法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会 第14回会議 議事録 第1 日 時  平成20年4月25日(金)  自 午後1時32分                        至 午後4時28分 第2 場 所  最高検察庁大会議室 第3 議 題  被収容人員の適正化を図るとともに,犯罪者の再犯防止・社会復帰を促進す        るという観点から,刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方等について 第4 議 事  (次のとおり) 議        事 ● それでは,定刻となりましたので,被収容人員適正化方策に関する部会の第14回会議をこれから開催いたします。     (委員等の自己紹介につき省略) ● 本日は前回の会議に引き続き「その他の社会内処遇及び中間処遇の在り方」のテーマについて御議論いただくことにしたいと存じます。 前回は二つ目のブロックとして,施設内処遇後に,仮釈放等の枠組みにより,継続して一定期間の保護観察を行うことを可能とする制度である資料の2の(2)から(5)の各制度について御議論いただきましたが,前回までの議論で様々な論点が明らかとなりましたので,本日も引き続きこのブロックについて議論を進めていきたいと思います。 この議論に入る前に,前回の議論で皆様からの御要望を踏まえ,事務当局の方で,統計関係の配布資料を用意したそうですので,まず,これにつきまして事務当局の御説明をお願いいたします。 ● それでは,御説明申し上げます。 資料31として配布しております統計資料10について御説明いたします。 前回の議論を踏まえまして,今回のテーマの議論の参考となると思われる統計資料を準備させていただきました。 お配りしました統計資料は,いずれも矯正統計年報に掲載されている統計を基にしたものでありますが,罪名別の数値が記載されております統計につきましては,各種罪名のうち,前回の部会でお配りした統計資料やこれまでの部会での議論を参考といたしまして,窃盗,覚せい剤取締法違反,傷害・暴行,詐欺,道路交通法違反といった再犯の割合が比較的高いと考えられる罪名のほか,これと対照するための罪名として,放火,殺人に関する数値を掲載させていただきました。 なお,矯正統計年報では「傷害」と「暴行」とに分かれているところでございますが,この資料では,前回会議でお配りした統計資料と同様に,「傷害・暴行」として一括の数値でお示ししております。 まず,統計資料10の1でございますが,これは「新受刑者及び新受刑者中暴力団加入者の罪名別 刑名・刑期・犯時職業」でございます。この資料は,平成18年矯正統計年報の20表,32表及び46表を基に作成したものでございまして,平成18年の新受刑者の刑名・刑期及び犯時職業を先ほど述べました罪名別にお示しするとともに,その内訳として,暴力団加入者の内数及びその割合を併せてお示ししております。 この統計によりますと,窃盗,覚せい剤取締法違反,傷害・暴行,詐欺の者のいずれについても,1年超2年以下の刑期の者が最も多く,例えば,覚せい剤取締法違反の者では49.3パーセントを占めています。 また,これらの罪名ではいずれも,3年以下の者の累計が全体の8割ないし9割を占めております。すなわち,窃盗では3年以下の者が86.7パーセント,覚せい剤取締法違反では3年以下の者が84.7パーセントを占めております。 また,道路交通法違反の者につきましては,3月超6月以下の者が最も多く,42.2パーセントを占め,累計では,81.9パーセントの者が1年以下の刑期となっております。 これに対し,放火につきましては3年超5年以下の刑期の者が,殺人につきましては5年を超える刑期の者が,それぞれ最も多くなっております。 その他,罪名別の無職者の占める割合及び暴力団加入者の内訳については,表のとおりとなっております。 例えば窃盗につきましては,犯行時に無職であったという者が78.9パーセントを占めております。これに対しまして,道路交通法違反につきましては,犯行時に無職であったという者が31.2パーセントでございます。 また,暴力団加入者の内訳ですが,窃盗につきましては,9,948名中,暴力団加入者は504人で,その割合は5.1パーセントでございます。覚せい剤取締法違反につきましては,6,802名中,暴力団加入者は1,424人で,その割合は20.9パーセントでございます。 続きまして,統計資料10の2は「新受刑者の罪名別 入所度数及び累犯者数」でございまして,平成18年矯正統計年報の23表を基に作成したものでございます。 この統計によりますと,窃盗,覚せい剤取締法違反,傷害・暴行,詐欺の者については,入所度数3度以下の者の割合が全体の約7割を占めるのに対し,放火と殺人の者につきましては,7割以上の者が入所度数1度となっております。 また,罪名別の累犯に当たる者の割合を見てみますと,窃盗では49.4パーセント,覚せい剤取締法違反では56.5パーセント,傷害・暴行では51.9パーセントであり,平成18年の総数のうちの累犯に当たる者の占める割合43.1パーセントを上回っております。 統計資料10の3は「新受刑者の入所度数別 刑名・刑期(累犯者の刑名・刑期を含む)」でございまして,平成18年矯正統計年報の25表を基に作成したものでございます。 この統計によりますと,入所度数が1度から5度までの者については,1年超2年以下の刑期の者の割合がおおむね30パーセント台半ばから40パーセント台半ばを占めて最も多く,6度以上の者については,2年超3年以下の刑期の者が最も多くなっております。 また,累犯に当たる者については,1年超2年以下の刑期の者が最も多く,累計では,8割強の者が3年以下の刑期となっております。 統計資料10の4は「新受刑者の罪名別  犯時の身上」でございまして,平成18年矯正統計年報の28表を基に作成したものでございます。また,統計資料10の5は「新受刑者中初入者の罪名別 保護処分歴及び刑の執行猶予歴」でございまして,平成18年矯正統計年報の30表を基に作成したものでございます。 統計資料10の4によりますと,犯時に執行猶予中であった者の占める割合は,窃盗で30.7パーセント,道路交通法違反で40.1パーセントでございまして,総数のうちの犯時執行猶予中であった者の占める割合22.9パーセントを上回っており,特に道路交通法違反の者のうちの執行猶予中であった者の占める割合は約2倍になっております。 これに対して,放火では犯時に執行猶予中であった者は8.3パーセント,殺人では2.1パーセントで,総数のうちの犯時執行猶予中であった者の割合を大幅に下回っております。 統計資料10の5は,新受刑者全体ではなく,そのうち入所度数1度の初入者に限った統計でございますが,刑の執行猶予歴のある者の占める割合は,窃盗で75.7パーセント,覚せい剤取締法違反で82パーセント,傷害・暴行で61.9パーセント,道路交通法違反で88.8パーセントで,総数のうちの刑の執行猶予歴がある者の占める割合57.9パーセントを上回っており,特に,覚せい剤取締法違反と道路交通法違反の者については8割超の高い割合を占めております。 統計資料10の6は「再入受刑者の前刑刑期別の再入状況」でございまして,平成14年から平成18年までの矯正統計年報の65表を基に作成したものでございます。 この資料は,平成14年から平成18年までの各年に出所した受刑者について,これらの者のうち,出所当年あるいはその翌年など,出所後の年次ごとに再入した者の数及び割合を,前刑刑期の内訳ごとに示すことにより,その再入状況,再入率をお示ししたものでございます。 この資料で黄色で網掛けしている部分は,各再入年次の再入率が10パーセントを超すものでございまして,この資料によりますと,出所後の2年目まで,あるいは3年目までの再入率が高いのは前刑刑期が3年以下の各内訳の者であり,逆に前刑刑期が5年超の者は再入率が低くなっております。 具体的に申しますと,例えば,出所年が平成15年の者を見ますと,前刑で1年以下の刑期となった者のうち,15.9パーセントが出所後2年目に,10.1パーセントが3年目に,それぞれ再入しております。1年超2年以下の刑期となった者については,16.6パーセントが2年目に,11.1パーセントが3年目に,それぞれ再入しており,2年超3年以下の刑期となった者については,16.5パーセントが2年目に,12.4パーセントが3年目に,それぞれ再入しております。 これに対し,5年超の刑期となった者のうち,2年目に再入した者は5.6パーセント,3年目に再入した者は7.8パーセントにとどまっております。 このような傾向は,再入年次の「2年」,「3年」の縦軸のうち,前刑刑期が「5年超」の部分についてだけ黄色の網掛けがないことからも分かりますように,統計があるすべての出所年に共通して見られるところでございます。 次に,表中の青枠及び赤枠で囲まれた部分についてですが,出所年が平成16年の者を見ますと,前刑が3年以下の刑期であった者を合計しますと2万4,308人になります。そのうち,2年目までに再入した者の累計,つまり上の青枠で囲まれた部分の合計ですが,これは5,416人で,前刑が3年以下の刑期であった者の合計に占める割合は22.3パーセントでした。また,3年目までに再入した者の累計,つまり上の赤枠で囲まれた部分の合計ですが,これは8,121人で,前刑が3年以下の刑期であった者の合計に占める割合は33.4パーセントでした。 これに対し,平成16年の出所者中,前刑が3年超の刑期であった者の合計は5,225人となりますが,そのうち2年目までに再入した者の累計,つまり下の青枠で囲まれた部分の合計ですが,これは820人で,前刑が3年超の刑期であった者の合計に占める割合は15.7パーセントでした。また,3年目までに再入した者の累計,つまり下の赤枠で囲まれた部分の合計ですが,これは1,367人で,前刑が3年超の刑期であった者の合計に占める割合は26.2パーセントでした。 このように,前刑が3年以下の刑期であった者の再入率と3年超の刑期であった者の再入率とでは相当の差異が見受けられるところでございます。 続きまして,統計資料10の7は「出所受刑者の出所事由及び入所度数別 帰住先」でございまして,平成18年矯正統計年報の83表を基に作成したものでございます。 この資料によりますと,満期釈放者の45.8パーセントの帰住先が「その他」となっているのに対し,仮釈放者の39.3パーセントの帰住先が「父,母のもと」となっており,帰住先が「その他」というのは7.6パーセントにすぎません。 また,入所度数別に見ますと,この入所度数が増えれば増えるほど,帰住先が「父,母のもと」の者が減り,逆に「その他」の者が増える傾向が見られます。 資料31の御説明は以上でございます。 ● どうもありがとうございました。 それでは,ただ今の事務当局からの御説明に対して御質問等がございましたらお願いいたします。 ● 統計資料10の5についてですが,道路交通法違反では,88.8パーセントの者が刑の執行猶予歴があるということになっています。前の刑の執行猶予がいかなる罪によるものであったかまでは明示されていないのですけれども,恐らく,この中には,前に道路交通法違反で執行猶予になって,また道路交通法違反を犯して刑務所に入ったという者が少なからずいるのではないかと思います。 