公的付添人制度に関する意見交換会(第7回)議事概要
1 日時
2 場所
3 出席者(敬称略)
(最高裁判所) 岡健太郎,松村徹,浅香竜太,森健二,稗田雅洋
(日本弁護士連合会) 小野正典,羽倉佐知子,須納瀬学,鈴木善和,村山裕,岩佐嘉彦
4 議事
主な意見の要旨は以下のとおり。
(1) 弁護士会の対応能力(第3−3)について
○ 観護措置決定人員のうち,短期2年以上の重大事件,15歳以下の少年の事件,保護観察歴のある少年の事件を対象とし,付添人選任率を7割として計算すると,約8,000人となる。これに対し,対応可能な弁護士の数は,調査結果によれば,全国で約4,400人となる。これによると,弁護士1人当たりの年間件数は,全国平均で約1.8件となる。
さらに,各本庁・支部の対象人員(想定)と対応弁護士数ごとに個別に見ていくと,弁護士1人当たりの年間件数は最も多い地区で23件となり,10件を超える地区は14,5件を超える地区は29という計算になる。
一方,対象事件を短期2年以上の重大事件に限ると,弁護士1人当たりの年間件数は,全国平均で約0.4件となる。これを本庁・支部ごとに見ると,弁護士1人当たりの年間件数は最も多い地区で5件となり,3件を超える地区は4という計算になる。
本庁・支部ごとに見ると,一部の地区(特に支部)において,対応弁護士数が少ないために1人当たりの負担が非常に大きくなったり,対応弁護士が確保できないところがあるが,本庁と支部で協力体制をとることで負担を軽減したり対応者を確保することは可能と考えており,対象事件を短期2年以上の重大事件に限定すれば,対応は可能であり,さらに,公設事務所等の設置や会員増,本庁による協力体制の強化によって,より広い範囲についても対応できるのではないか。
○ 家庭裁判所が公的付添人を必要と認めるときは,確実に,きちんと対応できる弁護士が付く制度としなければならず,対応能力は現実的に見なければならないのではないか。
○ 対応弁護士は,公的弁護制度の対応弁護士と重なる部分があるのではないか。そうすると,対応弁護士の負担は試算以上に大きいものになるのではないか。
○ 「日本司法支援センター」の弁護士を公的付添人として活用することも考えられるのではないか。
○ 「日本司法支援センター」がどの程度の弁護士を確保できるかは未知数であり,これを活用することを前提に制度を考えることはできないのではないか。
(2) 今後の開催日程について
一通りの意見交換を終えたので,当面,三者が各自で検討することとする(次回日程はおって決定)。
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