,刑事訴訟法に,社会奉仕活動をしたことを考慮して起訴猶予にすることができるものと規定するなど,法律上,社会奉仕を起訴猶予の条件と位置付けて行うということも可能性としては考えられるであろうと思います。 ● 起訴猶予に際して,例えば被害弁償がされるということも一つの考慮要素になっていると思いますけれども,これはあくまでも事実上のものですよね。それと同じようなレベルとして,何かボランティアに従事したことを考慮する可能性というのはあるのかもしれませんけれども,そうではなくて,社会奉仕を義務付けることと引換えにというようなことになると,先ほど○○先生が言われたように有罪が認定されていない者に対してそういうものを課し得るかということは,非常に大きな問題として出てくるのではないかと思います。 ● ほかにいかがでしょうか。 ● 起訴猶予の条件とする場合の問題点は,○○委員御指摘のとおりだと思いますが,その上で,その問題を回避する方法の一つが被疑者の同意を取って行うということになるんだろうと思います。確か,昭和40年代に,横浜の検察庁で試行的に,更生保護の申出という形を取って,実質的に保護観察付きの起訴猶予という運用を行ったことがあったと思いますが,そのときも,そういう枠組みだったはずです。ただ,その場合,そこでなされる同意が真の同意といい得るかどうかという問題が出てくるのは避けられないだろうと思います。そういう意味では非常に大きな問題ですので,この場面に限ってこの議論をするというのは難しく,やるとすれば起訴猶予制度全体を見据えて議論すべき話で,この段階で結論を出すのは困難ではないかという感じがしています。 ● どうもありがとうございました。   今,起訴猶予の条件にすることの困難性という点についての御指摘が続いておりますが,この点いかがでしょうか。これも論点として挙がっておりますので,これを詰めてから次にいきたいと思います。 ● 今,議論がされているように,不起訴処分あるいは起訴猶予になる場合に何らかの不利益な処分をさせていいのかというのは大きな問題だと私も思いますので,かなり難しいという理解をしています。他方で,起訴猶予によりまして刑事手続に乗せられないで済むという,言わば,あの人は犯罪を犯してこういうことをしたんだから,ああいう人にこういう仕事はやらせないというような,社会の受け入れる側では受け入れやすい部分があるのかなという感じがしないでもないですね。だからといって,不利益処分を課していいかというのは非常に大きな悩みなんですね。 ● 起訴猶予の関係では,随分昔の話ですけれども,一部の地検で事実上おやりになった時期がありました。しかし,やはり長続きしなかったと思います。「起訴猶予処分」という言葉が使われますとおり,何らかの処分があることは確かですけれども,現在それには確定力はないという理解でやっているわけですね。そうすると,今度,起訴猶予の条件にした場合にその点をどう扱うのか。仮に,当事者が「自分はきちんと社会奉仕をしました。」と言ったにもかかわらず起訴された場合に,免訴というような事態になってくるのか。その辺はどうでしょうかね。 ● 今の点,○○委員,いかがでしょうか,弁護士の立場として。 ● そうですね。確かに確定力がないので,そこで条件が付いて,その条件を遵守するというのはちょっと抵抗がありますね。 ● ○○幹事は,いかがでしょうか。 ● 先ほど○○委員が言われたように,起訴されるよりは,社会奉仕命令に服す,命令なのかどうかは別として,社会奉仕活動をして,それによって起訴猶予になるのであればそうしたいというケースはあるんだろうと思うんですね。だから,同意の取り方とかを考えて,全く検討の余地がないかというとどうなんでしょうという気はするんですが,社会奉仕命令なり何なりというのはほかの場面でも出てくるんでしょうけれども,そこに出てくるものとはかなり異質なものになってしまうのではないかと思います。   ここにそういう形で導入してしまうと,ほかの場面で逆にやりにくくなるという面もあるような気がするんですね。そういうことでいうと,事実上そういうメニューというんでしょうか,そういうことをして,それを考慮の材料の一つとするというぐらいはあるんでしょうけれども,制度として条件とするというのは難しいような気がいたします。 ● ほかに,この点につきまして,御意見はございませんでしょうか。 ● 贖罪寄附ということがありますけれども,贖罪的に社会奉仕をして,起訴するかどうかを決める際に考慮してもらうということは,現在は運用上も行われていないと理解していいんでしょうか。 ● 実務上あり得ないことではないのかもしれませんが,承知している範囲ではそのような例は見当たらないようです。 ● 検察審査会の存在も考える必要があると思います。例えば,検察官が行った不起訴処分について,検察審査会に審査が申し立てられると,検察審査会が起訴相当と判断する可能性もあるわけですね。特に,今後,検察審査会の起訴議決に基づいて公訴が提起されるという制度も導入されることになっているので,その辺との関連も考えないといけないと思います。 ● 確かにただ今御指摘のとおりの問題点もございます。   御意見をお伺いしていますと,起訴猶予の条件にするという点についてはかなり難しい問題が多くて,積極的にこれを採用すべきだという御意見がなかったように思いますが,この点は以上で終えまして,ほかの執行猶予あるいは宣告猶予,まず執行猶予の条件という点についてはいかがでしょうか。 ● 起訴猶予についてですが,この審議会の部会の被収容人員の適正化という点から見ると,起訴猶予はともかくとして,執行猶予については本命の問題ではないかという感想を持っております。   というのは,単純に考えますと,このような制度を導入することにより,これまで以上に執行猶予判決を出しやすくなる可能性を秘めていると思うのです。