法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会 第19回会議 議事録 第1 日 時  平成21年2月24日(火)   自 午後1時29分                         至 午後4時36分 第2 場 所  法務省第1会議室 第3 議 題  被収容人員の適正化を図るとともに,犯罪者の再犯防止・社会復帰を促進するという観点から,刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方等について 第4 議 事  (次のとおり)         議        事 ● それでは,ただ今から法制審議会被収容人員適正化方策に関する部会の第19回会議を開催いたします。 ● まず,御審議をいただく前に,1点皆様に御報告がございます。 前回部会の後の2月4日に法制審議会第158回会議が開かれましたが,そこで私から当部会における審議状況等について御報告をし,総会委員の皆様から御意見等をお伺いいたしました。その御意見等の詳細につきましては,後日,総会の議事録ができ次第,皆様にお配りしたいと存じます。   それでは,本日の審議に移りたいと思います。   本日は,前回お諮りいたしましたように,刑の一部の執行猶予制度について,参考試案をたたき台として御議論いただくこととしたいと存じます。   その議論の進め方ですが,前回事務当局から示されました参考試案は,第1の「初入者に対する刑の一部の執行猶予制度」と,第2の「薬物使用者に対する刑の一部の執行猶予制度」とに分けて作成されております。 そこで,今後の議論の対象を明確にし,審議をより充実したものとする観点から,第1と第2の制度ごとに,それぞれ御議論いただくのが適当ではないかと考えております。   具体的には,それぞれの制度ごとに,まずは,どの部分からでも,あるいは各制度の全体についてでも構いませんし,概括的・総括的なものでも結構ですので,委員・幹事の皆様の御質問・御意見などをいただくのが適当ではなかろうかと考えておりますが,皆さん,そういうことでよろしゅうございましょうか。   特段の御異議もないようですので,そのように進めさせていただくことといたします。   それでは,本日は,参考試案第1の「初入者に対する刑の一部の執行猶予制度」につきまして,先ほど申し上げました形で,皆様に御議論をいただきたいと存じます。どなたからでも結構でございますので,御意見,御質問をちょうだいしたいと存じます。 ● この参考試案を拝見したときの最初の言わば素朴な感想でありますけれども,第1の1で刑の一部の執行猶予制度を新たに創設するとした場合に,その趣旨は何だろうかということが気になります。これについては皆さんいろいろな受け取り方がおありになるでしょう。例えば,やはり一部にせよ執行を猶予するのでありますから,例えば被告人に対して同情すべき事由があるなど,何らかの事情が認められるような場合に発動されるのかなという気もいたしますが,しかし,そうだとしますと,単に「情状により」ということだけなので,現行法でも特に再度の執行猶予の場合には,「情状に特に酌量すべきものがあるとき」という厳格な要件を設定しているわけですけれども,この試案における「情状により」というのは何だろうかという気がするわけでございます。   また別な理解としまして,こういう制度を創設することによって保護観察の期間を確保し,社会内処遇をしっかりやろうということかもしれないのですが,そう考えますと,第1の2項で,保護観察が任意的とされているということと整合するかどうかという疑問が出てくるわけでございます。   そういうわけで,私としてはまだこの素朴な感想の域を脱していないわけですけれども,委員・幹事の皆様がどのようにお考えか伺えたら幸いだと思う次第です。 ● どうもありがとうございます。   今,問題提起の意味も込めて,御提案がございましたが,この点に関しまして御意見等ございましたら,お願いします。 ● 議論の前提といたしまして,今,御指摘があった点に関しまして,あくまでこの参考試案を作成した立場から,参考試案第1の制度の趣旨などについて,議論の前提として御説明させていただきたいと存じます。   まず,この参考試案第1の制度の趣旨でございますけれども,これはこれまでのこの部会における御議論の状況を踏まえたものでございまして,比較的軽い罪を犯して,現行制度で実刑が言い渡される場合と執行猶予が言い渡される場合の中間の刑責を有するとともに,一定期間の施設内処遇と相応の社会内処遇を実施することが再犯防止,改善更生に必要かつ有用な者に対し,その刑責を果たさせつつ,施設内処遇と社会内処遇を連携させて再犯防止・改善更生を図るということを趣旨としております。 ● まず,この制度の趣旨についての質問と事務当局からの説明がございましたが,その点に関しまして御意見あるいは御質問がございましたらお願いいたします。 ● 裁判所といたしましては,運用する立場からいろいろ運用のイメージを考えなければいけないと思うのですが,今おっしゃられた趣旨の関係で,もう少し突っ込んでお聞きしたいのは,確かに社会内処遇と施設内処遇とを連携させるというのは言葉としては分かるのですけれども,具体的にどういう形で連携させることをイメージされているのか。それがどういうことで再犯を防止しようとし,あるいは改善更生を図ろうとしているのか,その辺りが具体的に立案の過程で議論されていれば,御紹介いただければ有り難いのですが,その点はいかがでしょうか。 ● 御指摘の点でございますけれども,例えば,現行制度で懲役2年の判決が言い渡された場合,その2年の範囲内で実刑による施設内処遇を行い,かつ仮釈放が認められれば,その残刑期間に限られた部分で保護観察を行うということになろうかと思います。要するにその処遇の枠が刑期の2年間ということになろうかと思います。   これに対し,参考試案第1の制度が導入された場合に,例えば,懲役2年,うち1年が実刑,残りの1年が3年間執行猶予という判決が言い渡されますと,まず,その実刑部分の1年により施設内処遇を行うことができ,さらに,残りの1年が3年間執行猶予されますので,その3年間,もちろん保護観察が付けばより積極的な処遇を行うことができますけれども,3年間,その執行猶予の状態に置くということになります。そして,その3年という執行猶予の期間中,再犯等の善行保持の条件に違反したような場合においては,執行猶予が取り消されるという心理的強制を受けながら,自力更生に努めることとなりますので,そういった意味で施設内処遇と相応の期間の社会内処遇を連携させて改善更生を図ることができると考えているところでありまして,これがこれまでの部会における議論で御議論いただいたようなところであったと承知しております。 ● 少しだけ補足させていただきますけれども,これまでのこの部会の御議論におきまして,特にこの第1の制度の対象者として,例えば,道路交通法違反を繰り返している者というのが議論されてきたところです。この場合,道路交通法違反を繰り返して,何度か罰金刑となり,更に執行猶予の判決の言渡しをされるということになっていくのでありましょうが,最終的にはいよいよそれだけでは足りないということになってきて,刑務所に入ってもらわなければしょうがないということになります。しかし,その場合でも中間的な刑責であるということで,刑期のすべてを実刑とすることまでは必要ないというような者もいるのではないかという議論がございました。   そういう場合に,まず,その刑のすべてを執行猶予とするだけでは,その刑責にも見合わないし,対象者の改善更生といいますか,道路交通法に関する規範意識を取り戻してもらうのに足りないという場合に,まずは施設に入ってもらってしっかりと矯正教育を受けてもらい,その上で,もう一度社会に出て,施設内で教育を受けた分を社会でそのままきちんと生かしていけるかどうかを執行猶予という形で見ていくということが,対象者の再犯防止・改善更生に必要かつ有用ではないかという御議論でございました。またさらに,執行猶予の期間中,保護観察に付する必要があるという場合であれば,猶予期間中対象者を保護観察に付して,もう少し積極的な指導・監督を行うという形で,施設内処遇と社会内処遇を連携させていけばいいのではないかというような御議論でございました。このような御議論を踏まえまして,参考試案として立案してみたということでございます。 ● 今,こういう形で御回答いただいたのですが,その点に関して何かございますでしょうか。 ● 今の延長みたいな話になるかと思うのですけれども,その場合に,今までの議論の中でごく短期間施設内処遇をし,それなりの本人に対する施設内処遇を受けたという効果を重視するというような,そういった短期間の施設内処遇をすることにそれなりの意味があるんだと,こういう議論が,私自身はこれまで出席しておりませんでしたので正確に理解しているかどうか自信がないのですけれども,そういった観点からの立法の趣旨という点は,これはどうなのでしょうか,一応議論として考えておられるように理解してよろしいのかどうか,運用の問題があるかと思うのですけれども。 ● 確かに部会のこれまでの御議論の中では短期間の実刑,いわゆるショック効果というようなものも考えられるのではないか,今まで社会内処遇でずっときていた,あるいは罰金できていた人に対して,施設に今回は入ってもらって,それのショックによる効果というのも考えられるのではないか,そのために短期間の施設内処遇も有用ではないかという御議論もあったと思います。   ただ,施設内処遇の意義はそれだけではなく,そういうものも含めて中間的な刑事責任というものを対象にするという御議論ではなかったかということであります。そういうところからも短期間の施設内処遇というのも当然あり得るとは思いますけれども,それだけではないのではないかと考えているところであります。 ● ただ今の点につきまして,これまで御議論に参加された委員・幹事の方から御意見がございましたら,お願いいたします。 ● 短期間の施設内処遇に効果があるのか,意義があるのかという点についてですが,先ほど御紹介のあったショック療法という形で,意義のある場合ももちろんあり得ると思います。しかし,部会の議論では,どちらかというと短期間の施設内処遇に意義があるから従来施設内処遇になっていなかったものを施設内処遇にしようという議論よりは,実刑にせざるを得ない場合に,従来であれば,丸々施設内で処遇をする,仮釈放の可能性はありますけれども,全部実刑になっていたものを,一部執行猶予制度を設けることでできるだけ早く社会内の処遇につなげていこうという,そちらの方の議論の方が強かったのではないかと私は理解しております。 ● 今の御発言に同感なのですけれども,別の観点から言いますと,恐らく今回の参考試案に至ったのは,監獄法が一世紀ぶりに改正される一方で,更生保護法が新しく登場したということが背景にある,同時にそれは我が国の犯罪者処遇が次のステップをどう踏むべきかという大きな議論の契機になったと思われます。   また,過剰拘禁が指摘される法務大臣からの諮問事項として,緩和が目指され新しい制度が模索されたわけです。   現行の犯罪者処遇では,刑務所に入った場合,仮釈放と満期があるわけですけれども,再犯の危険が高い者が満期釈放になって,比較的再犯の危険性のない者に保護観察が付けられているのが現状です。そういう中で何か新しい道はないものかということで議論してきたと理解をしております。 ● どうもありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。 ● 繰り返しのようになりますが,今お二人の委員がおっしゃられたように,参考試案につながるこれまでの部会の議論の中には,二つの異なる視点があったように思います。一つは,全部実刑ではなくて,一部実刑,一部執行猶予とすることで,受刑者をこれまでよりも早く社会に出すということ,それから,もう一つは,早く出すということに加えて,改善更生のために必要な社会内処遇の期間を確保するということです。この両方の側面が参考試案の一部執行猶予制度には入っていて,それが猶予期間中保護観察に付するかどうかが任意的になっていることとも結び付いているように思います。 ● どうもありがとうございました。   ほかに,御質問や御意見がございましたらお願いします。 ● 刑の一部の執行猶予制度を利用できる条件が3年ということになっているわけですけれども,その趣旨について少し御説明いただければと思います。 ● 参考試案を作成した立場ということで御説明させていただきたいと思います。   先ほど,この参考試案第1の制度の趣旨ということで申し上げましたけれども,この制度は,比較的軽い罪を犯して,現行制度で実刑が言い渡される場合と執行猶予が言い渡される場合の中間の刑責を有する者というところを念頭に置いております。そういった制度の趣旨や対象者の刑責を前提として考えますと,そもそも懲役・禁錮の期間が長期に及ぶような,刑責の重いものというのは,この制度の対象になじまないのではないかということが考えられたところでございます。   また,この部会の議論で,比較的短期の懲役・禁錮については,仮釈放制度を積極的に活用しても,社会内処遇の期間が十分ではないということから,この参考試案第1のような刑の一部の執行猶予制度を導入する必要性が認められるのではないかといった御指摘が見られたところでございました。   他方で,この刑の一部の執行猶予が可能となる刑期を,3年より更に短くするということも考えられるかもしれませんが,その場合,例えば3年の懲役又は禁錮の言渡しを受けたときには,現行制度で刑のすべての執行を猶予することはできるが,それよりもより重い判断となるはずである刑の一部の執行を猶予することはできないということになって,それは不均衡ではないかということが考えられたところでございます。   このような当部会における御議論等を踏まえまして,参考試案第1の制度において,刑の一部の執行猶予が可能となる場合について「3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたとき」というところをこの参考試案に盛り込んだというところでございます。 ● 2点挙げていただいたわけですけれども,確かに刑期が長期に及ぶ刑責の重いものは参考試案第1の制度になじまないというのは私もそのとおりかと思いますが,その長期をどのぐらいと考えるかということについては,3年が適当なのかどうかということは議論の余地があるのかなという気がいたします。   2番目の仮釈放の積極的利用が長期であれば可能であるというのも,かなりの長期であれば確かにそのとおりですけれども,4年,5年というところになりますと,例えば3年まではこの一部執行猶予の案ですと,5年間保護観察の期間を最長確保できるわけですけれども,例えば刑期が4年ですと,すぐ仮釈放で出しても3年弱しか残刑期間はなく,その期間しか保護観察の期間を確保できないわけで,そういう逆転現象が起こってしまうということがいいのかどうか。私ももっと伸ばすべきだということに確信を持っているわけではございませんけれども,もう少し長い期間も検討していいのかなという気がいたしております。 ● どうもありがとうございました。   ただ今,懲役3年以下という部分についての御意見がございましたが,この点について何か御意見あるいは御質問がございましたらお願いいたします。 ● 私も今委員がおっしゃったように,実務をやる立場から考えた場合,非常に微妙な事件というのは実は3年で収まらないで3年半ぐらいで実刑でいってしまう場合があるのです。その人間が,では社会的にいろいろ問題があるかと,確かに問題を起こしたことは間違いないのですが,危険な人間でも何でもないのですけれども,そういった人間についてやはり一部執行猶予の制度というのはある意味で意味があるのかなと考えているところがあります。ただし,それを4年にするのか5年にするのかについてはまだ詰めきっていないというのが現状です。 ● 今の議論に関連して,補足して御説明させていただいて,皆様の御意見をいただければと考えておりますけれども,この参考試案第1の制度というのは,この第1の1の(1),(2)に書いておりますように,いわゆるこれまでに刑務所に入ったことがない,あるいは刑務所から出所して相当期間がたっていて,実質的にこれまで刑務所に入ったことがない者と同視し得るような者を制度の対象としておるところでございます。そういう意味で現行制度において初めて刑務所に入ることになるような者に対し,3年を超えるような懲役・禁錮が言い渡されるような事案というのは,相当重大,悪質なものでございます。現行制度において,いわゆる初入者でありながら3年を超える刑期の懲役・禁錮が言い渡されるものというのは,この参考試案第1の制度が対象としておりますような,実刑判決と執行猶予判決の中間領域にあるものというよりは,現行制度においては言わば当然に実刑になる刑責を有するものではないかと考えられるのではないかと思っておりますが,その点も踏まえまして,また御議論いただければと思います。 ● 対象者についてのお話が出ておりますが,この点に関しましてもどうぞ御意見をお願いします。 ● 御説明のような意味での中間的な刑責というのがこの制度の前提になっており,現在の実務で3年を超える刑期が言い渡される事例は,類型的にそれには当たらないというのであれば,確かに,3年以下ということになるのでしょうが,一部執行猶予制度の趣旨として,施設内処遇と社会内処遇の連携という観点から,対象者の改善更生に必要な社会内処遇の期間を確保するという点を重視すると,必ずしも言渡刑を3年以下にする必然性はありませんので,私も,もう少し長い期間でも構わないのではないかという気がします。     それから,長期の刑の場合は仮釈放を積極化することによって,社会内処遇の期間を確保するという点は対処可能だというお話がありました。確かに,そうできればいいのですけれども,実務の運用を変えることは難しいという前提があって,この話が出てきたという面があったと思います。現在の運用がどうなっているのか,平成18年の矯正統計年報で改めて調べてみたのですけれども,3年を超えて5年以下の懲役・禁錮刑を言い渡された受刑者で仮釈放された者の執行率を見ると,例えば,執行率60パーセントで仮釈放された者,この場合は,仮釈放期間が最大2年ということになるのですが,それはほとんどいません。この運用が劇的に変わるとは思えませんので,長期の刑の場合は,仮釈放を積極化すれば対応できるという点については,やはり疑問があります。 ● 今いろいろ御意見をいただいたのですけれども,この第1の制度を考える場合,確かに社会内処遇と施設内処遇の連携という視点が出ていましたが,その対象をどの範囲で考えるのかという点についてはやはり中間的な刑責という部分を外せないのではないかなと思っており,それを外したのが参考試案第2の制度なのではないかと思っております。 第2の制度は,その対象者は,累犯者の薬物使用者に限定されており,実刑が当然の人が対象とされておりますが,薬物使用者であるということで,社会内処遇の期間をしっかり確保しようじゃないかという発想から,その刑の一部の執行を猶予しようと考えられたところでございます。ただ,これまでの部会の議論では,累犯者のうちで刑の一部の執行猶予を可能とされる対象者が,なぜ薬物使用者に限られたのかというと,そういう社会内処遇の必要性というのを判決時点で判断する場合に,例えば,窃盗事犯を犯した者だと,それぞれが有する問題性には様々なものがあることから,必ずしも判決時点で裁判所がこれを見通して判断するというのはなかなか難しい面があるのではないかという御議論だったと思います。   これに対し,薬物使用者であれば,問題性が薬物への依存性といいますか,親和性にあって,問題性が共通していることから,判決時点で裁判所が判断できるのではないかというのが,この部会の御議論でした。そこで,薬物使用者については,社会内処遇の期間の確保というところに重点をおいて,かつ初入者には限らないということでいいのではないかという御議論であったと承知しております。   今お聞きした参考試案第1についての御意見は,そういう薬物使用者の場合と同じように,社会内処遇の期間の確保に重点を置いて,その適用対象を広げていこうという御発想のように承りましたが,それではこれまで議論されてきました刑の一部の執行猶予制度の対象者を余り広げるのでは裁判所の判断が難しいのではないかというところの御議論へまた,ある意味戻ってしまうようにも思われます。   参考試案第1の制度というのは,裁判所が判断することの難しさを中間的な刑責という部分である程度絞っていって,それによって対象者は比較的明確になりますし,社会内処遇期間の確保という趣旨ももちろんあるのですけれども,それに加えて,中間的な刑責ということで,その刑期の全部を実刑にしなくてもいいのではないか,あるいは全部執行猶予にするだけでは足りないのではないかという判断から,施設内処遇と社会内処遇とを組み合わせるという形での量刑が,判決時点でもできるのではないかと,そういう視点から組み立てられたように理解しております。 おっしゃることは理解できるのですけれども,それは,裁判所の判断の可能性を踏まえ,制度の対象者をどう絞って行くのかという以前の議論へまた戻っていっているような印象を受けるということであります。 ● 余り言って,絶対3年では駄目だという意見のように受け取られるのも困るのですけれども, 恐らく,執行猶予が適当でない長期というのは,現行法の3年というところで考えているということなのだろうと思うのですけれども,現行法の3年というのは丸々執行猶予にする場合の3年で,今度は一部は実刑部分が入っているわけですから,それを含んだ上での重大でない中間的な刑責ということを考えると,もう少し上に出ても現行法の立場とかい離するわけではないのではないかという気がいたしております。もちろん私もすごく上げろと言っているわけではないということも申し添えたいと思います。 ● この試案に表れている3年を更に動かして4年,5年にしようというアイデアは,私は今まで考えついたことがなかったので,今日の御議論を伺っていて初めてなるほどという感じがいたしました。   この部会でこの問題を議論しておりますときに,揺えいしていたといいますか,そこにあった疑問は,この制度改革によって一体刑罰が重くなるのか軽くなるのか,どちらの方向へ動かそうとしているのかということでありました。しかし,先ほど委員が短い期間でも新たに実刑にしようという趣旨は部会では主張されなかったと言われましたが,それは少なくとも明らかに重くしようとする方向に対しては,部会は消極的であったということの表明であったろうと思います。   それとつなげて考えますと,仮にこれが5年以下の懲役・禁錮の場合に適用できる制度ということになれば,それは現行法に比べて明らかに処罰を軽くすることを認める,それによって過剰拘禁の解決にも資するというようなことになるので,そういう角度からも委員のお話を評価する余地があるのではないかという気がいたしました。 ● これに関連してですけれども,刑法25条の規定振りと今回の初入者に対する刑の一部の執行猶予の制度というのは,(2)の部分に一部違いがありますけれども,「情状により」という意味では全く同じなのです。そうしますと,この条項だけ見ている限りにおいては,我々が今まで議論してきたように,なるべく社会内で過ごせる者の期間を増やそうという観点の方に動くのかというと必ずしもそうではないような条項にも見えるのです。その意味で,ここは3年のところを4年なり5年というのは,ある意味で今の御発言のような形でそのメッセージ性がはっきりするのではないかなという気がしたものですから,意見として述べます。 ● 5年に上げたから軽くなる部分があるということは分かると思うのですけれども,必ずそういう解釈になるかというと,そういうものではないような気がいたします。そもそもが一部実刑であり一部猶予であるということ自体で,私どもとしては中間の刑責であるということは明らかなのではないかと思っておりますし,更に申し上げれば,これは総則的な規定でありますので,これによって刑責の重さが上がったり下がったりというのはちょっとなじまないのではないかと思っております。それは前回の試案の御説明のところでも申し上げましたけれども,処遇を変えるだけであり,刑事責任の評価自体を左右するものではないと思っておりますので,刑事責任自体が軽くなる重くなるという問題ではないのではないかと思っております。 ● 検察として事件を今までやってきた感覚から若干感想を申し上げますと,やはり3年より短い刑でなければ執行猶予は付かないという,これは我々検察官としては非常に重いものとして制度を運用してきた感覚があるものですから,懲役5年でも一部にせよ執行猶予が付くことができるということになりますと,いろいろな刑法各論の罪の法定刑との関係でも,今のままでいいのかという非常に大きな問題に発展していくような感じがいたしました。若干今諮問されている枠を飛び出しかねないような大きなテーマになるのではないかと,そういう気がいたしました。 ● どうもありがとうございました。刑が重くなるのかどうかという点からしますと,今御意見がございましたように,これは刑法各論の各罪の法定刑との関連で重大な問題が生じ得ると思います。3年以下にするのか,それとも4年,5年というような形で現行の執行猶予制度よりも緩やかにするという方向性をとるのがいいのかどうかにつきまして議論がなされておりますが,その点に関しまして御意見がございましたら,お願いいたします。 ● 私も先ほどの委員の御意見と同じ感想を持っております。現在の刑法25条は完全な執行猶予でございますので,3年という区切りで一つの説明になるとは思いますが,この第1の制度をとった場合には,一部の執行猶予が問題となりますので,例えば,3年という区切りをもう少し上げることは,理論的には可能だろうと思います。   また,刑事責任とその後の処遇の関連性ということは,相当難しい問題で,これまでの部会でも詰めて議論をしたかというと,必ずしもそうではない気がしております。例えば宣告刑として5年を命じた場合に,その後の処遇は,本来ですと,被処遇者の身分を有するに至った後での状況を勘案してなされるべきなのでしょうから,言い渡した刑の重さとその後の組み込まれた処遇というものを一体ととらえ,この全体で刑事責任を量定するという発想もあっていいのではないかと思っております。   そう考えますと,感想にすぎませんが,この第1のところの区切りを上げる余地は理論的にはあるのかなと思っております。 ● 第一巡目の議論でございますので,どうぞ率直な御感想あるいは質問等をお願いいたします。 ● まだ結論としてどちらが良いかというのは,迷っているところなのですけれども,やはり3年以下というのに,絶対3年以下でなければならないかというと,それはそうではないのではないかという気はあります。それは今,委員が言われた点もそうなんですが。   もう一つは,初入ということで考えていまして,そういう意味で言いますと,再犯者ではある人も想定しているわけですよね。そういうことで,刑法25条の規定により執行猶予された者というのも更にこの刑の一部の執行猶予を受けられることになっているので,極端な場合でいうと,再度の執行猶予をされた者もこの適用があるという,この書き方からするとそういうふうに読めるのですが。そうなると全部足せば,要するに取り消されるかもしれない執行猶予の分を足すと,相当重い刑の人も対象になっているということになるのかなと思うのです。要するに3年で執行猶予,前3年ということで,懲役3年で例えば執行猶予になっている人についても対象になるわけですよね,この規定の仕方からしますと。そうなると,例えばプラスもう1年,4年の刑の人というのも対象になるということになるわけです。   一方で,初犯でも刑責が重いということでいきなり実刑という場合もあり得るわけです。ただ,殺人の場合などに多いのだろうと思いますけれども,確かに責任は重いけれども,社会内で必ずしも,例えば子殺しとかという場合が想定されると思うのですが,社会内での処遇というのも一定程度あってもいいのではないかと思うようなものもあるんですね。そういうことで言うと,適用される場面がそれほど多いかどうか分かりませんが,初犯でいきなり実刑という人について刑の一部の執行猶予というのがあってもよいのではないかという気がちょっとするのです。   