そこで,お伺いしたいのは,この統計資料によれば,道路交通法違反での新受刑者のうち,保護観察付きの執行猶予歴を持つ者が11パーセント程いるのですが,実務上,道路交通法違反で保護観察付きの執行猶予にするというのは,どのような場合なのでしょうか。 ● 再度の執行猶予になっている者には必要的に保護観察が付くので,そのような者も一定数入っているかなという感じはいたします。それ以外にどのようなものが含まれているのかというのはちょっと私は浮かばないですね。 ● 幾つかの統計資料に関連するのですが,例えば統計資料10の4は執行猶予中に再犯を犯して実刑を受けた場合についての統計を含んでおります。そういう場合,執行猶予が取消しになって,前に言い渡された刑についても受刑をするということになるかと思いますけれども,それは新受刑者としてはカウントされていないという理解でよろしいのでしょうか。 ● 新受刑者とは,その年に裁判が確定してその執行を受けるために新たに入所した者を意味するのですが,執行猶予中に再犯を犯して実刑を受けた場合,通常実務的には実刑が確定した後に執行猶予が取り消されてもう一つ刑が増えることとなります。その場合には両方の刑を合算して刑期等を出すこととなりますので,執行猶予が取り消された刑の分の刑期は,言わば実刑の後ろにぶら下がってくることとなって刑期に反映されることになります。 ● そうすると,例えば統計資料10の3の表の注の二つ目には「刑が2以上ある者の刑は,刑の軽重に従い最も重い刑に係る刑名により,刑期は,そのすべてを合算したものにより計上している。」としてありますが,これは執行猶予が取り消された刑の分の刑期も合算している趣旨で理解すればよろしいということですね。 ● おっしゃるとおりでございます。 ● 執行猶予中に再犯を犯して実刑を受け,これが確定してから,執行猶予が取り消されるまでの間というのは多分時間的間隔があると思うのですが,そういう場合も含め,きちんと足した形でここの統計はとられているという理解でよろしいのでしょうか。 ● 通常はそれほど間は空かずに刑が確定しますので,その意味では合算されたデータでほぼ間違いはないと思います。 ● ありがとうございます。 ● ほかにいかがでしょうか。 続きまして,前回,警察における薬物乱用防止の最近の取組に関し,御要望のあった点につきまして,御説明をお願いしたいと思います。 ● それでは前回の御質問につき,警察庁の薬物銃器対策課に問い合わせた結果につきまして,御報告を申し上げたいと思います。 結論的には事業としていまだ低調で根付いていないというのが現状でございますので,まださしたる成果としての御報告というのはなかなか難しいということではございましたが,まず,事業の内容等について御説明を申し上げたいと思います。 その概要でございますけれども,そもそも薬物事犯によって検挙されまして,即決裁判手続により執行猶予となった者に対して実施するということでございます。この即決裁判手続につきましては,御案内のとおり,平成18年10月から施行になっている手続でございまして,これに基づきまして執行猶予となった方々が対象となります。それで民間団体に対しまして,薬物の再乱用防止プログラムを委託して,そこで再乱用の防止プログラムとしてカウンセリング等を行って,末端乱用者の減少を図るというようなものでございます。 これは新規のモデル事業としまして警察庁の方から警視庁に対して委託という形で実施をして,警視庁から更に民間の団体への委託というものが行われています。実際のところ,実施していただく団体の関係で東京以外では難しいと聞いておりまして,それで警視庁において実施することになったと聞いております。 実施期間としましては,昨年10月26日から本年3月31日まで行ったところであります。そして,プログラム実施団体は,特定非営利活動法人アパリに受託をしていただいています。 具体的な事業の内容といたしましては,警視庁の6か所の警察署で即決裁判手続で執行猶予となった場合に,制度について教示をするということになっております。 そしてこれに参加することに意思表明された方に対しまして,毎週土曜日に民間リハビリ団体の日本ダルク本部で,成人男性15名を上限として,カウンセリングと薬物検査というのを無料で行うということになっております。なぜ成人男性かと申し上げますと,カウンセリングというのは男女別々に行うのが非常に多いというのが実務であると聞いておりますが,被疑者・被告人には男性の方が多いので,基本的に男性を対象として,無料で行うこととしております。そこでカウンセリングをした上で薬物検査もしておりますが,これは実施者が断薬の達成感を持てるようにという趣旨でございまして,来られた場合には毎回実施しております。 実績でございますが,実は冒頭申し上げたとおり,余り活用されておらず,教示しても参加の意思表明をされた方がこの期間で4名となっております。なかなか来ていただけないということもありますし,参加の意思を有するものの,継続的に来る方も少ないようであります。それをすべて含めまして4名ということでございます。 まだ周知もできておりませんので,今年度におきましても引き続き同様の取組を行っている状況と聞いております。 なお,ここは私どもではなかなか実態を把握しかねますが,保護観察付きの執行猶予となれば法務省の事業として薬物検査等を実施されるような事業があると聞いており,執行猶予となっても保護観察の付かない方が多いわけですから,言わばその間げきを手当するものとして,試行しているものと聞いております。ですから,逆に保護観察中の方のこういうカウンセリングなり薬物検査というのは別途の枠組みであると聞いておりますけれども,その詳細については私ども警察としましては承知していないところでございます。 以上,簡単ではございますけれども,御報告をさせていただきます。 ● どうもありがとうございました。 ただ今の御説明に対しまして,何か御質問等がございましたらお願いいたします。 ● 残念ながらまだ実績が上がっていないということが分かったのですが,この費用は実質的にはどこが負担していらっしゃるでしょうか。 ● 警察庁の予算の方から費用が出ております。例えばカウンセリングの中で医師等の専門家に行っていただく薬物の危険性等についての講義に係る講師の謝金や,薬物検査薬を国費で買っているとのことでございます。 ● ありがとうございました。 ● 二点質問があります。まず一つ目ですが,毎週土曜日にカウンセリング等が行われているということなんですけれども,その期間というのはどのように設定されているのでしょうか。 ● 期間というのは特に設けていないようでございまして,いつまでからいつまでというよりも,毎週薬物再乱用防止プログラムをできる対応になっていまして,そして御本人の意向を聞いて,その方の希望に応じていつでも来ていただくこととしているようであります。ですから,上限があるわけではないということのようでございます。 ● もう一点はその対象者についてですが,これは即決裁判手続によって執行猶予となった者に対して行っているというお話でした。即決裁判手続の対象者に限定されているのは,当然に執行猶予になる者だからという理解でよろしいでしょうか。 ● そうですね。ただ,どちらが先かという議論はあるんですけれども,即決裁判手続でなければ,有罪判決を受けられるまでかなりタイムラグがあるものですから,警察として教示することは,実際は難しいと思います。ただ,即決裁判手続の申立てが行われるなど,その手続で審理されるであろうことが分かった時点では比較的判決まで短いものですから,本事業の教示も可能であるということで始まったのではないかと思われます。 ● これに応じるかどうかで量刑に影響することがないように即決裁判手続の場合に限ったのかなと思ったのですが,必ずしもそういうことではないということですね。実際に,量刑に影響することはないのでしょうか。 ● そういうことはないように即決裁判手続はきちんと検察官において申立てされるということで注意するようにはしております。 ● 先ほどの話ではこの取組はまだ続けておられるような感じですよね。 ● そのとおりです。なかなか評価するほどの数もございませんので,今年度も引き続きやるということであります。 ● 以上でよろしいでしょうか。 それでは,前回に引き続き,「その他の社会内処遇及び中間処遇の在り方」のテーマについての議論に入りたいと思います。 先ほども申し上げましたように,配布資料27の中の2(2)から(5)までの各制度となりますが,二つ目のブロックとして,施設内処遇後に,仮釈放等の枠組みにより,継続して一定期間の保護観察を行うことを可能とする制度について,本日も引き続き御議論をいただくことにしたいと思いますが,まずは前回までの議論を整理した上で,御議論をいただくことが適当ではないかと考えております。 そこで,その議論の参考にしていただくために,事務当局と相談して,これまでの議論を簡単に整理してみましたので,まず,事務当局の方から,その内容について説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 ● 委員・幹事の席上に論点整理の内容を御理解いただく一助として論点整理メモをお配りしておりますけれども,そちらを適宜御参照いただきながらお聞きいただければと存じます。 これまで二つ目のブロックである「施設内処遇後に継続して一定期間の保護観察を行うことを可能とする制度」につきましては,配布資料27の2に(2)から(5)として挙げました各制度につき御議論いただいたところでございますが,前回までの議論は大きく分けますと,いわゆるショック・プロベーションという表現で御意見があったところでございますが,これまで刑務所に入ったことのない者が犯罪を犯したものの,現行の単純な執行猶予では十分ではないような場合について,どのような対処をすべきかという問題についての御議論と,犯罪を繰り返す者が更に犯罪を犯したけれども,現行の仮釈放制度では十分な保護観察・社会内処遇を実施することができないような場合について,どのような対処をすべきかという問題についての御議論という二つの局面の御議論があったものと思われます。 そこで,今回の御議論におきましては,論点をより明確にするために,この二つの議論を分けて御議論をいただくのが適当ではないかと考えているところでございます。 ● どうもありがとうございました。 前にこの部会の議論で御指摘のあったところですが,いわゆるショック・プロベーション的な趣旨の制度と,犯罪を繰り返す者の再犯防止の趣旨の制度は,やや性格を異にするとも考えられますので,この二つは分けて議論するのが良いと思いますが,いかがでしょうか。 格別,御異論がないようでございますので,そのようにしたいと思います。 それではまず,事務当局の方で,初めて刑務所に入ることとなる者に対する処遇についてのこれまでの議論を整理していただきたいと思います。 ● お配りした論点整理メモでは1の方になりますけれども,まず,これまで刑務所に入ったことのない者が犯罪を犯した場合についての対処,少し長いですので,今後は「初入者に対する処遇」と申し上げますが,これにつきましては,いわゆる分割刑制度を導入したり,あるいは,刑の一部の執行猶予制度を導入することによって,まず,短期間,刑事施設に収容して施設内処遇を受けさせ,そのショック効果による改善更生を図った上で,その効果を維持すべく,引き続き社会内処遇による改善更生を図ることが,その再犯防止・社会復帰に,より有用かつ必要と認められる場合があるのではないかという御意見が多かったように思われます。 