検索

検索

×閉じる
トップページ  >  政策・審議会等  >  省議・審議会等  >  その他会議  >  行刑改革会議第2分科会 第9回会議議事概要

行刑改革会議第2分科会 第9回会議議事概要

1 日時

平成15年12月8日(月)16時から16時40分まで

2 場所

会計課会議室(17階)

3 出席者

(委員,敬称略)
 (会長)南博方(一橋大学名誉教授)
 (委員)大平光代(弁護士),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長),瀬川晃(同志社大学法学部長),曾野綾子(作家・日本財団会長)(50音順)

4 議題

第8回行刑改革会議において指摘のあった論点について

5 会議経過

(1) 現在の情願の処理について,法務大臣が,副大臣及び大臣政務官の助けを借りることはあるものの,これらを閲覧してしているとの取扱について
・ 大臣,副大臣及び大臣政務官がすべての情願を見るということ自体不可能である。
・ 情願には,不服に関するものと苦情に関するものが混在しているが,大臣が閲覧するのは,不服に関するものに限ってよいのではないか。
・ 苦情のうち,重大なものについては,やはり大臣が閲覧した方がいいのではないか。
(2) 受刑者の外部交通について,原則認めることとし,有害である場合に認めないこととすべきであるとの意見について
・ ステップバイステップで改革を考えるという観点からは,改善更生等に有益な場合に認めるという第2分科会の意見でよいと思う。
・ 友人との外部交通については,「積極的に認める」という部分が重要であり,原則例外の話は重要ではないと思う。
(3) 受刑者と弁護士との面会について,原則として職員が立ち会わないことを明らかにすべきとの意見について
・ 立会の方法については,面会の状況を見ることができ,話の内容が聞こえないという状態が一番良いのではないか。
・ 現在の面会室の構造では,話が聞こえない場所で,その状況を監視するというのは困難ではないか。
・ やはり弁護士との面会については,職員が原則として立会をしないということを明らかにすべきではないか。
(4) 被収容者と視察委員会(仮称)の委員の面接について,職員の立会なしでできることとすべきであるとの意見について
・ 既に議論した内容であり,分科会の議論の整理にも,被収容者が忌たんなく意見等を述べることができるよう,環境を整えることとされている。
・ 委員は,委員会の議を経て,被収容者と面接することとされているが,委員会が,職員に立会させないという判断をし,行刑施設と協議すればいいのではないか。

(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-