ただ一方で,この3年というのを引き上げるということになりますと,確かにそのほかに対する影響もあるのかなと思いますし,それに今まで3年ということで執行猶予にしていた者について,一部執行猶予ができるということになって,むしろ3年の刑だったものが4年になって,そのうちの一部を執行猶予にしましょうという,実際の効果として重罰化になる可能性もあるような気もして,結論としてどちらがいいのかについては今まだ迷ってはいるのですが,考え方としてはあり得るのかなと思っているところです。 ● ほかの委員・幹事の方はいかがでしょうか。 ● 私自身,刑を長くするという考え方については全然考えていませんでしたので,十分議論はまとまっていないのですけれども,ただ,最初に伺ったようなこの制度の趣旨がどういったものかが,やはり視点が違うのではないかなという気がいたしております。中間的な刑責としてとらえているのは,私が理解していたところでは,やはり実刑か執行猶予かかなり争いがあって,そこで中間的な刑責というのも想定していいのではないかという理解であったわけですけれども,今長期にした場合にはそういうものではなくて,当然実刑でも処遇の問題としてそういう処遇の仕方があり得るのではないかという,そういう趣旨になっていくのかなというふうに理解しております。そうすると,やはり立法の趣旨がかなり違うのではないかという気がいたします。そこはやはりきちんと整理しないと,運用の上でも非常に問題が起きかねないかなと考えております。 ● なぜ3年にしたのかというところのまた議論でございますが,一つは,今,委員がおっしゃられましたように,やはり裁判所が判決時に一部猶予の判断ができるかどうかという観点から,実刑か執行猶予かという中間的な刑責の者であれば判決段階で裁判所がその刑責をベースに御判断いただくことがより可能になってくるのではないかというような当部会での議論の経緯がございましたので,参考試案第1の制度を,初入者に対する制度として切り出したところでございます。そして,もう一つは,裁判所が判決時に類型的に判断できるという観点から,参考試案第2の制度を,薬物使用者に対する制度として切り出したというところが1点ございます。   それと,最初に申し上げたところでもございますが,やはり初めて刑務所に入るような場合で3年を超える実刑というのは,例えば殺人とか放火とか強姦とかそういう悪質かつ重大な犯罪というのが比較的多い類型でございまして,やはり刑責としても悪質かつ重大な場合が多いだろうと思われます。そういった者について,一部とはいえ,その刑の執行を猶予することを可能にするということについては,刑罰には,特別予防の観点だけではなくて,応報の要請,あるいは一般予防の要請とかそういったものが求められることや ,犯罪の被害者を始めとする国民の方々一般,あるいは社会の理解を得られることができるのだろうかというようなこともいろいろ考慮いたしまして,3年を超すということには慎重な検討を要するのではないかといったところを考えたものでございます。   また,仮釈放の話がございましたけれども,おっしゃるように,確かに4年,5年という刑期であれば仮釈放の積極的な運用で,社会内処遇の期間を十分確保できるのかというところはいろいろ御指摘のとおり御議論があるところだと思いますけれども,やはり仮釈放の積極運用でもなかなか難しいという問題がより顕著になるのは刑期が短い場合であるということは言えるだろうと思っております。   そこで,その仮釈放の問題に加えて,最初に申し上げましたような,刑責の重さ等々を考慮いたしまして,それらを総合して考えたところ,バランスの取れたところとして3年以下というところが考えられるのではないかということで,この試案を試みにお示ししたというところでございます。 ● 3年かどうかということの前に,先ほど委員から御指摘のあった点について,あくまで私の理解ですけれども,一部の執行猶予制度というのは,確かに中間的な責任を対象としたものとして考えられているわけですけれども,実刑か執行猶予かを迷うグレーゾーンを主なターゲットにしているというよりは,実刑にせざるを得ないけれども,従来のすべて実刑というのは適当でない,もっと早くに施設内処遇と社会内処遇を結び付けたほうが,その責任の点でも適当であるし,再犯防止,改善更生の点でも適当であると,そういうものを対象とした制度を新たにつくろうということではなかったかと私は理解しております。   最初に申し上げたことの繰り返しになるのですけれども,従来執行猶予になっていた人をどちらか迷っていたので,新しい制度ができたからそちらに振り分けるということを,もちろんそれが制度的に排除されているわけではありませんけれども,考えてつくっている制度ではないのではないかというふうに,これはそもそも論ですので重要な点かと思いますが,私はそういうふうに理解しております。 ● 今の点について,少し趣旨の話に戻ってしまうかもしれませんが,被収容人員の適正化というのがこの制度の趣旨に入っているのかどうかというところも少し気になるところだと思っております。要するに入っている人を少なくする,あるいは期間を短くするということが趣旨であるとすれば,それは3年を超えるようなものもそれに入ってきて,そこに社会内処遇が連携するということは考えられるように思うのです。私自身の理解では,今までの議論の状況を拝見すると,まずやはり実刑と執行猶予の中間という類型があって,その中で実刑になっていた方の期間が結果的に短くなると,中間の人に対してこういう制度をとることの一つの結果にすぎないのではないかなと議論を拝見していたのですけれども,その点はいかがなのでしょうか。 ● 参考試案を作成した立場から申し上げますと,今の点は御指摘のとおりだと思っております。もちろん刑罰の目的の中に,被収容人員を減らすとか施設内処遇の期間を短くするということがそのものとして入るわけではありませんので,あくまで刑罰の在り方として適当なものはどういうものかということを考えた結果として短くなるなら短くなると,そういうことなのではないかと考えております。 ● 今の点は制度趣旨の根本にかかわる問題でございます。先ほど委員からも御指摘ございましたが,これまで審議に参加された委員・幹事の方で,今の点について御意見がございましたらお願いします。 ● 必ずしも今幹事のおっしゃったことと対応しているかどうか自信がないのですけれども,これまで議論してきましたのは,被収容人員の適正化,できるだけ減らすという方向で,次にいかなる手段があるかということを考えてきたわけです。この点に関する合意点としましては,施設内処遇と社会内処遇をもう少し連携させ,社会内処遇に振り分ける制度的な余地を高めるということだったろうと思います。   そういたしますと,現行制度では完全な執行猶予かそれをとらないかというオールオアナッシングの道しか存在しないわけですが,この間に一部執行猶予という制度を入れますと,執行猶予,社会内処遇をもう少し積極的に使う契機が出てきて,それがひいては過剰拘禁の減少につながるだろうという認識が,これまで共有されてきたのではないかと思います。   今もう一段別に議論されているのは,そのような一部執行猶予を付すに値する対象者をどこまで広げるかということですので,それはもともとの趣旨ないし部会としての合意に反するものではないと,私は理解しております。 ● 先ほどの幹事の御指摘についてですが,一部執行猶予制度のもともとの発想としては,一定期間の刑務所での処遇の後,十分な社会内処遇の期間を確保して,より手厚い処遇を行うということを考えていたけれども,判決段階で,裁判所がその必要性を判断するのは難しいという議論があって,その対象を限定するという経緯があったのは確かだと思います。   その判断ができる場合の一つの類型として,それを罪種の面から規定したのが,参考試案の第2の薬物犯罪に対する一部執行猶予なのですが,これに対して,第1の方は,初入者であることと,予測しなければならない将来の期間を限定する意味で,言渡刑が3年以下の場合に限ることで,裁判所が判断可能な範囲に絞ったということでなかったかと思います。その場合に,第1の具体的な対象者として,御説明があったような中間的刑責の者が想定されていたのは確かですけれども,ただ,それは一つの例であって,それに限るというまでの議論にはなっていなかったように思います。 ● 先ほど申し上げたとおりでありまして,社会内処遇の期間の確保という趣旨が入ってないと申し上げたつもりはもちろんありません。ただそこを突き詰めていくと,結局参考試案の第1と第2が融合してしまって,期間の縛りといいますか制限とかがなくなって,社会内処遇の確保が必要かどうかという観点からだけ判断するという形になると思われます。しかし,この部会の議論では,裁判所が判決でそのような判断をするのはなかなか難しいのではなかろうかという御議論だったと思っております。 ● 判断が難しいということの意味がちょっと私よく分かりません。社会内処遇の開始時期が非常に先になってしまうと,その時点でどうなっているかというのは判断しにくいという,それはよく分かるのですけれども,ここで言っているのは,刑期が3年か4年かであって,例えば懲役3年であっても実刑1年ですと1年後に社会内処遇が始まりますし,懲役4年でも,実刑が1年であれば,同じように1年後に社会内処遇が始まる。懲役3年で2年が実刑,懲役4年で2年が実刑という場合も,2年後に社会内処遇が始まるという点で同じです。裁判官の方が一部執行猶予の有用性,適切さを判断するという点では,刑期が3年か4年かというのは私は余り関係がないのではないかという気がしているのですが。 ● 刑期が3年か4年かの問題が直ちに決まると申し上げたつもりではなくて,社会内処遇の期間の確保ということだけを前面に押し立てていくと裁判所の判断が難しくなってくるのではないかということであります。中間的な刑事責任という枠をはめることによって,それが3年なのか4年なのかというのはそれはまた別途の御議論だとは思っておりますけれども,そういう枠の中で御判断いただく方が裁判所としても判断しやすいのではないかということだったということであり,そこを外して,刑事責任の重さは重くても構わないんだ,ただ単に社会内処遇の期間をたくさん取って,施設から出た後の処遇を充実させた方がいいんだというだけの判断では難しくなってくるということだったのではないかという趣旨です。 ● 理解しました。そういう意味であれば,繰り返しになりますが,現行の3年というのは完全な執行猶予を前提とした3年であるということを申し上げたいと思います。 ● 初歩的な質問で恐縮なのですけれども,既に実務で行われている執行猶予の期間と,今,想定している一部執行猶予の場合の執行猶予の期間とが,判断の基本となる資料とか考え方,これが異なるように理解すべきなのか,あるいは先ほどの情状によりという表現とも関係しますけれども,同じような運用の仕方でいいのかというのは非常に問題だと思うわけです。   この場合に,今問題になっている社会内処遇の期間を決めるに当たって,刑責のみで考えていいのか,あるいはやはり施設内処遇をした後のそれなりの処遇の問題として何らかのプラスアルファの資料あるいは材料を前提に考えるべきなのか,その辺りの運用イメージというものをどのように考えておられるのかなというのをお聞きしたいと思います。 ● 今,委員の提出された問題は,法律には到底書けない部分だと思うのです。しかし,この会議の議論の結果として,それが記録に残って意味を持つということはあるでしょう。私の方で伺いたいのは,裁判官としてこの新しい制度ができたとして,それを活用される場合に,一部執行猶予を言い渡すときに,それは中間的なもので,従来なら全部実刑でもあり得たのであるが,そこのところを少し軽くしてあげようというお気持ちが働くのか。それとも,仮釈放,保護観察の期間を確保する手段としてこれは適当だというふうにお感じになるのか,どちらでしょうか。 ● そこが正に私も分からないところです。結局,裁判官の中で議論する場合にも,この立法の趣旨,目的がどういったところにあるのだろうかというところから始まると思うのです。白紙の状態で我々こうやりましょうというのはなかなか議論は発展しないのではないかと思っており,それで,そのきっかけのものが何かあればという気持ちでお尋ねしたということなのですけれども。 ● 十分なお答えになるかどうか分かりませんけれども,その点も含めて正に御議論いただくことになるのかもしれませんし,先ほどの議論の流れにもつながるのかもしれないのですけれども,私どもとしては,第1の制度というのはやはり中間的な刑事責任というところが一つの判断のよりどころになってくるのかなと思っております。その意味で今まで全部実刑あるいは全部猶予だったその中間的な領域の中でもう1段階設けるというようなイメージなのかなというところで考えておりますので,まず一つは刑事責任の面での判断となると考えております。 それから,更にもう一つは,先ほど申し上げたとおり,第1の制度は,刑事責任の重さの評価自体を変えるものではないと思っておりますので,その中である種,これも前回の参考試案の説明の際に申し上げたとおり,主刑のうち,実際に執行する部分と執行を猶予する部分,更に執行猶予の期間を組み合わせて,同様の刑事責任の範囲内で刑を裁判所として量定していっていただくということになるかなと思っており,それが一つの判断のよりどころになるのだろうと思っています。   そこにただ当然にその判断の中には社会内処遇の適切さという観点も恐らく入ってくる,入ってこなければ今の趣旨が薄れるのかもしれませんので,そういう部分でそういうところの資料がどの程度これから実際できたときにどうなるかという問題なのでちょっとなかなか申し上げにくいですが,そういう観点も加味して考えるということなのかなと思っております。 ● 今の点に関しまして,ほかにいかがでしょうか。 ● そうしますと,今の点は,別に裁判官だけが判断するというよりは,前提として当然当事者の方にも主張,立証していただかなければいけないわけで,どういう点にポイントを置いてこの制度の利用の可否とかあるいは例えば実刑と猶予の期間のバランスであるとか,そういうものを考えるかということは,それはある意味人それぞれというか,それぞれその方にとってこの事件ではこういうところが大事だと思うと,あるいはこういうことが大事だと思うと,そういうことでもそれはよろしいということになるのでしょうか。 ● 先ほども申し上げましたけれども,社会内処遇の適切さを判決時点で判断するということになると,何らかの判断の基準がないと難しいのではないかという御議論があったと思いますが,そこの中で,この第1の制度の場合はやはり中間的な刑事責任というところが一つの基準として考えられるのではないかということであります。検察官あるいは被告人,弁護人の双方をそれぞれとして,これは当然執行猶予の事案ではありませんとか,当然実刑の事案ではありませんとか,真ん中の事案なのではないでしょうかとか,ちょっと制度ができてしまうとそういう言い方になるかどうか分かりませんけれども,そういうところの主張立証というのがまずあると思います。   そして,その中でも当然幅がある話でありましょうから,刑の組み方にいたしましても,その中で,例えば,この人は,長めの実刑より,多少実刑を短くしても十分懲りると思いますから,その残りの部分は社会内処遇として刑の執行を猶予して様子を見てやってほしいとか,そういう当事者からの主張というのがだんだん出てくるのかなという印象であります。 ● 今の点は,以上でよろしいでしょうか。   後でまたほかの問題との関連でこの点に触れることがあると思いますので,そのときに御発言いただければと思います。   最初の何点かの御指摘のうち,参考試案第1の1で「情状により」としている点と,保護観察を任意的にする点についてどのように考えるべきかという御指摘がございました。この点につきまして御意見・御質問がございましたらお願いいたします。 ● それでは,まず,この参考試案第1で「情状により」とした点について御説明をさせていただきたいと存じます。   現行の執行猶予制度ではこれまで御議論ございましたように,刑法25条1項で「情状により」とされておるところでございますが,この現行制度で執行猶予とするか否かを判断するに当たっては,これは裁判実務上の話ではございますが,一般的に,その刑責の軽重や,刑責の軽重を基礎付ける犯情,更には一般情状といった様々な情状に基づいて判断されているのだろうと思います。その判断のベースは刑責の重さということになろうかと思いますけれども,それに加えて,特別予防の観点等から一般情状等を考慮して,執行猶予にするかどうかが判断されているものだと考えております。   その一方で,この参考試案第1の制度でございますが,これは制度の趣旨として御説明申し上げましたように,この参考試案を作成した立場から申し上げますと,刑の一部の執行を猶予するかどうかの判断は,まずはその中間的な刑責と言えるかどうかというところをベースとしてなされることになるのだろうと考えております。そして,その中間的な刑責を前提とした上で,特別予防の観点,すなわち,刑の一部の執行を猶予して施設内処遇と社会内処遇を連携させることが再犯防止・改善更生のために必要かつ有用と言えるかどうかといったところが考慮されて,刑の一部の執行を猶予するかどうかというところが判断されるのだろうと考えております。   そういたしますと,この現行の執行猶予とするかどうかの判断過程と,今申し上げましたような刑の一部の執行猶予の判断過程とは,共通するのではないかと考えております。   しかも,現行の執行猶予も,この「初入者に対する刑の一部の執行猶予制度」も,対象が特定の罪種に限られていないところでも共通しておりますので,そういったところを考えまして,現行制度と同じように「情状により」という表現とするのが相当ではないかと考えたところでございます。   それから,保護観察の関係でございますが,これもこれまで一巡目,二巡目の議論で御議論がなされたところかと存じますけれども,やはりこの「初入者に対する刑の一部の執行猶予制度」の方は,先ほども御説明しましたように,罪名を限定せず,中間的な刑責ということをベースに判断していきますので,対象となる事案としては様々なものが考えられるであろうと思われます。その事案の中には,猶予期間中必ずしも保護観察という形で積極的な処遇をせずとも,刑期の一部分を実刑にして施設内処遇を行い,その施設内処遇による効果を維持・強化するために,残りの刑期を一定期間執行猶予の状態に置いて,もしまた再犯等をすれば執行猶予が取り消されるという心理的プレッシャーの下で自立更生に努めさせれば,その施設内処遇の効果は維持強化するのに足りるという者もいるのではないかと考えたところでございます。   しかも,保護観察といいますものもやはり自由の制約という側面がございますので,保護観察に付する必要のない者も含め,法律上必要的に保護観察に付することとするのは相当でないと考えたところでございます。   以上のような点から考えまして,やはり法律上必要的に保護観察に付することとすることは,その必要性・相当性の観点からいかがなものかと考え,この参考試案第1では保護観察を任意的としたものでございます。 ● ただ今の御説明に対して御質問がございましたら,お願いいたします。 ● 今の保護観察に付することができるというところなのですが,場合によっては,この規定振りを見ますと,猶予の期間中,保護観察に付するか付さないかというどちらかの二者択一なのですが,先ほど言った意味で,ある時期は保護観察にする,その後は単なる執行猶予ということもあり得るのではないかなと思うのです。先ほど言ったように,自立更生,自分でもって何とかやっていこうということができるような状態になるならば,そこからはもうそういう制約なしの執行猶予ということもあってもいいので,期間中全部を保護観察に付すか付さないかという選択肢ではなくて,場合によってはその中の一部ということもあり得るのかなということを思っております。 ● 今の点について,この試案を作成した立場から御説明申し上げますと,現行制度の執行猶予中の保護観察は,執行猶予の期間中保護観察に付するという形になっております。ただ,そこで保護観察の付された社会内処遇により改善更生が進んでいくと,あえてその保護観察を継続するまでの必要性がない場合が生じるのではないかということで,現行の刑法では保護観察の仮解除という制度が設けられております。そのような枠組みがとられておりますので,そういったところも参考に,この試案では猶予の期間中ということにしております。   さらに,その保護観察の仮解除という枠組みを,刑の一部執行猶予制度でもとるべきかどうかはまた御議論いただければと思っております。 ● 今の点も含めてでございますが,ほかにいかがでしょうか。 ● 保護観察のことが話題になっておりますので,立案の際の考えをお伺いしたいのですが, 実刑部分について,仮釈放の判断がなされた場合はどうなるのでしょうか。従来の仮釈放の規定がそのまま適用されて,仮釈放され,そこで保護観察が始まるということになるのか。それとも,この制度の下では実刑とされた部分は必ず全部執行するというのが建前になるのでしょうか。 ● 今,仮釈放のお話がございましたので,参考試案を作成した立場から,仮釈放との関係をどのように考えているのかということについて御説明させていただいた上で,また御議論いただければと思っております。   まず,刑の一部の執行猶予の言渡しがあった場合に,その実刑部分について,そもそも仮釈放を可能とするかどうかという点でございますが,仮釈放は可能であると考えております。   その考え方でございますが,仮釈放制度は,その対象者の受刑の段階における改善更生の状況等を踏まえて,それを許すかどうかを判断する点で,対象者の改善更生や社会復帰を促進するという面のほかに,受刑中の善行保持を促すといった効果・利点があるものだと考えております。   そして,この参考試案第1の制度によって刑の一部の執行が猶予されて,受刑中の者についても,併せて仮釈放の制度を活用することを可能とすることによりまして,裁判段階だけではなく受刑の段階における対象者の実情等に応じたよりきめ細かな処遇が実現し,その一層の再犯防止・改善更生を図ることができるものと考えております。   そこで,この刑の一部の執行猶予の言渡しがあった場合の実刑部分につきましても仮釈放は可能とすることが考えられるものと存じます。   次に,今御指摘ありましたように,現行の仮釈放の規定との関係でございますけれども,これは要するに仮釈放があり得るとして,刑の一部の執行が猶予された場合に,受刑中のどの時点から仮釈放が可能となるのかというところに関連する問題かと思います。   刑の一部の執行猶予制度は,この部会において検討されましたいわゆる分割刑制度のように,犯した罪に対して懲役・禁錮の実刑と執行猶予付きの懲役・禁錮という二つの刑を言い渡す制度ではなく,犯した罪に対してあくまで一つの懲役・禁錮を言い渡した上で,その刑期の一部を執行猶予にするという制度でございます。   そういたしますと,現行の刑法第28条の仮釈放と同じように,言い渡された懲役・禁錮の全体を基準にして,その全体の刑期の3分の1を経過した後に, 仮釈放を可能とするということが考えられるのではないかと考えております。 ● 今,仮釈放との関係について,事務当局から御説明がありましたが,この点に関しましても何か御質問・御意見がございましたらお願いいたします。 ● 技術的な確認なのですけれども,執行猶予の進行する起算日というのは,仮釈放との関係ではどの時点から執行猶予が起算されるのでしょうか。 ● この一部執行猶予制度において猶予期間がいつから起算されるのかというところについては,また御議論いただくべき問題かと思っておりますけれども,参考試案を作成した立場から申しますと,これは実刑部分の執行が終了した時点というのが原則になってくるのだろうと思っております。   実刑部分の執行中にその仮釈放が許された場合の考え方でございますが,これは今の仮釈放と同様でございまして,仮釈放の期間中は刑期が進行するということからしますと,実刑部分の執行形態を社会内処遇に切り替えると申しますか,執行形態を変更するということになると思います。そういたしますと,仮釈放の期間が終わったところが実刑部分の執行の終了の時点になろうかと思います。   したがいまして,仮釈放が許された場合,仮釈放が取り消されることなく無事仮釈放の期間が経過したときには,仮釈放の期間が終了したところが実刑部分の執行の終了時点になりますので,そこから執行猶予の期間が起算されるということになろうかと考えております。 ● 質問です。ちょっとその前の説明がよく理解できなかったものですから。全体でカウントするということは,仮に懲役3年で,1年は実刑,2年部分は執行猶予ということになった場合には,刑務所に実際入る期間は1年ということになりますね。そうすると,3分の1経過しないと仮釈放ができないとなると,結局はそういう刑の言渡しの場合は仮釈放が事実上できないということになるという理解でよろしいでしょうか。 ● 御指摘のとおりです。 ● 違った質問なのですが,昔は求刑された判決についても裁判所の方で少し減刑をして執行猶予ということがあったのですが,もう最近はほとんどは求刑したものをそのまま言い渡して執行猶予が付くようになっているのですが,一部執行猶予の場合はそれは実務の運用としてはどういう方向に動くのでしょうかね。多分やってみないと分からないことで質問しているのかもしれないのですが。 ● おっしゃるとおり,やってみないと分からないことではないかと思っておりますが,一般論として申し上げれば,あくまでも刑事責任の評価と刑の量定でありますので,求刑されたものが執行猶予の対象となる刑としてふさわしいということであれば,そのとおりですし,長いと思えばそうではないということになるのではないかなと思います。 ● どうぞ,お願いいたします。 ● これも将来の話だとおっしゃればそれまでですけれども,求刑自体はどういうふうに動くでしょうかね。 ● 将来の検察における運用の問題でありますので,なかなか私どもの方から今の時点で申し上げるのは難しいかと思います。ただ,現行制度においても,場合によっては,仮に執行猶予とするにしてもその期間中保護観察に付するのが相当であるといった求刑の仕方もありますので,そこからすると刑の一部の執行猶予が相当であるといった求刑というのもあり得ないわけではないのではないかとは思います。ただ,先ほども申し上げましたように将来の運用の問題ですので,一般的にどうなるのかというのは分かりません。 ● 検察の立場から何かございますでしょうか。 ● いや,実際上まだ分かりませんとしかお答えしようがございません。 ● この参考試案第1につきまして,何かほかにございますでしょうか。 ● 第1の(2)の最後の要件のところなのですが,刑の執行が終わった日から5年以内に刑に処せられたことがない者という要件があるのですけれども,この5年以内の,5年を5年とした理由があればお聞きしたい。すなわち,質問の趣旨としては,これが3年ではなくて5年とした理由が特にあればお聞きしたい。 ● 「初入者に対する刑の一部の執行猶予制度」の趣旨にも関連するところでございますが,最初に申し上げましたように,これまで刑務所に入ったことがないような人が比較的軽い罪を犯した場合においては,現行制度における執行猶予と実刑の中間的な刑責を有すると考えられますことから,そういった場合に,刑の一部の執行を猶予し,その刑責を果たさせつつ施設内処遇と社会内処遇を連携させて改善更生・再犯防止を図るというところがこの制度の趣旨と考えているところでございます。   その場合に,(1)の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」というのは当然今まで刑務所に入ったことがないということになろうかと思います。また,(2)の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,刑法第25条の規定によりその執行を猶予された者」というのは現在猶予中の者ですので,まだ刑務所には入ったことがないという意味で初入者ということになると思われます。   そして,今御指摘のありました「その執行が終わった日若しくはその執行の免除を終えた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」でございますが,この者はもちろん刑務所に入ったことがあるものでございますけれども,今の刑法25条1項2号では,こういった者であっても刑の執行終了後5年が経過すればまた改めて刑の執行を猶予することができるとされております。