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行刑改革会議第2分科会 第3回会議議事概要

1 日時

平成15年9月29日(月)14時から16時50分

2 場所

最高検小会議室(20階)

3 出席者

(委員,敬称略)
(会長)南博方(一橋大学名誉教授)
(委員)大平光代(弁護士),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長),瀬川晃(同志社大学法学部長)(50音順)

4 議題

(1)  イギリスにおける刑務所の透明性の確保について(土井政和九州大学大学院法学研究院教授からのヒアリング)
(2)  不服申立てについて(矯正局の説明)
(3)  その他

5 会議経過

(1)  土井教授から,別紙1【PDF】に基づいて説明がなされ,以下のとおり質疑がなされた。
・  イギリスでは,査察局(the Prison Inspectorate)が機能していたからオンブズマン(the Prison and Probation Ombudsman)の業務が不服審査に絞られたのか。査察機能と不服審査機能を兼ねさせることは可能か。
(回答: 査察局の業務もオンブズマンの業務もいずれも相当量に上り,他の業務と兼ねることは難しいと思う。)
・  1990年に起きた暴動とはどのようなものか。
(回答: ストレンジウエイ刑務所で起きた暴動が全国に広がったもので,その背景として,過剰収容であったこと,衛生面の措置が遅れていたこと,Justiceすなわち人権保障のためのシステムが欠けていたことなどがあったと理解している。)
・  1990年の暴動を契機とした改革の後,暴動はなくなったのか。
(回答: 改革後も暴動は起きており,最近もあったと聞いている。過剰収容状態が改善されていないことが背景にあると思う。)
・  市民感覚を取り入れるために訪問者委員会(the Boards of Visitors)を設けたのに,訪問者委員会が懲罰裁定権限を持っていたことが暴動の一原因となったところに,ジレンマがあるのではないか。
(回答: 訪問者委員会は,現職の治安判事や治安判事経験者を構成員としていることが多かったため,訪問者委員会の独立性に不信を持つ受刑者が多かったのではないか。)
・  査察局の査察については,抜き打ちで,又は夜間に実施される場合があるのか。
(回答: 規定上,査察実施の時間に制限はないので,そのような場合もありうる。)
・  オンブズマンへの申立て等について,弁護士が関与するということはあるか。
(回答: 定型の書式を用いて申立書を作成して申請し,調査についてはオンブズマンのスタッフが直接事情聴取等の調査をすると聞いている。)
・  訪問者委員会は,いつでも刑務所を訪問できるとのことであるが,刑務所の秩序維持や受刑者の処遇に十全を期さなければならないことからすると,常識的な判断があり,実際には,夜間等の訪問は行っていないのではないか。
(回答: 実際には夜間の訪問は行っていないと思う。)
・  民営化された刑務所についても,査察局,オンブズマン,独立監視委員会(訪問者委員会)の役割は,公営刑務所と同様なのか。
(回答: 同様である。)
・  イギリスの行政不服申立制度はどのようになっているのか。
(回答: 口頭で担当職員に不服を申し立て,それが認められない場合に,順に,所長,管区に書面で不服を申し立て,管区で認められなかった場合に,管区の回答文書を添付してオンブズマンに不服を申し立てることとされている。)

(2)  矯正局渡部矯正監査室長から,別紙2【PDF】に基づいて説明がなされ,以下のとおり質疑がなされた。
・  情願については,秘密申立てが保障されていること,不利益取扱いがなされないことが重要であるが,現行法で配慮していることはあるか。
(回答: 情願をしたい旨の申入れがあった場合には,雑居にいる者については夜間独居拘禁にするほか,受刑者に封緘させ,無検閲で発信させるという配慮を行っている。また,秘密申立てを保障することで,不利益取扱いがないように配慮している。)
・  不裁決とされた情願のうち,取下げ等の内訳はどのようになっているか。
(回答: 平成14年について言えば,取下げは約23パーセント,出所は約28パーセントとなっている。)
・  現在,情願の処理にどの程度の時間がかかっているか。
(回答: 平均すると,最低半年程度はかかっていると思われる。)
・  刑務所内の人権侵害については,弁護士会で調査認定した件数と,当局の情願に関する判断には相当の乖離があるようであるが,どのように考えるか。
(回答: 情願の採択件数については,年によって変動が見られる。平成14年は1件であったが,それ以前は年に数件あったこともある。)
・  名古屋刑務所問題において情願を取下げさせたことが問題となったようであるが,情願については取下げを認めないこととするという方法もあるのではないか。
(回答: 情願が取り下げられた場合でも,当局が必要と判断したときには,調査を実施している。)
・  管区において,情願の処理に関与しているのはどの程度の人員なのか。
(回答: 小さな管区では1人,東京では3人が訟務担当者に指定されており,主にこれらの者が情願の処理にあたっている。)
・  我が国では,矯正局ではなく,行政当局による査察は行われているか。
(回答: 総務省の行政管理局による監察が行われることがあるが,定期に行われているわけではない。)
・  情願のうち,人権擁護局が関与した案件についてどのような結果になっているか。
(回答: これまでに50件程度が人権擁護局の調査に付されたが,現段階で採択された事例はない。)
・  刑事施設法案の審査の申請と苦情の申出という制度は,情願とどのような関係にあるのか。
(回答: 情願については,回答義務がなく,内容にも制限がないこととされているが,刑事施設法案では,一定の処分について審査の申請として回答義務があるものとし,そのほかの内容一般については回答義務がない苦情の申出によることとしている。)
・  刑事施設法案には,審査の申出の処理期間の定めはないのか。
(回答: ない。なお,処理期間の定めは行政不服審査法にもない。)

(3)  本年10月に実施予定の海外視察における調査事項について,以下のような意見が述べられた。
・  市民による透明性の確保は重要であるが,一方で,国の機関による査察も重要であり,両面から透明性の確保を期すべきである。視察する各国で,国の機関によりどのような査察等が行われているかについて調査してもらいたい。
・  日本では,受刑者の救済について,裁判が余り機能していないとの指摘があるが,視察する各国で,裁判所がどのような機能を発揮しているかについて調査してもらいたい。

6 今後の日程等

・  次回は,10月6日(月曜日)午後1時開催。
・  次回は,宮澤委員からドイツの状況についてヒアリングを実施した上,透明性の確保(不服申立制度)について,南会長の説明の後検討する予定。

(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-

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