公的付添人制度に関する意見交換会(第2回)議事概要
1 日時
2 場所
3 出席者(敬称略)
(最高裁判所) 岡健太郎,松村徹,小西洋,細谷泰暢,今崎幸彦
(日本弁護士連合会) 小野正典,羽倉佐知子,須納瀬学,鈴木善和,村山裕,岩佐嘉彦
4 議事
・ ここ数年弁護士付添人の選任件数が増加しているほか,法律扶助協会において少年保護事件付添扶助事業を実施し,家庭裁判所からの選任依頼にも応じるなど,弁護士付添人が必要とされている。
・ 被疑者については公的弁護制度が実施される予定であるが,家庭裁判所送致後に国選弁護人がその地位を失うとすれば,被害者との示談交渉や職場・学校との調整を途中でやめざるを得ないなどの問題が生じる。
・ 付添人は,少年の相談・助言・代弁,家庭裁判所の調査・審判のチェック,家族の相談・助言,被害者との示談,少年の環境調整の役割を果たすものであり,少年審判における適正手続の保障のため,少年の付添人選任権が実質的に保障される必要がある。
・ 少なくとも少年院送致の可能性がある少年については弁護士が付添人としての活動に当たる必要がある。
(2) 最高裁判所の説明の要旨
・ 弁護士付添人は,事件内容の把握,被害者への対応,調査段階における意見書等の提出,証人尋問等の対応,家庭環境等の調整,最終審判前の意見書等の提出,審判出席,審判終局後の措置等,様々な活動を行っている。
・ 弁護士付添人は,家庭裁判所に対する協力者としての役割及び少年の権利の擁護者,代弁者としての役割を担い,家庭裁判所という枠組みの中で活動する家庭裁判所調査官の役割とは重なる部分と重ならない部分がある。
・ 家庭裁判所から法律扶助協会に付添人扶助依頼を行っているが,身柄事件について,重大事件を理由として依頼される例が多いという認識である。
(3) 今後の開催日程について
第3回 4月12日(月)午後2時30分から
第4回 5月12日(水)午後2時30分から
5 配付資料
- 資料・最高裁2−1 付添人扶助依頼の状況(平成12年〜平成14年) [PDF:9KB]
- 資料・最高裁2−2 申合せによる扶助付添人に関する罪名別依頼の状況(平成14年)[PDF:8KB]
- 資料・日弁連2−1 公的付添人問題について[PDF:7KB]
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