そういたしますと,法律上,こういった者については初入者に準ずるといいますか,法律上はこれまで刑務所に入ったことのない者に準ずるものとされています。要は,実刑の終了後5年が経過した者につきましては,現行制度で全部の刑を執行猶予とすることができるものとされておりますので,そのような者が比較的軽い罪を犯した場合には,現行制度の実刑と執行猶予との中間の刑責であり得ることが考えられますことから,試案第1の制度の対象に加えたというものでございます。 ● 続けてよろしいですか。 ● どうぞ,お願いいたします。 ● 先ほどから中間的な刑事責任という制度趣旨ですという御説明でした。中間的だということになりますと必ずしも全部執行猶予の対象者だけではなくて,例えばこれが4年とか3年とか短くて,もうちょっと中間的な刑事責任の者もこの対象に含めるということも考えられるのかなと思ったのですが,その点について何か,今の説明に加えて御説明があればお願いします。 ● この5年をより短くすることが考えられないかという御指摘ですよね。 ● はい。 ● この執行が終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年が経っていない場合は,いわゆる再犯・累犯ということになりまして,現行制度においてはその執行猶予がされないことはもとより,刑が加重されるというような面もございまして,そういったところも考えますと,やはりまた同じような中間の刑責という説明になりますけれども,現行制度の実刑と執行猶予との中間の刑責とは言えないのではないかと考えております。 ● ○○委員,どうぞ,お願いします。 ● 議論が戻って恐縮ですが,先ほどの仮釈放ですけれども。実刑部分が3年で1年だと仮釈放の可能性がないということですが,先ほどの御説明にもありましたように,仮釈放には施設内での善行保持という面もあるということを考えますと,実刑部分の3分の1というのが適当かどうか分かりませんが,新たな立法をするわけですから,この際新たな基準を設けるということも検討に値するのではないかという気がいたします。   逆の面で,実刑期間中に例えば刑務所内で何か再犯をしたという場合に,後の執行猶予は,執行猶予中に再犯すれば取り消されることになるかと思うのですが,あらかじめ取り消されるということは制度として予定されているのでしょうか。 ● 今,委員がおっしゃられましたように,その判決が確定した後,猶予期間中に再犯をすれば,現行の執行猶予制度でも取消しの対象としておりますので,刑の一部の執行猶予制度においても取消しの対象になるのでしょうけれども,ではその実刑期間中に再犯を犯した場合どうなるかということについては,更に検討を要するものと考えております。その検討に当たっては,刑の一部執行猶予を含めた執行猶予制度の趣旨や,先ほど委員がおっしゃられたような,施設内処遇中の善行保持を担保する観点などを考慮する必要があろうかと思います。いずれにしても,そういう実刑期間中に再犯を犯した場合に一部執行猶予の取消しの対象にすることも十分に考えられるものと思いますが,またこの部会でも御議論いただければと思っております。 ● その点については改めてまた御議論していただきたいと思います。 ● 先ほどの問題で,ちょっと先ほどあったように,3年の刑が言い渡されて1年の実刑で残り2年は執行猶予という場合について仮釈放がないと,それはそのとおりなのですが,実は仮釈放という意味では,ある意味では善行保持とかいろいろな意味合いで,中でのインセンティブがいろいろな要素が働くと思うのです。ところが,この場合ですと,仮釈放になる可能性がもうないですから,どうせおれは1年間中で好き放題やったってそれほど懲罰にかかわらないぐらいのことをやっておけばもう2年後にはもうおれは出られるんだと,こういうような人が出てこないかというような気がいたします。   そういう意味で,先ほど刑全体として考えるということをおっしゃられて,ですから言渡刑の3分の1とおっしゃったけれども,実は実刑の言渡刑の3分の1ということも考えられていいのではないかなということでお話しするわけであります。 ● もちろん仮釈放が許される期間について,実刑部分として言い渡された刑の3分の1でありますとか,違う基準というのもあり得るわけですが,やはり一つは先ほども申し上げたとおり,刑の一部の執行猶予制度で言い渡される刑は一つの刑であるという前提で考えておりますので,素直に考えると全体の刑を基準とすることとなるのかなと考えております。   それから,仮釈放の可能性がなければ,施設内処遇の期間中,きちんと受刑しなくなるのではないかということでありますけれども,そこはもちろん御議論いただきたい点ではございますが,実刑部分が刑期の3分の1以下という仮釈放の可能性がない方というのはそれだけ実刑部分の刑期が短いということになってまいりますので,普通はそれほど犯罪傾向が進んでいない人で,仮釈放の可能性がなければ刑務所内できちんとしない人なのかどうかという問題もあり得るように思われます。当然,先ほど御指摘の懲罰とかそういう問題もありますし,施設内処遇の後には執行猶予になり,そこできちんとやらないともう一度刑務所に戻るということもありますので,そうであれば所内のところからきちんとやり直すのではないかということも考えますと,あえてあらゆる場合に仮釈放の可能性がなければならないとまでしなくてはいけないのかという感じではあるということでございます。 ● ほかにいかがでしょうか。   ほかにございませんようですので,ここで休憩を取りたいと思います。 (休     憩) ● それでは,再開いたします。   休憩前に第1の1と2辺りまで議論が進んだと存じます。気分も一新いたしましたので,更にこれに関連して御意見がございましたら御発言いただきたいと存じます。 ● なるべく重ならないように御質問させていただきたいと思いますが,運用する側に立ってみると,一番気になるのが,全部実刑と,それから一部執行猶予の分水嶺です。どういう場合を分水嶺と考えておられるのかというのをまず御説明していただけると有り難いと思います。 ● 一つの一番大きなところは,今日も議論があったところでございますが,その者の刑責がどうかというところでございまして,その者の刑責が,この参考試案の趣旨でございますけれども,現行制度で刑期すべての実刑が言い渡される場合と刑期すべての執行猶予が言い渡される場合の中間の刑責と言えるかどうかというところがまず一番重要なところかと思います。   その上で,その者について施設内処遇と更に相応の期間の社会内処遇を行うことがその者の再犯防止・改善更生にとって必要かつ有用と言えるかどうかというところをよりどころとして,全部実刑にするのか一部執行猶予にするのかというところを御判断いただくことになるのではないかと思っております。 ● つまり,一般的に今おっしゃられる意味は分からないわけではないのですけれども,どういう事情があれば,それがおっしゃるところの中間的な刑責になるのかというところを伺いたい。 ● 御指摘の点は,刑を量定するあらゆる場合に共通の問題なのかなと思っています。先ほども申し上げたように,第1の制度としては,やはりまず刑事責任の程度において全部執行猶予と全部実刑との間の者ということが対象になると考えておりますので,まずそこの御判断をいただくことになるのかなと思うのです。刑事責任の程度として考えるということです。ただ,それがどういう事情かというのは正に試案で言うと「情状により」ということでありまして,現行法におきましても,全部猶予か全部実刑にするかというのはいろいろな諸事情を考慮してお決めになるということになるわけでしょうから,そこと同様の判断になろうということで,「情状により」という現行の執行猶予制度と同じ要件で参考試案を作成してみたということではあります。 ● 中間というのはなかなか難しくて,一部執行猶予の例で前回も御説明いただいた例などを見ても,これはやはり実刑なのですよね。執行猶予はくっついているけれども,やはりある程度の期間は服役するので,これは全部実刑ではないのだけれども,実刑の一類型みたいな形,別の類型に近いような感じで,余り中間というようなところがなかなか分かりにくいので,そこの区別が非常に微妙な感じがいたします。ですから,どんな事情があるのか,どこが分水嶺になるのかというのを立法者としてはどういうふうにお考えなのかなということをどうしても知りたいなと思います。 ● 現行法におきましても,全部実刑か全部猶予しかないわけでありましょうから,そこで判断が難しいという事案は恐らくあるのではないか,当然たくさんとは言いませんけれども,あるわけでありましょうから,そういう場合が正に,これは従来から部会で言われていますが,境界領域ということで,そういうものとして考えられる事案というのがここの一部執行猶予の対象ということではないのかということです。   もう少し申し上げると,全部実刑にすると少し重すぎるかなということでありましょうし,逆に言うと,全部執行猶予ということであると,犯した行為の内容であるとか,これまでの前科前歴からうかがわれるようなその者の犯罪性向などからすると少し軽すぎるのではないかという事案があるのだと思うのです。そういう場合でも,現行法では全部実刑か全部執行猶予かのいずれかにするのでありましょうけれども,そういう場合に,一部は実刑にして一部は執行猶予にするという判断があり得るのではないかというところがこれまで議論されてきたところではないかと思うのです。 ● そうすると,先ほど求刑はどうあるのかというお話があったと思うのですが,例えば検察官の方でこれは全部実刑が相当だとお考えになって,先ほどおっしゃったようなもろもろの情状を立証される。その立証に失敗すると,場合によっては全部執行猶予になるかもしれませんが,一部執行猶予に落ちるということになるのでしょうか。 ● 中間の刑事責任ということだけから申し上げると,検察官としては実刑相当であると,いわゆる全部実刑相当であるということで様々な事情について立証なり主張なりをするわけでありましょうけれども,その立証に失敗することもありましょうし,総合評価として裁判所の納得するところにはならないということになれば,全部実刑には今でもならないわけでありますから,全部執行猶予ということになりますので,そこは同じことなのではないかと思いますけれども。 ● これまで部会で議論していたようなことを思い起こしますと,ただ今問題になっている点ですが,裁判官のお気持ちをそんたくしますに,3年以下の刑で初犯であるという執行猶予の要件を満たしている場合に,やはりこれは執行猶予にしてやってもいいのではないか,できるだろうかということをぎりぎりまでお考えになるだろうと思います。しかし,それでもやはり執行猶予にはできないというときに,現在の制度ですと,全部実刑しかないわけです。その点を新しい制度ができれば一つ踏み越えて一部執行猶予という形で解決をされるのではないでしょうか。   ただ,今日の部会の議論では,この制度は果たしてそういうものだけを対象にしているのだろうか,もっとほかに刑事責任としては重いけれども,社会内処遇の重要性ということを考えれば,この制度を活用する余地もあるのではないかと。つまり,制度自体が複雑な対象を含んでいるのではなかろうかという辺りで議論が進行したように思います。 ● ほかにいかがでしょうか。 ● 第1の1についての確認なのですが,刑の一部の執行を猶予することができるとなっているだけで,刑期のうちのどれだけの部分の執行を猶予できるかという点につき,特に制限は設けられておりません。先ほどの話との関連で,例えば,仮釈放については刑期の3分の1を経過しないとできないのだから,一部執行猶予についても,少なくとも刑期の3分の1は実刑にしなければならないといった制限を設けることはお考えにならなかったのでしょうか。 ● 参考試案を作成した立場から申しますと,試案としてはそういう3分の1以上にしなければならないというような枠を設けるということは考えませんでした。と申しますのは,やはりこの試案第1の制度趣旨というところによるのですけれども,中間の刑責の者を対象にして,その刑責を果たさせつつ,施設内処遇と社会内処遇を有効に連携させていくということを制度趣旨としていることを前提にすると,やはり対象となる事案は様々ですので,その刑責の重さも中間の刑責ということを前提としつつ,やはりその中でもまたいろいろ軽重があるだろうと考えられます。   そのように考えますと,やはりその実刑部分の期間をどうするかということについては,やはり刑責の重さや施設内処遇の必要性の程度等に応じて様々であろうと考えられますので,そこはより柔軟な対応をできるように,御指摘のような3分の1以上といった下限は設けない方が相当ではないかと考えたところでございます。この点につきましてはまたいろいろ御議論があるところかと存じます。 ● 分かりました。それで,先ほどの話に戻るのですが,一部執行猶予の場合の仮釈放について,私も,もともとは一つの刑だから,仮釈放が認められる3分の1の基準となるのも,全体の刑期であるという必然性はないのではないかと思います。仮釈放は,それ独自の趣旨があるのですから,そこは別途考える余地があるのではないでしょうか。今の御回答のように,一部執行猶予制度が,刑期のある部分は必ず刑務所に入れなければならないという考え方に立つものではないとすれば,その下での仮釈放についても同じように考える可能性はあるのではないかと思います。 ● 実刑部分を基準にして期間を決めるということでしょうか。 ● はい。そういう考え方もあり得るのではないかと思います。 ● ほかにいかがでしょうか。 ● 全部執行猶予の判決を受けた人が,執行猶予期間中に一部執行猶予の判決を受けたときには,前の執行猶予については必要的取消しになるということなのでしょうか,任意的取消しということなのでしょうか。 ● その点につきましては,この試案にはまだ記載はしていないところでありますので,その点も含めて御議論いただくべきところかなと思っております。ただ,事務当局で考えているところを申し上げますと,執行猶予期間中に再犯をした場合にはやはり必要的取消しにするのが相当ではないのかと考えているところであります。   と申しますのは,そもそも執行猶予というのは,その者については,刑を直ちに執行しなくても,刑の目的が達せられるであろうということが前提とされている制度であると思います。