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行刑改革会議第2分科会 第6回会議議事概要

1 日時

平成15年11月4日(火)14時から15時20分まで

2 場所

最高検小会議室(20階)

3 出席者

(委員,敬称略)
(会長)南博方(一橋大学名誉教授)
(委員)大平光代(弁護士),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長),瀬川晃(同志社大学法学部長)(50音順)

4 議題

(1)  人権擁護法案について(人権擁護局からの説明)
(2)  透明性の確保(巡閲)について(矯正局からの説明)
(3)  透明性の確保(内部査察)について(議論)
(4)  その他

5 会議経過

(1)  人権擁護法案について,人権擁護局の大谷調査救済課長から,別紙1【PDF】に基づいて説明がなされた。主な質疑は以下のとおり。
・  人権擁護法案が,平成14年の通常国会に提出されながら,今回廃案になった理由は何か。
(回答: 人権擁護法案では,マスコミによる人権侵害が特別救済措置の対象とされていたため,最初の国会では,個人情報保護法案等とひとまとめにされてマスコミから批判され,審議されなかった。その次の国会では,参議院における参考人陳述まで進んだが,名古屋刑務所問題が発生し,人権擁護法案は審議されないまま国会が解散されてしまった。また,司法制度改革に関する法案等,法務省提出の法案が多数あったことも理由の一つだと思う。)
・  人権擁護法案に関する今後の見通しはどのようなものか。
(回答: 人権擁護法案にある制度は,これまでの制度を2歩も3歩も進めるもので,必要だと考えており,再提出に向けて努力している。現在,再提出する法案の内容,提出時期などについて検討しているところである。)
・  人権擁護推進審議会の中で,受刑者の救済についても議論されたのか。
(回答: この審議会は,人権侵害全般を対象としたものなので,受刑者の人権救済を中心に議論されたわけではないが,審議中に,矯正局から情願等について説明を受けた上議論された部分がある。)
・  法務省に予算提出権があるとのことであるが,それで独立性が保たれるのか。
(回答: 運用上の話になるが,日本では合理的な理由なく予算が前年から半減されるということは実際なく,人権委員会の独立性が予算提出権の所在によって損なわれるとはおよそ考え難い。)
・  韓国の人権委員会は,政府から独立していると聞いているが事実か。
(回答: 韓国では,これまで公権力による人権侵害が大きな社会問題となってきたと聞いており,金大中大統領の公約に人権委員会の設置が盛り込まれ,紆余曲折の後,議員立法で設立されたものである。本来ならば,組織上の位置づけや既存の組織との関係について立法上の手当が必要であろうが,そのような手当がなされず,結局,条文上どこに属しているか明記されなかった。大統領の下にある機関としか言えないと思う。)
・  食品安全委員会は,なぜ内閣府に置かれているのか。
(回答: 正確には分からないが,食品安全委員会が厚生労働省と農林水産省にまたがる事項を取り扱っていること,調整を行う内閣の事務に適していることなどが理由として考えられる。)
(2)  透明性の確保(巡閲)について,矯正局から,別紙2【PDF】に基づいて説明がなされた。主な質疑・意見は以下のとおり。
・  巡閲官情願に対する回答は,いつころなされているのか。
(回答: 巡閲官情願が多い場合には数か月後になっている場合があり,少ない場合には数週間後である。)
・  現行の巡閲制度では,情願処理と監査が兼ねられているが,これらを区別することはできないのか。
(回答: 区別した方が実施しやすいとの見方もあるところであり,検討したい。)
・  これまで巡閲の結果について公表したことはあるか。
(回答: 情報公開請求があれば開示はしているが,公表はしていない。)
・  今後,巡閲の結果を公表することは考えられないか。
(回答: 警備状況など公表に適さないものもあるが,支障のある部分を除いて公表することについては検討したい。)
・  巡閲という用語についてはどのように考えるか。
(回答: 刑事施設法案では,「実地監査」と表現されている。なお,刑事施設法案では,巡閲官に相当する監査官に対する苦情の申出制度を置いているが,これは,被収容者が,施設の職員以外に口頭で苦情を申し立てできる唯一の手段であるためである。)
・  総務省による監査は行われているか。
(回答: 過去には,平成3年に全国の施設が調査の対象となった。今後は,平成16年度に調査が予定されていると聞いている。)
・  名古屋刑務所問題が発生した後,名古屋刑務所に対して,監査は行われたか。
(回答: 極めて重大な問題であったことから,管区監査としてではなく,矯正局に特別調査チームをまず立ち上げ,調査を実施した。)
・  巡閲官に,矯正局以外の者を指名することは考えられないか。
(回答: 巡閲については難しいかもしれないが,矯正局以外の者による調査を,法務省による調査として行うことは考えられるのではないか。)
(3)  透明性の確保(内部査察)について,議論がなされた。主な意見は,以下のとおり。
・  行刑改革会議では,第三者機関がクローズアップされているが,行政内部による査察も重要であり,しっかりした組織にすること,外部にその結果を公表することが必要である。
・  通常業務の傍ら巡閲を実施していては,繁忙に過ぎるのではないか。監査を専門とする職員を置くことを考えるべきではないか。
・  行政内部の査察制度がいろいろとあることは分かったが,きちんと新しいものに引き継いでいく必要がある。
・  行政内部による査察を充実するには,増員も必要ではないか。
(4)  透明性の確保(不服申立制度,内部査察)について,次回会議において議論するとともに,外部交通について,矯正局から説明の上議論することとされた。

6 今後の日程等

・  次回は,11月10日(月曜日)午後2時開催。
・  次回は,透明性の確保(不服申立制度,内部査察)について議論し,外部交通について,矯正局から説明した上議論する予定。

(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-

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