従来,いわゆる実刑判決とされていたものが,社会奉仕命令を条件とすることによって,執行猶予判決が言い渡され,それによって実刑判決が少しでも減少するという一つの誘導になるのではないかという気がするんです。   ただし,執行猶予の条件とした場合に,この資料で言いますと,2の⑤の実施・監督体制がどうなるのかということを考えますと,なかなか難しいところもあるように思います。事務当局では,この点,どのようにお考えでしょうか。 ● ここでの社会奉仕は,刑の執行そのものではないものの,刑の執行をしないための条件でありますので,その意味では,それに見合った厳正な実施・監督体制が必要であろうと考えております。したがって,そのような実施を担うのにふさわしい機関なり組織なりが行っていく必要があると思います。 ● 執行猶予の条件という法的位置付けとする場合,社会奉仕命令を守れば刑務所に行かなくてよくなるということになりますから,その意味で,刑務所に行くことが社会奉仕命令の実行を担保している面があるように思います。つまり,現行の罰金と労役場留置の関係と同じであって,罰金を払えば労役場に行く必要がないのと同様に,社会奉仕命令を守れば刑務所に行かなくていい。   裁判所の側から見ると,この人については社会奉仕命令を守らせることができれば刑務所に行かせる必要はないという判断をすることになりますが,そうだとすれば,やはり,社会奉仕命令自体が一定の制裁性を持っているか,あるいは,その人の改善更生に何らかの意味があるというのでなければ,執行猶予の条件として社会奉仕命令を言い渡す理由がないような気がしてくるんですね。その辺りの明確な説明があれば伺いたいという感じがします。 ● 執行猶予の条件とする場合の社会奉仕には,今おっしゃったように,二つの側面があると思います。その一つは,制裁として,あるいは社会への償いとして義務付けるという側面で,もう一つは,対象者の改善更生にとって役立つから義務付けるという側面です。   前回,○○委員から御指摘があったように,例えば,ドイツでは,裁判所が言い渡す遵守事項について,社会への償いとなるものと,対象者の改善更生に役立つものの二種類を設けた上で,社会奉仕を社会への償いと位置付けて,改善更生のためのものではないとしていますが,社会奉仕をそのどちらとして考えるかということによって,それを執行猶予の条件とする場合の意味が違ってくるんだろうと思います。   改善更生のためのものということであれば,社会奉仕を義務付けることによって改善更生が可能で,あえて実刑にしなくとも再犯を防止できる。だから執行猶予の条件として社会奉仕を義務付けるのだということになるでしょう。他方,社会への償いということですと,そもそも自由刑の実刑を科す必要はないのだという前提で,それに付加される制裁として社会奉仕の条件を付けるということになるでしょうから,全く違う意味合いになってくるのではないかと思います。そういう意味では,どちらとして考えるかということをはっきりさせた方がいいと思います。   その関係で,現在の実務における量刑判断について質問があります。具体的には,保護観察に付さないで執行猶予にするというときの判断なのですが,執行猶予は取消しがあり得ますので,違反があって執行猶予が取り消されると実刑と同じことになるわけですね。そうだとすると,前提としては,自由刑の実刑を科す場合も,自由刑の執行猶予を言い渡す場合も,少なくとも実刑相当という点では,責任非難の程度としては変わらないけれども,刑の執行を猶予しても,再犯を行った場合にはそれが取り消されて刑務所に入ることになるという威嚇があれば,再犯予防という点では十分であるという場合に刑の執行猶予を言い渡すのであって,責任非難の程度が軽いから執行猶予にするということではないという理解でよろしいのでしょうか。それとも,やはり,責任非難の程度自体が異なるという前提で判断がなされているのでしょうか。 ● その点,○○委員,いかがでしょうか。 ● 実務的には非常に難しい問題ですが,保護観察に付しているのはどういう場合かというと,二つ要素があって,主な要素は改善更生のために保護観察の力を借りないといけないという場合に付しているんだろうと思うのですが,もう一つの要素として,実刑か執行猶予かぎりぎりのときに保護観察に付すという場合もないわけではないように思います。 ● 保護観察付きの執行猶予の場合は,保護観察の性格というやや違った問題も絡んでくるので,単純執行猶予の場合を前提にした方が分かりやすいのではないかと思います。先ほど質問しましたのは,執行猶予を言い渡す場合,それが取り消されて,本来の刑が執行される可能性があるわけですから,そうすると,責任非難の程度として実刑にできるものではないと執行猶予にはできないという考え方に基づいて判断がなされているのかということです。つまり,執行猶予を言い渡す場合に,責任非難の程度としては実刑もあり得るものの,当該事件の被告人のことを考えると,執行猶予が取り消されて刑務所に入るという威嚇があれば再犯は防止できるだろうという場合に執行猶予を言い渡すという理解でよいのかということです。それは,社会奉仕を執行猶予の条件とした場合に,違反があったときにはどうしたらいいかという問題に跳ね返ってくるので,そこの実務上の運用というのはどうなっているのかということをお聞きしたいということなのですが。 ● 先ほど御質問の趣旨を取り違えました。今おっしゃった観点からすると,執行猶予にするものと実刑にするものとでは実務上は明確に違っている。つまり,責任の重さに差があるということを前提にした運用をしていると思います。 ● そうすると,実務上は,違反があった場合に取消しができるというのはどういう理屈になっているんですか。 ● 執行猶予の場合は,違反があれば取り消されて刑務所に行くという刑を受ける程度の責任があるのに対し,実刑の場合には,違反があるかどうかを問わず,直ちに刑務所に行くという程度の責任がある。