そこでいう刑の目的というのは,一つはもちろん応報であるとか一般予防であるとかいろいろなものがございますが,その中には当該本人の改善更生なり再犯をしないように立ち直ってもらいたいということもあるわけでございます。そういたしますと,直ちに刑を執行しなくても改善更生を期待できるという前提があって執行猶予とされているということになるので,再犯を犯したということになると,そもそもその前提は成り立っていないといいますか,この人はやはり刑の執行をせざるを得ないということになるのではないかと考えられます。このことは,執行猶予中に再犯を犯し,その再犯について刑の一部の執行猶予の言渡しがあった場合でも同様でありますから,現行の取消事由と同様に,必要的取消しとするのが相当ではないかと考えているところです。   技術的なところも申しますと,再犯をして刑の一部の執行猶予とされても前刑の執行猶予を取り消さないということといたしますと,再犯についての一部執行猶予の実刑部分と前刑の執行猶予が並存するということになりますが,現行刑法におきましても実刑と執行猶予の並存を認めず,すべて取り消していくということとなっております。執行猶予中に再犯を犯して一部執行猶予となった場合に前刑の執行猶予を取り消さないことといたしますと,技術的にも猶予期間の日数の計算など大変な部分も出てきますので,そういうことを考えてもやはり必要的に取り消すということにならざるを得ないかなと考えているところです。 ● 今の点,よろしいでしょうか。 ● はい。 ● 先ほどの御質問に関連してなのですが,事務当局のお答えは,第2の制度との区別を非常に意識されたお答えだったかと思うのですけれども,私は中間的な責任というのはおよそ実刑はふさわしくないという刑事責任,それからおよそ執行猶予はふさわしくないという刑事責任,その中間にあるということだけであって,それ以上のものではないのではないかという気がいたします。   したがって,例えば検察官が1年6か月の実刑を求刑していて,それよりは刑事責任が軽いだろうという場合に,1年の実刑と1年の執行猶予ということにするのか,全くの例ですけれども,それとも1年2月の実刑にするのかというのは,それはやはりこの制度,一部施設内処遇をして,比較的長期の社会内処遇につなげるというそういう処遇が適切かどうかという,特別予防の観点が重視されるのではないか,そういう制度なのではないかと私は思うのです。そうすると,第2と余り区別がないではないかということになるかもしれませんけれども,第2はまた第2のところで議論することになるかと思いますが,薬物に特化した処遇である,そして保護観察が必要的であるというぐらいの違いと理解した方がいいのではないか。第1と第2の違いをあまりに強調しすぎると第1の場合に処遇を連続させるという制度の特徴が失われてしまうのではないか。裁判官の方も量刑がしづらくなるのではないか,そういう気がいたします。 ● 今の点について何かございますでしょうか。 ● そこはどのような制度として組み立てるかということでございますので,御議論いただければと思います。 ● この参考試案を拝見しますと,第1の1(2)の場合で,特に刑法25条の規定により,その執行猶予された者といった場合,例えば再度の執行猶予を受けている場合でも,この25条によっての執行猶予は取り消されることなく次について一部執行猶予になるのですか。先ほどの裁判所の方からの話があって,これは実刑ではないですかと,実刑なのに前のものが取り消されないままになるのかというようなことで御質問するのですが。 ● それはただ今御説明したとおり,執行猶予中に再犯を犯してこの一部執行猶予になった場合,前刑は取り消されることとするのが相当ではないかと考えております。 ● もう一つ伺いますが,これは多分後のこの第1の4の中で恐らく考えられていると思うのですが,今議論しているのは,当然実刑が先にあって,その後に一部執行猶予ということで議論されていると思うのですが。刑の執行の順番ということは別に条文を設けるのでしょうか。理屈的には,先に執行猶予で,後で実刑ということもあり得るものですから。 ● 施設内処遇を行った後に,その効果を維持・強化すべく社会内処遇を行うことが制度趣旨であると考えておりますので,当然,実刑の執行が先行するものと考えております。それを条文上どのように明確にするかということですが,例えば,執行猶予の期間の起算点を実刑部分の執行終了時とする規定を置くことなどが考えられると思います。 ● ○○委員,どうぞ,お願いいたします。 ● 感想ですが,私も委員と同じ意見を持っておりましたが,今の御回答でよく分かりました。この制度の趣旨が,施設内処遇と社会内処遇の適切な中間点にアンカーを下ろすということでありますならば,必ずしも施設内処遇を先行するという必然性はなくて,社会内処遇をやり,その後に,例えば,そこに裁判官が関与して,施設内処遇の必要性を改めて判断し,その必要性がなくなっていれば放免するという制度も,理論的にあり得ると思います。この点につきましては,既に当部会でも御紹介したところなのですが,今日の御意見をずっと拝聴しておりますと,そうした考えは,やはり理論的には可能であるけれども,日本の伝統に従って,施設内処遇を先にする方向で合意があるのだろうなと思って伺っていた次第です。 ● ○○委員,どうぞ,お願いいたします。 ● 御議論を聞いて感想めいたことなのですけれども,これまでの議論では,「その他の社会内処遇及び中間処遇の在り方」というテーマの中で,必要的仮釈放とか,それから考試期間主義ですね,あるいは分割刑ですね,それから刑の一部の執行猶予制度などを検討してきましたが, 私としては,刑責の中間を探るためにどうするかという議論ではなくて,施設内処遇と社会内処遇の連携による再犯防止・改善更生という点が重視されてきたように思います。   また,従来の伝統的な犯罪者処遇の発想からいくと,実刑か執行猶予かというのは二者択一的なものだったのですけれども,この刑の一部執行猶予制度はやはりそこから何とか脱却したいという発想があると思います。 ● そうすると,中間的な刑責というお話があったので,それは執行猶予か実刑かといえばこれは実刑でしょうと,こういうふうに感じますという意見を申し上げたのですが,委員もおっしゃっているのですけれども,施設内処遇と社会内処遇の連携だというふうになると,社会内処遇の相当性というところが当然要件に入って,判断するときにですね。そうすると,立法される側としては,そういうのに社会内処遇を連携するのに適当でないような,刑責という先ほどお言葉を使っておられたのですけれども,どういうことを想定されておられるのだろうかというところをお聞かせいただければと思います。どういう場合がそれに適するのか,どういう場合がそれが適さないのかというところですね。 ● 私どもとしては,一つは,先ほども申し上げたように,中間的な刑事責任というものを一つの判断の枠組みとして考えるのかなと思っておりますので,裁判所が判断されるに当たってはまずその点を見ていただくということであると考えております。ただ,そのほかにも当然一部執行猶予でありますから,それになじむ人,なじまない人というのは恐らくいるわけでありまして,およそ反社会的集団に入っていて,そこから抜ける気もなくて,社会内で自力更生に努めるつもりはない,保護観察の指導監督に従う気もないことが明らかという者をその対象にするのかというような問題は当然あるのだと思います。   このような社会内処遇になじまない者というのは,今申し上げたような反社会的集団に属している人だけではなくて,いろいろ考えられると思いますので,そういった意味で,社会内処遇にふさわしいかどうかという観点からの判断は当然あり得るとは思います。   そのほかに,積極的に社会内処遇が必要だという事情をどこまで加味するかというのが今議論の対象になっている事柄かと思いますので,その辺りは皆様の御意見を伺えればと思います。 ● これは意見といいますか,前にお話ししたことの補充なのですけれども,刑の一部の執行猶予がとられている国では,この制度が,もともと,少年犯罪に対する処遇として出てきたという経緯がございます。社会規範に反するような行動をとっている人なのですけれども,まだまだ可塑性に富んでいて,一定の保護観察に付することで規範を受容して内面化できるということが容易に予測できるような対象者から,一部執行猶予という制度が開始されていったという経緯も,特定の国ではあったわけです。   その際に対象となっていましたのは,今日の冒頭での御説明にもありましたが,道路交通法違反を繰り返していたり,あるいはバンダリズム,器物損壊を行っていたり,それから仲間うちのけんかで過失により,それは未必の故意による場合もありますけれども,身体傷害等に及んでしまって,本人が非常に反省しているような場合。そういう事案の処理に基づいて,刑の一部の執行猶予ということが考え初められ,それがだんだんと成人にも対象が広がってきて,成人をも包含する一定の制度として洗練されてきた,という事情があります。   我が国の場合,この第1の参考試案では,そういった対象者の限定はないわけではございますが,前回お話にあった社会貢献活動も同じですけれども,少年法における経験というものが生きてくるならば,当初から,この制度の適切な運用は期待できるのではないかと,個人的には思っております。 ● どうもありがとうございました。   裁判所の立場としてはいろいろ難しい問題もあろうかと思いますが,裁判所でどの点がどういう具合に気になるかという点について,具体的に御意見,御感想がございましたら教えていただきたいと思います。 ● ですから,今いろいろと御質問をさせていただいているわけで,どういう趣旨で,どういう運用イメージでこういう立案を考えておられるのかを教えていただかないとなかなかそれは運用する側も,この条文だけだったらもう非常に範囲は,特に実刑割合が決まってるわけでも何でもないわけですよね。ですから,非常にバリエーションがある,どのような場合でもあり得そうな感じになりますよね。ですから,そこをむしろ立案される側にどういう運用イメージでどういう場合を想定しておられるのかというのを一番お聞かせ願いたいと思っているわけです。 ● これも最初の趣旨にどうしても戻ってしまう話なのですけれども,施設内処遇と社会内処遇との連携というものを強調すれば,多くの事件においてはやはりそういった連携の形での刑というものを盛るのが本来ではないかという議論もあり得ると思うのです。刑事責任の一形態とすればまた違った見方もあり得ると思うのです。その辺が運用の場面では非常に議論になるのではないかと思うわけです。そこが私自身もまだストンと落ちてないところでありまして,やはり立法趣旨というものが最初に戻って恐縮ですけれども,中間責任の一形態なのか,処遇の形態なのかというのがどうも割り切れない部分が残っていると思うのです。それがかなり運用に影響するのではないかと思っています。 ● 保護観察を運用させていただく立場で一言イメージ的なことを申し上げますと,今でも保護観察付執行猶予の言渡しがなされているわけでございますけれども,この保護観察付執行猶予を言い渡す対象者をどうするのか,この辺りのイメージ等,この新しい制度でこの制度を取り入れる場合の対象者をどうするのかというのがリンクしてくるのかどうかというところも一つ御議論いただく点かなという感じを受けております。   処遇をさせていただく立場からしますと,やはりいわゆる保護観察付執行猶予者で私どもの方に参りまして,これを処遇させていただきやすい人と,ちょっと処遇にいろいろ困難を来す人といろいろあるわけでございますが,やはりこの新しい制度でもそういう意味で処遇を,現行法の処遇に困難を来す方は,やはりこれはこの新しい制度でも困難を来すだろうとこういうことになるわけでございます。   これが今御議論いただいているこの制度の本質論とどうかかわってくるのかという問題とも関係するかとは思いますけれども,一つのイメージを抱いていただくという意味で申し上げました。 ● どうもありがとうございました。   どうぞ,お願いいたします。 ● この制度が想定している対象者というのは,大まかに言えば2種類だと思います。一つは,これまで中間的という言葉で表現されておりますが,今までならば実刑になっていたものを,ぎりぎり一部執行猶予に落とすことができるのではないかと,そういうものはできるだけ拘禁を縮小して執行猶予にしようということで。それがこの参考試案第1の1の「その一部の執行を猶予することができる」という言葉で表現されていると思います。   ただ,それだけではなくて,もっと社会内処遇の活用といいますか,保護観察をしっかりやって再犯防止につなげようというところもありますわけで,それは参考試案第1の2に表れていて「保護観察に付することができる」ということになっております。この順序も一応意味を持たせるとすれば,まず第一次的にはそういう中間的な刑事責任のもの,そして第2次的には社会内処遇を適切と認めるものということになろうかと思うのですが,このどちらかに割り切ることはできないのではなかろうかと思う次第です。 ● 今,保護観察の問題が出ましたので,1点だけ確認させていただきたいのですけれども,施設内処遇から社会内処遇に移行する場合に,やはりそれはそれなりの一つの保護観察を付す場合の特殊な形態だとは思うわけです。それなりの保護観察の在り方というものも類型的にあり得るのではないかと思います。   今の御議論との関連にもなるかと思うのですけれども,保護観察について,この場合の保護観察のプログラムとかそういったものについてはどのように検討されていらっしゃるのか。特別な保護観察というものを考えておられるのか,そこはいかがでしょうか。 ● この参考試案第1の制度により刑の一部の執行が猶予されて,猶予期間中保護観察に付される場合があり得るわけですけれども,どのような保護観察を行うのかという点は,具体的にどのようなものがこの制度の適用対象者とされるのかなどにもかかわってくることかと存じますので,今後,これらの点について更に御議論をいただき,それを踏まえながらまた検討してまいりたいと考えておるところでございます。   