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登記識別情報制度についての研究会(第1回)議事概要

【日   時】: 平成18年8月29日(火)13:30〜15:45
【場   所】: 最高検察庁大会議室
【出 席 者】: 委員全員,河野副大臣
【議事の概要】:
 1  開会(松下事務局長)
 2  法務副大臣あいさつ
 本研究会の開催に当たり,河野法務副大臣からあいさつがあった。
 3  座長選出
 各委員の紹介の後,鎌田委員が本研究会の座長に選出された。
 4  本研究会の議事の進め方等について
 議事に先立ち,本研究会の議事の進め方等につき,全委員の一致をもって,次のとおりとされた。
 (1 )本研究会の議事は非公開とし,議事録は作成しない。
 (2 )議事概要は作成する。議事概要は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求の対象となるものとする。議事概要では,発言委員名は明示しないが,委員から提出された資料等について,提出委員からの求めがあれば,添付するものとする。
 (3 )本研究会は,登記識別情報の制度について研究する場であるが,仮に,登記識別情報の発番方法等その作成又は管理に関わる事項等に議論が及んだ場合には,委員は守秘義務を負うものとする。
 (4 )本研究会では,議論の結果を最終的に報告という形で取りまとめることとするが,法務省において登記識別情報制度の見直しを検討するに当たって,本研究会の成果が参考にされるという位置づけに照らし,仮に一つの意見にまとまらない事項がある場合には,複数意見併記とする。
 5  議事
 (1 )法務省民事局の委員から,次のとおり,説明がされ,それらに対する質疑が行われた。
   ア  登記識別情報の現状と問題点について(別紙1【PDF】別紙2【PDF】別紙3【PDF】
   イ  登記識別情報に係るシステムについて(別紙4【PDF】別紙5【PDF】
 (2 )委員の一人から,本研究会における議論に当たっては,オンライン指定を受けた登記所でも,ほとんどの申請が書面によってされているという実情を踏まえ,登記済証に代えて登記識別情報を導入する際に,登記済証が持っていた社会経済上の機能(決済の迅速に資し,自己が所有者であることの証明としての機能を果たしていたこと)が切り捨てられてしまっていること,登記申請のほとんどが資格者代理人によってされているのに,現行制度では,本人申請を前提としたシステムとなっていることについての見直しを図ることが必要との意見が述べられた。
 6  次回の予定
 第2回の研究会は,平成18年9月12日(火)午前中に開催する方向で日程を調整し,各委員の意見の開陳を行うこととされた。

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