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刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会(第56回)議事要旨

1 日時

平成20年9月3日(水)15:30

 

2 審査件数

検討会付議件数

委員からの意見

処理案相当

再調査相当

処理案不相当

12件

11件

0件

1件

 付議件数12件中5件は再調査案件

 

3 処理案不相当(認容裁決相当)案件に係る検討会の提言

(1) 提言

刑務所収容中の受刑者から提出された再審査の申請は,理由があると認められるので,処分庁が申請人に対して行った障害手当金を不支給とする措置は,取り消すのが相当である。

(2) 提言の理由(要旨)

本件は,障害手当金の不支給措置の取消しを求めるものであり,申請人が従事していた刑務作業が原因で疾患が発症したものと認められるか否かが争点であるところ,これまでの説明からは,いまだ申請人の疾患の原因等が明らかにされておらず,その可能性を完全に否定することはできない。

他方,本件不支給措置は,支給申請後の経緯等からすれば,十分な検討もなされないまま拙速な判断がされたとの評価をされてもやむを得ないと考える。その点で判断の前提を欠く嫌いがあり,手続面で相当でないものと言わざるを得ない。