また,このようなショック効果をねらった「初入者に対する処遇」の具体的な対象者としては,これまでの委員,幹事の皆様の御意見を集約・整理してみますと,例えば,重なる部分もあるかもしれませんけれども,道路交通法違反の罪などの比較的軽い罪を繰り返し,初めて実刑に処される者,執行猶予期間中に再び罪を犯して懲役・禁錮に処される者,現行制度において,実刑判決と執行猶予判決との境界領域にある者などが考えられるのではないか,という御意見がございました。 そこで,このようなこれまでの御議論を踏まえまして,「初入者に対する処遇」のための制度を導入すべきかどうか,仮に導入する必要があるとして,その制度設計に当たってはどのような点に留意する必要があるのかなどの点につきまして,更に御議論をいただければと考えております。 ● それでは,ただ今の論点整理を参考といたしまして,「初入者に対する処遇」について,前回に引き続き御議論をいただきたいと存じます。どうぞ御自由に御発言をお願いします。 ● 意見といいますか,確認なのですけれども,今御説明のあったような御趣旨ですと,執行猶予ではなく実刑に行くすれすれのような方に,一度入所していただいてショックを与えてということが前提となっていると思われますが,もう一つその手前に,今の執行猶予をもう一段伸ばすような形のショックを与えて,また入所することがないように威嚇するという刑の一部の執行猶予制度の使い方もあるということを,一応議論の前提として留意しておいていただければと思います。 つまりは,刑の一部の執行猶予制度については,確かにごく短期間刑務所に入れてから残りの刑を猶予するというものもあると思いますが,もともとは,いわゆる短期自由刑の弊害を防止するということが趣旨とされていますから,先ほど御説明のあった「初入者に対する処遇」の趣旨の制度の一歩手前の制度として,もう一つ別の制度の組み方があるかもしれないということを留意していただければと思います。 ● どうもありがとうございます。 ただ今の御指摘も踏まえて,御議論いただきたいと思います。 ● 今,委員もおっしゃいましたが,短期自由刑の弊害ということは,日本ではかなり前から言われていて,我々の観念にも定着しているのではないかと思います。 今日配布の統計資料によれば,6月以下,場合によっては3月以下という刑も結構言い渡されてはいるようですけれども,ヨーロッパ辺りの統計と比較しますと,なお日本では短期自由刑の使われ方は少ないと思います。だからその点の抵抗感をどうやって解きほぐしていくか,それは条文の上にも表れてこなければならないだろうと思いますけれども,それも今議論されている「初入者に対する処遇」の一つの問題点であると考えます。 ● ありがとうございます。 短期自由刑に関しまして,何か御意見がございましたらお願いいたします。 ● 先ほど御説明のあった「初入者に対する処遇」の具体的な対象者についてですが,現行制度の下で実刑判決と執行猶予判決との境界領域にある者を対象として,刑の一部執行猶予のような制度を設けるのは,全部実刑と全部執行猶予の中間にもう一つの段階を設けた上で,今までなら全部実刑だったものを一部実刑にして拘禁期間を減らすことを意図したものであるわけですが,制度として見た場合は,責任の段階としてもう一つ違う刑罰,つまり 新しい中間的な制裁を作るということになるのだと思います。 そうしますと,比較的軽い罪を繰り返し初めて実刑に処される者や,執行猶予期間中に再び罪を犯して懲役・禁錮に処される者のように,これまでであれば,全部実刑になった者だけではなく,先ほどの境界領域の者のうちこれまでなら執行猶予になっていた者についても,ここで言うショック効果をねらって,短期間であるけれども,刑務所に入れるということも理屈の上ではあり得るように思われます。そうすると,むしろ短期自由刑を増加させるものではないかという議論も出てくる余地があります。 その上で,そうだとして,今まで指摘されてきたような短期自由刑の弊害との関係で,このショック効果による改善更生というのが,どの程度の実効性を持つかということが問題になってくると思います。これにつきましては,よく知られていることですが,諸外国では,例えば比較的年齢の若い人を短期間施設に収容して集中的に処遇をするというような形態については,むしろ短期自由刑に処遇効果があるのではないかという意見もあるわけでして,それがここで対象者として挙がっている人について妥当するかどうかを検討してみる必要があろうかと思います。 ● 例えば刑の一部執行猶予を使っている国を見ますと,もともとは,刑務所が一杯で,そこに入れてしまっては悪風に感染するために,外に置いておくというものだったのですが,現在では逆でして,多様な使われ方をされているようです。なかなか整理が難しいのですけれども,例えば未決勾留の期間を勘案して刑務所に入れないようにするための手法として使う場合もありますし,あるいは,先ほどの御説明にありましたような使い方ということになりますが,まず刑務所に入れて,それから社会内処遇を継続させて保護観察に付することを可能にするための制度として使う場合もあるようです。そういった意味で,ニュートラルな制度なので,短期間の施設内処遇ないし入所にどういった犯罪防止,犯罪傾向を除去する効果があるかということによっては,刑の一部執行猶予という制度は,どちらにも使える制度だろうと思います。 ● 今,対象者あるいは対象犯罪との関連も出ているわけですが,それも含めて何かございますでしょうか。 ● 先ほどの御説明では「初入者に対する処遇」の具体的な対象者の例3種類の者が挙げられました。これはそれぞれ趣旨が違うのではないかという御指摘も既にあったと思いますけれども,そのうち,道路交通法違反の罪を繰り返した者を取り上げますと,これはある意味では割と処理しやすいのではないかと思うのです。 前回,対象者の類型化が非常に議論されまして,そこでは罪質の問題と刑期の問題の二つが主に取り上げられたと思いますけれども,例えば,道路交通法違反という罪質の罪を犯した者について規定するとすれば,これは道路交通法の改正で済むわけでありましょうし,そこにごく短期の2か月とか,3か月というような刑に合わせて,保護観察期間の設定ができるようにするということも考えられるように思われます。これが分割刑方式か一部執行猶予かという話はまたその次に出てくると思いますけれども,そういうような一種の各則的な処理というものが考えられるのではないかという気がいたします。 ● 論点整理メモ1の「初入者に対する処遇」の具体的な対象者として,道路交通法違反の罪などの比較的軽い罪を繰り返し犯す者というような類型が挙げられていますが,それ以外にどういう類型があるかというのはすぐにはちょっと思い浮かびません。ただ,今回のこの法制審の諮問との関係で言えば,やはりできるだけ収容人員を減らす方向での制度を考えるべきではないかという気がいたしておりまして,結果として,実刑判決と執行猶予判決との境界領域にある者のうちで,従来であれば執行猶予になっていた者が一部実刑になってしまうということもあり得るとは思うんですけれども,最初からショック効果をねらって,従来であれば当然に執行猶予になっていた人について,短期自由刑を積極的に使っていこうということについては,もう少し慎重な議論が必要ではないかという気がしております。 ● 先ほどの対象者の違いという点でちょっと続けさせていただきますと,猶予期間中に再び罪を犯して懲役・禁錮に処されるという場合に,現行法では執行猶予が取り消されると,刑の全部が執行されるので,非常に落差が大きいという感じがあります。これは手続上裁判所に入っていただかなければなりませんけれども,猶予されていた刑期の一部分だけを執行するということができないかどうか,仮に3年という刑が,執行猶予の取消しによって執行されるときに,そのうちの1年だけ,あるいは6か月だけを刑務所に入れるというようなことが可能になれば,弾力性が増すのではないかという気もいたします。 ● 私もちょうど今御指摘のあった点を思っていたところでありまして,具体的に想定されるケースで考えてみますと,例えば1年6月の刑の執行猶予期間中に同じような犯罪をもう一回犯した場合について,刑の一部の執行猶予制度を使おうとすると,猶予期間中に犯した罪について1年6月に処し,そのうちの例えば6月を実刑として言い渡して,残りの期間を執行猶予にしたとき,最初に言い渡された刑の執行猶予の取消しについて,難しい問題があるかもしれませんが,何か工夫ができないだろうかという感じを受けました。 ● 今の関連ですけれども,短期間刑務所に入れてショックを受けさせるといっても,猶予期間中に再び罪を犯した場合に,執行猶予が取り消された刑期についても刑務所に入ることとなってしまえば,その部分の身柄拘束が続いていくということになるわけですから,短期間刑務所に入れて,そのショックによって改善更生を図り,後は身柄を解放して処遇するという制度趣旨であるはずなのに,ショック効果の部分が生きてこなくなってくるということになるのではないかと思うのです。そうすると,今日配布のあった統計資料10の4を見ると,道路交通法違反の新受刑者については,おおむね4割は執行猶予中であるということですから,短期間刑務所に入って身柄が釈放され得る現実的可能性があるのは,残りの6割ぐらいの執行猶予中ではなくて実刑になっている人たちということになりそうなわけで,その人たちが,どのような道路交通法違反であって,ショックになじむのかといったような考え方もしなければならなくなるのかなという感じを受けました。 ● 理屈をどう立てるかというのは別なんですけれども,執行猶予中に犯罪を犯して,また今度は実刑になる場合,刑務所の中に入っている期間が確かに非常にいきなり長くなるわけですよね。その執行猶予中の,要するに取り消された方の刑も含めて,一部を実刑にし,残りは猶予するという形がもしできれば,その極端な差というものの中間というのが,理屈はともかくとして,でき得るはずなんですよね。 例えば覚せい剤なんかで言いますと,やはり今日配布のあった資料を見てもそうですけれども,執行猶予中にまた行うということが非常に多いわけですよね。そうすると,いきなりある程度長い期間,刑務所に入ることになってしまうわけですけれども,必ずしもそんなに長く入れなくても,それなりの処遇をすればいい場合があるわけですね。そういうことも含めて,要するに執行猶予取消分も含めて一部を執行すればいいという,一部実刑にすればいいというような制度の枠組みというのが考えられないのだろうかというのを,ちょっと難しい理屈はおいておいて,印象としては感じましたので,そこら辺も知恵を絞る余地があるのかなというふうに思っております。 ● 先ほど統計資料10の4の統計に関して御発言がございましたが,道路交通法違反の新受刑者で犯時執行猶予中でなかった者というのは,恐らく道路交通法違反を犯し,それで初めて公判請求されて,それで実刑になるということは通常は余りないように思われます。統計資料10の5は,新受刑者中入所度数1度の初入者に関する統計ですが,これを見ますと,道路交通法違反による初入者の約9割が刑の執行猶予歴があるというところにも現れているように思われます。そういたしますと,道路交通法違反による新受刑者のうち,犯時執行猶予中でない者というのは,恐らく,服役したことのある累犯者や,猶予期間経過後間もなく道路交通法違反に及んだ者などが多いのではないかと思われます。 ● 先ほどの御発言に関連してなのですが,執行猶予期間中に再犯をした場合,日本では併せて全部執行になるのですけれども,そのときにすべての期間,刑務所に戻すからそういった問題が出るので,それを回避するために,今まで議論していたような,例えば社会奉仕命令ですとか,別の種類の身柄拘束させない刑をかけようというのが,検討されるべき問題だと思います。ですから,ちょっとそこまでいきますと今日の議論の枠を超えてしまうかもしれないので,もう少し絞った方がいいかなという気はいたしました。 ● 猶予中再犯の場合に,その執行猶予の取消しをどうするかという点が御議論されておりますが,刑の執行猶予が言い渡された場合,その猶予期間中に再犯に及んだときにはこの執行猶予が取り消されることとなるからこそ,よく自戒して自力更生に努めながら猶予期間を過ごすこととなるわけですし,それこそが執行猶予制度の積極的な意義ということもできると思うのですが,仮に,猶予期間中に再犯を犯して,その再犯について刑の一部の執行が猶予されるのみならず,前刑の執行猶予の取消しについてまで部分的にする,あるいはそもそも取り消さないということにしてしまいますと,現行の執行猶予制度自体が大変緩やかなものになってしまうのではないか,いわゆる感銘力が弱くなってしまうのではないかというような印象を,そもそもの執行猶予制度の趣旨から考えてみて,持ったというところでございます。 ● 確かにそうかなという気もするんですが,ただ現行法の下でも再度の執行猶予という可能性があり,その場合は,前の執行猶予も取り消されないわけですよね。ですから,考え方としては,そこを広げるということはあり得るのではないでしょうか。つまり,現在は,執行猶予中に犯した罪については,全部実刑か再度の全部執行猶予しかないわけですけれども,新たに刑の一部執行猶予制度を導入した場合には,新たな罪について刑の一部執行猶予が言い渡された場合には,前の執行猶予は取り消されないという制度は理屈としてはあり得ると思うんですね。先ほどの話で,全部実刑と全部執行猶予の間に,その責任に対応した一部執行猶予があるという位置付けをするなら,全部執行猶予に比べて責任が多少重い一部執行猶予の場合も,前の執行猶予を取り消さないという選択肢はあってもおかしくはないかなという気がします。 ● まだ私も積極的にこういう制度をつくった方がいいかどうかということまでは全然考えが及んでいないんですけれども,単純に前刑の方の執行猶予については,基本的にこれまでどおりに服役させるんだということにすると,社会内で改善更生を図るのが適当だという判断とどのように整合するんだろうかという印象があります。 ● 先ほどの御説明の中で,ショック効果による改善更生ということが,いきなり出てくるというのは若干気になるところでございます。刑務所に入ることの効果というのは,ショック効果だけではなく,いわゆるオリエンテーションから始まり,その後行われる改善指導等の効果が期待されるわけです。刑務所に入れるというのはショック効果がまずあって,その後,そのショック効果を維持すべく引き続き社会内処遇という御説明は,そのショックということを強調し過ぎているのではないかという感じがします。 それから,アメリカではショック・プロベーションとか,ショック・パロールとか言われていますけれども,ショックという言葉自体は昔から3S主義,ショート,シャープ,ショックというように使われてきました。最近ではショックという言葉はいわゆる犯罪の増加,あるいは厳罰化傾向を背景にして出てきている言葉かと思いますけれども,ショック・プロベーションというのは,確かに刑務所に入れるというショックもあるんだけれども,プロベーションに切り替わるという,言わば心地よいショックもあるということもあるので,ショックという言葉というのは,一人歩きしてしまわない方がいいのではないかという感じがいたします。 ● 委員の御指摘のように,ショックの内容をどのようにとらえるかという点や,引き続き社会内で改善を図っていくという要素をどのように考えるかという点なども踏まえながら御議論いただきたいと思います。 ● 考えがまだ全然まとまらないんですが,例えば再度の執行猶予の場合については,先ほど来から意見が出ているように,メニューとしてそういう中間的なものがあっていいのかというのは私もちょっと考えます。 それと,考えられる具体的な対象者として御説明のあった道路交通法違反の罪などを繰り返す者なんかでも,実はものすごく遵法精神が欠如して何度も罰金を払っていて懲りない人っているんですよ。それがまた公判請求に出てきたときにも,これがまた全然反省している雰囲気がないような場合が私もかつてありました。これは危ないなと思ったら案の定,実刑でした。形式犯です。無免許運転なんですけれどもね。そういう人がいるんですね。そういう人にとっては恐らく本当に刑務所に入るという意味では本当に俺はいい加減だったなということを思い知らせるという意味では効果があると思うんです。これは多分これだけにとどまらずにそういった遵法精神の矯正ですね。そこら辺もあるので,言わばその受講命令的な前の議論との絡みの中でセットで議論できるのかなという感じがちょっとしています。 ● 事務当局の御説明では,ショック効果で改善更生を図った上で,その効果を維持すべく引き続き社会内処遇による改善更生を図るということでしたが,この場合に,刑務所への収容に引き続く社会内処遇というのは何か積極的な処遇をするということを想定されているのか,あるいはそうではなくて,基本的には刑務所に入れること自体が正に重要で,そこでショック効果を与えて,後は再犯すると刑務所に戻らざるを得ないという,そういう意味の威嚇効果だけで十分だということを想定しているのか,それはどうなのでしょうか。 ● 基本的には,その両様を考えていまして,場合によっては刑務所で施設内処遇を行うのみならず,その後,積極的な社会内処遇として保護観察をすることが必要な場合もあるだろうし,そうではなくて刑務所に短期間入れて,それで十分反省していただいて,その後は,例えば刑の一部猶予の枠組みをとった場合ですけれども,その残りの刑の執行猶予が再犯を犯した場合には取り消されるという威嚇の下自力更生を図ってもらえればそれで十分だという場合もあり得るのではないかと考えております。そういう意味で両様あり得るのではないかという趣旨で整理したものでございます。 ● そこではやはり,継続してという意味は改善更生という努力を続けるということがやはり主眼だと思うんです。刑務所にいったん入れるということは,一つの反省材料を与えるということはあり得るかもしれませんが,やはり大きな枠付けとしては改善更生に重点に置くべきだというように思います。 論点整理メモの3行目ですけれども,2行目に「そのショック効果」と書いてありますので,3行目の「その効果」というのは,「ショック効果」と読み替えるのかどうかということなんですけれども,これは改善更生ということで読んでいいのでしょうか。 ● これはあくまでも論点の整理メモで,これが別に何か取りまとめの原案とか何とか,そういう趣旨は全くございませんので,余りこだわっていただく必要は恐らくないと思うんですが,書いている意味としてはショック効果というよりは広く改善更生の効果ということにはなるんだとは思いますけれども,今までの議論は大体こんなものかなという,ごく大ざっぱなものだと受け止めていただければ結構かと思います。 ● 先ほどから「初入者に対する処遇」の具体的な対象者について,一つずつ考えてみているんですが,先ほどの御説明に,現行制度において,実刑判決と執行猶予判決との境界領域にある者というのがありました。最近何年間かの刑法改正の状況,あるいはこれに関連する議論を見てみますと,刑罰の間のギャップというものをだんだん解消していって,連続的なものにしようとする動きがあり,例えば無期刑と有期刑の間が離れ過ぎているとか,あるいは,まだ実現していませんけれども,死刑と無期が余りにも違うという議論があります。そういう意味では,実刑と執行猶予というのは非常に大きな落差なので,これを埋めるようなことを裁判所としては希望されるのでしょうか。余りそういう複雑な判断は選択肢が増えれば増えるほど厄介で困難であるというお気持ちが強いのか,それとも,実刑と執行猶予との境界領域にあって,非常に苦慮されるというような場合に,一部執行猶予,一部実刑というような判決が可能ならば,それが望ましいと思われるかどうか,そのあたりいかがでしょうか。 ● 過去の自分の経験で申し上げますと,例えば覚せい剤などで,初犯であると執行猶予というのが通常なんですけれども,本当に大丈夫かなと思うケースがないわけではないんです。だからといって最初から1年6月の実刑というのが本当にいいのかというようなことを迷うケースというのはこれまであったような気がします。そういうケースを想定したときには,判決のメニューを一つ増やすという考え方はあり得るような気が個人的にはしております。 ● 弁護人の立場からしますと,執行猶予にしたいという強い思いがあるんだけれども,やはりちょっと難しいかなと思うときに,その真ん中のものがあるならば,そこでもうしようがないかなという場合はあるのかなという感じがいたします。それを求めるというのではなくて,これはもしかしたら駄目でも,これがあるかもしれないという期待を込めてやるということがあるのかなという感じがしますけれども。 実刑と執行猶予には,ちょっとやはり落差があり過ぎるんですね。 ● その意味で言うと,この議論は刑務所の収容人員を減らす方向に,総体としては働くような気がするんですが,個々の事例で見ると,必ずしもそちらにばかり働くという事柄では,性質上ないんだろうなという感じはいたします。 ● もちろん,その場合でも,そのように処遇を充実して,再犯・再入所を防ぐことによって,被収容人員を少なくしていくことにもつながると言えるように思います。 ● 猶予期間中に再度罪を犯した場合についてですけれども,私も他の委員と同じように,前の執行猶予期間中の罪について何らかの措置があってもいいのかなという気がしております。それがもし裁判の時点では難しいというのであれば,法律によるのか,あるいは運用によるのかはともかくとして,執行の方で従来よりもずっと早く仮釈放を認めて,総体として実際に刑務所の中に入っている,施設内で処遇を受ける期間を短くするというようなことは可能ではないかと思います。 ● 先ほどの議論で,短期自由刑の弊害ということを言われたんですけれども,私はこのような制度を設けたからといって,直ちに短期自由刑の復活で,短期自由刑の弊害をもたらすことになるという批判は当たらないのではないかと思っています。というのは,私の考えでは短期自由刑の弊害と従来言われてきたものは,結局自由刑自体の弊害ということを指していることも多く,その点は誤解しないように議論しないといけないのではないかと思うのです。 ● ほかにございませんでしょうか。 次に「初入者に対する処遇」についての議論は,このあたりにさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 それでは二つ目の議論に入りたいと思いますが,その前にここで休憩を取らせていただきたいと思います。           (休     憩) ● 会議を再開したいと思います。 それでは続きまして,二つ目の議論である,犯罪を繰り返す者が更に犯罪を犯したが,これまでの仮釈放制度等では十分な保護観察を実施することができないような場合について,どのような対処をすべきかという問題についての議論に入りたいと思います。 