公的付添人制度に関する意見交換会(第4回)議事概要
1 日時
2 場所
3 出席者(敬称略)
(最高裁判所) 岡健太郎,松村徹,浅香竜太,細谷泰暢,今崎幸彦
(日本弁護士連合会) 小野正典,羽倉佐知子,須納瀬学,鈴木善和,村山裕,岩佐嘉彦
4 議事
主な意見の要旨は以下のとおり。
(1) 必要性の根拠(第1−1)について
○ 少年審判の司法的機能と福祉的機能の両面について公的付添人が必要とする意見については,前者について,前回の少年法改正で事実認定手続については検察官と弁護士付添人の両者が関与して適正化を図る制度が導入されたこととの関係をどのように考えるかが問題となるのではないか。
○ 前回の改正後の規定の施行状況については,施行後5年を経過したときに検討を加え,所要の措置を講ずるものとされているので,これと重複しないように,法22条の2及び22条の3の適用場面とは異なる場面での公的付添人の必要性を検討するのが相当ではないか。具体的には,例えば,重大な非行で事実そのものについては争いないが,もっぱら要保護性に関する審理のために付添人が必要な場面に限定して検討すべきではないか。
○ 要保護性判断においても適正手続の保障が必要であり,特に,検察官送致や少年院送致という少年にとって不利益性の大きい処分にするときは,要保護性の判断手続をより一層慎重に進める必要があるのではないか。家庭裁判所調査官による調査以外にも,付添人の活動を通じて,少年の言い分や少年の更生にとって有用な事情が十分に家庭裁判所に顕出され,これをすべて踏まえた上で家庭裁判所が処分を決することが適正手続の保障につながるのではないか。
○ そうした場合,事実認定については検察官及び弁護士付添人の双方が判断材料を出し合って適正化を図るとしながら,要保護性については付添人の関与だけで適正手続を担保するということになるが,それでよいのか。
○ 要保護性については,家庭裁判所調査官が判断材料を裁判官に提供しており,これに弁護士付添人が加わることにより適正化を図ることができる。非行事実認定については,家庭裁判所調査官は判断材料を出さない。
○ 従来は,家庭裁判所からの依頼に基づく付添人扶助によって対応しており,要保護性に関する審理における適正手続のために弁護士付添人が必要とされてきた実情があるのではないか。
○ 扶助による付添人活動については,民間の努力で運用されてきているところ,扶助による付添人が必要とされてきたという事実だけで直ちにその部分を公費で賄うべきということにはならないのではないか。
○ 必要性を議論するためには,これを裏付ける事実についてどのように説明するのかが問題となるのではないか。
(2) 家庭裁判所調査官の役割との関係(第1−2)について
○ 家庭裁判所の調査を補完するとともに,少年本人が納得した上で処分を受けられるようにするためにも,付添人の関与は必要であり,いずれの機能も要保護性に関する審理の適正手続に資するのではないか。
○ 家庭裁判所調査官の調査は十分に行われているが,付添人から指摘を受けて気付く点が全くないとは言い切れないし,裁判所の職員という立場上,活動範囲に限界があることも否めないのではないか。特に,重い処分が見込まれるような場合には,少年や保護者が,裁判所に対して防衛的になって言いたいことを言わなくなることもあるから,慎重を期するために付添人が関与することが必要な場合があるのではないか。
○ 要保護性については,専門家である家庭裁判所調査官が置かれており,従来,家庭裁判所はその調査に基づいて処分をしてきたわけであるから,家庭裁判所調査官の調査が十分に行われているとすれば,今般,更に公的付添人を必要とするに至った事情としてどのようなものがあるのかが検討されなければならないのではないか。
○ 前回の改正でいわゆる原則逆送制度が導入されたことや,少年非行を巡る社会情勢の変化により,近年,処分が重くなっている傾向にあり,少年院送致件数の増加や収容期間の長期化が認められる。その分,以前よりも処分の不利益性が高まっている面があり,これに対応するために少年の権利保護・適正手続保障を強化する必要性が高まっていると言えるのではないか。今般,少年を含め,被疑者段階における公的弁護制度が整備されることも考慮する必要があろう。
(3) 弁護士に限定する必要性(第1−3)について
○ 要保護性に関する情報の収集・提供のために公的付添人を置くとすると,弁護士に限定する必要性があるのか。他にも活用できる社会資源があるのではないか。
○ 要保護性に関する情報収集といっても,手続全体における位置付けを十分に理解した上での活動でなければ意味が乏しいのであり,手続の理解や記録の閲覧等の経験が十分な弁護士が望ましいのではないか。
(4) 今後の開催日程について
第5回 6月14日(月)午後2時30分から
第6回 7月 7日(水)午後2時30分から
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