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行刑改革会議第8回会議議事概要

1 日時

平成15年12月8日(月)14時から16時00分

2 場所

法務省第1会議室(20階)

3 出席者

(委員等,敬称略)
 (相談役)後藤田正晴(元副総理),(座長)宮澤弘(元法務大臣),(委員)井嶋一友(弁護士・元最高裁判所判事),江川紹子(ジャーナリスト),大平光代(弁護士),菊田幸一(明治大学法学部教授),久保井一匡(弁護士・前日本弁護士連合会会長),瀬川晃(同志社大学法学部長),曾野綾子(作家・日本財団会長),高久史麿(自治医科大学学長),滝鼻卓雄((株)読売新聞東京本社取締役副社長・編集主幹),成田豊((株)電通会長),野﨑幸雄(弁護士・元名古屋高等裁判所長官),広瀬道貞(全国朝日放送(株)(テレビ朝日)社長),南博方(一橋大学名誉教授),宮澤浩一(慶応義塾大学名誉教授)(委員・50音順)
(法務省)
野沢太三法務大臣,実川幸夫副大臣,中野清法務大臣政務官
(事務局)
但木敬一事務局長,大林宏事務局長代理,小津博司事務局長代理,倉吉敬事務局長代理,杉山治樹事務局次長

4 議題

(1) 分科会検討状況について(各分科会長の報告)
(2) 「行刑の在り方(提言)骨子案」について(事務局からの説明)
(3) 「行刑の在り方(提言)骨子案」について(議論)
(4) その他

5 会議経過

(1) 各分科会の検討状況については,宮澤第1分科会長から別紙1【PDF】に基づき,南第2分科会長から別紙2【PDF】に基づき,それぞれ報告がなされた。
 また,高久第3分科会長から,被収容者の死因確定手続の整備について,村井達哉慶應義塾大学教授のヒアリングを行い,議論した結果,死亡事案すべてについて検死を行うのは困難であるとの結論に達した等の報告がなされた。
(2) 杉山事務局次長から,別紙3【PDF】に基づき,これまでの議論を事務局で取りまとめた結果として,行刑の在り方(提言)骨子案(以下「骨子案」という。)が報告された。これに対する主な意見等は以下のとおり。  ・ 国民の間には,受刑者に良い待遇は不要だとの意見があるようだが,一旦過ちを犯した者についても,社会を担う存在とすることを目指すことが必要であり,この点について国民を啓発していく必要があるのではないか。
・ 法務省は,これまで,「近代化,法律化,国際化」を理念として行刑の改革を進めてきたところであり,今回の提言にも,これらのキーワードを加えるべきである。
・ 健康保険の適用については骨子案のとおりでよいが,外部移送された後に,刑の執行停止がなされた場合,資力がない受刑者は,治療を受けることができなくなることから,生活保護へ速やかに移行できるような措置を考えるべきである。
・ 医療について,医師等のスタッフと外部移送先の確保が重要であるので,そのための協力体制の強化について強調すべきである。
・ 刑務官の団結権については,当面これを認めることが無理だとしても,今後の課題とすべきである。
・ 行刑の基本理念に,人間を優先する行刑を含めるべきである。
・ 「処遇困難者の処遇について抜本的な改革を図るべき」という見出しについては,ラベリングのおそれがあるので,「個別処遇への抜本的な改革を図るべき」とすべきである。
・ 昼夜間独居の適正の確保について,最長期間を定め,それ以上継続できないこととすべきである。
・ 受刑者の外部交通については,原則として認め,受刑者に有害な場合にこれを認めないこととすべきである。
・ 受刑者と弁護士との面会については,原則として職員が立会しないことを明示すべきである。
・ 被収容者と視察委員会の委員の面接については,職員が立会しないことを明示すべきである。
・ 人権意識の改革のうち,「教育のみによって改革されるものではない」という部分について,骨子案の「教育」を「啓発」に読み替えると,「啓発に始まり,啓発に終わる」という法務省人権擁護局のキャッチフレーズと相反するので,表現を検討すべきではないか。
・ 職員研修のうち,「圧倒的な支配従属関係に陥りがち」という部分に関連して,刑務官同士の上下関係が強いことも人権問題を起こす要因にもなりかねないことにも触れるべきである。
・ 裸体検診については,施設ごとに事情は異なると思うが,人間の尊厳を傷つけるおそれがあると思うので廃止すべきではないか。
・ 被収容者の死因確定手続を客観化する方策として,遺族に対する死亡事案のカルテの開示も考えてもらいたい。また,遺族がいない場合には,人権団体にカルテを開示することも考えるべきではないか。
(回答:カルテの開示については,本人又は遺族に対して行うことは考えられるが,プライバシーの問題があることから,第三者に対して行うことは困難である。) 
・ 受刑者処遇の在り方について,受刑者の人間性の尊重が掲げられているが,その前提として,受刑者は被害者の人権を尊重しなかったため刑務所に入っていることを明確にする必要があるのではないか。
・ 薬物中毒と薬物依存という用語が使われているが,統一する必要はないか。
・ 再犯を防止するには,刑務所の環境を厳しくするのではなく,受刑者に罪の意識を持たせることが重要である。
・ 来日外国人受刑者の問題については,法整備には努力が必要であろうが,移送を進めるべきである。
・ 受刑者と弁護士との面会に関し,面会方法について配慮するとの部分については,「原則として立会をしないなどの配慮をする」との表現にすべきではないか。
・ 弁護士との面会だけではなく,一般の面会についても,個室ではなく大きな部屋で行い,職員の立会も緩和すべきである。
・ 受刑者の面会については,社会からの隔離という点から考えると,自ずから制限されているというのが従来の考え方であり,原則として自由でないものを拡大する以上,合理的な理由が必要である。また,外部交通の拡大を検討するにあたっては,刑務所の管理運営上の要請も踏まえて考えるべきである。
・ 今回の改革は,国費を使う以上,国民に,国民の利益になるという必要性を理解させる必要があり,これを「はじめに」に述べるべきである。また「法務省に望むこと」としては,法務省に最大限の努力を望むということを加えてもらいたい。
(3) 上記議論を踏まえて,各分科会で検討するため,全体会終了後引き続いて各分科会が開催された。

6 今後の日程等

・ 次回は,12月15日(月曜日)午後2時開催予定。
・ 次回は,最終提言案についての検討を行う予定。
(文責行刑改革会議事務局)
-速報のため,事後修正の可能性あり-

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