「法教育」の現在と展望-法教育が目指すもの、そして担うこと-
資料5
平成15年9月22日
筑波大学教育学系(学校教育部)
江口 勇治
平成15年9月22日
筑波大学教育学系(学校教育部)
江口 勇治
はじめに
1. 私の想定する「法教育」とは何か
(1) アメリカにおけるLaw-Related Educationへの着目
(2) 各国での取組みの方向と現状-たとえばイングランドを事例にして
(2) 各国での取組みの方向と現状-たとえばイングランドを事例にして
2. 日本の学校教育および教育課程から考える
(1) 子どもたちに伝えるべきことのひとつとして
・ 「法的資質」「法的リテラシー」は子どもたちの「力や糧」となること、またなるように
・ 法に向き合い、法を基に考え、法とともに生き、そして法を越えて生きるために
(2) 「社会の背骨」のひとつとしての法および司法に着目させること
・ 「法化」「法整備」に応じた教育課程の充実へ
・ 特殊な教育ではなく、現在では「当たり前で、普通」の教育になりつつある-たとえば、公民的・市民的資質の育成を担う「憲法教育」「消費者教育」「環境教育」なども、そうした要請から重要視され構成されてきたこと
・ 予防的に「すべての子どもたち」に法および司法の基礎を教える大切さ-たとえば犯罪・危険・人権侵害などの予防教育として
・ 「法的資質」「法的リテラシー」は子どもたちの「力や糧」となること、またなるように
・ 法に向き合い、法を基に考え、法とともに生き、そして法を越えて生きるために
(2) 「社会の背骨」のひとつとしての法および司法に着目させること
・ 「法化」「法整備」に応じた教育課程の充実へ
・ 特殊な教育ではなく、現在では「当たり前で、普通」の教育になりつつある-たとえば、公民的・市民的資質の育成を担う「憲法教育」「消費者教育」「環境教育」なども、そうした要請から重要視され構成されてきたこと
・ 予防的に「すべての子どもたち」に法および司法の基礎を教える大切さ-たとえば犯罪・危険・人権侵害などの予防教育として
3. これからの課題-おわりに代えて
(1) 法教育の拡がりを支える連携の大切さ-法曹関係者の存在は、不可欠であること
(2) 基本や志向は一致するが、実際に利用される多様なタイプの連携、教材、教育活動等の開発の必要性
(2) 基本や志向は一致するが、実際に利用される多様なタイプの連携、教材、教育活動等の開発の必要性