こういうことではないでしょうか。 ● ただ,再犯や遵守事項違反というのは,執行猶予が言い渡された最初の罪とは関係のないことですから,再犯あるいは遵守事項の場合に,執行猶予が取り消されて刑務所に入るというのは,責任非難の程度そのものは,少なくとも実刑が科し得るという意味では,実刑の場合も執行猶予の場合も,同じだということになるんではないんでしょうか。 ● 再犯のところを見ているのではなくて,直ちに刑務所に行かなくても済むという部分が,直ちに刑務所に行くということよりも,刑として軽いということなのではないか,それで,責任の程度に応じて,実刑の場合と執行猶予の場合に分かれるのではないかという気がいたします。直ちに刑務所に行かずにチャンスをもらえているという部分がやや軽いということなのではないでしょうか。 ● チャンスをもらえているというのは,実刑にしなくても,取り消された場合に刑務所に入るという威嚇があれば,その人は再犯をしないだろうという前提に基づいて言渡しをしているのではないのかなということなんです。 ● ただ,刑を科す場合には,再犯防止と言いますか,本人の立ち直りということだけを考えるわけではなくて,第一義的には責任の軽重ということになるのでありましょうから,その点で,直ちには刑務所に行かないというところが,実刑の場合よりもやや軽い責任に応じているということなのかなと思います。特に法定刑が懲役刑しかない場合には,懲役刑の執行猶予にするか,実刑にしてそのまま刑務所に行ってもらうか,いずれかしかないわけでありますから,その場合に,執行猶予を言い渡しても再犯するかもしれないけれども,責任の程度としてはやや軽いと思う場合には,執行猶予にせざるを得ないという場合もあるのかなという気はいたします。 ● 法律の建前上はすべての場合に実刑にできるわけですから,もちろん執行猶予が言い渡される事例というのは,直ちに実刑になっている場合よりも責任が軽いんでしょうけれども,法律上の説明としては,執行猶予の場合でも実刑にふさわしい責任はあると言わざるを得ないんだろうと思います。 ● 弁護人の立場からは,執行猶予を裁判所に訴えるわけですが,その点で今の再犯の問題といった点はいかがなんでしょうか。 ● 私たち弁護人の立場からすると,恐らく裁判所もそうだと思うんですけれども,この人は絶対安全だから執行猶予にするという感じではなくて,やるかもしれないけれどもきちんと守ったら許してあげようかと,こんな感覚ではないかと思っていますので,私たちもそれに沿った形での弁護活動を,とにかくやったら駄目だよという形で執行猶予を取れるような努力をするというのが一般的なやり方だと思うんですね。   この執行猶予の関係から言いますと,執行猶予を条件とすることによって,本来実刑であるべき人間が塀の内から外に出られるという形に運用されるのであれば,過剰収容,いわゆる適正管理には資するだろうと思うんですが,実務上の運用としては,従来単純な執行猶予であったものまでが条件として社会奉仕命令が付けられるという形のものも出てくるのではないかと。そうすると,これは私たち弁護人からするとある種の重罰化の方向に行くのではないかという議論もしています。   非常に難しい問題なんですが,そこで私どもが議論していたのは,再度の執行猶予というのがありますよね。その場合に必ず保護観察付きになるんですけれども,再度の執行猶予の条件という形にして,今まで以上に再度の執行猶予の人を増やせば,私たちが懸念するようなことがないのかなと思ったりしているんですけどね。 ● ○○委員,執行猶予の本質論にもかかわるわけですが,今までの議論を踏まえていかがでしょうか。 ● 最初に申し上げたことの繰り返しになりますが,執行猶予の条件として社会奉仕を義務付け,仮に違反した場合には執行猶予を取り消して刑務所に収容し,当初の刑を執行するということについての理論的説明を考える上では,社会奉仕を執行猶予の条件とすることの法的性格をはっきりさせておくべきだと思います。  その観点から,まず,実刑の場合と執行猶予の場合とで,責任非難の程度が異なるのかどうかということを問題にしたわけですが,私自身は,執行猶予の場合であっても,実刑相当の責任は認められるという前提で,再犯の防止という点からあえて実刑にするまではないという場合に執行猶予にするという整理をするのが,既存の制度の説明としては妥当であろうと考えています。その上で,執行猶予の条件として社会奉仕を義務付ける場合の法的性格については,社会奉仕を義務付ける意味が関係してきます。それを対象者の改善更生のためのものとすれば,再犯防止という観点から執行猶予にする際に,それを補充するものとして社会奉仕を条件として加えるという形になりますので,それに違反すれば,その前提が崩れたわけですから,執行猶予を取り消して当初の刑を執行するという結果が自然に導かれます。これに対して,社会奉仕を制裁的なものとしますと,それに違反した場合に執行猶予を取り消して,当初の刑を執行することがどのような意味を持ち,どのように正当化されるのかという問題があろうかと思います。機能的には,違反した場合に当初の刑が執行される可能性があることは,社会奉仕を履行させるための担保手段という形になりますが,かといって,当初の刑の執行を,執行猶予の条件とされた社会奉仕を行わなかったことへの制裁というわけにはいかないでしょうから,そこは,別途の説明をする必要が出てくると 思います。 ● これは,資料の2の⑥の制度の実効性を担保するための方策の問題とも関連しているのですけれども,ほかにいかがでしょうか。 ● 今,○○委員がおっしゃった点ですけれども,社会奉仕に制裁としての性格や,償いとしての性格を持たせる場合にも,実刑相当の事案であっても,執行猶予の条件とされた社会奉仕によって責任の一部分が解消されるために,執行猶予になるという説明は可能ではないかという気がいたします。