公的付添人制度に関する意見交換会(第3回)議事概要
1 日時
2 場所
3 出席者(敬称略)
(最高裁判所) 岡健太郎,松村徹,浅香竜太,細谷泰暢,今崎幸彦
(日本弁護士連合会) 小野正典,羽倉佐知子,須納瀬学,鈴木善和,村山裕,岩佐嘉彦
4 議事
・ 公的付添人制度は,公的資金を必要とするものであるので,被害者を始めとする国民の理解と納得を得られることが必要である。
・ 少年審判は,刑事訴訟手続とは趣旨・目的を異にし,全体として少年の保護のための手続としての性格を有するため,少年の権利保護等について刑事訴訟手続と同列の議論はできない。全件送致主義をとり,家庭裁判所に送致される事件に非常に軽微な事件が含まれる点も刑事訴訟手続とは異なっている。
・ 事実認定手続については,前回の少年法改正で,検察官と弁護士付添人の両方が関与して適正化を図る制度が導入されており,検察官関与が認められない範囲で公的付添人を導入する考えが採られていないことを考慮する必要がある。
・ 要保護性審理については,家庭裁判所調査官には不可能な役割で,公費による弁護士付添人が行わなければならない職務は何かを明らかにする必要がある。また,検察官関与の問題や被害者保護の問題も併せて考える必要がある。
(2) 論点整理
三者からの説明を踏まえて論点を整理し,次回以降,「公的付添人制度について」(資料・3−1)の項目に従って意見交換を進めることとした。
(3) 今後の開催日程について
第4回 5月12日(水)午後2時30分から
第5回 6月14日(月)午後2時30分から
第6回 7月 7日(水)午後2時30分から
5 配付資料
- 資料・法務省3−1 公的付添人制度について[PDF:3KB]
- 資料・3−1 公的付添人制度について [PDF:5KB]
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