この点につきましても,議論の参考にしていただくために,まず,事務当局の方から,これまでの議論を整理していただきたいと思います。 ● お手持ちの論点整理メモの2の「再犯者に対する処遇」の方でございます。 ただ今お話のありました,犯罪を繰り返す者が更に犯罪を犯したが,これまでの仮釈放制度等では十分な保護観察を実施することができないような場合についての対処,これも少し長いですので,今後は「再犯者に対する処遇」と申し上げますが,これにつきましては,配布資料27の2の(2)から(5)の各制度について様々な議論がされたように承知しております。 ただ,この「再犯者に対する処遇」についての議論では,現行制度では,仮釈放が許されても残刑期間が短く,十分な保護観察を実施できない者について,一定期間刑事施設に収容し所要の施設内処遇を受けさせて改善更生を図るのみならず,更にその後相応の期間にわたり社会内処遇による改善更生を図ることが,その再犯防止・社会復帰に有用かつ必要と認められる場合があるという点につきましては,ほぼ皆様の御意見が一致していたように思われます。 そして,そのように施設内処遇のほか,相応の社会内処遇を行うための具体的方策に関する議論では,大きく分けて二つの考え方がありました。 その点が論点整理メモの2(2)の部分でございますけれども,一つは,①として記載しております,裁判所が,判決において,施設内処遇と一定期間の社会内処遇を言い渡すこととする枠組みでございまして,もう一つは,②として記載しております,施設内処遇の状況を踏まえ,仮釈放の段階で社会内処遇の期間を決めるという枠組みでございました。 まず,この①の方でございますけれども,裁判所が判決時に判断するという枠組みにつきましては,いわゆる分割刑制度の導入,あるいは,刑の一部の執行猶予制度の導入を提言する御意見がございましたが,この点につきましては,裁判所が判決段階でそのような判断をすることができるのか,裁判所が判決段階で判断することを容易にするために,制度の対象者を罪名や刑期あるいは個人的属性によって類型化して導入することが考えられるのではないかなどという議論が行われました。 次に,この②の方でございますけれども,仮釈放の段階で決めるという枠組みについてですが,仮釈放の段階で,残刑期間を超えて,社会内処遇の期間を決めることができるものとするのであれば,実質的に刑の事後的な変更に当たるので,その判断には裁判所が関与する必要があるのではないかという議論などがされました。 このようなこれまでの議論を踏まえまして,この「再犯者に対する処遇」について更に御議論をいただければと考えております。 ● それでは,ただ今の論点整理を前提といたしまして,今話のありました「再犯者に対する処遇」について,前回に引き続き御議論をしていただきたいと思います。いかがでしょうか。 ● 確認ですけれども,論点整理メモ1の「初入者に対する処遇」のところでは,考えられる具体的な対象者についての御説明があったのですが,論点整理メモ2の「再犯者に対する処遇」については考えられる具体的な対象者というのは,特にないのでしょうか。 ● この論点整理メモは,これまでの議論を整理したという性格のものでございます。これまで,論点整理メモ2の「再犯者に対する処遇」についての議論におきましては,具体的な対象者としてはこういう者が考えられるという御議論よりは,裁判段階,判決段階で判断できるのか,それとも執行の段階で考えるべきではないのかという議論がどちらかというと中心的なテーマでしたので,その点を大きな論点として御説明をさせていただいたところでございます。 また,どういった具体的な対象者が考えられるのかということにつきましては,前回,類型化が考えられるのかどうかということで御議論がされたところでございましたので,先ほども御説明いたしましたように,これまであった御議論の一つとして,そういう類型化が考えられないのかということで御紹介させていただいたところでございます。 ● 論点整理メモでは,1,2を通じて,再犯防止・社会復帰の促進ということが言われており,これも確かに諮問の一部でありますけれども,被収容人員の適正化というのも諮問の内容で,言いかえれば過剰収容の解決ということにもなるんでしょうけれども,そちらの視点も含めてよろしいんでしょうか。 ● 先ほどの説明はもとよりこれまでの御議論の整理を試みたものにすぎませんが,今回の議論のもともとの大きなテーマは「その他の社会内処遇及び中間処遇の在り方」であり,そのような処遇制度のそもそもの目的は,犯罪者の再犯防止・社会復帰の促進にあると考えられます。そこで,そのような処遇制度の目的をよりよく実現しつつ,被収容人員適正化を図ることが今回の諮問の趣旨であると考えております。 ● この「再犯者に対する処遇」の議論では,いずれにしましても,例えば施設内処遇3年,社会内処遇2年,3プラス2というような形をとることになると思います。その場合,制度がない場合に,言い渡されるはずであった刑が3年なのか,5年なのかというのが問題で,仮にもともと3年なのを3プラス2に直したということになると,社会内処遇の2の部分が言わば積み上げられたことになりますし,そうではなくて,もともと5年のはずのところを,3プラス2に直したということになると,実刑5年が3年に引き下げられたということになると思いますが,過剰収容の問題を念頭に入れますと,やはりもともと5年なのを少し取り崩して3プラス2で同じ効果を上げようということになるのではないかと思いますけれども,そういうことも考えてよろしいのでしょうか。 ● そういう,もちろんいろいろな御議論があってしかるべきだと思いますので,今,おっしゃったようなこともあり得ると思います。今の例えで申し上げると,もともとが3であったか,5であったか,その両方だけでは恐らくなくて,もとは4かもしれないということでありまして,現行では4のところが同じ責任の範囲内でということで3プラス2になる。つまり,2の方がそういう意味では若干制約が緩いわけですから,もとが4であったところが3プラス2に相当することになるかもしれないという考え方もあり得るのかなとは思います。 ● 先ほどの御説明ですと,例えば,論点整理メモ2(2)②の仮釈放の段階で決めるという枠組みですと,残刑期間を超えて社会内処遇をするという場合には,今の例ですと,例えば本当は5だったのが5.5ぐらいになるのかもしれない。そういうことをどうするかという議論もあったように記憶しているのですが,それもタブーとしないということでしたらば,ここでやった方がいいのかなと思いますが。 あるいは,社会内で処遇する部分はそのスケールが違っているので,行為責任の範囲内で,例えば4の責任範囲内で,その一部を伸ばしたのだというふうに評価をすれば構わない問題だと思います。 ● 今の議論との関係なのですが,施設内3年,社会内2年,それがもともとの実刑の4年に当たることもあるというお話だったのですが,その場合,社会内処遇のところの2年というのは恐らく保護観察付きでいろいろなものが入ってくると思うのです。それが守られなかった場合,どうするのかというとき,それは4年に戻るのか,また5年なのかと,そういう議論も起こってくるんだろうと思うんです。 ● その関連ですけれども,考えなければいけない課題というのは,その保護観察中の不良措置をどうとり得るのかということで,制度設計と枠組みを考える上で考えなければいけないことだと思います。 ● 今の点ですが,例えば,一部執行猶予であれば,4年と言い渡した上で,その3年は実刑で残りの1年を数年間の執行猶予にして,その間保護観察に付すということでしょうから,取り消されれば当然残りの刑が執行されますので,そういう意味では刑期は合計4年ということであって,執行が猶予された刑期の分,刑務所に戻るということになるのではないでしょうか。 これに対して,分割刑の場合はその期間をどうするかという問題が別途出てくると思います。 ● 今の点は恐らく分割刑と構成するのか,一部執行猶予と構成するかによって違うと思うんです。 ● 社会内処遇に移行した後の違反行為をどうとらえるかという点では刑の一部の執行猶予の方が効果的で,いわゆる分割刑方式だと困るのではないかという御指摘があるのはごもっともだと思います。 しかし,その違反行為が仮に犯罪であるとすれば,その新しい罪に対する処罰という形で十分な制裁が加えられることになりますでしょうし,もしそうでないとしても,社会に出して,関係者みんなが本人の改善更生のために努力したということで,たまたま結果において裏切られたということがあっても,それはそれでいいのではないかという気もいたします。 ● ありがとうございます。 この点は,分割刑制度,あるいは刑の一部の執行猶予制度のメリット,デメリットにかかわる問題かもしれませんが,そのような点も踏まえて御意見がございましたら,お願いします。 ● 一部執行猶予の方が,例えば今お話しされている不良措置,再犯等の義務違反があった場合の制裁も組みやすいとは思います。それが犯罪に至るような場合,至らない場合にしても,従前ここで議論があったことですけれども,執行猶予にした裁判所との間の信頼関係というものを損なったということで,判決時に認定できなかった,あるいは,もう少し改善を期待していた行為者の行為時の責任がもう一度認識できたということで,新たにといいますか,制裁を加えることは説明は簡単だと思うのですが,分割刑というのが刑を分割したときに,後に執行すべき刑をどの段階で発動して実施するのかということの説明は個人的にはなかなかつきにくいのかなというふうに思っています。 ● 刑の一部執行猶予の方が,義務違反の場合の対処を行いやすいのではないかという御指摘が続いておりますが,別の角度からの御意見をも含めての御検討をお願いいたします。 ● 刑の一部執行猶予も分割刑もうまくいった場合は双方とも同じような効果を持つわけですけれども,法的な枠組みとしては,どう設計したら説得力があるかといった場合に,私は刑の一部の執行猶予制度の方が説得力があると思います。なぜならば,やはり,約束違反があった場合に,そのまま放っておくということは,やはり保護観察の在り方とか,社会内処遇の在り方という本質の問題に触れるように思われます。私としては,約束事を破った場合には何かあなたにとって不利益がありますよという制度設計の方が,例えば保護観察官がやる場合にはやりやすいというか,もう破ってもこれはいいんだよというよりは,破ったらこういう不利益がありますよという方が制度設計としてはいいのではないかというふうに思っています。ただ,効果としては,うまくいった場合は同じだと思いますけれども。 ● 理論的といいますか,組み立てやすいという意味では,なるほど,一部執行猶予の方が非常になじむのかなという感じはしますが,他方で現行の仮釈放制度との関係をどう考えるかという点は検討する必要があると思います。場合によっては現行の仮釈放制度でしたら,いわゆる実刑の期間,満期になれば保護観察が取れるわけですよね。ところが,この場合について言うと,例えば単なる執行猶予ではなくて,保護観察付きが入ってしまうと,それが言わば本来の刑から言えばもっと長い期間,保護観察に付されるという形になるので,それとの比較で言うと,何かうまく整合性が保てるのかなという気がちょっとしています。 そういう意味では分割刑という形態をとって,分割刑であっても不良措置というものを何らかに考えて,一つのルールを作って,例えば先ほどの3プラス2が4なのか,5なのかということもきちんと決めておくということがあるなら,それはそれでいいのかなという気もしますけれどもね。 ● 私は従前から申し上げているとおり,分割刑制度にしても刑の一部執行猶予制度にしても,どういう対象者を念頭に置いて考えるのかという問題が先だろうという感じがしております。今日は「初入者に対する処遇」を先ほど議論しましたけれども,そうなると,こちらに残っているのはむしろ再犯者,再入者ということでありまして,そういう人の中で,どういう人を念頭にこの制度を考えるのかというのがやはりぴんと来ないなという感想を持っております。 そういう意味で申し上げますと,やはり具体的な制度論でないところから議論をスタートすべきではないかというのが私の感想であります。つまり,現在も仮釈放という制度があって,その仮釈放という制度の運用ではなぜにそれが実現できないのか,できないとすればどこに手を付けるべきかという議論の方が先のような気がするんです。分割刑制度又は刑の一部執行猶予制度がまずあって,それを議論するというのではないのではないのかなというのがまず感想でございます。 ● そういたしますと,対象者とか,現行の仮釈放制度の在り方とか,その延長線上でこの制度の問題を考えるべきであるという御指摘になるのでしょうか。 ● 非常に端的に申し上げますと,今,「初入者に対する処遇」と「再犯者に対する処遇」を分けましたので,そうすると再犯者について,問題は恐らく仮釈放が許されても残刑期間が短くて十分な保護観察が実施できていないというところに恐らく最大の問題があるんだとしますと,一つのやり方としては,早めに仮釈放をするようにして保護観察期間を十分に取るということが仮にできるのであれば,それで恐らく問題は解決するのではないかという気が私はするわけでございます。 仮にそれができないとすると,それはどうしてなのかと,そのためにどういう制度を考えるべきなのかというところから議論するのが筋ではないかなというふうに思うのです。 ● 今の御発言に関連してでございますけれども,前回,仮にこういう分割刑制度あるいは刑の一部執行猶予制度を導入した場合に,裁判所が判決の段階でそのような判断をすることができるのかということが御議論されましたが,その中で,対象者を類型化をすれば裁判所が判決の段階で判断することができるのではないか,という御議論があったところでございますので,そういったところについても御議論いただければと考えております。 ● それはそれで差し支えないのですが,私の考えを申し上げますと,論点整理メモ2(2)②の仮釈放の段階で決めるという枠組みにつきましても,そもそも残刑期間を超えて社会内処遇を実施する必要があるのかどうか,つまり,仮釈放の運用次第では残刑期間を超える必要はないわけですから,そこも含めて議論すべきではないかという感じがいたします。 なお,論点整理メモ2(2)①の裁判所が判決時に判断するという枠組みについて,対象者の類型化を考えるべきだという議論は恐らく実質的には私が申し上げていることと多分同じ結果になるので,そちらについては特に異論を申し上げるつもりはございません。 ● 仮釈放の積極化というか,あるいは早期化ということというのは,長年のテーマだろうと思います。重大再犯事件が起こったりすると,ややトーンダウンしたり,そういう繰り返しだと思いますけれども,恐らく近年では,仮釈放率というのは,54,5パーセント程度かと思うんです。したがって,逆に言えばそれとほぼ同じぐらいの数は満期になっているというのが現状だろうと思うんです。その理由を説明すると大変長くなるかと思いますけれども,そういう構造があるということです。 仮釈放の積極化政策を採られたのは昭和58年だったかと思いますけれども,それ以降若干数パーセント上がったと思いますけれども,かなりそれが成果だったというふうに評価できるかも分かりませんけれども,大まかに言えば,低位安定するというか,低いところで安定したというのが現状でありまして,そこをなかなか突破できないでいるというのが現状だと思います。その理由については,専門家がいますので,そちらで聞いた方がいいかも分かりませんけれども,なかなかそこは突破できていない現状と思います。 ● 犯罪白書に基づき,平成18年の数字だけ申し上げさせていただきますが,平成18年の仮釈放率は52.6パーセントでございまして,前年より,何ポイントかはこのグラフしかないものですから分からないのですが,低下しております。 ● 結局これまでの御議論を振り返ってみますと,この「再犯者に対する処遇」というところで特に問題にされていたものは,罪名の類型として申しますと,窃盗であるとか,覚せい剤取締法違反などの薬物の自己使用,そういったところが主として皆さん共通のイメージだったんだろうと思います。 それで,統計資料としてお配りいたしましたけれども,この窃盗とか覚せい剤取締法違反を犯した人たちは刑期がやはり短く,例えば懲役2年以下とか,長くても3年程度,そういったところの刑期の方が大多数を占めております。刑法上,刑期の3分の1を経過すれば仮釈放が可能となりますから,例えば懲役3年の刑期であれば,どんなに頑張っても仮釈放の期間は最長で2年ということになります。 他方,現実問題として,やはり裁判所が例えば懲役3年の実刑と言い渡しているところにおいて,行政機関である地方更生保護委員会が仮釈放の許否を判断するに当たっては,対象者の改善更生の程度はもちろんのこと,やはり社会の感情等も考慮しなければいけないので,なかなか3分の1という刑法の最低限のところで仮釈放ができるかというと,現実にはなかなか難しい問題があるのであろうと思います。 そこで,第12回会議において配布資料28として,仮釈放の平均期間の統計をお配りしたと思いますけれども,窃盗では平均の仮釈放期間が5か月,覚せい剤取締法違反も5か月という状況であること,また,窃盗とか覚せい剤取締法違反を犯した人たちは同じ犯罪を繰り返す傾向があるという統計もお配りしているところでございます。 ですので,これまでの当部会での御議論を踏まえ,所要の仮釈放,保護観察の期間を何とか確保しようとすると,なかなか現行制度では難しい問題があるのではないかという問題意識のもとに,最初に御説明した論点整理を試みたということでございます。したがいまして,仮釈放を積極化して所要の保護観察の期間を確保しようとしてもなかなか限界があるということを踏まえて,ではどういう対策が考えられるのかということで御議論いただいているものではないかというふうに考えております。 ● 今の御説明は,非常に分かりやすいのですが,想定されているのは,現行の制度では運用をどうやっても,要するに社会内処遇の期間を長く取ることができない類型,つまり,もともとの刑が短い類型ということだろうと思うのですが,そういう前提でよろしいのでしょうか。 ● これまでの御議論を踏まえると,特に問題になるのはそういう類型ではないかという問題意識です。そういうことも踏まえて,先ほども申し上げましたけれども,類型化の御議論をいただくのが有益ではないかなということを思っておるところでございます。 ● 前回,類型化の議論に関しましては,委員からかなり御意見が出たかと記憶しております。委員,その点,何かございましたらお願いいたします。 ● 恐らく今までの議論で,薬物犯罪者,特に自己使用のような場合は一つの類型として考えられるのではないかということについて,多くの方の意見の一致があったのではないかと私自身は感じております。それ以外に例えば窃盗で何か考えられないであろうかとかいうことを申し上げたことがありますが,それはデータに基づいて考えたわけではなく,単なる印象論ですので,データに基づいた議論が必要だろうと思います。 それから,先ほどの委員の御疑問というのはもっともな御疑問のような気が私もしないではありません。というのは,仮釈放は3分の1の刑期を過ぎればできると法律で書いてあるわけですから,法律だけの話に限って言えば,長期の保護観察期間を確保するためには運用でやればいいではないかというのは確かにそのとおりだろうと思います。ただ,なかなかそれが現実に進まないので,法律で後押ししようということかなと考えております。それは裁判所に何か責任を押し付けているのではないかという御疑問があるのかもしれませんけれども。 ● 裁判所に責任を押し付けているとか,そういうことを言うつもりはないんですけれども,必要な判断であればすればいいと思うんですけれども,それがどうしてできないのかという現状,問題次第によっては判断者がだれであってもできないと思うのです。現状を変えるのが難しいから新しい制度をつくればいいという問題ではないのではないかなと思うのです。 ● 委員がおっしゃられることもよく分かるんですが,他方で以前に比べても恐らく現在,犯罪の被害者,あるいは社会から見た犯罪に対する見方というのが厳しくなってきている中で,裁判所が言い渡した刑に対して,行政的なものとして短く仮釈放で出すということは,法律上はというのとは別に,どんどん難しくなってきているのではないかという感じも持ちます。そのような中で何らかの制度設計を考えていくとすると,法律によって新しい制度をつくって方向を変えていくという,何かそういう一歩がないと動きづらい時期に来ているのではないかという感じを持っております。 ● 今の点についても何か御意見がございましたらお願いいたします。新たな制度導入の必要性の問題にかかわってくるわけですが‥‥‥。 ● 結局,前回の議論にまた戻っていくと思うのですが,それが要するにある種の類型の人について,常にそういうことが言えるのであれば,それは要するに裁判所の個別の判断でやる必要はなくて,むしろ立法でやるべき問題だろうと思います。 これはそうではなくて,やはり人を見て判断すべきだということになれば,そのための判断資料があるのかということになり,それは現在の刑事裁判の仕組みから言うと,裁判の時点で予測するのはなかなか困難ではないかなというのが私の感覚です。 ● 今の御発言に関連してですが,前回,前々回の御議論で,よく出ていた類型として,薬物の自己使用者については裁判所が判決時に判断することも可能ではないかという御意見が比較的多くの委員から出ていたように思います。そこで,薬物犯罪を犯した者を対象者として類型化することができるかどうかということについて,更に御議論を深めていただくと,先ほどの委員の御懸念の答えにもなるかもしれませんし,有益ではないかなという気がいたします。 ● 対象者の類型化については,論点整理メモ2(2)②の仮釈放の段階で決めるという枠組みであれば類型化は必要ないということになると思うのですが,(2)①の裁判所が判決時に判断するという枠組みであれば,おっしゃるように何か類型化していかないと裁判所が判断しにくいという面はあると思います。 前回,私は,やはり個別判断が必要ではないかというふうに申し上げたのですが,最終的にはそうであるとしても,例えば今おっしゃった薬物犯罪のような場合,単に薬物の使用というだけだと難しいと思いますが,ここでは再犯という前提があるわけですよね。前に薬物の使用で刑を言い渡されて,結局再犯に及んでしまったというときに,前回の議論でも出ていましたけれども,刑務所の中だけでの処遇だけではなくて,それにつなげて社会の中で一定期間保護観察に付して指導していくことが有効であるということそれ自体は否定できないところだと思いますし,また,薬物犯罪の場合は,保護観察に付して一体どのような処遇を行うのかということが割合見えると思うんです。 