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答申(犯人から財産犯等の犯罪収益をはく奪し,これを被害回復に充てるための法整備に関する要綱(骨子))

(別紙) (原文縦書き)
     要綱(骨子)
第一  犯罪被害財産の没収及びその価額の追徴等
 一1  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十三条第二項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、犯罪被害財産を没収することができるものとすること。
   イ  組織的犯罪処罰法第十三条第二項に規定する罪の犯罪行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われたもの、又は組織的犯罪処罰法第三条第二項に規定する目的で行われたものであるとき、その他犯罪の性質に照らし、組織的犯罪処罰法第十三条第二項に規定する罪の犯罪行為により被害を受けた者が、その被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権を行使することが困難であると認められるとき。
   ロ  当該犯罪被害財産について、その取得若しくは処分若しくは発生の原因につき事実を仮装し、又は当該犯罪被害財産を隠匿する行為が行われたとき。
   ハ  当該犯罪被害財産について、情を知って、これを収受する行為が行われたとき。
  2  組織的犯罪処罰法第十六条第一項ただし書の規定にかかわらず、1のイ、ロ又はハに該当するときは、犯罪被害財産の価額を追徴することができるものとすること。
 二  没収した犯罪被害財産及び追徴した犯罪被害財産の価額は、第二に定めるところによる被害回復給付金の支給に充てるものとすること。
 三  裁判所は、犯罪被害財産を没収し、又は犯罪被害財産の価額を追徴するときは、その言渡しと同時に、没収すべき財産が犯罪被害財産である旨又は追徴すべき価額が犯罪被害財産の価額である旨を示さなければならないものとすること。
第二  被害回復給付金の支給手続
 一  支給手続の開始及び支給の申請等
  1  検察官は、第一の三の裁判が確定し、その執行等により当該確定裁判において示された犯罪被害財産又はその価額に相当する金銭を保管するに至ったときは、被害回復給付金の支給手続を開始するものとすること。
  2  被害回復給付金の支給を申請することができる者は、次に掲げる対象犯罪行為(組織的犯罪処罰法第十三条第二項に規定する罪の犯罪行為をいう。以下同じ。)により害を被った者であって当該対象犯罪行為により財産を失ったもの又はその一般承継人とするものとすること。ただし、犯罪被害財産の没収又は追徴の理由とされた事実に係る罪の共犯その他一定の者については、この限りでないものとすること。
   イ  犯罪被害財産の没収又は追徴の理由とされた事実に係る対象犯罪行為
   ロ  イの対象犯罪行為と一連の犯行として行われた対象犯罪行為
   ハ  犯罪被害財産の没収若しくは追徴の理由とされた事実に係る犯罪行為が対象犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産に関して行われたものである場合における当該対象犯罪行為又はこれと一連の犯行として行われた対象犯罪行為
  3  2に掲げる対象犯罪行為の範囲は、検察官がこれを定めるものとすること。この場合において、2のロ及びハに掲げる対象犯罪行為の範囲については、犯罪行為の罪種、時期及び態様、これを実行した者、犯罪被害財産の形成の経緯その他の事情を考慮して定めるものとすること。
  4  検察官は、3の規定により定めた対象犯罪行為の範囲、支給に充てるべき金銭(以下「給付資金」という。)の額その他一定の事項を公告し、かつ、2の規定により被害回復給付金の支給を申請することができる者であって知れているものに対し、これらの事項を通知しなければならないものとすること。
  5  被害回復給付金の支給を申請することができる額は、2の対象犯罪行為により失った財産の価額とするものとすること。
  6  被害回復給付金の支給を受けようとする者は、申請書に被害回復給付金の支給を申請することができる者であることの基礎となる事実その他一定の事項を疎明するに足りる資料を添えて、これを検察官に提出しなければならないものとすること。
 二  裁定及び支給の実施等
  1  検察官は、申請人が被害回復給付金の支給を申請することができる者に該当するか否か、該当する場合には犯罪被害額(一の5に規定する財産の価額として相当と認める額をいう。以下同じ。)及び支給すべき被害回復給付金の額を裁定し、その結果を申請人に通知しなければならないものとすること。この場合において、支給すべき被害回復給付金の額は、犯罪被害額の総額が給付資金から費用を控除した額を超えるときは犯罪被害額の割合に応じた額とし、その他のときは犯罪被害額とするものとすること。
  2  検察官は、支給手続の事務を行うため必要があると認めるときは、申請人その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、若しくは出頭を命じ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることができるものとすること。
  3  検察官は、すべての申請について支給すべき被害回復給付金の額が確定したときは、これを申請人に支給しなければならないものとすること。
 三  その他
  1  検察官は、弁護士の中から支給手続の事務を行う者を選任して、二の1の裁定のための審査その他一定の事務を行わせることができるものとすること。
  2  検察官は、給付資金をもって支給手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、支給手続を終了させなければならないものとすること。
  3  一の3に規定する対象犯罪行為の範囲を定める処分、二の1の裁定及び三の2の規定による処分に対する不服申立てに関する手続を設けるものとすること。
  4  二の3の規定による被害回復給付金の支給により給付資金の残余が生ずる場合には、当該給付資金の残額から、一の2に規定する者であって一の4の公告において定められた期限までにその申請をしなかったものに対する支給を可能とする手続を設けるものとすること。
  5  検察官は、支給手続終了後、給付資金の残額を一般会計の歳入に繰り入れるものとすること。
  6  その他所要の規定の整備を行うこと。