なお,現在実施している保護観察では,どういうことを実施しているかというところを参考までに申し上げますと,保護観察官と保護司が共に保護観察対象者を担当するという共同体制の下に,保護司が保護観察官の作成した保護観察の実施計画に沿って面接,訪問等を通して,保護観察対象者やその家族と接触して指導や助言を行っていると承知しております。保護観察官は,保護司から提出された毎月の報告書等によって保護観察対象者の状況を把握して,保護司との連携を保ちながら,必要に応じて保護観察対象者や関係人と面接するなどして状況の変化に応じた処遇上の措置を講じていると承知しているところでございます。 ● 付け加えさせていただきますと,例えば仮釈放の場合の保護観察ということになりますと,その仮釈放に至る前の過程において生活環境の調整なりを,それから現に受刑している者の悔悟の情,更生の意欲等について評価をして,それに基づいて仮釈放ということになるわけでございます。   ですから,そういう状態とその後の実際の仮釈放中の保護観察が同程度に実効的に実施されるかということと関係してくるわけでございまして,そういう観点も保護観察をどのように実行するかということについてはあるかなと思います。 ● 前に戻ってしまって恐縮なのですが,事務当局に1点確認させてください。第1について,中間的な責任ということが大前提となっているということだとすると,例えば,ある被告人について,将来の運用であれば,執行猶予は考えられず,実刑しかないという場合で,その際の刑は懲役1年6か月だったとします。しかし,その被告人は,1年6か月の全部実刑にするよりは,例えば,懲役2年で,うち1年を実刑,残り1年を執行猶予にし,その猶予の期間を3年としてその間社会内処遇を行うという方が,その改善更生を図るという観点からは望ましいという場合であっても,中間的責任という要件を満たさないので,一部執行猶予にはできないということになるわけでしょうか。 ● そこは,正に第1の制度趣旨をどうとらえていくかということなのだと思います。仮に中間的責任ということを基本にすえるということになると,どこから見ても全部実刑にしかなりようがないという人を早めに出すというのは,この制度趣旨とは少し違うという判断になり得るのだとは思います。ですから,そこは,社会内処遇の積極化ということを第1の制度趣旨としてどこまで考えるかというところによってくるのかなと思いますが,そこを正に今御議論いただければというところかと思っています。 ● 今の点に関連しての確認,感想を改めて申しますと,事務当局がおっしゃっている中間的刑事責任というのは,あくまで私の理解ですが,刑事責任というものは彼なり彼女なりで決まっておりますが,将来の刑事施設内あるいは施設外での責任の取り方,処遇の受け方という意味での処遇適格という意味をも含めてみるならば,中間的な刑事責任ということが観念されているのではないか,と思いました。   そういたしますと,有罪認定された者の刑事責任は1個ですが,彼の置かれている状況,社会との関係,家族との関係等考えた上で,どういった責任の取らせ方が妥当かという広い意味で理解するならば,今日御説明があった中間的責任という意味も,私にはストンと理解できるところでございます。 ● どうもありがとうございました。   ○○委員,どうぞお願いいたします。 ● 刑事責任に対応した刑ということについて言うと,全部執行猶予と実刑を比べると,類型的に実刑の方が重いということが言えると思うのですけれども,全部実刑と一部執行猶予は刑期がありますので,6か月の全部実刑と,2年のうち1年が実刑,1年が執行猶予とでは,2年のうちの1年の一部執行猶予の方が重いわけですよね。ですから類型的に全部実刑の方が重いということではないんだろうと,当たり前のことですけれども,と思いますので,一部執行猶予はもちろん刑事責任に対応したものでないといけないと思いますけれども,実際の量刑はいろいろはあり得るのだろうと思います。 ● どうもありがとうございました。   ○○幹事,どうぞ,お願いいたします。 ● 最初に軽くなるのか重くなるのかという議論が,今いろいろ数字で議論していただいたので多少イメージがわくところなのですけれども,恐らく今全部実刑で2年になっている者が,実刑の1年と残り1年について例えば何年間かの執行猶予ということになると,これはやはり社会的に見れば軽くなっていると考えるのが普通なのかなと思います。そうなりますと,刑責は変わらず軽くも重くもならないというもし前提としますと,全体としての刑期は結果的には猶予部分も含めて伸びることになるのが,論理的にはそうなってしまうのかなと思うのですが,大体そのようなイメージで考えてよろしいのでしょうか。 ● 御指摘のとおりでして,現行制度との比較がどこまで正確にできるかはちょっと難しい面があると思いますけれども,現行制度で懲役2年の実刑とされている例で申し上げますと,その懲役2年を分割して1年の実刑,その残りの1年を執行猶予にするということですと,それはやはり軽くなるということになるかと思いますので,全体としての刑期は延びるということにはなるのだと思います。刑責自体の評価が変えないという前提に立つとそういうことになるのかなと思っております。 ● 更に申し上げると,そのバランスがどの辺りまでが許容できるのかというのがちょっとなかなか,私も質問していてこんなの答えるのは難しいだろうなと思うのですけれども,そこは何かめどというか,こんなくらいだったらというのはあるのでしょうか。不利益変更の問題などにかかわってくると思われるものですから。 ● 恐らく明確な基準を立てるのはそこはなかなか難しいので,これまでの不利益変更の裁判例であるとか,従来の実務的な感覚等をいろいろと踏まえながら御判断していっていただくことになるかなとは思います。 ● これも感想めいたことですけれども,実刑か一部猶予か全部猶予と,こう三つ,場合によっては,まな板に乗っけないといけないということで,かなりバランスも相当微妙になるなという印象は持つわけですけれども,そこはやはり判断を積み重ねていくしかないという感じになるのでしょうかね。 ● 第1の1,2に関しましてほかに何かございますでしょうか。   特にございませんようですので,第1の3に入っていきますが,また後でいろいろ関連してまいりますので,お気付きになられましたら,そのときにまた御発言いただきたいと存じます。 まず,事務当局から説明をお願いします。 ● 第1の3を御議論いただく前提として,前回も試案の趣旨ということで御説明したところでございますが,もう少し詳しく,参考試案を作成した立場から,その趣旨や考え方を御紹介させていただきたいと存じます。   この参考試案第1の制度でございますけれども,これまでの当部会における御議論の状況を踏まえ,まず,刑期の一部を実刑として一定期間の刑事施設への収容による施設内処遇を行った上,さらに,残りの刑期の執行を猶予して社会内処遇を行うことよって,一定期間の施設内処遇による充実した矯正教育を行うことができるという実刑の利点と,猶予取消しの心理的強制と無事猶予期間を経過した場合のメリットによって,対象者の再犯を防止し,その自発的更生を実現できるという現行の刑の執行猶予制度の利点とを組み合わせようということを趣旨の一つとしているものでございます。   このような参考試案第1の制度の趣旨を前提といたしますと,猶予期間が取り消されることなく満了した場合の法的効果は,実刑に処された部分を除いて,現行の刑の執行猶予制度と実質的に同様の効果を有するものとして,これによって実刑部分との関係においてのみ,例えば資格制限の有無,期間等を決めることができるものとする方が,猶予期間中における自発的更生の意欲を一層喚起させて,対象者の再犯防止・改善更生を実現するためにはより有用ではないかと考えられたところでございます。   このようなことなどから,猶予期間が満了した場合には,その刑を,実刑部分を刑期とする刑に減軽するとともに,実刑部分の執行が終了した時点で刑の執行を受け終わったものとするということを考えたものでございまして,この第1の3を試みにお示ししたというものでございます。   なお,猶予期間が無事に経過した場合の効果につきまして具体的に御説明いたしますと,例えばでございますが,懲役1年,うち6か月について2年間その執行を猶予する,要するに実刑部分が6か月で残りの6か月について2年間その執行を猶予すると,そういう判決が言い渡された場合でございますが,猶予期間を無事に経過しますと,執行が猶予されていない期間である6か月を刑期とする懲役に減軽されるということになります。そういたしますと,例えば,資格制限の関係では,対象者は懲役6か月の刑に処せられた者として扱われるということになります。 また,執行猶予に関します刑法25条1項の規定,あるいは刑の消滅に関します刑法34条の2第1項の規定や,更には再犯加重に関します刑法56条1項の規定のように,刑の執行が終わった日から一定の期間が起算されますもろもろの規定の適用につきましては,一部執行猶予の猶予期間が無事経過したときは,この試案の第1の3によりまして,いわゆる実刑部分の刑の執行が終了した時点で刑の執行を受け終わったものとされることになりますので,先ほど申し上げました例で言いますと,実刑部分の懲役6か月の執行が終了した時点がその時点になる,その時点から,今申し上げましたような刑法25条1項の規定による期間や,刑の消滅に関する期間,更には再犯加重の期間が起算されるということになると考えているところでございます。 ● どうもありがとうございました。   ただ今の御説明に対して何か御質問がございましたらお願いいたします。 ● これ自体の論点とは異なるかもしれませんが,仮釈放との関係なのですけれども,仮釈放中に所在不明になったりすると,仮釈放が取り消されると思いますが,そのまま執行猶予期間に入ったときは,その起算点はどうなるのですか。   例えば,懲役3年で実刑部分は1年で2年間分については4年間執行を猶予するというような判決を受けて,先ほどそういう場合だと仮釈放はないということでしたけれども,仮に仮釈放有りとした場合に,11か月で1か月の刑を残して仮釈放にしましたけれども,所在不明になると仮釈放が取り消されることになりますね。そうすると刑期の算入がストップすることになって,見つかり次第もう一度刑務所に戻すことになりますけれども。ですから,所在不明になって3か月経った後,保護観察も何も付かずに4年間の執行猶予期間が過ぎてしまった場合は,これはどうなるのかということなのです。それはそもそも執行猶予期間が進行しないことになるのかどうかという質問ですが。 ● 所在不明の間に仮釈放期間が経過してしまったという前提のお尋ねでしょうか,それとも仮釈放は取り消されているという前提のお尋ねでしょうか。 ● 仮釈放が取り消された場合についてどのようになるのかという質問です。 ● 仮釈放が取り消されれば刑の執行は終わってないということになりますので,刑務所に入って,残りの刑期である1か月を務めた時点から執行猶予が起算されるということになると思います。 ● なるほど。執行猶予期間が進行しないということになるわけですね。 ● 実刑部分の執行が終了してないということであればそういうことになります。 ● 了解いたしました。 ● 付け加えさせていただきますと,現在の運用といいますか実務でございますけれども,所在不明になって保護観察が実施できないときは保護観察の停止ということになりまして,停止ということになれば刑期は進行しません。その後発見されればその停止を解いて,その上で仮釈放を取り消すか否かを審理する。取り消されれば,その時点から再度残った,今の例ですと1か月ということだと思いますが,それを執行するということになると思います。 ● ほかにいかがでしょうか。   今実務の立場から幾つか御質問等をいただきましたが,理論的な観点も大事ですので,その点についても御意見あるいは御質問があればお願いいたします。 ● 理論的にというわけではないのですが,3の文面だけを読みますと,先ほどの質問にも戻ってしまいますが,一部執行猶予を先行させ,その後に施設内に収容して処遇することを念頭に置いているかにも読める気がします。当部会での合意として,そういう読み方はしないという理解だろうとは思いますが,この点,確認をさせてください。この3の文面によって,論理的に施設内処遇が先行する場合が排除されているわけではないのであって,自然に読みますと,社会内処遇が先行しその後に施設に収容する場合も当然に入ってるかに読めますが,それは念頭に置かれてないということですよね。 ● 御指摘の点は第1の4の「所要の規定」というところになるのだと思います。もちろんそこの議論次第ということになるわけでございますけれども,私どもとしては,今のところは,施設内処遇が先行することになるのではないかと考えており,そうだとすれば,その旨を何らかの形で条文上明らかにするべきではないかと考えているところでございます。 ● 先ほど来の御質問・御意見の中でも,第1の4について触れられた点があったかと思いますが,この点に関しまして何か説明がございましたらお願いいたします。 ● 第1の4の「その他の所要の規定の整備」というところでございますが,先ほど来御発言もございますように,例えば執行猶予期間の起算点をどうするかということとか,あるいは刑の一部の執行猶予の取消しに関する規定をどのようにするのかといったことが「その他の所要の規定の整備」というところでは入ってくるのではなかろうかと考えているところでございます。 ● 事務当局からの御説明をお聞きになりまして,更にこういうことも考えた方がいいのではないかというような御指摘がございましたら,お伺いしたいと存じます。 ● 先ほど,執行猶予中に再犯を犯し,これについて刑の一部の執行猶予の判決を言い渡されてこれが確定した場合には,前刑の執行猶予は取り消されるという御説明がありましたけれども,これが必要的に取消しとなるのは当然そうだとは思います。  他方, 前刑の執行猶予が裁量的に取り消された場合には,執行猶予中の再犯について刑の一部の執行猶予の判決を言い渡すことができなくなるという理解でよろしいでしょうか。 現在の実務でもあるのは,保護観察付執行猶予中に再犯を犯した場合に,それが保護観察の遵守事項違反ということで,その再犯についての刑が確定する前に保護観察所長の申出によって執行猶予を取り消すことがございますけれども,その場合の参考試案第1の制度の適用はどうなるのかという質問でございます。   