公的付添人制度に関する意見交換会について
1 意見交換会が設置された経緯
少年審判手続においては,少年や保護者が付添人を選任することができる制度が置かれていますが(少年法10条),平成13年6月にとりまとめられた司法制度改革審議会意見書において,公費により少年に付添人を付す制度(公的付添人制度)について積極的な検討が必要とされたことを受け,平成14年2月以降,司法制度改革推進本部に設けられた公的弁護制度検討会において,公的弁護制度の整備と併せて検討が進められてきました。
しかしながら,同検討会においては,具体的な制度設計を行うまでに至らず,更に幅広い観点から検討を行うことが適当であるとされたため,引き続き,法務省,最高裁判所,日本弁護士連合会の三者において公的付添人制度に関する意見交換会を開催することになりました。