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登記識別情報制度についての研究会(第2回)議事概要

【日   時】: 平成18年9月12日(火)10:00〜12:00
【場   所】: 東京地方検察庁会議室
【出 席 者】: 各委員(片山委員は欠席),河野副大臣
【議事の概要】:
 1  分科会の設置について
 事務局から,登記識別情報の安全性を検証するための「登記識別情報のシステム面についての分科会」の設置について提案がされ,浅田委員,松本委員,西川委員及び法務省情報化統括責任者(CIO)補佐官の4名を構成員として,現在の発番システム等の安全性の検証・検討を行うこととされた。
 2  議事概要の公開について
 議事概要については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求があれば公開することとされたが,本研究会に対する世間一般からの関心の高さなどを勘案し,法務省のホームページに掲載することとされた。
 3  議事
 各委員から,意見の開陳が行われた。
 主な意見内容は次のとおり。
  ・  登記識別情報が本来何を目的としたシステムであったのかを明確にし,その事後評価を行い,改善のための検討を行う必要がある。
  ・  一般的に,システム・制度などを考えるに際しては,システムを作る目的,システムを取り巻く環境を明らかにした上で,システムが満たすべき条件・目標を定め,システム設計を行うことになる。登記識別情報制度をどうするかという議論については,この点をまずしっかり固める必要がある。
  ・  登記識別情報は,登記所サイドの本人確認手段として導入されたものであるが,その一方で,登記済証が取引社会で果たしてきた機能をも持たせようと配慮したものでもある。
  ・  不動産登記の申請は,商業登記や他の行政申請とは異なった特殊性がある。利害対立した当事者の共同申請という構造や複数の登記の同時申請の必要性などから,全当事者から公正中立な専門職としての司法書士の関与が必須となっている。にもかかわらず,現行制度及びシステムは資格者代理人が関与することを前提としていない。
  ・  土地家屋調査士は,登記識別情報に関わる部分が少ないが,その保管・セキュリティの確保が困難であり,このための仕組みが必要である。オンライン申請は,環境設定が非常に難しく,また,公的個人認証が普及していない点に問題があり,この部分についての検討が必要である。
  ・  書面申請,オンライン申請が併存する中で,パスワードはオンライン申請の場面では有効であるが,書面申請にはなじまないものである。書面申請では,登記識別情報は使わない取扱いにしてはどうか。
  ・  登記識別情報は名義人ごとに通知されるので,司法書士の労力が増加するのではないか。それによって,取引がスムーズに行われなくなる懸念がある。
  ・  現行のオンライン申請は,公的個人認証を前提とした制度であるところ,公的個人認証が普及しておらず,オンライン申請をほとんど経験していない中でオンライン申請における登記識別情報の問題点を検証するのは困難であることに留意すべきである。
  ・  失効制度があるため,取引の場面で有効性の確認ができないなどの問題がある。
  ・  公的個人認証が普及していない現状では,別の本人確認手段(法務局における登録)などを検討する必要があるのではないか。
  ・  有効性証明を資格者代理人が職務上できるようにできないか。
  ・  金融機関は,権利保全の観点から,担保権の順位変更の場面など,担保権の抹消の登記申請ではない場面では,登記識別情報を提供するのを好まない傾向にある。登記識別情報を提供することができない正当な理由に「管理上の必要性」の事由を追加するなど,登記識別情報を極力使用しないですむような配慮をする必要がある。
  ・  登記識別情報は,機密性の非常に高いものであり,金融機関としては単なる本人確認手段だという意識はなく,むしろ,担保権を守り,個人にとっては所有権を守る,パスワードに近い最高機密であるという意識である。相手方の代理人でもある資格者代理人に対して事前に登記識別情報を提供するのに,心理的な不安感がある。有効性証明は,登記識別情報の提供なしにできるようにしてほしい。
  ・  登記識別情報制度創設時の想定と,制度運用後の実際の利用のされ方にギャップがあるのではないか。
  ・  登記識別情報の制度は単純に廃止し,登記識別情報が提供できない場合の例外である第2次的な本人確認制度であった事前通知の方法を第1次的制度に繰り上げ,第3次的な制度であった資格者代理人の本人確認情報の提供制度を第2次的制度に繰り上げればよい。
  ・  登記識別情報の通知を希望する利用者が多い。登記識別情報の継続を前提とした場合の主たる問題点は,失効制度と有効証明制度のあり方であると思う。申請人の側からすると失効制度は良い制度であるが,取引を行う側からすると不安がある。
  ・  オンライン申請と書面申請を併存させるのであれば,登記識別情報と登記済証を併存させてもいいのではないか。
  ・  一定期間失効申出ができないようにするとよいのではないか。
  ・  失効制度をなくし,補充的に登記所による本人確認をさらに充実するという制度にしたらどうか。
  ・  登記識別情報は知識認証制度なのに,登記申請等の場面で他人に知られてしまう仕組みになっていることが問題だろう。失効制度をなくすのであれば,その仕組みを変える必要があるのではないか。
 4  次回の予定
 第3回の研究会は,平成18年10月3日(火)午前10時から開催することとし,引き続き,各委員の意見の開陳を行うこととされた。

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