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CPのペーパーレス化に関する研究会(大蔵省と共催)(第8回)議事概要

平成12年2月2日
担当:法務省民事局

日  時 平成12年2月2日(水)15:00~16:34
場  所 大蔵省会議室
議  題 (1)前回までの議論に関するメンバーからの意見


(2)報告書に盛り込むべき事項
議事内容
  (1) 始めに,前回までの議論に関してメンバーから追加発言があり,質疑が行われた。
  (2) 次に,報告書に盛り込むべき事項について事務局から説明があり,質疑が行われた。
メンバーからの主な意見等

(商品性・有価証券性)

ペーパーレス化されたCPを証券取引法上の有価証券とする場合には,基本的には現行CPの商品性を踏襲すべきである。

現行CPも併存させることが適当である。

商品性を法律で限定することは難しいとも考えられる。現状でも,法令ではなく事実上のすみ分けにより社債とCPが区分されている。

商品性の基本的な部分(発行者,償還期間等)については,法令上規定すべきである。

ペーパーレス化されたCPを証券取引法上の有価証券と位置付ける場合には,必要に応じ,ディスクロージャーの方法等についても検討すべき。

(電子債権登録機関について)

電子債権登録機関での登録を権利の効力要件とするときは,公正で中立的な第三者としなければ,取引の安全を充分に図ることができない。

有価証券のペーパーレス化に際しては,公正かつ中立的な第三者機関における振替によることとするのが世界的な動きである。

登録機関の公正性・中立性については,その組織に対して求めるのか,その業務に対して求めるのかを整理する必要がある。

債務者は公正・中立な第三者になり得ないと考えれば,債務者及びその子会社は電子債権登録機関になることができないが,他方,社登法上の登録機関のように,債務者でもなれると考えれば可能である。

電子債権登録機関に対する主務官庁の監督の範囲については,今後検討が必要である。

電子債権登録機関の兼業についてはどのように考えるべきか。

(階層構造)

階層構造については,現在のCP市場の在り方を前提にすれば必ずしもニーズがあるわけではないが,受寄者登録名義の導入を求められている社登法のことを考えれば,制度を作っておいたほうがよいのではないか。

(発行・流通・償還システムについて)

運営主体については,新規参入の機会を確保すべきである。

他の決済機関との整合性は重要であるが,早期実現の観点から,CPは独自に立ち上げていくことが適当である。

証券決済システムの改革については,可能な限り,その方向性を視野に入れて,整合性をとりながら検討していくべきである。

CPのペーパーレス化を急ぎ,かつ,コスト負担の少ないものが望まれる。

(その他)

ペーパーレス化されたCPについて,発行及び償還の局面のみならず,流通面に対しても十分な配慮が必要である。