ですから,窃盗などは確かにいろいろな人がいて,保護観察に付してもどういう効果があるかが見えないところがあると思うのですが,薬物犯罪に関してはある程度の見通しが立ちますので,そういう意味での類型化はできると思います。もちろん,薬物の自己使用者の中にも保護観察に付しても意味がない人,例えば,およそ遵守事項など守りそうにないような人というのはいるだろうと思いますが,そのような人については個別判断によって対象から外すという形にしていけばいいように思います。 ● 先ほど,委員からも御指摘がありましたけれども,薬物の自己使用については大方の意見が一致したような感じがしていますが,ほかの犯罪類型もあり得るのかどうか,あるいは薬物犯罪に限ってだけこういう制度をつくるのかどうかという点も含めて,御意見がございましたらお願いします。例えば,窃盗罪に関してはいかがでしょうか。 ● 窃盗については,統計上,同種犯罪を繰り返している者が多いという傾向性は見受けられますが,その要因がどうであったのか,状況がどうであったのか,動機がどうであったのかなどといったところについては,やはり個別具体的に見ていく必要があるように思われます。 ただ,実務的な経験から申し上げますと,まず,その犯行態様としては,例えば侵入盗から万引きまで様々な犯行態様があり,その犯人の生活状況・境遇などについても,通常に生活している人もいれば,なかなか生活基盤が十分ではない,住居もないというような人もいますし,動機も様々だと思われます。 ● 類型化のことについては,前回からおおむねその犯罪,罪種による類型化ということが特に重視されているのですけれども,罪種で切れるのは,今まで議論されているように覚せい剤,薬物の問題かと思います。 他方で,犯罪者の属性ということで考えますと,統計資料10の1でも犯行時に無職であったかどうかという比較対照もあるのですが,やはり社会との,あるいは家族との関係を絶って入所させることが,彼ないし彼女の更生に役立つかという観点は罪種とは別の,大きなポイントだろうと思います。フランスの刑の一部執行猶予制度は,罪種としては,薬物犯罪に適用されることが非常に多いものですが,他方では,家族との連携がきちんととれている方を念頭において運用されているようですので,前回も申し上げたのですけれども,横のラインとして罪種で切っていく類型化とともに,それとクロスする縦のラインとしては犯罪者の基盤,家族とのつながり等も考慮することによって,かなりの確度で類型化はできるのではないかと思っております。 ● 個人的な属性に関する御意見でしたが,これに関連して何か御意見がございましたらお願いいたします。 ● 犯罪学とか刑事政策で言われたことの常識的な線で言うと,恐らく軽微な財産犯を繰り返す人ですね。この人が当てはまるのではないかというように思われます。 反社会型というよりも,非社会型,社会に適応できない人。それを刑務所にずっと入れておいても,いわゆる「監獄太郎」となり,刑務所化してしまう。むしろ社会に出して家族とのつながりを持たせる,あるいは社会的なトレーニングをする方が望ましい。軽微な財産犯を繰り返す人というのは,そういう人が多いと思いますけれども,そういう人をこれまでのようにずっと刑務所において満期にするとか,あるいは短い保護観察で出すよりは,保護観察官あるいは保護司がついて,社会復帰に努力するという方が,全体的な国家経済にとってもいいのではないかと思います。 ● 類型化の手掛かりを罪種に求めれば非常にはっきりするわけですが,それ以外のファクター,行為者の属性というようなことになると,やはりなかなかそれは条文に書きあらわすことは難しいだろうという気がします。 ただ,やはり社会内処遇,十分な保護観察期間の確保というようなことは,それ自体,積極的に評価していい事柄だろうと思いますが,日本の刑事裁判には求刑というのはあるわけですけれども,5年後,10年後の法廷で検察官がその求刑の中で,この被告人に対しては十分な保護観察期間を取っていただきたいというようなことをおっしゃる可能性はないでしょうか。 つまり,裁判所は法廷で被告人と会っておられるだけですけれども,捜査機関ないし検察官は法廷外で被疑者,被告人と接触される機会は十分にあるわけで,これはどういう人間かということについて,かなり深い理解を持たれるのではないかという気がしますが,どうでしょうか。 ● もちろん新しい制度が設けられた場合という前提になりますが,その制度の下で,警察あるいは検察としてどういう捜査を行っていくのか,それは更にさかのぼると,どういう基準で新しい制度の対象とするのか,ということになるんでしょうけれども,その中で,検察官が一定の場合にその制度がふさわしいと判断して,それを求刑として述べるということは十分あり得るとは思います。ただ,検察官が求刑したから裁判所がそのまま判決するというわけにはもちろんいかないわけでありまして,裁判所の方で検察官の立証や意見を踏まえて,さらにはもちろん弁護人,あるいは被告人の主張立証を踏まえて,ふさわしいかどうかということが判断できるような枠組みでないとなりませんので,そのあたりはやはり検討していただく必要があると思います。 ● 私も似たような感想を持っていまして,先ほど委員がおっしゃっていた家族との関係ということで言うと,家族との関係が保たれているという人については,基本的に早く仮釈放すべきだというのが立法者の御判断であれば,それはそういう判断をすればいいんですけれども,そういう人の中には早く出した方が改善更生の可能性が高い人がいると,裁判所は,被告人がそういう人かどうか見極められるはずだと言われると,それは難しいという感じがいたします。 それから,軽微な財産犯を繰り返す人というのは,実際上,非常に多いわけですが,今日の窃盗のデータを見ていただければ分かるとおり累犯の人がたくさんいますので,その人たちについては,先ほどおっしゃっていた仮釈放できない理由というのが必ずしも世間の犯罪に対する態度が厳しいからできないという話ではないのではないかという感じがどうもいたします。つまり,仮釈放を早くして出せば改善更生に資するということについて,やはりそれほど共通認識があるわけではないのではないのかなというのが私の感覚です。 軽微な財産犯については,社会内処遇に切り換えた方が改善更生が進むんだということが一般論として言えるのであれば,例えば一定の刑期以下に処する窃盗罪については,基本的にこの制度を使うというような判断があり得るような気がするんですけれども,そこについての共通認識がないからこそ,個々人を見て仮釈放するということになっているのではないのかなという感じがしております。 ● もちろん刑事施設内でも累進処遇を行っていて,それは広い意味で言うと,出所後のソーシャルスキルをきちんと発達させるためだと思います。それを施設内でする方が身に付く人と,あるいは社会内においてしかるべき監督のもとでソーシャルスキルの発達を促した方がきちんと能力が上がっていく人がいるはずです。現に各国でやっているのは,まずデータを集めて,どちらがコスト的にも,また本人の改善にも資するかということを比較していると思います。 やはりそういった可能性にかけてみるということは,検討されるべきだと思いますし,日本で統計が少ないとしても,ほかの国の経験を見ると恐らくできるはずなので,そこはもう少しそういった方向に犯罪者を進ませる手段はそろえる必要があるのではないかと思っております。 ● 今,おっしゃったとおりだと思いますけれども,恐らく先ほど委員がおっしゃった共通認識というのは,例えば,それをやったら100パーセント良くなるというようなことをおっしゃっているのであれば,それはそんなことございませんということになるんだと思います。前にも言いましたように,処遇には万能薬はないわけですから。しかし,現状よりは良くなるというか,そういう可能性を持つということは恐らく我々の間では共通認識というか,常識だと思います。 ● 軽微な財産犯を繰り返す人というのは,結局繰り返している途中に家族との関係もだんだん希薄になってきて,要するに社会の中での居場所がなくなってしまう人が多いわけですよね。ですから,その社会内で処遇する場所があって,処遇できるのであれば,本来そこに行くべきなんでしょうけれども,現在はなかなかそういうところがないので,むしろ満期まで出せないということになってしまうし,その本人自身もそうやってもちろん刑務所の中で一定のスキルは身に付けるにしても,その社会の中で戻ったときに居場所がないものですから,またむしろ刑務所に戻った方が楽だということで戻ってしまうということを繰り返しているという,その軽微な財産犯の人というのが相当程度刑務所の中にいるわけです。 だから,そこの部分について,社会内で手当ができる処遇をする場所というのを確保しない限りは,理屈の上ではそこに手当をすればいいというのはあるんですけれども,現実にはなかなか,そもそも社会に出しても置く場所がないということで,仮釈放も恐らくできない状況があるんだろうと思うんです。だから,社会内でそういう基盤をつくれるのかどうかというのが一番の問題なのではないかなという気がします。 ● 私も今,話されたようなことがあると思うんですね。これは実は法制審議会だけで議論して決まることではなくて,国の社会政策の在り方がどうかという根本問題にかかわることであって,むしろそういう総合的な制度の中でもってこれを議論しないと,我々としてはかなり任が重い議論になるのかなという感じがちょっとしています。 ● 最初に申し上げたことの繰り返しになりますが,類型化というときに,保護観察で何ができるのかという点が重要な考慮要素になると思います。そういう観点からいいますと,軽微な財産犯を繰り返す人たちを長期間の保護観察に付して,一体何ができるんだろうかということだと思います。むしろ,そのような人たちは,福祉的な形で援助するべきものであって,保護観察という枠組みの中で効果的な処遇ができるという見通しが本当に立つのかなという疑問を持ちます。 ● 軽微な財産犯ということで類型化が可能かどうかということや,社会での受入れ,福祉との関係などが議論されておりますが,ほかにいかがでしょうか。 ● 委員の御指摘のとおりで,私も委員が最初に社会福祉の連携ということを言われたのは大変重要なポイントだと思っているのですが,保護観察に付して何をさせるかというところまでいきますと,家族との連携といったのは,それは一つのファクターでして,やはり犯罪に走らない,自尊心を持って生きていくためにどうするかということがとても大事で,そのためには自分の能力に合った職業を身に付けさせるというトレーニングも必要です。 ですから,前に紹介しましたように,いろいろなやり方があって,これは各論の話だと思うのですが,フランスでやっている外部収容のようにして,一定期間拘束,あるいは監督下に置きますけれども,いろいろなところに就職のあっせん等をして,日本でやっている協力事業者の方々の底辺を広げて受入れ先をつくるというような途もあるのですが,要は施設に入れておくだけで,すぐ出してしまうと,入れておく意味がないだろうというのがここでの議論のスタートだったと思うので,少し今ある制度を広げる方向で考えるべきだと思います。そこで保護観察の内容をもう少し多角的に変えるということを踏まえた上で,制度設計を考えればよいかと思っております。 ● 確かにおっしゃるように大きな問題であると言ってしまえばそれまでなんですけれども,私はそう思っていなくて,犯罪者の処遇の中で保護観察は,現実的には福祉,あるいは社会政策と唯一の接点を持っている。