そのように考えると,社会奉仕を行わなかったために,執行猶予が取り消されて元に戻るということも説明は可能ではないかという気がしております。   それから,このように社会奉仕を償いないしは制裁として位置付けた場合に,社会奉仕の内容が刑罰的なものでなければならないかというと,社会への償いというのは象徴的なものであれば足りるのであって,必ずしも苦しい作業でないといけないということはないだろうと思っております。 ● 資料の1の④の関係で一言付け加えておきたいと思います。先ほど起訴猶予の条件とすることについて若干問題点が考えられるということを申しましたけれども,だからといって起訴猶予の条件とすることは不適当であるという趣旨で述べたつもりではありません。   ドイツは起訴猶予の制度を持たない国としてよく知られておりましたが,起訴法定主義には年々例外が付け加わってきていて,そのうち特に物議を醸したのは刑事訴訟法153条aでありました。一定の条件で検察官が起訴猶予できるという制度を作ったわけです。作った直後は学界で非常に評判が悪く,すさまじい批判があったと思いますけれども,実務はそれを乗り越えて制度を使ってきましたし,更に進んで最近は司法取引のようなものまで,ほかならぬドイツで行われているということであります。   ドイツの起訴猶予ないし手続打切りの条件としては,金銭を納付するというのもありまして,コンテルガン事件ですか,大きな薬害の事件はそういう形で処理されたと思いますし,それ以外にも公共に役立つ給付をするというのもあって,社会奉仕と一脈通ずるところがあるわけです。そういう点では,いわゆる固いドイツでこの種の制度がある程度行われているということは一つの参考になり得るのかなという気がします。 ● 資料の1の④と⑤の選択に関することですけれども,従来,単純な執行猶予と保護観察付執行猶予というのは,保護観察付執行猶予の方が重いというのが実務上の扱いだと思うんですが,④は従来保護観察が付かなかったような事案に,執行猶予の条件として社会奉仕を義務付けるという趣旨ではなく,④と⑤の選択に当たっては,社会奉仕の義務付けを裁判所が言い渡すべきなのか,それとも保護観察の遵守事項として,裁判所は遵守事項の設定に当たって意見を述べるという形で言わば間接的に関与するのでいいのかというところが一番大きな分かれ目ではないかと思っております。 ● 裁判所の関与という,別の角度からの問題が出ておりますが,この点につきましても御意見がございましたら,お願いいたします。 ● 執行猶予の条件として社会奉仕を義務付ける制度を導入するということの意味合いがそこにも関係してくるような気がするんですね。つまり,社会奉仕を条件とすることによって改善更生,あるいは,再犯防止の上で何らかの意味があるのであれば,それを条件として宣告して,それが守られなければ執行猶予が取り消されるという整理ができるような気がするんですが,社会奉仕命令自体にそういう内実がないのであれば,何のために条件として付けているのかということがよく分からなくなってしまうと思います。 ● 特別予防だけを考えると必ずしも実刑である必要はないのだけれども,応報ないし社会的非難の関係から,実刑にせざるを得ないというような場合が仮にあったとします。もちろんそれも程度によりますので,どんな条件を付けても実刑にせざるを得ないという場合もあるかと思いますけれども,社会奉仕をすることで社会に対する償いをするのであれば,執行猶予にしても構わないという事例も多少はあるのではないかと思います。   そういう場合に,社会奉仕を執行猶予の条件,あるいは,保護観察の遵守事項とすることによって,裁判所が社会に対して執行猶予を言い渡すことを説明しやすくなるのではないかと思います。 ● 先ほど○○委員が整理されたように二種類あるだろうと思うんですね。本人の更生に資するという場合ではないケースは,どちらかというと,前回議論した短期自由刑の代替刑と近い形なんだろうと思うんです。要するに,刑務所に入る代わりに社会奉仕命令に服すれば,取りあえず刑務所に入らなくていいですよということなわけですから,実際は実刑もあり得るんだけれども,取りあえずは実刑の代わりに社会奉仕命令に服しなさいと。それで無事終われば実刑にならなくていいよという意味合いのもの。だから,むしろ代替刑的なものが一つあると思います。   もう一つは保護観察の遵守事項,その人の感銘力というようなものに訴えるような社会奉仕命令,少年などの場合には機能しているんでしょうけれども,そういうものを付けることによって,刑務所に入れないで,今までだったら刑務所に入るような人が外に出られる。多分そういう二つの類型があって,性格的にはちょっと違うのかなという気がするんですね。むしろ前者の場合は,資料の1の②の延長で考えた方が考えやすいのかなという気がするのですが。 ● 今,○○幹事がおっしゃったことに関連するのですが,社会奉仕を短期自由刑の完全な代替と位置付けた場合には,前回も議論が出ていたように,そこでの社会奉仕は,懲役・禁錮の実刑と同じような強度がなければいけないのではないかという話がどうしても出てくる。これに対し,○○委員がおっしゃったことは,応報ないし責任非難のところを,社会奉仕を義務付けることにより少し補えば,実刑ではなく執行猶予とすることも考えられるし,社会奉仕の内容も必ずしも実刑に見合うほどの強度がなくてもいいのではないかという趣旨の御意見だったと思います。ですから,社会奉仕を短期自由刑の代替刑と位置付ける場合よりも,執行猶予の条件ないし保護観察の一内容とする方が導入しやすいかと言われると,その方が導入はやや容易であろうと思います。両者にはそのような違いがあると思われますので,おっしゃるように性格はやや似ているところはあるんですけれども,同じ延長線上で考えると少し違うかなという印象を持ちます。 ● 同じということではなくて,性格的にはむしろそちらに近いのかなという趣旨で申し上げました。 ● ○○委員,先ほどの社会への償いという点の御説明ですが,量刑における広い意味での責任主義というとらえ方として理解してもよろしいのでしょうか。 ● はい。 ● ○○委員,先ほどの話で裁判官がどう説明するかという問題として,量刑における広い意味での責任主義という概念で従来説明されてきたのと同じだということなのですが,そういう観点からだといかがでしょうか。 ● 本来実刑になっていた人を実刑にしないという観点から見ても,裁判官としては,社会奉仕命令自体が一定の刑罰性を持っているという説明をすることになるのではないかという気がします。そうすると,今,○○幹事は資料の1の②の問題とおっしゃいましたけれども,私は1の①の問題でもあると思うんです。正に刑罰としての実質を備えたようなものになっているかどうかということだろうと思うんですね。仮にそうであれば,執行猶予の条件としてまずそれを付けて,その結果守らなければ実刑になるという判断を裁判官が行うということもあり得る気はするんですが。   そういう観点からすると,社会奉仕命令が,公共に対して何らかの償いをさせるという形のものであればしっくりなじむような気がするんですが,本人に労働させることによって社会に対する帰属意識を学ばせて,再犯させないというようなものを想定すると,裁判官の判断ではやりにくいのではないかというのが正直なところです。 ● 執行猶予の条件とすることについて少し引っ掛かりを感じるのは,社会奉仕を命じられて,社会奉仕をしなければ,執行猶予が取り消されて一定の実刑になるわけですね。これに対し,命じられた社会奉仕を遂げた者であっても,執行猶予期間が経過する前に再犯をして執行猶予が取り消されれば,執行が猶予されていたもともとの実刑部分というのは,社会奉仕をしたからといってなくなってしまうわけではありませんから,初めから社会奉仕を何もせずに執行猶予が取り消された場合と同じ刑が科されることになりそうに思われます。しかし,果たしてそれでいいのか。社会奉仕を行ったけれども,再犯してしまった場合に,もともとの猶予されていた刑がすべて執行されるということでいいのだろうかという点が,感覚としてはちょっと引っ掛かります。この点,○○委員のおっしゃられたような説明だと,それは説明が付いているということになるんですかね。 ● いえ,一部償いをしておりますので,できれば何らかの形で考慮できるような制度が望ましいように思います。執行の段階で何らかの調整を行うことができる制度とすることが望ましいように思います。同じ問題は,保護観察の遵守事項として,負担の大きい社会奉仕を義務付ける場合にも出てくるだろうと思いますが,望ましい制度としては,その点を考慮すべきだろうと思います。 ● ○○委員の御意見ですと,社会奉仕命令を受けた期間については,一部執行されたとみるなどの制度の導入までお考えだということでしょうか。 ● 先ほどの議論で社会奉仕が制裁的な色彩を持たざるを得ないんだとすると,それを実行したことを,全く実行していない場合と比べて,評価しなくていいんだろうかという,非常に感覚的な議論なんですが。 ● 例えば,未決勾留日数の算入と同じような意味合いですよね。 ● はい。 ● 今の点も含めていかがでしょうか。 ● 実刑との比較ということですが,先ほどのお話では,実刑を科す場合と執行猶予の場合とでは,責任の程度が違うんだというお話でしたので,そうだとすると単純な執行猶予にプラスして,社会奉仕というものを加えた形での責任というのも当然考えられていいはずだと思います。そういう意味では,実刑の代替と言わなくても,段階として幾つかあるんだということで位置付ければよいのではないでしょうか。   その上で,○○委員から御指摘があった点については,社会奉仕を履行した点について,当初の刑を執行する際に考慮するということは,十分に考えられると思います。諸外国の制度でも,確かドイツ刑法には,執行猶予が取り消された場合に,遵守事項として行った公益給付活動を刑に算入するという規定が置かれていますので,同じような制度が考えられるのではないでしょうか。 ● ほかにいかがでしょうか。   先ほど○○委員から実施・監督機関との関連で御質問があったのですけれども,資料の2の⑤の実施・監督体制の在り方の点で何か御意見がございましたら,お願いします。 ● この制度がどう想定されているのかということによっては,負担が大きくなって,実施・監督体制が整わないために,制度が導入できないことになるような感じもします。ではどこでやるのか,それなりの組織を作らなければいけないのかということになってしまうのではないかという気がしているんです。ただ,執行猶予の条件という位置付けについては,可能性としては残すべきだと私は思っています。  なお,私見によれば,社会的な償いなのか,あるいは,特別予防なのかということでどちらかに分けないと,制度導入が考えられないものではなくて,その両方の要素を考えて社会奉仕を義務付けるというのは可能ではないかと考えます。また実際には,裁判官の選択肢を増やすと考えることができ,この導入の可能性は残した方がいいのではないかと考えています。ただし,実施・監督体制という点で残る問題があるのではないかと私は考えています。 ● 執行猶予の条件として設けるのがあり得ないと言っているつもりもなくて,社会奉仕の中身を固めないと,資料の1の④が適当だとか⑤が適当だとかいう議論はできないのではないかということを申し上げようと思ったのです。また,先ほど○○委員もおっしゃっていましたけれども,実刑回避という方向性で物を考えていたのに,そうではないものとして制度が出来上がる可能性もあるような気がするのですね。 ● 執行猶予の条件とするという点につきまして,ほかに御意見がございますでしょうか。   かなり御意見が出たようですので,これぐらいにいたしまして,次に宣告猶予の条件とするという点につきまして,御意見がございましたら,お願いいたします。 ● 宣告猶予の条件という形で,宣告猶予制度という新たな制度を設けることになると思うんですが,この部会の最初の段階で,かなりの期間ボランティアに行くとか行かないとかいうことで,判決の言渡しを先にして行われたものが高裁で破棄されたというケースが紹介されたと思うんですね。宣告猶予という制度を作って,一定期間に社会奉仕をきちっと行った場合についてそれを考慮して,改めてそこで執行猶予にするのかどうするのかという形の選択ができるという意味では,すごく意味のある制度になり得るのではないかなと私は考えております。   そういう意味では,宣告猶予の条件というのはちょっと魅力的なもの,宣告猶予そのものだけでも魅力的なものではないかと思います。例えば,半年のような形のインターバルを取ってみて,その間にやりなさいといった場合を考えてみると,少年のいわゆる試験観察で最終的な処分をする場合と同じ構造のものができる。しかも,それは現に子どもの場合行われている。その場合,私が思うには,言わば,有罪の言渡しはされていますけれども,あるいは,有罪も含めて,後ということもあるのかもしれませんが,一つの形としては有罪だけを言い渡して,刑についてはどうするかということについては宣告を猶予しますという形を取るというやり方をする。そして,そのような場合については,一定のボランティア団体といろいろな形で法務省が提携をするなり何なりして,あえて特別の社会奉仕の仕事を探すということではなくて,地区に登録をして,そこできちっと幾つかのものをこなしてきたという,そこの証明書をもらって持ってくるだけで評価をするという形を取ると,監督体制とか,そういうことは抜きにして,国で監督をしなくても,何か社会奉仕ができて,それを評価できるということがやれるのではないかなと。そんなことを考えたりしています。 ● 今,○○委員から宣告猶予の制度を支持するお話がありまして,興味深く伺いました。実のところ,判決の宣告猶予の制度は昭和40年代の刑法全面改正の検討のときにいったん刑事法特別部会によって提案されたにもかかわらず,法制審議会総会で否決されたのであります。刑事法特別部会で採択された原案はほとんど全部総会で認められたわけですけれども,唯一否決されたのが判決の宣告猶予でありました。そのときの議論はいろいろあったのですけれども,現在は裁判の迅速化ということが特に強調されるようになった時代なので,何年か先に判決を先送りするという趣旨を含む宣告猶予は難しくなってきているのかなという気がしていたわけですが,○○委員のお話を聞いてもう一度考えてみようかとも思いました。 ● 宣告猶予にも,○○委員がおっしゃったように,有罪認定を宣告猶予の先にするものと後に回すものとがあると思うのですが,いずれの場合でも,有罪認定をしていないときは特にそうなのですが,有罪とされるいかなる事実についてどのような刑罰が科されるのかということが,猶予期間の間は知らされないままの状態で何らかの社会奉仕をするというときには,社会奉仕に制裁的な面が事実としてあるのは確かですから,不定期刑の一部先取りのような形になりまして,そのような制度を設けることの説明は困難なのではないかと思います。執行猶予の条件とする場合であれば,有罪認定がされていて,かつ猶予される刑も明らかにされていますが,宣告猶予の条件とする場合にはもう一段難しい問題があるかなと感じております。 ● ○○委員,あるいは,○○委員,刑事訴訟法研究者の立場から,宣告猶予につきまして御意見がございましたら,お願いします。 ● 判決の宣告猶予なのか刑の宣告猶予なのかということが一つ問題になっていると思いますが,判決の宣告猶予ですと,先ほどの起訴猶予の場合と同じような,有罪認定しないままに果たして不利益処分を課し得るかという問題が出てきます。 ● 判決の宣告猶予にするのか刑の宣告猶予にするのかで多少違ってくるのだろうと思います。判決の宣告猶予の場合は,正に今○○委員がおっしゃったように,有罪認定されていないものに対してそういった義務付けが果たして可能なのかというところが正面から問題になると思います。   他方,刑の宣告猶予の場合は,有罪の認定はされるのでしょうけれども,それは判決という形になるのか,どういう形になるのか自明ではありませんが,いずれにしても,裁判所が有罪であるという宣告をすることになると思います。しかし,そもそも宣告猶予の制度が提唱された理由の一つには,有罪の宣告によるスティグマないし,レッテルはりを避けるということを考えられていたことからいたしますと,刑の宣告は猶予するものの,有罪の宣告はするという枠組みにも,問題があるのではないかという感想を持ちました。 ● ○○委員,この観点から何かございますか。 ● 宣告猶予というのはすごく魅力ある制度だと思いますし,刑法全面改正の検討のときに大きな議論がされたという記憶があります。ただ,現実的にどうかということになると,いろいろな問題を含んでいる制度ではないかという印象を持っています。 ● 今,宣告猶予の条件までということで,資料の1の④について議論してまいりましたが,この点については大体議論は出尽くした感がありますので,引き続き⑤の問題を議論したいと思いますが,よろしいでしょうか。   それでは,まず事務当局から,社会奉仕を保護観察の遵守事項とするなど,保護観察の一内容とする場合の概要ないしイメージについて御説明願います。 ● 社会奉仕を保護観察の遵守事項とするなど,保護観察の一内容とするものと位置付ける制度といたしましては,仮釈放を許された者,あるいは,保護観察付執行猶予を言い渡された者など,保護観察対象者について,社会奉仕に従事することを,例えば遵守事項とするなど,保護観察の一内容として実施するということが考えられます。   