恐らく参考試案をこのまま読むと,第1の(1),(2)には当たらないことになるのではないかと思われるのですけれども,そういう理解で間違いないかということです。 ● 御指摘のとおり,執行が終了したときから5年が経過しなければ,この第1の制度の対象にはなってこないと理解しているところでございます。 ● ほかにいかがでしょうか。 ● 第1の3の関係でございますけれども,この参考試案からしますと,先ほど申し上げましたように,懲役1年で実刑部分は6か月,執行猶予の対象となる部分が6か月という場合に,無事猶予期間を過ぎた場合には,参考試案第1の3によれば,法的にはその人の刑というのは懲役1年ではなくて懲役6か月になるということになりますが,考え方によっては,無事猶予期間が経過したとはいえ,その者は,懲役1年という刑を言い渡されている者でございますので,1年は1年のままでいいのではないかというような考え方もあり得るかもしれないというところではございます。この点,懲役6か月まで減軽することについて何か御意見があればお伺いできればと思います。 ● 今の点についてはいかがでしょうか。   特に弁護士の委員の御立場からはこの点はどのようにお考えになられているのかについて,御意見がございましたらお願いいたします。 ● 趣旨がよく理解できないのですが,懲役1年で,6か月が実刑で,6か月について何年間かの猶予期間を与えるという場合について,6か月というので執行が終わったという形ではなくて,1年というふうなことが考えられるかどうかということでしょうか。 ● それも含めてです。 ● それはちょっと言葉として,執行する期間が過ぎたから後の6か月もやったというのは何となくちょっと違和感がありますし,今の執行猶予制度との絡みの中で難しいのではないかなという理解をちょっとしているのですが。 ● 今の点に関しまして,ほかにいかがでしょうか。 第1の「初入者に対する刑の一部の執行猶予制度」に関しまして議論をしてまいったわけでございますが,改めて全体を通して,御意見や御質問がございましたら,御発言いただきたいと存じます。 ● 今日の議論で大体大方の従前の考え方と一致するような形の方向にいくのかどうかということで,後から入られた委員の方々の方ではかなりいろいろな違和感をお感じのように思われるのです。要するに,初めてこの初入者に対する刑の一部の執行猶予制度のこの参考試案を見た方がどういうふうな理解をするのか。そういう意味で我々が今ここで議論してきたようなことが実務の運用においてどういうふうになるのかというのは,法律を作ってもその法律は運用する過程においていろいろ動きます。我々が今考えているような趣旨が運用できるような形のそういうような意味合いをこの法文上にどこかに表すことができないのかなということをちょっと感じました。 ● どうもありがとうございました。   今,率直な御感想をいただいたわけですが,そういったことも含めまして,どうぞ御自由に御発言していただきたいと存じます。第一巡目の議論でございますので,問題点や疑問点を明らかにして,更に突っ込んだ議論ができるようにしていきたいと考えております。御自由に御発言していただきたいと存じます。 ● 今の点ですけれども,先ほどから中間ということが話題になっているのですが,刑法25条の規定により,その執行猶予された者というものに関しては,再度の執行猶予の場合もあるでしょうが,再度の執行猶予の要件がないものについてもこの初入者に対する刑の一部の執行猶予制度というのは適用があるわけですよね。要するに,法律上,実刑しかない者についても,新たな「3年以下の懲役又は禁錮」の部分については一部執行猶予があるという理解でよろしいわけですよね。   ということは,全部実刑,全部執行猶予の中間の責任の程度というのとはやはりこの部分は違うのだろうなという気がいたします。   ですから,いろいろな趣旨が含まれていて,特にこの刑法25条の規定,要するに既に執行猶予されて取り消されてしまうような人もこの中に含まれているということからすると,中間というのは必ずしもやはり当たっていなくて,むしろ処遇の中身として全部実刑か全部社会内かのその中間という意味合いの方がやはり強い制度なのではないかと,そういうふうに読むべきなのではないかと思います。それと,今までの議論ともその方が整合するのではないかという気がいたします。 ● どうもありがとうございました。   今の点についていかがですか。○○幹事,どうぞ,お願いいたします。 ● 委員御指摘のとおり,執行猶予中に刑の一部の執行猶予が言い渡される者については,刑期が1年を超えて3年までの場合には現行制度では実刑しかあり得ないものであるというところは御指摘のとおりでございます。しかし,この試案を作成した立場から申し上げますと,やはり執行猶予中の者というのは,一般にこれまで実刑に処せられたことがない者でございますので,そのような者が比較的軽い罪を犯したような場合には,やはり現行制度の実刑と執行猶予との中間の刑責というのが考え得るのではないかということから,お示しした参考試案第1の1(2)のように「刑法第25条の規定によりその執行猶予された者」についても対象者に含めたところでございます。もちろんいろいろ御意見はあろうかと思いますので,この点については,更に御議論をいただきたいと考えております。 ● 今の話をお聞きしましても,中間という意味合いは,責任の取り方として中間的なという意味合いなんだろうと思うのです。刑罰の重い軽いというのとはちょっとまた違う意味での中間なのではないかと。要するに刑務所の中で責任を取るというのと社会内で責任を取るというのとその中間というような意味合いの方がむしろ強いのではないかと。要するにすべてその刑罰の中身が社会内あるいはすべて施設内ということではなくて,その間の刑罰というのもあってもいいのではないでしょうかという意味での中間なのではないかという気がするのですけれども,そういうとらえ方では間違いでしょうか。 ● 間違いかどうかという問題ではもちろんございませんでして,どういう趣旨に基づいて制度をつくるかということではないかと考えております。ただ,御指摘のようなものとして第1の制度を考えるということももちろんあるのでしょうけれども,そのように,処遇の観点を重視する場合には,やはり裁判所の方から御質問いただいているような,どういう基準に基づいて裁判所は判断していくのかというところをもう少し詰めていかないといけないのではないかと思います。   先ほど,再度の執行猶予中の者についての御指摘がございましたけれども,現行法で現在では実刑になっている者が,この第1の制度の対象になるというのは,それはある意味当然のことでありますので,そこの部分だけを決め手にして参考試案第1の制度趣旨が決まるわけではないものと思われます。もちろん,参考試案はたたき台にすぎませんので,その文言を解釈するというより,その制度趣旨を御議論いただいて,それに従って参考試案を書き改める必要があるのなら書き改めるということなのかなとは思います。   繰り返しになりますけれども,正に先ほど来の御議論で中間的な責任,刑事責任というものを少し離れる,かなり離れる,それはいろいろあるとは思うのですけれども,その場合には,裁判所は何を基準にしてどう判断していくかというところを詰める必要があるのかなという感じはいたします。 ● どうもありがとうございました。   どうぞ,お願いいたします。 ● 法律の条文の上で書き表すことは非常に難しい感じでありますけれども,最近,裁判所の判決を拝見していますと,割と量刑の理由を述べられることが多くなっているような気がします。これは被害者との関係もあるのでしょうけれども。そういう場合に,執行猶予の場合,その理由として,既に社会的制裁を受けたとか,著しく反省しているとかいろいろ書かれるわけですけれども,一部の執行猶予の場合にどういうことを書けば適当だということになるのか,これはできれば裁判官の方に考えていただくと有り難いと思います。 ● 何を書けばいいのかというのはどういう趣旨の制度なんだというところが分からないと書けないということではあろうかと思います。一つの考えは,先ほど御説明したように,刑事責任の程度として中間的であるということであれば,判決の中で,そういう御説明をいただくということになるのでありましょうし,そこを少し離れて,一定期間の施設内処遇の後,相応の期間の社会内処遇をすることが,全部実刑にするよりあるいは全部猶予にするより適当なんだという,もう少し処遇面での積極的な趣旨に基づいた制度であると考えるのであれば,そういうところを判決で書いていくということになるのかなと思います。いずれにしましても,制度趣旨をどのように考えるのかということと関連していることなのかなと思います。 ● どうもありがとうございました。今回の議論の中では,参考試案第1の制度趣旨について様々な御意見がございましたので,今後の議論におきましては,詰めてその部分を議論しなければならないのではないかと思っております。新たに委員・幹事になられた方々も,その点に関して,現時点での議論を踏まえて御意見をちょうだいできれば有り難いと考えております。   また,現実の裁判をどうするかは,今,御説明がございましたように,制度趣旨との関連で考えることとなるということでありますので,この点につきましても,参考試案の第二巡目の検討の際に,これまでの議論を踏まえて更に深めていくという作業が必要ではないかと思っております。その点に関してはいかがでしょうか。私自身の率直な感想ですが,もしその点について御意見や御感想がございましたらお願いいたします。   ○○委員,刑事政策の観点から,いかがでしょうか。 ● 中間的な刑責ということが本日議論されましたが,刑事政策では,「中間」というと,施設内処遇と社会内処遇の中間という意味で中間処遇という言葉を使ったり, それからもう一つ,アメリカでは,例えば分割刑などについて,インターメディエイツサンクション(intermediate sanction),中間的制裁という言葉を使うことがあります。   中間的な刑事責任ということを趣旨とするのであれば,それがどういうものなのかということについて,もう少し説明がいるのではないかという気はいたします。 ● 刑法理論の観点から,もし何かございましたらお願いいたします。 ● 今日の議論を伺っていて,もう少しこの点について議論を詰めた方がいいというのはそのとおりだというふうに私も感じております。 ● ハーフウェイハウスという話がかなり以前に出ております。社会と刑事施設との中間であると。それがシンボリックな意味でいろいろと使われていると思いますが,改めて刑法理論の観点からも勉強していきたいと思います。 ● ○○委員,刑事訴訟法の観点から何かございますでしょうか。 ● 本日の議論では,例えば,なぜ3年以下の懲役・禁錮の言渡しという枠が付されているのかといった点が問題となりましたが,それは,やはり趣旨の理解にかかわっていたということではないかと思います。   その関連で,総論的な締めくくりの話に入っているところで恐縮ですが,議論の中で,3年の枠の中であれば,判断できるあるいは判断できないという話がありました。この点ですが,判断できる判断できないというのは何を考えているのだろうかという問題もあるように思いました。要するに中間責任としての責任の大きさを判断しようとしているのか,あるいは社会内処遇の相当性を判断しようとしているのか,という問題です。関係する問題だろうと思いましたので,今後の議論のために挙げておきたいと思います。 ● どうもありがとうございました。   ほかにございませんでしょうか。 ● 恐らく,現行の実務でも,実刑か執行猶予かということについては悩まれるケースがあり,執行猶予についてどういう対象者を選択するかというのは一つの問題だと思いますが,新しい制度になったからといって何か非常に極端に難しい問題点がでるわけではないと思っています。無論,今後のこの部会の課題としては,その対象者の選択の問題は引き続き検討しなければいけませんが。   それから,恐らく判決を出す側から見ると,その後どうなるのかというのが大きな問題ですので,矯正側あるいは保護の側でどういう処遇体制がとられるのかということに大きな関心があると思われます。何か理論が先にあってその制度が決まるわけではなくて,現行の枠の内ですから,今現在の処遇の在りようと現状をどう改善するかという中でまたこの新しい制度というのは考えるべきだと思いますので,矯正・保護の側も多いに御議論に参加していただきたいし,それから,先ほど対象者の選択という問題で,やはり検察官の役割というのは大きいと思いますので,この点もどの程度量刑の判断の際に資料として出せるのか,基礎付けできるのかということも是非視点に入れていただきたいと思います。 ● ありがとうございました。 ● 今,委員が言われたことは,本当にそうだなと思って伺っておりました。再犯防止という観点で見ると,刑が短くなって社会内処遇がくっつくということで,なぜそれが有機的に関連すると再犯防止に役に立つのか。その場合に短くなった収容処遇でどのような処遇がされ,今までと何か変わるところがあるのかどうか,あるいは出てきた社会内処遇で何か変化があるのかどうかというところがやはりきちんと説明されると,なおより一層この制度が使いやすくというか,使われるようになるのかなと思いながら伺っておりました。 ● どうもありがとうございました。   以上で本日の審議を終えたいと思います。   今日は非常に白熱した議論もございまして,充実した審議がなされたと思っております。どうもありがとうございました。   次回は,参考試案の第2の「薬物使用者に対する刑の一部の執行猶予制度」につきまして,委員・幹事の皆様方の御質問・御意見などをいただくこととします。   次回の日時,場所等について,事務当局から御確認をお願いいたします。 ● 次回は3月10日火曜日に,法務省第1会議室において会議を行う予定でございます。開始時刻につきましては,午後1時30分からでございます。 ● ただ今御案内がございましたように,次回は3月10日火曜日に,法務省第1会議室において会議を行うことといたします。開始時刻につきましては午後1時30分からということになりますので,よろしくお願いいたします。   それでは,本日はこれで散会といたします。   どうもありがとうございました。 -了-