法務省:法教育研究会の公開について(案)
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法教育研究会の公開について(案)
資料2
1 報道機関及び座長が許可した関係者に,会場における議事の傍聴を認める。
2 議事録及び議事要旨を公開する。
3 配付資料を公開する。ただし,提出者からの申し出がある場合は,この限りでない。
4 上記1ないし3にかかわらず,公開により公正・円滑な議事運営に支障が生ずるおそれがあると考えられるような場合その他座長が必要と認める場合には,会場における議事の傍聴の全部又は一部を制限し,議事録,議事要旨及び配付資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
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