以上でございます。 ● どうもありがとうございました。   ただ今の御説明につきまして,何か御質問がございましたら,お願いいたします。既に部分的には若干この問題にも入っているわけですが,御質問がございましたら,お願いいたします。   特に御質問がないようですので,資料の2の各事項を踏まえながら御検討いただきたいと思います。なお,前回,事務当局から現行の更生保護法により保護観察の一内容として実施可能な社会奉仕活動の紹介がありましたので,それも念頭に置きながら御議論いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 ● これは議論というよりも質問させていただきたいと思います。被収容人員の適正化ということでこの部会があるわけですが,資料の1の⑤の保護観察の遵守事項ということであれば,被収容人員が減る方向にいかにつながるのか,その辺ちょっと分かりにくいので教えていただければと思うのですけれども,いかがでしょうか。 ● 今回の諮問事項では,「被収容人員の適正化を図るとともに,犯罪者の再犯防止及び社会復帰を促進するという観点から」とされておりますように,被収容人員の適正化という観点のみならず,再犯防止,社会復帰の促進という観点についても重視されております。その観点から申しますと,保護観察の一内容として社会奉仕を行うことにより,再犯防止,社会復帰促進につながれば,再犯を犯して刑務所に収容される人員が相当程度減ることによって,被収容人員の適正化にもつながっていくだろうということが一つあろうかと思います。   もう一つは,例えば,仮釈放を許された者,保護観察付執行猶予になった者について,保護観察の一内容として社会奉仕活動を行わせるということをすることによって,この点も御議論いただきたいことでありますが,執行猶予になる者が増えるとか,あるいは,仮釈放の時期が早くなるなど,そういったことが仮にあるとすれば,被収容人員を減少させるというところに,更につながってくるだろうと考えております。 ● ほかにいかがでしょうか。 ● 今日は刑罰というものは責任あるいは非難に相当するものであるという御意見をたくさん伺ったような気がいたします。社会奉仕を導入する場合,その制度の目的としては,資料の1の①と②の二つは,正に制裁であり非難であるということだと思いますが,最後の⑤の「保護観察の一内容」になりますと,改善更生・社会復帰に対応するでしょう。   ただ,今のお話で改善更生を図ることによって再犯を防止することにより被収容人員を減らすという間接的な効果というものも考えられると思いますけれども,より直接的な効果を考えるという観点からしますと,資料の1の①,②,③,④,⑤と進むにつれてだんだんそれから遠くなるのではないか。反面,現行法のシステムとの調和と言いますか,制度導入の現実性は逆に①から⑤に進むにつれてだんだん高まってくる,そういう関係であるように思います。そこで,我々は思い切って飛躍するか,それとももっと穏やかな方法を選ぶかという辺りが,①,②,③,④,⑤に現れているのではないかという気がします。 ● どうもありがとうございました。   御意見がございましたら,お願いいたします。 ● 先ほど○○幹事からも御説明がありましたけれども,この部会に与えられたテーマとの関係で言うと,仮釈放が少しでも早まるのではないか,早める方法の一つとして保護観察の遵守事項とするということはあり得るのではないかと思うんですね。社会復帰につなげるという意味で,いきなり外に出るというよりは,保護観察の遵守事項の中に社会奉仕命令も入っていて,そういうものを含めて出ていくのが早まるということになれば,確実に中にいる人は減るわけで,そういう運用をしていけば,受入れの問題があるでしょうから,人数的にどれほどできるかという問題はあるとは思いますけれども,被収容人員が減るという形ができるのではないかと思います。また,今回の社会奉仕を義務付ける制度の議論の後に予定されている中間処遇というものとも絡めて,これを考えていけば,かなり有用な制度ができる可能性はあるのではないかと思っております。 ● 1の④の執行猶予の条件にする場合と同様に,保護観察の遵守事項の性格と関係して,ここでも社会奉仕の目的をどう考えるかが問題となります。前回,○○委員から御指摘があったところですけれども,社会奉仕を保護観察の遵守事項とする場合に,それを改善更生のために特に必要な場合に限るとすれば,更生保護法の枠組みの下でも実行可能ですが,その範囲はかなり限定されたものになると思います。それとは異なり,一種の社会への償いということを前面に出して保護観察の遵守事項とするという考えもあり得るわけですが,その場合は,保護観察の遵守事項という枠にそもそも入るのかどうかということを考える必要が出てきます。   そこがクリアできたという前提での話ですが,先ほどの○○委員の御発言の中に,保護観察付執行猶予については,実刑と執行猶予のぎりぎりの線にある事例について,保護観察付執行猶予とする類型があるのだという話がありました。そうだとすれば,例えば,社会への償いという形で社会奉仕を保護観察の遵守事項とすることを前提に,保護観察付執行猶予にするということになれば,今よりも若干,保護観察付執行猶予にできる場面が広がる可能性もあるかなという気はします。そうすれば,若干は収容人員が減るということにもつながるのではないでしょうか。 ● 例えば,社会奉仕を仮釈放中の保護観察の条件とするという形にした場合,保護観察の内容とするとした場合についてですが,仮釈放の前には,刑務官が受刑者をずっと観察していますので,執行猶予の条件とする場合には裁判所が最初にだれが社会奉仕に適するかというような形の判断は非常に難しい部分があると思われますが,受刑者については,日常生活をずっと観察しているという部分があるので,いろいろなデータでこの人はそういう制度を利用したらもうちょっと早く出せるんではないかということが,行刑の現場で感じられるのかどうかということなんです。現場の感覚と言いますか,その辺の御意見を伺わせてもらえればと思っているんですが。 ● 再犯の予測という点では大変難しいと思います。現場で見て,この人はもう大丈夫だろうと思っても,意外と早く戻ってくる人もいますし,30年刑務官をやっているベテランの刑務官でも見極めは非常に難しいかなと思います。 ● ほかにいかがでしょうか。 ● 前回,事務当局から報告された点は重要な部分を含んでいたと思いますので,今後の議論の参考にすべきだと思います。確かに,新しい更生保護法が制定されたばかりの時期ではありますが,ただ,私は社会奉仕を保護観察の遵守事項とするなど,保護観察の一内容として実施することについては,実現の可能性があると考えていますので,この点,保護局でも柔軟に考えてもらいたいと思っています。   しかし他方で,現在のマンパワーというか,人的な態勢の下で社会奉仕を実施できるのかというのは非常に重大な問題だと思いますので,この部会での議論でも,先ほどから申しております実施・監督体制の問題,この点も踏まえて議論する必要があると思います。その点も,今後の議論に生かしていただきたいと思います。 ● 今日は宣告猶予という現行法に全くない制度も関心の対象になりましたが,同じような意味では罰金について日数罰金制度というのがありました。これは責任主義に忠実でありながら,かつ,労役場留置を減らそうという工夫の所産で,そういう意味では考えてみる余地はあるのかなという気がいたします。 ● それは非常に重要なポイントだと思っています。北欧の二国において早くから日数罰金制度を導入していましたが,我が国には到底導入できないと考えられていました。しかし,ドイツでもその制度が導入されました。その制度についてのドイツの規定から見ますと,完全な実施は困難との見方も多かったのですが,現段階で定着して機能しているというのは意外な事実です。これに対し,イギリスでは,日数罰金制度に類する単位罰金制度は完全に破綻いたしました。ほかにも興味深い事例がたくさんあると思いますので,現在でも,日数罰金というのは大きな検討課題だと思います。 ● ドイツでは,日数罰金制度が少なくとも現在でも続いているということで,昔に考えられていたよりは現実性があるのではないかという気がしております。ただ,そもそも日数罰金制度が本当に公正・公平な制度なのかという点については,まだ自信が持てないというのが私の正直な感想です。 ● 社会奉仕の関係ではいかがでしょうか。 ● 資料の1の⑤のように,保護観察の遵守事項として社会奉仕を導入するのであれば,保護観察において遵守すべき事項について,ドイツのように二本立ての遵守事項にせざるを得ないのかなという気がいたしております。現在の更生保護法上の特別遵守事項のように,改善更生のためだけに社会奉仕を義務付けるということだとかなり限定されたものにならざるを得ないので,それであれば現行制度の運用でできる範囲で実施するのが穏当かなという気がいたします。   新たな制度として導入するとすれば,社会に対する償いという面も持った新しい遵守事項として社会奉仕を位置付ける,その際,必要であればドイツのように名称を変えるのも一案かと思いますが,そのような制度にするのが望ましいのではないかと思っております。 ● どうもありがとうございました。   ほかに御意見がないようでございましたら,今日の議論はこの程度にしたいと思いますが,よろしいでしょうか。   では,本日,「社会奉仕を義務付ける制度の導入の当否」のテーマにつきまして,二巡目の議論を一通り行うことができましたが,次のテーマにつきまして,事務当局から御提案がありましたら,お願いいたします。 ● 審議の進め方につきましては,部会において決定される事柄ではございますが,事務当局の立場から御提案申し上げますと,一巡目の議論では,社会奉仕に関するテーマに引き続き,「その他の社会内処遇の在り方」,「刑執行終了者の再犯防止・社会復帰支援策」,「中間処遇の在り方」の各テーマごとにそれぞれ御議論いただきました。   しかし,第一巡目の議論を踏まえますと,この各テーマごとの議論の中で,共通して,施設内処遇と社会内処遇とをより適切に連携させることが必要であるという旨の御意見が多く述べられるなど,この各テーマには共通する性格があることが明らかになったのではないかと考えております。そこで,二巡目の議論におきましては,先ほど申し上げました各テーマを一括いたしまして,「その他の社会内処遇及び中間処遇の在り方」というテーマの形で御議論いただくのが適当ではなかろうかと考えております。 ● 私も,ただ今事務当局から御提案のあったような形で議論を進めていくのが適当ではないかと考えておりますが,皆様方,いかがでございましょうか。そういうことでよろしいでしょうか。   それでは,次回は,「その他の社会内処遇及び中間処遇の在り方」のテーマについて御議論いただくことといたします。   次回の日時,場所等につきまして,事務当局から御確認をお願いいたします。 ● 次回は,来年になりますけれども,平成20年2月4日月曜日に,東京高等検察庁17階の第2会議室において会議を行う予定でございます。開始時刻につきましては,午後5時からでございます。 ● ただ今御案内がありましたように,次回は平成20年2月4日月曜日に,東京高等検察庁17階の第2会議室において会議を行うことといたします。開始時刻は午後5時からということになりますので,よろしくお願いいたします。   本日はこれで散会といたします。どうもありがとうございました。 -了-