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行刑改革会議第2分科会 第8回会議議事概要

1 日時

平成15年12月2日(火)14時から15時40分まで

2 場所

矯正局会議室(14階)

3 出席者

(委員,敬称略)
(会長)南博方(一橋大学名誉教授)
(委員)大平光代(弁護士),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長),瀬川晃(同志社大学法学部長),曾野綾子(作家・日本財団会長)(50音順)

4 議題

(1)  透明性の確保(不服申立制度)について(議論)
(2)  外部交通の在り方について(議論)
(3)  その他

5 会議経過

(1)  南会長より,不服申立制度について,別紙1【PDF】に基づいて説明がなされた。これに対する主な意見等は以下のとおり。
・  本来であれば,矯正の問題に特化した独立行政委員会を設けてもらいたいが,実現の可能性等を考えると,人権委員会を可及的速やかに設置すべきという案でもよいと思う。
・  この案は,迅速に対応できる現実的な案ということで,いいと思う。
・  私案中の「裁決で,申立人の不利益に当該申立てに係る処分等を変更すべきことを命ずることはできない。」とする部分は,日本語としては分かりにくいのではないか。
(回答: 法律の例にならったものだが,法律ではなく,全体会に報告する「議論の整理」としてのものなので,分かりやすいよう修正したい。)
・  勧告という表現は,意見を述べるよりも踏み込んだものなのか。
(回答: 単に,諮問して意見を聴くというのではなく,調査をして勧告をするというものであり,意見を聴くよりは強いものを考えている。)
・  法務大臣から申立人に裁決を通知する際,理由を付すのか。
(回答: 行政不服審査の一般原則からして当然のことだと考えていたが,分かりやすいよう,通知について「理由を付して」との記載を入れたい。)
・  暫定的な措置として,法務省から独立した組織を設けることが無理だということは承知しているが,そうなると委員の人選が重要であり,相応の団体の推薦を得た者を委員にするなどの配慮が必要ではないか。
・  この私案には賛成だが,ミニマムなものと考えており,骨抜きにならないように注意してもらいたい。
 上記の意見交換の後,透明性の確保(不服申立制度)に関する当分科会の議論の整理については,南会長に一任することとされた。

(2)  南会長より,外部交通の在り方に関する私案について,別紙2【PDF】に基づいて説明がなされた。これに対する主な意見等は以下のとおり。
・  受刑者は,懲罰中には面会ができないが,それを知らずに親族が面会に来た場合には会わせるべきではないか。
・  親族との面会について,回数や時間だけではなく,土日に面会を認めるなど,曜日についても検討してもらいたい。
・  電話については,傍受はする考えか。
(回答: 私案中の「一定の基準の下」に傍受も含まれると考えている。)
・  私案に,電話に関するものとして「試行的に」とあるが,これが,監獄法を改正した上でその範囲等について見直し等をするという意味であれば,「試行的に」との表現を敢えて入れる必要はないのではないか。
 上記の意見交換の後,外部交通の在り方に関する当分科会の議論の整理については,南会長に一任することとされた。

(3)  第7回全体会議で報告された第2分科会「議論の整理」について,菊田委員から別紙3【PDF】の意見が提出されたことなどを踏まえ,視察委員会(仮称),内部監査及び情報公開等について議論がなされた。主な意見は,以下のとおり。
・  視察委員会(仮称)の委員については,行刑施設の規模に応じて,5名から13名ということで全体会に報告したところであるが,イギリスにおいても独立監視委員会のメンバーを集めるのに苦慮しているとのことであるので,行刑改革会議の提言において人数に触れる必要まではないと思う。
・  視察委員会(仮称)が設置された以上,情願を廃止すべきとの意見については,視察委員会(仮称)は,行刑施設の運営全般の向上を目的とするものであるのに対し,情願は,個別事案の救済を目的とするものであり,異なる意義を有していることから,妥当ではないと考える。
・  土日の面会については,矯正OBの職員に委託するなどの方法は考えられないか。

6  今後の日程等

次回は,必要に応じて,12月8日(月曜日)に開催される第8回全体会議に引き続いて開催。

(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-

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