そこが絶望的というなら,そういう何の議論の進展にもつながらない。大きな問題の解決,それはいつまで待ったらいいのかということになりますので,むしろ,私は保護観察が起点になるというふうに思っていますし,各国もそれで苦労していると思うんです。 保護観察というのは確かにコントロールという側面がありますけれども,もう一方でケアという側面があると思うんです。だから,指導監督的な面と補導援護的な面の両方がありますので,その辺の充実というか,それを目指す方向でやはりこれを考えるべきだと思っています。やはり小さなことからこつこつといいますか,そういう方向で突破口を見いだしていく方策はやはり刑事政策の在り方としては望ましいと思います。 ● 例えば窃盗罪でもいわゆるメンタルないろいろな意味の精神的ストレスから,万引きを繰り返すようなパターンというのがあるんです。この人が何度もやっていれば,結局これはもう実刑という道になる可能性があるけれども,ほとんどの場合は家庭があったり,いろいろなことがあるんです。そういう人たちにはやはりそれなりの個別事情を,先ほどの家庭の問題や仕事の問題,どういう人たちがケアしているのかという,いろいろなものを判断した場合にはこういう制度があってもおかしくはないだろうと思いますので,その道を封じる必要はないだろうと思います。 ● 論点整理メモ2(2)①の裁判所が判決時に判断する枠組みについてはかなり議論が出ておりますが,②の仮釈放の段階で決めるという枠組みについてはまだ余り議論が出ていないようですので,何かございましたら,お願いいたします。 ● 私はこの制度は確かにアイデアとしてはいい面があると思うんですけれども,刑事責任という範囲を考えると,やはりそれを超えるものであって,これは望ましくない,認められないと思います。これは私は前から考試期間主義というふうに言われていますけれども,これはやはり多くの刑法学者はなじめないのではないかと思うんです。 ● 絶対に刑事責任と整合的な説明ができないということではないと思いますが,難しい点はあるとは思います。 私は理論的な問題もさることながら,むしろ実際上の問題として,仮釈放を相当に早期化するということがなかなか難しいという今の現状の下で②の仮釈放の段階で決めるという枠組みをとるということは,結局,収容期間は変わらず,保護観察の期間だけが延びるということになりかねないわけで,それは被収容人員の適正化という面からも,責任と刑罰の均衡という点からも望ましくないように思っております。 ● 私もお二人の意見と全く同じでして,これは多分,次の議論の方にもかかわってくると思うんですが,ただ,今までの議論を総合してみると,実は一番問題になっている満期出所者に対して何の手当もできない案しか考えていなかったという意味では,若干の魅力がなくはないんです。ただやはり責任主義の観点から言ったら,なかなか取り難いのかなという感じがしています。 これは戻ってしまうのですが,やはりそのためには中間処遇のようなものをきちんと作って,満期出所者もそこである程度の訓練がなされて,社会に出られるということが望ましいのであって,この制度ではなくて,やるべきは人的にも,物的にも金は掛かるかもしれないけれども,そちらではないかなというふうに思います。 ● ほかにないでしょうか。 「再犯者に対する処遇」についての議論は,このあたりにさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 それでは,二つ目のブロックである,施設内処遇後に,一定期間の保護観察を行うことを可能とする制度に関する議論はこのあたりにさせていただきたいと思います。 次は,三つ目のブロックとして,配布資料27の2(6)の「刑執行終了者に一定の支援的処遇を受けることを義務付ける制度の導入」について御議論いただきたいと思います。 まず,事務当局の方から,この制度の概要と検討事項について御説明をお願いします。 ● 配布資料27の2の(6)でございますが,一巡目の議論などを踏まえ,刑の執行を終えた者に一定の義務付けを行う制度として考えられるものといたしまして,「刑執行終了者に一定の支援的処遇を受けることを義務付ける制度の導入」を挙げたところでございます。 この制度の概要として考えられますのは,資料の枠囲みの中にも記載しましたように,刑執行終了者に対し,就労支援制度等の利用など,支援的処遇を受けることを義務付ける制度でございます。 そして,このような制度の導入については,支援的な処遇とはいえ,刑の執行を既に終了した者に対して,一定の措置を義務付けることを認めるものでございますので,犯した罪の責任の範囲を超えて,その自由が制限されることとなり,責任主義に反するのではないかという点や,支援的処遇として具体的にどのようなものが考えられるのかなどの点について検討を要するのではないかと考えております。 ● ただ今の事務当局からの御説明に対して,何か御質問がございましたら,よろしくお願いします。 ● 確認ですけれども,義務付けという意味だと思うんですけれども,その義務を果たさない場合,どうするのかということですが,それほど不良措置のようなものは考えられないと思うんですけれども,それでよろしいでしょうか。 ● 仮釈放の取消しとか,執行猶予の取消しのようないわゆる不良措置は確かにおっしゃるとおり,あり得ませんが,その義務の実効性を担保するためにどういった措置が必要かどうかという点も含めまして,御議論いただければと考えております。 ● 率直に申し上げて,刑が終了した者に対して,こういう義務付け,恐らくこういうことをすることが彼にとって望ましいことだとは私は思いますけれども,それを義務付けて,確かに不良措置はないかもしれませんけれども,そこまでするという必要があるのかどうかというところで若干の疑問を感じています。 むしろそういうことではなくて,就労支援をするということがどういう意味なのかということをきっちり説明して,納得の上で了解の下で行うという,ある種の帰住先をあっせんするような支援をするとか,そういったもののレベルの中で考えるべきであって,義務付けというのはちょっと行き過ぎではないかなというように思います。 ● これは義務付けの内容等以前の問題としまして,やはり被収容人員が適正化するという観点からいくと,対象者は皆,刑の満期の終了者の方々でありますから,大変ドラスチックに再犯防止が,すごく効果の出るようなものでない限り,なかなか被収容人員の適正化という観点からは直ちには効果が上がる方向とは思えませんので,その点いかがなものかという感想を持っております。 ● 満期出所者が助けを求めて保護観察所に来た場合には通常どうされているか,少し説明していただけますか。 ● 今のお話は,満期で刑務所から出た者が自分の意思で保護観察所等に来まして,支援を求めた場合ということだと思いますけれども,御承知のとおり更生緊急保護という制度がございますので,その中で例えば家族が遠方にいて交通費がないとか,あるいはとりあえず泊まるところがないので何とかとか,あるいは当座の1日,2日どこかで泊まるお金を貸してもらえれば,その間に何とか自分で就職先を探したりとか,いろいろな希望があると思いますけれども,それを伺いまして,それによって改善更生が図られるというふうに認められる場合にはそれなりの対応,つまり旅費を貸し出す,あるいは支給いたしますとか,更生保護施設に委託して泊まるところを確保しますとか,あるいは就労支援,就職の活動をするとか,というようなことを現在やっているところでございますけれども,これは先ほど申し上げましたように,自分の意思で来た人についてのみの対応ということでございます。 ● 今のお話ですが,実際刑務所等では満期で釈放になる者には,あらかじめそういう制度があることを十分説明をして,行く当てがないのであったら保護観察所に行きなさいということで,保護カードと呼ばれるものを希望者には交付しております。 例えば,府中刑務所でも満期出所者の約4割ぐらいは行く当てがない人だということで,その保護カードを交付しているそうでございます。ただ,現実にそれを持って保護観察所に行く者が何人いるのかというと,恐らくは1割もいないのではないかというような実態がありまして,なかなかよく説明して,指導をして,行ってくださいというだけでは必ずしも満期で釈放になるような者たちは言うことを聞いてくれないという実態はあるように思います。 ● 私は今の実態を踏まえた,工夫した制度設計が必要だというふうに思います。 ● 全く私もそういう感じがするんですが,そうであるからこそ,仮に実刑と保護観察を結び付けるような制度をつくるとすると,そこで何がされるのかということが極めて重要なような気がいたします。今,義務付けていない満期出所者については,ほとんど来ていないというのが実情だということですが,これを仮に義務付ける制度をつくったときに,どういうことが現実に可能なのかということをいずれお示しいただいた方がいいかなという感じがいたします。 ● ほかにいかがでしょうか。 ほかにございませんようですので,三つ目のブロックの刑執行終了者に一定の支援的処遇を受けることを義務付ける制度の導入についての議論は,このあたりで終わりにさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 それでは本日の審議はこの程度にしたいと存じます。次のテーマについて,事務当局の方から御提案がございましたらお願いいたします。 ● もとより審議の進め方につきましては,この部会においてお決めいただく事柄ではございますが,事務当局の立場から申し上げますと,一巡目の議論では社会内処遇,中間処遇に関するテーマに引き続きまして,「保釈の在り方」について御議論いただきましたことから,二巡目の議論におきましても,次は「保釈の在り方」について御議論をいただければと考えております。 それと,一巡目の議論あるいは外国法制の御報告では,電話回線や携帯電話などを用いるなどした電子的・機械的な方法による対象者への連絡確保又はその所在確認のための制度が,御議論あるいは御報告されました。この制度は,「社会奉仕」,「その他の社会内処遇・中間処遇」,「保釈」の各テーマにおける様々な制度を実効あらしめる手段として,いずれにも関係してくるものと思われます。 そこで,「保釈の在り方」に関して御議論いただきました後,引き続いて,これまで御議論してきた各テーマに共通する論点として,社会内処遇対象者等への連絡確保又は所在確認の方法・在り方について一括して御議論いただくのが適当ではなかろうかと考えております。 ● 私も,ただ今事務当局から御提案があった各テーマについて議論するのがよろしいのではないかと考えておりますが,皆様いかがでしょうか。 では,そのようにさせていただきます。 それでは,次回は,今申し上げました各テーマについて御議論いただくことにいたします。 次回の日時・場所等について,事務当局の方から御確認をお願いいたします。 ● 次回は,5月23日金曜日に,法務省B棟5階の会議室において,会議を行う予定でございます。 開始時刻につきましては,午後1時30分からでございます。 ● ただ今御案内がございましたように,次回は5月23日金曜日に,法務省B棟5階の会議室において会議を行うことといたします。 開始時刻は午後1時30分からでございますので,よろしくお願いいたします。 今日は長時間にわたって御議論いただきまして,誠にありがとうございました。 本日はこれで散会といたします。 -了-